○徳島市立幼稚園条例

昭和39年3月30日

条例第49号

(設置)

第1条 本市は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の趣旨にのっとり,幼稚園を設置する。

(全部改正〔平成19年条例36号〕,一部改正〔平成27年条例17号〕)

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 幼稚園における教育については,園児の保護者から保育料を徴収する。

2 保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第3号の規定により政令で定める額を限度として市町村が定める額とする。

(全部改正〔平成27年条例17号〕)

(保育料の納入)

第4条 保育料は,その月の末日(その日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条に規定する市の休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに徴収する。ただし,3月分の保育料は,2月分の保育料と併せて徴収する。

2 3月に入園した者の同月分の保育料は,入園の際徴収する。

3 園児が全月にわたって欠席した場合においても,その在籍する間は,保育料を納入しなければならない。

(全部改正〔平成27年条例17号〕)

(一時預かり保育料)

第5条 幼稚園における一時預かり事業については,園児の保護者から一時預かり保育料を徴収する。

2 一時預かり保育料の額は,1日当たり1,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 一時預かり保育料は,規則で定めるところにより納入しなければならない。

4 市長は,一時預かり事業を利用する者が規則で定める要件に該当する場合その他市長が特別の事情があると認める場合においては,その者に係る一時預かり保育料を減額し,又は免除することができる。

(全部改正〔平成27年条例17号〕)

(保育料及び一時預かり保育料の還付等)

第6条 既に納入した保育料及び一時預かり保育料は,返還しない。ただし,規則で定める場合その他市長が特別の事情があると認める場合においては,その全部又は一部を返還することができる。

2 保育料に対する税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和39年徳島市条例第74号)の適用については,同条例第2条第2項中「から10日以内」とあるのは,「の属する月の末日まで」とする。

(全部改正〔平成27年条例17号〕,一部改正〔令和5年条例7号〕)

(規則への委任)

第7条 第3条から前条までに定めるものを除くほか,保育料及び一時預かり保育料に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例13号・27年17号〕)

(保育料等の滞納に関する措置)

第8条 市は,保育料を滞納している者について,登園の停止又は退園の処分をすることができる。

2 市は,一時預かり保育料を滞納している者について,一時預かり事業の利用を拒否することができる。

(追加〔平成27年条例17号〕)

(管理についての必要事項)

第9条 この条例に定めがあるものを除くほか,幼稚園の管理について必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例7号〕)

附則

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入し,又は納入すべきであつた保育料については,なお従前の例による。

附則(昭和39年10月23日条例第97号)

この条例は,昭和39年11月1日から施行する。

附則(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年1月26日条例第1号)

この条例は,昭和41年2月1日から施行する。

附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

附則(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

附則(昭和43年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に納入し,又は納入すべきであつた保育料については,なお従前の例による。

附則(昭和43年5月20日条例第28号)

この条例は,昭和43年6月1日から施行する。

附則(昭和44年4月1日条例第21号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年5月27日条例第30号)

この条例は,昭和44年6月1日から施行する。

附則(昭和46年3月25日条例第19号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年10月23日条例第47号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月30日条例第29号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月31日条例第30号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年8月28日条例第47号)

この条例は,昭和51年9月1日から施行する。

附則(昭和53年3月28日条例第18号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年10月19日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月22日条例第60号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月24日条例第48号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日条例第25号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月30日条例第24号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月26日条例第19号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第32号により,昭和58.8.20から施行)

附則(昭和59年3月19日条例第27号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日条例第18号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月29日条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年10月25日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年12月規則第46号により,平成2.1.1から施行)

附則(平成3年3月26日条例第18号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日条例第16号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日条例第17号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日条例第34号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月24日条例第12号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)

附則(平成22年3月31日条例第13号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市立幼稚園条例第6条第1項の規定は,平成26年度以後の年度分の保育料について適用する。

附則(平成27年3月24日条例第17号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第21号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日条例第16号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月29日条例第31号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日条例第14号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日条例第7号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日条例第24号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和3年条例31号〕,一部改正〔令和5年条例14号・6年7号・24号〕)

名称

位置

徳島市立福島幼稚園

徳島市福島一丁目7番53号

徳島市立助任幼稚園

徳島市北前川町2丁目10番地

徳島市立津田幼稚園

徳島市津田西町二丁目5番34号

徳島市立加茂名幼稚園

徳島市鮎喰町2丁目11番地の1

徳島市立千松幼稚園

徳島市南矢三町一丁目7番68号

徳島市立八万幼稚園

徳島市城南町四丁目1番56号

徳島市立入田幼稚園

徳島市入田町笠木11番地

徳島市立上八万幼稚園

徳島市上八万町樋口151番地の1

徳島市立川内北幼稚園

徳島市川内町大松21番地の3

徳島市立応神幼稚園

徳島市応神町吉成字長田93番地の1

徳島市立国府幼稚園

徳島市国府町中62番地の2

徳島市立幼稚園条例

昭和39年3月30日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年3月30日 条例第49号
◇ 昭和39年10月23日 条例第97号
◇ 昭和40年4月1日 条例第9号
◇ 昭和41年1月26日 条例第1号
◇ 昭和41年9月30日 条例第36号
◇ 昭和41年12月23日 条例第54号
◇ 昭和43年3月29日 条例第20号
◇ 昭和43年5月20日 条例第28号
◇ 昭和44年4月1日 条例第21号
◇ 昭和44年5月27日 条例第30号
◇ 昭和46年3月25日 条例第19号
◇ 昭和47年10月23日 条例第47号
◇ 昭和49年3月30日 条例第29号
◇ 昭和50年7月1日 条例第37号
◇ 昭和51年3月31日 条例第30号
◇ 昭和51年8月28日 条例第47号
◇ 昭和53年3月28日 条例第18号
◇ 昭和53年10月19日 条例第42号
◇ 昭和53年12月22日 条例第60号
◇ 昭和54年12月24日 条例第48号
◇ 昭和55年3月31日 条例第25号
◇ 昭和57年3月30日 条例第24号
◇ 昭和58年3月26日 条例第19号
◇ 昭和59年3月19日 条例第27号
◇ 昭和62年3月25日 条例第18号
◇ 昭和63年3月25日 条例第16号
◇ 平成元年3月29日 条例第15号
◇ 平成元年10月25日 条例第25号
◇ 平成3年3月26日 条例第18号
◇ 平成7年3月30日 条例第16号
◇ 平成11年3月29日 条例第17号
◇ 平成16年12月22日 条例第34号
◇ 平成17年3月24日 条例第12号
◇ 平成18年3月24日 条例第19号
◇ 平成19年3月26日 条例第14号
◇ 平成19年9月27日 条例第36号
◇ 平成22年3月31日 条例第13号
◇ 平成26年6月27日 条例第27号
◇ 平成27年3月24日 条例第17号
◇ 平成28年3月18日 条例第21号
◇ 平成29年9月29日 条例第23号
◇ 平成30年3月29日 条例第16号
◇ 令和元年9月30日 条例第15号
◇ 令和3年9月29日 条例第31号
◇ 令和5年3月28日 条例第7号
◇ 令和5年3月28日 条例第14号
◇ 令和6年3月27日 条例第7号
◇ 令和6年9月30日 条例第24号