○徳島市立高等学校条例
昭和39年3月30日
条例第48号
(設置)
第1条 本市は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条の趣旨に則り,徳島市北沖洲一丁目15番60号に徳島市立高等学校(以下「高等学校」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和44年条例30号・平成19年36号〕)
(課程)
第2条 高等学校には,全日制の課程の普通科及び理数科を置く。
(一部改正〔昭和43年条例19号〕)
(入学考査料)
第3条 高等学校の入学考査を受ける者からは,入学考査料を徴収する。
2 入学考査料の額は,2,200円とする。
3 入学考査料は,入学願書に添えて納入しなければならない。
(一部改正〔昭和40年条例35号・47年24号・56年16号・58年18号・61年19号・63年15号・平成4年17号・6年21号・8年17号・10年14号・12年20号〕)
(入学料)
第4条 高等学校に入学を許可された者からは,入学料を徴収する。
2 入学料の額は,5,650円とする。
3 入学料は,入学の際納入しなければならない。
(一部改正〔昭和47年条例24号・54年20号・56年16号・58年18号・61年19号・63年15号・平成4年17号・6年21号・8年17号・10年14号・12年20号・16年14号〕)
(授業料)
第5条 高等学校の生徒からは,授業料を徴収する。
2 授業料の額は,年額11万8,800円とする。ただし,学年度の中途において入学し,又は退学若しくは転学した者の授業料の額は,入学した日の属する月からの月割により又は退学若しくは転学した日の属する月までの月割により計算した額とする。
3 授業料は,月割により次の表の左欄に掲げる月について,右欄に掲げる日までに納入しなければならない。ただし,納入期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日に納入することができる。
月別 | 納入期限 |
5月,6月,7月,9月,10月,11月,12月,2月 | その月の10日 |
4月,1月 | その月の15日 |
8月 | 7月20日 |
3月 | 2月末日 |
5 生徒が全月にわたつて欠席し,又は停学を命ぜられた場合においても,その学籍のある間は授業料を納入しなければならない。
6 第3項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,納入期限を変更することができる。
(一部改正〔昭和47年条例24号・51年29号・53年17号・55年24号・58年18号・61年19号・平成元年14号・25号・2年14号・4年17号・7年15号・10年14号・13年10号・16年14号・19年27号・22年22号・26年15号〕)
(入学考査料等の不還付)
第6条 すでに納入した入学考査料,入学料及び授業料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当する授業料,入学考査料又は入学料ですでに納入しているものについては,この限りでない。
(1) 全月にわたつて留学又は休学した者のその月の授業料
(2) 学年の中途において退学又は転学した者の退学又は転学した日の属する月の翌月以降の授業料
(3) 月の中途において退学又は転学した者で,その月の初日以前から留学中又は休学中のもののその月の授業料
(4) その他市長が特別の事情があると認める者の入学考査料,入学料又は授業料
(一部改正〔昭和63年条例34号・平成7年15号〕)
(学業奨励金)
第7条 市長は,品行方正,学力優秀,身体強健な者で教育委員会が特に指定するものには,学業奨励金を交付することができる。
(全部改正〔昭和43年条例46号〕)
(授業料等の減免)
第7条の2 市長は,災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては,当該市の区域又は当該市の区の区域)に当該災害の発生時居住していた者について,特別の事情があると認める場合には,入学考査料,入学料又は授業料を減免するものとする。
(追加〔平成7年条例15号〕)
第8条 市長は,前条の規定の適用を受ける場合を除き,特別の事情があると認める場合には,授業料を減免することができる。
(全部改正〔平成7年条例15号〕)
第9条 全月にわたつて留学又は休学した者については,その月について納入すべき授業料に相当する額を免除する。
(一部改正〔昭和43年条例46号・63年34号〕)
(一部改正〔昭和43年条例46号・平成26年15号〕)
(管理規程)
第11条 この条例に定めがあるものを除くほか,高等学校の管理について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和43年条例46号〕)
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島市立高等学校設置条例(昭和36年徳島市条例第24号)及び徳島市立学校使用料及び手数料条例(昭和36年徳島市条例第46号)は,廃止する。
3 この条例の施行前に納入すべきであつた授業料については,なお従前の例による。
附則(昭和40年12月24日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第19号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第7条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用する。
3 この条例による改正前の徳島市立高等学校条例第7条(第2号を除く。)の規定は,この条例の施行後においても,施行日の前日に現に徳島市立高等学校に在学している者に限り,当該者が卒業するまでの間,なお効力を有する。
附則(昭和44年5月27日条例第30号)
この条例は,昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項本文の規定は,この条例の施行の日以後,徳島市立高等学校に在学している者について適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第29号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 徳島市立高等学校の生徒が納付すべき授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和51年度分にあつては2万8,800円とし,昭和52年度分にあつては3万3,600円とする。
附則(昭和53年3月28日条例第17号)
1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
2 徳島市立高等学校の生徒が納付すべき授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和53年度分にあつては4万5,600円とし,昭和54年度分にあつては5万1,600円とする。
附則(昭和54年3月29日条例第20号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和55年度分にあつては6万円とし,昭和56年度分にあつては6万3,600円とする。
附則(昭和56年3月30日条例第16号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和58年度分にあつては6万9,600円とし,昭和59年度分にあつては7万2,000円とする。
附則(昭和61年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,昭和61年度分にあつては7万6,800円とし,昭和62年度分にあつては7万9,200円とする。
附則(昭和63年3月25日条例第15号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第6条第1号及び第3号並びに第9条の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成元年度分にあっては8万4,000円とし,平成2年度分にあっては8万6,400円とする。
附則(平成元年10月25日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成元年12月規則第46号により,平成2.1.1から施行)
附則(平成2年3月27日条例第14号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成2年8月規則第36号により,平成2.9.1から施行)
附則(平成4年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成4年度分にあっては9万1,200円とし,平成5年度分にあっては9万4,800円とする。
附則(平成6年3月30日条例第21号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第6条の改正規定,第7条の次に1条を加える改正規定,第8条の改正規定及び附則第2項の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は,平成7年1月17日から適用する。
(経過措置)
3 徳島市立高等学校の授業料の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成7年度分にあっては9万9,600円とし,平成8年度分にあっては10万2,000円とする。
附則(平成8年3月25日条例第17号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成10年度分にあっては10万5,600円とし,平成11年度分にあっては10万6,800円とする。
附則(平成12年3月31日条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成13年度分にあっては10万9,200円とし,平成14年度分にあっては,11万400円とする。
附則(平成16年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成16年度分にあっては11万2,800円とし,平成17年度分にあっては11万4,000円とする。
附則(平成19年6月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市立高等学校の授業料の額は,この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条第2項の規定にかかわらず,平成19年4月から8月までの分にあっては4万8,000円とし,同年9月から平成20年3月までの分にあっては6万7,900円とし,平成20年度分にあっては11万7,600円とする。
附則(平成19年9月27日条例第36号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)
附則(平成22年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例の規定は,平成22年9月以後の月について納入すべきものとされている授業料について適用する。
(平成22年4月から8月までの月分の授業料の取扱い)
3 この条例による改正前の徳島市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,平成22年4月から同年8月までの月について納入すべきものとされている授業料については,これを徴収しないものとする。
附則(平成26年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市立高等学校条例第5条の規定にかかわらず,この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学している生徒に係る同日以後の授業料の徴収については,なお従前の例による。