○徳島市環境基本条例

平成15年3月24日

条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る指針(第7条)

第2節 環境基本計画(第8条・第9条)

第3節 環境の保全及び創造のための施策等(第10条―第25条)

第4節 地球環境保全(第26条)

第5節 施策の推進体制の整備(第27条・第28条)

附則

四国三郎として全国に知られる吉野川の雄大な流れと眉山,城山などの緑豊かな自然に恵まれた私たちのまち徳島市は,阿波おどりや人形浄るりなどの独自の伝統文化を育み,東四国の拠点都市として発展を続けてきた。

しかし,発展を支えてきた都市の活動は,私たちに豊かな生活をもたらした反面,資源やエネルギーを大量に消費し,廃棄物を大量に排出した結果,環境への負荷を著しく増大させ,地域の環境のみならず,すべての生存基盤である地球全体の環境を脅かすまでに至っている。

もとより私たちは,良好な環境の下に,健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに,この恵まれた環境を損なうことなく,より良いものとして将来の世代に引き継ぐ役割を担っている。

私たちは,このような認識の下,環境の世紀である21世紀の主人公として,地球への思いやりを持ち,一人一人が協働して環境への負荷の低減に努める必要がある。

ここに,人と自然とが共生することのできる健全で恵み豊かな環境を保全し,創造するとともに,「快適で安らぎのあるまち・とくしま」を将来に引き継ぐため,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,環境の保全及び創造について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の役割を明らかにするとともに,環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより,これらの施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 環境を良好な水準に保ち,維持することをいう。

(2) 環境の創造 良好な環境が維持できるよう,又は健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるよう,より良い環境を創り出すことをいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(5) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は,市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で恵み豊かな環境を確保するとともに,その環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は,人と自然とが共生することができ,かつ,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目指して,市,事業者及び市民のそれぞれの役割分担の下に,自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境保全は,市,事業者及び市民のすべてが自らの課題であることを認識し,それぞれの施策,事業活動及び日常生活において,積極的に推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は,前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,自然的・社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する施策を策定し,及び実施するものとする。

2 市は,基本理念にのっとり,自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たって,公害の防止,廃棄物の適正な処理,自然環境の保全その他環境の保全上の支障の防止のために必要な措置を講ずるとともに,資源の循環的な利用その他環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 事業者は,市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるものとする。

2 市民は,市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

第1節 施策の策定等に係る指針

(施策の策定等に係る指針)

第7条 市は,環境の保全及び創造に関する施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念にのっとり,次に掲げる事項の確保を旨として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 大気,水,土壌等を良好な状態に保持することにより,健康で安心して暮らせる生活環境を保全すること。

(2) 生物の多様性を確保するとともに,多様な自然環境を保全すること。

(3) 人と自然が触れ合える潤いと安らぎを感じる快適な環境を創造すること。

(4) 資源の循環的利用を推進し,地球環境保全に資すること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画)

第8条 市長は,環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な事項

3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,事業者及び市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

(環境の状況等の公表)

第9条 市長は,毎年度,市域の環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策について報告書を作成し,これを公表しなければならない。

第3節 環境の保全及び創造のための施策等

(事業等の立案及び実施における環境配慮)

第10条 市は,環境に影響を及ぼすおそれのある事業等の立案及び実施に当たっては,環境基本計画との整合を図り,環境の保全及び創造に配慮するために必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響評価への対応)

第11条 市長は,環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び徳島県環境影響評価条例(平成12年徳島県条例第26号)の規定に基づき,県知事から環境の保全の見地からの意見を求められた場合には,環境基本計画との整合を図った上で意見を述べるものとする。

(規制等の措置)

第12条 市は,公害を防止するため,公害の原因となる行為に関し,必要な規制の措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか,市は,環境の保全上の支障を防止するために,必要な規制,指導その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(河川等の水質の保全)

第13条 市は,河川等の水質を保全するために,水質の汚濁の原因となるおそれのあるものの低減その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(自然環境の保全及び創造)

第14条 市は,人と自然との豊かな触れ合いを確保するために,水辺地や緑地等の多様な自然環境の保全及び創造に努めるものとする。

2 市は,自然環境の保全及び創造に当たっては,生物の多様性の確保に努めるものとする。

(良好な景観の形成)

第15条 市は,地域の環境の特性を生かした良好な景観を形成するために,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導の措置)

第16条 市は,事業者及び市民が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることとなるよう誘導するため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(公共的な施設の整備等の推進)

第17条 市は,一般廃棄物処理施設,公共下水道,環境への負荷の低減のための交通施設(移動施設を含む。)等の整備その他環境の保全上の支障を防止するための事業の推進に努めるものとする。

2 市は,地域の特性及び環境資源を生かした快適な環境の創造に資するための公共的な施設の整備に努めるものとする。

(資源等の循環的な利用促進等)

第18条 市は,環境への負荷の低減を図るため,市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては,資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用,廃棄物の減量等に努めるものとする。

2 市は,環境への負荷の低減を図るため,事業者及び市民による資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用,廃棄物の減量等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境管理の実施)

第19条 市は,その事業活動に係る環境の保全に関する取組を進めるに当たり,自ら環境に関する方針や目標等を設定し,これらの達成に向けて取り組む環境管理の実施に努めるものとする。

2 市は,事業者による前項の環境管理が促進されるよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興等)

第20条 市は,事業者及び市民が環境の保全及び創造に関する理解を深めるとともに,事業者及び市民の自発的な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲の増進を図るため,環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実について必要な措置を講ずるものとする。

(事業者及び市民の自発的な活動の促進)

第21条 市は,事業者及び市民が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第22条 市は,個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ,環境の保全及び創造に資する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民環境週間)

第23条 事業者及び市民に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに,積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため,徳島市民環境週間を設ける。

2 徳島市民環境週間は,6月1日から1週間とする。

3 市は,徳島市民環境週間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(調査及び研究)

第24条 市は,環境の状況の把握,環境の変化の予測その他環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に必要な事項の調査及び研究に努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第25条 市は,環境の状況を把握し,並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視,測定,検査等の体制の整備に努めるものとする。

第4節 地球環境保全

(地球環境保全)

第26条 市は,事業者及び市民と協働して地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第5節 施策の推進体制の整備

(推進体制の整備)

第27条 市は,その機関相互の連携を図り,環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し,及び推進するための体制を整備するものとする。

2 市は,事業者及び市民と連携して,環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

(国,県及び他の地方公共団体との協力)

第28条 市は,環境の保全及び創造に関する施策で,広域的な取組を必要とするものについては,国,県及び他の地方公共団体と協力して,その推進に努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている環境の保全及び創造に関する市の基本的な計画であって,環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは,第8条の規定により定められた環境基本計画とみなす。

徳島市環境基本条例

平成15年3月24日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第4章
沿革情報
平成15年3月24日 条例第8号