○徳島市新浜交流センター条例

平成21年9月30日

条例第24号

(設置)

第1条 本市は,地域住民の連帯意識の高揚を図り,豊かな地域社会の形成に資するため,各種交流活動の用に供するための施設として,徳島市新浜交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの位置は,徳島市新浜本町二丁目3番57―2号とする。

(指定管理者による管理)

第2条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設の利用の承諾に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(休館日及び供用時間)

第4条 センターの休館日は,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 センターの供用時間は,午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の休館日又は前項の供用時間を変更することができる。

(利用承諾)

第5条 センターの施設を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 前項の規定による承諾(以下「利用承諾」という。)には,センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用承諾の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(利用料金)

第7条 利用承諾を受けた者(以下「施設利用者」という。)は,指定管理者にセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,1室につき1日4,700円の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用承諾の取消し等)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 施設利用者が第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 施設利用者が偽りその他不正な手段により利用承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 施設利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(損害賠償等の義務)

第10条 故意又は過失により施設等に損害を与えた者は,その損害額を賠償し,又は損傷した施設等を原形に復しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成22年3月規則第4号により,平成22年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第2条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市新浜交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

33 第28条の規定による改正後の徳島市新浜交流センター条例第7条第2項の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市新浜交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)

36 第31条の規定による改正後の徳島市新浜交流センター条例第7条第2項の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

徳島市新浜交流センター条例

平成21年9月30日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)