○常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和58年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する退職手当の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(特別職の職員の範囲)

第2条 この条例において特別職の職員とは,次に掲げる者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 公営企業の管理者

(4) 教育長

(5) 常勤の監査委員

(一部改正〔平成19年条例7号・27年4号〕)

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は,特別職の職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 特別職の職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となつたときは,前項の規定にかかわらず,当該退職に伴う退職手当は,支給しない。

(退職手当の額)

第4条 退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額(以下この条において「給料月額」という。)及び勤続期間を基礎として,職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算定して得た額とそれぞれの特別職の職員としての勤続期間1年につき,次の各号に掲げるところにより算定して得た額との合計額とする。

(1) 市長としての勤続期間については,給料月額の5月分に相当する額

(2) 副市長としての勤続期間については,給料月額の4月分に相当する額

(3) 公営企業の管理者としての勤続期間については,給料月額の2月分に相当する額

(4) 教育長としての勤続期間については,給料月額の2月分に相当する額

(5) 常勤の監査委員としての勤続期間については,給料月額の1月分に相当する額

(一部改正〔平成19年条例7号・27年4号〕)

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,特別職の職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 特別職の職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となつたときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満の場合には,これを1年とする。

(副市長等の退職手当の特例)

第6条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「国家公務員」という。)が法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長,公営企業の管理者,教育長又は常勤の監査委員(以下「副市長等」という。)となつた場合及び国家公務員が法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて退職手当条例第1条に規定する一般職の職員となり,当該一般職の職員として在職した後退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長等となつた場合におけるその者の退職手当については,前3条の規定にかかわらず,退職手当条例の適用を受ける一般職の職員の例による。国家公務員が法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて徳島県の退職手当について定める条例(以下この条において「県条例」という。)の適用を受ける職員となり,当該職員として在職した後県条例の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長等となつた場合におけるその者の退職手当についても,また同様とする。

(一部改正〔昭和62年条例30号・平成19年7号・27年4号〕)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか,特別職の職員の退職手当については,退職手当条例の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において,退職手当条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関は,市長とする。

(一部改正〔平成23年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に在職する特別職の職員であつて,退職手当条例の適用を受ける一般職の職員として在職した後当該一般職の職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて特別職の職員となつているものの退職手当の額(第4条の規定により退職手当条例の適用を受ける一般職の職員の例により算定する退職手当の額をいう。)の算定の基礎となる勤続期間については,当該退職手当条例の適用を受ける一般職の職員としての勤続期間を第5条第1項に規定する特別職の職員としての勤続期間に含むものとする。

(退職手当の支給の特例)

3 前項に該当する特別職の職員が退職し,退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となつたときは,当該退職がこの条例の施行の日以降における最初の退職である場合に限り,第3条第2項の規定にかかわらず,当該退職に伴う退職手当を支給する。

4 前項の規定により退職手当が支給された特別職の職員の同項に規定する最初の退職の日又はその翌日以降の退職に係るその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,第5条第1項中「特別職の職員としての引き続いた在職期間」とあるのは「附則第3項に規定する最初の退職の日又はその翌日以降における特別職の職員としての引き続いた在職期間」と読み替えて適用するものとする。

(退職手当の額の特例)

5 当分の間,第4条に規定する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額及び勤続期間を基礎として,退職手当条例の適用を受ける一般職の職員の例により算定して得た額とそれぞれの特別職の職員としての勤続期間1年につき,同条各号に掲げるところにより算定して得た額に100分の96.2を乗じて得た額との合計額とする。

(追加〔平成30年条例6号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔平成30年条例6号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔平成30年条例6号〕)

(昭和62年6月23日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては,この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については,第4条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,適用しない。

6 旧教育長が引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,当該旧教育長としての引き続いた在職期間は,新教育長としての引き続いた在職期間に含むものとする。

(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和58年3月26日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)