○徳島市立共同作業場条例
昭和39年3月30日
条例第30号
(設置)
第1条 本市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行う施設として,共同作業場を設置する。
2 共同作業場の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市立不動共同作業場 徳島市不動東町2丁目988番地の8
徳島市立北島田共同作業場 徳島市北島田町3丁目83番地
徳島市立北島田西共同作業場 徳島市北島田町3丁目13番地の1
(一部改正〔昭和41年条例54号・53年39号・56号・62年9号・平成8年12号・12年38号〕)
(供用)
第2条 共同作業場は,作業に従事させることにより技能の修得と収入の増加を図り,その者の自立更生と福祉の増進に寄与するため,労働能力,就労時間その他の事情により就労の機会が少なくて生活に困窮している市民で,主として,それぞれの共同作業場の設置地域及びその周辺地域に居住するものの共同利用に供する。
2 共同作業場において従事できる作業の種類は,当該地域の事情,利用者の作業能力その他の事情を考慮して市長が定める。
(利用の制限)
第3条 市長は,共同作業場を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めるときは,その者の利用を一時停止し,又は禁止することができる。
(1) 共同作業場の秩序を乱し,又は乱すおそれがあるとき。
(2) 感染性の疾病があるとき。
(3) その他共同作業場の管理上特に不適当な行為をし,又は行為をするおそれがあるとき。
(一部改正〔平成12年条例38号〕)
(休日及び供用時間)
第4条 共同作業場の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 共同作業場の供用時間は,午前9時から午後6時までとする。
3 市長は,前2項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は,共同作業場の利用について,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 共同作業場の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 共同作業場の秩序を乱さないこと。
(3) 本市係員の指示する事項に従うこと。
(一部改正〔平成12年条例38号〕)
(原状回復の義務)
第6条 利用者は,共同作業場の利用が終わったときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(賠償及び義務)
第7条 利用者は,共同作業場の施設若しくは設備を損傷したときは,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 共同作業場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第8条の2 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 共同作業場の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例22号〕)
(追加〔平成17年条例22号〕)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附則(昭和53年10月19日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第56号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第12号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。