○会計規則

昭和39年3月31日

規則第49号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 出納員等(第7条―第11条)

第3節 帳簿(第12条―第18条)

第2章 金銭会計

第1節 収入(第19条―第42条)

第2節 支出(第43条―第66条)

第3節 振替及び更正(第67条・第68条)

第4節 歳計現金等及び一時借入金(第68条の2―第68条の6)

第5節 歳入歳出外現金(第69条―第75条)

第6節 有価証券(第76条―第78条の2)

第7節 指定金融機関等(第79条―第88条の2)

第3章 物品会計

第1節 通則(第89条―第93条)

第2節 取得(第94条―第99条)

第3節 供用及び保管(第100条―第107条)

第4節 返納及び処分(第108条―第110条)

第4章 雑則(第111条―第117条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に定めのあるものを除き,本市の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則24号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)及び同法に基づく命令において使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 収入命令権者 規則その他の規程により,収入の調定及び納入の通知書の発行について専決権を有する者をいう。

(3) 支出命令権者 規則その他の規程により,支出の命令について専決権を有する者をいう。

(4) 契約担当職員 契約監理課の課長をいう。ただし,教育委員会に補助執行させている事務のうち,物品購入の契約(単価契約及び徳島市物品購入審査委員会に係る契約を除く。),物品修繕の契約及び工事用原材料購入の契約(単価契約を除く。)については,教育委員会の事務局の総務課長とする。

(6) 物品管理者 市長の指名により,物品を管理し,その保管の事務を行う者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者及び出納員等をいう。

(8) 出納員等 出納員,分任出納員及び現金取扱員をいう。

(9) 分任出納員 出納員の命を受け,又はその委任を受けて会計事務を行う会計職員をいう。

(10) 現金取扱員 出納員の命を受け,又はその委任を受けて,現金の出納保管に係る会計事務を行う会計職員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 帳簿 会計事務に関する帳簿又はこれに代わるもの(磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物をもって調製したものを含む。)をいう。

(一部改正〔昭和40年規則16号・45年70号・46年69号・51年3号・53年26号・55年50号・平成5年33号・9年15号・11年29号・12年27号・13年46号・14年19号・19年33号・20年24号・34号・22年34号・24年17号・29年15号・令和2年38号・3年24号・4年14号・5年24号〕)

(事務処理の原則)

第3条 会計事務は,全て公正,確実かつ迅速に処理しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則24号・令和5年24号〕)

(数字の表示方法)

第4条 会計事務に関する書類に表示する数字は,漢数字又はアラビア数字により正確に記入しなければならない。この場合において首標金額を表示する漢数字の一,二,三,十は,それぞれ壱,弐,参,拾を用いるものとする。

2 首標金額を表示する数字には,その頭書に「金」又は「¥」の文字を冠するものとする。「金」を冠した場合において,その数字が拾,百,千,万,億で始まるときはその数字の前に「壱」を加え,その末尾には「円」を付さなければならない。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

(改ざん及び訂正の禁止)

第5条 会計事務に関する書類は,改ざんしてはならない。

2 会計事務に関する書類の首標金額は,訂正してはならない。

3 会計事務に関する書類を作成するときは,消え難いもので明確に記載し,改ざんの防止に努めなければならない。

(一部改正〔平成20年規則24号・令和5年24号〕)

(誤記の訂正方法)

第6条 会計事務に関する書類の誤記を訂正する場合は,その誤記した文字を2本の直線で消し,当該訂正を行う者がその直線上に押印した上で,その右側又は上部に正書しなければならない。この場合において,消された文字は,明らかに読みうるようにしておかなければならない。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

第2節 出納員等

(出納員)

第7条 次に掲げる課その他の組織(以下「出納員設置箇所」という。)に出納員を置く。

(1) 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第7条の表の課等の欄に掲げる組織(SDGs推進室,環境施設整備室,こども家庭センター及び阿波おどり観光推進室を除く。)

(2) 男女共同参画センター

(3) 東部環境事業所業務課,東部環境事業所施設課,西部環境事業所業務課及び西部環境事業所施設課

(4) とくしま動物園

(5) 消防局の課

(6) 会計課

(7) 教育委員会の事務局の課及び高等学校

(8) 選挙管理委員会の事務局

(9) 監査事務局

(10) 農業委員会の事務局

(11) 議会の事務局の課

2 次の各号に掲げる事務は,会計管理者をして当該各号に定める出納員に委任させる。

(1) 物品の出納及び保管 規則その他の規程により当該物品を所管する課その他の組織(当該組織が出納員設置箇所でない場合は,当該組織を管理し,又は所轄する課その他の組織)に置く出納員

(2) 支出負担行為に関する確認 当該支出負担行為に係る主務課長及び主務課長から予算の編成及び執行に関する規則第16条に規定する歳出予算の配分を受けた関係組織等の長(以下「主務課長等」という。)が属する出納員設置箇所に置く出納員

(3) 現金の出納及び保管 規則その他の規程により当該現金の出納及び保管の原因となる事務を所掌する課その他の組織(当該組織が出納員設置箇所でない場合は,当該組織を管理し,又は所轄する出納員設置箇所)に置く出納員

3 次に掲げる事務は,会計管理者をして会計課に置く出納員に委任させる。

(1) 他のいずれの出納員の所管にも属しない支出負担行為に関する確認

(2) 他のいずれの出納員の所管にも属しない収入金の収納

(3) 出納員が欠けたときに行う当該出納員の所管に属していた収入金の収納

(全部改正〔平成24年規則17号〕,一部改正〔平成25年規則7号・27年3号・29年15号・令和2年38号・3年24号・4年14号・5年24号・6年11号〕)

(分任出納員)

第7条の2 出納員設置箇所及び次に掲げる組織に分任出納員を置く。

(1) 各支所

(2) 葬斎場

(3) 各保育所及び各認定こども園

(4) 東消防署及び西消防署

(5) 徳島城博物館

(6) 各小学校,各中学校及び各幼稚園

2 前条第2項各号に掲げる事務(同項第2号に掲げる事務にあっては,支出負担行為に係る債務の確認に限る。)のうち前項の規定により分任出納員を置く組織の所掌事務に係るものは,当該各号に定める出納員をして当該分任出納員に委任させる。

(追加〔平成24年規則17号,一部改正〔平成30年規則7号・令和4年14号・5年24号〕〕)

(現金取扱員)

第8条 出納員設置箇所(市長が定める組織を除く。)及び次に掲げる組織に現金取扱員を置く。

(1) 各支所

(2) 葬斎場

(3) 東消防署及び西消防署

(4) 徳島城博物館

(5) 各幼稚園

2 第7条第2項第3号に掲げる事務のうち前項の規定により現金取扱員を置く組織の所掌事務に係るものは,同号に定める出納員をして当該現金取扱員に委任させる。

(全部改正〔平成24年規則17号〕,一部改正〔平成25年規則7号・27年3号・30年7号・令和2年67号・4年14号・5年24号〕)

(会計事務の統括及び指導監督)

第8条の2 会計管理者は,会計事務の統括責任者として,常に出納員等を指導監督し,会計事務の適正な運営を図らなければならない。

2 会計管理者は,必要があると認めるときは,出納員等の事務の処理の状況を検査することができる。

(追加〔平成20年規則24号〕)

(出納員等の届出)

第9条 出納員等が交替したとき又はその分掌事務に変更を生じたときは,出納員(出納員が交替したときにあっては後任の出納員)は,速やかにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

2 出納員は,その分掌事務を行うについて使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

3 分任出納員及び現金取扱員は,その分掌事務を行うについて使用する印鑑を出納員をして会計管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

(出納員等の領収書)

第10条 出納員等が現金を収納したときは,第34条第1項ただし書及び第2項並びに第35条の規定に該当する場合を除き,前条の規定により届出した印鑑を押印した出納員領収書を発行するものとする。

2 出納員領収書は,領収書原符,領収済通知書及び領収書の3部複写式で一連の番号を付してとじ合わせたものを用いるものとする。ただし,次に掲げるものについては,領収書原符,領収済通知書及び領収書の3連式領収書,領収書原符及び領収書の2連式領収書その他の領収書を用いることができる。

(1) 環境政策課における狂犬病予防注射済証交付手数料及び犬の鑑札交付手数料

(2) 健康長寿課が実施するがん検診の料金

(3) にぎわい交流課が実施する阿波おどり体験の参加費

3 出納員領収書は,あらかじめ会計管理者へ届出をし,表紙に会計管理者印を押して交付されたものを使用しなければならない。

4 出納員領収書を使い終わったとき又は年度が終了したとき若しくは出納員等が交替したときは,表紙に出納員の確認印を押し,会計管理者に返還しなければならない。

5 誤記等で発行できなくなった出納員領収書については,無効の表示をし,棄却してはならない。

6 出納員領収書で現金を収納し,指定金融機関等に払込みをしたときは,払込書兼領収書を出納員領収書に添付しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則48号・55年63号・58年7号・平成5年41号・8年19号・13年46号・14年19号・18年26号・20年24号・23年19号・27年1号・令和元年12号・3年24号・5年24号〕)

(事務引継ぎ)

第11条 出納員等が交替したときは,前任者は,その交替の日から7日以内に,その分掌する事務につき,引継書を作成し,帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において,前任者は,現金又は預金を保管しているときは,直ちに指定金融機関等に払い込むものとし,物品は,後任者に引き継ぐものとする。

3 事故のため,自ら引き継ぐことができないときは,市長が指名する職員が引継の手続を行うものとする。

4 前3項の規定による引継ぎが終了したときは,事務委任の順序に従って,会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

第3節 帳簿

(会計管理者の帳簿)

第12条 会計管理者は,次に掲げる帳簿を備え,会計事務を整理するものとする。

(1) 主要簿

 歳入簿

 歳出簿

 預貯金受払簿(当座預金に係るものを除く。)

 当座預金受払簿

 歳入歳出外現金整理簿

 有価証券等受払簿

 備品台帳

(2) 補助簿

 一時借入金整理簿

 一時運用金整理簿

 前渡金明細簿

 有価証券等明細簿

 その他必要な帳簿

(一部改正〔昭和47年規則29号・51年3号・17号・53年26号・54年11号・63年22号・平成19年33号・令和5年24号〕)

(主務課長の帳簿)

第13条 主務課長は,次に掲げる帳簿のうち必要と認められる帳簿を備え,会計事務を整理するものとする。

(1) 調定簿

(2) 徴収原簿

(3) 予算差引簿

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(出納員の帳簿)

第14条 出納員は,次に掲げる帳簿のうち必要と認められる帳簿を備え,その分掌事務を整理するものとする。

(1) 現金出納簿

(2) 収納整理簿

(3) 有価証券処理簿

(4) 郵便切手処理簿

(一部改正〔昭和53年規則26号・63年22号・令和5年24号〕)

(分任出納員の帳簿)

第15条 分任出納員は,次に掲げる帳簿のうち必要と認められる帳簿を備え,その分掌事務を整理するものとする。

(1) 現金出納簿

(2) 備品出納簿

(3) 原材料受払簿

(4) 動物受払簿

(一部改正〔昭和52年規則10号・53年26号・平成20年24号・令和5年24号〕)

(現金取扱員及び資金前渡を受けた者の帳簿)

第16条 現金取扱員及び資金前渡を受けた者は,現金出納簿又はこれに代わる帳簿を備え,その出納の状況を明らかにするものとする。ただし,収納した現金をその日のうちに出納員(出納員が不在の場合は,分任出納員又は出納員があらかじめ指定した現金取扱員。第36条において同じ。)に引き継ぐ現金取扱員及び会計管理者が指定した現金取扱員並びに臨時に資金前渡を受けた者については,この限りでない。

(一部改正〔昭和51年規則17号・55年16号・平成19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

(指定金融機関の帳簿)

第17条 指定金融機関は,次に掲げる帳簿を備え,その出納の状況を明らかにするものとする。

(1) 普通預金受払簿

(2) 当座預金受払簿

(3) 有価証券受払簿

(帳簿の整理区分)

第18条 帳簿は,会計年度別に各会計ごとに整理しなければならない。ただし,会計管理者の承認を得たものについては,この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)

第2章 金銭会計

第1節 収入

(歳入の調定)

第19条 収入命令権者は,歳入を調定するに当たっては,次の事項を調査し,確認しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納入期限

(7) 納入場所

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成20年24号・令和5年24号〕)

(事後調定)

第20条 申告納付された市税その他その性質上納付前に調定できない歳入については,収入命令権者は,会計管理者から領収済みの通知を受けたのち,速やかに,前条の規定に準じて調定するものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号・20年24号〕)

(過誤払返納金の調定)

第21条 過年度の過誤払に係る返納金の調定については,出納閉鎖の日の翌日又は過誤払が判明した日をもって,第19条の規定に準じて調定するものとする。

(一部改正〔昭和51年規則3号・令和5年24号〕)

(調定の変更)

第22条 既に調定した歳入について,その調定を変更すべき事由が発生し,又は判明したときは,直ちに変更額について第19条の規定に準じて調定するものとする。

(納入の通知)

第23条 収入命令権者は,第19条第21条及び前条の規定により調定した歳入について,納入義務者に,納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書」という。)を送達しなければならない。この場合において,第26条第1項の規定により既に返納通知書を発行しているときは,当該返納通知書を取り消さなければならない。

2 納入通知書には,第19条第2号から第7号までに掲げる事項を記入しなければならない。

3 督促手数料,延滞金及び延滞利子等の納入通知については,納入通知書に併記して通知することができるものとする。

(一部改正〔平成30年規則7号・令和5年24号〕)

(納入通知書の不発行)

第24条 次に掲げる歳入については,納入通知書を発行しないものとする。

(1) 国から支出される収入金

(2) 県から支出される収入金

(3) 市債の発行による収入金

(4) 公債,社債及び預託金の元利金,預金利子並びに株式配当金

(5) 滞納処分費に係る収入金

(6) 事後調定に係る収入金

(7) 他会計からの繰入金

(8) その他納入通知書の発行が適当でない収入金

(一部改正〔昭和40年規則16号・43年47号・51年3号・17号・令和5年24号〕)

(簡易な納入の通知の方法)

第25条 第23条の規定にかかわらず,動物園入園料,戸籍手数料等その性質上納入通知書により難い歳入については,口頭,掲示又は公告の方法により納入の通知を行うことができるものとする。

(一部改正〔昭和51年規則3号・令和5年24号〕)

(戻入金の決定及び返納通知書)

第26条 過誤払となった現年度歳出については,速やかに第19条の規定に準じて戻入金を決定し返納義務者に返納通知書を送達しなければならない。この場合においては,第23条又は前条の規定を準用する。

2 前渡金及び概算払金の精算戻入金並びに第59条第4項後段及び第5項の返還金については,前項の規定にかかわらず返納通知書を発行しない。

(一部改正〔平成20年規則24号・令和5年24号・6年11号〕)

(通知書の再発行等)

第27条 納入義務者が第23条の規定による納入通知書又は前条の規定による返納通知書を亡失し又は損傷したときは,その申出により,当該通知書を再発行することができる。この場合においては,再発行の旨を明記して交付しなければならない。

2 第22条の規定により調定を変更したときは,その変更した額による納入通知書により,その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則24号〕)

(調定の通知)

第28条 収入命令権者は,第19条から第22条までのそれぞれの規定に基づいて歳入を調定し,又は第26条第1項の規定による戻入金の決定(同条第2項の精算戻入金及び返還金に係るものに限る。)をしたときは,速やかに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則16号・50年22号・53年28号・54年28号・57年11号・59年16号・60年27号・平成8年19号・9年15号・11年29号・12年27号・13年10号・19年33号・20年24号・24年17号・令和2年38号・3年24号・5年24号〕)

(収納)

第29条 納入義務者は,歳入(返納金を含む。以下同じ。)を納入するときは,第24条第25条及び第26条第2項に該当するものである場合,郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む郵便局において払込取扱票により払い込む場合又はあらかじめ収入命令権者に通知し,直接会計管理者口座に払い込む場合を除き,当該歳入に係る納入通知書又は返納通知書を併せて提出しなければならない。

2 出納員等及び指定金融機関等は,提出された通知書により,歳入を収納しなければならない。ただし,第24条第25条及び第26条第2項に規定する歳入については,収入命令権者からの収入命令書(以下「納付書」という。)その他適宜の方法により確認し,収納するものとする。

3 収入命令権者は,会計管理者口座へ直接入金がある場合は,あらかじめ,その旨を会計管理者へ通知し,当該金額を記入した納付書を送付しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

第30条 削除

(昭和63年規則22号)

(口座振替による納付)

第31条 納入義務者(納入義務者の承認を受けて納付を行う者も含む。以下この条において同じ。)が口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは,あらかじめ指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。

2 納入義務者から口座振替依頼書の提出を受けた指定金融機関等は,口座振替通知書を市長に送付しなければならない。

3 納入義務者は,市長が認める場合には,市長に口座振替受付申込書を提出することをもって第1項の口座振替依頼書の提出に代えることができる。

4 収入命令権者は,第2項の口座振替通知書の送付又は前項の口座振替受付申込書の提出を受けたときは,当該通知書又は当該申込書に係る納入通知書(これに代わる通知書を含む。次項において同じ。)第1項の規定により口座振替依頼書の提出を受けた指定金融機関等又は前項の規定により提出された口座振替受付申込書に係る指定金融機関等(以下この条において「振替金融機関」という。)に送付するものとする。

5 振替金融機関は,収入命令権者から送付を受けた納入通知書に基づき納期の末日又は振替指定日(納期の末日又は振替指定日が当該振替金融機関の休日に当たる場合は,翌営業日)に納入義務者の預金口座から振り替えて収納するものとする。

6 納入義務者が口座振替の方法による納付を変更し,又は廃止しようとするときは,口座振替変更届又は口座振替廃止届を振替金融機関を経て市長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和55年規則16号〕,一部改正〔平成元年規則57号・9年15号・19年33号・22年34号・26年40号・30年32号・令和3年24号・5年24号〕)

(小切手による収納)

第32条 歳入の納付に使用できる小切手は,その提示期間内に支払のため提示することができるもので,かつ,次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 電子交換所に参加している金融機関(第57条第1項において「電子交換所参加金融機関」という。)

(3) 支払地 日本国内

(一部改正〔昭和51年規則17号・53年64号・平成3年23号・19年33号・21年17号・令和5年24号・42号〕)

(小切手受領の拒絶)

第33条 出納員等及び指定金融機関等は,小切手が前条の要件を満たすものであっても,次のいずれかに該当するものである場合は,その受領を拒絶できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造の疑いがある小切手

(4) 振出の日付が納付の日後である小切手

(5) その他支払が確実でないと認められる小切手

(一部改正〔昭和51年規則3号・令和3年24号・5年24号〕)

(指定納付受託者の指定等)

第33条の2 市長は,地方自治法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとするときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は,指定納付受託者の指定をしたときは,その旨及び次に掲げる事項について告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定の取消しをしたときも同様とする。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(2) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(3) 指定をした日

(4) 指定をした期間

(5) 歳入等を納付しようとする者が指定納付受託者に納付を委託する方法

(6) その他市長が必要と認める事項

(追加〔平成28年規則19号〕,一部改正〔令和2年規則38号・3年86号・5年24号・6年11号〕)

(領収書の発行)

第34条 出納員等又は指定金融機関等が,歳入を収納したときは,領収書を発行する。ただし,レジスターによりレシートを発行するものについては,当該レシートをもって領収書に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,同項の領収書の発行を省略することができる。

(1) とくしま動物園入園料で入園券を発行するもの

(2) 徳島城博物館観覧料で観覧券を発行するもの

(一部改正〔昭和49年規則48号・51年58号・52年10号・55年50号・63号・56年40号・58年35号・62年12号・63年22号・平成元年4号・44号・2年3号・4年50号・6年18号・7年24号・8年19号・10年42号・11年47号・13年46号・15年28号・40号・18年26号・19年33号・20年40号・21年17号・22年43号・23年19号・24年17号・31号・25年24号・26年17号・令和元年15号・3年24号・5年24号〕)

(領収書の不発行)

第35条 前条第1項本文の規定にかかわらず,別に定めがあるもののほか,滞納処分に係る歳入については,領収書を発行しない。

2 前条第1項本文の規定にかかわらず,次のいずれかの方法により収納した歳入については,領収書を発行しない。この場合において,収入命令権者は,当該歳入の納入義務者から収納の状況の確認の申出があったときは,当該確認のための書類を交付することができる。

(1) 口座振替

(2) 掲示,公告又は納入通知書に領収書を発行しない旨を示して行う納入の通知

(一部改正〔昭和43年規則47号・44年28号・51年3号・58号・55年50号・56年40号・62年12号・63年22号・平成18年26号・30年32号・令和2年38号・5年24号〕)

(指定金融機関等への払込み)

第36条 分任出納員及び現金取扱員が,歳入を収納したときは,その収納した歳入を,その日の翌日までに出納員に引き継がなければならない。

2 出納員が歳入を収納したとき又は前項の規定による引継ぎを受けたときは,所定の帳簿を整理し,払込書により,当該歳入を指定金融機関等へ払い込まなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,出先機関に設置されている分任出納員又は現金取扱員が歳入を収納したときは,その収納した歳入をその日の翌日までに払込書により,指定金融機関等へ払い込むことができる。

4 前2項の規定にかかわらず,災害その他やむを得ない理由により収納した歳入をその日の翌日までに指定金融機関等へ払い込むことができない場合は,出納員は,直ちに当該歳入の金額及び払込予定日について会計管理者に承認を得た上で,当該出納員(出先機関の収納にあっては,分任出納員又は現金取扱員)前2項の例に従い当該払込予定日までに指定金融機関等へ払い込まなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則29号・55年16号・平成19年33号・20年24号・26年17号・令和3年24号・5年24号〕)

(現金取扱状況の検査)

第36条の2 会計管理者は,出納員等の現金取扱状況について,必要に応じて検査をしなければならない。

(追加〔昭和55年規則16号〕,一部改正〔平成元年規則49号・19年33号〕)

(収納後の整理)

第37条 会計管理者は,指定金融機関から領収済通知書を受領したときは,帳簿を整理して収入報告書を作成し,当該領収済通知書及び当該収入報告書を収入命令権者に送付するものとする。

2 収入命令権者は,前項の規定により送付を受けた領収済通知書及び収入報告書によって帳簿を整理しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則29号・12年44号・19年33号・20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

(歳入の取消通知があったときの整理)

第38条 会計管理者は,指定金融機関から歳入の納付取消しの通知を受けたときは,歳入取消通知書を収入命令権者に送付するとともに,帳簿を整理するものとする。

2 収入命令権者は,前項の歳入取消通知書により帳簿を整理し,納入通知書又は返納通知書を再発行して納入義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則29号・19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

(指定公金事務取扱者の指定等)

第38条の2 市長は,地方自治法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は,指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは,その旨を告示しなければならない。

(追加〔令和6年規則11号〕)

(歳入等の徴収又は収納の委託)

第39条 市長は,指定公金事務取扱者に歳入等の徴収の事務の委託(以下この条において「徴収委託」という。)又は歳入等の収納の事務の委託(以下この条において「収納委託」という。)をしようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は,徴収委託又は収納委託をしたときは,その旨及び次に掲げる事項について告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも同様とする。

(1) 委託に係る歳入等の種類

(2) 委託により徴収又は収納を行う区域

(3) 委託に係る指定公金事務取扱者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

(4) 委託に係る指定公金事務取扱者を指定した日

(5) 委託した日

(6) 委託に係る期間

(7) その他市長が必要と認める事項

3 徴収委託をした場合における調定,納入の通知,収納及び領収書の発行については,この規則の調定,納入の通知,収納及び領収書の発行に関する規定の例により,徴収委託を受けた者に行わせるものとする。

4 収納委託をした場合における収納及び領収書の発行については,この規則の収納及び領収書の発行に関する規定の例により,収納委託を受けた者に行わせるものとする。

5 徴収委託又は収納委託を受けた者(次条において「徴収等受託者」という。)が歳入等を収納したときは,その収納した歳入等を,その日の翌日まで(特別の事情がある場合については,会計管理者が指示する日まで)に指定金融機関等へ払い込まなければならない。

(一部改正〔昭和55年規則16号・平成11年29号・18年26号・19年33号・20年24号・24年2号・25年7号・26年17号・29年26号・令和5年24号・6年11号〕)

(徴収等受託者の証票)

第40条 徴収等受託者には,次に掲げる事項を記載した証票を交付する。

(1) 氏名又は名称

(2) 住所又は事務所の所在地

(3) 委託に係る歳入の種類

(4) 委託の内容

2 前項の証票は,毎会計年度の当初に検証を行うものとする。

3 徴収等受託者は,第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を届け出るものとし,徴収等受託者でなくなったときは,直ちに同項の証票を返還しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成20年24号・24年2号・令和5年24号・6年11号〕)

(督促)

第41条 収入命令権者は,歳入をその納入期限内に納入しない納入義務者に対しては,督促状を発しなければならない。

2 督促状は,法令,条例又は他の規則に定めがあるものを除き,その納付期限後20日以内に発しなければならない。

(欠損処分)

第42条 収入命令権者は,歳入の欠損処分をしたときは,欠損処分通知書によりその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

第2節 支出

(資金前渡)

第43条 政令第161条第1項第17号の規定により規則で定める前渡することのできる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 貸付金

(2) 運賃,通行料及び入場料

(3) 投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物品の購入費

(5) 即時支払をしなければ雇用できない労働者の賃金

(6) 講習会,儀式その他の会合等において即時支払を必要とする経費

(7) 収入印紙及び証紙類の購入費

(8) 土地の買収に伴う手付金及び内払金

(9) はがき,切手その他の郵便に関する料金を含むものの購入費

(10) 宅配便その他の配送に関するサービスの着払いに係る経費

(11) 徳島市敬老祝金又は敬老祝品支給条例(昭和44年徳島市条例第46号)の規定に基づく敬老祝金又は敬老祝金に代えて支給する弔慰金

(12) 消防団に対する施設整備補助金

(13) 消防団員等公務災害補償条例(昭和38年徳島市条例第32号)の規定に基づく公務災害補償に要する経費

(14) 交通事故に係る示談金

(15) 災害弔慰金及び災害見舞金

(16) 交際費

(17) 給付金その他これに類する経費のうち,現金で支給するもの

(18) 法令の規定に基づく検査又はこれに類するものに係る手数料その他の経費

(19) 即時支払をしなければ効力が生じない損害賠償保険その他の保険料

(20) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(21) 前各号に掲げるもののほか,債権者における特別の事情を考慮して他の方法による支払が著しく困難であると認められる経費

(一部改正〔昭和43年規則47号・44年6号・49号・57号・68号・46年39号・45号・47年61号・74号・48年3号・49年48号・57号・51年3号・17号・62号・52年59号・53年64号・63年22号・39号・平成7年24号・12年44号・58号・13年10号・14年19号・15年37号・16年18号・18年44号・20年24号・21年17号・23年26号・30年7号・32号・令和2年38号・3年24号・5年24号〕)

(概算払)

第43条の2 政令第162条第6号の規定により規則で定める概算払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 法律上明らかに本市に損害賠償義務がある不法行為により相手方に損害を与え,地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償額の決定に関する議会の議決を経る前にその一部を内払金として支払う必要があるときの経費

(2) 消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく公務災害補償に要する経費

(3) 四国旅客鉄道株式会社に対し支払う工事予納金

(全部改正〔昭和47年規則36号〕,一部改正〔昭和49年規則79号・51年17号・61年43号・63年39号・平成24年17号〕)

(前金払)

第44条 政令第163条第8号の規定により規則で定める前金払できる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 自動車損害賠償保険料その他の損害保険料

(2) 土地又は家屋の交換又は贈与による取得に伴い,その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(3) 土地の買収に係る代金の一部を内払金として支払う必要があるときの経費

(4) 土地及び家屋の借入れに要する経費

(5) 電気工作物(本市の施設に係るものを除く。)の工事に要する経費

(6) 自動電話交換機の借入れに要する経費

(7) 土地又は建物の買収又は収用に伴う営業補償金

(8) 法令の規定に基づく検査又はこれに類するものに係る手数料その他の経費

(一部改正〔昭和44年規則57号・45年53号・46年69号・79号・49年79号・51年3号・17号・54年3号・63年39号・平成23年26号・令和5年24号〕)

(繰替払)

第45条 政令第164条第5号の規定により規則で定める繰替払できる経費は指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料とし,同号の規則で定める繰替払に用いることができる収入金は当該歳入とする。

(全部改正〔令和4年規則53号〕)

(請求書の提出等)

第46条 債権者が,本市に支払を請求しようとするときは,債権者の印鑑を明確に押印した請求書(債権者が外国人である場合にあっては,印鑑の押印に代え自署による請求書で足りる。)を市長に提出しなければならない。

2 債権者の権利義務を承継した者又は債権者の委任を受けた者は,その事実を証する書類を前項の請求書に添付しなければならない。

3 次のいずれかに該当する支出については,その支出の内容を明らかにした書類をもって請求書に代えることができる。

(1) 恩給及び遺族扶助料その他これに類するもの

(2) 報償金,弔慰金その他これに類するもの

(3) 負担金,寄附金その他これに類するもの

(4) 費用弁償としての旅費

(5) 官公署に対して支払う経費

(6) 市債の元利償還金

(7) 電気,ガス若しくは水の供給を受ける契約,電気通信役務の提供を受ける契約又は放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項に規定する受信契約に基づき支払をする経費であって,口座自動振替に係る請求額等が記録された電磁的記録(以下「口座引落データ」という。)の提供を受けて支払う経費

(8) 過誤納還付金及び還付加算金

(9) 前各号に掲げるもののほか,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費又は請求書の提出を求めることが不適当と認められるもの

4 第1項に規定する請求書が複数枚にわたるときには,その綴目に割印をしておかなければならない。ただし,債権者(会計管理者が認めたものに限る。)若しくは官公署が一括作成したものであってその枚数に過不足がないことが明らかに確認できるとき又は同項に規定する自署による請求書であるときは,この限りでない。

5 契約書等のある請求書の請求印は,当該契約書等に押印されたものと同一でなければならない。ただし,特別の事情のある場合において,改印届書及び印鑑証明書の提出により債権者の印鑑に相違ないことを確認できるときは,当該契約書等に押印された印鑑と異なる印鑑によることができる。この場合,契約担当職員の証明をもって印鑑証明書の提出にかえることができる。

6 報酬(会計年度任用職員に関するものを除く。),謝礼その他これに類する費用のうち支出命令権者が個人である債権者から請求書を受領する際の押印については,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,省略することができる。

(1) 請求書の記載内容に訂正がないこと。

(2) 請求書に債権者の自署による署名がなされていること。

(3) 債権者本人による請求であることを確認できること。

(4) 口座振替により支払をする場合は,請求書に記載された口座が債権者の口座であること。

(5) 支払根拠となる法令等により,署名をもって押印に代えることができることが規定されていること。

(一部改正〔昭和47年規則29号・53年26号・55年63号・平成20年24号・29年3号・令和2年38号・3年24号・5年24号・42号〕)

(出納員等が支出負担行為に関する債務の確認する時期)

第47条 分任出納員(分任出納員が不在の場合は,出納員)は,前条の規定による請求書の提出があったときは,その請求に係る債務の確認を行うものとする。

2 前条第3項に規定するものに係る債務の確認は,支出命令書を発する際に行うものとする。

(一部改正〔昭和51年規則3号・令和5年24号〕)

(支出命令書の作成区分)

第48条 支出命令書は,会計年度別に歳出予算に従い作成しなければならない。

2 支出命令書には,支払方法の区分を明記しなければならない。

(一部改正〔昭和53年規則26号・平成20年24号〕)

(支出命令書等の内訳として記載すべき事項及び添付すべき書類)

第49条 請求書又は支出命令書には,会計管理者が別に定めるところにより,その計算の基礎を明らかにする内訳を記載し,かつ,関係書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則17号・平成12年27号・24年17号・令和2年38号〕)

(支出の命令)

第50条 支出命令権者は,第46条の規定による請求書の提出があったとき,その他歳出を支出しようとするときは,次に掲げる事項を調査し,確認の上,遅滞なく支出命令書を発行し,会計管理者に送付しなければならない。

(1) 債務があり,かつ,当該債務が時効になっていないこと。

(2) 配当予算の範囲内であること。

(3) 所属年度,会計の区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(4) 法令,条例,規則,契約等に違反していないこと。

(5) 支払期であること。

(6) 金額の算定に誤りがないこと。

(7) 債権者であること。

(8) 証拠書類に誤りのないこと。

2 会計年度経過後支出命令書を会計管理者に送付する場合は,遅くとも,4月20日までに送付しなければならない。

3 支払期日又は支払予定日の指定のある支出命令書は,遅くとも,その支払日の5日前(休日(徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。

4 支出命令権者は,支出命令書を会計管理者に送付後,過誤その他の理由により支出命令を取り消す場合は,直ちに会計管理者に対し,その旨を通知しなければならない。

5 会計管理者は,前項の通知を受けたときは,その支出命令における支払が未済であることを確認したうえで,直ちに支出命令の取消手続を行わなければならない。

6 支出命令権者は,支払済みの支出命令を取り消すことはできない。

7 支出命令権者は,法令の規定により支出命令と同時に別の支払のために支出額を控除する場合は,その支出命令書に控除先の収入となる納付書を添付することができる。

8 支出命令権者は,会計管理者の承認の下,同一の会計内に限り,複数の支払の請求に対して,その合計額により支出命令をすることができる。

9 前項の規定にかかわらず,口座引落データの提供による支払の請求に対しては,異なる会計間であっても,その合計額により支出命令をすることができる。

10 支出命令権者は,一つの支払の請求に対して複数の支出命令を行う場合においては,その主たる支出命令書に請求書を添付し,かつ,その他の支出命令書には当該請求書の所在を明記して,会計管理者に提出するものとする。

(一部改正〔昭和47年規則29号・平成19年33号・20年24号・30年32号・令和2年38号・5年24号〕)

(過誤納歳入の還付命令)

第51条 過誤納となった歳入を還付するときは,第46条から前条までの規定に準じて,返還の命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(支出命令書の審査等)

第52条 会計管理者は,支出命令書(返還の命令書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは,これを審査するとともに,支出負担行為に関する債務を確認した後,支払をするものとする。

2 会計管理者は,前項の審査の結果,支出をすることができないと認めたときは,その理由を付して支出命令権者に支出命令書を返送するものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和2年38号・5年24号〕)

(支払の方法)

第53条 前条の規定による支払は,次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 公金振替書の交付

(一部改正〔昭和43年規則47号・51年3号・令和5年24号〕)

(小切手の振出し)

第54条 会計管理者は,債権者に小切手を振り出して支払をするときは,支出命令書に基づいて,小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理者は,小切手を債権者に交付するときは,債権者から領収書を徴しなければならない。

3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

4 小切手には,債権者の申出のあるもの及び会計管理者が必要と認めるものに限り受取人の氏名を記載するものとする。

5 小切手は,当該小切手の除権判決の後でなければ,再発行をしない。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(現金払)

第55条 会計管理者は,債権者に現金払をするときは,債権者から領収書を徴し,指定金融機関に支払通知書を送付するとともに,債権者に番号札を交付して,指定金融機関から現金を受領させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は,支出命令書を指定金融機関に提示することにより,支払通知書に代えることができるものとする。

(一部改正〔昭和43年規則47号・63年38号・平成19年33号・令和5年24号〕)

(隔地払)

第56条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をするときは,支払通知書を指定金融機関に送付して送金を行わせるものとする。

2 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和41年規則50号・46年39号・平成8年19号・19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

(口座振替による支払)

第57条 政令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は,電子交換所参加金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者が,請求書の振込先欄に所定の事項を記載して請求し,又は口座振替依頼書を提出したときは,口座振替の方法により支払を行うものとする。

3 債権者に,口座振替により支払をするときは,会計管理者は,支払通知書を指定金融機関に送付して口座振替を行わせるものとする。

4 第55条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和44年規則68号・46年39号・51年3号・17号・58号・53年64号・平成13年10号・19年33号・令和5年24号・42号〕)

(口座引落データの提供を受けて支払う経費等の支払の特例)

第57条の2 次に掲げる経費に限り,会計管理者が指定した口座に入金した金銭を債権者が口座自動振替の方法により受領する方法によって支払うことができる。

(1) 口座引落データの提供を受けて支払う経費

(2) 市債の元利償還金

2 会計管理者は,前項の支払をしたときは,証拠書類等により債権者が当該支払に係る金銭を受領したことを確認しなければならない。

(全部改正〔令和5年規則42号〕)

(一括支払)

第58条 会計管理者は,第50条第8項及び第9項の規定に基づく支出命令があった場合は,一括して支払をすることができる。

2 会計管理者は,第50条第9項の規定に基づく支出命令に対して一括して支払をしたときは,その各会計毎の明細を,当該支出命令に係る主務課長等に通知するものとする。

(全部改正〔令和2年規則38号〕,一部改正〔令和5年規則24号〕)

(支出の委託)

第59条 市長は,指定公金事務取扱者に支出の事務(以下この条において「支出事務」という。)の委託をしようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は,指定公金事務取扱者に支出事務の委託をしたときは,その旨及び次に掲げる事項について告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも同様とする。

(1) 委託に係る歳出の種類

(2) 委託により支出を行う区域

(3) 委託に係る指定公金事務取扱者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

(4) 委託に係る指定公金事務取扱者を指定した日

(5) 委託した日

(6) 委託に係る期間

(7) その他市長が必要と認める事項

3 支出事務の委託による支払は,資金前渡の方法に準じて行うものとする。

4 支出事務を委託された者は,支払事務を履行したときは速やかに支払したことを証する書類を添付してその旨を会計管理者に報告しなければならない。債権者の不在,受領拒否その他の事情により支払をしなかったときは,その旨を記載した書面を添えて,当該委託に係る資金を会計管理者に返還しなければならない。

5 支出事務の委託を受けた者が,指定公金事務取扱者の指定を取り消されたとき又は支出事務の委託を解除されたときは,直ちに,支払したことを証する書類を添付した精算書を添えて支払の終わらない資金を会計管理者に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成19年33号・20年24号・令和5年24号・6年11号〕)

(前渡を受けた資金の使途及び保管方法)

第60条 前渡を受けた資金は,前渡を受けた目的以外に使用することができない。

2 前渡を受けた資金は,銀行その他確実な金融機関に預金し(非常災害時を除く。),その出納は現金出納簿又はこれに代わる帳簿により経理しなければならない。ただし,即時に支払を要するものについては,この限りでない。

3 前項の預金において利子を生じたときは,第19条の規定に準じてこれを調定し,指定金融機関等に払い込まなければならない。

(一部改正〔平成20年規則24号・令和2年38号〕)

(前渡を受けた資金の精算)

第61条 資金の前渡を受けた者は,その前渡を受けた資金の精算について,領収書その他の支出を証する書類を添付した精算書を作成し,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める期間内に,市長の査閲を経て,会計管理者に提出するものとする。

(1) 常時支出を要する経費の精算の場合 毎月末をもって精算した後翌月7日までの間

(2) 第43条第20号の経費の精算の場合 当該会計年度の出納整理期間末日までの間

(3) 前2号の経費以外の経費の精算の場合 当該用務終了後5日以内(休日を除く。)

2 前項第2号の場合において,領収書が受領できない場合は,現金出納簿をもって代えることができる。

3 前渡を受けた資金に残金があるときは,速やかに戻入しなければならない。

4 資金の前渡を受けた者がその前渡を取り消された場合の第1項の精算については,直ちに行うものとする。

(全部改正〔令和2年規則38号〕,一部改正〔令和3年規則24号・5年24号〕)

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は,その精算額が確定したときは,精算書を作成し,別に定めるところにより,領収書その他の支出を証する書類を添付した上で,7日以内(休日を除く。)に市長の査閲を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において,概算払金が過払となっているときは,7日以内(休日を除く。)(職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)第25条第2項の規定により支給された旅費である場合は,直ちに)当該過払となった額を戻入しなければならない。

3 第1項の場合において,概算払金が不足するときは,当該不足する額を請求するものとし,当該不足する額に係る支出命令書をもって同項の精算書とみなす。

(一部改正〔昭和53年規則26号・平成19年33号・30年32号・令和3年46号・5年24号〕)

(精算内容の確認)

第62条の2 会計管理者は,精算書が提出されたときは,その内容を点検し,これを整理するものとする。

2 会計管理者は,精算の内容に誤りが認められたときは,提出者に対し,精算の訂正を求めることができる。

(一部改正〔平成20年規則24号〕)

(契約不履行に係る前払金の処理)

第63条 支出命令権者は,前払金に係る契約の相手方が,その義務履行を怠ったときは,その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させる手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・令和5年24号〕)

(繰替払の整理)

第64条 支出命令権者は,繰替払をしたときは,速やかに支出命令書により補填を行わなければならない。

(全部改正〔平成29年規則26号〕,一部改正〔令和5年規則24号〕)

(領収書)

第65条 領収書は,受領金額,受領する理由,受取人の氏名並びに受領した旨及び受領年月日を記載し,受取人の印鑑を押印したもので,次の各号に該当するものでなければならない。ただし,受取人が外国人又は第46条第6項の請求者である場合にあっては,自署をもって印鑑の押印に代えることができるものとする。

(1) 債権者又は債権者のためにする者の発行した領収書として,全て原本であること。

(2) 領収印は,請求書の印鑑と同一のものであること。

2 前項第1号の規定にかかわらず,特別の事情のある場合においては,資金前渡職員その他支出者の領収書又は支出の事実を証する書類をもって,領収書とすることができる。

3 第1項第2号の規定にかかわらず,特別の事情のある場合において,改印届書及び印鑑証明書の提出により請求者の印鑑に相違ないことを確認できるときは,当該請求書に押印された印鑑と異なる印鑑によることができる。この場合,支出命令権者の証明をもって印鑑証明書の提出に代えることができる。

4 債権者の権利を承継した者が領収したときは,第1項の領収書には,その事実を証する書類を添付しておかなければならない。

5 債権者又は債権者の権利を承継した者の委任を受けた者又は代理人が領収したときは,第1項の領収書には,それぞれその受領権を証する書類を添付しておかなければならない。ただし,あらかじめ,その旨を書類により届出してあるときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和53年規則26号・55年63号・平成20年24号・令和3年24号・5年24号〕)

(支払後の整理)

第66条 会計管理者は,歳出を支出したときは,当該1日分の支出命令書を各会計ごとに整理集計し,各会計ごとに当該会計に属する普通預金を当座預金に振り替えるため公金振替書を作成し,指定金融機関に送付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

第3節 振替及び更正

(振替)

第67条 会計管理者は,次のいずれかに該当する場合においては,公金振替書を指定金融機関に交付して整理することができる。

(1) 収入と支出が同時にあるとき。

(2) 第68条の4第1項の規定により一時運用するとき,及び同条第2項の規定により返還するとき。

(3) 資金の組替えをするとき。

(一部改正〔昭和51年規則17号・平成2年23号・19年33号・20年24号・令和3年24号・5年24号〕)

(更正)

第68条 収入命令権者又は支出命令権者は,収入又は支出の科目に誤りがあったときは,科目更正命令書を会計管理者に送付して,帳簿の訂正を行うものとする。

2 収入命令権者又は支出命令権者は,収入又は支出の所属年度又は会計区分に誤りがあったときは,納付書及び支出命令書を会計管理者に送付して帳簿の訂正を行うものとする。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

第4節 歳計現金等及び一時借入金

(追加〔昭和51年規則17号〕)

(歳計現金等の保管)

第68条の2 会計管理者は,歳計現金,歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関への預金により保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者は歳計現金等を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は次条に定めるものを除き,他の方法により保管することができる。この場合においては,あらかじめ市長に協議しなければならない。

(追加〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔平成元年規則49号・19年33号〕)

(つり銭資金)

第68条の3 会計管理者は,その保管に属する歳計現金の一部を,出納員が収納金を収納する場合において必要とするつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として,出納員の申請により交付することができる。この場合において,出納員は,当該つり銭資金の保管の責に任ずるものとする。

2 出納員は,必要と認めるときは,あらかじめ会計管理者の承諾を得て,分任出納員につり銭資金の保管を命ずることができる。この場合においては,前項後段の例による。

3 つり銭資金の交付申請,交付金額,交付期間,検査その他必要な事項は,別に会計管理者が定める。

(追加〔平成元年規則49号〕,一部改正〔平成19年規則33号〕)

(一時運用金)

第68条の4 会計管理者は,各会計に属する支払(公金振替書の交付を含む。)に当たり,現金に不足を生じる見込みのあるときは,歳計現金等を各会計に一時運用することができる。

2 前項の規定による一時運用金は,その会計年度の出納閉鎖期日までに返還しなければならない。

3 第1項の一時運用金(歳入歳出外現金(敷金を除く。)を除く。)には,一時運用した日から返還した日までの期間に応じ,市長が定める利率による利子を付する。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(追加〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔昭和52年規則10号・平成元年49号・19年33号〕)

(公営企業に対する一時運用金)

第68条の5 会計管理者は,本市の公営企業の管理者から要請があったときは,公営企業会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の2ただし書の規定により,条例で出納その他の会計事務を会計管理者に行わせている公営企業会計を除く。)に一時運用することができる。この場合においては,あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項の場合において,支出命令権者は支出命令書を,一時運用金を返還したときは,収入命令権者は納付書を会計管理者に送付するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の場合に準用する。

(追加〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔平成元年規則49号・19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

(一時借入金)

第68条の6 収入命令権者は,一時借入金を借り入れたときは,会計管理者に納付書を送付するものとする。

2 支出命令権者は,一時借入金を返還するときは,支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(追加〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔平成元年規則49号・19年33号・20年24号・令和5年24号〕)

第5節 歳入歳出外現金

(一部改正〔昭和51年規則17号〕)

(会計年度)

第69条 歳入歳出外現金の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(整理区分)

第70条 歳入歳出外現金は,次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 国,県等への納付金

(3) 一時受入金

(4) その他

(受入れ)

第71条 歳入歳出外現金を納入しようとする者は,納入通知書又は払込書により出納員等又は指定金融機関等へ払い込まなければならない。ただし,入札保証金及び住宅敷金の保証金については,出納員等に払い込むものとする。

2 前項の規定により歳入歳出外現金を収納した出納員等は,即日返還する入札保証金及び公売保証金を除き,1日分を取りまとめ,その収納した日の翌日までに払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・47年29号・平成3年44号・17年39号・19年33号・20年24号・26年17号〕)

(出納員による保管)

第72条 前条の規定により指定金融機関等が収納した歳入歳出外現金のうち市長が必要と認めるものについては,その限度額を定めて出納員に保管させるものとする。

(一部改正〔昭和47年規則29号〕)

(払出し)

第73条 支出命令権者は,歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,支出命令書を会計管理者(即日返還する入札保証金,公売保証金及び前条の規定により出納員が保管しているものについては,出納員)に送付するものとする。

2 前項の規定による支出命令書の送付を受けた会計管理者又は出納員は,支出の手続に準じて払出しをするものとする。この場合において,出納員等が保管している入札保証金及び公売保証金については,領収書を徴せず出納員等が発行した領収書と引換えに返還するものとする。

(一部改正〔平成3年規則44号・19年33号・令和5年24号・42号〕)

(払出しの特例)

第73条の2 第70条第2号に掲げる経費に限り,会計管理者が指定した口座に資金前渡の方法により入金した金銭を,払出しを受けるべき者が口座自動振替の方法により受領する方法によって払出しをすることができる。

(追加〔令和5年規則42号〕)

(繰替運用)

第74条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて歳入歳出外現金(敷金に限る。)を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔昭和44年規則28号〕,全部改正〔昭和52年規則10号〕)

(準用)

第75条 この節に定めのあるもののほか,歳入歳出外現金の取扱いについては,歳入歳出現金に準じて行うものとする。

(一部改正〔昭和51年規則3号〕)

第6節 有価証券

(一部改正〔昭和51年規則17号〕)

(保管)

第76条 主務課長は,有価証券(現金代用納付の証券を除く。)を取得したときは,直ちに財産管理活用課長に引き継がなければならない。

2 財産管理活用課長は,前項の規定による引継ぎがあったときは,当該有価証券に有価証券保管通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。この場合において,会計管理者は,保管証を財産管理活用課長に交付するものとする。

3 会計管理者は,第1項の有価証券を保管するに当たり,銀行等に保護預けすることができる。

(一部改正〔昭和42年規則33号・51年17号・平成19年33号・令和3年24号・5年24号〕)

(払出し)

第77条 財産管理活用課長は,処分又は償還その他の理由により有価証券の払出しをしようとするときは,有価証券払出通知書により会計管理者に通知し,領収書を提出して払出しを受けるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成19年33号・令和3年24号・5年24号・42号〕)

(利札の払出し)

第78条 財産管理活用課長は,有価証券の利札でその支払期限に至ったものについて,有価証券利札払出通知書により,会計管理者から払出しを受けるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成19年33号・令和3年24号・5年24号〕)

(保管有価証券の処理)

第78条の2 主務課長は,本市の所有に属しない有価証券を収納しようとするときは,有価証券保管通知書を添えて会計管理者に当該有価証券を送付するものとする。ただし,即日返還する入札保証金に代えて収納する有価証券については,出納員等に送付するものとする。

2 前項の規定により有価証券の送付を受けた会計管理者等は,保管証を主務課長を経て納入者に交付するものとする。

3 主務課長は,本市の所有に属しない有価証券の払出しをしようとするときは,有価証券払出通知書により会計管理者等に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた会計管理者等は,領収書を徴し,又は保管証と引換えに有価証券の払出しをするものとする。

(追加〔昭和52年規則10号〕,一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号・42号〕)

第7節 指定金融機関等

(一部改正〔昭和51年規則17号〕)

(印鑑の届出)

第79条 指定金融機関等(徳島県の区域外に在る店舗を除く。)は,本市の公金の収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも,また同様とする。

(全部改正〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔昭和53年規則26号・平成19年33号・令和5年24号〕)

(取扱区分)

第80条 指定金融機関は,その取り扱う現金等を,次に掲げるところにより区分し,年度別に整理しなければならない。

(1) 一般会計

(2) 各特別会計別

(3) 各基金別

(4) 歳入歳出外現金

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(預金口座への受入れ)

第81条 指定金融機関等は,その収納した現金等を前条の区分に従い,預金口座に受け入れなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則29号・51年17号〕)

(収納の手続)

第82条 指定金融機関は,現金等を収納したときは,次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 納入通知書又は返納通知書に基づき収納したときは,領収印を押印して領収書を納入義務者に交付し,領収済通知書は会計管理者に送付し,通知書は指定金融機関に保管するものとする。

(2) 会計管理者等,指定代理金融機関,収納代理金融機関,徴収若しくは収納を委託された者,市税の申告納入者若しくは特別徴収義務者,前渡金若しくは概算払金を受けた者,支出事務受託者又は前渡金を戻入する者からの払込書又は納付書により収納したときは,領収印を押印して領収書を当該納入者に交付し,領収済通知書は会計管理者に送付し,払込書又は納付書は指定金融機関に保管するものとする。

2 前項第1号の規定は,指定代理金融機関及び収納代理金融機関が現金等を収納したときの整理方法について準用する。ただし,この場合においては,現金等及び証拠書類を指定金融機関に送付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,会計管理者が必要と認めるときは,電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。)に記録し,出力した領収印の印影をもって,領収印の押印に代えることができる。

(一部改正〔昭和47年規則29号・平成19年33号・22年34号・29年15号・令和5年24号〕)

(支払拒絶があった場合の手続)

第83条 指定金融機関は,証券により収納した場合において,当該証券が支払拒絶されたときは,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 当該証券が指定金融機関等において収納したものであるときは,直ちにその納付者に対し,領収取消通知書により,その旨を通知し,その収納を取り消さなければならない。この場合において,既に会計管理者に当該収納に係る領収済通知書を送付しているときは,直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(2) 当該証券が出納員等から納付されたものであるときは,直ちに会計管理者にその旨を報告するとともに,当該証券を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則3号・平成19年33号・令和5年24号〕)

(支払手続)

第84条 指定金融機関における支払は,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは,小切手振出済通知書と照合して支払うものとする。

(2) 支払通知書又は支出命令書により支払うときは,当該支払通知書又は支出命令書に記載した番号と受取人の番号札とを照合し,支払通知書又は支出命令書に支払日付印を押印して支払うものとする。

(3) 隔地払の支払通知書又は支出命令書の送付を受けたときは,速やかに送金の手続を行い,送金済通知書又は送金日付印を押印した支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(4) 口座振替の支払通知書又は支出命令書の送付を受けたときは,速やかに口座振替の手続を行い,口座振替済通知書又は振替日付印を押印した支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

(一部改正〔昭和53年規則26号・平成19年33号・20年24号・21年17号・令和5年24号〕)

(公金振替)

第85条 指定金融機関が公金振替書の送付を受けたときは,直ちに公金振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第86条 指定金融機関は,振出済小切手で出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは,小切手支払未済報告書により会計管理者に報告するとともに,支払未済繰越金勘定口座に振り替えて整理しなければならない。

2 指定金融機関は,振出日から1年を経過した未払小切手があるときは,当該1年を経過した日の属する月の翌月の5日までに,無効小切手報告書により会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関が未払金歳入受入通知書の送付を受けたときは,支払未済繰越金から当年度歳入へ受け入れなければならない。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(未払となった隔地払金の整理)

第87条 送金の日から1年を経過した未払の隔地払金の処理については,前条の規定を準用する。

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(出納日計表)

第88条 指定金融機関は,毎日の出納について当座預金出納日計表並びに第80条の区分に従い,収入日計表,支払日計表及び収支日計表を当該出納をした日の翌日までに作成し,会計管理者に報告しなければならない。ただし,当座預金に残高がない場合は,当座預金出納日計表の作成及び報告を省略することができる。

2 毎月末日及び会計管理者が請求した日の当座預金出納日計表には,当座預金未払明細書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則16号・51年58号・平成19年33号・20年24号〕)

(定期検査)

第88条の2 政令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は,毎年1回行う。

(追加〔昭和51年規則17号〕,一部改正〔平成2年規則3号〕)

第3章 物品会計

第1節 通則

(会計年度)

第89条 物品の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(所属年度)

第90条 物品は,現に出納した日の属する年度を所属年度として整理するものとする。

(整理区分)

第91条 物品は,次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 次のいずれかに該当するものをいう。

 物品の性質又は形状を変することなく,比較的長期間の使用に耐え,又は保存ができるもの

 物品の性質が消耗品に属するもののうち,標本品又は陳列品として保管するもの

(2) 消耗品 次のいずれかに該当するものをいう。

 通常の使用によって消耗されるもの又は使用によって固有の性質を失うもの

 物品の補修に用いる部分品又は製造試験等に用いる材料等であって使用によって独立を失い又は消耗されるもの

 贈与を目的とするもの(その性質が備品に属するものを含む。)

 1個又は1組の取得価格又は評価価格が1万円未満のもの(その性質が備品に属するものを含む。)

(3) 原材料品 生産,工事,工作等のための使用材料若しくは構成部分となるもの又は生産,工事,工作等のために消耗されるものをいう。

(4) 動物 各種動物をいう。

(一部改正〔昭和40年規則16号・49年3号・52年10号・平成2年1号・令和5年24号〕)

(重要物品の指定)

第91条の2 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は,機械器具等で1個又は1組の取得価格又は評価価格が100万円以上のもの及び自動車(二輪のものを除く。)とする。

(追加〔昭和40年規則16号〕,一部改正〔令和5年規則24号〕)

(物品の出納命令)

第92条 市長は,物品の出納を行わせるときは,会計管理者等に対して物品の出納を命令するものとする。

2 物品の購入,請求,受入れ又は処分に関する決裁書類が会計管理者等に提示されたときは,前項の規定による出納命令があったものとみなす。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(帳簿の整理)

第93条 物品を出納したときは,その都度,直ちに帳簿に記載し,その受払いを明確にしておかなければならない。ただし,第91条第2号に規定する消耗品その他市長の指定するものについては,当該帳簿への記載を省略することができる。

(全部改正〔昭和52年規則10号〕,一部改正〔平成20年規則24号・令和5年24号〕)

第2節 取得

(物品の購入請求等)

第94条 主務課長等は,次に掲げる物品の購入その他の契約(単価契約のあるもの及び徳島市物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。)をしようとするときは,予算執行伺書により,契約担当職員に請求するものとする。

(1) 消耗品の購入(1件3万円以下のもの(文具及び事務用品類を除く。)並びに図書類,新聞及び雑誌を除く。)

(2) 印刷製本の発注

(3) 原材料の購入(登録業者からの購入であって1件50万円以下のものを除く。)

(4) 備品の購入(図書類及び動物を除く。)

2 次に掲げる物品の購入については,別に定める手続によるものとする。

(1) 継続して購入する官報,新聞,雑誌等の定期刊行物

(2) 儀式,祭典,諸会合,接待等のため即時に給付する物品

(3) 給食用食糧品

(4) 燃料

(5) 贈与するため購入する物品

(6) 出張先等において購入する物品

(7) 徳島市物品購入審査委員会の審査の対象となる物品

(8) その他必要と認めて市長が指定する物品

3 主務課長等は,その品質,形状等について指定を要するもの又は納付期日若しくは納付場所の指定を要するものについて第1項の請求をする場合は,必要に応じ,見本図面,説明書等を添付し,又は納付期日若しくは納付場所を指定しなければならない。

4 第1項の規定による請求は,契約担当職員が指定する日までに行わなければならない。ただし,特別の事情がある場合においては,その都度請求することができる。

5 第1項第3項及び前項の規定は,物品の修繕(1件50万円以下のものを除く。)について準用する。

(一部改正〔昭和42年規則33号・46年69号・48年34号・49年79号・54年3号・9号・56年17号・57年43号・平成元年57号・7年24号・19年33号・20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

(物品の検収)

第95条 契約担当職員又は主務課長等は,購入又は修繕した物品を受け入れるとき,当該物品について,契約事項の品目,数量,品質,規格その他必要な事項を検査しなければならない。ただし,工事現場等で受入れする物品その他契約担当職員又は主務課長等が必要と認める物品については,契約担当職員又は主務課長等が指名する職員に検査を行わせることができる。

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(購入物品等の受入れ)

第96条 契約担当職員又は主務課長等は,購入又は修繕した物品を受入れしたときは,直ちに関係書類を添え,当該物品を使用する箇所の分任出納員に引き継がなければならない。

2 出張先等において購入した物品は,消費又は贈与したものを除き,帰庁後直ちに関係書類を添え,分任出納員に当該物品を引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・49年79号・54年9号・令和5年24号〕)

(生産品等の受入れ)

第97条 主務課長等は,物品を製作し,収穫し,若しくは生産したとき又は寄贈により取得したときは,物品受贈生産報告書により市長に報告し,受入れの決定を受けた後,当該物品を分任出納員に引き継ぐものとする。

2 主務課長等は,次に掲げる物品で保管の必要のあるもの又は売却処分のできるものは,物品取得報告書により市長に報告し,受入れの決定を受けた後,当該物品を分任出納員に引き継ぐものとする。

(1) 製作,作業又は工事の現場等において発見,発生又は副生産した物品

(2) 構築物等の解体又は撤去等により生じた物品

(3) 購入等に伴い発生する空箱,空き缶,包紙等

(4) 拾得品で本市の所有となった物品

(5) その他前各号に類する物品

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(占有動産の受入れ)

第98条 主務課長等は,占有動産を受け入れたときは,寄託品調書により,分任出納員に引き継ぐものとする。

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

(会計管理者及び出納員への報告)

第99条 分任出納員は,第96条から前条までの規定により引継ぎを受けた物品が備品である場合においては,速やかに,当該物品を受け入れた旨を出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 第97条の物品受贈生産報告書若しくは物品取得報告書又は前条の寄託品調書が会計管理者に送付されたときは,前項の報告があったものとみなす。

(一部改正〔昭和53年規則26号・平成7年24号・19年33号・令和5年24号〕)

第3節 供用及び保管

(物品の取扱い)

第100条 物品は,常に良好な状態においてこれを管理し,その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

(一部改正〔昭和53年規則26号〕)

(保管責任等)

第101条 会計管理者等は,物品及び占有動産について,保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の責に任ずるものとする。

2 物品管理者は,その管理に属する物品のうち共用又は専用中のものについては,監督の責に任ずるものとし,その他のものについては,保管の責に任ずるものとする。

3 共用物品については,共用者が,専用物品については,専用者がそれぞれ保管の責に任ずるものとする。

(一部改正〔昭和53年規則26号・平成19年33号〕)

(物品の保管等)

第102条 物品の保管は,全て安全な場所において良好な状態により保管しなければならない。

2 次に掲げる物品は,金庫又は堅固な容器に格納し,厳重に保管しておかなければならない。

(1) 貴金属,宝石又はこれらを使用した製品で貴重品として取り扱われる物品

(2) 公印,小切手帳,郵便切手,収入印紙,証紙,入園券,入場券,観覧券その他これらに類する物品

(3) 写真機,顕微鏡,映写機その他これらに類する物品

(4) 古器物,古書画等で容易に購入できない物品

(5) 火薬,劇薬,その他の危険物等で特別な取扱いを要する物品

(6) その他特に必要と認めて市長が指定する物品

3 市長が必要と認める物品については,火災保険その他適当と認められる保険に付しておかなければならない。

(一部改正〔昭和53年規則26号・55年50号・58年35号・平成19年33号・令和5年24号〕)

(備品の表示)

第103条 備品には,品名,分類番号及び課名等を表示した整理票を貼付し,これを整理しなければならない。ただし,整理票を貼付することが困難なものについては,この限りでない。

(追加〔昭和53年規則26号〕,一部改正〔令和5年規則24号〕)

(物品の保管転換等)

第104条 物品の保管転換をしようとするときは,物品保管転換書により,関係物品管理者が協議し,市長の決裁を得て,分任出納員に授受を行わせるものとする。この場合において,当該保管転換をしようとする物品が備品であるときは,会計管理者及び出納員にその旨を通知しなければならない。

2 市長は,物品の効率的な使用を図るため必要があると認めるときは,関係物品管理者に,物品の保管転換又は返納を命ずることがある。

3 物品の保管転換は,無償とする。ただし,会計を異にする保管転換は,有償とすることができる。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(物品の貸付け)

第105条 物品の貸付けをしようとするときは,会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 物品を貸し付けるときは,貸付料,貸付期間,善良な管理者としての責任,損害賠償責任その他の必要な条件を付さなければならない。

3 前項の貸付期間は,原則として3月を超えないものとする。

(一部改正〔平成19年規則33号・令和5年24号〕)

(現在高調査)

第106条 会計管理者等は,毎年度末現在において物品の現在高調査を行わなければならない。

2 分任出納員は,前項の調査の結果を速やかに物品出納計算書により出納員に報告しなければならない。

3 出納員は,前項の物品出納計算書を調査し,これを取りまとめてその年の5月31日までの間で会計管理者の指定する日までに会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は,前項の物品出納計算書を精査し,これを取りまとめて市長に報告するものとする。

(一部改正〔昭和40年規則16号・平成19年33号・20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

(検査)

第107条 市長又は会計管理者は,必要と認めるときは,物品の管理及び出納保管の状況を随時検査する。

(一部改正〔平成19年規則33号〕)

第4節 返納及び処分

(物品の返納及び不用の決定)

第108条 共用者又は専用者は,共用又は専用中の物品が不用となり,又は使用に耐えなくなったと認めるときは,当該物品を物品管理者に返納しなければならない。

2 物品管理者は,その管理に属する物品が不用となり,又は使用に耐えなくなったと認めるときは,不用の決定をするものとする。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成19年33号・20年24号・令和3年24号・5年24号・6年11号〕)

(不用物品の処分)

第109条 前条第2項の規定により不用の決定をした物品(以下この条及び次条において「不用物品」という。)については,原則として売却により処分するものとする。

2 物品管理者は,不用物品を売却しようとするときは,転活用できる見込みのあるものとないものとに区分した上で,書面等により契約監理課の課長に請求するものとする。

3 物品管理者は,不用物品のうち次のいずれかに該当するものについては,これを廃棄することができる。

(1) 不用物品の価額が当該不用物品の売却のために要する費用を超えないこと等により,売却することが不利と認められるもの

(2) 不用物品が著しく損傷していること又は不用物品の性質により,売却することができないもの

(3) その他売却により処分することが不利又は不適当と認められるもの

4 物品管理者は,不用物品のうち売却又は廃棄により処分することが適当でないものについては,会計管理者と協議の上別段の取扱いをすることができる。

(全部改正〔令和6年規則11号〕)

(報告)

第110条 物品管理者は,前条の規定により処分した不用物品が備品である場合は,処分した旨を速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(全部改正〔令和6年規則11号〕)

第4章 雑則

(亡失又は損傷の報告)

第111条 現金,有価証券,物品又は占有財産の保管又は使用に係る責任者は,それらを亡失し,又は損傷したときは,直ちに所属の長,出納員等,物品管理者,主務課長等,部長その他の主務課長等の上司,会計管理者を経て市長(亡失し,又は損傷した物品が動物(希少動物を除く。)の場合は,所属の長,出納員等,物品管理者,主務課長等,部長その他の主務課長等の上司を経て会計管理者)にその旨を報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は,次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 事故の責任者の職,氏名

(2) 事故の発生した日時及び場所

(3) 事故に係る現金,有価証券,物品又は占有動産の金額,名称,数量及び評価額(物品の亡失にあっては時価,損傷にあっては物品の減価額)

(4) 事故の原因となった事実

(5) 平素の保管又は使用の状況

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(7) その他必要な事項

(一部改正〔昭和51年規則3号・55年16号・63年38号・平成2年23号・6年18号・18年26号・19年33号・21年17号・30年7号・令和3年24号・5年24号〕)

(私物との混同の禁止)

第112条 会計事務に関する現金,有価証券,物品及び占有財産は,これを私物と混同してはならない。

(追加〔平成20年規則24号〕)

(歳入歳出決算調書の提出)

第113条 主務課長は,毎会計年度,その所管に属する歳入歳出決算について調書を作成し,出納閉鎖後20日以内で会計管理者の指定する日までに会計管理者に提出しなければならない。

(追加〔昭和58年規則64号〕,一部改正〔平成19年規則33号・20年24号・30年32号〕)

(重要物品の異動状況報告)

第114条 物品管理者は,その管理に属する重要物品につき,毎年3月31日現在をもって,その異動状況を報告する書類を作成し,その年の4月30日までの間で会計管理者の指定する日までに会計管理者に報告しなければならない。

(追加〔昭和40年規則16号・53年64号〕,一部改正〔平成19年規則33号・20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

(債権の異動状況報告)

第115条 収入命令権者は,その所管に属する債権につき,毎年3月31日現在をもって,その異動状況を報告する書類を作成し,その年の4月30日までの間で会計管理者の指定する日までに会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則16号・53年64号・平成19年33号・20年24号・30年32号・令和5年24号〕)

(書類の様式等)

第116条 この規則の施行について必要な帳簿その他の書類の様式その他必要な事項は別に定める。

(一部改正〔昭和40年規則16号・53年64号・54年11号・平成20年24号〕)

(特例)

第117条 特別の事情により,この規則により難いと認められるものについては,市長がその都度定める。

(一部改正〔昭和40年規則16号・53年64号・54年11号・平成20年24号・令和5年24号〕)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市会計規則(昭和30年徳島市規則第13号),出納員規則(昭和31年徳島市規則第12号)及び徳島市物品会計規則(昭和26年徳島市規則第16号)は,廃止する。

(昭和40年3月1日規則第6号)

この規則は,昭和40年3月1日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第16号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月6日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年7月28日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。

(昭和43年2月19日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和43年2月20日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年8月3日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第43条に1号を加える改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第28号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日規則第49号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年7月15日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年7月15日から施行する。

(昭和44年8月1日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月21日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月4日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年8月29日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月23日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年5月22日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年5月29日規則第45号)

この規則は,昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第58号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年9月21日規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年9月27日規則第70号)

この規則は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年12月4日規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月8日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月19日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月25日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年6月20日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年10月28日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年1月23日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月3日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月24日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月15日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年2月20日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第91条第2号の改正規定は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月5日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年7月4日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年10月22日規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月10日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の会計規則第12条第2号の規定は,昭和51年度分の補助簿から適用し,昭和50年度分の補助簿については,なお従前の例による。

(昭和51年10月9日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月19日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年3月31日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第36号)

この規則は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月18日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1及び別表第3の改正規定は,徳島市徳島駅前西駐車場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例(昭和55年徳島市条例第47号)の施行の日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年2月14日規則第6号)

この規則は,昭和56年2月16日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第17号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月27日規則第32号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年7月14日規則第40号)

この規則は,昭和56年7月15日から施行する。

(昭和56年10月27日規則第51号)

この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第11号)

この規則は,昭和57年3月14日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第4号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第7号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日規則第21号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第35号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)

(昭和59年4月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は,(中略)徳島市自転車駐車場設置条例(中略)第5条から第8条までの規定及び別表の規定の施行の日から施行する。

(昭和59年5月19日規則第31号)

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第29号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第34号)

この規則は,昭和61年7月1日から施行する。ただし,別表第1の収入役の補助組織の出納課の項第4号及び別表第3の出納課の項の改正規定は,昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年10月17日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年10月17日規則第44号抄)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用する。

(昭和61年12月25日規則第52号)

この規則は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第12号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月19日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第22号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第27号)

この規則は,昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第38号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年7月20日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年10月18日規則第44号)

この規則は,平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月20日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年2月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出納した物品のうち,1個若しくは1組の取得価格又は評価価格が1万円未満の備品については,同日以後,この規則による改正後の会計規則第91条第2号に規定する消耗品として整理するものとする。

(平成2年3月13日規則第3号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年10月31日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年2月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年6月20日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第50号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年10月7日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年9月30日規則第42号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月28日規則第42号)

この規則は,平成10年9月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第44号)

この規則は,平成10年11月21日から施行する。

(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第47号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年8月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第57号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の会計規則第43条第4号の規定は,国民年金保険料納付組合及び国民健康保険保険料納付組合に対し,平成12年度分の保険料の納付があったときに交付する補助金については,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(平成13年6月27日規則第33号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月31日規則第46号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表第1の市長の補助組織の農林水産課の項の改正規定は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月25日規則第37号)

この規則は,平成15年8月25日から施行する。ただし,第43条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第40号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年5月28日規則第21号)

この規則は,平成21年6月4日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年9月29日規則第43号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第31号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日規則第24号)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第40号)

この規則は,平成26年10月6日から施行する。

(平成27年3月12日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年1月13日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第15号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項第4号の改正規定は,平成29年4月6日から施行する。

(平成29年8月24日規則第26号)

この規則は,平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第31条第6項を削り,同条第7項を同条第6項とする改正規定,第35条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の会計規則第33条の2の規定の適用については,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第1項の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間,地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により同項に規定する当該従前の公金事務を行わせる者に対するこの規則による改正前の会計規則第39条及び第59条の規定の適用については,なお従前の例による。

会計規則

昭和39年3月31日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第49号
昭和40年3月1日 規則第6号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和40年7月1日 規則第36号
昭和41年4月1日 規則第21号
昭和41年4月6日 規則第24号
昭和41年10月1日 規則第50号
昭和42年1月1日 規則第4号
昭和42年7月28日 規則第32号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和43年2月19日 規則第1号
昭和43年8月1日 規則第42号
昭和43年8月3日 規則第47号
昭和44年2月1日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第28号
昭和44年6月30日 規則第49号
昭和44年7月1日 規則第52号
昭和44年7月15日 規則第55号
昭和44年8月1日 規則第57号
昭和44年10月21日 規則第68号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和45年5月4日 規則第39号
昭和45年8月29日 規則第53号
昭和45年12月23日 規則第64号
昭和45年12月25日 規則第70号
昭和46年2月27日 規則第11号
昭和46年4月1日 規則第39号
昭和46年5月22日 規則第44号
昭和46年5月29日 規則第45号
昭和46年6月30日 規則第58号
昭和46年9月21日 規則第69号
昭和46年9月27日 規則第70号
昭和46年12月4日 規則第79号
昭和47年2月1日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和47年4月8日 規則第29号
昭和47年4月19日 規則第36号
昭和47年4月25日 規則第37号
昭和47年6月20日 規則第46号
昭和47年10月28日 規則第61号
昭和47年12月1日 規則第74号
昭和48年1月23日 規則第3号
昭和48年3月3日 規則第9号
昭和48年4月24日 規則第34号
昭和48年5月15日 規則第39号
昭和48年8月1日 規則第58号
昭和49年2月20日 規則第3号
昭和49年3月5日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和49年6月29日 規則第48号
昭和49年7月4日 規則第57号
昭和49年10月22日 規則第79号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年11月1日 規則第55号
昭和51年3月10日 規則第3号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和51年10月9日 規則第58号
昭和51年10月30日 規則第62号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和52年7月1日 規則第42号
昭和52年7月19日 規則第46号
昭和52年11月1日 規則第59号
昭和53年3月31日 規則第26号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和53年4月28日 規則第32号
昭和53年7月1日 規則第45号
昭和53年12月22日 規則第64号
昭和54年3月24日 規則第3号
昭和54年3月29日 規則第9号
昭和54年3月29日 規則第11号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年6月30日 規則第36号
昭和54年12月28日 規則第56号
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和55年10月18日 規則第50号
昭和55年12月25日 規則第63号
昭和56年2月14日 規則第6号
昭和56年3月30日 規則第17号
昭和56年4月27日 規則第32号
昭和56年7月14日 規則第40号
昭和56年10月27日 規則第51号
昭和57年3月12日 規則第11号
昭和57年4月1日 規則第43号
昭和57年6月29日 規則第52号
昭和58年1月31日 規則第4号
昭和58年3月26日 規則第7号
昭和58年6月29日 規則第21号
昭和58年7月1日 規則第28号
昭和58年8月2日 規則第31号
昭和58年9月26日 規則第35号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和59年4月28日 規則第21号
昭和59年5月19日 規則第31号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年4月30日 規則第29号
昭和61年6月23日 規則第34号
昭和61年10月17日 規則第43号
昭和61年10月17日 規則第44号
昭和61年12月25日 規則第52号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和62年12月19日 規則第46号
昭和63年3月31日 規則第22号
昭和63年4月28日 規則第27号
昭和63年6月30日 規則第38号
昭和63年7月20日 規則第39号
昭和63年10月31日 規則第44号
平成元年3月29日 規則第4号
平成元年9月22日 規則第42号
平成元年10月18日 規則第44号
平成元年12月20日 規則第49号
平成元年12月28日 規則第57号
平成2年2月15日 規則第1号
平成2年3月13日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第23号
平成3年4月1日 規則第23号
平成3年10月31日 規則第44号
平成4年2月6日 規則第1号
平成4年6月20日 規則第39号
平成4年9月30日 規則第50号
平成5年1月14日 規則第1号
平成5年7月1日 規則第33号
平成5年10月7日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第19号
平成8年9月30日 規則第42号
平成9年4月1日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第4号
平成10年8月28日 規則第42号
平成10年9月30日 規則第44号
平成11年4月1日 規則第29号
平成11年4月30日 規則第37号
平成11年6月30日 規則第47号
平成12年4月1日 規則第27号
平成12年8月1日 規則第44号
平成12年9月29日 規則第57号
平成12年12月22日 規則第58号
平成13年3月28日 規則第10号
平成13年6月27日 規則第33号
平成13年10月31日 規則第46号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第28号
平成15年6月25日 規則第37号
平成15年8月25日 規則第40号
平成16年4月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第18号
平成17年12月26日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第24号
平成20年5月1日 規則第34号
平成20年6月30日 規則第40号
平成21年4月1日 規則第17号
平成21年5月28日 規則第21号
平成22年2月26日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第34号
平成22年9月29日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年9月6日 規則第26号
平成24年2月29日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年6月29日 規則第31号
平成25年3月28日 規則第7号
平成25年7月10日 規則第24号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年9月30日 規則第40号
平成27年3月12日 規則第1号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年1月13日 規則第3号
平成29年3月28日 規則第15号
平成29年8月24日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第7号
平成30年12月28日 規則第32号
令和元年7月29日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年10月22日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年5月21日 規則第46号
令和3年12月24日 規則第86号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年12月23日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年12月28日 規則第42号
令和6年3月29日 規則第11号