○徳島市農業共同利用施設条例
昭和39年3月30日
条例第31号
〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は,農業経営の合理化及び安定向上を図るため,農機具を貸与する事業を行う施設及び共同農作業場を設置する。
2 農機具を貸与する事業を行う施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市鮎喰新農機具施設 徳島市庄町5丁目165番地の1
徳島市芝原新農機具施設 徳島市国府町芝原字神楽免38番地
徳島市応神新農機具施設 徳島市応神町吉成字七丁原88番地の1
徳島市一宮新農機具施設 徳島市一宮町東丁448番地の2
徳島市西矢野新農機具施設 徳島市国府町延命字地蔵木413番地の1
徳島市不動新農機具施設 徳島市不動東町2丁目988番地の1
3 共同農作業場の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市鮎喰共同農作業場 徳島市庄町5丁目165番地の1
徳島市芝原共同農作業場 徳島市国府町芝原字神楽免24番地の4
徳島市応神共同農作業場 徳島市応神町吉成字中ノ瀬34番地の5
徳島市一宮共同農作業場 徳島市一宮町東丁448番地の2
(一部改正〔昭和41年条例36号・54号・49年48号・50年26号・51年17号・53年40号・57号・54年32号・57年14号・37号・61年12号・62年36号・平成元年11号・3年12号・7年10号・9年15号〕)
(供用)
第2条 前条の各施設(以下「農業共同利用施設」という。)は,その近隣地域の農業者の利用に供するものとする。
2 前条第2項に規定する農機具を貸与する事業を行う施設の農機具(以下「農機具」という。)の種類及びその数は,規則で定める。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成3年12号・9年15号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 農業共同利用施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 農業共同利用施設の利用承諾に関する業務
(2) 農業共同利用施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾)
第5条 農業共同利用施設を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成17年22号〕)
(利用の承諾の制限)
第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときその他農業共同利用施設の管理上特に必要があると認めるときは,利用の承諾をしない。
(1) 農業共同利用施設又は農機具を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 農業共同利用施設の設置の趣旨に反して農業共同利用施設又は農機具を使用するおそれがあるとき。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成17年22号〕)
(利用者の守るべき事項)
第7条 第5条の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,農業共同利用施設の利用については,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 農業共同利用施設又は農機具を損傷しないこと。
(2) 農業共同利用施設又は農機具を転貸しないこと。
(3) 農業共同利用施設の設置の趣旨に反して農業共同利用施設又は農機具を使用しないこと。
(4) 指定管理者の係員の指示する事項に従うこと。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成17年22号〕)
(原状回復の義務)
第8条 利用者は,農業共同利用施設又は農機具の使用が終わったときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成17年22号〕)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は,農業共同利用施設又は農機具を損傷したときは,その損害額を賠償し,又は原形に復しなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例14号・平成17年22号〕)
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月10日条例第89号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和40年2月規則第4号により,昭和40.2.1から施行)
附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附則(昭和49年6月29日条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月27日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第17号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和51年4月規則第40号により,昭和51.4.20から施行)
附則(昭和53年10月19日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第57号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第12号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。