○徳島市特別職の指定等に関する条例
令和4年12月23日
条例第36号
(特別職の指定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき,市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項の特別職の職名は,政務監とする。
3 政務監の定数は,1人とする。
4 政務監の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(給料及び期末手当)
第2条 政務監には,給料及び期末手当を支給する。
2 政務監の給料及び期末手当の額については,常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の適用を受ける公営企業の管理者(医師である病院事業の管理者を除く。)の例によるものとし,支給方法については,市長の事務部局の一般職の職員の例によるものとする。
(旅費)
第3条 政務監に対し支給する旅費の種類,額及び支給条件については,常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける公営企業の管理者の例によるものとし,支給方法については,市長の事務部局の一般職の職員の例によるものとする。
(退職手当)
第4条 政務監が退職した場合は,退職手当を支給する。
2 政務監の退職手当の支給については,常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年徳島市条例第5号)の適用を受ける公営企業の管理者の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例の一部改正)
2 徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例(平成14年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正)
3 徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和3年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)