○徳島市敬老祝金又は敬老祝品支給条例
昭和44年10月21日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は,本市に居住する高齢者のうち米寿を迎えた者に対して敬老祝金又は敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより,その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り,もつて老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔昭和61年条例11号・平成18年10号〕)
(1) 年齢88歳であること。
(2) 本市に引き続き1年以上居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。
(一部改正〔昭和54年条例10号・57年13号・61年11号・63年8号・平成18年10号・24年18号〕)
(敬老祝金の額等)
第3条 敬老祝金等の額又は敬老祝品の品目は,市長が別に定める。
(全部改正〔昭和61年条例11号〕)
(支給の申請)
第4条 第2条に定める要件を具備することとなる者が,敬老祝金等の支給を受けようとするときは,その旨を市長に申請しなければならない。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。
2 前項の申請は,4月1日から8月31日までの間において行なわなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた者については,この限りでない。
(一部改正〔昭和61年条例11号・63年8号〕)
(支給日)
第5条 敬老祝金等は,毎年9月15日から同月21日までの間に支給する。ただし,市長が特別の事由があると認める者については,当該支給期間を翌年3月末までとすることができる。
(一部改正〔昭和61年条例11号・平成24年18号〕)
(支給の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者には,敬老祝金等は支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を受けている者
(2) 第4条第2項の期間中に支給の申請をしなかつた者
2 前項第2号の規定は,申請をしなかつたことについて市長が特別の事由があると認めた者に限り,適用しない。
(一部改正〔昭和61年条例11号・63年8号〕)
(受給権の譲渡等の禁止)
第7条 敬老祝金等を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 第6条第1項第1号に該当するに至つたとき。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
(敬老祝金の返還等)
第9条 偽りの申請その他不正の手段により,敬老祝金等の支給を受けた者があるときは,当該敬老祝金の額又は当該敬老祝品に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
(敬老祝金等の支給の特例)
第10条 敬老祝金等の支給を受けるべき者が,9月15日以後支給を受けるまでの間に死亡した場合は,敬老祝金等の支給に代えて,市長が定める金額又は品物を弔意を表するものとして,その者の遺族(その者に遺族のない場合には,その者にかかる葬祭執行者)に支給する。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和61年条例11号〕)
附則
附則(昭和47年3月28日条例第10号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第10号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第11号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第18号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。