○徳島市立老人ルーム条例
昭和46年12月24日
条例第47号
(設置)
第1条 本市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業として老人に対し健康の保持増進,教養の向上及びレクリエーシヨン等のための施設を提供するため,老人ルームを設置する。
2 老人ルームの名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市立不動老人ルーム 徳島市不動東町2丁目988番地の1
徳島市立鮎喰老人ルーム 徳島市南島田町4丁目10番地の1
徳島市立芝原老人ルーム 徳島市国府町芝原字神楽免159番地の2
徳島市立北島田老人ルーム 徳島市北島田町3丁目66番地の1
徳島市立明善老人ルーム 徳島市八万町寺山172番地の1
徳島市立応神老人ルーム 徳島市応神町吉成字吉成144番地の3
徳島市立一宮老人ルーム 徳島市一宮町西丁731番地の2
徳島市立西矢野老人ルーム 徳島市国府町延命字地蔵木418番地の1
(一部改正〔昭和47年条例11号・48年40号・55年37号・57年37号・62年36号・平成9年15号・12年38号〕)
(供用日及び供用時間)
第2条 老人ルームを利用に供する日及び時間は,規則で定める。
(無料供用)
第3条 老人ルームの利用は,無料とする。ただし,特に費用を要するものについては,利用する者においてこれを負担しなければならない。
(利用資格者)
第4条 老人ルームを利用することができる者は,本市区域内に住所を有する65歳以上の者とする。
(利用の申請及び承諾)
第5条 老人ルームを利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承諾を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他老人ルームの管理上適当でないと認められるとき。
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(利用者の守るべき事項)
第7条 老人ルームを利用する者は,その利用に際し次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 老人ルームの設置の趣旨に従い利用すること。
(2) 老人ルームの秩序を乱さないこと。
(3) 老人ルームの施設又は設備を損傷しないこと。
(4) 老人ルームの清潔を保つこと。
(5) その他本市係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(損害賠償の義務)
第8条 老人ルームを利用する者は,その利用について本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第11号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第33号により,昭和47.4.15から施行)
附則(昭和48年8月1日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月27日条例第37号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和55年10月規則第53号により,昭和55.11.1から施行)
附則(昭和57年6月29日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月23日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。