○徳島市敬老祝金又は敬老祝品支給条例
昭和44年10月21日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は,本市に居住する高齢者のうち米寿を迎えた者に対して敬老祝金又は敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより,その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り,もって老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔昭和61年条例11号・平成18年10号・令和7年9号〕)
(支給要件)
第2条 各年において敬老祝金等を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,その年の9月15日現在において次に掲げる要件を具備している者及び同日現在において同月30日までの間に次に掲げる要件を具備すると見込まれる者とする。
(1) 年齢88歳であること。
(2) 本市に引き続き1年以上居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。
2 各年において支給対象者となった者は,当該年以降における支給対象者とならない。
(一部改正〔昭和54年条例10号・57年13号・61年11号・63年8号・平成18年10号・24年18号・令和7年9号〕)
(敬老祝金の額等)
第3条 敬老祝金の額又は敬老祝品の品目は,市長が別に定める。
(全部改正〔昭和61年条例11号,一部改正〔令和7年条例9号〕〕)
(支給の申請)
第4条 支給対象者となる者が,敬老祝金等の支給を受けようとするときは,その旨を市長に申請しなければならない。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。
2 前項の申請は,支給対象者となる年の4月1日から8月31日までの間において行わなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた者については,この限りでない。
(一部改正〔昭和61年条例11号・63年8号・令和7年9号〕)
(支給日)
第5条 敬老祝金等は,支給対象者となる年の9月15日から同月21日までの間に支給する。ただし,市長が特別の事由があると認める者については,当該期間を翌年3月末までとすることができる。
(一部改正〔昭和61年条例11号・平成24年18号・令和7年9号〕)
(支給の制限)
第6条 次のいずれかに該当する者には,敬老祝金等は支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を受けている者
(2) 第4条第2項の期間中に支給の申請をしなかった者(申請をしなかったことについて市長が特別の事由があると認めた者を除く。)
(一部改正〔昭和61年条例11号・63年8号・令和7年9号〕)
(受給権の譲渡等の禁止)
第7条 敬老祝金等を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
(届出義務)
第8条 第4条の規定により敬老祝金等の支給の申請をした者が,次のいずれかに該当したときは,その者又はその者の扶養義務者若しくはその者の遺族は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 第6条第1号に該当する者となったとき。
(一部改正〔昭和61年条例11号・令和7年9号〕)
(敬老祝金の返還等)
第9条 市長は,偽りの申請その他不正の手段により,敬老祝金等の支給を受けた者があるときは,当該敬老祝金の額又は当該敬老祝品に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(一部改正〔昭和61年条例11号・令和7年9号〕)
(敬老祝金等の支給の特例)
第10条 敬老祝金等の支給を受けるべき者が,9月15日以後支給を受けるまでの間に死亡した場合は,敬老祝金等の支給に代えて,弔意金又は弔意品を,その者の遺族(その者に遺族のない場合には,その者に係る葬祭執行者)に支給する。この場合において,弔意金の金額又は弔意品の品目は,市長が別に定める。
(一部改正〔昭和61年条例11号・令和7年9号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月15日現在において第2条の支給要件を具備する者から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第10号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第10号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第11号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第18号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和7条例9)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。
(経過措置の規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則(令和7年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
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