○事務分掌組織条例

昭和38年5月14日

条例第18号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,市長の権限に関する事務を分掌させるため,次の組織を設ける。

企画政策部

総務部

財政部

市民文化部

環境部

健康福祉部

子ども未来部

経済部

都市建設部

危機管理局

(一部改正〔昭和40年条例16号・42年21号・44年42号・49年4号・51年4号・52年26号・54年1号・55年2号・58年3号・60年22号・63年25号・平成2年2号・5年21号・6年2号・15年32号・17年29号・18年1号・21年2号・30年2号・令和2年37号・3年1号〕)

(分掌事務)

第2条 前条に掲げる組織(以下「部等」という。)の分掌する事務は,おおむね次のとおりとする。

企画政策部

(1) 市政の総合的な企画,立案及び調整に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 市街地再開発事業の計画及び調整に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 秘書に関すること。

総務部

(1) 文書及び条例等に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 職員の進退,身分,給与及び福利厚生に関すること。

(4) 情報化及び統計に関すること。

(5) 行財政健全化に関すること。

(6) その他他の部等の所管に属しない事項に関すること。

財政部

(1) 議会に関すること。

(2) 財産の管理に関すること。

(3) 予算,市税その他の財務に関すること。

市民文化部

(1) 人権推進に関すること。

(2) 市民の一般相談に関すること。

(3) 消費者行政の推進に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(5) 交通対策に関すること。

(6) コミュニティの振興に関すること。

(7) 市民活動に関すること。

(8) 文化の振興に関すること。

(9) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(10) 戸籍に関すること。

(11) 住民基本台帳に関すること。

(12) その他市民生活に関すること。

環境部

(1) 自然環境保護行政の推進に関すること。

(2) 美しいまちづくりの推進に関すること。

(3) 衛生に関すること。

(4) 清掃に関すること。

(5) その他環境に関すること。

健康福祉部

(1) 健康に関すること(子ども未来部の分掌するものを除く。)

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 社会保障に関すること。

(6) 社会福祉(児童福祉を除く。)に関すること。

子ども未来部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 子どもの健康・育成に関すること。

経済部

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 中小企業に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 地域交通に関すること。

(6) 農業,林業及び水産業に関すること。

(7) 耕地事業に関すること。

(8) 動物園に関すること。

(9) 中央卸売市場に関すること。

都市建設部

(1) 鉄道高架事業に関すること。

(2) 道路に関すること。

(3) 建築及び建築指導に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 公園に関すること。

(6) 河川に関すること。

(7) 都市下水路に関すること。

(8) 排水施設の整備に関すること。

(9) その他都市基盤整備に関すること。

危機管理局

危機管理及び防災に関すること。

(全部改正〔昭和40年条例16号〕,一部改正〔昭和42年条例21号・28号・44年42号・49年4号・51年4号・52年26号・54年1号・55年2号・58年3号・60年22号・63年25号・平成2年2号・5年21号・6年2号・11年2号・13年1号・14年1号・17年29号・18年1号・20年1号・21年2号・30年2号・令和元年21号・2年37号・3年1号〕)

(分課等)

第3条 部等の内部組織及び附属の施設等については,規則で定める。

(一部改正〔昭和40年条例16号・42年21号・49年4号・54年1号・63年25号・平成2年2号・6年2号・18年1号・21年2号〕)

(臨時の組織)

第4条 市長は,その権限に属する緊急又は臨時の事務を処理させるため必要があるときは,第1条の規定にかかわらず別に必要な組織をおくことができる。

(一部改正〔昭和40年条例16号〕)

1 この条例は,公布の日から起算して7日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和38年5月規則第20号により,昭和38年5月15日から施行)

2 徳島市事務分掌条例(昭和35年徳島市条例第29号)は,廃止する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年11月10日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月21日条例第42号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和44年12月規則第71号により,昭和44年12月5日から施行)

(昭和49年3月30日条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(徳島市都市計画審議会条例の一部改正)

2 徳島市都市計画審議会条例(昭和44年徳島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和54年3月29日条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(福祉事務所設置条例の一部改正)

2 福祉事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和60年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(福祉事務所設置条例の一部改正)

2 福祉事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市中央卸売市場業務条例の一部改正)

3 徳島市中央卸売市場業務条例(昭和47年徳島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和63年6月28日条例第25号)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(福祉事務所設置条例の一部改正)

2 福祉事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市保健衛生審議会設置条例の一部改正)

3 徳島市保健衛生審議会設置条例(昭和42年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第29号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(徳島市都市計画審議会条例の一部改正)

2 徳島市都市計画審議会条例(昭和44年徳島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成30年3月29日条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(福祉事務所設置条例の一部改正)

2 福祉事務所設置条例(昭和38年徳島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市保健衛生審議会設置条例の一部改正)

3 徳島市保健衛生審議会設置条例(昭和42年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市子ども・子育て会議条例の一部改正)

4 徳島市子ども・子育て会議条例(平成25年徳島市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和3年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(徳島市都市計画審議会条例の一部改正)

2 徳島市都市計画審議会条例(昭和44年徳島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

事務分掌組織条例

昭和38年5月14日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和38年5月14日 条例第18号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和42年8月1日 条例第21号
昭和42年11月10日 条例第28号
昭和44年10月21日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年6月30日 条例第26号
昭和54年3月29日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和60年6月29日 条例第22号
昭和63年6月28日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第2号
平成5年6月30日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第32号
平成17年12月26日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年12月18日 条例第37号
令和3年3月26日 条例第1号