○徳島市立老人ルーム条例

昭和46年12月24日

条例第47号

(設置)

第1条 本市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業として老人に対し健康の保持増進,教養の向上及びレクリエーシヨン等のための施設を提供するため,老人ルームを設置する。

2 老人ルームの名称及び位置は,次のとおりとする。

徳島市立不動老人ルーム 徳島市不動東町2丁目988番地の1

徳島市立鮎喰老人ルーム 徳島市南島田町4丁目10番地の1

徳島市立芝原老人ルーム 徳島市国府町芝原字神楽免159番地の2

徳島市立北島田老人ルーム 徳島市北島田町3丁目66番地の1

徳島市立明善老人ルーム 徳島市八万町寺山172番地の1

徳島市立応神老人ルーム 徳島市応神町吉成字吉成144番地の3

徳島市立一宮老人ルーム 徳島市一宮町西丁731番地の2

徳島市立西矢野老人ルーム 徳島市国府町延命字地蔵木418番地の1

(一部改正〔昭和47年条例11号・48年40号・55年37号・57年37号・62年36号・平成9年15号・12年38号〕)

(供用日及び供用時間)

第2条 老人ルームを利用に供する日及び時間は,規則で定める。

(無料供用)

第3条 老人ルームの利用は,無料とする。ただし,特に費用を要するものについては,利用する者においてこれを負担しなければならない。

(利用資格者)

第4条 老人ルームを利用することができる者は,本市区域内に住所を有する65歳以上の者とする。

(利用の申請及び承諾)

第5条 老人ルームを利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承諾を受けなければならない。

第6条 市長は,前条の申請があつたときは,その者が次の各号の一に該当しない限り,その利用を承諾するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他老人ルームの管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(利用者の守るべき事項)

第7条 老人ルームを利用する者は,その利用に際し次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 老人ルームの設置の趣旨に従い利用すること。

(2) 老人ルームの秩序を乱さないこと。

(3) 老人ルームの施設又は設備を損傷しないこと。

(4) 老人ルームの清潔を保つこと。

(5) その他本市係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(損害賠償の義務)

第8条 老人ルームを利用する者は,その利用について本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第11号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年4月規則第33号により,昭和47.4.15から施行)

(昭和48年8月1日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月27日条例第37号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年10月規則第53号により,昭和55.11.1から施行)

(昭和57年6月29日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年6月25日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市立老人ルーム条例

昭和46年12月24日 条例第47号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 隣保事業
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第47号
昭和47年3月28日 条例第11号
昭和48年8月1日 条例第40号
昭和55年6月27日 条例第37号
昭和57年6月29日 条例第37号
昭和62年6月23日 条例第36号
平成9年6月25日 条例第15号
平成12年9月27日 条例第38号