○徳島市立隣保館条例

昭和39年3月30日

条例第28号

(設置)

第1条 本市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため,隣保館を設置する。

2 隣保館の名称及び位置は,次のとおりとする。

徳島市立加茂名中央会館 徳島市庄町5丁目92番地

徳島市立鮎喰公会堂 徳島市庄町5丁目115番地

徳島市立不動文化会館 徳島市不動東町4丁目1519番地の1

徳島市立島田会館 徳島市北島田町3丁目66番地の1

徳島市立北島田公会堂 徳島市北島田町3丁目1番地の1

徳島市立西矢野会館 徳島市国府町延命字地蔵木418番地の1

徳島市立一宮会館 徳島市一宮町西丁1021番地の3

徳島市立むつみ会館 徳島市国府町芝原字神楽免96番地

徳島市立むつみ会館分館 徳島市国府町芝原字神楽免150番地の4

徳島市立応神公栄会館 徳島市応神町七丁原212番地の1

徳島市立明善会館 徳島市八万町寺山172番地の1

(一部改正〔昭和41年条例54号・43年30号・45年11号・46年14号・47年12号・49年17号・53年38号・54年45号・55年36号・57年37号・62年36号・平成5年38号・9年15号・12年38号〕)

(事業)

第2条 隣保館は,前条の設置目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 生活実態の調査及び研究

(2) 生活相談及び生活改善指導

(3) 保健衛生及び社会福祉事業

(4) 補習教育及び青少年の育成指導

(5) レクリエーシヨン及び教養文化に関する事業

(6) 職業訓練及び授産事業

(7) 施設又は設備の供用事業

(8) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔昭和46年条例14号・平成9年15号〕)

(無料供用)

第3条 隣保館の利用は無料とする。ただし,特に費用を要するものについては,利用者においてこれを負担しなければならない。

(施設等の利用の申請)

第4条 隣保館の施設又は設備を利用しようとするときは,あらかじめその旨を市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(施設等の利用の承諾)

第5条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,次の各号の一に該当しない限り,その利用を承諾するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(利用者の守るべき事項)

第6条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 隣保館の秩序を乱さないこと。

(2) 隣保館の施設又は設備を損傷しないこと。

(3) 隣保館の清潔を保つこと。

(4) 本市係員の指示する事項に従うこと。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(原状回復義務)

第7条 隣保館の施設又は設備を利用した者は,その利用が終わつたときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は,その利用について本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において市長がした行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

3 この条例の施行の日前において市長に対してした申請その他の行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和43年6月25日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第12号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年4月規則第34号により,昭和47.4.15から施行)

(昭和49年3月30日条例第17号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年10月19日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年6月規則第39号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立北島田公会堂に関する部分は昭和55.7.1から施行・昭和55年10月規則第53号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立西矢野会館に関する部分は昭和55.11.1から施行)

(昭和57年6月29日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月21日条例第38号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第60号により,平成6.1.1から施行)

(平成9年6月25日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市立隣保館条例

昭和39年3月30日 条例第28号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 隣保事業
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第28号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和43年6月25日 条例第30号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和47年3月28日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和53年10月19日 条例第38号
昭和54年12月24日 条例第45号
昭和55年6月27日 条例第36号
昭和57年6月29日 条例第37号
昭和62年6月23日 条例第36号
平成5年12月21日 条例第38号
平成9年6月25日 条例第15号
平成12年9月27日 条例第38号