○職員の退職手当に関する条例

昭和31年3月31日

条例第9号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

(目的及び職員の範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる者(国費又は県費負担に属する者及び技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第1条に規定する技能職員(第7条において「技能職員」という。)を除く。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 議会の事務部局の職員

(2) 市長の事務部局の職員

(3) 消防局長及び消防組織の職員

(4) 教育委員会の事務局の職員

(5) 学校の職員

(6) 学校以外の教育機関の職員

(7) 選挙管理委員会の職員

(8) 監査委員の事務部局の職員

(9) 公平委員会の職員

(10) 農業委員会の職員

(一部改正〔昭和41年条例50号・58年5号・31号・平成3年4号・27年6号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する一般職に属するもの(徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令,条例等により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項各号に掲げる日を除く。)を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(同条例第2条第1項各号に掲げる日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。

3 第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(一部改正〔昭和50年条例4号・58年5号・平成7年7号・9年26号・13年23号・18年47号・23年4号・26年1号・令和元年9号・4年38号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(一般の退職手当)

第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(追加〔平成18年条例47号〕,一部改正〔平成23年条例4号〕)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については,退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項,次条第2項第5条第1項第3号及び第2項並びに第7条第7項において同じ。)又は死亡によらず,その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(一部改正〔昭和42年条例24号・48年8号・50年4号・55年6号・57年43号・51号・59年45号・61年26号・平成元年26号・5年29号・7年7号・18年47号・23年4号・25年26号・27年6号・29号〕)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で,地方公務員法第28条の7の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。次条において同じ。)

(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(一部改正〔昭和48年条例8号・50年4号・55年6号・57年51号・58年5号・59年45号・平成7年7号・13年23号・18年47号・19年7号・23年4号・25年26号・令和4年38号〕)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し,定年に達したことにより退職した者

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(3) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(4) 25年以上勤続し,その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(一部改正〔昭和45年条例64号・48年8号・50年4号・57年51号・58年5号・59年45号・平成7年7号・18年2号・47号・23年4号・25年26号・令和4年38号〕)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第6項各号に規定する企業職員,本市に編入された普通地方公共団体の職員,国家公務員,県職員若しくは特定国立大学法人等職員(以下この項において「企業職員等」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は企業職員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた技能職員としての在職期間

(3) 第7条第6項各号の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた同項各号に定める期間

(4) 前3号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間

(追加〔平成18年条例47号〕,一部改正〔平成23年条例4号・令和4年38号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第2号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に,

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(追加〔平成7年条例7号〕,一部改正〔平成18年条例47号・25年26号・令和4年38号〕)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は,退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例7号・18年47号・令和4年38号〕)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(一部改正〔昭和48年条例8号〕,一部改正〔昭和57年条例51号・平成7年7号・18年47号〕)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔平成18年条例47号〕)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第4条及び第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(追加〔平成18年条例47号〕,一部改正〔平成25年条例26号・令和4年38号〕)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。),同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第5項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成18年条例47号〕,一部改正〔平成23年条例4号・25年26号・27年6号・令和4年38号〕)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の3第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の規定による給料表が適用される職員については,給料,扶養手当及び地域手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて市長が定める額とする。

(追加〔平成18年条例47号〕,一部改正〔平成23年条例4号〕)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 技能職員が,引き続き職員となった場合は,技能職員としての引き続いた在職期間を前項の職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。この場合において,次項中「職員」とあるのは「技能職員」と読み替えるものとし,技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条及び第20条の規定は適用しない。

3 前2項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

4 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前3項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

5 前各項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については,その月数)前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,次に掲げる期間を含むものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となった在職期間は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 企業職員が,本市の公営企業管理規程において,職員と企業職員の勤続期間が相互に含まれて退職手当が支給されるよう措置されている場合で,企業職員としての勤続期間(企業職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下この号において同じ。)について退職手当の支給を受けないで引き続いて本市の職員となったとき 企業職員としての勤続期間

(2) 本市に編入された普通地方公共団体の職員が編入の際現に当該地方公共団体の職員であって,当該地方公共団体の職員としての勤続期間(当該地方公共団体の職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下この号において同じ。)について退職手当の支給を受けないで引き続いて本市の職員となったとき 当該地方公共団体の職員としての勤続期間

(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条に規定する者(以下「国家公務員」という。)が法の規定により国家公務員としての勤続期間(国家公務員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下この号において同じ。)について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて本市の職員となったとき 法に定める国家公務員としての勤続期間

(4) 徳島県の退職手当について定める条例(以下「県条例」という。)の適用を受けている職員(以下「県職員」という。)が県条例の規定により県職員としての勤続期間(県職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下この号において同じ。)について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて本市の職員となったとき 県条例に定める県職員としての勤続期間

(5) 国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)であって,退職手当支給基準(同法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において,本市の職員が退職し,引き続いてこれらの法人に使用される者となった場合に,その者の職員としての勤続期間(職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。)をこれらの法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定めているもの(以下「特定国立大学法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定国立大学法人等職員」という。)が当該特定国立大学法人等における退職手当支給基準により当該特定国立大学法人等職員としての勤続期間(当該特定国立大学法人等職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下この号において同じ。)について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて本市の職員となったとき 当該特定国立大学法人等における退職手当支給基準に定める当該特定国立大学法人等職員としての勤続期間

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

8 前項の規定は,前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。

(一部改正〔昭和41年条例36号・42年24号・43年36号・45年28号・50年4号・55年6号・58年5号・59年45号・平成3年4号・7年7号・18年47号・23年4号・27年6号・令和元年9号・4年38号〕)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,当該各号に掲げる期間は,前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定するもの その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定するもの以外の常時勤務に服することを要しない者のうち,同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり,通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(追加〔令和元年条例9号〕)

第7条の3 第7条第2項及び第6項(第3号から第5号までの規定を除く。)に規定する職員以外の者の引き続いた在職期間には,第2条第2項に規定するものに相当する職員以外のものとしての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は,前項に規定するものに対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(追加〔令和元年条例9号〕)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第8条 職員(地方公務員法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

2 臨時職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員又は臨時職員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員,臨時職員又はフルタイム会計年度任用職員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

4 職員が引き続いて企業職員,国家公務員,県職員又は特定国立大学法人等職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間(職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。)が公営企業管理規程,法若しくは県条例の規定又は退職手当支給基準において,企業職員,国家公務員,県職員又は特定国立大学法人等職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されることと定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。

5 臨時職員及びフルタイム会計年度任用職員が引き続いて企業職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間(職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。)が公営企業管理規程において,企業職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されることと定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。

(全部改正〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和50年条例4号〕)

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては,当該職員等であった期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては,6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,市長にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,市長にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及びこの項の規定による期間に参入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が,これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には,その者に対しては,前2項の規定による退職手当を支給せず,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,同条の規定による基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか,これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては,次に掲げる場合には,雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により,当該基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか,第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては,それぞれ当該各号に掲げる金額を,退職手当として,雇用保険法の規定による技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は,所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは,第1項第3項又は第11項の規定の適用については,当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは,第1項第3項又は第11項の規定の適用については,次の各号に掲げる退職手当ごとに,当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には,雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(全部改正〔昭和45年条例28号〕,一部改正〔昭和50年条例4号・41号・60年5号・平成元年26号・5年29号・7年7号・12年42号・13年23号・16年6号・19年33号・22年20号・23年4号・28年42号・29年16号・令和4年26号・38号〕)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。

(全部改正〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を徳島市役所前の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(全部改正〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は,次のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については,当該支払差止処分が取り消されるまでの間,その者は,一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において,当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(全部改正〔平成23年条例4号〕,一部改正〔平成28年条例14号・令和4年38号〕)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,第12条第1項に規定する事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号)第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず,当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については,当該退職に係る退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

4 退職手当管理機関は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 徳島市行政手続条例第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

3 徳島市行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この項から第6項までにおいて「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,当該退職に係る退職手当管理構関が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該退職手当管理機関は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する徳島市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 徳島市行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(徳島市職員倫理審査会への諮問)

第18条 退職手当管理機関は,第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,徳島市職員倫理審査会(以下この条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 審査会は,第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(追加〔平成23年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(口座振替による支給)

第19条 地方公務員法第25条第2項の規定により,退職手当は,退職した者から申出があったときは口座振替の方法により支給することができる。

(追加〔昭和48年条例8号〕,一部改正〔昭和58年条例5号・平成23年4号・令和4年38号〕)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔昭和48年条例8号・58年5号・平成23年4号〕)

1 この条例は,昭和31年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

2 徳島市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第241号)及び特殊技能職員退職手当支給条例(昭和23年条例第256号)は,廃止する。

3 昭和31年3月31日以前の退職に因る退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 昭和31年4月1日から3月の間における退職に因る退職手当については,第4条中「20年以上勤続し,その者の非違によることなく」とあるのは「その者の非違によることなく」と読み替え同条の規定を適用する。

5 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する第10条第1項第4号の規定の適用については,同号中「270日」とあるのは,「210日」とする。

6 昭和31年度において,市長が別に定める計画に基き,退職した者に対する退職手当の額は,第3条の規定により計算した額に,100分の50を加算して得た額とする。

7 次のいずれかに該当するときは,この条例による退職手当は,支給しない。

(1) 職員が引き続いて技能職員となった場合において,その者の職員としての勤続期間(職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。)が技能職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるとき

(2) 国家公務員が法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて職員となり,当該職員として在職した後引き続いて常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年徳島市条例第5号)第2条に規定する常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)となった場合において,その者の職員としての勤続期間(職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。)常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定により特別職の職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるとき

(全部改正〔平成18年条例47号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

8 他の地方公共団体(徳島県を除く。以下「他の団体」という。)の職員又は国立大学法人等の職員が,他の団体又は当該国立大学法人等において退職手当の支給を受けて退職し,引き続いて徳島市立高等学校の校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,養護助教諭,講師(常時勤務の者に限る。)及び実習助手(以下この項において「教育職員」という。)となったときは,他の団体の職員又は当該国立大学法人等の職員としての勤続期間(他の団体の職員又は当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に含まれる期間を含む。以下同じ。)を教育職員としての勤続期間とみなして本条例により計算して得た額から当該教育職員に他の団体又は当該国立大学法人等から支給された退職手当の額を控除して得た額を,その者の退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和47年条例5号・52年27号・平成16年6号・18年47号・21年7号・令和4年38号〕)

9 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3まで並びに附則第16項から第18項まで及び第20項から第24項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第6条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第9項」とする。

(追加〔平成7年条例7号〕,一部改正〔平成16年条例6号・18年47号・23年4号・25年3号・30年7号・令和4年38号〕)

10 当分の間,36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2及び附則第18項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔平成7年条例7号〕,一部改正〔平成16年条例6号・18年47号・25年3号・令和4年38号〕)

11 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則第17項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(追加〔平成7年条例7号〕,一部改正〔平成18年条例47号・令和4年38号〕)

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年12月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5第2項に規定する徳島市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が定めるものについては,この限りでない。

(追加〔平成18年条例47号〕)

13 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については,同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と,同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって,雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し,かつ,市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(追加〔平成29年条例16号〕,一部改正〔令和4年条例26号・38号〕)

14 第2条第2項に規定するもの以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には,当分の間,その者を同項の職員とみなして,この条例の規定を適用する。この場合において,その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は,これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

15 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に,同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第7条の2の規定の適用については,同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

(追加〔令和元年条例9号〕)

16 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第16項」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

17 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第17項」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

18 徳島市職員の給与に関する条例附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

19 当分の間,前項に掲げる規定の適用を受ける者が退職した場合において,その者が当該適用を受ける日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第9項から第11項まで,第16項第17項及び次項から第24項まで,職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年徳島市条例第6号)附則第11項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第47号)附則第2条,第4条及び第5条の規定により計算した退職手当の額に相当する額が,その者が現に退職したことに基づきこれらの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

20 当分の間,第4条第1項第2号及び第5条第1項第4号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

21 当分の間,第4条第1項第2号及び第5条第1項第4号に掲げる者(その者に係る定年が60歳を超える者に限り,規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3中「6月」とあるのは「0月」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

22 当分の間,第4条第1項第2号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用については,同条中「退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢」とあるのは「45歳」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

23 当分の間,第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者が60歳に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

24 当分の間,第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者が60年に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(昭和31年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行(中略)する。

(昭和31年12月28日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年12月6日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月28日条例第9号抄)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年3月31日以降の退職による退職手当について適用する。

(一部改正〔昭和59年条例45号〕)

(昭和35年4月1日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,従前単純な労務に雇用される一般職に属していた者が,引き続き現に職員となつている場合において,未だその退職手当の支給を受けていない者については,この条例の規定を適用する。

(昭和36年10月30日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第10条の改正規定(中略)は,昭和35年4月1日から適用する。

3 改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については,昭和35年4月1日において,現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

4 この条例の施行の際,職員が引き続き企業職員となり,又は企業職員が引き続き職員となり,現に退職手当の支給を受けていない者については,この条例の第7条及び第14条の改正規定を適用する。

5 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和38年3月28日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し,適用日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けていた職員以外の職員(期限付職員を除く。以下この項において「適用除外職員」という。)として在職していた職員が,引き続きこの条例の施行の日に新条例の適用を受けることとなる職員となつたとき又はこの条例の施行前に旧条例の適用を受ける職員若しくは期限付職員となつたときにおいて,当該職員が昭和46年4月1日以降に退職する場合における在職期間の計算については,当該職員が適用除外職員として在職した期間(職務に従事しなかつた期間を除く。)から6月を控除した期間を新条例の職員としての在職期間に通算する。

(全部改正〔昭和46年条例7号〕)

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者(臨時的任用職員であつた者を除く。以下次項において「退職者」という。)及びこの条例の施行の日の前日に在職する職員(臨時的任用職員を除く。)でこの条例の施行の日以後引き続き在職するものの退職が,次の各号に掲げる退職に該当する場合には,その者に支給すべき退職手当の額は,新条例第2条の2から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 新条例第3条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第6条又は第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条,第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の2,第3条,第5条から第5条の3まで及び第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 期限付職員から引き続き旧条例第1条に規定する職員となつた者及びこの条例の施行の日の前日に在職する期限付職員でこの条例の施行の日以後引続き旧条例第1条に規定する職員となつた者の退職 その者につき非常勤職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年徳島市条例第6号)による改正前の非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年徳島市条例第8号)第4条の規定により支給されることとなつていた退職手当の額に旧条例の規定により計算した退職手当の額を加算して得た額と新条例の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(一部改正〔平成18年条例47号〕)

5 退職者で,旧条例又は非常勤職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の非常勤職員等の給与に関する条例第4条の規定に基づいてすでに退職者に支払われた退職手当は,新条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

6 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和38年7月25日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日に常勤の固定資産評価員であつた者がこの条例の施行の日に非常勤の固定資産評価員となつたときのその月の常勤の固定資産評価員としての給料及びこの条例の施行の日以降月の中途において非常勤の監査委員が常勤の監査委員となつたときのその月の非常勤の監査委員としての報酬は,この条例の施行の日の属する月の前月に常勤の固定資産評価員として受けた給料月額又は常勤の監査委員となつた日の属する月の前月に非常勤の監査委員として受けた報酬月額を,非常勤の固定資産評価員又は常勤の監査委員となつた日の属する月の現日数でそれぞれ除して得た額にその月の常勤の固定資産評価員又は非常勤の監査委員としての在職日数を乗じて得た額とする。

3 この条例の施行の日の前日まで常勤の固定資産評価員として在職していた者は,この条例の施行の日の前日に退職したものとみなして職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(昭和39年3月19日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定は,昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第71号抄)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和42年10月16日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に退職する職員について適用する。

2 高等学校に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例(昭和36年徳島市条例第26号)は,廃止する。

3 この条例の施行の日の前日に現に在職していた職員で引き続き職員として在職するもののこの条例による廃止前の高等学校に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例の規定によ措置されることになつていた特別措置は,この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第7項から附則第9項までの相当規定に該当するものとみなしてそれぞれの相当規定を適用するものとする。

(昭和42年12月27日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1中公営企業の管理者に関する部分は,昭和42年8月1日から,その他の部分は,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年10月19日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)並びに附則第5項から附則第10項まで,附則第11項(同項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)及び附則第12項の規定は,昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項及び附則第11項(同項中新条例第10条第12項の規定を準用する部分を除く。)の規定は,この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて,同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当並びに同附則第11項に規定する就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた場合について適用する。

(勤続期間の特例)

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は,新条例第10条第2項の規定にかかわらず,同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

(就職支度金及び移転費に関する経過措置)

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で,次の各号に掲げるものに対しては,昭和50年3月31日までの間,同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか,必要に応じ,それぞれ当該各号に掲げる給付を,退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で,その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい,失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には,その日数に,新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては,就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については,移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は,次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については,失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて,就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは,受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が,就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から,当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは,就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は,失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い,支給する。

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は,失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い,支給する。

11 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について,失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について,準用する。

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか,就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年12月25日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行し,同年同月同日以降の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和47年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(勤続期間の通算に関する経過措置)

2 この条例の施行前に,他の地方公共団体(徳島県を除く。以下「他の団体」という。)の職員が他の団体において退職手当の支給を受けずに退職し,引き続いて本市の高等学校に属する教育職員になつた者の退職手当の算定にかかる勤続期間の計算については,なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行し,同年同月同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年2月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し,適用日前の退職による退職手当については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に公務上の死亡以外の死亡により退職した者の遺族に,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は,改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和50年10月25日条例第41号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し,適用日前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第7項第2号の規定は,この条例の施行の日以後の退職による退職手当の算定に係る勤続期間の計算について適用する。

4 適用日前に退職した職員のうち,改正前の条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第10条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については,同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは,「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 改正後の条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて,当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る改正後の条例第10条第1項に規定する待期日数については,改正前の条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を改正後の条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 改正後の条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,改正前の条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 改正後の条例第10条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は,適用しない。

(5) 改正前の条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は,改正後の条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る改正後の条例第10条の規定の適用についての必要な経過措置は,規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の条例第10条の規定により支払われた退職手当は,改正後の条例第10条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和51年3月31日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第10項及び第11項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和52年6月30日条例第27号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和59年条例45号〕)

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち,施行日以後に第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分又は改正後の退職手当条例第4条(傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は,改正後の退職手当条例第3条から第5条まで及び第6条並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年徳島市条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第4項の規定にかかわらず,当分の間,改正後の退職手当条例第3条から第5条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和59年条例45号〕)

3 施行日に在職する職員のうち,施行日以後に改正後の退職手当条例第4条(傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は,改正後の退職手当条例第4条及び条例第5号附則第4項の規定にかかわらず,当分の間,その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 施行日に在職する職員のうち,施行日以後に改正後の退職手当条例第5条の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は,改正後の退職手当条例第5条及び第6条並びに条例第5号附則第4項の規定にかかわらず,当分の間,改正後の退職手当条例第5条の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

5 施行日に在職する職員のうち,施行日以後に改正後の退職手当条例第5条の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は,改正後の退職手当条例第5条及び第6条並びに条例第5号附則第4項の規定にかかわらず,当分の間,その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例に関する経過措置)

6 附則第2項(附則第3項において例による場合を含む。)及び附則第3項の規定の適用については,施行日から昭和59年3月31日までの間においては附則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と,附則第3項中「38年」とあるのは「40年」とし,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては附則第2項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と,附則第3項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(一部改正〔昭和59年条例45号〕)

7 附則第4項(附則第5項において例による場合を含む。)及び附則第5項の規定の適用については,施行日から昭和64年3月31日までの間においては附則第4項中「その勤続期間が20年以上35年以下である者」とあるのは「その勤続期間が20年以上である者(次項に該当する者を除く。)」とし,施行日から昭和59年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の122」と,附則第5項中「35年」とあるのは「38年」とし,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の118」と,附則第5項中「35年」とあるのは「37年」とし,昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の115」と,附則第5項中「35年」とあるのは「36年」とし,昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の114」とし,昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の113」とし,昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の111」とする。

(全部改正〔昭和59年条例45号〕)

(昭和58年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58・8・5から施行)

(昭和59年10月20日条例第45号)

1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。

2 昭和60年3月30日に在職する職員のうち,昭和60年3月31日に定年に達したことにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,改正後の条例第4条及び第6条並びに第6条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及び職員の退職手当に関する暫定措置条例の一部を改正する条例(以下「条例第51号」という。)附則第2項及び第6項の規定にかかわらず,改正後の条例第5条の規定により計算した額に100分の118を乗じて得た額とする。

3 昭和60年3月30日に在職する職員のうち,昭和58年3月31日までに60歳に達していることにより昭和60年3月31日に地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条の規定に基づき改正後の条例第3条又は第4条の規定に該当する退職をした者(附則第5項に該当する者を除く。)に対する退職手当の額は,改正後の条例第3条,第4条及び第6条,職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年徳島市条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第4項並びに条例第51号附則第2項及び第6項の規定にかかわらず,改正後の条例第3条,第4条若しくは第6条又は条例第5号附則第4項の規定により計算した額にそれぞれ100分の102(昭和55年4月1日から昭和58年3月31日までの間に60歳に達している者にあつては100分の105)を乗じて得た額とする。この場合において,退職手当の算定の基礎となる給料月額及び勤続期間については,なお従前の例による。

4 昭和60年3月30日に在職する職員のうち,昭和59年4月1日から昭和60年3月30日までの間に60歳に達していることにより昭和60年3月31日に法律第92号附則第3条の規定に基づき改正後の条例第3条又は第4条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,改正後の条例第3条,第4条及び第6条,条例第5号附則第4項並びに条例第51号附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,附則第2項の規定の例により計算した額とする。

5 昭和60年3月30日に在職する職員のうち,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第4の医療職給料表(一)の適用を受けている者で,同日までに65歳に達していることにより昭和60年3月31日に法律第92号附則第3条の規定に基づき改正後の条例第4条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,改正後の条例第4条及び第6条並びに条例第51号附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,附則第2項の規定の例により計算した額とする。

6 昭和60年3月30日に在職する職員のうち,その者の非違によることなく勧奨を受けて昭和60年3月31日に改正後の条例第3条又は第4条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,改正後の条例第3条,第4条及び第6条,条例第5号附則第4項並びに条例第51号附則第2項及び第6項の規定にかかわらず,附則第2項の規定の例により計算した額とする。

(昭和60年3月30日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に改正前の条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については,なお従前の例による。

(2) 改正後の条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,改正前の条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 改正後の条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,改正後の条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり,同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり,及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 改正後の条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定,同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(改正前の条例第2条第1項に規定する職員及び同項に規定する職員以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり,かつ,その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員等として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員であつた者に限る。)については,改正後の条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は,規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第10条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(昭和61年6月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月23日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則第4項中職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第10条第1項第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)

2 附則第4項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年10月7日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年11月規則第47号により,平成5年12月1日から施行)

(経過措置)

3 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第10条第1項第2号,第5項第2号及び第15項の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項及び第12条の2の規定は,平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条まで及び第6条の規定により計算した場合の退職手当の額が,改正後の条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 施行日以後に改正後の条例第5条第1項の規定に該当する退職をする者(25年以上勤続し,法律の規定に基づく任期を終えて退職する者を除く。)に係る改正後の条例第5条の3の規定の適用については,当分の間,同条中「定年に達する日から6月前」とあるのは「定年に達する日前」とする。

(一部改正〔平成18年条例47号〕)

(平成9年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成13年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定は,平成13年4月1日以後に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給について適用し,同日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7項に1号を加える改正規定及び第8項から第11項までの改正規定並びに附則第10項の規定 平成16年4月1日

(2) 附則第11項の規定 平成17年4月1日

(失業者の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項までに定めるものを除き,なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,同日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。

6 前4項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項,第3項及び前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(長期勤続者に対する退職手当に関する経過措置)

10 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は,第6条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とし,同条例附則第11項の規定の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

11 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として同条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔平成18年条例47号・25年3号〕)

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が平成19年3月31日(施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者については,当該退職日)に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び施行日の前日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで,第6条及び附則第10項から第12項まで,附則第7条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年徳島市条例第5号。以下この条及び次条において「条例第5号」という。)附則第4項並びに附則第9条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年徳島市条例第6号。以下この条及び次条において「条例第6号」という。)附則第11項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第10項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,職員の退職手当に関する条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第9項から第11項まで,附則第4条,附則第5条,附則第7条の規定による改正後の条例第5号附則第4項並びに条例第6号附則第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第2項及び第6項各号の規定により新条例第5条の2第2項第2号から第4号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

(一部改正〔平成23年条例4号・25年3号・30年7号〕)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで,第6条及び附則第10項から第12項まで,附則第7条の規定による改正前の条例第5号附則第4項並びに附則第9条の規定による改正前の条例第6号附則第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第46号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成7年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第9条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第12条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3項の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成25年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第9項(新退職手当条例附則第11項及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第11項においてその例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については,新退職手当条例附則第9項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年9月30日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第1条の規定は適用せず,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年9月30日条例第29号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては,次項の規定の適用がある場合を除き,なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第42号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び第3項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第3項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては,0))」とする。

2 新退職手当条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第4項において「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 新退職手当条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧退職手当条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は,平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り,改正後の条例附則第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって,同条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後の職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後の職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する改正後の条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り,職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月29日条例第7号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第6条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定

(令和4年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第11項第5号の改正規定は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)附則第13項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第10条第4項の規定は,令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定,第4条,第6条及び第8条の規定並びに次条第1項,附則第4条第1項,附則第5条第1項,附則第6条第1項及び附則第18条の規定は,公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第6条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第2項の規定は,令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する第7条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「を除く」とあるのは,「及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員を除く」とする。

職員の退職手当に関する条例

昭和31年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第9号
昭和31年9月13日 条例第27号
昭和31年12月28日 条例第35号
昭和32年3月28日 条例第13号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和33年3月28日 条例第9号
昭和34年3月31日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和36年10月30日 条例第33号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和38年7月25日 条例第23号
昭和39年3月19日 条例第5号
昭和39年3月30日 条例第71号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和42年10月16日 条例第24号
昭和42年12月27日 条例第37号
昭和43年10月19日 条例第36号
昭和45年6月23日 条例第28号
昭和45年12月25日 条例第64号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和47年3月28日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年10月25日 条例第41号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和52年6月30日 条例第27号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和57年12月24日 条例第51号
昭和58年3月26日 条例第5号
昭和58年6月29日 条例第31号
昭和59年10月20日 条例第45号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年6月23日 条例第26号
昭和62年6月23日 条例第30号
平成元年10月25日 条例第26号
平成3年3月26日 条例第4号
平成5年10月7日 条例第29号
平成7年3月30日 条例第7号
平成9年12月19日 条例第26号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年9月27日 条例第23号
平成16年3月24日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第47号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年9月27日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第7号
平成22年6月29日 条例第20号
平成23年3月29日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第6号
平成27年9月30日 条例第29号
平成28年3月18日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第42号
平成29年6月30日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第38号