○徳島市消防吏員の服制に関する規則

昭和47年11月1日

規則第64号

徳島市消防職員の服装に関する規則(昭和25年徳島市規則第7号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 徳島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制は,この規則の定めるところによる。

(服制)

第2条 消防吏員の被服等の服制は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成2年規則21号〕)

(制服,救急服等の着用期間等)

第3条 制服,救急服等の着用期間は,次の区分による。

(1) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(3) 活動服(冬用) 10月1日から翌年の5月31日まで

(4) 活動服(夏用) 6月1日から9月30日まで

(5) 冬救急服 10月1日から翌年の5月31日まで

(6) 夏救急服 6月1日から9月30日まで

2 外とう及びブルゾンは防寒のため着用し,雨衣は雨天の際に着用するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,消防局長が必要と認めた場合においては,着用期間を伸縮することができる。

(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号・13年27号・15年31号・31年11号〕)

(被服等の貸与方法及び使用期間)

第4条 被服等は,現品を貸与するものとし,貸与する被服等の種別,数量及び使用期間については,別表第2のとおりとする。ただし,消防局長が必要と認めた場合においては,使用期間を伸縮することができる。

(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号〕)

(貸与品の管理)

第5条 消防吏員は,貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を常に善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 貸与品の補修費その他管理上必要な経費は,貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(一部改正〔平成22年規則48号〕)

(貸与品の返納)

第6条 消防吏員がその職を離れたときは,使用中の貸与品を消防局長に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則31号〕)

(事故報告等)

第7条 被貸与者は,貸与品を亡失し,又は補修が不能な程度に汚損し,若しくは破損したときは,速やかに貸与品事故報告書(別記様式)を消防局長に提出しなければならない。

2 前項に規定する亡失,汚損又は破損の原因が,被貸与者の故意又は過失によるときは,消防局長はその者に対し弁償を命ずることができる。

3 前項に規定する弁償は,調製時の価格を使用期間日数で除して得た金額に,その残余の期間の日数を乗じて得た金額とする。

(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号〕)

(被服等の再貸与)

第8条 貸与品を亡失し,又は補修が不能な程度に汚損し,若しくは破損した消防吏員(前条第2項の規定により命ぜられた弁償を履行しない者を除く。)に対しては,新たに被服等を貸与する。

2 前項の規定により再貸与された被服等の使用期間は,再貸与の日から起算する。

(一部改正〔平成2年規則21号・22年48号・令和3年76号〕)

(貸与品台帳の作成等)

第9条 消防局長は,貸与品台帳を作成し,整理保存しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に使用している盛夏帽,作業ズボン及び雨衣については,当分の間使用することができる。

(昭和52年4月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年2月21日規則第3号)

この規則は,昭和53年3月1日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(平成2年3月27日規則第21号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第33号)

この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第76号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成22年規則48号〕,一部改正〔平成29年規則22号・30年33号・31年11号・令和3年42号〕)

冬帽

色及び地質

濃紺色の毛織物又は合成繊維の織物

製式

男性

円形とし,前ひさし及びあごひもは,黒色とする。

あごひもの両端は,帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状は,別図のとおりとする。

女性

円形つば型とし,帽の回りに濃紺色又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は,別図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は,地質と同様とする。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

周章

男性

帽の腰回りには,黒色のなな子織を巻き,消防司令以上の階級にある場合には,蛇腹組金色線及び蛇腹組黒色線を,消防司令補の階級にある場合には,蛇腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

夏帽

色及び地質

紺色の合成繊維の織物

製式

男性

円形とし,前ひさし及びあごひもは,地質と類似色とする。

あごひもの両端は,帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の両側にはと目を付け,通風口とする。

腰は,藤づる編みとし,滑り革には,所要の通風口を付ける。

天井の内側には,汚損よけを付ける。

形状は,冬帽と同様とする。

女性

冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。台地は,地質と同様とする。

周章

男性

帽の腰回りには,紺色又はその類似色のなな子織を巻き,消防司令以上の階級にある場合には,蛇腹組金色線及び蛇腹組紺色線を,消防司令補の階級にある場合には,蛇腹組紺色線を巻くものとする。

形状及び寸法は,冬帽と同様とする。

防火帽

保安帽

色及び地質

銀色(指揮隊は赤色,局調査員は紺色)の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし,内部に頭部への衝撃を防ぐ装置を付ける。前後部にひさしを付け,あごひもは,難燃素材とする。

形状は,別図のとおりとする。

き章

シール製消防章とする。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

周章

帽の腰回りに1条ないし3条の白色又は赤色の反射線を付ける。

寸法は,別図のとおりとする。

しころ

色及び地質

金色の耐熱性防水布

製式

取付け金具により保安帽に付着させるものとし,前面は,両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は,別図のとおりとする。

アポロキャップ

色及び地質

青色の合成繊維の織物

製式

前ひさしは,地質と同じものとし,金色で刺しゅうをする。

形状は,別図のとおりとする。

ヘルメット

色及び地質

白色(指揮隊は赤色,局調査員は紺色)FRP製

製式

内部に頭部への衝撃を防ぐ装置を付ける。あごひもは,合成繊維とする。

き章

シール製消防章とする。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

周章

帽の腰回りに1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。

冬服

上衣

色及び地質

冬帽と同様とする。

製式

前面

男性

折り襟

胸部は二重とし,消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。

前面の左に2個,右に1個のポケットを付け,下部左右のポケットには,ふたを付ける。

形状は,別図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。

階級章

黒色の台地とし,上下両縁に金色で刺しゅう状の線を施し,中央に平織金色線及び銀色消防章を付ける。

階級章は,右胸部に付ける。ただし,消防局長の職にある者は,これを付けないことができる。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

消防局長章

銀色の台地とし,金色線3条及び黒色線2条を配し,中央に,いぶし銀色の桜葉及び銀磨きの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防局長章は,階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

袖章

黒色しま織線1条に,消防司令補以上の階級にある場合には蛇腹組金色線1条を,消防士長の階級にある場合には蛇腹組銀色線1条を表半面にまとい,その下部に,消防司令以上の階級にある場合には,金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

襟章

徳島市消防職員記章(色及び地質は銀色金属製とし,中央に金色の徳島市を表徴する紋様を浮き彫りで表示したもの)を左襟に付ける。

形状は,別図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし,両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は,別図のとおりとする。

スカート

色及び地質

女性

上衣と同様とする。

製式

女性

キュロットスカートとし,右脇部に切替えポケットを1個付け,左脇部をファスナーで合わせる。

形状は,別図のとおりとする。

夏服

上衣

色及び地質

淡青色の合成繊維の織物

製式

前面

男性

シャツカラーの半袖とする。

淡青色又はその類似色のボタンを1行に付ける。

形状は,別図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み,襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。

ズボン

色及び地質

夏帽と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とする。

スカート

色及び地質

女性

夏帽と同様とする。

製式

女性

冬服スカートと同様とする。

活動服(冬用・夏用)

上衣

色及び地質

濃紺色の合成繊維又は綿混紡の織物とし,襟,肩及び背面上部にオレンジ色を配する。

製式

男性

長袖とし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と紺色で表示をする。

夏用については,薄い生地のものとする。

胸部左のポケット上部に,地質と同じ台地にオレンジ色糸で「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と刺しゅうした刺しゅうネームを縫い付ける。

形状は,別図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。

階級章

冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし,両もも側方及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は,別図のとおりとする。

防火衣

上衣

色及び地質

防火帽しころと同様とする。

製式

スタンドカラー・キャップスリーブとする。

合わせは,マジックテープとし,中衣は,肩及びその前後に耐衝撃材を入れ,ファスナー装着式で取り外し可能とする。

ポケットは,左右胸部及び左右側腹部に各1個を付け,ふたを付ける。

形状は,別図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は,別図のとおりとする。

冬救急服

上衣

色及び地質

明るい青みの灰色で,表面はポリエステル,裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケとする。

製式

前面

男性

台襟付きシャツカラーの長そでとし,ウエストラインにタックを入れる。

背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA F.D」と紺色で表示をする。

比翼仕立てとし,胸部左右に各1個,左肩下に1個のポケットを付け,胸部左右のポケットには,ふたを付ける。

襟に,ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白色のブロードの替え襟を付ける。

胸部左のポケット上部に,地質と同じ台地に濃い灰色糸で「徳島市消防局」と刺しゅうした刺しゅうネームを縫い付ける。

形状は,別図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み,白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに,襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部に付ける。

ズボン

色及び地質

暗い灰色で,ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし,両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットは,ボックスプリーツ上切替え仕立てとする。

形状は,別図のとおりとする。

夏救急服

上衣

色及び地質

明るい黄みの灰色で,ポリエステルを使用したトリコット

製式

男性

冬救急服上衣と同様とする。

形状は,別図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは,男性と同様とする。

階級章

冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。

ズボン

色及び地質

暗い灰色で,ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したエコトロピカル

製式

冬救急服ズボンと同様とする。

救助服

上衣

色及び地質

オレンジ色で難燃性のものとする。

製式


カッター襟の長袖とし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と紺色で表示をし,胸部左ポケット上部及び左上腕部に救助隊名を表示したワッペンを付け,胸部左右に各1個のポケットを付ける。

形状は,別図のとおりとし,図中二重斜線の部分は,当て地とする。

階級章

冬服上衣と同様とし,胸部右のポケット上部につける。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし,両ももの外側に各1個のポケットを付ける。

形状は,別図のとおりとし,図中二重斜線の部分は,当て地とする。

救助隊ワッペン

 

救助服上衣の胸部左ポケット上部及び左上腕部に付ける。

形状は,別図のとおりとする。

外とう

色及び地質

濃紺色(副資材に橙色を使用)で,表地はポリエステル,裏地はポリエステル及び吸湿発熱素材とする。

製式

ハーフコートタイプとし,襟は立ち襟とする。

前面は,雨除け付き面ファスナー5点止め前たてとし,胸部,脇左右及び前たて下にファスナー付きポケットを付け,右胸部に無線機マイク掛けを取り付ける。

裏地本体には主にポリエステル起毛トリコットを,身頃上部には吸湿発熱素材を使用し,そで口はハンドストッパー仕様とする。

背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と再帰反射プリントで表示する。

形状は,別図のとおりとする。

ブルゾン

色及び地質

濃紺色(副資材に橙色を使用)で,表地はポリエステル,裏地はポリエステル及び吸湿発熱素材とする。

製式

ブラウジングタイプとし,襟は立ち襟とする。

前面は,雨除け付き面ファスナー4点止め前たてとし,胸部,脇左右及び前たて下にファスナー付きポケットを付け,右胸部に無線機マイク掛けを取り付ける。

裏地本体には主にポリエステル起毛トリコットを,身頃上部には吸湿発熱素材を使用し,そで口はハンドストッパー仕様とする。

背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と再帰反射プリントで表示する。

形状は,別図のとおりとする。

雨衣

上衣

色及び地質

オレンジ色の防水布

製式

フードを備えるものとし,背面上部に「徳島市消防局 TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.」と反射素材で表示をする。

二重前立てとし,前合わせ内側は,ファスナーとし,表側は,面ファスナーで留める。

そでは,長そでとする。

形状は,別図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は,別図のとおりとする。

冬ネクタイ

男性

黒色又は濃紺色の織物

女性

エンジ色の織物

手袋

礼式用

白色の織物

救助用

革製

防火用

耐熱性及び耐切創性を有するものとする。

バンド

制服用

濃紺色の合成繊維とし,前金具は銀色,中央に消防章を付ける。

形状は,別図のとおりとする。

活動服用

活動服と同色で合成繊維とし,前金具は,留め金具とする。

形状は,別図のとおりとする。

救急服用

白色の合成繊維とし,前金具は,留め金具とする。

形状及び寸法は,別図のとおりとする。

救助服用

濃紺色の合成繊維とし,幅広で,前金具は,留め金具とする。

形状は,別図のとおりとする。

救急用

黒色の革又は合成皮革の短靴とする。

救助用

黒色の布製の編上式半長靴とする。

防火用

黒色のゴム製長靴(踏抜き防止鋼板を挿入する。)とする。

防災用

黒色の革又は合成皮革の編上式半長靴とする。

冬バッグ

女性

黒色の革製又は合成革製のショルダー型とする。

夏バッグ

女性

白色の革製又は合成革製のショルダー型とする。

消防手帳

製式

形状及び寸法は別図のとおりとする。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成22年規則48号〕,一部改正〔平成29年規則22号・令和3年42号〕)

種別

数量

使用期間

毎日勤務者

交替制勤務者

消防隊員

救急隊員

救助隊員

専任

兼任

制帽

冬用

1

6年

6年

6年

6年

6年

夏用

1

6年

6年

6年

6年

6年

アポロキャップ

1

3年

3年

3年

3年

3年

制服

冬用

1

3年

6年

6年

6年

6年

夏用

1

1年

6年

6年

6年

6年

活動服

冬用

1

6年

2年

6年

2年

6年

夏用

1

6年

2年

6年

2年

6年

救急服

冬用

1

 

 

2年

3年

 

夏用

1

 

 

2年

3年

 

救助服

1

 

 

 

 

1年

外とう

1

6年

6年

6年

6年

6年

雨衣

1

6年

6年

6年

6年

6年

冬ネクタイ

1

3年

6年

6年

6年

6年

手袋

礼式用

1

3年

3年

3年

3年

3年

救助用

2

 

 

 

 

1年

防火用

1

6年

1年

3年

1年

1年

バンド

制服用

1

3年

6年

6年

6年

6年

活動服用

1

6年

3年

6年

3年

6年

救急服用

1

 

 

2年

3年

 

救助服用

1

 

 

 

 

2年

救急用

1

 

 

2年

2年

 

救助用

1

 

 

 

 

1年

防火用

1

無期

防災用

1

無期

防火帽

1

無期

ヘルメット

1

無期

階級章

1

無期

襟章

1

無期

防火衣

1

無期

バッグ

冬用

1

無期

夏用

1

無期

消防手帳

1

無期

備考

1 活動服の貸与数については,初任者においてはその年に限り2とする。

2 外とうについては,ブルゾンをもって,これに代えることができる。

別図

(全部改正〔平成29年規則22号〕,一部改正〔平成30年規則33号・31年11号・令和3年42号〕)

(数字は,寸法を示し,その単位は,ミリメートルとする。)

冬帽

男性

女性

画像

画像

消防章

き章

あごひも留め消防章

画像

画像

画像

周章

画像

消防司令

画像

消防正監

消防監

画像

消防司令補

画像

消防司令長

画像

消防士長

消防副士長

消防士


防火帽

保安帽

裏面

側面

正面

画像

画像

画像

シール製消防章(防火帽)

画像

しころ

画像

保安帽に付ける階級周章

画像

アポロキャップ

画像

シール製消防章(ヘルメット)

画像

冬服

上衣

ボタン

後面

前面

画像

画像

画像

ズボン

スカート

後面

前面

画像

画像

画像

階級章

消防司令補

消防正監

画像

画像

消防士長

消防監

画像

画像

消防副士長

消防司令長

画像

画像

消防士

消防司令

画像

画像

消防局長章

画像

そで章

消防司令長

消防監

消防正監

画像

画像

画像

襟章

消防副士長

消防士

消防士長

消防司令補

消防司令

画像

画像

画像

画像

画像

夏服

上衣

後面

前面

画像

画像

活動服

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

防火衣

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

冬救急服

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

夏救急服

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

救助服

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

救助隊ワッペン

画像

外とう

後面

前面

画像

画像

ブルゾン

後面

前面

画像

画像

雨衣

ズボン

後面

前面

画像

画像

画像

バンド

制服用バンド

活動服用バンド

画像

画像

救急服用バンド

救助服用バンド

画像

画像

消防手帳

恒久用紙

表紙

画像

画像

画像

画像

(全部改正〔平成2年規則21号〕,一部改正〔令和3年規則76号〕)

画像

徳島市消防吏員の服制に関する規則

昭和47年11月1日 規則第64号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和47年11月1日 規則第64号
昭和52年4月1日 規則第32号
昭和53年2月21日 規則第3号
昭和58年8月2日 規則第31号
平成2年3月27日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第31号
平成22年12月22日 規則第48号
平成29年3月30日 規則第22号
平成30年12月28日 規則第33号
平成31年3月26日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第42号
令和3年6月30日 規則第76号