○常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月18日

条例第8号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる徳島市の地方公務員(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 公営企業の管理者

(4) 教育長

(5) 常勤の監査委員

(一部改正〔昭和41年条例50号・平成19年7号・27年3号〕)

(給与)

第2条 特別職の職員に対し支給する給与は,別に条例で定めるもののほか,給料及び期末手当とする。

(一部改正〔昭和44年条例53号・平成8年5号〕)

第3条 特別職の職員の給料の額は,別表第1による。ただし,公営企業の管理者のうち医師である病院事業の管理者の給料月額は,100万円とする。

(一部改正〔平成17年条例31号〕)

第4条 新たに特別職の職員になった者には,その日から給料を支給する。ただし,退職し,又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日特別職の職員になったときは,その日の翌日から給料を支給する。

(一部改正〔平成8年条例5号・令和4年42号〕)

第5条 特別職の職員が退職又は失職により特別職の職員でなくなったときは,その日まで給料を支給する。

2 特別職の職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

(一部改正〔昭和49年条例73号・令和4年42号〕)

第6条 第4条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料の額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例73号・令和4年42号〕)

第7条 特別職の職員の期末手当の支給については,一般職の職員の例による。ただし,特別職の職員の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし,期末手当の額は,当該期末手当基礎額に,100分の160を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔平成15年条例3号〕,一部改正〔平成15年条例38号・21年30号・22年28号・26年40号・28年10号・37号・29年26号・令和元年34号・2年21号・34号・4年16号・42号〕)

第8条 特別職の職員の給与の支給方法は,一般職の職員の例による。

第9条 特別職の職員が一般職の職員の事務取扱者となるときは,その事務を取り扱う一般職の職員として給与は支給しない。

(全部改正〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔平成23年条例2号〕)

(旅費)

第10条 特別職の職員に対し支給する旅費の種類,額,支給条件その他支給方法は,別表第2に定めるもののほか,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の定める例による。

(一部改正〔昭和44年条例31号〕)

1 この条例は,公布の日から施行し,第3条の規定は,昭和27年11月1日から適用する。

2 令和3年10月1日から同月31日までの間,市長の給料月額は,第3条の規定による額から,当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(全部改正〔令和3年条例28号〕,一部改正〔令和4年条例42号〕)

3 令和3年10月1日から同月31日までの間,副市長の給料月額は,第3条の規定による額から,当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(全部改正〔令和3年条例28号〕,一部改正〔令和4年条例42号〕)

4 常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年徳島市条例第5号)に定める退職手当の額の算定基礎となる給料月額については,前2項の規定は,適用しない。

(全部改正〔平成23年条例2号〕,一部改正〔令和4年条例42号〕)

5 市長及び副市長にあっては,令和元年12月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については,同条中「100分の172.5」とあるのは,「100分の167.5」とする。

(全部改正〔令和元年条例34号〕,一部改正〔令和4年条例42号〕)

(昭和31年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,(中略)選任又は再選任の日から(中略)適用する。

(昭和32年3月28日条例第4号抄)

1 この条例は,昭和32年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和32年12月6日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

28 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和33年3月28日条例第9号)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和35年9月30日条例第35号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年3月23日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前,改正前の条例の規定に基づいて,すでに特別職の職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までに係る給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和36年5月30日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年10月23日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第10条の規定による旅費は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和37年12月24日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する(後略)

(昭和38年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月13日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年5月12日から適用する。

(昭和38年7月25日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日に常勤の固定資産評価員であつた者がこの条例の施行の日に非常勤の固定資産評価員となつたときのその月の常勤の固定資産評価員としての給料及びこの条例の施行の日以降月の中途において非常勤の監査委員が常勤の監査委員となつたときのその月の非常勤の監査委員としての報酬は,この条例の施行の日の属する月の前月に常勤の固定資産評価員として受けた給料月額又は常勤の監査委員となつた日の属する月の前月に非常勤の監査委員として受けた報酬月額を,非常勤の固定資産評価員又は常勤の監査委員となつた日の属する月の現日数でそれぞれ除して得た額にその月の常勤の固定資産評価員又は非常勤の監査委員としての在職日数を乗じて得た額とする。

3 この条例の施行の日の前日まで常勤の固定資産評価員として在職していた者は,この条例の施行の日の前日に退職したものとみなして職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(昭和38年12月24日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例第5条第2項第2号の規定は,昭和38年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年6月4日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和40年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により,既に常勤の特別職の職員(常勤の監査委員を除く。)に対して支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和42年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1中公営企業の管理者に関する部分は,昭和42年8月1日から,その他の部分は,昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて,すでに常勤の特別職の職員に対して支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和44年6月21日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,昭和44年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,常勤の特別職の職員に対し昭和44年12月に支給する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は,前項の規定にかかわらず,改正前の条例別表第1に定める給料月額とする。

(給料等の内払)

4 昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,改正前の条例の規定により,すでに常勤の特別職の職員に支払われた給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和45年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和45年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに常勤の特別職に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年6月25日条例第25号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

3 (前略)第2条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち,同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年10月25日条例第45号)

この条例は,昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 (前略)第2条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年12月24日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第61号により,昭和52.12.24から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の船賃の座席指定料金に係る規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中公営企業の管理者の交通局長の項に関する部分については,規則で定める日から施行する。

(昭和57年4月規則第45号により,昭和57.4.17から施行)

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,昭和56年12月1日から適用する。ただし,同表の公営企業の管理者の交通局長の項の規定については,規則で定める日から適用する。

(昭和57年4月規則第45号により,昭和56.12.1から適用)

(給料の内払)

3 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて前項の適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和59年3月19日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に常勤の特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 附則第18項の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成4年条例5号〕)

(平成2年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定(中略)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び附則第5項の規定は,平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。ただし,前項に規定する改正規定の施行に関し必要な事項は,公営企業の管理者が定める。

(平成4年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第24号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第42号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第29号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第31号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第22号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,適用しない。

3 旧教育長が引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)となった場合における改正後の条例第7条の規定の適用については,当該旧教育長としての在職期間は,新教育長としての在職期間に含むものとする。

(平成28年3月18日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第7条の規定及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年徳島市条例第4号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)(以下「附則第3条による改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は次条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第7条の規定及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年徳島市条例第4号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)(以下「附則第3条による改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は次条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成29年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月29日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び附則第7項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月11日条例第14号)

この条例は,令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第28号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 本市から令和3年12月に常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対して令和4年6月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第7条の規定の適用については,同条ただし書中「する」とあるのは「し,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島市条例第17号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「162.5分の10」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成4年条例5号〕,一部改正〔平成6年条例5号・8年5号・10年3号・14年42号・15年38号・19年7号・27年3号〕)

区分

給料月額

市長

1,118,000円

第一副市長

896,000円

第二副市長

844,000円

公営企業の管理者

740,000円

教育長

740,000円

常勤の監査委員

439,000円

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔昭和41年条例20号・50号・44年31号・45年25号・48年9号・51年11号・54年30号・57年2号・61年43号・平成2年22号・18年45号・19年7号・27年3号〕)

区分

国内旅行の旅費

外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長,副市長,公営企業の管理者及び教育長

運賃及び急行料金等

上級の運賃,座席指定料金及び特別船室料金

運賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する指定職の職務にある者が外国旅行をする場合にその者が同法の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

常勤の監査委員

徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による8級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

備考

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,この表の鉄道賃の欄中「運賃」とあるのは「1等の運賃」と読み替えて適用する。

(2) 鉄道賃の欄中「急行料金等」とは,次に掲げるものをいう。

ア 職員旅費支給条例第12条第1項第3号に規定する急行料金に相当する急行料金

イ 特別車両料金

ウ 座席指定料金

(3) 宿泊料の欄中宿泊地にかかる区分の適用については,職員旅費支給条例別表第1の備考に定める例による。

常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和28年3月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和28年3月18日 条例第8号
昭和31年3月31日 条例第6号
昭和31年9月13日 条例第27号
昭和32年3月28日 条例第4号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和33年3月28日 条例第9号
昭和35年9月30日 条例第35号
昭和36年3月23日 条例第1号
昭和36年5月30日 条例第20号
昭和37年10月23日 条例第26号
昭和37年12月24日 条例第37号
昭和38年3月28日 条例第3号
昭和38年5月13日 条例第17号
昭和38年7月25日 条例第23号
昭和38年12月24日 条例第34号
昭和40年6月4日 条例第22号
昭和41年6月21日 条例第20号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和42年12月27日 条例第37号
昭和44年6月21日 条例第31号
昭和44年12月25日 条例第53号
昭和45年6月23日 条例第25号
昭和45年12月25日 条例第62号
昭和46年6月25日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第41号
昭和47年12月26日 条例第57号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和48年10月25日 条例第45号
昭和49年12月26日 条例第73号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和51年12月24日 条例第59号
昭和52年12月24日 条例第46号
昭和53年12月22日 条例第53号
昭和54年6月27日 条例第30号
昭和54年12月24日 条例第41号
昭和55年12月25日 条例第51号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第54号
昭和61年3月28日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年6月30日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年12月19日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第42号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年12月1日 条例第38号
平成16年9月27日 条例第29号
平成17年3月24日 条例第2号
平成17年12月26日 条例第31号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第7号
平成21年6月1日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年3月29日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第40号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月25日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第34号
令和2年5月11日 条例第14号
令和2年6月29日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年9月29日 条例第28号
令和4年5月31日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第42号