○徳島市地域コミュニティセンター条例
昭和55年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 本市は,スポーツ,集会等各種コミュニティ活動を通じて地域住民の連帯意識の高揚を図り,豊かな地域社会の形成に資するため,地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
徳島市八万コミュニティセンター 徳島市八万町法花187番地の1
徳島市丈六コミュニティセンター 徳島市丈六町八万免14番地
(一部改正〔昭和59年条例10号・平成13年2号・17年22号・令和4年33号〕)
(指定管理者による管理)
第2条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用承諾に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) コミュニティ活動の振興に関する業務
(4) 地域の防災等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(丈六コミュニティセンターにおいて行う事業)
第4条 徳島市丈六コミュニティセンターにおいては,地域の生涯学習の推進に関する事業を行う。
(追加〔令和4年条例33号〕)
(休館日及び供用時間)
第5条 センターの休館日は,1月1日から1月3日まで,8月12日から8月15日まで,12月29日から12月31日まで及び週休日(センターの利用状況等を考慮して,それぞれのセンターにおいて,指定管理者が市長の承認を得て定める週の休日をいう。)とする。
2 センターの供用時間は,午前9時から午後9時までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(利用の承諾)
第6条 センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(利用料金)
第8条 第6条第1項の承諾を受けた者は,指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 各室 1平方メートルにつき1時間100円
(2) 付属設備 1件につき1時間4,180円
3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成25年条例33号・31年11号・令和4年33号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(利用の承諾の取消し等)
第10条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(損害賠償等の義務)
第11条 センターの利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えた者は,その損害額を賠償し,又は損傷した施設等を原形に復しなければならない。
(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和4年条例33号〕)
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例2号・17年22号・令和4年33号〕)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第44号により,昭和55.7.20から施行)
附則(昭和59年3月19日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和59年4月規則第22号により,昭和59.6.1から施行)
附則(平成13年3月28日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島市地域コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第12条の規定による改正後の徳島市地域コミュニティセンター条例第7条第2項第2号の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市地域コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
17 第13条の規定による改正後の徳島市地域コミュニティセンター条例第7条第2項第2号の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第33号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。