○徳島市消防吏員の服制に関する規則
昭和47年11月1日
規則第64号
徳島市消防職員の服装に関する規則(昭和25年徳島市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,徳島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関する事項を定める。
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(服制)
第2条 消防吏員の被服等の服制は,次に掲げるとおりとし,当該服制に係る色,地質,製式,形状その他の事項については,消防局長が別に定める。
(1) 制帽(冬用・夏用)
(2) アポロキャップ
(3) 防火帽
(4) ヘルメット
(5) 制服(冬用・夏用(長袖)・夏用(半袖))
(6) 活動服(冬用・夏用)
(7) 防火衣
(8) 救急服(冬用・夏用)(救急隊を編成する消防吏員に限る。)
(9) 救助服(救助隊を編成する消防吏員に限る。)
(10) 外とう又はブルゾン
(11) 雨衣
(12) ネクタイ
(13) 手袋(礼式用・防火用)
(14) 手袋(救助用)(救助隊を編成する消防吏員に限る。)
(15) バンド(制服用・活動服用)
(16) バンド(救急服用)(救急隊を編成する消防吏員に限る。)
(17) バンド(救助服用)(救助隊を編成する消防吏員に限る。)
(18) 靴(防火用・防災用)
(19) 靴(救急用)(救急隊を編成する消防吏員に限る。)
(20) 靴(救助用)(救助隊を編成する消防吏員に限る。)
(21) バッグ(冬用・夏用)
(22) 階級章
(23) 襟章
(24) 消防手帳
(全部改正〔令和6年規則18号〕)
(貸与被服等の種別,数量及び使用期間)
第3条 貸与する被服等の種別,数量及び使用期間については,別表のとおりとする。ただし,消防局長が必要と認めた場合においては,使用期間を伸縮することができる。
(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号・令和6年18号〕)
(被服等の貸与方法)
第4条 被服等の貸与方法については,前条に規定する被服等の種別,数量及び使用期間に基づき,消防局長が別に定める。
(追加〔令和6年規則18号〕)
(貸与品の管理)
第5条 消防吏員は,貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を常に善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 貸与品の補修費その他管理上必要な経費は,貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。
(一部改正〔平成22年規則48号〕)
(貸与品の返納)
第6条 消防吏員がその職を離れたときは,使用中の貸与品を消防局長に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則31号〕)
(事故報告等)
第7条 被貸与者は,貸与品を亡失し,又は補修が不能な程度に汚損し,若しくは破損したときは,速やかに貸与品事故報告書(別記様式)を消防局長に提出しなければならない。
2 前項に規定する亡失,汚損又は破損の原因が,被貸与者の故意又は過失によるときは,消防局長はその者に対し弁償を命ずることができる。
3 前項に規定する弁償は,調製時の価格を使用期間日数で除して得た金額に,その残余の期間の日数を乗じて得た金額とする。
(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号〕)
(被服等の再貸与)
第8条 貸与品を亡失し,又は補修が不能な程度に汚損し,若しくは破損した消防吏員(前条第2項の規定により命ぜられた弁償を履行しない者を除く。)に対しては,新たに被服等を貸与する。
2 前項の規定により再貸与された被服等の使用期間は,再貸与の日から起算する。
(一部改正〔平成2年規則21号・22年48号・令和3年76号〕)
(貸与品台帳の作成等)
第9条 消防局長は,貸与品台帳を作成し,整理保存しなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則31号・平成2年21号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
(一部改正〔令和6年規則18号〕)
附則(昭和52年4月1日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月21日規則第3号)
この規則は,昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日規則第31号)
この規則は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第21号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第7号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第22号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第33号)
この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第76号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和6年規則18号〕)
種別 | 数量 | 使用期間 | |||||
毎日勤務をする消防吏員 | 交替制勤務をする消防吏員 | ||||||
消防隊を編成する消防吏員 | 救急隊を編成する消防吏員 | 救助隊を編成する消防吏員 | |||||
専任 | 兼任 | ||||||
制帽 | 冬用 | 1 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 |
夏用 | 1 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
アポロキャップ | 1 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
防火帽 | 1 | 無期 | |||||
ヘルメット | 1 | 無期 | |||||
制服 | 冬用 | 1 | 3年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 |
夏用(長袖) | 1 | 3年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
夏用(半袖) | 1 | 1年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
活動服 | 冬用 | 1 | 6年 | 2年 | 6年 | 2年 | 6年 |
夏用 | 1 | 6年 | 2年 | 6年 | 2年 | 6年 | |
防火衣 | 1 | 無期 | |||||
救急服 | 冬用 | 1 | 2年 | 3年 | |||
夏用 | 1 | 2年 | 3年 | ||||
救助服 | 1 | 1年 | |||||
外とう又はブルゾン | 1 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
雨衣 | 1 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
ネクタイ | 1 | 3年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | |
手袋 | 礼式用 | 1 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
防火用 | 1 | 6年 | 1年 | 3年 | 1年 | 1年 | |
救助用 | 2 | 1年 | |||||
バンド | 制服用 | 1 | 3年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 |
活動服用 | 1 | 6年 | 3年 | 6年 | 3年 | 6年 | |
救急服用 | 1 | 2年 | 3年 | ||||
救助服用 | 1 | 2年 | |||||
靴 | 防火用 | 1 | 無期 | ||||
防災用 | 1 | 無期 | |||||
救急用 | 1 | 2年 | 2年 | ||||
救助用 | 1 | 1年 | |||||
バッグ | 冬用 | 1 | 無期 | ||||
夏用 | 1 | 無期 | |||||
階級章 | 1 | 無期 | |||||
襟章 | 1 | 無期 | |||||
消防手帳 | 1 | 無期 |
備考 活動服の貸与数については,初任者においてはその年に限り2とする。
(全部改正〔平成2年規則21号〕,一部改正〔令和3年規則76号〕)