○福祉事務所設置条例

昭和38年5月14日

条例第20号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により,徳島市幸町2丁目5番地に福祉に関する事務所を設ける。

(一部改正〔昭和50年条例37号・平成12年38号〕)

(名称)

第2条 福祉に関する事務所の名称は,徳島市福祉事務所という。

(一部改正〔昭和58年条例3号・60年22号・平成5年21号・令和2年37号〕)

この条例は,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)の施行の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

福祉事務所設置条例

昭和38年5月14日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
昭和38年5月14日 条例第20号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和60年6月29日 条例第22号
平成5年6月30日 条例第21号
平成12年9月27日 条例第38号
令和2年12月18日 条例第37号