○行政組織規則

昭和38年5月15日

規則第21号

〔注〕 昭和39年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 本庁機関

第1節 内部組織(第7条―第8条)

第2節 事務分掌(第9条―第14条の2)

第3節 職制(第15条―第19条)

第3章 附属機関(第20条)

第4章 出先機関

第1節 支所

第1款 名称,位置,所管区域及び事務分掌(第21条―第23条)

第2款 職制(第24条―第26条)

第2節 環境事業所

第1款 名称,位置,内部組織及び事務分掌(第27条―第29条)

第2款 職制(第30条―第39条)

第3節 動物園

第1款 名称,位置及び事務分掌(第40条・第41条)

第2款 職制(第42条―第50条)

第4節 中央卸売市場

第1款 名称,位置,内部組織及び事務分掌(第51条―第53条)

第2款 職制(第54条―第61条)

第5節 その他の本庁機関に属する事業所及び施設(第62条―第71条)

第5章 消防機関

第1節 内部組織及び事務分掌(第72条・第73条)

第2節 職制等(第74条―第87条)

第6章 補則(第88条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市長,会計管理者及び消防局長の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については,別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和58年規則31号・平成19年22号〕)

(機関の種類)

第2条 組織を構成する機関を分けて,本庁機関,附属機関,出先機関及び消防機関とする。

(本庁機関)

第3条 この規則で本庁機関とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により設けられた部及び局,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第3条の規定により設ける第7条に掲げる税務事務所,課及びコンプライアンス推進室,福祉事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第20号)により設けられた第7条の2に掲げる徳島市福祉事務所,第7条の3に規定する分室並びに同法第171条第5項の規定により設ける第8条に規定する会計課をいう。

(一部改正〔昭和42年規則33号・44年55号・72号・45年63号・48年96号・49年35号・50年22号・55号・51年8号・52年2号・27号・53年27号・44号・54年27号・55年5号・57年39号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・35号・平成元年14号・2年22号・3年16号・5年32号・6年17号・9年14号・12年26号・13年45号・14年18号・15年45号・18年25号・19年22号・20年30号・21年8号・27年2号・30年10号・令和元年34号・3年7号・4年6号〕)

(附属機関)

第4条 附属機関とは,地方自治法第138条の4第3項の規定により,市長の附属機関としておかれた機関をいう。

(一部改正〔平成12年規則26号〕)

(出先機関)

第5条 この規則で出先機関とは,地方自治法第155条の規定により設けられた行政機関,社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により設置した社会福祉施設その他の機関又は施設で,第4章に定めるものをいう。

(一部改正〔平成12年規則50号〕)

(消防機関)

第6条 この規則で消防機関とは,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により設ける第5章に定める機関をいう。

(一部改正〔昭和40年規則12号・平成18年41号〕)

第2章 本庁機関

第1節 内部組織

(内部組織)

第7条 事務分掌組織条例第3条の規定により規則で定める部等の内部組織は,次のとおりとする。

部等

事務所

課等

企画政策部

 

企画政策課





SDGs推進室


都市計画課


広報広聴課

 

秘書課

 

総務部


コンプライアンス推進室


総務課


契約監理課


職員厚生課


デジタル推進課


人事課


行財政経営課


財政部

 

財政課

 

財産管理活用課

 

税務事務所

市民税課

市民税第一係 市民税第二係 市民税第三係 諸税係

資産税課

土地第一係 土地第二係 家屋第一係 家屋第二係 償却資産係

納税課

収納管理係 収税第一係 収税第二係 収税第三係

市民文化部


人権推進課


市民生活相談課


市民協働課


文化スポーツ振興課


住民課

庶務係 住民記録係 戸籍係 作成係

環境部


環境政策課

ごみ減量対策係 衛生係




環境施設整備室


環境保全課


健康福祉部


健康福祉政策課


健康長寿課


保険年金課

庶務係 国保第一係 国保第二係 給付係 収納係 国民年金係

高齢介護課

管理係 認定・保険料係 給付係 高齢者いきがい係

障害福祉課

福祉医療係 障害者福祉係 障害者支援係

生活福祉第一課

管理係 支援第一係 支援第二係 支援第三係

生活福祉第二課

支援第四係 支援第五係 支援第六係 支援第七係

子ども未来部


子ども政策課


子ども健康課





こども家庭センター


子育て支援課

子ども育成係 手当医療係

子ども保育課

管理係 入所・入園係 指導係

経済部

 

経済政策課

 

にぎわい交流課





阿波おどり観光推進室


地域交通課


農林水産課

管理係 農政企画係 産地づくり係

耕地課

管理係 改良係 維持係

都市建設部


都市建設政策課


道路建設課

改良第一係 改良第二係 改良第三係 施設係 港湾係

道路維持課

庶務係 道路台帳係 管理係 維持係

建築指導課


公共建築課


住宅課

庶務係 管理係 維持係 空き家対策係

公園緑地課


河川水路課

管理係 都市下水路係 排水施設係 維持係

危機管理局


危機管理課


防災対策課


(全部改正〔昭和51年規則8号〕,一部改正〔昭和52年規則27号・41号・54号・53年27号・44号・54年27号・55年5号・56年29号・57年39号・58年15号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・35号・平成元年14号・2年22号・3年16号・4年20号・5年32号・6年17号・7年23号・8年18号・9年14号・10年3号・11年28号・12年26号・13年3号・45号・14年18号・15年20号・16年17号・17年14号・18年25号・19年22号・20年30号・21年8号・23年14号・25年16号・27年2号・29年5号・30年10号・31年12号・令和元年34号・3年7号・4年6号・5年1号・6年1号〕)

第7条の2 徳島市福祉事務所の内部組織は,健康長寿課,高齢介護課,障害福祉課,生活福祉第一課,生活福祉第二課,子ども政策課,子ども健康課,子育て支援課及び子ども保育課とする。

(全部改正〔令和3年規則7号〕)

(分室の設置)

第7条の3 市長が必要と認めるときは,事務執行のため,必要な箇所に課の分室を設けることができる。

(追加〔昭和52年規則2号〕,一部改正〔昭和54年規則27号・平成元年14号・27年2号〕)

(会計課の設置)

第8条 会計管理者の権限に属する事務を処理させ,及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため,会計課をおく。

2 会計課に審査係及び出納係をおく。

(一部改正〔平成19年規則22号・27年2号〕)

第2節 事務分掌

(企画政策部各課の分掌事務)

第9条 企画政策部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

企画政策課

(1) 重要施策の調査,企画及び総合調整に関すること。

(2) 特命事項の調査及び企画に関すること。

(3) 徳島市総合計画に関すること。

(4) 中心市街地活性化基本計画に関すること。

(5) 戦略経営会議,部長会議及び部課長会議等に関すること。

(6) 中核市移行に関すること。

(7) 市長会に関すること。

SDGs推進室

ア SDGsに関する総合的な企画及び調整に関すること。

イ SDGsに係る施策の推進に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 都市計画施設に係る建築確認の査閲に関すること。

(3) 都市計画道路の計画に関すること。

(4) 土地区画整理事業の計画及び指導に関すること。

(6) 徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年徳島県条例第27号)の施行に関すること。

(7) 景観計画及び徳島市景観まちづくり条例(平成25年徳島市条例第10号)に関すること(他の課の所管に属するものを除く。)

(8) 市街地再開発に係る基本構想及び基本計画等の作成及び調整に関すること。

広報広聴課

(1) 広報活動の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 広報紙その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

秘書課

(1) 市長,副市長及び政務監の秘書に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 栄誉,栄典及び表彰に関すること。

(4) 録事に関すること。

(追加〔平成18年規則25号〕,一部改正〔平成19年規則22号・21年8号・23年14号・28年6号・30年10号・令和3年7号・4年6号・5年1号〕)

(総務部各課の分掌事務)

第9条の2 総務部のコンプライアンス推進室及び各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

コンプライアンス推進室

(1) コンプライアンスの推進に関すること(他の課の所管に属するものを除く。)

(2) コンプライアンスの推進に係る総合調整に関すること。

総務課

(1) 条例案,規則案及び訓令案の審査に関すること。

(2) 法令の調査及び市例規の解釈に関すること。

(3) 市例規原本の整備及び保存に関すること。

(4) 市例規集の編集に関すること。

(5) 行政処分(人事に関するもの,公文書の公開に関するもの並びに個人情報の開示,訂正及び利用停止に関するものを除く。)に関する文書その他重要文書の審査に関すること。

(6) 訴訟の連絡調整に関すること。

(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号)の規定に基づく事務の指導及び助言に関すること。

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく事務の助言に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 公印に関すること。

(11) 公告式に関すること。

(12) 文書事務の企画及び指導に関すること。

(13) 文書の収受,配付及び発送に関すること。

(14) 一般文書の審査(定例に属するものを除く。)及び浄書に関すること。

(15) 完結文書の保存に関すること。

(16) 情報公開総合窓口の管理に関すること。

(17) 情報公開の総合調整に関すること。

(18) 個人情報保護の総合調整に関すること。

(19) 国際親善及び海外の姉妹・友好都市に関すること。

(20) 国際交流基金に関すること。

(21) 徳島市市民参加基本条例(平成21年徳島市条例第21号)の規定に基づく市民参加手続の総合調整に関すること。

(22) 他の部課等の所管に属しない事項に関すること。

契約監理課

(1) 工事に関する請負その他の契約に関すること。

(2) 施設の修繕に係る契約に関すること。

(3) 原材料の購入に関すること。

(4) 建設工事等に係る業者登録に関すること。

(5) 建設工事等に係る業者選定審査委員会に関すること。

(6) 物品の売却処分に関すること。

(7) 物品の取得及び修繕に係る契約に関すること。

(8) 物品会計制度に関すること。

(9) 物品・役務に係る業者登録に関すること。

(10) 物品購入審査委員会に関すること。

(11) 工事検査監等の経理に関すること。

職員厚生課

(1) 職員の福利及び厚生に関すること。

(2) 職員互助団体に関すること。

(3) 職員の健康管理に関すること。

(4) 徳島県市町村職員共済組合に関すること。

(5) 恩給及び扶助料に関すること。

(6) 公務上の災害又は通勤による災害に関すること。

デジタル推進課

(1) 情報化施策の企画に関すること。

(2) 行政情報化の推進に関すること。

(3) 地域情報化の総合調整に関すること。

(4) 情報システムの構築及び管理に関すること。

(5) 情報基盤の整備に関すること。

(6) 情報処理の指導及び支援に関すること。

(7) デジタル・トランスフォーメーション推進基金に関すること。

(8) 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関すること。

(9) 統計に関すること。

人事課

(1) 職員の任免,職階,分限,懲戒,服務その他身分に関すること。

(2) 職員任用の競争試験及び選考に関すること。

(3) 職員の定数及び現員に関すること。

(4) 職員の人事評価に関すること。

(5) 職員の表彰に関すること。

(6) 人事記録の管理に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員団体及び労働組合に関すること。

(9) 職員の給与,勤務時間その他勤務条件に関すること。

(10) 給与の支給に関すること。

(11) 職員給与等支払特別会計に関すること。

行財政経営課

(1) 行財政健全化の推進に関すること。

(2) 行政組織の調査及び編成に関すること。

(3) 職務権限に関すること。

(4) 事務事業の見直しに関すること。

(5) 事務能率に関する調査,研究,指導及び推進その他事務管理に関すること。

(6) 地方分権に関すること。

(7) 市長に対する審査請求に関すること。

(全部改正〔昭和42年規則33号〕,一部改正〔昭和42年規則54号・43年21号・39号・44年38号・55号・72号・46年35号・48年16号・37号・49年35号・70号・50年22号・51年8号・52年41号・54号・53年44号・54年27号・31号・55年5号・56年2号・29号・57年39号・58年15号・59年16号・60年26号・61年21号・52号・62年5号・28号・63年1号・4号・16号・35号・平成元年14号・2年22号・5年32号・6年17号・7年23号・8年42号・10年3号・11年28号・12年26号・13年3号・14年18号・17年14号・18年25号・19年22号・20年30号・21年8号・23年14号・25年16号・28年6号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

(財政部各課の分掌事務)

第10条 財政部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の調整及び配当に関すること。

(3) 予算執行状況の調査に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 市債に関すること。

(6) 財政事情及び企業の業務状況の公表に関すること。

(7) 長期的な資金計画及び財政調整資金(特別会計に係るものにあっては,総合調整)に関すること。

(8) 土地取得事業特別会計に関すること。

(9) 土地取得基金に関すること。

(10) 財政調整基金に関すること。

(11) 減債基金に関すること。

(12) 市議会に関すること。

財産管理活用課

(1) 普通財産の維持管理及び処分に関すること。

(2) 行政財産の統括及び調整に関すること。

(3) 所管に属する財産の登記に関すること。

(4) 庁舎管理,庁内案内及び庁用電話に関すること。

(5) 本庁における当直に関すること。

(6) 特別財産事業(住宅課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 車両の管理(他の部課等の専属使用に係るものにあっては,総括管理)に関すること。

(8) 車両による交通事故処理の総合調整に関すること。

(9) 自動車(他の部課等の専属使用に属するものを除く。)の損害賠償責任保険に関すること。

(10) 財産(教育委員会が管理する財産を除く。)の損害共済保険及び財産(住宅課及び教育委員会が管理する財産を除く。)の火災保険に関すること。

(11) 不動産の取得及び借上げについての総合調整に関すること。

(12) 不動産の取得に係る価格及び補償の調整に関すること。

(13) 国有財産の使用及び払下げの調査に関すること。

(14) 用地取得審査委員会に関すること。

(15) 地価公示に関すること。

(16) 徳島市土地開発公社に関すること。

(17) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく公告(総務課の所管に属するものを除く。)に関すること。

市民税課

(1) 市民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) たばこ税に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産の価格の決定に関すること。

(3) 固定資産税の賦課に関すること。

(4) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関すること。

(5) 特別土地保有税に関すること。

(6) 都市計画税の賦課に関すること。

(7) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(8) 税務証明に関すること。

納税課

(1) 納税思想の普及及び啓発に関すること。

(2) 市税その他の収納金の収納及び徴収に関すること。

(3) 市税その他の収納金の督促及び滞納処分に関すること。

(4) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 納税貯蓄組合に関すること。

(6) 市民税課及び資産税課の経理に関すること。

(追加〔昭和44年規則72号〕,一部改正〔昭和46年規則89号・48年16号・58号・49年35号・50年22号・51年8号・44号・52年27号・38号・53年27号・54年9号・27号・31号・35号・56年29号・59年16号・61年21号・63年16号・35号・平成元年14号・2年8号・7年23号・9年14号・14年18号・18年25号・22年33号・23年14号・27年2号・30年10号・令和3年7号・4年6号〕)

(市民文化部各課の分掌事務)

第10条の2 市民文化部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

人権推進課

(1) 人権施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 人権施策の総合的な推進及び関係事業の実施に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 人権擁護委員に関すること。

(5) 人権関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 隣保館その他隣保事業に係る施設の管理運営に関すること。

(7) 第2種社会福祉事業(隣保事業に限る。)の開始の届出受理,報告徴収及び立入検査に関すること。

(8) 男女共同参画センターの所轄に関すること。

市民生活相談課

(1) 消費者行政の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 消費生活センターの運営に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 町名及び町界に関すること。

(5) 防犯に関すること。

(6) 交通安全対策の調査及び企画に関すること。

(7) 交通安全対策の推進及び関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 自転車の放置の防止に関すること。

(9) 交通遺児就学激励基金に関すること。

(10) 徳島駅前地下自転車駐車場の管理に関すること。

(11) 徳島駅前広場の管理に関すること。

(12) 市民の請願,陳情,苦情及び要望の総合窓口に関すること。

(13) 市民の要望等の調査及び連絡調整に関すること。

(14) 一般行政相談,法律相談その他市民の応対に関すること。

(15) 窓口サービスの向上に関すること。

(16) おくやみコーナーに関すること。

(17) その他市民生活に関すること。

市民協働課

(1) コミュニティの振興に関すること。

(2) コミュニティセンターの管理に関すること。

(3) 民間非営利団体等の市民活動に関すること。

(4) まちづくり協働プラザの管理に関すること。

(5) 新浜交流センターの管理に関すること。

(6) 渭北福祉館の管理に関すること。

(7) まちづくり活動センターの管理に関すること。

文化スポーツ振興課

(1) 文化の振興に関すること。

(2) スポーツ(学校における体育に関することを除く。)に関すること。

(3) 文化・スポーツ行政の総合調整に関すること。

(4) 文化・スポーツ団体の育成及び連絡調整に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) 文化振興施設及びガラススタジオの管理に関すること。

(7) 体育施設の管理に関すること。

(8) 勤労者体育館の管理に関すること。

住民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 戸籍に関する謄抄本及び戸籍附票の写しの交付に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 住民票の写しの交付に関すること。

(5) 個人番号の指定及び通知に関すること。

(6) 個人番号カードの交付及び券面の更新に関すること。

(7) 公的個人認証に関すること。

(8) 中長期在留者及び特別永住者の住居地の届出に関すること。

(9) 特別永住許可申請に関すること。

(10) 特別永住者証明書の交付等に関すること。

(11) 印鑑の登録に関すること。

(12) 各種証明(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 市県民税所得証明書・課税証明書,固定資産税評価証明書・課税証明書及び納税証明書の交付に関すること。

(14) 住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関すること。

(15) 人口動態調査に関すること。

(16) 民刑事処分の通知書及び犯罪人名簿の整理保存に関すること。

(17) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定に基づく通知に関すること。

(18) 死体埋火葬の許可に関すること。

(19) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(20) 自衛官の募集に関すること。

(21) 支所の所轄に関すること。

(22) 葬斎場の管理に関すること。

(追加〔昭和54年規則27号〕,一部改正〔昭和55年規則5号・57年39号・58年34号・59年16号・21号・60年7号・26号・61年21号・62年25号・平成元年32号・2年22号・3年16号・4年37号・5年32号・6年17号・8年18号・9年14号・10年3号・11年28号・12年26号・14年18号・15年20号・36号・16年1号・17号・17年14号・19年22号・20年20号・37号・21年8号・22年9号・23年14号・24年4号・29号・25年16号・27年2号・27号・28年6号・29年5号・令和3年7号・4年6号・35号・5年1号・6年1号〕)

(環境部各課の分掌事務)

第10条の3 環境部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

環境政策課

(1) 美しいまちづくりの推進及び調整に関すること。

(2) 廃棄物処理事業の調査,計画及び清掃統計に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業の許可並びに一般廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設の設置許可並びに設置許可施設及び設置者に係る変更等の許可に関すること。

(5) 廃棄物再生事業者の登録に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行(東部環境事業所及び西部環境事業所の各課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 清掃思想の普及及び啓発に関すること。

(8) 一般廃棄物の不法投棄の防止(東部環境事業所業務課の所管に属するものを除く。)及び指導に関すること。

(9) 浄化槽清掃業の許可並びに浄化槽清掃業者の指導及び監督に関すること。

(10) 一般廃棄物の減量,再資源化の促進に関すること。

(11) 公衆便所(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 東部環境事業所及び西部環境事業所の各課の経理(東部環境事業所施設課のし尿処理費の経理を除く。)に関すること。

(13) 衛生思想の普及及び啓発に関すること。

(14) ねずみ族,昆虫等の駆除に関すること。

(15) 空地及び空家の衛生環境保全に関すること。

(16) 狂犬病予防に関すること。

(17) 墓地,納骨堂及び火葬場(他の課の所管に属するものを除く。)並びに改葬に関すること。

(18) 墓地管理基金に関すること。

(19) 環境衛生組合に関すること。

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく消毒に関すること。

(21) その他生活環境に関すること。

環境施設整備室

ア 一般廃棄物最終処分地に関する調査及び計画に関すること。

イ 一般廃棄物処理施設の建設計画及び整備に関すること。

環境保全課

(1) 環境施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 徳島市環境基本計画の推進に関すること。

(3) 徳島市エコオフィスプランの推進に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(5) 生活排水浄化対策の推進に関すること。

(6) 環境影響評価に関すること。

(7) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)の施行に関すること。

(8) 振動規制法(昭和51年法律第64号)の施行に関すること。

(9) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に関すること。

(10) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特定施設の設置許可等に関すること。

(11) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の施行に関すること。

(12) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行に関すること。

(13) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の施行に関すること。

(14) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。

(15) 徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)の施行に関すること。

(18) 環境保全及び公害防止に係る意識の啓発及び実践活動の普及に関すること。

(19) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する専用水道及び簡易専用水道(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(20) 簡易な水道施設における水質検査等助成事業に関すること。

(21) 浄化槽の設置に係る助成事業に関すること。

(22) 環境関係行政機関との連絡に関すること。

(23) その他環境の保全に関すること。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(健康福祉部各課の分掌事務)

第11条 健康福祉部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

健康福祉政策課

(1) 保健福祉施策に係る部内及び他の部局等との総合調整に関すること。

(2) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) 生涯福祉センターの管理に関すること。

(7) 市民福祉基金に関すること。

(8) 災害時避難行動要支援者名簿の整備等に関すること。

(9) 地域福祉計画に関すること。

(10) 成年後見制度に関すること。

健康長寿課

(1) 健康増進の企画調整に関すること。

(2) 高齢者等予防接種に関すること。

(3) 健康診査(子ども健康課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 健康相談及び栄養相談(子ども健康課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 医事及び薬事に関すること。

(6) 特定健康診査及び特定保健指導(保険年金課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 保健医療機関との連絡調整に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 市民病院との連絡調整に関すること。

(10) 夜間休日急病診療所の管理に関すること。

(11) 原子爆弾被爆者に対する健康診断の実施等に関すること。

(12) その他保健(子ども健康課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域支援事業(高齢介護課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 食育推進に係る部内及び他の部局等との総合調整に関すること。

(15) 自殺対策に係る部内及び他の部局等との総合調整に関すること。

(16) その他高齢者福祉に関すること(高齢介護課の所管に属するものを除く。)

保険年金課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 後期高齢者医療制度に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(5) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。

高齢介護課

(1) 介護保険法の施行に関すること。

(2) 介護保険事業財政調整基金に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。

(4) 高齢者の生きがい対策及び社会参加の促進に関すること。

(5) 老人いこいの家の管理に関すること。

(6) その他高齢者福祉に関すること。

障害福祉課

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(4) 精神障害者の福祉に関すること。

(5) 障害児通所支援及び障害児相談支援に関すること。

(6) 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の施行に関すること。

(7) 重度心身障害者に係る医療費の助成に関すること。

(8) 特別児童扶養手当に関すること。

(9) アレックス身体障害者スポーツ振興基金に関すること。

(10) その他障害者福祉に関すること。

生活福祉第一課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 生活保護受給者の自立支援に関すること。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

(5) 行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(6) 生活福祉第二課の経理に関すること。

生活福祉第二課

(1) 生活保護法の施行に関すること。

(2) 生活保護受給者の自立支援に関すること。

(追加〔昭和42年規則33号〕,一部改正〔昭和43年規則39号・44年72号・45年28号・46年11号・35号・50号・47年20号・48年16号・51年8号・52年71号・53年27号・55年5号・57年39号・58年1号・15号・59年16号・56号・60年26号・63年16号・平成元年14号・2年30号・3年16号・5年32号・6年17号・9年14号・11年28号・12年26号・13年3号・32号・45号・14年18号・15年20号・17年14号・18年25号・41号・19年22号・20年20号・30号・21年8号・22年9号・40号・23年14号・24年4号・25年16号・26年38号・27年2号・29年5号・30年10号・令和元年13号・2年23号・3年7号・4年35号・5年1号・6年1号〕)

(子ども未来部各課の分掌事務)

第11条の2 子ども未来部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

子ども政策課

(1) 子ども・子育て支援施策の総合調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 教育・保育給付に関すること。

(4) 地域子ども・子育て支援事業(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(6) 私立の教育・保育施設等の施設整備に関すること。

(7) 施設等利用費の支給に関すること。

(8) 児童福祉施設(保育所に限る。)の設置認可及び指導監査に関すること。

(9) 認可保育所又は徳島市立保育所で実施する地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業の届出受理及び指導監査に関すること。

(10) 子ども未来基金に関すること。

子ども健康課

(1) 小児等予防接種に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児の健康診査,健康教育,健康相談,栄養相談及び保健指導に関すること。

(3) 低体重児の届出受理及び未熟児の訪問指導に関すること。

(4) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

(5) 未熟児に対する養育医療の給付に関すること。

こども家庭センター

ア 児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等に関すること。

イ 児童及び妊産婦の状況の把握及び情報提供並びに必要な調査及び指導に関すること。

ウ 支援を要する児童及び妊産婦へのサポートプランの作成及び関係機関との連絡調整に関すること。

エ 妊娠届出の受付及び母子健康手帳等の交付に関すること。

オ その他児童及び妊産婦の福祉に関すること。

カ ひとり親家庭及び寡婦の福祉に関すること。

キ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行に関すること。

ク 徳島市要保護児童対策地域協議会に関すること。

子育て支援課

(1) 児童手当及び児童扶養手当(特別児童扶養手当を除く。)に関すること。

(2) 子どもに係る医療費の助成に関すること。

(3) ひとり親家庭の父母等に係る医療費の助成に関すること。

(4) 児童館の管理に関すること。

(5) 児童遊園の管理に関すること。

(6) 親子ふれあいプラザの管理に関すること。

(7) 子育て安心ステーションの管理に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業に関すること。

子ども保育課

(1) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定等に関すること。

(2) 利用者支援事業に関すること。

(3) 市立保育所の管理に関すること。

(4) 市立認定こども園の管理に関すること。

(5) 市立保育所及び市立認定こども園の地域子育て支援拠点事業に関すること。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号・5年1号・6年1号〕)

(経済部各課の分掌事務)

第12条 経済部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

経済政策課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 工業の振興に関すること。

(4) 地場産業の振興に関すること。

(5) 産業支援交流センターの管理に関すること。

(6) 中小企業の振興に関すること。

(7) 労働者福祉に関すること。

(8) 企業誘致に関すること。

(9) 創業の促進に関すること。

(10) 貿易の振興に関すること。

(11) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の施行に関すること。

(12) 計量法(平成4年法律第51号)の施行(特定計量器の事前調査及び特定商品の量目検査等に係るものに限る。)に関すること。

(13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。

(14) 鉱業法(昭和25年法律第289号)及び採石法(昭和25年法律第291号)の施行に関すること。

(15) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)の施行に関すること。

(16) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の施行に関すること。

(17) 中小企業振興基金に関すること。

(18) LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金に関すること。

にぎわい交流課

(1) 観光事業の振興に関すること。

(2) 観光行事に関すること。

(3) 観光の宣伝及び紹介に関すること。

(4) 観光客の誘致に関すること。

(5) 観光資源及び観光施設の整備改良に関すること。

(6) 物産の販路拡張に関すること。

(7) 阿波おどり会館の管理に関すること。

(8) 商業観光施設事業に関すること。

(9) 阿波おどり振興基金に関すること。

(10) その他観光及び物産に関すること。

阿波おどり観光推進室

ア 阿波おどりによる観光振興等の総合的な企画及び推進に関すること。

イ 阿波おどり事業の運営支援に関すること。

地域交通課

(1) 地域交通に関する調査,計画及び施策の推進に関すること。

(2) 地方バス路線の維持対策に関すること。

(3) 公共交通の利用促進に関すること。

(4) その他交通施策の企画,立案及び推進に関すること。

農林水産課

(1) 経営所得安定対策に関すること。

(2) 農林水産物の消費拡大に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の施行に関すること(農業委員会の所管に係る事務を除く。)

(4) 人・農地問題解決推進及び担い手への農地集積の推進に関すること。

(5) 農林水産資金に関すること(耕地課の所管に係る事務を除く。)

(6) 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金に関すること。

(7) 農業振興地域の整備に関すること。

(8) 農村環境の保全に関すること。

(9) 農業技術の普及改善及び安全指導に関すること。

(10) 市有林の造成及び管理に関すること。

(11) 森林整備計画及び森林経営計画に関すること。

(12) 保安林に関すること。

(13) 森林整備推進基金に関すること。

(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行に関すること。

(15) 林業,水産業経営の改善指導及び振興に関すること。

(16) 沿岸漁業構造改善に関すること。

(17) 漂流物及び沈没品等に関すること。

(18) 農林水産物の流通に関すること(中央卸売市場の所管に係る事務を除く。)

(19) 園芸作物の貯蔵及び加工技術の普及改善に関すること。

(20) 園芸作物販売に関する指導に関すること。

(21) 優良種苗の生産普及に関すること。

(22) 家畜及び家きんに関する技術の改善及び衛生の指導に関すること。

(23) 農林,畜産,水産関係諸団体との連絡調整に関すること。

(24) 農村環境改善センターの管理に関すること。

(25) 食肉センターの管理に関すること。

(26) その他農林,畜産,水産業の振興に関すること。

耕地課

(1) 耕地公共施設の新設,改良,整備及び維持管理に関すること。

(2) 耕地公共施設の災害復旧に関すること。

(3) 土地改良事業の推進指導に関すること。

(4) 市街化調整区域における法定外公共物の管理に関すること(河川水路課が管理するものを除く。)

(5) 土地改良事業の資金借入れの手続に関すること。

(6) 農業水利の調査,企画及び推進に関すること。

(7) 森林事業における治山,林道及び公園の受託技術援助に関すること。

(8) その他耕地事業に関すること。

(全部改正〔昭和60年規則26号〕,一部改正〔昭和61年規則21号・63年16号・43号・平成元年14号・2年22号・30号・4年20号・47号・5年32号・6年17号・8年18号・9年14号・10年3号・11年28号・44号・12年26号・13年3号・14年18号・15年20号・16年17号・17年3号・14号・19年22号・21年8号・23年14号・24年4号・26年1号・26年33号・27年2号・28年6号・令和元年34号・2年57号・3年7号・45号・4年6号・6年1号〕)

(都市建設部各課の分掌事務)

第13条 都市建設部の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

都市建設政策課

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(3) 地籍調査事業に関すること。

(4) 景観法(平成16年法律第110号)の施行(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 景観計画及び徳島市景観まちづくり条例の施行に関すること。

(6) 都市デザインの向上に関すること。

(7) 福祉のまちづくりの総合調整に関すること。

(8) 徳島市内鉄道高架事業の促進に関すること。

(9) 鉄道高架を含めたまちづくりに関すること。

(10) ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業に関すること。

(11) 市街地再開発(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 水と緑の基金に関すること。

(13) シンボルロードの管理に関すること。

(14) 砂利採取の副申に関すること。

道路建設課

(1) 道路事業の推進に関すること。

(2) 道路の新設,改良及び整備に関すること。

(3) 道路に関する受託工事の施行に関すること。

(4) 道路の災害復旧事業(補助事業に係るものに限る。)の施行に関すること。

(5) 砂利(崖崩れを含む。)に関すること。

(6) 港湾に関すること。

(7) 都市計画道路事業(街路に限る。)の施行に関すること。

(8) 徳島外環状道路の周辺対策事業に関すること。

(9) 四国横断自動車道の周辺対策事業に関すること。

(10) 徳島県東四国横断自動車道建設促進期成同盟会に関すること。

道路維持課

(1) 道路計画の総合調整に関すること。

(2) 道路の維持及び管理に関すること。

(3) 道路に関する受託復旧工事の施行に関すること。

(4) 道路の災害復旧事業(補助事業に係るものを除く。)の施行に関すること。

(5) 市道の認定,廃止及び供用に関すること。

(6) 法定外公共物のうち市街化区域における道路及びこれに類するものに関すること。

(7) 道路建設課の経理に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(2) 建築協定に関すること。

(3) 独立行政法人住宅金融支援機構融資の設計審査及び現場審査に関すること。

(4) 建築行政相談に関すること。

(5) がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

(6) 優良宅地造成認定,優良住宅新築認定及び良質住宅新築認定に関すること。

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関すること。

(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行(低炭素建築物新築等計画の認定に係るものに限る。)に関すること。

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の施行に関すること。

(10) 建築証明に関すること。

(11) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の施行(路外駐車場に係るものに限る。)に関すること。

(12) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行(特定路外駐車場に係るものに限る。)に関すること。

(13) 建築物に附置する駐車施設に関すること。

(14) 都市計画法の施行(開発行為等の規制に係るものに限る。)に関すること。

(15) 宅地開発その他土地利用の指導に関すること。

(16) その他建築に関すること。

公共建築課

(1) 庁舎,市営住宅,教育施設その他公の施設の建築及び修繕に関すること。

(2) 建築の技術指導に関すること。

住宅課

(1) 住宅政策に関すること。

(2) 住宅の建設計画に関すること。

(3) 市営住宅の管理及び修繕に関すること。

(4) 特別財産事業(宅地及び住宅の分譲に係る事業に限る。)に関すること。

(5) 住宅地区改良事業及び小規模住宅地区等改良事業に関すること。

(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に規定する特定空家等に関すること。

公園緑地課

(1) 公園,緑地の計画及び工事の施行に関すること。

(2) 公園,緑地の維持及び管理に関すること。

(3) 都市の緑化の推進及び連絡調整に関すること。

(4) 街路樹に関すること。

(5) 海水浴場に関すること。

(6) 緑の相談所の管理に関すること。

(7) さくら基金に関すること。

河川水路課

(1) 雨水計画に関すること。

(2) 都市下水路事業の施行に関すること。

(3) 排水施設整備事業の施行に関すること。

(4) 河川,都市下水路及び排水施設の管理に関すること。

(5) 法定外公共物のうち市街化区域における水路及びこれに類するもの(市街化調整区域において課が管理するものを含む。)の管理に関すること。

(6) 側溝のしゅんせつに関すること。

(7) 河川,都市下水路及び排水施設の災害復旧事業の施行に関すること。

(8) 河川事業(第十ぜきに関することを含む。)に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(9) その他河川,都市下水路及び排水施設に関すること。

(全部改正〔昭和60年規則26号〕,一部改正〔昭和61年規則21号・62年5号・62年47号・63年1号・35号・43号・平成元年14号・2年22号・4年20号・5年32号・6年17号・7年23号・8年18号・9年14号・11年28号・12年26号・13年3号・14年18号・18年25号・19年22号・20年20号・30号・21年8号・20号・23年14号・24年4号・25年16号・27年2号・28年6号・29年5号・令和3年7号・4年6号・5年1号・6年1号〕)

(危機管理局の課の分掌事務)

第13条の2 危機管理局の課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

危機管理課

(1) 危機管理の総合調整に関すること。

(2) 危機事象に係る情報収集及び調査研究に関すること。

(3) 防災計画及び水防計画に関すること。

(4) 国民保護に関すること。

(5) 災害対策本部に関すること。

(6) 応援協定(消防相互応援協定を除く。)に関すること。

(7) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に関すること。

(8) 危機事象対策推進基金に関すること。

(9) 防災対策課の経理に関すること。

(10) その他災害対策に関すること。

防災対策課

(1) 地域防災の推進に関すること。

(2) 自主防災組織の結成促進に関すること。

(3) 被災支援措置の調整に関すること。

(4) その他災害対策に関すること。

(追加〔平成21年規則8号〕,一部改正〔平成24年規則4号・30年10号・令和3年7号・6年1号〕)

(会計課の分掌事務)

第14条 会計課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 支出命令書の審査に関すること。

(2) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(3) 資金前渡及び概算払の証拠書類の点検に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付される証券,基金に属する現金及び歳入歳出外現金を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。

(5) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納,保管(使用中の物品(基金に属する動産を含む。)に係る保管を除く。)及び検査に関すること。

(6) 現金及び財産等の記録管理に関すること。

(7) 歳入調定の調査及び指導に関すること。

(8) 予算の成立,配当,流用及び充用についての通知等の受理及び整理に関すること。

(9) 歳入歳出簿,備品台帳その他の会計帳簿及び証拠書類の整理保存に関すること。

(10) 歳計現金,歳入歳出外現金及び基金の一時運用に関すること。

(11) 小切手の振出しに関すること。

(12) 短期的な資金計画に関すること。

(13) 収入支出の日計及び出納報告に関すること。

(14) 決算の調製に関すること。

(15) 有価証券(基金に属するもの及び本市の所有に属しないものを含む。)及び収入証紙の出納及び保管に関すること。

(16) 金庫室の管理に関すること。

(17) 会計管理者の公印及び小切手帳その他これに類するものの管守に関すること。

(18) 出納員その他の会計職員の指導及び監督に関すること。

(19) 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(20) 指定公金事務取扱者の指定に関すること。

(21) 電気,ガス,水道,電気通信役務又は日本放送協会の放送受信に関する料金に係る歳出予算の執行(予算執行伺書の作成を含む。)及び支出命令に関すること(会計課に予算が配分されたものに限る。)

(22) その他会計事務に関すること。

(全部改正〔平成20年規則20号〕,一部改正〔平成22年規則33号・27年2号・29年1号・令和元年34号・3年7号・6年1号〕)

(主幹課)

第14条の2 企画政策課,総務課,財政課,人権推進課,環境政策課,健康福祉政策課,子ども政策課,経済政策課,都市建設政策課及び危機管理課は,それぞれその属する部又は局(以下この条において「所属部局」という。)における主幹課として,第9条から第13条の2までに規定するそれぞれの課の分掌事務のほか,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 徳島市総合計画,徳島市行財政改革推進プラン等に係る所属部局内の調整及び進行管理に関すること。

(2) 重要施策の企画立案に係る所属部局内の調整に関すること。

(3) 所属部局内の他の課の所管に属しない事項に関すること。

2 総務課に対する前項第3号の適用については,同号中「他の課」とあるのは,「コンプライアンス推進室及び他の課」とする。

(追加〔平成23年規則14号〕,一部改正〔平成26年規則1号・30年10号・令和3年7号・4年6号〕)

第3節 職制

(部長)

第15条 部に部長をおく。

2 部長は,市長の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 部長が海外出張等により長期にわたり不在となる場合であって,市長が特に必要と認めるときは,市長が指定する者が部長の職務を代理する。

(全部改正〔昭和42年規則33号〕,一部改正〔昭和55年規則55号・令和4年6号〕)

(局長)

第15条の2 危機管理局に局長をおく。

2 局長は,市長の命を受け,局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 局長が海外出張等により長期にわたり不在となる場合であって,市長が特に必要と認めるときは,市長が指定する者が局長の職務を代理する。

(追加〔平成18年規則25号〕,一部改正〔平成30年規則10号・令和3年7号・4年6号〕)

(政策調整監)

第15条の3 市長が特に必要と認めるときは,政策調整監をおく。

2 政策調整監は,市長の命を受け,重要施策に係る企画及び調整に関する事務を総括整理する。

(追加〔平成11年規則28号〕,一部改正〔平成18年規則25号・令和3年47号・6年1号〕)

(理事)

第15条の4 市長が特に必要と認めるときは,理事をおく。

2 理事は,市長の命を受け,特定の事務について総括整理するとともに,市長の指定する重要事項についての立案に参画し,関係事務を処理する。

(追加〔昭和54年規則1号〕,一部改正〔昭和63年規則35号・平成6年17号・11年28号・18年25号・令和3年47号〕)

(広報専門官)

第15条の5 市長が特に必要と認めるときは,企画政策部に広報専門官をおく。

2 広報専門官は,部長その他の上司の命を受け,特に高度の専門的知識及び経験を必要とする広報活動に係る特定の事務を処理する。

(追加〔令和3年規則47号〕,一部改正〔令和6年規則1号〕)

(副部長)

第15条の6 部に副部長をおく。

2 副部長は,部長(第15条第3項の規定により部長の職務を代理する者が指定された場合は,当該者。以下この条,第15条の8第3項及び第15条の9第1項において同じ。)を補佐して職員を指揮監督する。

3 副部長は,部長に事故があるとき(欠けたときを含む。以下同じ。)は,部長の職務を代行する。

(全部改正〔昭和42年規則33号〕,一部改正〔昭和43年規則39号・44年72号・49年35号・54年1号・27号・55年5号・55号・60年26号・63年35号・平成11年28号・12年26号・18年25号・23年14号・令和3年47号〕)

(次長)

第15条の7 危機管理局に次長をおく。

2 次長は,局長(第15条の2第3項の規定により局長の職務を代理する者が指定された場合は,当該者。以下この条において同じ。)を補佐して職員を指揮監督する。

3 次長は,局長に事故があるときは,局長の職務を代行する。

(追加〔平成18年規則25号〕,一部改正〔平成30年規則10号・令和3年7号・6年1号〕)

(所長)

第15条の8 税務事務所に所長をおく。

2 所長は,上司の命を受け,税務事務所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 所長は,部長に事故があるときは,税務事務所の事務について,部長の職務を代行する。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和59年規則16号・平成5年32号・11年28号・14年18号・18年25号・21年8号・23年14号・令和元年34号・3年7号・47号〕)

(副部長及び所長の職務の分担)

第15条の9 副部長が2人以上おかれている部の副部長は,部長の指示するところに従い,当該部の事務について第15条の6第2項及び第3項の職務を行う。

2 財政部の副部長は,税務事務所の事務を除く当該部の事務について第15条の6第2項及び第3項の職務を行う。

(追加〔平成23年規則14号〕,一部改正〔令和3年規則7号・47号〕)

(参事)

第15条の10 市長が特に必要と認めるときは,部及び局に参事をおく。

2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする部又は局の重要事項を処理する。

(追加〔昭和54年規則1号〕,一部改正〔昭和59年規則16号・60年26号・平成11年28号・18年25号・21年8号・23年14号・30年10号・令和3年7号・6年1号〕)

(課長)

第16条 第7条及び第8条に規定する課(以下この章において「課」という。)に課長をおく。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(全部改正〔昭和51年規則8号〕,一部改正〔昭和57年規則39号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・平成元年14号・2年22号・3年16号・5年32号・14年18号・令和6年1号〕)

(コンプライアンス推進室長)

第16条の2 コンプライアンス推進室にコンプライアンス推進室長をおく。

2 コンプライアンス推進室長は,上司の命を受け,コンプライアンス推進室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔令和4年規則6号〕)

(部及び局の主幹)

第16条の3 市長が特に必要と認めるときは,部及び局に主幹をおく。

2 部及び局の主幹は,部長又は局長が定める高度の知識又は経験を必要とする部又は局の特定事務を処理する。

(追加〔昭和56年規則29号〕,一部改正〔昭和63年規則35号・平成2年22号・6年17号・7年23号・13年45号・18年25号・21年8号・30年10号・令和3年7号・4年6号〕)

(工事検査監)

第16条の4 総務部に工事検査監をおく。

2 工事検査監は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査,技術指導並びに公共事業の費用縮減及び総合評価方式に関する事務を処理するとともに,当該事務を総括し,工事検査監補及び専門検査員を指揮監督する。

(追加〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成13年規則45号,19年22号・令和3年7号・4年6号〕)

(室長)

第16条の5 企画政策課SDGs推進室,環境政策課環境施設整備室及びにぎわい交流課阿波おどり観光推進室(以下「室」という。)に室長をおく。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(全部改正〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成9年規則14号・11年28号・12年26号・13年45号・14年18号・18年25号・19年22号・20年30号・23年14号・25年16号・27年2号・29年5号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

(所長)

第16条の6 子ども健康課こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)に所長をおく。

2 所長は,上司の命を受け,こども家庭センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主幹)

第16条の7 市長が特に必要と認めるときは,課及びコンプライアンス推進室に主幹をおく。

2 主幹は,課長又はコンプライアンス推進室長が定める高度の知識又は経験を必要とする課又はコンプライアンス推進室の特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

(追加〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成13年規則45号・14年18号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

(課長補佐)

第17条 市長が必要と認めるときは,課に課長補佐をおく。

2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。

3 課長補佐が2人以上おかれている課の課長補佐は,課長の指示するところに従い,当該課の事務について前項の職務を行う。

(全部改正〔昭和49年規則35号〕,一部改正〔昭和50年規則22号・51年8号・54年27号・55年5号・57年39号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・平成元年14号・2年22号・3年16号・5年32号・7年23号・13年3号・14年18号〕)

(コンプライアンス推進室長補佐)

第17条の2 市長が必要と認めるときは,コンプライアンス推進室にコンプライアンス推進室長補佐をおく。

2 コンプライアンス推進室長補佐は,コンプライアンス推進室長を補佐し,コンプライアンス推進室長に事故があるときは,コンプライアンス推進室長の職務を代行する。

3 コンプライアンス推進室長補佐が2人以上おかれている場合にあっては,コンプライアンス推進室長補佐は,コンプライアンス推進室長の指示するところに従い,前項の職務を行う。

(追加〔令和4年規則6号〕)

(部及び局の副主幹)

第17条の3 市長が必要と認めるときは,部及び局に副主幹をおく。

2 部及び局の副主幹は,部長又は局長が定める高度の知識又は経験を必要とする部又は局の特定事務を処理する。

(全部改正〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(工事検査監補)

第17条の4 市長が必要と認めるときは,総務部に工事検査監補をおく。

2 工事検査監補は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査並びに公共事業の費用縮減及び総合評価方式に関する事務を処理する。

(全部改正〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号・6年1号〕)

(室長補佐)

第17条の5 市長が必要と認めるときは,室に室長補佐をおく。

2 室長補佐は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,室長の職務を代行する。

3 室長補佐が2人以上おかれている場合にあっては,室長補佐は,室長の指示するところに従い,前項の職務を行う。

(全部改正〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(所長補佐)

第17条の6 市長が必要と認めるときは,こども家庭センターに所長補佐をおく。

2 所長補佐は,所長を補佐し,所長に事故があるときは,所長の職務を代行する。

3 所長補佐が2人以上おかれている場合にあっては,所長補佐は,所長の指示するところに従い,前項の職務を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(担当課長補佐)

第17条の7 市長が必要と認めるときは,課に担当課長補佐をおく。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成23年規則14号・4年6号・6年1号〕)

(コンプライアンス推進室担当室長補佐)

第17条の8 市長が必要と認めるときは,コンプライアンス推進室にコンプライアンス推進室担当室長補佐をおく。

2 コンプライアンス推進室担当室長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とするコンプライアンス推進室の特定事務を処理する。

(追加〔令和4年規則6号〕,一部改正〔令和6年規則1号〕)

(担当室長補佐)

第17条の9 市長が必要と認めるときは,室に担当室長補佐をおく。

2 担当室長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする室の特定事務を処理する。

(追加〔平成28年規則6号〕,一部改正〔令和3年規則7号・4年6号・6年1号〕)

(担当所長補佐)

第17条の10 市長が必要と認めるときは,こども家庭センターに担当所長補佐をおく。

2 担当所長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とするこども家庭センターの特定事務を処理する。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(係長)

第18条 課の係に係長をおく。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 第1項に定めるもののほか,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに係長をおくことができる。

4 前項の係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。

(一部改正〔昭和51年規則8号・52年41号・53年27号・54年27号・55年5号・56年29号・57年39号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・35号・平成元年14号・2年22号・3年16号・4年20号・5年32号・6年17号・7年23号・8年18号・9年14号・10年3号・11年28号・12年26号・13年3号・45号・14年18号・15年20号・16年17号・17年14号・18年25号・19年22号・20年20号・30号・21年8号・23年14号・25年16号・29年27号・30年10号・令和元年34号・3年7号・4年6号・6年1号〕)

(班長)

第18条の2 市長が必要と認めるときは,課に班長をおく。

2 班長は,上司の命を受け,命ぜられた業務を担任し,処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕)

(副班長)

第18条の3 市長が必要と認めるときは,課に副班長をおく。

2 副班長は,上司の命を受け,命ぜられた特定業務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕)

(専門検査員)

第18条の4 市長が必要と認めるときは,総務部に専門検査員をおく。

2 専門検査員は,上司の命を受け,工事の検査に関する事務を処理する。

(追加〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成19年規則22号・令和3年7号〕)

(主査指導員)

第18条の5 市長が必要と認めるときは,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,部,課,コンプライアンス推進室,室又はこども家庭センターの相当の知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条各号に掲げる職にある者(以下「管理監督職」という。)その他の所属の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任指導員)

第18条の6 市長が必要と認めるときは,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに主任指導員をおく。

2 主任指導員は,上司の命を受け,部,課,コンプライアンス推進室,室又はこども家庭センターの相当の知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに,所属の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任主査)

第18条の7 市長が必要と認めるときは,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,部,課,コンプライアンス推進室,室又はこども家庭センターの相当の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成23年規則14号・25年16号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

(主査)

第18条の8 市長が必要と認めるときは,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,部,課,コンプライアンス推進室,室又はこども家庭センターの専門的知識を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成8年規則18号・9年14号・10年3号・11年28号・12年26号・13年45号・14年18号・18年25号・19年22号・20年20号・23年14号・25年16号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

(その他の職)

第19条 第15条から前条までに規定する職のほか,部,課,コンプライアンス推進室,室及びこども家庭センターに必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和39年規則79号・41年16号・45年28号・49年35号・51年8号・52年27号・53年44号・54年27号・55年5号・56年29号・59年16号・60年26号・61年21号・63年16号・35号・平成元年14号・2年22号・3年16号・4年20号・5年32号・6年17号・7年23号・8年18号・9年14号・10年3号・11年28号・12年26号・13年45号・14年18号・18年25号・19年22号・23年14号・25年16号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

第3章 附属機関

(附属機関)

第20条 法令又は条例の定めるところによりおかれる附属機関の名称及び担任する事務並びに地方自治法第202条の3第3項の規定により当該附属機関の庶務を担任する部課等は,別表第2のとおりとする。

(一部改正〔昭和39年規則79号・49年35号〕)

第4章 出先機関

第1節 支所

(全部改正〔平成8年規則18号〕)

第1款 名称,位置,所管区域及び事務分掌

(名称,位置及び所管区域)

第21条 支所の名称,位置及び所管区域は,徳島市支所設置条例(昭和38年徳島市条例第19号)別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和54年規則27号・平成8年18号〕)

(支所の分掌事務)

第22条 各支所においては,次に掲げる事務をつかさどる。ただし,第16号から第18号までに掲げる事務については,勝占,多家良,不動,入田,上八万,川内,応神,国府及び北井上の各支所に限るものとする。

(1) 公示に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 戸籍に関する謄抄本及び戸籍附票の写しの交付に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 住民票の写しの交付に関すること。

(6) 個人番号カードに関すること。

(7) 公的個人認証に関すること。

(8) 死体埋火葬の許可に関すること。

(9) 印鑑の登録に関すること。

(10) 印鑑登録証明書,身分証明書,記載事項証明書等の交付に関すること。

(11) 人口動態調査に関すること。

(12) 市県民税所得証明書・課税証明書及び納税証明書の交付に関すること(軽自動車税納税証明書のうち,納税義務者が法人であるものについては,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面として交付するものに限る。)

(13) 住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関すること。

(14) 低体重児出生届出書の受付に関すること。

(15) 自衛官の募集に関すること。

(16) 市税の収納に関すること。

(17) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料並びに介護保険料の収納に関すること。

(18) 住宅使用料等の収納に関すること。

(19) その他行政一般に関すること。

(一部改正〔昭和41年規則59号・42年33号・40号・42号・44年3号・38号・45年28号・38号・54年27号・55年5号・57年39号・58年15号・59年16号・平成元年14号・8年18号・12年56号・14年18号・20年20号・22年40号・23年14号・26年33号・27年2号・29年5号・令和2年23号・3年7号〕)

第23条 削除

(平成8年規則18号)

第2款 職制

(所長)

第24条 支所に所長をおく。

2 所長は,上司の命を受け,住民課その他本庁機関との連絡を密にし,当該支所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和44年規則38号・49年35号・51年8号・54年27号・55年5号・60年26号・平成7年23号・8年18号・10年3号・14年18号・令和6年1号〕)

(支所の主査指導員及び主任指導員)

第25条 市長が特に必要と認める支所に主査指導員及び主任指導員をおくことができる。

2 主査指導員は,上司の命を受け,支所の事務を処理するとともに,所長その他の支所の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

3 主任指導員は,上司の命を受け,支所の事務を処理するとともに,支所の職員(所長を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

4 主査指導員(主査指導員がおかれていない場合にあっては,主任指導員)は,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(支所の主任主査及び主査)

第25条の2 市長が特に必要と認める支所に主任主査及び主査をおくことができる。

2 主任主査又は主査は,上司の命を受け,支所の事務を処理する。

3 主任主査(主任主査がおかれていない場合にあっては,主査)は,主査指導員及び主任指導員がおかれていない場合において,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

(一部改正〔昭和49年規則35号・52年27号・平成7年23号・9年14号・19年22号・21年8号・令和6年1号〕)

(その他の職)

第26条 支所に,前2条に規定する職のほか,必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成8年規則18号・令和6年1号〕)

第2節 環境事業所

(全部改正〔平成3年規則16号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

第1款 名称,位置,内部組織及び事務分掌

(全部改正〔平成3年規則16号〕)

(名称及び位置)

第27条 環境部の管理に属する出先機関である環境事業所の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 徳島市東部環境事業所 徳島市論田町元開43番地の1

(2) 徳島市西部環境事業所 徳島市国府町北岩延字桑添18番地の1

(全部改正〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成5年規則32号・令和3年7号〕)

(内部組織)

第28条 事務分掌組織条例第3条の規定により,環境事業所の事務を分掌させるため次に掲げる内部組織を設ける。

東部環境事業所

業務課

施設課

西部環境事業所

業務課

施設課

(全部改正〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成5年規則32号・19年22号・21年8号・令和3年7号〕)

(環境事業所各課の分掌事務)

第29条 環境事業所の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

東部環境事業所

業務課

(1) 一般廃棄物の収集に係る計画及び実施に関すること。

(2) 一般廃棄物収集の企画及び調査に関すること。

(3) 一般廃棄物の多量排出の認定に関すること。

(4) 清掃行政の市民協力の促進に関すること。

(5) 清掃関係自動車の点検及び安全運転管理に関すること。

(6) 業務課に係る施設の維持管理に関すること。

(7) 一般廃棄物の収集に係る実情把握及び苦情処理に関すること。

(8) 一般廃棄物の不法投棄の防止(環境政策課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 東部環境事業所に係る安全衛生に関すること。

(10) 東部環境事業所業務課及び西部環境事業所業務課の共通事務の総括取りまとめに関すること。

施設課

(1) 一般廃棄物処理施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の技術管理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理施設の公害防止に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設の運転記録及び諸統計に関すること。

(5) 一般廃棄物最終処分地の運営管理に関すること。

(6) 一般廃棄物処理に係る手数料の収納に関すること。

(7) 一般廃棄物処理業者の一般廃棄物処理に係る指導に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。

(9) 浄化槽清掃業者のし尿処理に係る指導に関すること。

(10) 東部環境事業所施設課及び西部環境事業所施設課の共通事務の総括取りまとめに関すること。

西部環境事業所

業務課

(1) 一般廃棄物の収集に係る計画及び実施に関すること。

(2) 一般廃棄物収集の企画及び調査に関すること。

(3) 一般廃棄物の多量排出の認定に関すること。

(4) 清掃行政の市民協力の促進に関すること。

(5) 清掃関係自動車の点検及び安全運転管理に関すること。

(6) 業務課に係る施設の維持管理に関すること。

(7) 一般廃棄物の収集に係る実情把握及び苦情処理に関すること。

(8) 西部環境事業所に係る安全衛生に関すること。

施設課

(1) 一般廃棄物処理施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の技術管理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理施設の公害防止に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設の運転記録及び諸統計に関すること。

(5) 一般廃棄物処理に係る手数料の収納に関すること。

(6) 一般廃棄物処理業者の一般廃棄物処理に係る指導に関すること。

(7) 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。

(全部改正〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成21年規則8号・23年14号・令和3年7号〕)

第2款 職制

(追加〔昭和55年規則5号〕)

(所長)

第30条 環境事業所に所長をおく。

2 所長は,上司の命を受け,環境事業所の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和60年規則26号・平成3年16号・令和3年7号〕)

(課長)

第31条 環境事業所の課に課長をおく。

2 課長は,上司の命を受け,環境事業所の課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和60年規則26号・平成3年16号・令和3年7号・6年1号〕)

(課長補佐)

第32条 環境事業所の課に,課長補佐をおく。

2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和60年規則26号・平成3年16号・令和3年7号・6年1号〕)

(担当課長補佐)

第33条 市長が必要と認めるときは,環境事業所の課に担当課長補佐をおく。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする環境事業所の課の特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔令和3年規則7号・6年1号〕)

(係長)

第34条 環境事業所の課に係長をおくことができる。

2 前項の係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和60年規則26号・平成3年16号・5年32号・19年22号・20年30号・21年8号・令和3年7号〕)

(班長)

第35条 市長が必要と認めるときは,環境事業所の業務課に班長をおく。

2 班長は,上司の命を受け,命ぜられた業務を担任し,処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則30号・令和3年7号〕)

(副班長)

第35条の2 市長が必要と認めるときは,環境事業所の業務課に副班長をおく。

2 副班長は,上司の命を受け,命ぜられた特定業務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則30号・令和3年7号・6年1号〕)

(主査指導員)

第36条 市長が必要と認めるときは,環境事業所の課に主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする環境事業所の課の事務を処理するとともに,管理監督職その他の所属の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任指導員)

第36条の2 市長が必要と認めるときは,環境事業所の課に主任指導員をおく。

2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする環境事業所の課の事務を処理するとともに,所属の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任主査)

第37条 市長が必要と認めるときは,環境事業所の課に主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする環境事業所の課の特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則30号・令和3年7号・6年1号〕)

(主査)

第38条 市長が必要と認めるときは,環境事業所の課に主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする環境事業所の課の特定事務に従事する。

(一部改正〔平成19年規則22号・20年30号・令和3年7号・6年1号〕)

(その他の職)

第39条 環境事業所の課に,第30条から前条までに規定する職のほか,必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(追加〔昭和55年規則5号〕,一部改正〔昭和60年規則26号・平成3年16号・7年23号・12年26号・19年22号・20年30号・21年8号・令和3年7号・6年1号〕)

第3節 動物園

(追加〔令和3年規則7号〕)

第1款 名称,位置及び事務分掌

(追加〔令和3年規則7号〕)

(名称及び位置)

第40条 経済部の管理に属する出先機関である動物園の名称及び位置は,次のとおりとする。

とくしま動物園 徳島市渋野町入道22番地の1

(追加〔令和3年規則7号〕)

(分掌事務)

第41条 動物園においては,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 動物の収集,飼育及び展示に関すること。

(2) とくしま動物園の区域内における都市公園法(昭和31年法律第79号)の施行に関すること。

(3) 施設の管理に関すること。

(4) とくしま動物園魅力向上基金に関すること。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和6年規則1号〕)

第2款 職制

(追加〔令和3年規則7号〕)

(園長)

第42条 動物園に園長をおく。

2 園長は,上司の命を受け,動物園の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔令和3年規則7号〕)

(次長)

第43条 動物園に次長をおくことができる。

2 次長は,園長を補佐し,園長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔令和3年規則7号〕)

(担当園長補佐)

第44条 市長が必要と認めるときは,動物園に担当園長補佐をおく。

2 担当園長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする動物園の特定事務を処理する。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和6年規則1号〕)

(係長)

第45条 動物園に係長をおくことができる。

2 係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。

3 係長は,次長がおかれていない場合において,園長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(班長)

第46条 市長が必要と認めるときは,動物園に班長をおく。

2 班長は,上司の命を受け,命ぜられた業務を担任し,処理する。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(副班長)

第46条の2 市長が必要と認めるときは,動物園に副班長をおく。

2 副班長は,上司の命を受け,命ぜられた特定業務を処理する。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号・6年1号〕)

(主査指導員)

第47条 市長が必要と認めるときは,動物園に主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする動物園の事務を処理するとともに,管理監督職その他の動物園の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任指導員)

第47条の2 市長が必要と認めるときは,動物園に主任指導員をおく。

2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする動物園の事務を処理するとともに,動物園の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任主査)

第48条 市長が必要と認めるときは,動物園に主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする動物園の特定事務を処理する。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和4年規則6号〕)

(主査)

第49条 市長が必要と認めるときは,動物園に主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする動物園の特定事務に従事する。

(追加〔令和3年規則7号〕)

(その他の職)

第50条 動物園に第42条から前条までに規定する職のほか,必要に応じ,別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(追加〔令和3年規則7号〕,一部改正〔令和6年規則1号〕)

第4節 中央卸売市場

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔昭和55年規則5号〕)

第1款 名称,位置,内部組織及び事務分掌

(追加〔昭和47年規則71号〕)

(名称及び位置)

第51条 経済部の管理に属する出先機関である中央卸売市場の名称及び位置は,次のとおりとする。

徳島市中央卸売市場 徳島市北沖洲四丁目1番38号

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔昭和48年規則53号・54年27号・60年26号・令和3年7号〕)

(内部組織)

第52条 事務分掌組織条例第3条の規定により,中央卸売市場の事務を分掌させるため次に掲げる内部組織を設ける。

経営課

経理係

業務係

施設課

(全部改正〔平成31年規則12号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

(分掌事務)

第53条 中央卸売市場の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

経営課

(1) 中央卸売市場の運営に関すること。

(2) 卸売業者,仲卸業者,売買参加者及び関連事業者の許可等並びに業務の指導監督に関すること。

(3) 取引業務並びに生産地との連絡及び出荷調整に関すること。

(4) 入荷物品の検査に関すること。

(5) 各種調査に関すること。

(6) 中央卸売市場の庶務に関すること。

施設課

(1) 中央卸売市場の整備に係る企画及び調査に関すること。

(2) 中央卸売市場施設の維持管理及び使用許可に関すること。

(3) 中央卸売市場内の整理保安及び衛生に関すること。

(4) 各種調査に関すること。

(全部改正〔平成31年規則12号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

第2款 職制

(追加〔昭和47年規則71号〕)

(場長)

第54条 中央卸売市場に場長をおく。

2 場長は,上司の命を受け,中央卸売市場の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

(課長)

第55条 中央卸売市場の課に課長をおく。

2 課長は,上司の命を受け,中央卸売市場の課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔昭和49年規則35号・58年15号・平成31年12号・令和3年7号・6年1号〕)

(課長補佐)

第56条 中央卸売市場の課に課長補佐をおく。

2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。

(追加〔昭和58年規則15号〕,一部改正〔平成31年規則12号・令和3年7号・6年1号〕)

(担当課長補佐)

第57条 市長が必要と認めるときは,中央卸売市場の課に担当課長補佐をおく。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする中央卸売市場の課の特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成31年規則12号・令和3年7号・6年1号〕)

(係長)

第58条 中央卸売市場の課の係に係長をおく。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 中央卸売市場の課に係長をおくことができる。

4 前項の係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔平成31年規則12号・令和3年7号〕)

(主査指導員)

第58条の2 市長が必要と認めるときは,中央卸売市場の課に主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする中央卸売市場の課の事務を処理するとともに,管理監督職その他の所属の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任指導員)

第58条の3 市長が必要と認めるときは,中央卸売市場の課に主任指導員をおく。

2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする中央卸売市場の課の事務を処理するとともに,所属の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任主査)

第59条 市長が必要と認めるときは,中央卸売市場の課に主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする中央卸売市場の課の特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成31年規則12号・令和3年7号・6年1号〕)

(主査)

第60条 市長が必要と認めるときは,中央卸売市場の課に主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする中央卸売市場の課の特定事務に従事する。

(追加〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成19年規則22号・31年12号・令和3年7号・6年1号〕)

(その他の職)

第61条 中央卸売市場の課に第54条から前条までに規定する職のほか,必要に応じ,別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(追加〔昭和47年規則71号〕,一部改正〔昭和51年規則8号・52年27号・54年31号・58年15号・平成7年23号・12年26号・31年12号・令和3年7号・4年6号・6年1号〕)

第5節 その他の本庁機関に属する事業所及び施設

(追加〔昭和59年規則16号〕,一部改正〔昭和63年規則16号・令和3年7号〕)

(事業所及び施設の名称等)

第62条 本章第1節から前節までに定めるもののほか,本庁機関に属する事業所の名称,位置,事務分掌及び所轄する本庁機関は,別表第3のとおりとする。

2 本庁機関に属する施設の名称,設置の根拠条例及び管理する本庁機関は,別表第4のとおりとする。

(全部改正〔昭和50年規則22号〕,一部改正〔昭和50年規則55号・53年27号・54年27号・58年15号・59年16号・平成9年14号・令和元年34号・3年7号・47号・6年1号〕)

(事業所及び施設の長)

第63条 次の各号に掲げる事業所及び施設に,それぞれ当該各号に定める長をおく。

(1) 徳島市男女共同参画センター 所長

(2) 各隣保館 館長

(3) 徳島市消費生活センター 所長

(4) 徳島市立葬斎場 場長

(5) 各児童館 館長

(6) 各保育所 所長

(7) 各認定こども園 園長

(8) 徳島市農村環境改善センター 館長

2 前項の事業所及び施設のそれぞれの長は,上司の命を受け,当該事業所又は施設の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和39年規則79号・41年34号・59号・43年21号・39号・44年38号・46年11号・35号・50号・47年71号・48年58号・49年73号・50年55号・51年8号・52年27号・53年27号・55年57号・56年29号・48号・58年15号・59年16号・56号・63年16号・平成4年47号・5年32号・10年3号・11年28号・44号・12年26号・13年3号・45号・18年25号・19年22号・20年20号・24年4号・30年10号・令和元年34号・3年7号・4年6号・35号・5年1号〕)

(男女共同参画センターの次長)

第64条 徳島市男女共同参画センター(以下この節において「男女共同参画センター」という。)に次長をおくことができる。

2 次長は,所長を補佐し,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔昭和56年規則29号〕,一部改正〔昭和61年規則21号・62年5号・63年16号・平成元年14号・3年16号・4年20号・5年17号・9年14号・10年3号・11年28号・19年22号・20年20号・23年14号・24年4号・令和元年34号・3年7号・6年1号〕)

(保育所の副所長)

第65条 市長が必要と認めるときは,各保育所に副所長をおく。

2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

(認定こども園の副園長)

第66条 市長が必要と認めるときは,各認定こども園に副園長をおく。

2 副園長は,園長を補佐し,園長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔平成30年規則10号〕,一部改正〔令和3年規則7号〕)

(男女共同参画センターの担当所長補佐)

第67条 市長が必要と認めるときは,男女共同参画センターに担当所長補佐をおく。

2 担当所長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする男女共同参画センターの特定事務を処理する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則20号・24年4号・28年6号・30年10号・令和元年34号・3年7号・6年1号〕)

(男女共同参画センターの係長)

第68条 男女共同参画センターに係長をおくことができる。

2 係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。

3 係長は,次長がおかれていない場合において,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

(追加〔昭和63年規則16号〕,一部改正〔平成元年規則14号・3年16号・9年14号・10年3号・11年28号・44号・12年26号・13年3号・45号・18年25号・19年22号・20年20号・30号・23年14号・24年4号・令和元年34号・3年7号・4年6号・6年1号〕)

(男女共同参画センターの主査指導員)

第68条の2 市長が必要と認めるときは,男女共同参画センターに主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする男女共同参画センターの事務を処理するとともに,管理監督職その他の男女共同参画センターの職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(事業所及び施設の主任指導員)

第68条の3 市長が必要と認めるときは,男女共同参画センター,各保育所及び各認定こども園に主任指導員をおく。

2 男女共同参画センターの主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする男女共同参画センターの事務を処理するとともに,男女共同参画センターの職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

3 各保育所の主任指導員は,上司の命を受け,保育所の相当の知識又は経験を必要とする事務を担任し,処理し,保育所の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行うとともに,所長及び副所長に事故があるときは,所長の職務を代行する。

4 各認定こども園の主任指導員は,上司の命を受け,認定こども園の相当の知識又は経験を必要とする事務を担任し,処理し,認定こども園の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行うとともに,園長及び副園長に事故があるときは,園長の職務を代行する。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(事業所及び施設の主任主査)

第69条 市長が必要と認めるときは,男女共同参画センター,各保育所及び各認定こども園に主任主査をおく。

2 男女共同参画センターの主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする男女共同参画センターの特定事務を処理する。

3 各保育所の主任主査は,上司の命を受け,保育所の事務を担任し,処理するとともに,所長,副所長及び主任指導員に事故があるときは,所長の職務を代行する。

4 各認定こども園の主任主査は,上司の命を受け,認定こども園の事務を担任し,処理するとともに,園長,副園長及び主任指導員に事故があるときは,園長の職務を代行する。

(追加〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則20号・30号・24年4号・30年10号・令和元年34号・3年7号・6年1号〕)

(事業所及び施設の主査)

第70条 市長が必要と認めるときは,男女共同参画センター,各保育所及び各認定こども園に主査をおく。

2 男女共同参画センターの主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする男女共同参画センターの特定事務に従事する。

3 各保育所の主査は,上司の命を受け,保育所の事務を担任し,処理するとともに,所長,副所長,主任指導員及び主任主査に事故があるときは,所長の職務を代行する。

4 各認定こども園の主査は,上司の命を受け,認定こども園の事務を担任し,処理するとともに,園長,副園長,主任指導員及び主任主査に事故があるときは,園長の職務を代行する。

(全部改正〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成10年規則3号・11年28号・12年26号・13年3号・45号・18年25号・19年22号・20年20号・24年4号・30年10号・令和元年34号・3年7号・6年1号〕)

(その他の職)

第71条 事業所及び施設に第63条から前条までに規定する職のほか,必要に応じ,別表第1の左欄に掲げる職をおき,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和39年規則79号・45年28号・47年71号・49年35号・50年22号・55号・53年27号・63年16号・平成12年26号・令和3年7号・6年1号〕)

第5章 消防機関

第1節 内部組織及び事務分掌

(全部改正〔昭和58年規則31号〕)

(内部組織)

第72条 徳島市消防局(以下「消防局」という。)に次に掲げる内部組織を設ける。

総務課

庶務企画係 人事係 消防団係

警防課

警防係 救急救助係

通信指令課

通信指令第一係 通信指令第二係 通信指令第三係

予防課

予防係 危険物係

(全部改正〔昭和58年規則15号〕,一部改正〔昭和58年規則31号・平成元年14号・4年20号・7年23号・8年18号・18年25号・28年6号・令和3年7号・6年1号〕)

(消防局各課の分掌事務)

第73条 消防局の各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

総務課

(1) 文書管理に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 所管財産に関すること。

(5) 経理に関すること。

(6) 消防局の重要施策に関すること。

(7) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

(8) 組織及び制度に関すること。

(9) 事務事業の進行管理に関すること。

(10) 消防事務の能率化に関すること。

(11) 消防行政についての調査及び研究に関すること。

(12) 消防広報に関すること。

(13) 職員の給与に関すること。

(14) 職員の任免,分限,懲戒及び服務その他の勤務条件に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) 職員の人事評価に関すること。

(17) 職員の任用,競争試験及び選考に関すること。

(18) 職員及び消防団員の公務災害に関すること。

(19) 職員及び消防団員の表彰に関すること。

(20) 職員及び消防団員の福利厚生に関すること。

(21) 消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他身分の取扱事務に関すること。

(22) 消防団員の教養及び訓練計画に関すること。

(23) 消防団員の退職報償金の支給に関すること。

(24) 消防局に設置する情報公開窓口に関すること。

(25) 消防長会に関すること。

(26) その他消防局の庶務及び消防団員に関すること。

警防課

(1) 火災等の警戒及び防御に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 消防・救急救助技術の訓練指導に関すること。

(4) 救急業務の企画統計に関すること。

(5) 救助業務の企画統計に関すること。

(6) 国際消防救助隊に関すること。

(7) 緊急消防援助隊に関すること。

(8) 警防本部に関すること。

(9) 消防相互応援協定に関すること。

(10) 消防地理水利に関すること。

(11) 消防機械装備の整備運用に関すること。

(12) 消防車両の安全運転管理に関すること。

(13) 国民保護(危機管理課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 応急手当の普及啓発に関すること。

(15) その他警防及び救急救助に関すること。

通信指令課

(1) 消防通信の統制に関すること。

(2) 消防通信の企画に関すること。

(3) 出動計画に関すること。

(4) 通信施設の整備保全に関すること。

(5) 通信指令及び出動車両の運用管理に関すること。

(6) 災害情報及び支援情報の収集・伝達に関すること。

(7) 気象情報に関すること。

(8) 各種通信の統計に関すること。

(9) 火災警報に関すること。

(10) 交換業務に関すること。

(11) 防災無線に関すること。

(12) 災害情報衛星通信システムに関すること。

(13) 防災ラジオに関すること。

(14) NET119緊急通報に関すること。

(15) 消防救急無線眉山基地局の共同運用に関すること。

(16) 災害現場における指揮に関すること。

予防課

(1) 火災予防思想の普及に関すること。

(2) 立入検査及び措置命令等に関すること。

(3) 消防用設備等の施設維持の指導に関すること。

(4) 建築許可等についての同意に関すること。

(5) 防火管理,防災管理,統括防火管理,統括防災管理及び自衛消防組織に関すること。

(6) 自主防火・防災組織及び自衛消防組織の指導育成及び防災指導に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(8) 火災統計に関すること。

(9) 防火管理講習,自衛消防業務講習及び防災管理講習に関すること。

(10) 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理定期点検報告制度に関すること。

(11) 防火対象物に係る表示制度に関すること。

(12) 違反対象物に係る公表制度に関すること。

(13) 各種災害の調査研究に関すること。

(14) 危険物製造所等の届出,許可及び検査に関すること。

(15) 危険物製造所等の指導取締に関すること。

(16) 予防規程の認可に関すること。

(17) 危険物関係の統計に関すること。

(18) 防火対象物,危険物施設等の違反是正指導に関すること。

(19) 危険物取扱者,消防設備士等の指導に関すること。

(20) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく報告の徴収,立入検査及びガス用品の提出命令に関すること(ガス用品の販売の事業を行う者に関するものに限る。)

(21) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく報告の徴収,立入検査及び液化石油ガス器具等の提出命令に関すること(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)

(22) その他火災予防及び危険物の保安に関すること。

(全部改正〔昭和49年規則68号〕,一部改正〔昭和50年規則22号・55号・51年8号・53年27号・57年39号・58年15号・31号・61年52号・平成元年14号・2年22号・4年20号・7年23号・8年18号・10年3号・11年28号・12年26号・18年25号・21年20号・24年4号・26年33号・28年6号・29年5号・30年21号・令和3年7号〕)

第2節 職制等

(一部改正〔昭和47年規則56号・71号〕)

(局長)

第74条 消防局に局長をおく。

2 局長は,消防組織法第12条に規定する消防長とし,法令に定められた消防長の職務を行う。

(全部改正〔昭和58年規則31号〕,一部改正〔平成18年規則41号・令和3年7号〕)

(次長)

第75条 消防局に次長をおく。

2 次長は,上司の命を受け,局長を補佐し,局長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 次長が2人以上おかれている場合にあっては,次長は,局長の指示するところに従い,前項の職務を行う。

(追加〔昭和50年規則22号〕,一部改正〔昭和50年規則55号・53年27号・58年31号・平成6年17号・令和3年7号・4年6号〕)

(参事)

第76条 局長は,市長と協議し,消防局に参事をおくことができる。

2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする消防局の重要事項を処理する。

(追加〔平成2年規則22号〕,一部改正〔平成8年規則18号・15年20号・令和3年7号・6年1号〕)

(課長)

第77条 消防局の課に課長をおく。

2 課長は,上司の命を受け,消防局の課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(追加〔昭和42年規則1号〕,一部改正〔昭和47年規則71号・50年22号・55号・53年27号・58年31号・令和3年7号・6年1号〕)

(消防局の主幹)

第78条 局長は,市長と協議し,消防局に主幹をおくことができる。

2 消防局の主幹は,局長が定める高度の知識又は経験を必要とする消防局の特定事務を処理する。

(追加〔平成3年規則16号〕,一部改正〔平成7年規則23号・令和3年7号〕)

(主幹)

第79条 局長は,市長と協議し,消防局の課に主幹をおくことができる。

2 主幹は,課長が定める高度の知識又は経験を必要とする消防局の課の特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

(全部改正〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成28年規則6号・令和3年7号・6年1号〕)

(課長補佐)

第80条 局長は,市長と協議し,消防局の課に課長補佐をおくことができる。

2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。

(追加〔昭和47年規則56号〕,一部改正〔昭和47年規則71号・50年22号・55号・53年27号・58年31号・59年16号・平成7年23号・令和3年7号〕)

(担当課長補佐)

第81条 局長は,市長と協議し,消防局の課に担当課長補佐をおくことができる。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする消防局の課の特定事務を処理する。

(追加〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成8年規則18号・18年25号・20年30号・28年6号・令和3年7号・6年1号〕)

(係長)

第82条 消防局の係に係長をおく。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 消防局の課に係長をおくことができる。

4 前項の係長は,上司の命を受け,それぞれ命ぜられた事務を担任し,処理する。

(一部改正〔昭和42年規則1号・44年38号・47年56号・71号・50年22号・55号・53年27号・58年15号・31号・平成7年23号・8年18号・18年25号・28年6号・令和3年7号〕)

(主査指導員)

第83条 局長は,市長と協議し,消防局の課に主査指導員をおくことができる。

2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする消防局の課の事務を処理するとともに,管理監督職その他の所属の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主任指導員)

第84条 局長は,市長と協議し,消防局の課に主任指導員をおくことができる。

2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする消防局の課の事務を処理するとともに,所属の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年規則1号〕)

(主査)

第85条 局長は,市長と協議し,消防局の課に主査をおくことができる。

2 主査は,上司の命を受け,専門的知識を必要とする消防局の課特定事務を処理する。

(追加〔平成7年規則23号〕,一部改正〔平成8年規則18号・18年25号・28年6号・令和3年7号・6年1号〕)

(主任)

第86条 局長は,市長と協議し,消防局の課に主任をおくことができる。

2 主任は,上司の命を受け,消防局の課の特定事務を処理する。

(追加〔昭和47年規則56号〕,一部改正〔昭和47年規則71号・50年22号・55号・53年27号・58年15号・31号・平成4年20号・5年32号・8年18号・18年25号・28年6号・令和3年7号・6年1号〕)

(その他の職員)

第87条 第74条から前条までに規定する職にある職員のほか,消防局に必要に応じ,消防吏員及び別表第1の左欄に掲げる職にある職員をおき,当該職の職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

(追加〔昭和47年規則56号〕,一部改正〔昭和47年規則71号・50年22号・55号・51年8号・53年27号・58年15号・31号・59年16号・平成3年16号・7年23号・8年18号・12年26号・令和3年7号・6年1号〕)

第6章 補則

(補則)

第88条 この規則の施行に関して必要な事項は,別に定めがあるものを除くほか,訓令で定める。

(一部改正〔昭和42年規則1号・47年56号・71号・50年22号・55号・53年27号・令和3年7号・6年1号〕)

1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則32号〕)

2 第15条の4第1項に規定する理事のうち,市長が特に指定する理事にあっては市長が指定する部又は局において,同条第2項の規定により処理する事務に関し部長又は局長を補佐し,当該事務に係る部の副部長又は局の次長の職務を行うものとする。

(一部改正〔平成7年規則23号・11年28号・18年25号・21年8号・30年10号・令和3年47号・4年6号〕)

(昭和38年9月5日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年9月30日規則第34号)

この規則は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第33号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第55号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日規則第68号)

この規則は,昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年10月23日規則第76号)

この規則は,昭和39年11月1日から施行する。

(昭和39年12月23日規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第12号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第27号)

この規則は,昭和40年6月1日から施行する。

(昭和40年7月19日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年1月26日規則第1号)

この規則は,昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年6月23日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年7月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年8月15日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和41年12月23日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第22条第19号かつこ書に加える改正規定,第23条に第2項を加える改正規定,第27条に第1号を加える改正規定,第29条の改正規定,第34条第1項の改正規定,別表第3及び別表第4の改正規定は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東都国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部と協議して定める。

(昭和42年11月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年11月10日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,徳島市立勤労青少年ホーム条例(昭和43年徳島市条例第14号)の施行の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第54号)

この規則は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第38号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月27日規則第44号)

この規則は,昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年6月30日規則第49号抄)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年7月15日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年7月15日から施行する。

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2第10号の次に1号を加える改正規定及び別表第4の徳島市清掃センターの項の次に1項を加える改正規定は,徳島市立日曜診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和45年5月4日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年7月7日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年9月30日規則第55号)

この規則は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年12月23日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第44条第2項の改正規定は,徳島市立中小企業相談所条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島市条例第18号)附則ただし書に係る同条例の一部の施行の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第50号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第55号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年12月15日規則第80号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日規則第89号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(会計規則の一部改正)

2 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(昭和47年4月15日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年5月1日から施行する。

(会計規則の一部改正)

2 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(昭和47年8月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(公印規則の一部改正)

4 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

5 地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第48号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則の一部改正)

6 地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則(昭和40年徳島市規則第31号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(昭和47年9月30日規則第56号)

この規則は,昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第53号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年7月16日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(会計規則の一部改正)

2 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和48年12月28日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和49年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年8月30日規則第68号)

この規則は,昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年9月4日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年10月16日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第96号)

この規則は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(徳島市建設行政相談室設置規則の廃止)

2 徳島市建設行政相談室設置規則(昭和48年徳島市規則第38号)は,廃止する。

(職員旅費支給条例施行規則の一部改正)

3 職員旅費支給条例施行規則(昭和37年徳島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

4 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

5 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公有財産規則の一部改正)

6 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の被服等貸与規則の一部改正)

7 職員の被服等貸与規則(昭和44年徳島市規則第24号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市物品購入審査委員会規則の一部改正)

8 徳島市物品購入審査委員会規則(昭和46年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和50年7月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

4 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

5 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公有財産規則の一部改正)

6 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月6日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年8月28日規則第54号)

この規則は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年9月29日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員旅費支給条例施行規則の一部改正)

3 職員旅費支給条例施行規則(昭和37年徳島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(給料の調整額に関する規則の一部改正)

4 給料の調整額に関する規則(昭和42年徳島市規則第18号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和52年2月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(公印規則の一部改正)

2 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和52年6月25日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年10月21日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年1月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和39年徳島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和53年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月6日規則第48号抄)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年2月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和54年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年3月31日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第27号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第35号)

この規則は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月18日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は,徳島市徳島駅前西駐車場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例(昭和55年徳島市条例第47号)の施行の日から施行する。

(昭和55年11月28日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第57号)

この規則は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年1月31日規則第2号)

この規則は,昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年2月14日規則第5号)

この規則は,昭和56年2月16日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第29号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第48号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年10月27日規則第50号)

この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第10号)

この規則は,昭和57年3月14日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(公有財産規則の一部改正)

2 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和57年6月29日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,徳島市立保育所条例の一部を改正する条例(昭和57年徳島市条例第35号)の施行の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第34号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中徳島市立芝原児童館に係る部分は,徳島市立児童館条例の一部を改正する条例(昭和59年徳島市条例第14号)の施行の日から施行する。

(公印規則の一部改正)

2 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

3 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

4 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公有財産規則の一部改正)

5 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市物品購入審査委員会規則の一部改正)

6 徳島市物品購入審査委員会規則(昭和46年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市中小企業振興対策委員会規則の一部改正)

7 徳島市中小企業振興対策委員会規則(昭和53年徳島市規則第36号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和59年4月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年5月1日から施行する。ただし,第10条の3及び別表第3の改正規定は,徳島市自転車駐車場設置条例(昭和59年徳島市条例第22号)第1条から第4条まで,第5条第1項ただし書,第6条第1項本文及び第2項並びに第9条から第18条までの規定の施行の日から施行し,附則第4項の規定は,同条例第5条第1項本文及び第2項,第6条第1項ただし書,第7条並びに第8条の規定の施行の日から施行する。

(一部改正〔昭和59年規則30号〕)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和39年徳島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

4 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和59年5月19日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年11月13日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年11月15日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中徳島市立休日診療所に係る部分は,昭和59年11月23日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和60年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(公印規則の一部改正)

2 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和60年5月1日規則第23号抄)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,同日以後に土木部監理課長に締結依頼のあつた建設工事等に係る契約及び同日以後に指名停止事由の生じたものから適用する。

(昭和60年6月29日規則第26号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和60年10月1日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(会計規則の一部改正)

3 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公有財産規則の一部改正)

4 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市物品購入審査委員会規則の一部改正)

5 徳島市物品購入審査委員会規則(昭和46年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市中小企業振興対策委員会規則の一部改正)

6 徳島市中小企業振興対策委員会規則(昭和53年徳島市規則第36号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和61年10月17日規則第44号抄)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行(中略)する。

(昭和61年12月25日規則第52号)

この規則は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日規則第1号)

この規則は,昭和63年3月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第35号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第43号)

この規則は,昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年11月19日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第14号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月6日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成元年5月7日から施行する。

2 この規則による改正後の行政組織規則第9条の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第22号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月16日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年9月18日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の行政組織規則第13条の3の規定は,平成2年8月31日から適用する。

(平成3年3月26日規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の徳島市立一宮児童館の項の次に徳島市立上八万児童館の項を加える改正規定は,徳島市立児童館条例の一部を改正する条例(平成3年徳島市条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第38号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第20号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日規則第37号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第47号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第17号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月29日規則第30号)

この規則は,平成6年8月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年9月25日規則第38号)

この規則は,平成8年9月26日から施行する。

(平成8年9月30日規則第42号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条の開発課の項中第10号を第11号とし,第9号の次に1号を加える改正規定は,徳島市まちづくり活動センター条例(平成9年徳島市条例第8号)の施行の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月10日規則第52号)

この規則は,平成10年12月14日から施行する。

(平成11年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第44号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成11年11月5日規則第58号)

この規則は,平成11年11月15日から施行する。

(平成12年2月21日規則第2号)

この規則は,平成12年2月28日から施行する。

(平成12年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月4日規則第46号)

この規則は,平成12年9月7日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中徳島市立西富田・新町児童館に関する部分は,平成12年10月18日から,徳島市立津田児童館に関する部分は,平成12年10月10日から施行する。

(平成12年9月27日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第56号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第32号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月15日規則第41号)

この規則は,平成13年10月19日から施行する。

(平成13年10月31日規則第45号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第39号)

この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第51号)

この規則は,平成16年1月8日から施行する。

(平成16年1月9日規則第1号)

この規則は,平成16年1月18日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第3号)

この規則は,平成17年3月31日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条の2の改正規定(総務課の項の改正部分に限る。)及び別表第2の改正規定(徳島市公文書公開審査会の項及び徳島市個人情報保護審査会の項の改正部分に限る。)は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第49号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第37号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年5月28日規則第20号)

この規則中第66条の改正規定は平成21年6月1日から,第13条の改正規定は平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年9月29日規則第40号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成24年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第29号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年7月23日規則第25号抄)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第28号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第12条の農林水産課の項第13号の改正規定は,同年5月29日から施行する。

(平成27年9月30日規則第27号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日規則第27号)

この規則は,平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第13号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第57号)

この規則は,徳島市産業支援交流センター条例(令和元年徳島市条例第26号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第35号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第19条,第26条,第39条,第50条,第61条,第71条,第87条関係)

(全部改正〔平成19年規則22号〕,一部改正〔平成20年規則20号・30号・21年8号・22年9号・24年4号・28年6号・30年10号・令和3年7号・6年1号〕)

職務

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け,他に定めがあるもの以外の技術をつかさどる。

学芸員

上司の命を受け,施設の事務をつかさどる。

主任保育士

上司の命を受け,児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導の業務をつかさどる。

主任保育教諭

上司の命を受け,園児の保育及び教育並びに園児の保護者に対する保育等に関する指導の業務をつかさどる。

獣医師

上司の命を受け,家畜の診療,防疫等の業務をつかさどる。

主任栄養士

上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。

主任保健師

上司の命を受け,保健指導の業務をつかさどる。

主任看護師

上司の命を受け,看護業務をつかさどる。

准看護師

上司又は看護師の命を受け,看護業務に従事する。

技能主任主査

上司の命を受け,技能主査,技能主任及び技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。

技能主査

上司の命を受け,技能主任及び技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。

技能主任

上司の命を受け,技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。

技能員

上司の命を受け,技能的業務に従事する。

飼育主任主査

上司の命を受け,飼育主査,飼育主任及び飼育員に動物飼育上必要な指示をするほか,現場における動物飼育の業務に従事する。

飼育主査

上司の命を受け,飼育主任及び飼育員に動物飼育上必要な指示をするほか,現場における動物飼育の業務に従事する。

飼育主任

上司の命を受け,飼育員に動物飼育上必要な指示をするほか,現場における動物飼育の業務に従事する。

飼育員

上司の命を受け,動物飼育の業務に従事する。

調理主任主査

上司の命を受け,調理主査,調理主任及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理の業務に従事する。

調理主査

上司の命を受け,調理主任及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理の業務に従事する。

調理主任

上司の命を受け,調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理の業務に従事する。

調理員

上司の命を受け,調理の業務に従事する。

運転主任主査

上司の命を受け,運転主査,運転主任及び運転手に業務上必要な指示をするほか,現場における運転業務に従事する。

運転主査

上司の命を受け,運転主任及び運転手に業務上必要な指示をするほか,現場における運転業務に従事する。

運転主任

上司の命を受け,運転手に業務上必要な指示をするほか,現場における運転業務に従事する。

運転手

上司の命を受け,運転業務に従事する。

備考 この表の職の欄中技能主任主査以下に掲げる職名は,技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。)の職名を示す。

別表第2(第20条関係)

(全部改正〔平成5年規則32号〕,一部改正〔平成6年規則30号・7年23号・8年42号・10年3号・11年28号・12年26号・13年3号・45号・14年18号・15年20号・36号・16年17号・17年14号・18年25号・19年22号・20年30号・43号・21年8号・23年14号・25年16号・25号・26年1号・27年2号・28年6号・30年10号・22号・31年12号・令和2年23号・3年7号・4年6号・6年1号〕)

名称

担任する事務

庶務をつかさどる部課等

部等

課等

徳島市都市計画審議会

本市が定める都市計画に関する事項等についての審議に関すること。

企画政策部

都市計画課

徳島市景観審議会

良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議すること。

徳島市名誉市民推薦審議会

名誉市民に選定すべき者の推薦に関すること。

企画政策部

秘書課

徳島市行政不服審査会

行政不服審査法第43条第1項による諮問に応じ答申すること。

総務部

総務課

徳島市情報公開・個人情報保護審査会

公文書の公開及び個人情報の保護に関する調査審議又は建議等に関すること。

公務災害補償等認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)及び徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例(昭和37年徳島市条例第3号)に規定する公務災害等の認定に関すること。

総務部

職員厚生課

公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に規定する公務災害等の認定等の審査に関すること。

公務災害見舞金審査委員会

徳島市職員公務災害見舞金支給条例(平成5年徳島市条例第4号)第4条第3項に規定する公務災害見舞金の支給に係る公務上の災害の認定に関すること。

徳島市職員倫理審査会

徳島市職員倫理条例(平成14年徳島市条例第31号)第15条第2項に規定する職員倫理規則の改廃その他条例の実施に関し,意見を述べること。

総務部

人事課

徳島市職員懲戒審査委員会

地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第15条において準用する同令第12条の規定による職員の懲戒の審査及び議決に関すること。

徳島市特別職議員報酬等審議会

市長及び副市長の給料の額並びに議員の議員報酬の額について,市長の諮問に応じ答申すること。

徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会

徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)第4条の2第1項に規定する職員の失職の例外措置に係る事項の審査に関すること。

徳島市人権擁護施策推進審議会

徳島市人権条例(平成14年徳島市条例第23号)第5条に規定する人権施策についての基本的事項等を調査審議し,意見を述べること。

市民文化部

人権推進課

徳島市住居表示整備審議会

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の方法,実施区域,実施基準,新町名及び新町の区画等住居表示の実施のための調査審議に関すること。

市民文化部

市民生活相談課

徳島市放置自転車対策審議会

自転車放置禁止区域の指定又は変更若しくは解除その他自転車の放置防止対策の審議に関すること。

徳島市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条の規定による徳島市交通安全計画を作成し,その実施を推進すること。

徳島市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

健康福祉部

健康福祉政策課

徳島市保健衛生審議会

環境衛生及び予防衛生に関する重要事項について市長の諮問に応じ,調査審議し,答申すること。

健康福祉部

健康長寿課

徳島市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による国民健康保険事業に関する重要事項の審議に関すること。

健康福祉部

保険年金課

徳島市介護認定審査会

介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務に関すること。

健康福祉部

高齢介護課

徳島市障害支援区分審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項に規定する審査判定業務に関すること。

健康福祉部

障害福祉課

徳島市子ども・子育て会議

1 児童福祉法第8条第2項の事項を調査審議すること。

2 児童福祉法第34条の15第4項,第35条第6項及び第46条第4項の規定により意見を述べること。

3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

子ども未来部

子ども政策課

徳島市中小企業振興対策委員会

中小企業の振興対策の樹立等その育成発展のための審議に関すること。

経済部

経済政策課

徳島市立食肉センター運営協議会

徳島市立食肉センター条例(昭和63年徳島市条例第9号)第39条に規定する食肉センターの経営及び業務の運営について市長の諮問に応じ,調査審議すること。

経済部

農林水産課

徳島市中央卸売市場開設運営協議会

中央卸売市場の業務の運営及び経営等に関する重要事項について市長の諮問に応じ,調査審議し,意見を述べること。

経済部

中央卸売市場経営課

徳島市建築審査会

建築基準法に規定する同意,審査請求に対する裁決その他特定行政庁の諮問に応じ,重要事項を調査審議すること。

都市建設部

建築指導課

徳島市緑化審議会

樹木の保存育成及び緑化の推進に関する重要事項についての調査審議に関すること。

都市建設部

公園緑地課

徳島市防災会議

地域防災計画の作成及びその実施の推進,水防計画の調査審議,災害発生時の災害情報の収集等に関すること。

危機管理局

危機管理課

徳島市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に規定する国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該重要事項に関し,市長に意見を述べること。

別表第3(第62条関係)

(全部改正〔令和6年規則1号〕)

名称

位置

事務分掌

所轄する本庁機関

部等

課等

徳島市男女共同参画センター

徳島市元町1丁目24番地

1 男女共同参画社会形成の促進に係る諸施策の総合的な企画及び連絡調整に関すること。

2 男女共同参画プランに関すること。

3 その他男女共同参画に関すること。

市民文化部

人権推進課

徳島市消費生活センター

徳島市元町1丁目24番地

1 消費者行政の推進に関すること。

2 消費生活に関する相談,啓発及び情報の提供に関すること。

市民文化部

市民生活相談課

別表第4(第62条関係)

(追加〔令和6年規則1号〕)

名称

設置の根拠条例

管理する本庁機関

部等

課等

徳島市立加茂名中央会館

徳島市立隣保館条例(昭和39年徳島市条例第28号)

市民文化部

人権推進課

徳島市立鮎喰公会堂

徳島市立不動文化会館

徳島市立島田会館

徳島市立北島田公会堂

徳島市立西矢野会館

徳島市立一宮会館

徳島市立むつみ会館

徳島市立むつみ会館分館

徳島市立応神公栄会館

徳島市立明善会館

徳島市立不動共同作業場

徳島市立共同作業場条例(昭和39年徳島市条例第30号)

徳島市立北島田共同作業場

徳島市立北島田西共同作業場

徳島市立不動老人ルーム

徳島市立老人ルーム条例(昭和46年徳島市条例第47号)

徳島市立鮎喰老人ルーム

徳島市立芝原老人ルーム

徳島市立北島田老人ルーム

徳島市立明善老人ルーム

徳島市立応神老人ルーム

徳島市立一宮老人ルーム

徳島市立西矢野老人ルーム

徳島駅前地下自転車駐車場

徳島市自転車駐車場設置条例(昭和59年徳島市条例第22号)

市民文化部

市民生活相談課

徳島市八万コミュニティセンター

徳島市地域コミュニティセンター条例(昭和55年徳島市条例第9号)

市民文化部

市民協働課

徳島市丈六コミュニティセンター

徳島市内町コミュニティセンター

徳島市地区コミュニティセンター条例(昭和50年徳島市条例第54号)

徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館

徳島市西富田コミュニティセンター

徳島市東富田コミュニティセンター

徳島市昭和コミュニティセンター

徳島市渭東コミュニティセンター

徳島市住吉・城東コミュニティセンター

徳島市渭北コミュニティセンター

徳島市佐古コミュニティセンター

徳島市沖洲コミュニティセンター

徳島市津田コミュニティセンター

徳島市加茂名コミュニティセンター

徳島市加茂コミュニティセンター

徳島市八万中央コミュニティセンター

徳島市勝占中部コミュニティセンター

徳島市勝占東部コミュニティセンター

徳島市多家良中央コミュニティセンター

徳島市上八万コミュニティセンター

徳島市一宮コミュニティセンター

徳島市入田コミュニティセンター

徳島市不動コミュニティセンター

徳島市応神コミュニティセンター

徳島市国府コミュニティセンター

徳島市南井上コミュニティセンター

徳島市北井上コミュニティセンター

徳島市しらさぎ台まちづくり活動センター

徳島市まちづくり活動センター条例(平成9年徳島市条例第8号)

徳島市渭北福祉館

徳島市渭北福祉館条例(平成12年徳島市条例第43号)

徳島市新浜交流センター

徳島市新浜交流センター条例(平成21年徳島市条例第24号)

徳島市まちづくり協働プラザ

徳島市まちづくり協働プラザ条例(平成15年徳島市条例第34号)

徳島市文化振興施設

徳島市文化振興施設設置条例(昭和58年徳島市条例第25号)

市民文化部

文化スポーツ振興課

徳島ガラススタジオ

徳島ガラススタジオ条例(平成元年徳島市条例第9号)

徳島市勤労者体育館

徳島市勤労者福祉施設条例(平成16年徳島市条例第33号)

徳島市立体育館

徳島市体育施設条例(昭和63年徳島市条例第19号)

徳島市立スポーツセンター

徳島市B&G海洋センター体育館

徳島市立体操センター

徳島市陸上競技場

徳島市民吉野川運動広場

徳島市民島田運動広場

徳島市民吉野川北岸運動広場

徳島市民勝浦川運動広場

徳島市民城内庭球場

徳島市田宮公園プール

徳島市B&G海洋センタープール

徳島市B&G海洋センター舟艇施設

徳島市民八万夜間運動場

徳島市民津田夜間運動場

徳島市民渭北夜間運動場

徳島市民新町夜間運動場

徳島市民川内夜間運動場

徳島市民不動夜間運動場

徳島市民加茂夜間運動場

徳島市民加茂名夜間運動場

徳島市民昭和夜間運動場

徳島市民城東夜間運動場

徳島市民富田夜間運動場

徳島市民国府夜間運動場

徳島市民一宮夜間運動場

徳島市民佐古夜間運動場

徳島市民南井上夜間運動場

徳島市民北井上夜間運動場

徳島市民宮井夜間運動場

徳島市民上八万夜間運動場

徳島市民応神夜間運動場

徳島市民勝占夜間運動場

徳島市民加茂名第二夜間運動場

徳島市民八万南夜間運動場

徳島市民内町夜間運動場

徳島市民城西夜間運動場

徳島市民入田夜間運動場

徳島市民川内南夜間運動場

徳島市民津田第二夜間運動場

徳島市民不動第二夜間運動場

徳島市民渋野夜間運動場

徳島市民加茂名南夜間運動場

徳島市民論田夜間運動場

徳島市民沖洲夜間運動場

徳島市球技場

徳島市ライフル射撃場

徳島市立葬斎場

徳島市立葬斎場条例(昭和56年徳島市条例第30号)

市民文化部

住民課

徳島市生涯福祉センター

徳島市生涯福祉センター条例(平成13年徳島市条例第15号)

健康福祉部

健康福祉政策課

徳島市夜間休日急病診療所

徳島市夜間休日急病診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)

健康福祉部

健康長寿課

徳島市津田老人いこいの家

徳島市老人いこいの家条例(昭和45年徳島市条例第34号)

健康福祉部

高齢介護課

徳島市名東町老人いこいの家

徳島市立北島田児童館

徳島市立児童館条例(昭和50年徳島市条例第56号)

子ども未来部

子育て支援課

徳島市立応神児童館

徳島市立不動児童館

徳島市立鮎喰児童館

徳島市立芝原児童館

徳島市立一宮児童館

徳島市立上八万児童館

徳島市立勝占東部児童館

徳島市立沖洲児童館

徳島市立八万中央児童館

徳島市立加茂児童館

徳島市立渭東児童館

徳島市立南井上児童館

徳島市立西富田・新町児童館

徳島市立津田児童館

徳島市立佐古児童館

徳島市立多家良中央児童館

徳島市立内町児童館

徳島市立住吉・城東児童館

徳島市立昭和児童館

徳島市親子ふれあいプラザ

徳島市親子ふれあいプラザ条例(平成13年徳島市条例第16号)

徳島市子育て安心ステーション

徳島市子育て安心ステーション条例(令和4年徳島市条例第9号)

徳島市立内町保育所

徳島市立保育所条例(昭和39年徳島市条例第22号)

子ども未来部

子ども保育課

徳島市立富田保育所

徳島市立昭和保育所

徳島市立渭東保育所

徳島市立城西保育所

徳島市立津田保育所

徳島市立北島田保育所

徳島市立加茂名保育所

徳島市立名東保育所

徳島市立八万東保育所

徳島市立丈六保育所

徳島市立渋野保育所

徳島市立多家良保育所

徳島市立明善保育所

徳島市立一宮保育所

徳島市立川内保育所

徳島市立応神保育所

徳島市立国府保育所

徳島市立勝占認定こども園

徳島市立認定こども園条例(平成29年徳島市条例第23号)

徳島市立不動認定こども園

徳島市立北井上認定こども園

徳島市産業支援交流センター

徳島市産業支援交流センター条例(令和元年徳島市条例第26号)

経済部

経済政策課

徳島市営眉山ロープウエイ

徳島市商業観光施設事業条例(昭和55年徳島市条例第57号)

経済部

にぎわい交流課

徳島市営新町地下駐車場

徳島市営紺屋町地下駐車場

徳島市営徳島駅前西地下駐車場

阿波おどり会館

阿波おどり会館条例(平成11年徳島市条例第14号)

徳島市鮎喰新農機具施設

徳島市農業共同利用施設条例(昭和39年徳島市条例第31号)

経済部

農林水産課

徳島市芝原新農機具施設

徳島市応神新農機具施設

徳島市一宮新農機具施設

徳島市西矢野新農機具施設

徳島市不動新農機具施設

徳島市鮎喰共同農作業場

徳島市芝原共同農作業場

徳島市応神共同農作業場

徳島市一宮共同農作業場

徳島市立食肉センター

徳島市立食肉センター条例(昭和63年徳島市条例第9号)

徳島市農村環境改善センター

徳島市農村環境改善センター条例(平成4年徳島市条例第11号)

とくしま植物園緑の相談所

とくしま植物園緑の相談所条例(平成14年徳島市条例第15号)

都市建設部

公園緑地課

行政組織規則

昭和38年5月15日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和38年5月15日 規則第21号
昭和38年9月5日 規則第32号
昭和38年9月30日 規則第34号
昭和38年12月28日 規則第46号
昭和39年3月31日 規則第33号
昭和39年4月1日 規則第55号
昭和39年7月1日 規則第68号
昭和39年10月23日 規則第76号
昭和39年12月23日 規則第79号
昭和40年4月1日 規則第12号
昭和40年6月1日 規則第27号
昭和40年7月19日 規則第40号
昭和41年1月26日 規則第1号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和41年6月23日 規則第28号
昭和41年7月1日 規則第31号
昭和41年8月15日 規則第34号
昭和41年10月1日 規則第42号
昭和41年12月23日 規則第59号
昭和42年1月1日 規則第1号
昭和42年5月1日 規則第28号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年11月1日 規則第40号
昭和42年11月10日 規則第42号
昭和42年12月27日 規則第54号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和43年8月1日 規則第39号
昭和43年9月30日 規則第54号
昭和44年2月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第38号
昭和44年5月27日 規則第14号
昭和44年6月30日 規則第49号
昭和44年7月1日 規則第51号
昭和44年7月15日 規則第55号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和45年4月1日 規則第28号
昭和45年5月4日 規則第38号
昭和45年7月7日 規則第49号
昭和45年9月30日 規則第55号
昭和45年12月23日 規則第63号
昭和45年12月25日 規則第71号
昭和46年2月27日 規則第11号
昭和46年4月1日 規則第35号
昭和46年6月30日 規則第50号
昭和46年6月30日 規則第55号
昭和46年12月15日 規則第80号
昭和46年12月24日 規則第89号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和47年4月15日 規則第35号
昭和47年4月25日 規則第37号
昭和47年8月1日 規則第51号
昭和47年9月30日 規則第56号
昭和47年11月28日 規則第71号
昭和48年3月31日 規則第16号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和48年5月15日 規則第37号
昭和48年6月30日 規則第53号
昭和48年7月16日 規則第54号
昭和48年8月1日 規則第58号
昭和48年12月28日 規則第96号
昭和49年4月1日 規則第35号
昭和49年7月1日 規則第53号
昭和49年8月30日 規則第68号
昭和49年9月4日 規則第70号
昭和49年10月16日 規則第73号
昭和49年12月28日 規則第96号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年7月1日 規則第41号
昭和50年11月1日 規則第55号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和51年4月6日 規則第39号
昭和51年6月1日 規則第44号
昭和51年8月28日 規則第54号
昭和51年9月29日 規則第57号
昭和52年2月25日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第27号
昭和52年6月25日 規則第38号
昭和52年7月1日 規則第41号
昭和52年10月21日 規則第54号
昭和52年12月24日 規則第71号
昭和53年1月10日 規則第1号
昭和53年2月1日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和53年7月1日 規則第44号
昭和53年9月6日 規則第48号
昭和53年12月22日 規則第56号
昭和54年1月31日 規則第1号
昭和54年3月29日 規則第9号
昭和54年3月29日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第27号
昭和54年5月1日 規則第31号
昭和54年6月30日 規則第35号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和55年10月18日 規則第52号
昭和55年11月28日 規則第55号
昭和55年12月25日 規則第57号
昭和56年1月31日 規則第2号
昭和56年2月14日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第29号
昭和56年9月30日 規則第48号
昭和56年10月27日 規則第50号
昭和57年3月12日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第39号
昭和57年6月29日 規則第49号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和58年8月2日 規則第31号
昭和58年9月26日 規則第34号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和59年4月28日 規則第21号
昭和59年5月19日 規則第30号
昭和59年11月13日 規則第56号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和60年5月1日 規則第23号
昭和60年6月29日 規則第26号
昭和60年9月30日 規則第38号
昭和60年10月1日 規則第39号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年10月17日 規則第44号
昭和61年12月25日 規則第52号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和62年5月1日 規則第28号
昭和62年12月19日 規則第46号
昭和63年3月1日 規則第1号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第16号
昭和63年6月30日 規則第35号
昭和63年10月31日 規則第43号
昭和63年11月19日 規則第46号
平成元年3月31日 規則第14号
平成元年5月6日 規則第32号
平成2年3月27日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第22号
平成2年5月16日 規則第30号
平成2年9月18日 規則第39号
平成3年3月26日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第16号
平成3年9月30日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第20号
平成4年6月20日 規則第37号
平成4年9月30日 規則第47号
平成5年4月1日 規則第17号
平成5年6月1日 規則第27号
平成5年7月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第17号
平成6年7月29日 規則第30号
平成7年4月1日 規則第23号
平成8年4月1日 規則第18号
平成8年9月25日 規則第38号
平成8年9月30日 規則第42号
平成9年4月1日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第3号
平成10年12月10日 規則第52号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年6月30日 規則第44号
平成11年11月5日 規則第58号
平成12年2月21日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第26号
平成12年9月4日 規則第46号
平成12年9月27日 規則第50号
平成12年9月29日 規則第56号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年6月27日 規則第32号
平成13年10月15日 規則第41号
平成13年10月31日 規則第45号
平成14年4月1日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年6月25日 規則第36号
平成15年8月25日 規則第39号
平成15年9月26日 規則第45号
平成15年12月22日 規則第51号
平成16年1月9日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年3月29日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第14号
平成18年4月1日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第41号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年9月27日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年5月1日 規則第30号
平成20年6月30日 規則第37号
平成20年9月19日 規則第43号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年5月28日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第33号
平成22年9月29日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年6月29日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第16号
平成25年7月23日 規則第25号
平成25年12月25日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第1号
平成26年6月27日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第38号
平成27年3月24日 規則第2号
平成27年9月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年1月13日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第5号
平成29年8月29日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年5月8日 規則第21号
平成30年6月25日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第13号
令和元年12月26日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年6月29日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年5月21日 規則第45号
令和3年6月30日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第1号