○徳島市老人いこいの家条例

昭和45年6月23日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は,老人福祉の増進に寄与するため,老人の慰楽の施設として,老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

2 いこいの家の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第2条 いこいの家の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) いこいの家の利用承諾に関する業務

(2) いこいの家の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕)

(休館日及び供用時間)

第4条 いこいの家の休館日は,日曜日,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 いこいの家の供用時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(利用者)

第5条 いこいの家を利用することができる者は,本市区域内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし,指定管理者が特に認める者については,この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾)

第6条 いこいの家を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。

(1) 第5条の規定に該当しない者と認められるとき。

(2) 感染性の疾患がある者と認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物類を携行している者と認められるとき。

(4) 規律を乱し,又は施設を損壊するおそれがある者と認められるとき。

(5) いこいの家の収容能力が限界に達したと認められるとき。

(6) その他いこいの家の管理上特に支障があると認められるとき。

(一部改正〔昭和62年条例32号・平成17年22号〕)

(利用承諾の取消等)

第8条 指定管理者は,いこいの家を利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止し,又は退去を命ずることがある。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 騒音又は怒声を発し,若しくは暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしていると認められるとき。

(3) その他いこいの家の管理上特に支障があると認められるとき。

(一部改正〔昭和62年条例32号・平成17年22号〕)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年6月27日条例第25号)

この条例は,昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第12号により,昭和52.4.1から施行)

(昭和62年6月23日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第26号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和49年条例54号・50年25号・52年6号・平成17年22号・20年26号〕)

名称

位置

徳島市津田老人いこいの家

徳島市津田海岸町1番138号

徳島市名東町老人いこいの家

徳島市名東町3丁目176番地

徳島市老人いこいの家条例

昭和45年6月23日 条例第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 老人福祉等
沿革情報
昭和45年6月23日 条例第34号
昭和49年8月1日 条例第54号
昭和50年6月27日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和62年6月23日 条例第32号
平成17年9月28日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第26号