○徳島市特別職の指定等に関する条例

令和4年12月23日

条例第36号

(特別職の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき,市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。

2 前項の特別職の職名は,政務監とする。

3 政務監の定数は,1人とする。

4 政務監の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(給料及び期末手当)

第2条 政務監には,給料及び期末手当を支給する。

2 政務監の給料及び期末手当の額については,常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の適用を受ける公営企業の管理者(医師である病院事業の管理者を除く。)の例によるものとし,支給方法については,市長の事務部局の一般職の職員の例によるものとする。

(旅費)

第3条 政務監に対し支給する旅費の種類,額及び支給条件については,常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける公営企業の管理者の例によるものとし,支給方法については,市長の事務部局の一般職の職員の例によるものとする。

(退職手当)

第4条 政務監が退職した場合は,退職手当を支給する。

2 政務監の退職手当の支給については,常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年徳島市条例第5号)の適用を受ける公営企業の管理者の例による。

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年条例28号〕)

2 令和6年11月1日から同月末日までの間,政務監の給料月額は,第2条第2項の規定による額から,当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(全部改正〔令和6年条例28号〕)

3 第4条第2項の規定による退職手当の額の算定基礎となる給料月額については,前項の規定は,適用しない。

(全部改正〔令和6年条例28号〕)

(令和6年10月17日条例第28号)

この条例は,令和6年11月1日から施行する。

徳島市特別職の指定等に関する条例

令和4年12月23日 条例第36号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
令和4年12月23日 条例第36号
令和6年10月17日 条例第28号