○徳島市立保育所条例
昭和39年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は,保育を必要とする乳児又は幼児を日々その保護者の下から通わせて保育を行うため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める保育所を法第35条第3項の規定に基づき設置する。
(一部改正〔昭和40年条例4号・平成10年10号・26年32号〕)
(名称,位置及び定員)
第2条 保育所の名称,位置及び定員は,別表のとおりとする。
(全部改正〔昭和40年条例4号〕,一部改正〔昭和44年条例9号・47年46号・48年11号・62年7号・平成10年10号・令和3年31号〕)
(休日)
第3条 保育所の休日は,次のとおりとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) その他市長が必要と認めて指定する日
(一部改正〔昭和48年条例21号・59年8号〕)
(入所資格)
第4条 保育所に入所できる者は,その者の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより家庭において必要な保育を受けることが困難である者とする。
(全部改正〔平成10年条例10号〕,一部改正〔平成22年条例9号・26年32号・令和元年14号〕)
(保育料)
第5条 乳児又は幼児の保育については,当該乳児又は幼児の保護者から保育料を徴収する。
2 保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の規定により政令で定める額を限度として市町村が定める額とする。
(一部改正〔昭和50年条例9号・62年7号・平成3年9号・10年10号・12年10号・18年39号・23年9号・27年10号〕)
(時間外保育料)
第6条 保育所における時間外保育については,乳児又は幼児の保護者から時間外保育の実施に係る料金(以下「時間外保育料」という。)を徴収する。
2 時間外保育料の額は,1日当たり500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,あらかじめ市長が定めるところにより,1月を単位として利用することについて登録を受けた者については,1月当たり2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 市長は,特別の事情があると認める者については,時間外保育料を減額し,又は免除することができる。
(追加〔平成27年条例10号〕)
(退所処分等)
第7条 市長は,保育所に入所している乳児又は幼児が次のいずれかに該当すると認めるときは,その保育を一時停止し,又は退所処分にすることができる。
(1) 感染性の疾病があるとき。
(2) その他保育所の管理上特に不適当なとき。
(一部改正〔昭和40年条例4号・62年7号・平成10年10号・11年35号・27年10号・令和5年10号〕)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和44年条例9号・平成10年10号・17年22号・27年10号〕)
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際すでに入所している者は,この条例の相当規定によつて入所した者とみなす。
3 この条例の施行の日前において市長がした行為及び市長に対してした行為は,この条例の相当規定によつてそれぞれしたものとみなす。
附則(昭和39年10月23日条例第97号)
この条例は,昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第4号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月26日条例第1号)
この条例は,昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第5号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月21日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。ただし,第4条の徳島市立飯谷保育所の項の次に次の3項を加える改正規定中徳島市立国府保育所については,昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,徳島市立昭和保育所の改正規定については,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第25号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月20日条例第28号)
この条例は,昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第9号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月27日条例第30号)
この条例は,昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年6月30日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第10号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月23日条例第33号)
この条例は,昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年10月17日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の2幼児を入所させる保育所の表中徳島市立加茂名保育所の項を削る改正規定及び同表の次に表を加える改正規定中徳島市立加茂名保育所に係る部分は,規則で定める日から施行する。
(昭和46年3月規則第26号により,昭和46.4.1から施行)
附則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第59号により,別表の2の表の徳島市立論田保育所の項の改正規定は昭和46.7.1から施行・昭和46年7月規則第60号により,別表の2の表の徳島市立加茂保育所の項の改正規定は昭和46.7.1から施行・昭和46年7月規則第64号により,別表の2の表の徳島市立名東保育所の項の改正規定は昭和46.8.1から施行)
附則(昭和46年6月25日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第8号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第32号により,別表の2の表の改正規定中徳島市立西富田保育所に関する部分は昭和47.4.12から施行・昭和47年規則第52号により,別表の3の表の改正規定中徳島市立北島田保育所に関する部分は昭和47.8.1から施行・昭和47年11月規則第65号により,別表第2の表の改正規定中徳島市立八万保育所に関する部分は昭和47.11.1から施行・昭和47年12月規則第77号により,別表第3の表の改正規定中徳島市立芝原保育所に関する部分は昭和48.1.1から施行)
附則(昭和47年6月27日条例第38号)
この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年10月23日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の2幼児を入所させる保育所の表及び別表の3乳児及び幼児を入所させる保育所の表の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和47年11月規則第66号により,昭和47.11.1から施行)
附則(昭和48年3月31日条例第11号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和48年3月規則第32号により,第2条の改正規定別表の2の表の改正規定中徳島市立加茂保育所,徳島市立渭東保育所及び徳島市立方上保育所に関する部分並びに別表の3の表の改正規定中徳島市立一宮保育所,徳島市立富田保育所及び徳島市立応神保育所に関する部分は昭和48.4.1から施行・昭和48年6月規則第45号により,別表の2の表の改正規定中徳島市立不動保育所に関する部分並びに別表の3の表の改正規定中徳島市立不動保育所及び徳島市立明善保育所に関する部分は昭和48.6.1から施行)
附則(昭和48年4月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和48年12月26日条例第60号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年3月規則第22号により,昭和49.4.1から施行)
附則(昭和49年3月30日条例第15号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,別表の2 幼児を入所させる保育所の表の改正規定中徳島市立大松保育所に関する部分及び別表の3 乳児及び幼児を入所させる保育所の表の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和49年3月規則第23号により,別表の2の表の改正規定中徳島市立大松保育所に関する部分は昭和49.4.1から施行・昭和49年5月規則第45号により,別表の3の表の改正規定は昭和49.6.1から施行)
附則(昭和49年6月29日条例第47号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第9号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,別表の2 幼児を入所させる保育所の表の改正規定中徳島市立内町保育所及び徳島市立八万東保育所に関する部分は,規則で定める日から施行する。
(昭和50年4月規則第25号により,昭和50.4.1から施行)
附則(昭和50年6月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年7月1日から施行する。ただし,別表の3 乳児及び幼児を入所させる保育所の表の改正規定中徳島市立北島田保育所に関する部分は,昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年7月1日から同年9月30日までの間における別表の3 乳児及び幼児を入所させる保育所の表に掲げる徳島市立応神保育所の幼児の収容定員の適用については,同表中「48人」とあるのは「23人」とする。
附則(昭和50年7月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月15日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第55号)
この条例は,昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年8月28日条例第47号)
この条例は,昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第9号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,別表の3 乳児及び幼児を入所させる保育所の表の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和53年8月規則第47号により,昭和53.8.31から施行)
附則(昭和54年3月29日条例第29号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。ただし,別表の2 幼児を入所させる保育所の表の改正規定中徳島市立多家良保育所に関する部分は,規則で定める日から施行する。
(昭和54年8月規則第39号により,昭和54.9.1から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第13号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,別表の2 幼児を入所させる保育所の表の改正規定中徳島市立新浜西保育所に関する部分は,規則で定める日から施行する。
(昭和55年6月規則第37号により,昭和55.7.1から施行)
附則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第11号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第35号)
この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第6項の規定による徳島県知事の承認を受けた後,規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第55号により,昭和57.7.1から施行)
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和60年3月規則第16号により,昭和60.4.1から施行)
附則(昭和62年3月25日条例第7号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第10号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第12号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第9号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第9号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第15号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第36号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成7年10月規則第43号により,平成7.11.1から施行)
附則(平成10年3月27日条例第10号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第35号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成12年2月規則第4号により,平成12.2.28から施行)
附則(平成12年3月31日条例第10号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第34号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第58号により,平成14年11月1日から施行)
附則(平成16年3月24日条例第7号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第16号により,平成16年4月1日から施行)
附則(平成17年3月24日条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第39号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中徳島市立西富田保育所の項を削る部分は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第5条第2項の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第4号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第45号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第10号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第33号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第40号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第31号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第7号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第10号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和3年条例31号〕,一部改正〔令和4年条例7号・5年10号〕)
名称 | 位置 | 定員 |
徳島市立内町保育所 | 徳島市徳島町2丁目18番地 | 乳幼児 120人 |
徳島市立富田保育所 | 徳島市かちどき橋2丁目34番地 | 乳幼児 115人 |
徳島市立昭和保育所 | 徳島市南昭和町4丁目32番地の2 | 幼児 60人 |
徳島市立渭東保育所 | 徳島市福島二丁目4番24号 | 乳幼児 120人 |
徳島市立城西保育所 | 徳島市北佐古二番町2番18号 | 乳幼児 150人 |
徳島市立津田保育所 | 徳島市津田町四丁目4番7号 | 乳幼児 120人 |
徳島市立北島田保育所 | 徳島市北島田町3丁目62番地の1 | 乳幼児 60人 |
徳島市立加茂名保育所 | 徳島市庄町5丁目136番地 | 乳幼児 70人 |
徳島市立名東保育所 | 徳島市名東町3丁目398番地の2 | 乳幼児 95人 |
徳島市立八万東保育所 | 徳島市南二軒屋町一丁目1番11号 | 幼児 90人 |
徳島市立丈六保育所 | 徳島市丈六町休場6番地の6 | 乳幼児 90人 |
徳島市立渋野保育所 | 徳島市渋野町宮前140番地の4 | 幼児 30人 |
徳島市立多家良保育所 | 徳島市多家良町池谷161番地の3 | 幼児 30人 |
徳島市立明善保育所 | 徳島市上八万町下中筋286番地の1 | 幼児 35人 |
徳島市立一宮保育所 | 徳島市一宮町西丁1021番地の3 | 乳幼児 60人 |
徳島市立川内保育所 | 徳島市川内町榎瀬707番地の1 | 幼児 60人 |
徳島市立応神保育所 | 徳島市応神町吉成字西吉成143番地 | 乳幼児 60人 |
徳島市立国府保育所 | 徳島市国府町早淵10番地 | 乳幼児 120人 |
備考 この表において,「幼児」とは,満2歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいい,「乳幼児」とは,生後8週間から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。