○徳島市立隣保館条例
昭和39年3月30日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため,隣保館を設置する。
2 隣保館の名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市立加茂名中央会館 徳島市庄町5丁目92番地
徳島市立鮎喰公会堂 徳島市庄町5丁目115番地
徳島市立不動文化会館 徳島市不動東町4丁目1519番地の1
徳島市立島田会館 徳島市北島田町3丁目66番地の1
徳島市立北島田公会堂 徳島市北島田町3丁目1番地の1
徳島市立西矢野会館 徳島市国府町延命字地蔵木418番地の1
徳島市立一宮会館 徳島市一宮町西丁1021番地の3
徳島市立むつみ会館 徳島市国府町芝原字神楽免96番地
徳島市立むつみ会館分館 徳島市国府町芝原字神楽免150番地の4
徳島市立応神公栄会館 徳島市応神町七丁原212番地の1
徳島市立明善会館 徳島市八万町寺山172番地の1
(一部改正〔昭和41年条例54号・43年30号・45年11号・46年14号・47年12号・49年17号・53年38号・54年45号・55年36号・57年37号・62年36号・平成5年38号・9年15号・12年38号〕)
(事業)
第2条 隣保館は,前条の設置目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 生活実態の調査及び研究
(2) 生活相談及び生活改善指導
(3) 保健衛生及び社会福祉事業
(4) 補習教育及び青少年の育成指導
(5) レクリエーシヨン及び教養文化に関する事業
(6) 職業訓練及び授産事業
(7) 施設又は設備の供用事業
(8) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔昭和46年条例14号・平成9年15号〕)
(無料供用)
第3条 隣保館の利用は無料とする。ただし,特に費用を要するものについては,利用者においてこれを負担しなければならない。
(施設等の利用の申請)
第4条 隣保館の施設又は設備を利用しようとするときは,あらかじめその旨を市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(利用者の守るべき事項)
第6条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 隣保館の秩序を乱さないこと。
(2) 隣保館の施設又は設備を損傷しないこと。
(3) 隣保館の清潔を保つこと。
(4) 本市係員の指示する事項に従うこと。
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(原状回復義務)
第7条 隣保館の施設又は設備を利用した者は,その利用が終わつたときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例15号〕)
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は,その利用について本市に損害を与えたときは,市長の定めるところにより,その損害額を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附則(昭和43年6月25日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第12号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第34号により,昭和47.4.15から施行)
附則(昭和49年3月30日条例第17号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月19日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月27日条例第36号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和55年6月規則第39号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立北島田公会堂に関する部分は昭和55.7.1から施行・昭和55年10月規則第53号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立西矢野会館に関する部分は昭和55.11.1から施行)
附則(昭和57年6月29日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月23日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第38号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第60号により,平成6.1.1から施行)
附則(平成9年6月25日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。