○徳島市支所設置条例

昭和38年5月14日

条例第19号

〔注〕 昭和39年10月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により,市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため,支所を設ける。

(一部改正〔平成7年条例41号〕)

(名称,位置及び所管区域)

第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,別表のとおりとする。

(一部改正〔平成7年条例41号〕)

(昭和39年3月19日条例第1号)

この条例は,昭和39年3月31日から施行する。

(昭和39年10月23日条例第97号)

この条例は,昭和39年11月1日から施行する。

(昭和41年1月26日条例第1号)

この条例は,昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和43年5月20日条例第28号)

この条例は,昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年5月27日条例第30号)

この条例は,昭和44年6月1日から施行する。

(昭和48年6月4日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は,昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和51年8月28日条例第47号)

この条例は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和55年6月27日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年4月規則第20号により,昭和59年5月1日から施行)

(昭和59年9月29日条例第43号)

この条例は,昭和59年9月30日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月規則第19号により,昭和60年4月8日から施行)

(昭和61年3月28日条例第2号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月規則第28号により,昭和61年5月1日から施行)

(平成元年3月29日条例第2号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第26号により,平成元年5月1日から施行)

(平成3年3月26日条例第2号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成3年10月規則第41号により,平成3年10月7日から施行)

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年6月規則第34号により,別表の改正規定中徳島市北井上事務所に関する部分は,平成4年6月8日から施行・平成4年9月規則第46号により,別表の改正規定中徳島市不動支所に関する部分は,平成4年10月5日から施行)

(平成5年10月7日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第41号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第26号により,平成8年5月20日から施行)

(平成10年9月28日条例第29号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年12月規則第51号により,平成10年12月14日から施行)

(平成11年9月30日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年11月規則第57号により,平成11年11月15日から施行)

(平成12年6月26日条例第28号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第45号により,平成12年10月10日から施行)

(平成15年6月25日条例第24号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年8月規則第41号により,平成15年9月1日から施行)

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成7年条例41号〕,一部改正〔平成8年条例1号・10年29号・11年31号・12年28号・15年24号〕)

名称

位置

所管区域

徳島市沖洲支所

徳島市北沖洲三丁目4番7号

北沖洲一丁目,北沖洲二丁目,北沖洲三丁目,北沖洲四丁目,南沖洲一丁目,南沖洲二丁目,南沖洲三丁目,南沖洲四丁目,南沖洲五丁目,東沖洲一丁目,東沖洲二丁目,金沢一丁目,金沢二丁目,末広一丁目の一部,末広二丁目,末広三丁目,末広四丁目,末広五丁目,南末広町,安宅三丁目の一部

徳島市津田支所

徳島市津田町四丁目5番55号

津田町,津田本町,津田西町,津田浜之町,津田海岸町,新浜町,新浜本町,西新浜町

徳島市加茂名支所

徳島市庄町5丁目48番地の5

蔵本町,南蔵本町,蔵本元町,北島田町,中島田町,南島田町,庄町,南庄町,鮎喰町,名東町,加茂名町,佐古八番町の一部,南佐古八番町の一部,北矢三町四丁目の一部

徳島市加茂支所

徳島市北田宮四丁目6番60号

田宮町,北田宮一丁目,北田宮二丁目,北田宮三丁目,北田宮四丁目,南田宮一丁目,南田宮二丁目,南田宮三丁目,南田宮四丁目,春日町,春日一丁目,春日二丁目,春日三丁目,北矢三町一丁目,北矢三町二丁目,北矢三町三丁目,北矢三町四丁目の一部,南矢三町一丁目,南矢三町二丁目,南矢三町三丁目,北佐古一番町の一部,北佐古二番町の一部

徳島市八万支所

徳島市八万町内浜80番地の14

南二軒屋町,南二軒屋町一丁目(一部を除く。),南二軒屋町二丁目,南二軒屋町三丁目,城南町一丁目,城南町二丁目,城南町三丁目,城南町四丁目,西二軒屋町2丁目,沖浜町,沖浜,沖浜東,山城西,山城町,八万町,問屋町

徳島市勝占支所

徳島市勝占町中須76番地の2

大谷町,北山町,方上町,西須賀町,勝占町,三軒屋町,大松町,論田町,雑賀町,大原町

徳島市多家良支所

徳島市多家良町小路地10番地

丈六町,渋野町,八多町,多家良町,飯谷町

徳島市不動支所

徳島市不動本町2丁目178番地の1

不動本町,不動西町,不動北町,不動東町

徳島市入田支所

徳島市入田町春日121番地の1

入田町

徳島市上八万支所

徳島市下町本丁42番地

上八万町,下町,一宮町

徳島市川内支所

徳島市川内町沖島260番地

川内町

徳島市応神支所

徳島市応神町吉成字西吉成91番地の5

応神町

徳島市国府支所

徳島市国府町府中59番地の4

国府町の観音寺,西矢野,矢野,府中,延命,中,早淵,和田,南岩延,北岩延の各地区

徳島市北井上支所

徳島市国府町西黒田字南傍示271番地

国府町の佐野塚,東黒田,西黒田,芝原,竜王の各地区

備考

1 この表の所管区域の欄の表示に「何々の一部」と表示した町等を所管する支所の所管区域については,別に定めるところにより,図面によつて公示する。

2 支所を改築するため,その工事期間中臨時的に当該支所を移転する必要が生じたときは,その旨を公示するものとする。

徳島市支所設置条例

昭和38年5月14日 条例第19号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和38年5月14日 条例第19号
昭和39年3月19日 条例第1号
昭和39年10月23日 条例第97号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第41号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和43年5月20日 条例第28号
昭和44年5月27日 条例第30号
昭和48年6月4日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和50年12月25日 条例第54号
昭和51年8月28日 条例第47号
昭和55年6月27日 条例第34号
昭和57年6月29日 条例第34号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第43号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第2号
平成元年3月29日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年10月7日 条例第28号
平成7年12月22日 条例第41号
平成8年3月25日 条例第1号
平成10年9月28日 条例第29号
平成11年9月30日 条例第31号
平成12年6月26日 条例第28号
平成15年6月25日 条例第24号