○事務決裁規程

昭和38年5月15日

訓令第10号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 専決(第4条―第13条)

第3章 代決(第14条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,市長の権限に属する事務の意思決定の権限等について必要な事項を定めることにより,意思決定に係る責任の所在を明確にするとともに,行政の能率的な運営をはかることを目的とする。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,事務を担任する者が市長の名において常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 認承 事務を担任する者(決裁権者を除く。次号において同じ。)が,当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。

(5) 代認承 認承すべき者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が当該認承すべき者に代わって当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。

(6) 合議 事務が複数の部課等に関連するものであるとき,部長等の専決又は認承の後,他の課長に文書を回付し,他の部長等において専決又は認承を行うことをいう。

(7) 不在 旅行その他の理由により決裁権者の決裁を受けることができない状態及び同様の理由により認承すべき者の認承を経ることができない状態をいう。

(9) 部長 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第15条に規定する部長及び同規則第15条の2に規定する局長をいう。

(10) 副部長 行政組織規則第15条の6に規定する副部長,同規則第15条の7に規定する次長及び同規則第15条の8に規定する所長をいう。

(11) 課 行政組織規則第7条に規定する課及びコンプライアンス推進室,同規則第8条に規定する会計課,同規則第28条に規定する課,同規則第40条に規定する動物園並びに同規則第52条に規定する課をいう。

(12) 課長 行政組織規則第16条第1項に規定する課長,同規則第16条の2第1項に規定するコンプライアンス推進室長,同規則第31条第1項に規定する課長,同規則第42条に規定する園長及び同規則第55条第1項に規定する課長をいう。

(13) 課長補佐 行政組織規則第17条第1項に規定する課長補佐,同規則第17条の2第1項に規定するコンプライアンス推進室長補佐,同規則第32条第1項に規定する課長補佐,同規則第43条第1項に規定する次長及び同規則第56条第1項に規定する課長補佐をいう。

(一部改正〔昭和42年訓令4号・44年7号・45年11号・47年12号・15号・48年10号・49年1号・50年1号・51年3号・52年1号・54年1号・3号・55年1号・57年3号・59年1号・61年4号・63年4号・7号・平成元年2号・2年4号・3年1号・5年1号・6年2号・7年2号・9年3号・10年1号・11年2号・12年2号・13年4号・14年4号・18年4号・19年3号・20年3号・6号・21年2号・23年1号・26年2号・30年1号・31年3号・令和3年3号・4年2号・7号〕)

(決裁の順序等)

第3条 決裁は,認承すべき者を経由して行うものとする。

2 認承は,係長を経て(係長が置かれていない場合を除く。)席次が下位の者から順次に行うものとする。

3 前項の席次は,市長を第1順位とし,副市長を第2順位とし,政務監(徳島市特別職の指定等に関する条例(令和4年徳島市条例第36号)第1条第2項に定める政務監をいう。以下同じ。)を第3順位とし,第4順位以下は,給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項各号の順序とし,同項第3号及び第6号に掲げる職のうちにあっては,当該各号に掲げる職の順序とする。

4 合議は,当該事務に関連の深い部課等から順次に行うものとする。この場合において,専決又は認承の順序は次に定めるところによる。

(1) 部内の他の課に関連がある場合 課長の専決又は認承の後,他の課長に回付する。この場合において,当該事務が部内の他の副部長の担任する事務に係る課に関連があるとき(課長の専決事項であるときを除く。)は,副部長の専決又は認承の後,当該他の課長に回付する。

(2) 他の部に関連がある場合 部長の専決又は認承(当該事務が副部長又は課長の専決事項であるときは,当該副部長又は課長の専決)の後,他の部の課長に回付する。

5 前項各号の規定により文書の回付を受けた他の課長は,課長の専決事項である場合を除くほか,当該他の部長又は副部長の専決又は認承を受けるものとする。

6 第二副市長の担任する事務に係る市長の決裁については,第二副市長の認承後,第一副市長を経て,行うものとする。

7 専決又は認承をすべき者について兼職又は職務の代行若しくは代理があるときその他特に必要があると認めるときは,第2項から前項までに規定する専決又は認承の順序を変更することができる。

8 前各項の規定は,議会に係る予算の執行に関する事務及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき予算の執行に関し補助執行する執行機関の内部組織における決裁の順序等について準用する。

9 支所及び各保育所における所長の専決又は認承は,次の各号の順序により,当該各号に掲げる職(置かれていない職を除く。)にある者を経由して行うものとする。

(1) 主査

(2) 主任主査

(3) 副所長

10 各認定こども園における園長の専決又は認承は,次の各号の順序により,当該各号に掲げる職(置かれていない職を除く。)にある者を経由して行うものとする。

(1) 主査

(2) 主任主査

(3) 副園長

11 市長は,臨時又は特別の事務についての決裁の順序等については,別に定めることができる。

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成26年訓令2号・30年1号・令和4年7号・5年1号〕)

(専決等の方法)

第3条の2 専決,代決,認承及び代認承は,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。

2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」と朱書しなければならない。

(追加〔昭和40年訓令1号〕,一部改正〔昭和60年訓令3号・平成4年3号・20年3号・23年1号〕)

第2章 専決

(副市長の専決)

第4条 副市長は,別表第1に掲げる事項について専決するものとする。

(一部改正〔昭和44年訓令6号・60年3号・平成3年1号・19年3号〕)

(部長,副部長及び課長の専決)

第5条 部長,副部長及び課長は,それぞれ当該部又は課の所管に係る事務に関し,別表第2に掲げる事項及び別表第3に掲げる事項(副部長にあっては,事業所長(環境事業所の所長をいう。以下同じ。)又は中央卸売市場長(中央卸売市場の場長をいう。以下同じ。)の専決に属する事項及び部内の他の副部長の所掌に属する事項を除く。)について専決するものとする。

(全部改正〔昭和54年訓令5号〕,一部改正〔昭和55年訓令1号・59年1号・60年4号・61年4号・63年4号・平成3年1号・5年1号・6年2号・7年2号・13年3号・14年4号・18年4号・19年3号・21年2号・23年1号・令和4年2号・7号〕)

(工事検査監等の専決)

第5条の2 工事検査監,工事検査監補及び専門検査員は,それぞれ工事検査に係る事務に関し,別表第3の2に掲げる事項について専決するものとする。

(追加〔平成3年訓令1号〕)

(室長の専決)

第5条の3 行政組織規則第16条の5第1項に規定する室長(以下「室長」という。)は,室の所管に係る事務に関し,別表第2の1 一般的事項の表及び別表第2の2 服務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項について専決するものとする。

(全部改正〔平成12年訓令2号〕,一部改正〔平成14年訓令4号・18年4号・23年1号・25年1号・27年1号・29年3号・令和3年3号・4年2号〕)

(事業所長等の専決)

第5条の4 事業所長又は中央卸売市場長は,それぞれ当該者の属する環境事業所又は中央卸売市場の所管に係る事務に関し,別表第2に掲げる副部長の共通専決事項及び別表第3に掲げる副部長の専決事項について専決するものとする。

(全部改正〔昭和54年訓令5号〕,一部改正〔昭和55年訓令1号・59年1号・60年4号・63年4号・平成元年2号・3年1号・5年1号・6年2号・7年2号・13年3号・14年4号・18年4号・19年3号・21年2号・23年1号・31年3号・令和4年2号〕)

(消防局長等の専決)

第6条 消防局長,消防局次長及び消防局の課長は,別表第5に掲げる事項について専決するものとする。

(一部改正〔昭和42年訓令2号・44年6号・7号・49年1号・51年9号・54年5号・56年4号・58年4号・平成8年2号・18年4号・28年1号〕)

(会計管理者の専決)

第6条の2 会計管理者は,別表第5の2に掲げる事項について専決するものとする。

(追加〔平成19年訓令3号〕)

(支所長等の専決)

第7条 支所の所長(以下「支所長」という。)は,当該支所の所管に係る事務に関し,別表第6に掲げる事項について専決するものとする。

2 男女共同参画センターの所長(以下「男女共同参画センター所長」という。)は,男女共同参画センターの所管に係る事務に関し,別表第2に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。

3 行政組織規則第63条第1項第2号から第8号までに規定する事業所及び施設の長(次項及び別表第7において「一部の事業所及び施設の長」という。)は,それぞれ当該者の属する事業所又は施設の所管に係る事務に関し,次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 職員の事務分担の決定

(2) 所属職員に対する週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令

(3) 所属職員に対する勤務時間の区分の割振り,週休日の振替,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

(4) 所属職員に対する市内旅行命令

(5) 所属職員に対する年次休暇の付与及び特別休暇(別に定めるものに限る。)の承認

(6) 軽易な照会,回答,報告,通知等についての事務の処理

(7) その他運営に関する軽易な事務の処理

4 一部の事業所及び施設の長は,それぞれ当該者の属する事業所又は施設(次の各号に掲げる隣保館の館長にあっては,当該各号に掲げる老人ルームを含む。)の所管に係る事務に関し,前項各号に掲げるもののほか,別表第7に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 加茂名中央会館の館長 鮎喰老人ルーム

(2) 不動文化会館の館長 不動老人ルーム

(3) 島田会館の館長 北島田老人ルーム

(4) 西矢野会館の館長 西矢野老人ルーム

(5) 一宮会館の館長 一宮老人ルーム

(6) むつみ会館の館長 芝原老人ルーム

(7) 応神公栄会館の館長 応神老人ルーム

(8) 明善会館の館長 明善老人ルーム

(一部改正〔昭和44年訓令6号・7号・46年2号・47年15号・49年1号・50年1号・3号・51年9号・53年3号・54年5号・57年2号・59年1号・60年4号・平成8年2号・10年1号・12年2号・13年1号・23年1号・24年1号・令和3年3号・4年2号・7号・8号・5年1号〕)

(議会の事務局の事務局長の職にある者等で徳島市職員として併任されたものの専決)

第7条の2 議会の事務局の事務局長(以下「議会事務局長」という。)の職にある者又は同事務局の庶務課長の職にある者で徳島市職員として併任されたものは,議会に係る予算の執行に関する事務に関し,別表第8に掲げる事項を専決するものとする。

(追加〔昭和44年訓令6号〕,一部改正〔昭和44年訓令7号・45年4号・49年1号・50年1号・51年9号・54年5号・平成19年3号・令和4年2号〕)

(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決)

第7条の3 教育委員会の教育次長(教育次長が2人以上置かれている場合は,同委員会の教育長(以下「教育長」という。)の指定する教育次長。以下「教育次長」という。)及び同委員会の事務局の課長(高等学校の事務長を含む。以下同じ。)は,地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し,別表第9に掲げる事項を専決するものとする。

2 監査事務局の事務局長(以下「監査事務局長」という。)及び次長は,地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し,別表第10に掲げる事項を専決するものとする。

3 選挙管理委員会の事務局の事務局長(以下「選挙管理委員会事務局長」という。)及び次長は,地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し,別表第11に掲げる事項を専決するものとする。

4 農業委員会の事務局の事務局長(以下「農業委員会事務局長」という。)及び次長は,地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し,別表第12に掲げる事項を専決するものとする。

(追加〔昭和44年訓令6号〕,一部改正〔昭和44年訓令7号・45年4号・47年12号・48年9号・49年1号・50年1号・51年9号・52年1号・54年5号・56年6号・59年1号・60年4号・61年4号・63年4号・平成元年2号・3年1号・7年2号・20年3号・22年4号・29年4号・令和4年2号〕)

(類推による専決)

第8条 第5条から第7条まで及び前条第1項の規定による専決権限を有する者は,その専決事項とされていない事項であっても,その性質が軽易に属し,専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは,あらかじめ行財政経営課長を経て総務部長に協議して専決することができる。

(一部改正〔昭和40年訓令8号・42年4号・44年6号・45年5号・47年12号・48年3号・9号・50年1号・51年3号・9号・55年1号・60年4号・平成2年4号・18年4号・令和4年7号〕)

(専決権限の委譲)

第9条 第5条から第7条まで及び第7条の3第1項の規定により専決権限を有する者(部長を除く。)は,その権限に属する専決事項のうち軽易なものでその事務の処理上特に必要があると認めるものは,あらかじめ行財政経営課長を経て総務部長に協議して,その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前条の規定は,前項の規定により専決権限を有する者について準用する。

(一部改正〔昭和40年訓令8号・42年4号・44年6号・7号・45年5号・48年3号・9号・50年1号・51年3号・9号・55年1号・60年4号・平成2年4号・18年4号〕)

(専決の制限)

第10条 この規程により専決事項と定められたものであっても,それぞれの決裁権者及びその代決をする者の専決事項として又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,上司の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和44年訓令6号・56年4号・平成19年3号・20年3号・23年1号・令和4年7号〕)

第11条 削除

(〔平成23年訓令1号〕)

(財政調整のための必要な合議)

第12条 部長が専決又は認承をすべき事項のうち,次の各号に掲げる事項については,財政課長へ合議するものとする。

(1) 将来新たな財政負担を伴うことが予測される事項

(2) 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものでその収入が確定する前の執行

(3) 予算の執行にかかる経費のうち,次に掲げる経費に関するもの

 食糧費

 公有財産購入費

 補償,補填及び賠償金(工事に関する補償金を除く。)

 繰出金

2 前項の規定は,議会事務局長の職にある者で徳島市職員として併任されたもの,選挙管理委員会事務局長,監査事務局長及び農業委員会事務局長が専決すべき事項(部長の専決事項に相当する事項に限る。)及び認承すべき事項並びに教育長が認承すべき事項について準用する。

(全部改正〔昭和44年訓令7号〕,一部改正〔昭和45年訓令1号・46年14号・48年2号・49年1号・51年3号・9号・52年1号・54年3号・5号・60年4号・平成19年3号・20年3号・26年2号・29年4号・令和4年2号〕)

(専決の報告)

第13条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決のつど,その他のもので必要なものは定期的に,その処理の状況を上司に報告しなければならない。

第3章 代決

(市長が不在の場合の代決)

第14条 市長が不在の場合は,第一副市長が第1順位者として,第一副市長も不在の場合は第二副市長が第2順位者としてその事務を代決する。

2 市長及び副市長のいずれもが不在の場合は,部長(議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の所掌事務に係る予算の執行については,財政部長。次条及び第14条の3において同じ。)がその事務を代決する。ただし,政務監が担任する事務については,政務監がその事務を代決する。

(全部改正〔昭和43年訓令1号〕,一部改正〔昭和46年訓令14号・平成19年3号・23年1号・24年1号・令和5年1号〕)

(副市長が不在の場合の代決等)

第14条の2 副市長が専決し,又は認承すべき事務について,副市長が不在の場合は,次の各号の順序により,先順位にある者(不在の者を除く。以下同じ。)が代決し,又は代認承するものとする。ただし,政務監が担任する事務については,政務監が代決し,又は代認承するものとする。

(1) 部長

(2) 副部長(議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の所掌事務に係る予算の執行については,財政部副部長。次条において同じ。)

2 副市長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,市長が決裁するものとする。

(追加〔平成24年訓令1号〕,一部改正〔令和4年訓令2号・5年1号〕)

(政務監が不在の場合の代認承)

第14条の3 政務監が認承すべき事務について,政務監が不在の場合は,次の各号の順序により,先順位にある者が代認承するものとする。

(1) 部長

(2) 副部長

(追加〔令和5年訓令1号〕)

(部長が不在の場合の代決等)

第15条 部長が専決し,又は認承すべき事務について,部長が不在の場合は,次の各号の順序により,先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。

(1) 副部長

(2) 課長(事業所長,中央卸売市場長,行政組織規則第15条の10に規定する参事,室長又は男女共同参画センター所長の担任する事務については,当該事業所長,場長,参事,室長又は所長)

2 部長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,部長及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,副市長(政務監の担任する事務については,政務監)が代決するものとする。

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成24年訓令1号・令和2年1号・3年3号・5年1号〕)

(副部長等が不在の場合の代決等)

第16条 副部長,事業所長又は中央卸売市場長(以下この条において「副部長等」という。)が専決し,又は認承すべき事務について,副部長等が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。

(1) 課長(室長又は男女共同参画センター所長の担任する事務については,当該室長又は男女共同参画センター所長)

(2) 課長補佐(主幹(行政組織規則第16条の6第1項に規定する主幹をいう。以下同じ。),室長補佐(同規則第17条の5第1項に規定する室長補佐をいう。以下同じ。)又は同規則第64条第1項に規定する次長の担任する事務については,当該主幹,室長補佐又は次長)

2 副部長等の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,副部長等及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,部長(部長も不在のときは,副市長(政務監の担任する事務については,政務監))が代決するものとする。

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成31年訓令3号・令和3年3号・4年2号・5年1号〕)

(課長が不在の場合の代決等)

第17条 課長が専決し,又は認承すべき事務について,課長が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。

(1) 主幹

(2) 課長補佐(室の所管に係る事務については室長をいう。次項において同じ。)

(3) 係長(支出命令にあっては庶務担当の係長とし,企画政策課SDGs推進室の所管に係る事務にあっては企画政策課長補佐とし,環境政策課環境施設整備室の所管に係る事務にあっては環境政策課長補佐とし,子ども健康課子ども家庭総合支援室の所管に係る事務にあっては子ども健康課長補佐とし,にぎわい交流課阿波おどり観光推進室の所管に係る事務にあってはにぎわい交流課長補佐とする。次項において同じ。)

2 主幹及び課長補佐のいずれもが置かれている課において主幹が担任する事務について,主幹及び課長補佐のいずれもが不在の場合は,係長が代決し,又は代認承するものとする。

3 課長の専決に属する事務のうち軽易な事項については,前2項の規定により代決すべき者が不在の場合は,あらかじめ課長が指定した職員が代決するものとする。

4 課長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,課長及び前3項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決するものとする。

(1) 副部長(東部環境事業所又は西部環境事業所にあっては当該環境事業所の事業所長とし,中央卸売市場にあっては中央卸売市場長とする。)

(2) 部長

(3) 副市長(政務監の担任する事務については,政務監)

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成25年訓令1号・27年1号・29年3号・31年3号・令和3年3号・4年2号・7号・5年1号〕)

(室長が不在の場合の代決等)

第17条の2 室長が専決し,又は認承すべき事務について,室長が不在の場合は,室長補佐(室長補佐が置かれていないとき又は不在であるときは,係長)が代決し,又は代認承するものとする。

2 室長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,室長及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる者が代決するものとする。

(1) 企画政策課SDGs推進室の所管に係る事務 企画政策課長

(2) 環境政策課環境施設整備室の所管に係る事務 環境政策課長

(3) 子ども健康課子ども家庭総合支援室の所管に係る事務 子ども健康課長

(4) にぎわい交流課阿波おどり観光推進室の所管に係る事務 にぎわい交流課長

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成25年訓令1号・27年1号・29年3号・令和3年3号・4年2号〕)

(消防局長が不在の場合の代決等)

第17条の3 第15条から前条までの規定は,消防局長,消防局次長又は消防局の課長が専決し,又は認承すべき事務について準用する。

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔平成28年訓令1号〕)

(支所長等が不在の場合の代決等)

第18条 支所長又は男女共同参画センター所長が専決し,又は認承すべき事務について,支所長又は男女共同参画センター所長が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。

(1) 次長

(2) 係長

(3) 支所長又は男女共同参画センター所長が指定した者

(全部改正〔平成23年訓令1号〕,一部改正〔令和3年訓令3号〕)

(議会事務局長の職にある者等で徳島市職員として併任されたものが不在の場合の代決等)

第18条の2 議会事務局長の職にある者で徳島市職員として併任されたものが不在の場合は,議会の事務局の次長の職にある者で徳島市職員として併任されたものがその事務を代決し,又は代認承するものとし,当該者も不在の場合は,同事務局の庶務課長の職にある者で徳島市職員として併任されたものがその事務を代決し,又は代認承するものとする。

2 前項の規定により代決すべき者が不在の場合,議会事務局長の専決に属する事項で急施を要する事務については,財政課長がその事務を代決するものとする。

3 議会の事務局の庶務課長の職にある者で徳島市職員として併任されたものが不在の場合は,同事務局の庶務課の課長補佐(主幹が担任する事務にあっては当該主幹)の職にある者で徳島市職員として併任されたものがその事務を代決し,又は代認承するものとする。

4 前項の規定により代決すべき者が不在の場合,議会の事務局の庶務課長の職にある者で徳島市職員として併任されたものの専決に属する事項で急施を要する事務については,同事務局の次長の職にある者で徳島市職員として併任されたものがその事務について代決するものとし,当該者も不在の場合は,議会事務局長の職にある者で徳島市職員として併任されたものがその事務について代決するものとする。

(追加〔昭和44年訓令6号〕,一部改正〔昭和45年訓令4号・48年9号・49年2号・51年3号・平成7年2号・19年3号・令和4年2号・7号〕)

(補助執行に係る事務に関する教育次長等が不在の場合の代決等)

第18条の3 地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し,次の表の左欄に掲げる補助執行者が不在の場合は,同表に定める区分に従い,同表の右欄に掲げる第1順位者がその事務を代決し,又は代認承するものとし,第1順位者も不在の場合は第2順位者がその事務を代決し,又は代認承するものとする。

補助執行者

代決し,又は代認承すべき者

区分

第1順位者

第2順位者

教育次長


主務の教育委員会の事務局の課長


教育委員会の事務局の課長

主幹及び課長補佐(青少年育成補導センター及び教育研究所にあっては所長,高等学校にあっては事務長補佐をいう。以下この表において同じ。)がともに置かれている場合において主幹が担任する事務

主幹

主務の課長補佐

主幹及び課長補佐がともに置かれている場合において主幹が担任しない事務

主務の課長補佐

主務の係長(支出命令については,庶務担当の係長。以下この表において同じ。)

主幹を置かず課長補佐が置かれている場合の事務

主務の課長補佐

主務の係長

主幹が置かれ課長補佐が置かれていない場合において主幹が担任する事務

主幹

主務の係長

主幹が置かれ課長補佐が置かれていない場合において主幹が担任しない事務

主務の係長

 

主幹及び課長補佐がともに置かれていない場合の事務

主務の係長

 

監査事務局長

 

次長

局長補佐

監査事務局の次長

 

局長補佐

主務の係長

選挙管理委員会事務局長

 

次長

局長補佐

選挙管理委員会の事務局の次長

 

局長補佐

主務の係長

農業委員会事務局長

 

次長

局長補佐

農業委員会の事務局の次長

 

局長補佐

主務の係長

2 前項の表中,補助執行者が教育次長である場合で,同表の規定により代決すべき者が不在の場合,教育次長の専決に属する事項で急施を要する事務については,副市長(政務監の担任する事務については,政務監)がその事務について代決するものとする。

3 第1項の表中,補助執行者が教育委員会の事務局の課長である場合で,同表の規定により代決すべき者がともに不在の場合,当該課長の専決に属する事項で急施を要する事務については,次に定める順位により第1順位者がその事務について代決するものとし,第1順位者も不在の場合は第2順位者がその事務について代決するものとする。

(1) 第1順位 教育次長

(2) 第2順位 副市長(政務監の担任する事務については,政務監)

4 第1項の表中,補助執行者が監査事務局長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長である場合で,同表の規定により代決すべき者がともに不在の場合,監査事務局長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長の専決に属する事項で急施を要する事務については,財政課長がその事務について代決するものとする。

5 第1項の表中,補助執行者が監査事務局の次長である場合で,同表の規定により代決すべき者が不在の場合,当該次長の専決に属する事項で急施を要する事務については,次に定める順位により第1順位者がその事務について代決するものとし,第1順位者も不在の場合は第2順位者がその事務について代決するものとする。

(1) 第1順位 監査事務局長

(2) 第2順位 財政課長

6 第1項の表中,補助執行者が選挙管理委員会の事務局の次長である場合で,同表の規定により代決すべき者が不在の場合,当該次長の専決に属する事項で急施を要する事務については,次に定める順位により第1順位者がその事務について代決するものとし,第1順位者も不在の場合は第2順位者がその事務について代決するものとする。

(1) 第1順位 選挙管理委員会事務局長

(2) 第2順位 財政課長

7 第1項の表中,補助執行者が農業委員会の事務局の次長である場合で,同表の規定により代決すべき者が不在の場合,当該次長の専決に属する事項で急施を要する事務については,次に定める順位により第1順位者がその事務について代決するものとし,第1順位者も不在の場合は第2順位者がその事務について代決するものとする。

(1) 第1順位 農業委員会事務局長

(2) 第2順位 財政課長

(全部改正〔昭和48年訓令9号〕,一部改正〔昭和51年訓令9号・52年1号・55年1号・58年3号・59年1号・60年4号・61年4号・63年4号・平成元年2号・3年1号・5年1号・7年2号・8年2号・10年1号・14年4号・19年3号・20年3号・22年4号・29年4号・令和3年3号・4年2号・7号・5年1号〕)

(代決職員の登録等)

第19条 第17条第3項及び第18条の規定により,課長,支所長又は男女共同参画センター所長(以下「所属長」という。)が代決又は代認承させる課員等(以下「代決職員」という。)を指定したときは,当該代決職員の所属,職名及び氏名を記載した書類を行財政経営課長に提出してその登録を受けなければならない。課長がその課又は消防局の課の数に相当する数の範囲内で二以上の代決職員を指定したときは,その分掌する事務を併せて記載してこれをしなければならない。

2 行財政経営課長は,代決職員登録簿を作成し,前項の規定による提出があったときは,これを登録し,速やかにその旨を関係組織の長等に通知しなければならない。

3 所属長が代決職員の指定を解いたとき若しくは分掌する事務を変更したとき又は代決職員が異動したとき若しくは退職したときは,所属長は,直ちにその旨を行財政経営課長に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは,行財政経営課長は,代決職員登録簿の該当する事項を削除し,又は修正し,速やかにその旨を関係組織の長等に通知するものとする。ただし,退職による場合の通知については,この限りでない。

(一部改正〔昭和40年訓令1号・42年2号・4号・43年5号・44年6号・48年3号・9号・50年1号・51年3号・53年7号・54年3号・5号・55年1号・58年3号・4号・59年1号・60年4号・平成2年4号・18年4号・23年1号・31年3号・令和3年3号・4年7号〕)

(代決の制限)

第20条 第10条の規定は,代決について準用する。

(代決等の報告)

第21条 代決し,又は代認承した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,速やかに当該事務の決裁権者又は認承すべき者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和60年訓令3号・平成3年1号・9年3号・13年1号・23年1号〕)

第4章 補則

(追加〔平成17年訓令3号〕)

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(追加〔平成17年訓令3号〕)

1 この訓令は,昭和38年5月15日から施行する。

2 削除

(昭和60年訓令4号)

3 徳島市事務専決規程(昭和27年徳島市訓令第5号)及び徳島市地域支所長専決規程(昭和19年徳島市達第14号)は,廃止する。

(一部改正〔昭和53年訓令5号〕)

4 この訓令の施行の際すでに起案された原議書については,なお従前の例により決定を受けるものとする。

(一部改正〔昭和53年訓令5号〕)

(昭和38年8月19日訓令第15号)

1 この訓令は,昭和38年8月20日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに,すでに起案されている原議書の決裁責任者等については,なお従前の例による。

3 この訓令の施行前に,すでにこの訓令による改正前の事務決裁規程第16条又は第17条の規定により代決職員として指定されている者についても,この訓令の施行の日以後は,この訓令による改正後の事務決裁規程第18条の規定により登録を受けなければその事務について代決又は代認承することができない。

(昭和39年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月6日訓令第4号)

この訓令は,昭和39年6月6日から施行する。

(昭和39年7月1日訓令第5号)

この訓令は,昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年9月9日訓令第6号)

この訓令は,昭和39年9月10日から施行する。

(昭和39年12月23日訓令第9号抄)

1 この訓令は,昭和39年12月23日から施行する。

(昭和40年1月7日訓令第1号)

この訓令は,昭和40年1月7日から施行する。

(昭和40年4月1日訓令第8号)

この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年8月15日訓令第2号)

この訓令は,昭和41年8月15日から施行する。

(昭和42年2月1日訓令第2号)

この訓令は,昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年8月1日訓令第4号)

この訓令は,昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年11月10日訓令第5号)

この訓令は,昭和42年11月10日から施行する。

(昭和43年1月6日訓令第1号)

この訓令は,昭和43年1月6日から施行する。

(昭和43年8月1日訓令第5号)

1 この訓令は,昭和43年8月1日から施行する。

2 この訓令の際すでに起案された原議書については,なお従前の例により決定を受けるものとする。

(昭和44年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に,この訓令による改正前の事務決裁規程に基づき専決権限を有する者がした承認その他の行為は,その訓令による改正後の事務決裁規程に基づき専決権限を有する者がしたものとみなす。

(昭和44年10月16日訓令第6号)

1 この訓令は,昭和44年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,すでに起案された原議書については,なお従前の例による。

(昭和44年12月5日訓令第7号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに,すでに起案されている原議書の決裁権者については,なお従前の例による。

(昭和45年1月17日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和45年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに,すでに起案されている原議書の意思決定については,なお従前の例による。

(昭和45年5月4日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和45年12月23日訓令第11号)

この規程は,昭和45年12月23日から施行する。

(昭和46年2月12日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和46年2月27日訓令第2号)

この訓令は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第8号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和46年4月19日訓令第9号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和46年6月30日訓令第10号)

この訓令は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年8月5日訓令第14号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和46年9月21日訓令第16号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和47年1月14日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和47年4月15日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和47年6月1日訓令第10号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和47年8月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(係別事務配分に関する規程の一部改正)

2 係別事務配分に関する規程(昭和40年徳島市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和47年11月28日訓令第15号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第2号)

この訓令は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和48年8月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和48年12月26日訓令第9号)

この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和48年12月28日訓令第10号)

この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和49年5月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和49年9月4日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和49年10月16日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和50年11月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和51年5月1日訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和51年12月1日訓令第9号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに,既に起案されている原議書の意思決定については,なお従前の例による。

(昭和52年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和52年5月2日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第6号)

この規程は,訓令の日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和53年4月13日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和53年7月1日訓令第7号)

この規程は,訓令の日から施行する。

(昭和53年11月1日訓令第8号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和54年2月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和54年6月30日訓令第8号)

この訓令は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和55年12月25日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。ただし,別表第7の改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年2月14日訓令第1号)

この訓令は,昭和56年2月16日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第4号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月27日訓令第6号)

この訓令は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年9月30日訓令第7号)

この訓令は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月12日訓令第2号)

この訓令は,昭和57年3月14日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和58年1月31日訓令第2号)

この訓令は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月2日訓令第4号)

この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和58年9月26日訓令第5号)

この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第1号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第4号)

この訓令は,昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年5月4日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和59年11月13日訓令第7号)

この訓令は,昭和59年11月15日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月6日訓令第3号)

この訓令は,昭和60年4月8日から施行する。

(昭和60年6月29日訓令第4号)

この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年10月31日訓令第6号)

この訓令は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年3月14日訓令第1号)

この訓令は,昭和61年3月15日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第4号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日訓令第5号)

この訓令は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第1号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和62年12月19日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和63年6月30日訓令第7号)

この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月28日訓令第5号)

この訓令は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第5号)

この訓令は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日訓令第5号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の事務決裁規程別表第1,別表第2及び別表第4の規定は,平成4年6月29日以後に出発する旅行に係る指示及び旅行命令について適用する。

(平成4年9月19日訓令第8号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成4年9月30日訓令第9号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成4年10月31日訓令第10号)

この訓令は,平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第11号)

この訓令は,平成5年1月1日から施行する。

(平成5年7月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成5年11月30日訓令第2号)

この訓令は,平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第3号)

この訓令は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第4号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第1号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日訓令第3号)

この訓令は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月31日訓令第4号)

この訓令は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表第3の農林水産課の項の改正規定(農業共済事業に係る部分を除く。)は,平成15年4月16日から施行する。

(平成16年1月9日訓令第1号)

この訓令は,平成16年1月18日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第5号)

この訓令は,平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第1号)

この訓令は,平成17年3月31日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。ただし,別表第3の福祉課の項の改正規定は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年5月28日訓令第4号)

この訓令は,平成21年6月4日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第5号)

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第5号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,徳島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年徳島市条例第27号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正条例による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号)第8条第3項,第9条第1項及び第13条の規定による決定の取消し及び返還命令については,この訓令による改正後の事務決裁規程別表第8の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成25年8月28日訓令第2号)

この訓令は,平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条中別表第3の改正規定(同表の農林水産課の項に係る部分に限る。)は,同年5月29日から施行する。

(平成27年8月11日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成29年1月31日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月6日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日訓令第11号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第8号)

この訓令は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔昭和46年訓令14号〕,一部改正〔昭和48年訓令9号・49年2号・51年3号・52年4号・53年7号・54年1号・3号・5号・55年1号・6号・56年7号・57年2号・59年1号・4号・60年4号・6号・61年4号・62年1号・平成4年3号・5号・5年1号・7年2号・11年2号・15年1号・16年3号・18年4号・19年3号・20年3号・6号・21年2号・23年1号・24年1号・29年4号・30年1号・令和4年2号・7号〕)

(副市長の専決事項)

1 部長,政策調整監,理事,消防局長及び会計管理者に対する出張の指示(1日を超えるものを除く。)及び旅行命令(1日を超えるものを除く。)並びに週休日,休日及び休日の代休日の勤務命令

2 部長,政策調整監,理事,消防局長及び会計管理者に対する年次休暇の付与,職務専念義務の免除,営利企業等の従事許可及びその取消し並びに徳島市職員倫理規則(平成15年徳島市規則第3号)第8条の規定に基づく講演等の承認

3 次に掲げる歳出予算の執行

(1) 報償費 1件100万円を超える報償金及び賞賜金

(2) 交際費 1件20万円を超え30万円以下のもの(議会の所掌事務に係るものを除く。)

(3) 需用費 1件の予定価格10万円を超える食糧費

(4) 役務費 1件50万円を超える広告料

(5) 委託料

ア 新規のもの及び定例的でないもの 1件200万円を超え300万円以下のもの

イ 工事に関する調査,測量,設計等に関するもの 1件の予定価格300万円を超え500万円以下のもの

ウ 工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更 変更後の予定価格300万円を超え500万円以下のもの

(6) 使用料及び賃借料 年額又は総額が200万円を超え1,000万円以下のもの(定例的なものを除く。)

(7) 工事請負費

ア 予定価格2,000万円を超え5,000万円以下の工事の施行

イ 設計変更後の予定価格1億円を超え1億5,000万円に満たない工事の設計変更に係るもの

(8) 公有財産購入費 1件の予定価格300万円を超え500万円以下のもの(不動産の取得に係る価格及び補償については,財産管理活用課長へ合議)

(9) 備品購入費 1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格が500万円を超え1,000万円以下のもの

(10) 負担金,補助及び交付金 1件50万円を超え100万円以下のもの(法令及び交付要綱に基準が明示されているもので裁量の余地のないもの並びに予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないものを除く。)

(11) 補償,補填及び賠償金 1件10万円を超え100万円以下の補償金

(12) 投資及び出資金 100万円以下のもの(電話債権を除く。)

(13) 寄附金 1件1万円を超え10万円以下のもの(予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないものを除く。)

4 評価額が100万円を超え300万円以下の公有財産の貸付け

5 不納欠損の整理

6 行政財産の許可使用(重要なもの。)

7 予定価格10万円を超える財産及び物品の売却(特に重要なものを除く。)

8 行政財産の所管換え及び用途の廃止又は変更(特に重要なものを除く。)

9 重要な申請,進達,副申,指令,諮問,証明,調整等の処理(特に重要なものを除く。)

10 重要な事務,事業の実施計画の策定及びその変更(特に重要なものを除く。)

備考

1 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等が適用される企業(以下この備考において「財務規定等の適用事業」という。)にかかる予算の執行については,この表に規定する専決にかかる予算の執行科目は,財務規定等の適用事業にかかる予算の執行科目(地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則(昭和40年徳島市規則第31号)の規定により市長が定める予算の勘定科目をいう。)のうち当該専決にかかる予算の執行科目に相当する予算の勘定科目に読み替えるものとする。

2 この表に規定する専決に係る歳出予算の執行の金額は,予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)第20条第1項に規定する予算執行伺書を作成するとき又は同規則第20条の3第1項に規定する支出負担行為の変更のときは,別に定めがあるものを除くほか,次に定めるところによる。

(1) 予算執行伺書を作成するとき 予算執行予定額(設計金額その他予定価格の決定の基礎となる金額をいう。)とする。

(2) 支出負担行為の変更のとき 歳出予算の執行の金額を増額して変更するときにあっては変更後の,増額して変更するとき以外のときにあっては変更前の歳出予算の執行の金額とする。

3 副市長は,この表に掲げるもののほか,会計課の所管に係る事務において,別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長及び副部長の共通専決事項に属する事項について専決するものとする。

4 副市長は,この表に掲げるもののほか,教育委員会の職員に補助執行させている事務に係る次に掲げる事項について専決するものとする。

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長の共通専決事項に属する事項

(2) 前号に掲げる事項に係る物品購入の契約(単価契約及び徳島市物品購入審査委員会に係る契約並びに別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項に属する契約を除く。次号及び第4号の契約について同じ。)

(3) 第1号に掲げる事項に係る物品の修繕契約の締結

(4) 第1号に掲げる事項に係る工事用原材料の購入契約の締結

別表第2(第5条,第5条の3,第5条の4関係)

(全部改正〔昭和54年訓令5号〕,一部改正〔昭和55年訓令1号・6号・56年4号・7号・57年2号・59年1号・4号・5号・60年4号・6号・61年4号・5号・62年1号・63年4号・平成元年4号・5号・2年4号・3年1号・4年3号・5号・8号・11号・5年1号・2号・6年2号・7年2号・8年3号・9年3号・11年2号・12年2号・13年3号・14年4号・15年1号・16年3号・17年3号・18年4号・19年3号・20年3号・6号・21年2号・22年3号・23年1号・24年1号・28年1号・29年1号・30年1号・31年3号・令和2年1号・3年3号・4年2号〕)

(部長,副部長及び課長の共通専決事項)

1 一般的事項

区分

部長

副部長

課長

摘要

職員の事務分担

 

 

決定

 

健康保険,失業保険及び労災保険関係

 

 

諸手続の処理

 

 

 

公務による死亡及び傷病の認定

 

会議の招集

比較的重要なもの

 

軽易なもの

 

文書

保存

 

 

(年限の決定裁量を要するものに限る。)

 

廃棄

 

 

決定

総務課書庫において保存中のものについては,総務課長に廃棄依頼

公文書の公開

公文書の公開の可否の決定

重要な公文書の公開の可否の決定

 

公文書の公開の可否の決定

 

個人情報の保護

個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定

重要な個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定

 

個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定

 

個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定

重要な個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定

 

個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定

 

訴訟代理人の選任

決定

 

 

総務課長へ合議

申請

比較的重要なもの

 

軽易なもの

 

照会,回答,報告,通知,依頼等

進達,副申

指令

諮問

証明

公示

閲覧,照合

届出,願出等の処理

連絡,調整

調査,資料収集

事務,事業の実施計画の策定

事務,事業の実施計画の変更

その他の事務処理

2 服務関係事項

区分

部長

副部長

課長

摘要

週休日の振替,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

副部長(事業所長,中央卸売市場長及び参事を含む。以下この表において同じ。),課長(工事検査監,室長,男女共同参画センター所長及び部の主幹を含む。以下この表において同じ。),工事検査監補及び専門検査員に対する振替,変更及び指定

 

主幹以下の所属職員に対する振替,変更及び指定並びに所轄又は管理に属する機関の長(男女共同参画センター所長を除く。以下この表において同じ。)に対する振替,変更及び指定

 

週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令

副部長,課長,工事検査監補及び専門検査員に対する命令

 

所属職員に対する命令

 

出張の指示

副部長,課長,工事検査監補及び専門検査員に対する指示

 

主幹以下の所属職員に対する指示及び所轄又は管理に属する機関(男女共同参画センターを除く。以下この表において同じ。)の所属職員に対する指示

 

旅行命令

副部長,課長,工事検査監補及び専門検査員に対する命令

 

主幹以下の所属職員に対する命令及び所轄又は管理に属する機関の所属職員に対する命令(別に定めのあるものを除く。)

 

復命書の査閲

比較的重要なもの

 

軽易なもの

 

職場研修の施行

計画の作成

 

実施

人事課長に通知

年次休暇の付与及び特別休暇の承認

副部長,課長,工事検査監補及び専門検査員に対するもの

 

主幹以下の所属職員に対するもの及び所轄又は管理に属する機関の長に対するもの

特別休暇については,別に定める。

3 財務関係事項

(1) 歳出予算の執行

区分

部長

副部長

課長

摘要

報酬

 

 

全額

 

給料

 

 

全額

 

職員手当等

 

 

全額

 

共済費

 

 

全額

 

災害補償費

 

 

全額

 

恩給及び退職年金

 

 

全額

 

報償費

報償金

1件50万円を超え100万円以下

1件30万円を超え50万円以下

1件30万円以下

 

賞賜金

1件50万円を超え100万円以下

1件30万円を超え50万円以下

1件30万円以下

買上金

基準が定められていないもの

 

基準が定められているもの

旅費

 

 

全額

交際費

1件10万円を超え20万円以下

1件5万円を超え10万円以下

1件5万円以下

需用費

消耗品費

1件の予定価格300万円を超えるもの

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

燃料費

 

 

全額

食糧費

1件の予定価格5万円を超え10万円以下

1件の予定価格3万円を超え5万円以下

1件の予定価格3万円以下

 

印刷製本費

議案及び議会資料に関するもの

 

 

全額

契約の締結については,別に定める。

その他

1件の予定価格300万円を超えるもの

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

光熱水費



全額


修繕料

1件の予定価格300万円を超えるもの

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

契約の締結については,別に定める。

賄材料費



全額

飼料費



全額

医薬材料費



全額

役務費

保管料

1件100万円を超えるもの

1件50万円を超え100万円以下

1件50万円以下

 

広告料

1件30万円を超え50万円以下

1件20万円を超え30万円以下

1件20万円以下

 

その他

 

 

全額

 

委託料

単価契約のあるもの

 

 

全額

工事に関する調査,測量,設計等の委託に係る契約の締結については,別に定める。

定例的なもの

1件500万円を超えるもの

 

1件500万円以下

新規のもの(単価契約のあるもの及び工事に関する調査,測量,設計等に関するものを除く。)及び定例的でないもの

1件100万円を超え200万円以下

1件50万円を超え100万円以下

1件50万円以下

工事に関する調査,測量,設計等に関するものの施行

1件の予定価格200万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円を超え200万円以下

1件の予定価格100万円以下

工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更

変更後の予定価格200万円を超え300万円以下

変更後の予定価格100万円を超え200万円以下

変更後の予定価格100万円以下

使用料及び賃借料

定例的なもの

年額又は総額500万円を超えるもの

 

年額又は総額500万円以下

 

その他

年額又は総額100万円を超え200万円以下

年額又は総額50万円を超え100万円以下

年額又は総額50万円以下

工事請負費

施行

予定価格1,000万円を超え2,000万円以下

予定価格300万円を超え1,000万円以下

予定価格300万円以下

請負契約の締結については,別に定める。

変更

変更後の予定価格5,000万円を超え1億円以下

変更後の予定価格3,000万円を超え5,000万円以下

変更後の予定価格3,000万円以下

原材料費

1件の予定価格300万円を超えるもの

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

公有財産購入費

1件の予定価格200万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円を超え200万円以下

徳島市土地開発公社から取得するもの及び1件の予定価格100万円以下

不動産の取得に係る価格及び補償については,財産管理活用課長へ合議

備品購入費

1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格300万円を超え500万円以下のもの及び1品目10万円以下で1件の予定価格300万円を超えるもの

1件の予定価格100万円を超え300万円以下

1件の予定価格100万円以下

購入契約の締結については,別に定める。

負担金,補助及び交付金

法令及び交付要綱に基準が明示されているもので裁量の余地のないもの

 

 

全額

 

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

1件500万円を超えるもの

 

1件500万円以下

その他

1件30万円を超え50万円以下

1件20万円を超え30万円以下

1件20万円以下

扶助費

純市費のもの

1件2,000万円を超えるもの

1件300万円を超え2,000万円以下

1件300万円以下

その他

 

 

全額

貸付金

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

 

 

全額

その他

全額

 

 

補償,補填及び賠償金

補償金

1件6万円を超え10万円以下

1件6万円以下

 

補填金

 

 

全額

賠償金

全額

 

 

賠償額の決定及び一時金の支出を除く。

償還金利子及び割引料

地方債の元利

繰上償還

 

定時償還

 

過誤納金の還付

 

 

全額

その他

全額

 

 

投資及び出資金

電話債権

 

 

全額

積立金

基金への積立

 

 

全額

その他

全額

 

 

寄附金

予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないもの

 

 

全額

その他

1件1万円以下

 

 

公課費

 

 

全額

繰出金

全額

 

 

備考

1 別表第1の備考は,この表に準用する。

3 電気,ガス,水道,電気通信役務又は日本放送協会の放送受信に関する料金のうち,会計課に予算を配分して執行するものについては別に定める。

(2) その他の財務

区分

部長

副部長

課長

摘要

収入金関係

 

 

賦課,調定

 

 

 

納入の通知書,請求書,申請書等の発行

 

 

督促状,催告書等の発行

 

 

分割納入,収納及び換価の猶予等の承認

特に必要があると認める減免

 

明示された基準によるものその他軽易な減免

 

 

差押え,参加差押え及び交付要求

1件100万円を超える滞納処分の執行停止

1件100万円以下の滞納処分の執行停止

 

不動産の換価

電話加入権等の換価

 

 

 

その他収納手続の処理

 

 

その他債権確保手続の処理

訴えの提起を除く。

 

 

過誤納金の整理

 

出納関係

収入命令

 

 

全額

支出命令



全額

支出命令のうち,会計課に予算を配分して執行するものについては,別に定める。

支出方法

専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等支出方法の決定

専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等支出方法の決定

専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等支出方法の決定


負担金,補助及び交付金額の確定

金額の確定(副部長専決及び課長専決に属するものを除く。)

専決権を有する予算の執行に係る金額の確定

専決権を有する予算の執行に係る金額の確定

精算

精算書の査閲(副部長専決及び課長専決に属するものを除く。)

専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲

専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲

寄附,贈与の受理

財産の受理決定

 

金銭及び物品の受理決定

負担附寄附の受理を除く。

物品の貸付け

評価額30万円を超えるもの

評価額20万円を超え30万円以下のもの

評価額20万円以下のもの

会計管理者に協議

物品の返納,処分,保管転換及び生産

 

 

返納,処分及び保管転換の決定並びに生産の報告及び受入の決定

契約監理課長へ合議

保証金

免除の決定

 

収納及び返還

 

行政財産の使用許可

比較的重要なもの


軽易なもの

公有財産の貸付け

評価額が20万円を超え100万円以下のもの


評価額が20万円以下のもの

財産管理活用課の管理に属する普通財産を除く。

公有財産の境界の確定

重要なもの


軽易なもの


財産の管理関係

 

 

権利の保存

指定管理者による施設の管理

利用料金の額の承認(変更の承認を含む。)

 

供用日及び供用時間等の変更の承認

 

 

指定管理者に対する報告の徴収,実地調査又は必要な指示

購入契約等の締結

消耗品,燃料の購入

 

 

単価契約のあるもの及び図書類,1件3万円以下のもの(文具・事務用品類を除く。)並びに新聞,雑誌等予算執行伺書(物品購入・修繕決裁)によらないものの購入

徳島市物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。

印刷製本

 

 

単価契約のあるもの

 

修繕

物品及び物品として取り扱えるもの

 

 

1件50万円以下の修繕

施設

機械設備類,畳,建具

 

 

全額

その他

 

 

1件50万円以下の修繕

賄材料,飼料,医薬材料の購入

 

 

全額(各保育所の所長及び各認定こども園の園長の専決に属するものを除く。)

登録業者に限る。

工事に関する調査,測量,設計等の委託

 

 

1件50万円以下の委託料

工事請負

 

 

工事請負単価契約のあるもの及び1件130万円以下の工事請負

原材料の購入

 

 

単価契約のあるもの及び1件50万円以下の購入

備品の購入

 

 

単価契約のあるもの及び図書類,動物の購入

徳島市物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。

検収,検査

 

 

検収検査員の指名,検収検査復命書の査閲

工事については請負金額300万円を超えるもの,物品については徳島市物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。

備考 この表の規定による課長の支出命令,精算書の査閲,購入契約等の締結及び検収,検査については,財務関係事項の(1)歳出予算の執行に係る表の備考第2項に定める課長が行うものとする。

別表第3(第5条,第5条の4関係)

(全部改正〔令和3年訓令3号〕,一部改正〔令和3年訓令11号・4年2号・7号・5年1号〕)

(部長,副部長及び課長の個別専決事項)

課名

区分

部長

副部長

課長

摘要

都市計画課

都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。

第55条第1項の規定による土地の指定


第26条第1項の規定による許可及び機会の付与


第55条第3項の規定による決定


第52条の2第1項の規定による許可

第57条第3項及び第4項の規定による通知


第52条の2第2項,第53条第2項及び第65条第3項の規定による国の機関等との協議

第81条第1項の規定による監督処分


第53条第1項の規定による建築の許可

第81条第2項前段の規定による措置


第55条第4項の規定による公告



第56条第2項の規定による通知



第56条第3項の規定による通知の受理



第57条第1項の規定による公告及び措置



第57条第2項の規定による届出の受理



第65条第1項の規定による建築等の許可



第65条第2項の規定による意見の聴取



第80条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は勧告若しくは助言



第81条第2項後段の規定による公告



第81条第3項の規定による公示



第82条第1項の規定による立入検査

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)に関すること。



第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示

徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年徳島市条例第48号)に関すること。

第5条第1項の規定による監督処分


第2条第1項の規定による許可

第5条第2項前段の規定による措置の代行


第2条第3項後段の規定による協議

第6条第1項の規定による立入検査


第3条後段の規定による通知の受理

徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年徳島県条例第27号)に関すること。

第5条第1項の規定による監督処分


第2条第1項の規定による許可

第5条第2項前段の規定による措置の代行


第2条第3項後段の規定による協議

第6条第1項の規定による立入検査


第3条後段の規定による通知の受理

広報広聴課

広報の発行

比較的重要なもの


軽易なもの


広聴

比較的重要なもの


軽易なもの

総務課

文書審査



成案文書の審査


契約監理課

委託契約

工事に関する調査,測量,設計等

各部長が専決したものに係る契約の締結

各副部長が専決したものに係る契約の締結

各課長が専決したものに係る契約の締結

共通専決事項とされているものを除く。

工事に関する調査,測量,設計等の変更

各部長が専決したものに係る変更契約の締結

各副部長が専決したものに係る変更契約の締結

各課長が専決したものに係る変更契約の締結



履行期間の変更に係る契約の締結

工事請負契約

建設業者の資格審査


建設業者の登録手続の処理


工事請負単価契約の締結



予定価格1,000万円を超え2,000万円以下の工事に係る請負契約の締結

予定価格300万円を超え1,000万円以下の工事に係る請負契約の締結

予定価格300万円以下の工事に係る請負契約の締結

共通専決事項とされているものを除く。

変更後の予定価格5,000万円を超え1億円以下の工事に係る請負契約の締結

変更後の予定価格3,000万円を超え5,000万円以下の工事に係る請負契約の締結

変更後の予定価格3,000万円以下の工事に係る請負契約の締結



工期の変更に係る請負契約の締結

施設(機械設備類,畳,建具を除く。)の修繕

各部長が専決した施設の修繕に係る契約の締結

各副部長が専決した施設の修繕に係る契約の締結

各課長が専決した施設の修繕に係る契約の締結

工事用原材料の購入

各部長が専決した原材料購入に係る契約の締結

各副部長が専決した原材料購入に係る契約の締結

各課長が専決した原材料購入に係る契約の締結

出来高払

比較的重要なもの




物品の購入(印刷製本を含む。)

物品納入業者の資格審査


物品納入業者の登録手続の処理

物品購入単価契約の締結



各部長が専決した物品購入の契約の締結

各副部長が専決した物品購入の契約の締結

各課長が専決した物品購入の契約の締結

共通専決事項とされているものを除く。

物品の修繕

各部長が専決した物品修繕の契約の締結

各副部長が専決した物品修繕の契約の締結

各課長が専決した物品修繕の契約の締結

物品の検収,検査



検収検査員の指名,検収検査復命書の査閲

徳島市物品購入審査委員会の審査の対象とされているものに限る。

物品の管理



転活用できる見込みのない物品の売却処分又は廃棄処分


物品の売却処分

予定価格が6万円を超え10万円以下の物品の売却処分の決定

予定価格が1万円を超え6万円以下の物品の売却処分の決定

予定価格が1万円以下の物品の売却処分の決定


物品売却単価契約の締結



職員厚生課

恩給,扶助料関係


受給権の裁定

額の決定及び証書の交付


災害補償関係

公務上の死亡若しくは傷病又は通勤による死亡若しくは傷病であることの認定



職員の衛生管理関係



予防接種の実施



健康診断及び予防接種の受託の決定



健康診断の結果に基づく措置及び指示



就業の禁止の決定



長期療養者の療養経過報告の査閲及び必要な措置の決定



長期療養者の職務復帰届出の査閲

人事課

職員研修の施行

計画の作成


実施


職務専念義務の免除

副部長(事業所長,中央卸売市場長及び参事を含む。以下この表の人事課の項において同じ。)及び課長(工事検査監,室長,男女共同参画センター所長及び部の主幹を含む。以下この表の人事課の項において同じ。)に対するもの


主幹(部の主幹を除く。以下この表の人事課の項において同じ。)以下の職員に対するもの

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職又はその復職

主幹以下の職員に対する決定



共通専決事項とされているものを除く。

営利企業等の従事許可及びその取消し

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

徳島市職員倫理規則第8条の規定に基づく講演等の承認

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求に対する処理

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

育児休業の承認



承認

育児短時間勤務の承認



承認

部分休業の承認



承認

休暇の承認及び休暇の申出又は届出に係る処理

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

出勤届の査閲

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

出勤願の許可

副部長及び課長に対するもの


主幹以下の職員に対するもの

人事記録の作成



登載事項の決定

能力の実証

職員の人事評価その他の能力の実証


職員に採用すべき者の受験成績その他の能力の実証

職員の任免



出納員その他の会計職員並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく安全管理者,衛生管理者及び産業医の任免

職員の採用



臨時的任用職員及び非常勤職員の採用(保育所及び認定こども園関係を除く。)

地方自治法第180条の3の規定に基づく兼職充当等の決定

決定



依願退職の承認

主幹以下の職員に対するもの



給与関係

昇給

部長(消防局長を含む。),政策調整監,理事,会計管理者,副部長及び課長を除く職員の普通昇給


臨時的任用職員の普通昇給

手当の支給



扶養手当,住居手当及び通勤手当に関する認定

給料及び報酬



臨時的任用職員の給料の決定並びに会計年度任用職員の給料及び報酬の決定

職員に係る児童手当の支給



受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

市長部局及び公平委員会に属する職員に限る。

旅費の調整



職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)第25条による旅費の調整


土曜閉庁関係



勤務時間の割振りの基準の策定

財政課

歳出予算

流用


予算で定めた各項間の流用及び各目間の流用の決定

同一目内での流用の決定


配当

配当方針の決定


配当の決定

予備費の充用

300万円以下の決定



一般会計及び土地取得事業特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ


決定


地方交付税資料の提出

特別交付税資料の決定


普通交付税資料の決定

財産管理活用課

財産の管理関係



車両の配車

他の部課の専属使用に属する車両を除く。



財産の一時利用の承認又は許可




自動車損害賠償責任保険の諸手続の処理

他の部課の専属使用に属する車両を除く。



損害共済保険及び火災保険の諸手続の処理

住宅課の管理に属するものを除く。

普通財産の貸付け

評価額が20万円を超え100万円以下の普通財産の貸付け


評価額が20万円以下の普通財産の貸付け

他の部課の管理に属するものを除く。

普通財産の売却処分

予定価格が6万円を超え10万円以下の財産の売却処分の決定

予定価格が1万円を超え6万円以下の財産の売却処分の決定

予定価格が1万円以下の財産の売却処分の決定


納税課

繰上げ徴収



決定


人権推進課

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関すること。



第69条の規定による届出の受理




第70条の規定による調査



第72条の規定による経営の制限及び停止命令

市民生活相談課

住居表示



住居番号の設定及び改廃


消費生活センターの管理



供用日及び供用時間の変更

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。

提出命令


報告の徴収及び立入検査

家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。

公表


指示,申出の受理,調査,報告の徴収及び立入検査

住民課

戸籍に関する届書の受理



受理の決定


住民基本台帳に関する届出の受理



受理の決定

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく届出の受理



受理の決定

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく申請及び届出の受理



受理の決定

印鑑登録証明書の交付



交付

戸籍に関する謄抄本及び戸籍の附票の写しの交付



交付

住民票の写しの交付



交付

住民票の職権による記載,消除又は記載の修正



当該記載等の決定

死体の埋火葬



許可

自動車臨時運行の許可



許可

環境政策課

廃棄物の処理及び清掃関係



処理手数料の減免の決定


一般廃棄物処理業等の許可関係



許可証の再交付

一般廃棄物処理施設の設置許可関係



軽微な変更等の届出の受理

墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること。

第10条第1項及び第2項の規定による許可



第19条の規定による命令及び取消し



環境保全課

騒音規制法(昭和43年法律第98号)に関すること。

第9条,第12条第1項及び第15条第1項の規定による勧告


第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定等の公示


第12条第2項及び第15条第2項の規定による命令


第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項,第10条,第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出の受理

第17条第1項及び第21条第3項の規定による要請


第18条第2項の規定による報告

第17条第3項の規定による意見の陳述


第19条第2項の規定による公表



第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査



第21条第2項及び第4項の規定による通知の受理



第22条の規定による関係行政機関への協力要請等

振動規制法(昭和51年法律第64号)に関すること。

第9条,第12条第1項及び第15条第1項の規定による勧告


第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定等の公示

第12条第2項及び第15条第2項の規定による命令


第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項及び第2項,第10条,第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出の受理

第16条第1項及び第18条第3項の規定による要請


第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査



第18条第2項及び第4項の規定による通知の受理



第20条の規定による関係行政機関への協力要請等

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関すること。

第5条第3項の規定による意見の聴取


第6条の規定による規制地域の指定等の公示

第8条第1項の規定による勧告


第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

第8条第2項の規定による命令


第21条第1項の規定による協力要請

第9条の規定による要請



水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関すること。

第4条の3第3項の規定による意見の具申


第5条,第6条,第7条,第10条,第11条第3項,第14条第3項及び第14条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理

第8条,第8条の2,第13条第1項及び第3項,第13条の2第1項,第13条の3第1項,第14条の2第4項,第14条の3第1項及び第2項並びに第18条の規定による命令


第9条第2項の規定による期間短縮

第23条第3項の規定による要請


第13条の4の規定による指導,助言及び勧告

第23条第5項の規定による協議


第17条の規定による公表

第24条第2項の規定による協力の要求及び意見の陳述


第22条第1項及び第2項の規定による報告の徴収並びに同条第1項の規定による立入検査



第23条第2項及び第4項の規定による通知の受理



第28条第2項の規定による通知

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関すること。

第3条第4項及び第8項,第4条第3項,第5条第1項,第7条第2項,第4項及び第8項,第12条第5項,第16条第4項,第19条,第24条並びに第27条第2項の規定による命令


第3条第1項本文の規定及び第7条第9項による報告の受理

第3条第6項の規定による確認の取消し


第3条第3項及び第7条第5項の規定による通知

第5条第2項後段及び第7条第10項後段の規定による公告


第3条第5項及び第7項,第4条第1項,第12条第1項から第4項まで,第16条第1項から第3項まで,第20条第6項,第22条第9項並びに第23条第3項及び第4項の規定による届出の受理

第6条第1項及び第11条第1項の規定による指定


第14条第4項並びに第54条第1項,第3項及び第4項の規定による報告の徴収及び立入検査

第6条第2項(同条第5項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示



第6条第4項及び第11条第2項の規定による指定の解除



第7条第1項の規定による指示



第22条第1項及び第23条第1項の規定による許可



第25条の規定による許可の取消し及び事業の停止命令



第27条の2第1項,第27条の3第1項及び第27条の4第1項の規定による承認



第55条の規定による協議



第56条第2項の規定による協力の要求及び意見の陳述



土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に関すること。

第16条第3項の規定による確認


第1条第1項ただし書の規定による期限の延長



第3条第3項の規定による通知



第16条第5項の規定による届出の受理



第44条第3項,第45条第3項及び第46条第2項の規定による確認



第44条第5項の規定による確認の取消し及び通知



第60条第3項の規定による認定

汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)に関すること。



第13条第3項の規定による報告の受理

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に関すること。

第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可


第5条第4項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請の概要の告示及び書面の縦覧

第5条第5項の規定による特定施設の設置に関する意見の具申


第5条第5項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による関係府県知事等に対する通知及び意見の聴取

第11条の規定による措置命令


第7条第2項,第8条第4項,第9条及び第10条第3項の規定による届出の受理

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に関すること。

第10条の規定による命令


第3条第3項,第4条第3項,第5条第3項,第6条第2項及び第6条の2第2項の規定による届出の受理



第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

水道法(昭和32年法律第177号)に関すること。

第36条第2項の規定による勧告


第32条並びに第33条第1項及び第5項の規定による申請の受理,確認及び通知

第37条の規定による命令


第33条第3項,第34条第1項において準用される第13条第1項及び第34条第1項において読み替えて準用される第24条の3第2項の規定による届出の受理



第36条第1項及び第3項の規定による指示



第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)に関すること。

第30条,第33条第1項及び第36条第1項の規定による勧告


第24条第3項の規定による告示

第33条第2項,第36条第2項,第42条,第45条第1項,第47条第2項,第55条第1項及び第2項並びに第56条第2項の規定による命令


第27条第1項,第28条第1項,第29条第1項,第31条,第32条第3項,第35条第1項及び第2項,第39条,第40条,第41条,第47条第1項,第48条第2項,第51条第1項並びに第56条第1項の規定による届出の受理

第34条及び第48条第1項の規定による措置の指示


第43条第2項の規定による期間の短縮

第51条第2項の規定による公表及び通知


第52条第3項の規定による協力要請

第64条の規定による意見の具申


第53条第1項の規定による汚染対策計画及び同条第2項の規定による報告の受理



第142条の規定による報告の徴収



第143条第1項の規定による立入検査

徳島市公害防止条例(昭和44年徳島市条例第34号)に関すること。

第6条の規定による指導及び勧告


第9条第2項の規定による届出の受理

第8条の規定による措置の要請


第9条第3項の規定による報告の受理及び確認



第11条第1項の規定による立入検査



第12条の規定による報告の徴収



第13条の規定による援助

健康福祉政策課

社会福祉法に関すること。

第32条(第45条の36第3項,第50条第4項及び第54条の6第3項において準用する場合を含む。),第139条第2項及び第142条の規定による認可


第45条の9第5項の規定による許可


第42条第2項及び第45条の6第2項(第143条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任


第45条の36第4項,第46条第3項(第141条において準用する場合を含む。),第46条の6第4項及び第5項(第141条において準用する場合を含む。),第47条の5(第141条において準用する場合を含む。),第55条の3第2項,第59条(第144条において準用する場合を含む。)並びに第139条第3項の規定による届出の受理

第46条第2項の規定による認可又は認定


第129条及び第145条第3項の規定による公示

第55条の2第9項(第55条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第55条の4の規定による承認



第56条第1項(第144条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び検査



第56条第4項(第144条において準用する場合を含む。)の規定による勧告



第56条第5項(第144条において準用する場合を含む。)の規定による公表



第56条第6項(第144条において準用する場合を含む。)及び第8項並びに第57条の規定による命令



第56条第7項(第144条において準用する場合を含む。)の規定による命令及び勧告



第56条第9項(第144条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知



第70条の規定による報告の徴収,検査及び調査



第127条及び第140条の規定による認定



第145条第1項及び第2項の規定による取消し



戦傷病者に係る補装具の支給関係



支給又は修理の決定



戦傷病者等からの報告の徴収



戦傷病者への受診命令

健康長寿課

健康診査及び予防接種の施行



計画及び実施


敬老祝金及び敬老祝品の支給



支給の決定

保険年金課

国民健康保険の被保険者資格の得喪



決定


国民健康保険の保険給付



審査

国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

高齢介護課

介護保険の被保険者資格の得喪



決定


要介護,要支援等の認定関係

申請に対する決定(認定を除く。)


要介護,要支援等の認定

認定の取消し


介護給付等対象サービスの種類の指定及び変更の決定



指定医等への診断命令

介護保険の保険給付



審査



給付制限の決定



不正利得の徴収等の決定

指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者及び第1号事業を実施する者(以下「介護保険事業者」という。)の指定関係



介護保険事業者の指定(指定の更新を含む。)



介護保険事業者の変更,廃止又は休止の届出の受理

介護保険事業者に対する指導監督関係



実地指導及び監査の実施

介護保険事業特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

障害福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の支給関係

介護給付費等



障害支援区分の認定




支給要否決定



支給決定



支給決定の変更及び取消し



指定事業者への支払代行



不正利得の徴収の決定

自立支援医療費(更生・育成)・療養介護医療費



支給認定



支給認定の変更及び取消し



医療費の支給

地域生活支援事業費



支給要否決定



支給決定



支給決定の変更及び取消し



業務契約事業者への支払代行



不正利得の徴収の決定

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の事業所指定関係

指定特定相談支援事業所



事業所の指定



事業所の指定変更,廃止等

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の支給関係

障害児通所給付費等



支給要否決定



支給決定



支給決定の変更及び取消し



指定事業者への支払代行



不正利得の徴収の決定

児童福祉法の事業所指定関係

指定障害児相談支援事業所



事業所の指定



事業所の指定変更,廃止等

重度心身障害者に係る医療費の助成関係



助成資格の認定



助成金の支給額の決定



受給者証等の交付

特別児童扶養手当の支給



認定の請求の受理その他特別児童扶養手当の支給に係る諸手続の処理

障害者就労施設等からの物品等の調達



障害者就労施設等登録審査

生活福祉第一課

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

生活困窮者住居確保給付金



支給要否決定




支給決定



支給決定の変更及び取消し



不正利得の徴収の決定



報告等の命令,質問及び資料の提供等の要請

生活困窮者就労準備支援事業



支援決定



支援決定の変更及び取消し



資料の提供等の要請

子ども政策課

社会福祉法に関すること。

第70条の規定による報告の徴収,検査及び調査


第69条の規定による届出の受理


第72条第1項及び第2項の規定による制限,停止命令及び取消し



第72条第3項の規定による制限及び停止命令



児童福祉法に関すること。

第34条の14第1項,第34条の17第1項及び第46条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等


第34条の12並びに第35条第3項及び第11項の規定による届出の受理

第34条の14第3項の規定による命令



第34条の14第4項及び第34条の17第4項の規定による事業の制限及び停止命令



第34条の15第2項及び第35条第4項の規定による認可



第34条の15第7項及び第35条第12項の規定による承認



第34条の17第3項及び第46条第3項の規定による勧告及び命令



第46条第4項の規定による停止命令



第58条第1項及び第2項の規定による認可の取消し



児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に関すること。



第38条の規定による実地検査

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に関すること。



第36条の35第2項の規定による事故の報告の受理



第36条の36第3項及び第4項並びに第37条第4項から第6項までの規定による届出の受理

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。

第14条第1項,第38条第1項,第50条第1項及び第56条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等


第35条及び第47条の規定による変更の届出等の受理

第31条第1項及び第43条第1項の規定による確認


第41条及び第53条の規定による公示

第32条第1項及び第44条の規定による確認の変更



第39条,第51条及び第57条の規定による勧告,命令等



第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し等



第55条第2項の規定による届出の受理



子ども健康課

健康診査及び予防接種の施行



計画及び実施


子育て支援課

児童手当の支給



受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

人事課の所管に属するものを除く。

児童扶養手当(特別児童扶養手当を除く。)の支給



受給資格及び額の認定その他児童扶養手当の支給に係る諸手続の処理


子どもに係る医療費の助成関係



助成資格の認定



助成金の支給額の決定



受給者証等の交付

ひとり親家庭の父母等に係る医療費の助成関係



助成資格の認定



助成金の支給額の決定



受給者証等の交付

児童館の管理



供用日及び供用時間の変更



利用の承諾及び利用についての必要な指示

子ども保育課

職員の採用



臨時的任用職員及び非常勤職員の採用(保育所及び認定こども園に勤務する職員に限る。)


保育所の管理



入退所の承諾



時間外保育の決定

認定こども園の管理



入退園の承諾



時間外保育の決定



一時預かり保育の決定

経済政策課

計量法(平成4年法律第51号)に関すること。



特定計量器の事前調査に係る調査員の選定




特定商品販売事業者への必要な措置の勧告,勧告に従わなかった旨の公表及び勧告に係る措置命令



特定商品販売事業者の業務に関する報告の徴収



特定商品販売事業者への立入検査及び質問



特定物象量の表記の抹消及び抹消の理由の告知

商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関すること。

定款変更の認可



報告の徴収及び検査等



商工会法(昭和35年法律第89号)に関すること。

定款変更の認可



報告の徴収及び検査等



中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に関すること(その地区が本市区域を超えない事業協同組合及び事業協同小組合に係るものに限る。)

定款変更の認可



報告の徴収及び検査等



中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に関すること(その地区が本市区域を超えない協業組合に係るものに限る。)

定款変更の認可



報告の徴収及び検査等



電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。



事業者の業務に関する報告の徴収



事業所等への立入検査及び質問

中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に関すること。

第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による認定


第13条第1項の規定による報告の徴収

中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)に関すること。

第9条第1項の規定による変更の認定



第9条第2項の規定による認定の取消し



工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

第9条第1項及び第2項の規定による勧告


第6条第1項,第7条第1項及び第13条第3項の規定による届出の受理

第10条第1項の規定による変更命令


第8条第1項及び第12条の規定による変更の届出の受理



第11条第2項の規定による期間の短縮

にぎわい交流課

商業観光施設事業会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

農林水産課

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

第8条第1項及び第11条第4項の規定による決定


第15条の2第6項の規定による県農業会議の意見の聴取


第13条の2第1項の規定による交換分合



第14条の規定による勧告



第15条の2第1項の規定による許可



第15条の3の規定による監督処分



第15条の4の規定による勧告及び公表



第18条の2第1項の規定による認可



第18条の12第1項の規定による認定



農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

第6条第1項の規定による決定


第12条第1項,第14条の4第1項及び第23条第1項の規定による認定



第13条第1項,第14条の5第1項及び第24条第1項の規定による変更の認定



第13条第2項,第14条の5第2項及び第24条第3項の規定による認定の取消し



第18条第1項の規定による決定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関すること。



第9条の規定による許可関係



第10条の規定による措置命令及び許可の取消し



第19条の規定による飼養の登録関係



第22条の規定による措置命令及び登録の取消し



第75条の規定による報告の徴収及び立入検査等

漂流物及び沈没品の保管



保管方法の決定

農村環境改善センターの管理



休館日及び開館時間の変更

食肉センターの管理

と畜営業の許可


開場時間及び休場日の変更の承認

格付機関の指定


せり人記章の交付

施設の用途又は原状の変更の許可


買受人許可証及び買受人記章の交付

業務等の改善措置の申入れ


付属営業人許可証の交付



付属営業人の業務及び販売についての指示



せり直し等の命令



相対売又は定価売の承認及び卸売方法の指示



買受人以外の者に対する卸売の承認



自己の計算による卸売の承認



卸売業者の受託契約約款及びその変更の届出の受理



不正等行為に対する売買の差止め又はせり直し若しくは再入札の指示



業務等についての報告又は資料の提出命令



せり人に対する業務の停止命令



卸売業務代行者に対する販売委託物品の通知

食肉センター事業特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

耕地課

工事の施行



施行についての必要な指示


工事の受託



受託の決定

農道の管理



通行制限及び禁止

都市建設政策課

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。



第4条第1項の規定による届出の受理




第5条第1項の規定による申出の受理



第6条第1項の規定による決定及び通知



第6条第3項の規定による通知

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

第28条第1項の規定による通知


第29条第1項の規定による届出の受理

第30条の規定による助言


第31条第2項の規定による報告の徴収

第31条第1項の規定による意見の聴取及び勧告


第41条第1項の規定による立入検査等

第32条第1項の規定による決定及び通知


第42条第1項の規定による土地調査員の配置

第35条の規定による措置



景観法(平成16年法律第110号)に関すること。

第16条第3項の規定による勧告


届出の受理

第17条第1項及び第5項の規定による命令


第16条第5項の規定による通知の受理



第17条第7項の規定による報告の徴収



第18条第2項の規定による期間の短縮



第20条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第2項の規定による提案の受理



第22条第1項及び第31条第1項の規定による許可



第81条第4項,第84条第1項及び第88条第1項の規定による認可



第92条第1項の規定による指定

徳島市景観まちづくり条例(平成25年徳島市条例第10号)に関すること。



第9条の規定による指導

都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関すること。

第7条の5第1項,第124条第3項,第125条第3項及び第125条の2第3項の規定による措置命令


申出,通知,届出,報告その他提出物等の受理

第7条の5第2項及び第66条第5項の規定による代執行及び公告


第7条の4第1項の規定による建築の許可

第7条の6第2項の規定による決定及び公告


第7条の6第4項の規定による通知

第7条の6第3項の規定による土地の買取り


第7条の15第1項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。),第19条第1項(第38条第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。),第19条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の8第1項(第50条の9第2項及び第50条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

第7条の7第1項の規定による土地の処分


第7条の17第8項,第7条の20第2項において準用する第7条の15第1項,第28条第2項,第45条第6項,第50条の15第2項において準用する第50条の8第1項,第113条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。),第117条第1項(第118条の30第2項において準用する場合を含む。),第124条の2第3項及び第125条の2第5項の規定による公告

第7条の9第1項,第7条の16第1項,第7条の17第4項,第11条第1項から第3項まで,第38条第1項,第50条の2第1項,第50条の9第1項,第50条の12第1項,第58条第1項,第72条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。),第118条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第133条第1項の規定による認可


第7条の19第1項,第49条,第50条の14第1項及び第66条第7項の規定による承認

第66条第4項の規定による命令


第7条の20第1項,第45条第4項及び第50条の15第1項の規定による認可

第98条第1項及び第114条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による代行


第16条第1項(第38条第2項,第50条の6,第50条の9第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧

第98条第2項の規定による代執行


第16条第2項及び第3項(第38条第2項,第50条の6,第50条の9第2項並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の処理

第98条第3項の規定による通知及び代行


第48条の2第4項の規定による意見の陳述

第99条の3第3項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第117条第3項(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認


第60条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。),第61条第1項及び第66条第1項の規定による許可

第112条及び第118条の30第1項の規定による事業代行の開始の決定


第62条第2項の規定による許可証の交付

第116条の規定による債務保証


第66条第2項及び第8項の規定による意見の聴取

第124条の2第1項の規定による検査及び命令


第124条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は勧告,助言若しくは援助

第124条の2第2項,第125条第4項及び第125条の2第4項の規定による認可の取消し


第125条第5項の規定による総会等の招集

第125条第1項及び第2項並びに第125条の2第1項及び第2項の規定による検査


第125条第6項の規定による投票の実施



第125条第7項の規定による投票の取消し

都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)に関すること。



第4条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による承認



第18条第2項及び同条第3項において準用する第14条第1項の規定による公告



第18条第3項において準用する第13条第4項の規定による書面の受理



第18条第3項において準用する第15条第2項の規定による投票録の保存



第18条第3項において準用する第16条第1項の規定による申出の受理



第18条第3項において準用する第16条第2項の規定による決定及び公告



第49条の規定による意見書の要旨の受理



第53条第2項の規定による認定

都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)に関すること。



第1条の5第1項の規定による公告方法の決定



第39条第2項,第3項及び第5項の規定による公告内容の掲示

道路建設課

工事の施行



施行についての必要な指示


工事の受託



受託の決定

道路維持課

工事の施行



施行についての必要な指示




残土の処理

工事の受託



受託の決定

道路施設の管理



市道の通行制限及び禁止



臨時及び軽易な占用許可

建築指導課

都市計画法に関すること。

第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可


第30条第1項及び第35条の2第2項の規定による申請の受理


第34条第14号の規定による県開発審査会への付議


第34条第13号,第35条の2第3項,第36条第1項及び第38条の規定による届出の受理

第34条の2の規定による協議


第35条第2項の規定による通知

第35条の2第1項の規定による変更の許可


第36条第2項の規定による検査及び検査済証の交付

第41条第1項の規定による建ぺい率等の制限の指定


第36条第3項の規定による公告

第41条第2項ただし書の規定による特例許可


第37条第1号の規定による特例承認

第42条第1項ただし書の規定による特例許可(1件の敷地面積が3ヘクタール以上のものに限る。)


第42条第1項ただし書の規定による特例許可(1件の敷地面積が3ヘクタール未満のものに限る。)

第45条の規定による承認


第42条第2項及び第43条第3項の規定による国の機関等との協議

第81条第1項の規定による監督処分


第43条第1項本文の規定による建築等の許可

第81条第2項前段の規定による措置


第47条第1項の規定による登録簿への登録



第47条第2項及び第3項の規定による登録簿への付記



第47条第4項の規定による登録簿の修正



第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付



第80条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は勧告若しくは助言



第81条第2項後段の規定による公告



第81条第3項の規定による公示



第82条第1項の規定による立入検査

都市計画法施行令に関すること。

第36条第1項第3号ホの規定による県開発審査会への付議


第42条第3項の規定による公告の内容等の掲示

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に関すること。



第31条の規定による工事完了公告の方法の指定



第37条の規定による登録簿の閉鎖



第38条第1項の規定による登録簿閲覧所の設置



第38条第2項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧所の場所及び閲覧規則の告示



第60条の規定による証明書等の交付

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

建築物の許可及び承認



道路位置の指定



違反建築物又は保安上危険であり若しくは衛生上有害である建築物(以下この表において「違反建築物等」という。)に対する処分及び措置命令


違反建築物等に対する仮使用禁止又は仮使用制限命令及び緊急を要する場合の停止命令

聴聞会の開催公告


違反建築物等に関する検査

建築審査会への諮問


建築計画概要書の閲覧の承認



特殊建築物,昇降機及び建築設備の定期報告の受理

独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に関すること。



設計審査



現場審査

駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。



路外駐車場の設置の届出及び届出事項の変更の届出の受理



管理規程の届出及び管理規程に定めた事項の変更の届出の受理



休止等の届出の受理



路外駐車場管理者に対する報告又は資料の提出の要求及び立入検査



路外駐車場管理者に対する是正命令及び路外駐車場の供用の停止命令

高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。



特定路外駐車場の設置の届出及び届出事項の変更の届出の受理



路外駐車場管理者等に対する是正命令



路外駐車場管理者等に対する報告の徴収及び立入検査等

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。



長期優良住宅建築等計画の認定その他の当該計画に関する処分

その他建築指導関係

がけ地近接危険住宅移転事業の実施計画の決定



優良宅地の認定,優良住宅の認定及び良質住宅の認定



公共建築課

工事の施行



施行についての必要な指示


住宅課

住宅入居関係

新築及び空き住宅の公募


入居予定者の資格審査




入居者の移転,交換,立退き先の決定



入居許可書の交付

住宅管理関係



住宅管理人の選定

住宅構造の変更関係



増築,模様替の許可

市営住宅共同施設関係



集会所の使用許可

工事の施行



施行についての必要な指示

分譲宅地関係



譲受人の資格審査



分譲宅地代金分割支払いの審査

特別財産事業特別会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に関すること。



事業計画告示後の建築行為の許可


特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に関すること。



特定優良賃貸住宅の供給計画及びその変更の認定

高齢者向け優良賃貸住宅関係



補助事業の内容変更等の承認

公園緑地課

公園の利用



一時利用の承諾


工事の施行



施行についての必要な指示

河川水路課

下水道法(昭和33年法律第79号)第29条第1項の許可



許可


下水道施設及び用地の管理



臨時及び軽易な占用の許可

工事の施行



施行についての必要な指示



残土の処理

工事の受託



受託の決定

東部環境事業所業務課

廃棄物の処理及び清掃関係



運搬すべき場所及び方法の指示


西部環境事業所業務課

廃棄物の処理及び清掃関係



運搬すべき場所及び方法の指示


とくしま動物園

施設の管理



休園日の変更




利用の承諾及び利用についての必要な指示

都市公園法(昭和31年法律第79号)に関すること。



第5条第1項及び第6条第1項の許可その他同法の規定に基づく処分(いずれもとくしま動物園の区域に係るものに限る。)

中央卸売市場経営課

市場の取扱品目


疑義ある品目の所属決定



開場の日及び時刻の変更


開場日,開場の時間の臨時変更及び卸売時刻の決定


休業又は休日営業の承認



休業又は休日営業の承認

卸売業者関係

事業譲渡等の認可

事業報告書の受理

卸売業者許可書の再交付


残高試算表の受理

せり人名簿への登録


せり人資格取消しの決定

せり人証又は記章の交付又は再交付

仲卸業者関係

仲卸業務の許可

仲卸業者の事業譲渡等の認可

仲卸業者許可書の再交付

仲卸業務の許可の取消し

事業報告書の受理

せり参加人の記章の再交付

仲卸業者の許可書の交付

せり参加人の承認及び取消し



せり参加人の記章の交付


売買参加者の業務関係


売買参加者の承認及び取消し

売買参加者承認書の再交付


承認基準の決定

記章の再交付


業務承認書の交付



せり参加人の承認及び取消し



記章の交付


関連事業者の業務関係


業務及び販売についての指示


保証金関係

使用料等及び販売委託債券への充当の決定

預託の決定



追加預託及び返還の決定


取引業務関係


売買取引におけるせり割合の決定

売買取引の方法についての指示


仲卸売業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の割合の決定

通常の卸売開始時刻以前の卸売許可


卸売業者以外の者から買い入れて販売する割合の決定

卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認



売買の差止め,せり直し又は再入札の命令



有害物品の差止め又は撤去の命令



委託手数料の額の変更命令



特約の基準変更その他必要な改善措置の命令



異議申立てに係るせり直し又は再入札の命令



指値等のある未販売受託物品における販売条件変更承認



受託物品等の確認検査証の交付



委託者不明物品検査証明書の交付



卸売物品確認検査証の交付

業務検査及び処分

卸売業者及び仲卸業者に対する改善措置命令

取引参加者に対する業務に関する報告の求め又は立入検査の実施に関する決定


卸売業者及び仲卸業者に対する監督処分の決定

取引参加者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)に対する監督処分の決定



せり人の違反,不正の行為に対する業務停止の命令



検査復命書の査閲


中央卸売市場事業会計に係る一時借入金の借入れ及び起債の借入れ

決定



財政課長へ合議

契約の締結


部長及び中央卸売市場長が購入の決定について専決した市場の管理用物品の購入契約の締結

課長が購入の決定について専決した市場の管理用物品の購入契約の締結



部長及び中央卸売市場長が修繕の決定について専決した市場の管理用物品の修繕契約の締結

課長が修繕の決定について専決した市場の管理用物品の修繕契約の締結

中央卸売市場施設課

市場施設の使用関係


使用の指定及び許可

許可に係る施設の使用の一部変更の承認



用途変更,転貸及び他人に使用させることの承認

模様替の承認及び返還の場合の原状回復又は費用弁償の命令


使用の指定,許可の取消し,制限停止等の措置の命令

滅失又は損傷した者に対する補修又は費用弁償の命令


原状回復等免除の承認

共同使用部分に係る清掃等の計画及び費用分担の指定


無許可営業者に対する退去の命令

保健衛生上必要な措置の命令及び費用負担の決定


市場施設の使用又は物品の搬出入及び市場内の運搬についての指示

電力等の費用負担施設の指定及び費用算定に係る認定


市場秩序保持等のための入場制限又は措置の命令


契約の締結


部長及び中央卸売市場長が購入の決定について専決した市場の管理用物品の購入契約の締結

課長が購入の決定について専決した市場の管理用物品の購入契約の締結


部長及び中央卸売市場長が修繕の決定について専決した市場の管理用物品の修繕契約の締結

課長が修繕の決定について専決した市場の管理用物品の修繕契約の締結

会計課

電気,ガス,水道,電気通信役務又は日本放送協会の放送受信に関する料金に係る歳出予算の執行



各課から会計課に予算の配分をしたものの予算執行伺書の作成及び支出負担行為


電気,ガス,水道,電気通信役務又は日本放送協会の放送受信に関する料金に係る支出命令



各課から会計課に予算の配分をしたものの支出命令

配分元の各課にはその支出内容を通知する。

別表第3の2(第5条の2関係)

(追加〔平成3年訓令1号〕,一部改正〔平成7年訓令2号・28年1号・令和3年3号〕)

(工事検査監,工事検査監補及び専門検査員の専決事項)

専決権者

専決事項

工事検査監

工事請負金額が300万円を超える工事検査

工事検査監補及び専門検査員

工事請負金額が300万円を超え,1億円以下の工事検査(ただし,総務部長が指定する工事については,1億円を超える工事検査を含む。)

別表第4 削除

(〔平成20年訓令3号〕)

別表第5(第6条関係)

(全部改正〔昭和59年訓令4号〕,一部改正〔昭和61年訓令1号・平成2年4号・6年2号・8年2号・12年2号・18年4号・7号・22年3号・24年1号・27年1号・28年1号・令和4年2号〕)

(消防局長等の専決事項)

専決権者

専決事項

消防局長

(1) 別表第2に掲げる部長共通専決事項(一般的事項及び財務関係事項に限る。)に属する事項

(2) 消防機関に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

(3) 徳島市消防職員が立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書に関する規則(昭和57年徳島市規則第36号)に規定する立入検査証の発行,訂正及び再交付

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項に規定する製造所等の設置又は変更の許可

(5) 消防法第11条第4項に規定する移送取扱所の許可に関する意見の具申

(6) 消防法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査

(7) 消防法第11条の2第1項に規定する製造所等の完成検査前検査(特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下この表において同じ。)に限る。)

(8) 消防法第11条の3及び第14条の3第3項に規定する危険物保安技術協会への審査の委託

(9) 消防法第11条の5に規定する製造所等の危険物の貯蔵又は取扱いの基準遵守命令

(10) 消防法第12条第2項に規定する製造所等の位置,構造及び設備の基準適合命令

(11) 消防法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令

(12) 消防法第12条の3に規定する製造所等の緊急時における一時使用停止等の命令

(13) 消防法第12条の4第1項に規定する移送取扱所に係る安全維持のための必要措置の要請

(14) 消防法第12条の5に規定する移送取扱所の事故対策の事前協議

(15) 消防法第14条の2第3項に規定する製造所等の予防規程の変更命令

(16) 消防法第14条の3第1項及び第2項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査

(17) 消防法第16条の3第3項及び第4項に規定する製造所等の事故時における応急措置命令

(18) 消防法第16条の3の2第2項に規定する製造所等の事故原因調査における資料提出命令

(19) 消防法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等の資料提出命令

(20) 消防法第16条の6に規定する無許可貯蔵等の危険物の措置命令

(21) 消防法第22条第3項に規定する火災警報の発令

(22) 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限

(23) 危険物の規制に関する政令第8条の2第7項に規定する製造所等の完成検査前検査適合通知(特定屋外タンク貯蔵所に限る。)

(24) 危険物の規制に関する政令第8条の4第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査時期変更の承認

(25) 危険物の規制に関する政令第23条に規定する製造所等の基準の特例の適用

(26) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5に規定する屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届出の処理

(27) 消防車の登録及び管理

(28) 消防用無線局の運営

(29) 消防団員等公務災害補償等共済基金に関する手続の処理

(30) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防団員の任命に係る承認

(31) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第173条第1項の規定によるガス用品の提出命令(販売事業者に関するものに限る。)

(32) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令(販売事業者に関するものに限る。)

消防局次長

別表第2に掲げる副部長専決事項(一般的事項及び財務関係事項に限る。)に属する事項

消防局総務課長

別表第2に掲げる課長共通専決事項(一般的事項及び財務関係事項に限る。)に属する事項

消防局警防課長

別表第2に掲げる課長共通専決事項(一般的事項に限る。)に属する事項

消防局通信指令課長

別表第2に掲げる課長共通専決事項(一般的事項に限る。)に属する事項

消防局予防課長

(1) 別表第2に掲げる課長共通専決事項(一般的事項に限る。)に属する事項

(2) 消防法第11条第5項に規定する製造所等の仮使用承認

(3) 消防法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の処理

(4) 消防法第11条第7項に規定する製造所等の許可に関する通報

(5) 消防法第11条の2第1項に規定する製造所等の完成検査前検査(特定屋外タンク貯蔵所以外のものに限る。)

(6) 消防法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し,又は取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更届出の処理及び通報

(7) 消防法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止届出の処理

(8) 消防法第12条の7第2項に規定する製造所等の危険物保安統括管理者の選解任届出の処理

(9) 消防法第13条第2項に規定する製造所等の危険物保安監督者の選解任届出の処理

(10) 消防法第14条の2第1項に規定する製造所等の予防規程の制定又は変更の認可

(11) 消防法第16条の3の2第2項に規定する製造所等の事故原因調査における報告の徴収,立入検査及び質問

(12) 消防法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等の報告の徴収,立入検査,質問及び危険物の収去

(13) 危険物の規制に関する政令第8条の2第7項に規定する製造所等の完成検査前検査適合通知(特定屋外タンク貯蔵所以外のものに限る。)

(14) 危険物規制の事務手続に関する規則(昭和57年徳島市規則第37号)第9条に規定する危険物製造所等の軽微な変更届出等の処理

(15) 危険物規制の事務手続に関する規則第10条に規定する危険物製造所等の使用休止又は再開届出の処理

(16) 危険物規制の事務手続に関する規則第12条に規定する危険物製造所等の許可取下げ願出の処理

(17) ガス事業法第171条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収

(18) ガス事業法第172条第1項の規定による販売事業者への立入検査

(19) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収

(20) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第83条第1項の規定による販売事業者への立入検査

別表第5の2(第6条の2関係)

(追加〔平成19年訓令3号〕)

(会計管理者の専決事項)

専決権者

専決事項

会計管理者

別表第2に掲げる部長の共通専決事項(一般的事項及び服務関係事項に限る。)に属する事項

別表第6(第7条関係)

(全部改正〔昭和45年訓令5号〕,一部改正〔昭和47年訓令12号・48年9号・49年1号・51年9号・54年5号・57年2号・3号・59年5号・61年4号・平成元年4号・5号・4年3号・11号・5年2号・7年2号・8年2号・14年4号・22年3号・令和2年1号〕)

(支所長の専決事項)

専決権者

専決事項

支所長

(1) 戸籍に関する届書の受理決定

(2) 住民基本台帳に関する届書の受理決定

(3) 戸籍に関する謄抄本及び戸籍の附票の写しの交付

(4) 住民票の写しの交付

(5) 住民票の職権による記載,消除又は記載の修正

(6) 印鑑証明その他軽易な事項の証明

(7) 死体の埋火葬の許可

(8) 文書の保存年限の決定(裁量を要するものに限る。)

(9) 軽易な照会,回答,報告,通知等の決定

(10) 軽易な届出,願出等の処理

(11) 職員の事務分担の決定

(12) 所属職員に対する週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令

(13) 所属職員に対する週休日の振替,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

(14) 所属職員に対する市内旅行命令

(15) 所属職員に対する年次休暇の付与及び特別休暇(別に定めるものに限る。)の承認

(16) その他軽易な事務の処理

別表第7(第7条関係)

(全部改正〔平成9年訓令3号〕,一部改正〔平成10年訓令1号・11年2号・4号・12年2号・13年1号・4号・14年4号・15年1号・18年4号・19年3号・22年3号・23年1号・24年1号・27年1号・30年1号・令和2年1号・3年3号・4年2号・8号〕)

(一部の事業所及び施設の長の専決事項)

専決権者

専決事項

各隣保館の館長

利用の承諾及び利用についての必要な指示

利用に供する日及び時間の変更

葬斎場の場長

利用の承諾及び利用についての必要な指示

火葬に関する証明事項の確認に関すること。

各保育所の所長及び各認定こども園の園長

子ども保育課長が購入の決定について専決した賄材料の購入契約の締結(登録業者に限る。)

農村環境改善センターの館長

利用の承諾及び利用についての必要な指示

別表第8(第7条の2関係)

(追加〔昭和44年訓令6号〕,一部改正〔昭和44年訓令7号・45年4号・46年14号・47年1号・48年9号・49年1号・50年1号・51年9号・54年5号・8号・57年2号・平成12年2号・13年3号・19年3号・22年3号・24年1号・6号・27年1号・令和4年2号〕)

(議会事務局長の職にある者等で徳島市職員として併任されたものの専決事項)

専決権者

専決事項

議会事務局長の職にある者で徳島市職員として併任されたもの

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長及び副部長の共通専決事項(交際費の執行を除く。)に属する事項

(2) 交際費の執行(1件5万円以下のものを除く。)

(3) 徳島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号。以下この号において「条例」という。)に関し次に掲げること。

ア 条例第5条及び第11条第5項(条例第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付決定及び通知

イ 条例第6条第2項及び第11条第7項の規定による交付

ウ 条例第8条第3項,第9条第1項(条例第11条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第13条の規定による決定の取消し及び返還命令

(4) 議会の事務局に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

議会の事務局の庶務課長の職にある者で徳島市職員として併任されたもの

別表第2の3財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項に属する事項

別表第9(第7条の3関係)

(追加〔昭和44年訓令6号〕,一部改正〔昭和44年訓令7号・45年1号・4号・46年9号・14号・47年1号・48年9号・49年1号・50年1号・51年9号・54年5号・8号・56年6号・57年2号・3号・平成元年2号・12年2号・22年3号・24年1号・27年1号・29年4号・30年1号・令和4年2号〕)

(補助執行に係る事務に関する教育次長等の専決事項)

専決権者

専決事項

教育次長

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる副部長の共通専決事項に属する事項

(2) 専決事項に係る物品購入の契約(単価契約及び徳島市物品購入審査委員会に係る契約並びに別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項に属する契約を除く。以下次号及び第4号の契約について同じ。)の締結

(3) 専決事項に係る物品の修繕契約の締結

(4) 専決事項に係る工事用原材料の購入契約の締結

教育委員会の事務局の総務課長

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項に属する事項

(2) 各課長が専決した物品購入の契約(単価契約及び徳島市物品購入審査委員会に係る契約を除く。)の締結(次項の事項を除く。以下次号及び第4号の契約の締結について同じ。)

(3) 各課長が専決した物品修繕の契約の締結

(4) 各課長が専決した工事用原材料購入の契約(単価契約を除く。)の締結

(5) 教育委員会に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

教育委員会の事務局の課長(総務課長を除く。)

別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項に属する事項

別表第10(第7条の3関係)

(追加〔昭和52年訓令1号〕,一部改正〔昭和54年訓令5号・8号・57年2号・平成元年2号・22年3号・27年1号・令和4年2号〕)

(補助執行に係る事務に関する監査事務局長等の専決事項)

専決権者

専決事項

監査事務局長

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長,副部長及び課長の共通専決事項(収入及び次項に定める支出の命令を除く。)に属する事項

(2) 監査事務局に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

監査事務局の次長

別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項中収入及び支出の命令に属する事項

別表第11(第7条の3関係)

(全部改正〔昭和55年訓令1号〕,一部改正〔昭和57年訓令2号・60年4号・63年4号・平成元年2号・22年3号・27年1号・令和4年2号〕)

(補助執行に係る事務に関する選挙管理委員会事務局長等の専決事項)

専決権者

専決事項

選挙管理委員会事務局長

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長,副部長及び課長の共通専決事項(収入及び次項に定める支出の命令を除く。)に属する事項

(2) 選挙管理委員会の事務局に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

選挙管理委員会の事務局の次長

別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項中収入及び支出の命令に属する事項

別表第12(第7条の3関係)

(追加〔昭和63年訓令4号〕,一部改正〔平成元年訓令2号・3年1号・22年3号・27年1号・29年2号・令和4年2号〕)

(補助執行に係る事務に関する農業委員会事務局長等の専決事項)

専決権者

専決事項

農業委員会事務局長

(1) 別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる部長,副部長及び課長の共通専決事項(収入及び次項に定める支出の命令を除く。)に属する事項

(2) 農業委員会の事務局に属する職員に係る児童手当の受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定による農業委員会の委員の任命(人事課の所管に属するものを除く。)

(4) 農業委員会等に関する法律第9条第1項の規定による農業者等に対する候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集

(5) 農業委員会等に関する法律第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の整理及び公表

農業委員会の事務局の次長

別表第2の3 財務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項中収入及び支出命令に属する事項

事務決裁規程

昭和38年5月15日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和38年5月15日 訓令第10号
昭和38年8月19日 訓令第15号
昭和39年3月31日 訓令第3号
昭和39年6月6日 訓令第4号
昭和39年7月1日 訓令第5号
昭和39年9月9日 訓令第6号
昭和39年12月23日 訓令第9号
昭和40年1月7日 訓令第1号
昭和40年4月1日 訓令第8号
昭和41年8月15日 訓令第2号
昭和42年2月1日 訓令第2号
昭和42年8月1日 訓令第4号
昭和42年11月10日 訓令第5号
昭和43年1月6日 訓令第1号
昭和43年8月1日 訓令第5号
昭和44年4月1日 訓令第3号
昭和44年10月16日 訓令第6号
昭和44年12月5日 訓令第7号
昭和45年1月17日 訓令第1号
昭和45年4月1日 訓令第4号
昭和45年5月4日 訓令第5号
昭和45年12月23日 訓令第11号
昭和46年2月12日 訓令第1号
昭和46年2月27日 訓令第2号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和46年4月19日 訓令第9号
昭和46年6月30日 訓令第10号
昭和46年8月5日 訓令第14号
昭和46年9月21日 訓令第16号
昭和47年1月14日 訓令第1号
昭和47年4月15日 訓令第6号
昭和47年6月1日 訓令第10号
昭和47年8月1日 訓令第12号
昭和47年11月28日 訓令第15号
昭和48年3月31日 訓令第2号
昭和48年5月15日 訓令第3号
昭和48年8月1日 訓令第5号
昭和48年12月26日 訓令第9号
昭和48年12月28日 訓令第10号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和49年5月1日 訓令第2号
昭和49年9月4日 訓令第5号
昭和49年10月16日 訓令第6号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和50年11月1日 訓令第3号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和51年5月1日 訓令第7号
昭和51年12月1日 訓令第9号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和52年5月2日 訓令第4号
昭和52年7月1日 訓令第6号
昭和53年4月1日 訓令第3号
昭和53年4月13日 訓令第5号
昭和53年7月1日 訓令第7号
昭和53年11月1日 訓令第8号
昭和54年2月1日 訓令第1号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和54年5月1日 訓令第5号
昭和54年6月30日 訓令第8号
昭和55年4月1日 訓令第1号
昭和55年12月25日 訓令第6号
昭和56年2月14日 訓令第1号
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和56年4月27日 訓令第6号
昭和56年9月30日 訓令第7号
昭和57年3月12日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和58年1月31日 訓令第2号
昭和58年3月31日 訓令第3号
昭和58年8月2日 訓令第4号
昭和58年9月26日 訓令第5号
昭和59年3月30日 訓令第1号
昭和59年4月28日 訓令第4号
昭和59年5月4日 訓令第5号
昭和59年11月13日 訓令第7号
昭和60年3月30日 訓令第2号
昭和60年4月6日 訓令第3号
昭和60年6月29日 訓令第4号
昭和60年10月31日 訓令第6号
昭和61年3月14日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和61年12月25日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第1号
昭和62年5月1日 訓令第2号
昭和62年12月19日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第4号
昭和63年6月30日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成元年12月28日 訓令第5号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成3年4月1日 訓令第1号
平成3年9月30日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成4年6月20日 訓令第5号
平成4年9月19日 訓令第8号
平成4年9月30日 訓令第9号
平成4年10月31日 訓令第10号
平成4年12月24日 訓令第11号
平成5年7月1日 訓令第1号
平成5年11月30日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成8年9月30日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成11年6月30日 訓令第4号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成13年3月28日 訓令第1号
平成13年6月27日 訓令第3号
平成13年10月31日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成16年1月9日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成16年6月30日 訓令第5号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年5月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成21年5月28日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成22年9月1日 訓令第4号
平成22年9月29日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成24年6月29日 訓令第5号
平成24年12月26日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成25年8月28日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成27年8月11日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年1月13日 訓令第1号
平成29年1月31日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和2年10月22日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和3年5月21日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年8月4日 訓令第7号
令和4年9月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第1号