○地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則

昭和40年6月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第32条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第33条―第36条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 出納(第39条―第44条)

第3節 たな卸(第45条―第49条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 取得(第56条―第62条)

第3節 管理及び処分(第63条・第64条)

第4節 減価償却(第65条・第66条)

第8章 引当金(第66条の2)

第9章 報告セグメント(第66条の3)

第10章 決算(第67条―第70条)

第11章 雑則(第71条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により,同条第2項に規定する財務規定等を適用する中央卸売市場事業及び商業観光施設事業(以下「財務規定等の適用事業」という。)の会計に関する事務の処理について,会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・9号・52年26号・56年18号・61年17号・平成3年38号・15年17号・20年26号・26年18号〕)

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 財務規定等の適用事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため,財務規定等の適用事業ごとに法第28条第1項に規定する企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 財務規定等の適用事業に係る企業出納員(以下「企業出納員」という。)は,課長(行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第16条第1項及び第55条第1項に規定する課長で,財務規定等の適用事業の業務を所掌するものをいう。以下同じ。)をもつて充てる。ただし,課長に事故があるとき,又は課長が欠けたときは,別に市長が命ずる。

3 企業出納員は,市長の委任を受けて財務規定等の適用事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 財務規定等の適用事業に係る現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)は,上司の命を受けて,財務規定等の適用事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,20万円とする。

(一部改正〔昭和41年規則22号・42年7号・43年26号・44年29号・45年6号・9号・27号・46年40号・55号・47年30号・51号・71号・48年27号・52年26号・56年18号・61年17号・平成3年38号・4年10号・15年17号・18年15号・20年26号・31年13号・令和3年25号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員等は,善良な管理者の注意をもつて,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則27号・令和3年25号〕)

(印鑑)

第3条の2 企業出納員の印鑑は,別表に定める形式による。

2 企業出納員は,その使用する印鑑の印章を,出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(追加〔昭和45年規則27号〕,一部改正〔令和3年規則25号〕)

(金融機関の公金の出納事務の取扱い)

第4条 財務規定等の適用事業の業務に係る公金の出納事務の一部については,これを財務規定等の適用事業の業務に係る現金を保管する金融機関のうち,市長が指定した金融機関に行なわせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を徳島市出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし,収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を徳島市収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・27号〕)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 財務規定等の適用事業に係る取引については,その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・平成3年38号〕)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則38号〕)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によつて編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 財務規定等の適用事業に係る取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 預貯金出納簿(当座預金に係るものを除く。)

(5) 当座預金出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 収入予算整理簿

(9) 支出予算整理簿

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 収入調定簿

(13) 仮払金整理簿

(14) 預り金整理簿

(15) 企業債台帳

(16) 使用料徴収簿

2 前項に掲げる帳簿は,課長がそれぞれ保管し,整理しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・27号・46年40号・47年30号・48年27号・52年26号・56年18号・61年17号・平成3年38号・4年10号・15年17号・18年15号・20年26号・26年18号〕)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第11条 総勘定元帳は,第13条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳簿は,第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 財務規定等の適用事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,毎会計年度各事業会計予算に定めるところに従い,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・9号・27号・平成20年26号〕)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は,課長は,その根拠,所属年度,収入科目,収入金額及び納入義務者を記載した文書により,市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は,前項の規定による市長の決裁を受けた場合は,収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。ただし,調定と同時に現金の収納が行なわれる場合には,振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第15条 収入の調定を更正しようとする場合は,課長は,直ちに前条第1項の規定に準じて市長の決裁を受けて,収入予算整理簿及び収入調定簿を更正するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第16条 課長は,前2条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によつて納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員等は,現金を収納した場合は,直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)並びに法第33条の2の規定に基づき地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)が公金を収納した場合に準用する。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年27号・令和3年25号〕)

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は,現金を収納したときは,当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員(企業出納員が不在の場合は,企業出納員があらかじめ指定した現金取扱員。以下次項及び第20条第1項において同じ。)に引き継がなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は自ら収納した現金を,その翌日(翌日が出納取扱金融機関の休日に当たる場合は,翌営業日)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 収納取扱金融機関は,財務規定等の適用事業のそれぞれの預金口座に受け入れた収入を領収済通知書を添えて遅滞なく出納取扱金融機関の財務規定等の適用事業のそれぞれの預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた財務規定等の適用事業の収入及び自ら収納した収入を財務規定等の適用事業ごと及び収納日ごとに総括して,領収済通知書により当該収納の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 公金徴収事務受託者が公金を収納した場合は,当該公金をその内訳を示す書類を添えて遅滞なく企業出納員又は企業出納員が指定した現金取扱員に引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・27号・58年21号・61年35号・平成元年41号・57号〕)

(小切手の支払地の区域)

第19条 財務規定等の適用事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は,徳島市とする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号〕)

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,これを金銭出納簿に記帳しなければならない。

2 課長は,収入の収納を証する書類に基づいて,収入調定簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は,課長は,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によつて市長の決裁を受けて,納入者にその旨を通知するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については,支出に関する規定を準用する。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し,又は時効等によつて債権が消滅した場合においては,課長は,当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書によつて市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 支出をしようとするときは,課長は,その事由,所属年度,支出科目及び金額等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は,前項の規定による市長の決裁を受けた後,支出すべき金額及び債権者が確定したときは,支出予算整理簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(支払のための伝票の発行)

第24条 課長は,債権者の請求に基づいて支払のための振替伝票を発行し,直ちに企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合又は適当でない場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて1の伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,第1項の規定により送付を受けた伝票について,債権者の氏名,勘定科目,支払おうとする金額等を添付書類と照合し,誤りがないことを確認しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則27号〕)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により前渡することができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 運賃及び通行料

(2) 収入印紙及び証紙類の購入費

(3) 共済金

2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,共済金とする。

3 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料

(2) 自動車損害賠償保険料

(3) 土地又は家屋の交換又は贈与による取得に伴い,その移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(4) 土地及び家屋の借入れに要する経費

4 課長は,資金前渡,概算払又は前金払をしようとするときは,市長の決裁を受けた後,振替伝票を発行するとともに,資金前渡又は概算払を行なうときにあつては仮払金整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

5 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は,その支払が終つた後又は債権額が確定した後,遅滞なく当該前渡資金に係る精算書又は当該概算払に係る経費についての精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて市長に提出しなければならない。

6 課長は,前項の規定による精算書の提出があつた場合は,これに基づいて振替伝票を発行し,仮払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年53号・63年45号・平成20年26号〕)

(支払事務の委託)

第26条 前条第4項から第6項までの規定のうち資金前渡に関する規定は,私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行なう場合に準用する。

(小切手による支払)

第27条 企業出納員は,小切手を振り出して支払をするときは,領収書を徴して小切手を振り出し,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の規定により振り出した小切手によつて支払を行なつたときは,その旨をその翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則27号〕)

(公金による支払)

第28条 企業出納員は,債権者の申出により公金支払をするときは,領収書を徴して支払番号札を交付し,公金を出納取扱金融機関から受領させるものとする。この場合においては,企業出納員は,出納取扱金融機関に支払通知書を交付して,支払番号札と引換えに公金の支払をすることを請求するものとする。

2 企業出納員は,振替伝票の提示をもつて,前項の支払通知書に変えることができる。

3 第1項の場合においては,企業出納員は,1日分の総額について,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年27号〕)

(口座振替による支払及び隔地払)

第29条 法第34条の2及び令第21条の10の規定により市長が定める金融機関は,出納取扱金融機関の為替取引先銀行及び収納取扱金融機関とする。

2 企業出納員は,債権者の申出により口座振替の方法による支払をするとき及び隔地にいる債権者に支払をするときは,出納取扱金融機関に支払通知書を交付してその支払を行なわせるものとする。

3 前条第2項の規定は前項の支払通知書について,前条第3項の規定は前項の規定により出納取扱金融機関が支払を行なつたときについてそれぞれ準用する。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年27号・56年18号〕)

(公金振替書の交付)

第30条 企業出納員は,前3条の規定により小切手を振り出したときは,その金額に相当する金額について公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則27号〕)

(支払後の処理及び帳簿の記帳等)

第31条 出納取扱金融機関は,毎日支払を行なつたものについて支払日計表を作成し,証拠書類を添付して企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は,前項の支払日計表その他証拠書類に基づいて預金出納簿又は支払小切手整理簿に記帳するものとする。

(一部改正〔昭和45年規則27号〕)

(債務の消滅等)

第32条 課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合においては,当該債務に係る経緯等を記載した文書によつて市長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則27号・平成3年38号〕)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第33条 企業出納員は,保証金その他財務規定等の適用事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第34条 第17条及び第18条の規定は,預り金を受け入れた場合に準用する。

2 企業出納員は,預り金を受け入れた場合は,収入伝票を発行し,金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 第27条から第31条までの規定は,預り金の払出しについて準用する。

(一部改正〔昭和45年規則27号・48年27号・56年18号・61年17号・平成3年38号・4年10号〕)

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第35条 本市の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券を受け入れた場合は,企業出納員は,預り証を交付しなければならない。

3 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

4 預り有価証券を還付する場合は,企業出納員は,第2項の規定により交付した預り証の返還を求めなければならない。

(利札の還付)

第36条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札還付請求を受けた場合は,審査のうえ,これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては,領収書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行なうものをいう。

(1) 消耗備品

(2) 燃料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(一部改正〔平成20年規則26号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は,常に財務規定等の適用事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・平成3年38号〕)

第2節 出納

(購入)

第39条 課長は,予算に定めたたな卸資産の購入限度額の範囲内において,必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成3年規則38号〕)

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(受入)

第41条 企業出納員は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票を発行し,これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 課長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第23条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は,前項の決裁に基づき,出庫伝票を発行し,物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第44条 課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し,市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,課長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第45条 企業出納員は,常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第46条 企業出納員は,毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか,企業出納員は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は,企業出納員は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は,企業出納員は,たな卸資産の受払いに関係のない職員で市長が指定するものを立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第48条 企業出納員は,実地たな卸を行なつた結果を,第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,企業出納員は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第49条 企業出納員は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第50条 課長は,第37条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの及び第62条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条の規定は,前項の規定によつて購入した物品に残品が生じたときに準用する。

(物品の管理)

第51条 企業出納員は,第40条各号に掲げる物品でたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は,物品整理簿をそなえて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則25号〕)

(事故報告)

第52条 企業出納員は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,すみやかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第53条 課長は,物品のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを第44条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第54条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属さない資産

(一部改正〔昭和45年規則27号・56年18号・平成15年17号・26年18号〕)

(固定資産の管理)

第55条 課長は,善良な管理者の注意をもつて固定資産の管理を行なわなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は,課長は,第23条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び配当予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(無償取得)

第58条 固定資産を無償で取得しようとする場合は,課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 取得しようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(工事の施行)

第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は,課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び配当予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(振替伝票の発行等)

第60条 課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,課長は,法令の定めるところに従つて,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第61条 建設改良工事が完成した場合は,課長は,すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。

2 前項の場合においては,課長は,あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第62条 建設改良工事でその工事が1事業年度をこえるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,課長は,すみやかに建設仮勘定の精算を行ない,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第63条 課長は,天災その他の事由により財務規定等の適用事業に係る固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号〕)

(売却等)

第64条 固定資産を売却し,撤去し又は廃棄しようとする場合は,課長は,各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第65条 固定資産の減価償却は,定額法によつて取得の翌年度から行う。

(一部改正〔昭和56年規則18号・61年17号・平成13年11号〕)

(減価償却の特例)

第66条 有形固定資産について,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は,課長は,あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年規則18号〕)

(引当金の計上方法)

第66条の2 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において財務規定等の適用事業に係る職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年規則18号〕)

第9章 報告セグメント

(追加〔平成26年規則18号〕)

(報告セグメントの区分)

第66条の3 地方公営企業法施行規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は,商業観光施設事業のうち索道事業及び駐車場事業とする。

(追加〔平成26年規則18号〕)

第10章 決算

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(決算の作成)

第67条 財務規定等の適用事業の決算の作成に関する事務は,それぞれ課長が行なう。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号〕)

(決算整理)

第68条 課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成3年規則38号・15年17号・26年18号〕)

(帳簿の締切り)

第69条 課長は,前条の規定により決算整理を行つた後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成3年規則38号〕)

(決算報告書等の提出)

第70条 主務の部長(行政組織規則第15条第1項に規定する部長で財務規定等の適用事業の業務を分掌するものをいう。以下次項において同じ。)は,毎事業年度5月15日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 財産目録

(5) 剰余金計算書又は欠損金(不足金)計算書

(6) 剰余金処分計算書又は欠損金(不足金)処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は,主務の部長は,あわせて当該年度の事業報告書,キャッシュ・フロー計算書,収益費用明細書,固定資産明細書,企業債明細書その他市長が必要と認めて指定する書類を提出しなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法により行うものとする。

(一部改正〔昭和42年規則7号・45年6号・平成6年18号・26年18号・令和3年25号〕)

第11章 雑則

(一部改正〔平成26年規則18号〕)

(計理状況の報告)

第71条 課長は,毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則38号〕)

(伝票等の様式)

第72条 この規則の施行について必要な伝票,帳簿その他の書類の様式は,別に定める。

(その他必要事項)

第73条 この規則に定めるもののほか,財務規定等の適用事業の会計に関する事務の処理については,会計規則に定める例による。

(追加〔昭和45年規則27号〕)

1 この規則は,公布の日から施行し,農業共済事業以外の法一部適用事業の会計に関する事務処理については,昭和41年事業年度分から適用する。

2 徳島市民病院及び徳島市立園瀬病院の財務に関する特例を定める規則(昭和39年徳島市規則第50号)は,廃止する。

3 前項の規定にかかわらず,市民病院事業及び園瀬病院事業の昭和40年事業年度分の会計に関する事務処理については,なお,従前の例による。

(昭和41年4月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条,第2条(第6項を除く。),第4条,第5条,第9条第1項(第2号を除く。),第13条,第18条(第5項を除く。)第19条,第25条,第28条,第29条,第33条,第38条,第63条,第67条及び第70条の改正規定は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月18日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第29号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行し,昭和44年事業年度分から適用する。

(昭和45年2月5日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年2月18日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年8月29日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年事業年度から適用する。

(昭和46年6月30日規則第55号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年4月8日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年8月1日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第27号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第26号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第34号)

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日規則第21号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第7号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月13日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年1月23日規則第1号)

この規則は,昭和60年2月19日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第17号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の勘定科目表の4 商業観光施設事業の損益の収益の表の改正規定は昭和61年7月1日から,第18条第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年11月7日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年9月12日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月20日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第38号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第10号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月12日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の4 商業観光施設事業の損益の収益の表の改正規定(特殊索道旅客運送収益に係る部分に限る。)は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の1 病院事業の損益(市民病院事業)の収益の表の改正規定(伝染病隔離病舎運営負担金に係る部分に限る。)及び別表第2の1 病院事業の損益(市民病院事業)の費用の表の改正規定(予備費を加える部分を除く。)は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月27日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

(追加〔昭和45年規則27号〕,一部改正〔昭和46年規則40号・48年27号・56年18号・61年17号・平成3年38号・4年10号・15年17号・18年15号・20年26号・26年18号〕)

企業出納員の印鑑

(1) 形状

ア 徳島市中央卸売市場企業出納員用

画像

イ 徳島市商業観光施設企業出納員用

画像

(2) 寸法 16ミリメートル円形

(3) 字体 古印体

地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則

昭和40年6月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第31号
昭和41年4月1日 規則第22号
昭和42年1月1日 規則第7号
昭和43年4月18日 規則第26号
昭和44年4月1日 規則第29号
昭和45年2月5日 規則第6号
昭和45年2月18日 規則第9号
昭和45年4月1日 規則第27号
昭和45年8月29日 規則第53号
昭和46年4月1日 規則第40号
昭和46年6月30日 規則第55号
昭和47年4月8日 規則第30号
昭和47年8月1日 規則第51号
昭和47年11月28日 規則第71号
昭和48年3月31日 規則第27号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和53年4月28日 規則第34号
昭和56年3月30日 規則第18号
昭和58年6月29日 規則第21号
昭和59年3月19日 規則第7号
昭和59年9月13日 規則第51号
昭和60年1月23日 規則第1号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月28日 規則第17号
昭和61年6月23日 規則第35号
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和63年3月31日 規則第17号
昭和63年11月7日 規則第45号
平成元年9月12日 規則第41号
平成元年12月28日 規則第57号
平成2年3月20日 規則第5号
平成3年9月30日 規則第38号
平成4年3月27日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年7月12日 規則第28号
平成9年4月1日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年3月28日 規則第11号
平成15年3月27日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第25号