○税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和39年3月30日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他特別の定めがあるものを除き,分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の市税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(督促)

第2条 税外収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに税外収入金を完納しないときは,その納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき期限は,その発送の日から10日以内とする。

(延滞金)

第3条 納付義務者は,納期限後においてその税外収入金を納付する場合においては,当該税外収入金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(一部改正〔昭和42年条例26号・45年30号・令和5年7号〕)

(徴収の方法)

第4条 延滞金の徴収は,市税に係る延滞金の徴収の例による。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(延滞金の減免)

第5条 納付義務者が納期限内に当該税外収入金を納付しなかったことについて,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは,第3条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行し,同年同月同日以後に納期限を有する税外収入金の督促手数料及び延滞金について適用する。

2 徳島市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和29年徳島市条例第28号)は,廃止する。

3 この条例の施行の日前に納期限を有する税外収入金の督促手数料及び延滞金については,なお従前の例による。

4 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成11年条例24号〕、一部改正〔平成25年条例17号・令和2年27号・5年7号〕)

(昭和42年10月16日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は,この条例の施行の日以後に納付し又は納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し,同日前に納付し又は納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については,なお従前の例による。

(昭和45年6月23日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の(中略)税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定は,この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し,同日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(昭和58年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 (前略)第3条の規定による改正後の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定は,この条例の施行の日以後に発する督促状に係る手数料から適用し,同日前に発した督促状に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成11年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定,第3条の規定による改正後の徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定及び第4条の規定による改正後の徳島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市公共下水道事業条例附則第8項の規定,税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定及び徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定は,延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発した督促状に係る督促手数料については,第1条の規定による改正前の徳島市市税賦課徴収条例第14条の規定,第4条の規定による改正前の税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定及び第6条の規定による改正前の徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第15条の規定は,なおその効力を有する。

税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和39年3月30日 条例第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第74号
昭和42年10月16日 条例第26号
昭和45年6月23日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和58年3月26日 条例第8号
平成11年6月30日 条例第24号
平成25年6月28日 条例第17号
令和2年6月29日 条例第27号
令和5年3月28日 条例第7号