○地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他に定めるもののほか,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により,同条第2項に規定する財務規定等を適用する中央卸売市場事業及び商業観光施設事業(以下「財務規定等の適用事業」という。)の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和40年規則29号・41年55号・45年6号・9号・27号・52年26号・56年16号・61年17号・平成3年38号・15年17号・18年26号・20年23号・26年16号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 部長 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第15条第1項に規定する部長のうち財務規定等の適用事業の事務を掌理するものをいう。

(2) 課長 行政組織規則第16条第1項及び第55条第1項に規定する課長のうち財務規定等の適用事業の事務を掌理するものをいう。

(3) 予算 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条第1項に規定する予算をいう。

(一部改正〔昭和40年規則29号・41年3号・45年27号・46年38号・55号・47年51号・平成6年18号・7年24号・18年26号・20年23号・31年13号・令和3年23号〕)

(款項及び目節の区分)

第3条 予算のうち,予定収入及び予定支出の款項の区分及びその項の目節の区分は,地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則(昭和40年徳島市規則第31号)の定めるところによる。ただし,資本的収入及び支出にかかるものについては,毎年度予算編成に際して別に定める。

(全部改正〔昭和40年規則29号〕,一部改正〔昭和45年規則27号〕)

(予算に関する見積書)

第4条 部長は,その分掌する財務規定等の適用事業にかかる翌年度の予算の見積書を作成し,財政部長が指定する日までに財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書には,地方公営企業法施行令第17条の2に定める予算に関する説明書その他予算の内容を明らかにするため必要な書類を添付しなければならない。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

3 予算の補正を必要と認める場合には,前2項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和40年規則29号・47号・41年55号・44年77号・45年6号・平成20年23号・26年16号〕)

(予算案の調製及び決定)

第5条 財政課長は,前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査し,財政部長に提出するものとする。

2 財政部長は,前項の規定により提出された予算に関する見積書等を調査し,財政課長の意見をきいて必要な調整を行い,予算案を調製するものとする。

3 財政部長は,調製した予算案を副市長に提出し,その査定を経て市長の決定を受けるものとする。

4 第1項及び第2項の調査及び調製について必要と認めるときは,関係部長,関係課長その他の関係職員の意見又は説明を求めることができる。

(全部改正〔昭和41年規則55号〕,一部改正〔昭和44年規則77号・平成3年38号・19年4号・20年23号〕)

(予算案の通知)

第6条 市長が前条の規定による予算案を決定したときは,財政部長は,その予算案を各部長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則77号〕)

(議決予算等の通知)

第7条 財政部長は,予算が成立したとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づいて市長が専決処分により予算を成立させたときを含む。)は,主務部長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則29号・47号・41年55号・44年77号〕)

(予算の執行の基本原則)

第8条 財務規定等の適用事業の費用,資本的支出及び債務負担行為は,予算の配当の令達を受けず又は令達された配当額を超えてこれを執行することができない。ただし,予算の範囲内で,非常災害等緊急に要する場合に特に市長の命令があつたとき又は承認があつたときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和40年規則29号・47号・41年55号・45年6号・53年34号・56年16号・平成3年38号・15年17号〕)

(事業年度の分割)

第9条 予算の適正な配当及び執行を図るため,事業年度を次のとおり分割する。

(1) 第1期 4月1日から9月30日まで

(2) 第2期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔昭和40年規則29号・41年55号・53年34号・56年16号・平成15年17号〕)

(執行計画案の提出)

第10条 予算が成立したときは,課長は主務部長の指示を受け,前条により分割した各期開始の20日前(第1期の執行計画案については,3月20日(3月20日までに翌年度の予算が成立しないときは,3月20日に成立したものとみなして3月23日))までに各期ごとの収入及び支出並びに債務負担行為の各執行計画案を作成し,財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 前項の執行計画案は,次に掲げるところにより作成するものとする。

(1) 収入予定を款項及び目節に区分し,必要と認める節をさらに細節に区分して,それぞれの科目ごとの収入予定時期及びその金額を記載すること。

(2) 支出予定を款項及び目節に区分して,それぞれの費目ごとの支出負担行為の予定時期及びその金額を記載すること。

(3) 債務負担行為を事項別に区分して,債務負担行為の予定時期及びその金額を記載すること。

(全部改正〔昭和40年規則47号〕,一部改正〔昭和41年規則55号・44年77号・53年34号・56年16号・平成3年38号・15年17号〕)

(予算の配当)

第11条 財政部長は,前条の規定による執行計画案を受理したときは,財政課長をして審査させ,予算の執行時の適否その他の状況により,各期ごとに支出負担行為及び債務負担行為の予定額を調製し,市長の決裁を受けて支出予定及び債務負担行為の配当を各期ごとに予算配当令達書により課長に行なうものとする。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・41年55号・44年77号〕)

(執行計画)

第12条 支出予定及び債務負担行為の配当を受けたときは,課長は,その所管にかかる予算について,各期ごとの執行計画を作成し,財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・44年77号〕)

(予算配当の追加及び変更)

第13条 課長は,各期について配当を受けたのちに生じた理由に基づき,必要欠くことのできない支出若しくは債務負担行為を必要とするとき又は補正予算が成立した後において当該補正により増額した予算を第11条の規定による配当前に執行する必要があるときは,予算追加配当要求書又は予算配当変更要求書を財政課長を経て財政部長に提出することができる。

2 前項の規定による要求があつたときは,財政部長は財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受けて予算追加配当令達書又は予算配当変更令達書を交付してこれを行なうものとする。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・41年55号・44年77号〕)

(資金計画)

第14条 課長は,各月についての資金計画を作成し,その月の始まる10日前までに財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,前項の規定により提出された資金計画の変更を求めることができる。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・44年77号〕)

(予算の執行伺)

第15条 支出負担行為又は債務負担行為をしようとするときは,課長は,別に定めるところにより決裁を受けなければならない。ただし,法令,条例,規則等により裁量処分を許さないものについては,この限りでない。

(一部改正〔昭和40年規則29号・47号〕)

(支出予定の流用)

第16条 予算に定める予定支出の流用又は配当された予定支出の目又は節間の流用を必要とする場合は,本来の目的に反しないように流用しなければならない。

2 課長は,やむを得ない理由により,予算に定めた予定支出の流用又は配当された予定支出の目又は節間の金額を流用しようとするときは,支出予算流用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は,前項の申請書を財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受け,これを課長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知があつたのちにおいては,第11条及び第13条第2項に基づく支出予定の配当は,前項の通知により変更されたものとみなす。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・44年77号〕)

(予備費の充用)

第17条 課長は,やむを得ない理由により予定外の支出又は予定支出の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,予備費充用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,前項の申請書を財政課長をして調査させ,これを審査し,市長の決裁を受け,これを課長に通知しなければならない。

3 前項の通知は,予定支出の追加配当とみなす。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・44年77号〕)

(弾力条項の適用)

第18条 課長は主務部長の指示を受けて,法第24条第3項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,提出された弾力条項適用申請書をすみやかに審査し,必要と認めるときは,主務の課長に必要な資料の提出を求め,意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは,財政部長は財政課長をしてただちに主務の課長に通知するものとする。

4 前項に基づく通知は,予定支出の追加配当とみなす。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・41年55号・44年77号〕)

(予算執行の勧告)

第19条 財政部長は,財政課長をして,予算の執行状況について調査させ,その結果に基づいて,各部長に対して財政運営について必要な勧告を行なうことができる。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・44年77号〕)

(繰越し)

第20条 予算に定められた継続費又は予算の繰越しをする必要があると認めるときは,主務の課長は主務部長の指示を受け,当該会計年度内に繰越伺を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については,第5条及び第6条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・44年77号・平成3年38号〕)

第21条 繰越しを決定された経費について,主務の課長は,翌年度の5月10日までに繰越調書を財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,財政課長をして繰越調書を調査させ,これを審査し,継続費繰越計算書又は予算繰越計算書を調製しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則15号・29号・47号・44年77号〕)

(書類の様式)

第22条 この規則の施行に関して必要な書類の様式は,財政部長が定める。

(一部改正〔昭和40年規則47号・44年77号〕)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年度の予算から適用する。

(昭和40年4月1日規則第15号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年10月7日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年11月21日規則第55号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条中第4条第2項の改正規定(中略)は,昭和42年1月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定による改正後の地方公営企業法の規定の一部が適用される企業等の予算の編成及び執行に関する規則(中略)の規定は,昭和42年度の予算の編成から適用し,昭和41年度の予算の編成については,なお従前の例による。

(昭和44年12月9日規則第77号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年2月5日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年2月18日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第55号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年8月1日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第26号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第34号)

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第16号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第17号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第38号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月27日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の予算の編成及び執行に関する規則の規定は,平成20年度の予算の編成及び執行から適用し,平成19年度の予算の編成及び執行については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年3月31日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第48号
昭和40年4月1日 規則第15号
昭和40年6月1日 規則第29号
昭和40年10月7日 規則第47号
昭和41年4月1日 規則第23号
昭和41年11月21日 規則第55号
昭和44年12月9日 規則第77号
昭和45年2月5日 規則第6号
昭和45年2月18日 規則第9号
昭和45年4月1日 規則第27号
昭和46年4月1日 規則第38号
昭和46年6月30日 規則第55号
昭和47年8月1日 規則第51号
昭和47年11月28日 規則第71号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和53年4月28日 規則第34号
昭和56年3月30日 規則第16号
昭和61年3月28日 規則第17号
平成3年9月30日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第24号
平成15年3月27日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第23号