○予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月31日

規則第47号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第33条)

第4章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他に定めるもののほか,財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため,予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。ただし,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は同法第2条第3項の規定により,同条第2項に規定する財務規定等が適用される事業に係るものについては,別に定めるものとする。

(一部改正〔昭和41年規則55号・平成19年32号・20年22号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 部長 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第15条第1項に規定する部長並びに同規則第15条の2第1項及び第74条第1項に規定する局長,教育委員会の教育長並びに徳島市職員として併任された議会の事務局の事務局長をいう。

(2) 課長 次に掲げる者をいう。

 行政組織規則第16条第1項に規定する課長

 行政組織規則第16条の2第1項に規定するコンプライアンス推進室長

 行政組織規則第31条第1項に規定する課長のうち徳島市東部環境事業所施設課長

 行政組織規則第42条第1項に規定するとくしま動物園の園長

 行政組織規則第63条第1項に規定する徳島市男女共同参画センターの所長

 行政組織規則第77条第1項に規定する課長のうち総務課長

 徳島市職員として併任された議会の事務局の庶務課長

 第34条の規定により予算に関する事務の一部を補助執行する者のうち,教育委員会の事務局の課長及び高等学校の事務長,選挙管理委員会の事務局の事務局長,監査事務局の事務局長並びに農業委員会の事務局の事務局長

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(一部改正〔昭和40年規則14号・42年33号・44年75号・45年64号・46年42号・47年71号・49年36号・50年22号・55号・51年16号・53年28号・45号・54年28号・55年6号・56年32号・58年31号・59年16号・60年27号・61年21号・63年21号・36号・平成元年18号・2年26号・3年22号・6年18号・7年24号・9年15号・11年6号・12年14号・13年33号・46号・16年25号・18年30号・19年32号・20年22号・33号・21年9号・24年16号・30年11号・令和2年11号・3年22号・4年13号〕)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎会計年度歳入歳出予算に定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の定めるところによるものとする。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか,市長が必要と認めるときは,別に区分を定めることができる。

(全部改正〔平成20年規則22号〕)

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 財政部長は,市長の命を受けて予算の編成方針を定め,財政課長をして各部長,各課長,各行政委員会委員長及び代表監査委員に通知させるものとする。ただし,毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算を除くほか,予算の編成方針を定めないことができる。

(全部改正〔昭和44年規則75号〕,一部改正〔昭和51年規則16号・平成19年32号・20年22号〕)

(予算に関する見積書等)

第5条 各課長は,前条の予算の編成方針に基づき,次に掲げる予算に関する書類(以下「予算に関する見積書等」という。)のうち必要なものを財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費調書

(3) 債務負担行為調書

(4) 補正予算要求見込調書

2 財政部長は,前項に掲げるもののほか,予算に関し必要な資料等の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成20年規則22号〕)

(予算案の調製及び決定)

第6条 財政課長は,前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査し,財政部長に提出するものとする。

2 財政部長は,前項の規定により提出された予算に関する見積書等を調査し,財政課長の意見を聴いて必要な調整を行い,予算案を調製するものとする。

3 財政部長は,調製した予算案を副市長に提出し,その査定を経て市長の決定を受けるものとする。

4 第1項及び第2項の調査及び調製について必要と認めるときは,関係部長,関係課長その他の関係職員の意見又は説明を求めることができる。

(全部改正〔昭和41年規則55号〕,一部改正〔昭和44年規則27号・75号・平成19年32号・20年22号〕)

(予算に関する説明書の調製)

第7条 財政部長は,次に掲げる予算に関する説明書を調製しなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額,前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の規定にかかわらず,当初となる予算を除き,同項第1号から第5号までのうち予算案の説明書として必要でない書類は調製しないものとする。

(一部改正〔昭和41年規則55号・44年53号・75号・平成19年32号・20年22号・令和4年13号〕)

(予算案の通知)

第8条 市長が第6条第3項の規定による予算案を決定したときは,財政部長は,その予算案を各部長及び各課長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則75号〕)

(議決予算等の通知)

第9条 財政部長は,予算が成立したとき(法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づいて市長が専決処分により予算を成立させたときを含む。)は,関係部長,関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし,成立した予算が前条の規定により通知した予算案と同じであるときは,関係部長及び関係課長への通知を省略するものとする。

(一部改正〔昭和40年規則46号・41年55号・44年75号・平成19年32号〕)

第3章 予算の執行

(予算執行の基本原則)

第10条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び事故繰越しされた経費のうち支出負担行為をしていない経費並びに繰越明許費を含む。以下同じ。)及び債務負担行為の執行は,歳出予算又は債務負担行為の配当の令達を受けず又は令達された配当額を超えてこれを行うことができない。ただし,歳出予算の範囲内又は債務負担行為の限度額の範囲内で,非常災害等緊急を要する場合に特に市長の命令があったとき若しくは承認があったときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行したときは,事後において,遅滞なくこの規則の定めるところにより必要な手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則46号・41年55号・44年53号・平成19年32号〕)

(執行の制限)

第11条 歳出予算及び債務負担行為のうち,国庫支出金,県支出金,分担金又は負担金,寄附金,起債その他特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては,その収入の見込みが明らかになるまでは,歳出予算の執行に着手してはならない。

2 前項の特定の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額又は翌年度以降の収入見込額より減少したとき又は減少するおそれがあるときは,財政部長と協議の上,市長の決裁を受けた後でなければ,その歳出予算を執行することができない。

(一部改正〔昭和41年規則55号・43年58号・44年75号・平成19年32号〕)

(年度の分割)

第12条 予算の適正な配当及び執行を図るため年度を次のとおり分割する。

(1) 第1期 4月1日から9月30日まで

(2) 第2期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔昭和40年規則46号・51年16号・56年15号〕)

(執行計画案の提出)

第13条 予算が成立したときは,各課長は,その所管に係る予算について,各期ごとに財政部長が指定する日までに歳入歳出予算執行計画案及び歳出予算の執行状況並びに執行予定を説明する書類(以下これらを「歳入歳出予算執行計画案等」という。)を作成し,財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和40年規則46号〕,一部改正〔昭和44年規則27号・75号・平成19年32号・20年22号〕)

(歳出予算の配当)

第14条 財政部長は,前条の規定により提出された歳入歳出予算執行計画案等を財政課長に審査させ,歳出予算の配当を行うとともに,主務の部長を通じて所管の課長に通知するものとする。

2 財政部長は,財政課長をして前項の通知に係る通知書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前項の規定は,第17条第2項の歳出予算追加配当令達書及び歳出予算配当変更令達書並びに第18条の歳出予算配当減額令達書について準用する。

4 第1項の規定にかかわらず,前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された金額については,改めて配当を行うことを要しない。

(全部改正〔平成20年規則22号〕)

第15条 削除

(〔平成20年規則22号〕)

(配当予算の配分手続)

第16条 各課長は,配当を受けた歳出予算について,これを関係組織等の長に配分する必要があるものについては,主務部長と協議の上,この規則の規定による歳出予算の配当手続に準じてこれを配分するものとする。

(一部改正〔昭和40年規則46号・44年53号・平成19年32号・20年22号〕)

(予算配当の追加及び変更)

第17条 各課長は,各期について配当を受けた後に生じた理由に基づき,必要欠くことのできない経費の支出を必要とするとき又は補正予算が成立した後において当該補正により増額した予算を執行する必要があるときは,歳出予算追加配当要求書又は歳出予算配当変更要求書を財政課長を経て財政部長に提出することができる。

2 前項の規定による要求があったときは,財政部長は財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受けて歳出予算追加配当令達書又は歳出予算配当変更令達書を交付してこれを行うものとする。

(一部改正〔昭和40年規則14号・46号・41年55号・44年53号・75号・45年33号・平成19年32号・20年22号〕)

(配当額の減額)

第18条 財政部長は,歳出予算の配当を行った後,歳入が歳出に不足するおそれがあるとき,その他特別の必要があるときは,各部長又は各課長の意見を聞いて市長の決裁を受け,歳出予算配当減額令達書により,その配当額の減額を行うものとする。

(一部改正〔昭和40年規則46号・41年55号・44年53号・75号・45年33号・平成19年32号・20年22号〕)

(資金計画)

第19条 各課長は,各月についての収入及び支出の計画書(特別会計を所管する課長は,当該特別会計の各月についての資金計画)を作成し,会計管理者が指定する日までに会計課長に提出しなければならない。

2 会計課長は,前項の規定により提出された計画書を調査し,資金計画を作成するものとする。

3 各課長は,第1項の計画書に著しい変更があったときは,直ちに会計課長に通知しなければならない。

4 財政部長は,財政課長に指示して長期的な資金計画を作成させるものとする。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・52年38号・平成19年32号・20年22号〕)

(支出負担行為)

第20条 支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ予算執行伺書を作成し,その決裁を受けた後に支出負担行為書を作成して支出負担行為の決裁を受けなければならない。ただし,予算執行伺書兼支出負担行為書により支出負担行為の決裁を受けることができるものについては,この限りでない。

2 前項の支出負担行為書(予算執行伺書兼支出負担行為書を含む。以下同じ。)には,次条の規定により定められる支出負担行為に必要な主な書類のほか,支出負担行為の内容を示す書類を添えなければならない。

3 支出負担行為又は予算執行伺書の作成について,行政組織規則の定めるところにより別にその行為に係る事務を分掌する課があるものについては,所管の課長はその事務を分掌する課の長に当該行為に関する手続を依頼するものとする。

4 支出負担行為の決裁を受けるときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし,別に定めるところにより,副部長及び課長の専決事項とされた事項(副部長及び課長以外の職にある者で専決権限を有する者の専決事項とされた事項のうち副部長及び課長の専決事項に属するものを含む。)並びに会計管理者が協議を受ける必要がないと認める事項については,この限りでない。

(全部改正〔昭和44年規則53号〕,一部改正〔昭和44年規則75号・46年78号・49年36号・51年16号・63号・52年38号・53年26号・54年54号・55年6号・平成19年32号・20年22号・29年2号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第20条の2 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては,同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については,市長が別に定める。

(追加〔昭和40年規則14号〕,一部改正〔昭和44年規則75号・平成19年32号・20年22号〕)

(支出負担行為の変更)

第20条の3 支出負担行為の変更をしようとするときは,新たに支出負担行為書を作成し,決裁を受けなければならない。

2 前2条の規定は,前項の支出負担行為の変更について準用する。

(追加〔平成20年規則22号〕)

(出納命令の手続)

第21条 各課長は,別に定めるところに従い,その所管の科目に係る収入及び支出の命令について,必要な手続をしなければならない。

2 支出の命令について,行政組織規則の定めるところにより別にその行為に係る事務を分掌する課があるものについては,所管の課長はその事務を分掌する課の長に当該行為に関する手続を依頼するものとする。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年53号・75号・平成19年32号・29年2号〕)

(歳出予算の流用)

第22条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は,本来の目的に反しないように流用しなければならない。

2 各部長又は各課長は,やむを得ない理由により,予算に定めた歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の金額を流用しようとするときは,歳出予算流用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は,前項の申請書を財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受け,これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は,歳出予算の配当変更とみなす。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・48年26号・平成19年32号・20年22号〕)

(予備費の充用)

第23条 各課長は,やむを得ない理由により歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,予備費充用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,前項の申請書を財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受け,これを主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は,歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・平成19年32号〕)

(弾力条項の適用)

第24条 主務課長は,法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは,主務部長の指示を受けて弾力条項適用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し,必要と認めるときは主務課長に必要な資料の提出を求め,意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは,財政部長は財政課長をして直ちに主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

4 前項に基づく通知は,歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・平成19年32号〕)

第25条 削除

(昭和40年規則46号)

(予算執行状況の報告)

第26条 財政部長は,予算編成資料の作成その他の事由により必要と認めるときは,随時予算執行状況の報告を各課長に求めることができる。

(全部改正〔平成20年規則22号〕)

第27条及び第28条 削除

(〔平成20年規則22号〕)

(公金の出納状況等の報告)

第29条 会計管理者は,毎月前月分に係る歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに前月末における公金の現在高及び運用の状況を,市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成19年32号〕)

(予算執行の勧告)

第30条 財政部長は,財政課長をして,予算の執行状況について調査させ,その結果に基づいて,各部長又は各課長に対して財政運営について必要な勧告を行うことができる。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・平成19年32号〕)

(繰越し)

第31条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは,主務課長は,当該会計年度内に繰越伺を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については,第6条及び第8条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号〕)

第32条 繰越しを決定された経費について,主務課長は,速やかに繰越調書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,財政課長をして繰越調書を調査させ,これを審査し,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号・平成19年32号・20年22号〕)

(予算を伴う規則等)

第33条 主務部長又は主務課長は,予算を伴うこととなる規則等を定めようとするときは,あらかじめ財政課長を経て財政部長に協議しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則14号・44年75号〕)

第4章 雑則

(行政委員会事務職員等の補助執行)

第34条 市長は,地方自治法第180条の2の規定により,各行政委員会(公平委員会を除く。)及び監査委員の事務を補助する職員並びに教育委員会の管理に属する青少年育成補導センター,高等学校,教育研究所及び市長が指定するその他の教育機関の職員に,所管に係る事項に関する予算の見積書の作成及び執行の事務を補助執行させるものとする。

(追加〔昭和44年規則64号〕,一部改正〔昭和56年規則32号・61年21号・平成20年22号・令和4年13号〕)

(必要な事項等)

第35条 この規則の施行に関して必要な事項及び書類の様式は,財政部長が定める。

(一部改正〔昭和44年規則64号・75号・85号〕)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年度の予算から適用する。

(昭和39年10月2日規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年12月22日規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第14号)

1 この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の予算の編成及び執行に関する規則の規定に基づいてした手続は,この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定によりその手続を行なう者がした手続とみなす。

(昭和40年10月7日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第19号)

この規則は,昭和41年4月1日から施行し,昭和41年度の予算の執行から適用する。

(昭和41年6月23日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年11月21日規則第55号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和42年3月31日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年度の予算の配当から適用する。

(昭和42年8月1日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年10月18日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第51号)

この規則は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年度の予算の執行から適用する。

2 この規則の施行前に,この規則による改正前の予算の編成及び執行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて改正前の規則別表第4に規定する配当を受ける者,執行手続き及び出納命令手続きを行なう者がした行為は,この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則別表第4に規定する当該手続き等を行なう権限を有する者がしたものとみなす。

(昭和43年8月1日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に,この規則による改正前の予算の編成及び執行に関する規則の規定に基づいて,配当を受ける者,執行手続き及び出納命令手続きを行なう者がした行為は,この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定により当該手続等を行なう権限を有する者がしたものとみなす。

3 この規則の施行の日において,厚生課長は,青少年センター費にかかる予算の執行について,必要な事項を教育長に引き継がなければならない。

(昭和43年10月19日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年度の予算の執行から適用する。

(昭和44年7月4日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年7月10日から施行する。

(公有財産規則の一部改正)

2 公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第6号を次のように改める。

(6) 歳出予算計上額及び配当予算中支出負担行為済額以外の額

(昭和44年7月15日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年7月15日から施行する。

(昭和44年10月16日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月5日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和45年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和44年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,行政組織の改変に伴う関係規則の整備に関する規則(昭和44年徳島市規則第72号)の施行による組織の改変又は事務分掌の変更に伴う昭和44年度の予算の編成及び執行に関し必要な事項は,総務部長又は財政部長がそれぞれその所管に関して定めるものとする。

(追加〔昭和44年規則85号〕)

(昭和44年12月25日規則第85号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月3日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月23日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年1月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和46年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和45年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和46年4月19日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則別表第1及び別表第6の(2)の規定は,昭和47年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和46年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第26号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第55号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和51年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和50年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和51年12月1日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月25日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第8号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第54号)

この規則は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和56年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和55年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和56年4月27日規則第32号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和57年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和56年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和57年6月29日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第3号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和58年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和57年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和59年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和58年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和59年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和61年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和60年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,昭和63年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和62年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(昭和63年6月30日規則第36号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成元年度の予算の編成及び執行から適用し,昭和63年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成2年度の予算の編成及び執行から適用し,平成元年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成3年度の予算の編成及び執行から適用し,平成2年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成4年度の予算の編成及び執行から適用し,平成3年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成5年度の予算の編成及び執行から適用し,平成4年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成6年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成6年度の予算の編成及び執行から適用し,平成5年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成7年度の予算の編成及び執行から適用し,平成6年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成8年度の予算の編成及び執行から適用し,平成7年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成9年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成9年度の予算の編成及び執行から適用し,平成8年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成10年度の予算の編成及び執行から適用し,平成9年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成11年度の予算の編成及び執行から適用し,平成10年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成12年度の予算の編成及び執行から適用し,平成11年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成13年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成13年度の予算の編成及び執行から適用し,平成12年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成13年6月27日規則第33号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月31日規則第46号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成14年度の予算の編成及び執行から適用し,平成13年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成15年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成15年度の予算の編成及び執行から適用し,平成14年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成16年度の予算の編成及び執行から適用し,平成15年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成17年度の予算の編成及び執行から適用し,平成16年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成18年度の予算の編成及び執行から適用し,平成17年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成19年度の予算の編成及び執行から適用し,平成18年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成20年度の予算の編成及び執行から適用し,平成19年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成20年5月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第20条の2関係)

(追加〔昭和40年規則14号〕,一部改正〔昭和43年規則19号・44年75号・46年42号・78号・57年22号・平成14年39号・18年30号・19年32号・20年22号・令和2年11号〕)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支払決定のとき

当該期間の額

支給調書

 

(短期の非常勤職員の報酬)

(任命又は委嘱等の行為をするとき)

(支出しようとする額)

(支給調書)

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間の額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書及び失業者の退職手当については,失業証明その他の証明書,死亡退職の場合の退職手当については,戸籍謄本

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書及び申告納付のものについては,申告書

 

5 災害補償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び診断書,現認書又は認定書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

物品を購入する場合は,10 需用費の項の規定の例による。

(講師を依頼する場合)

(依頼したとき)

(謝礼しようとする額)

(支出決裁書)

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び旅行命令書

 

(臨時講師等に対する旅費)

(旅行依頼のとき)

(旅行に要する旅費の額)

(支出調書,旅行依頼決裁書)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

(契約締結のとき)

(契約金額)

(契約書(見積書,請書))

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

 

(長期継続契約がある場合)

(請求のあったとき)

(請求金額)

(請求書)

 

(単価契約がある場合等)

(発注したとき)

(単価と数量の積算額)

(購入決裁書,請書)

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

 

(長期継続契約がある場合)

(請求のあったとき)

(請求金額)

(請求書)

 

(電話料等)

(請求のあったとき)

(請求金額)

(請求書又は払込通知書)

 

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

 

(長期継続契約がある場合)

(請求のあったとき)

(請求金額)

(請求書)

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書)

 

(長期継続契約がある場合)

(請求のあったとき)

(請求金額)

(請求書)

 

(営業用乗用自動車を借上げる場合)

(支出決定のとき)

(支出しようとする額)

(請求書)

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書又は入札書及び契約書

 

15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

 

(単価契約がある場合)

(発注したとき)

(単価と数量との積算金額)

(購入決裁書,請書)

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書(承諾書)

 

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

 

18 負担金,補助及び交付金

支出決定のとき又は補助指令のとき若しくは請求のあったとき

支出しようとする額又は指令した額若しくは請求金額

支出決裁書又は指令書若しくは請求書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書又は請求書

物品を購入する場合は,10 需用費の項の規定の例による。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

 

21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約締結のとき若しくは支払期日

支出しようとする額又は契約金額

支出調書又は契約書,判決書謄本,示談書,請求書

 

22 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき又は支払通知のあったとき

支出しようとする額

借入関係書類の写し又は支払通知書若しくは請求書

 

(一時借入金利子)

(契約締結のとき)

(所要額)

(借入関係書類)

 

(小切手償還)

(請求のあったとき)

(小切手金額)

(小切手)

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

支出決裁書

 

24 積立金

支出決定のとき

積み立てようとする額

支出決裁書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申立書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

支出決裁書

 

1 この表の支出負担行為として整理する時期の欄中「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」とあるもののうち3月中(国民健康保険及び介護保険の診療報酬については2月中)に支出すべき事実が生じたものでその月の翌月又は翌々月に支払いをする必要のあるものについての支出負担行為として整理すべき時期は,同表の「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」とあるのは,「当該支出をすべき事実の生じた日の属する年度の末日」と読み替えるものとする。

2 予算執行伺書兼支出負担行為書により支出負担行為の決裁を受けることができるものに係る経費を支出しようとする場合におけるこの表の適用については,支出負担行為として整理する時期は支出決定のときとし,支出負担行為の範囲は支出しようとする額とし,支出負担行為に必要な主な書類は見積書又は契約書の写しとすることができる。

別表第2(第20条の2関係)

(追加〔昭和40年規則14号〕,一部改正〔昭和41年規則55号・44年75号・53年26号・57年22号・平成19年32号・20年22号〕)

支出負担行為特別整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

前渡に要する額

内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出するとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書の写し(繰越し時に契約が締結されていない場合は,当該繰越しに係る経費の区分に応じ別表第1に定めるところによる。)

繰越しの旨の表示をするとき

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入金額

領収済通知書

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

 

予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月31日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第47号
昭和39年10月2日 規則第75号
昭和39年12月22日 規則第78号
昭和40年4月1日 規則第14号
昭和40年10月7日 規則第46号
昭和41年4月1日 規則第19号
昭和41年6月23日 規則第29号
昭和41年11月21日 規則第55号
昭和42年3月31日 規則第16号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年10月18日 規則第38号
昭和42年12月27日 規則第51号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和43年8月1日 規則第41号
昭和43年10月19日 規則第58号
昭和43年12月27日 規則第71号
昭和44年4月1日 規則第27号
昭和44年7月4日 規則第53号
昭和44年7月15日 規則第55号
昭和44年10月16日 規則第64号
昭和44年12月5日 規則第75号
昭和44年12月25日 規則第85号
昭和45年3月3日 規則第12号
昭和45年4月1日 規則第33号
昭和45年12月1日 規則第61号
昭和45年12月23日 規則第64号
昭和45年12月25日 規則第70号
昭和46年1月18日 規則第3号
昭和46年4月19日 規則第42号
昭和46年12月1日 規則第78号
昭和47年11月28日 規則第71号
昭和48年3月31日 規則第26号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年11月1日 規則第55号
昭和51年3月31日 規則第16号
昭和51年12月1日 規則第63号
昭和52年6月25日 規則第38号
昭和53年3月31日 規則第26号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和53年7月1日 規則第45号
昭和54年3月29日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年12月25日 規則第54号
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和56年3月30日 規則第15号
昭和56年4月27日 規則第32号
昭和57年3月30日 規則第22号
昭和57年6月29日 規則第51号
昭和58年1月31日 規則第3号
昭和58年3月26日 規則第6号
昭和58年8月2日 規則第31号
昭和59年3月19日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年4月1日 規則第24号
昭和63年3月31日 規則第21号
昭和63年6月30日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第26号
平成3年4月1日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第21号
平成6年3月30日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第24号
平成8年3月28日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第9号
平成13年6月27日 規則第33号
平成13年10月31日 規則第46号
平成14年4月1日 規則第39号
平成15年3月27日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第25号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年4月1日 規則第30号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年4月1日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年5月1日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第16号
平成29年1月13日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月26日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第13号