○徳島市の休日を定める条例

平成元年10月25日

条例第25号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は,市の休日とし,市の機関の執務は,原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は,市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(一部改正〔平成5年条例29号〕)

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請,届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは,市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし,条例又は規則に別段の定めがある場合は,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年12月規則第46号により,平成2.1.1から施行)

(徳島市立高等学校条例の一部改正)

2 徳島市立高等学校条例(昭和39年徳島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立幼稚園条例の一部改正)

3 徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成5年10月7日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年11月規則第47号により,平成5.12.1から施行)

徳島市の休日を定める条例

平成元年10月25日 条例第25号

(平成5年10月7日施行)