○徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成26年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条第1項及び第2項,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は次に掲げるとおりとする。
(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合
(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合
(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合
4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(一部改正〔平成26年条例38号・28年4号・35号・29年24号・30年30号、令和元年33号・4年41号・5年28号〕)
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条,第16条の2第1項及び第17条第2項の規定の適用については,給与条例第2条中「及び高等学校教員特別手当」とあるのは「,高等学校教員特別手当及び特定任期付職員業績手当」と,給与条例第16条の2第1項中「受ける職員」とあるのは「受ける職員又は任期付職員条例第2条第1項の規定により採用された職員」と,給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(一部改正〔平成26年条例38号・28年4号・35号・29年24号・30年30号・令和元年33号・2年33号・4年15号・41号・5年28号〕)
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 徳島市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
第3条 徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第4条 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第5条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第6条 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第7条 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第8条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
第9条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成26年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成26年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成27年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成28年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から,改正後の条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。