○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和39年3月30日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は,技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものをいう。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年条例4号・令和元年9号・31号・4年38号〕)

(給与の種類)

第2条 職員(技能職員のうち第18条に規定する会計年度任用職員を除くものをいう。以下同じ。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 手当の種類は,扶養手当,住居手当,地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,特殊勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(一部改正〔昭和42年条例4号・45年65号・平成3年4号・24年7号・26年42号・令和元年9号〕)

(給料)

第3条 給料は,任命権者が定める職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度に応じ,かつ,勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例4号・平成元年26号・3年4号・13年22号・22年1号・令和4年38号〕)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(一部改正〔昭和42年条例4号・57年43号・63年36号・平成4年36号〕)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(徳島市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他任命権者が定める職員を除く。)に支給する。

(全部改正〔平成23年条例26号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(地域手当)

第4条の3 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に勤務する職員に支給する。

(追加〔平成26年条例42号〕)

(時間外勤務手当)

第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替又は勤務時間の割振り変更により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(任命権者が定める時間を除く。)に対して,時間外勤務手当を支給する。

(全部改正〔平成7年条例3号〕,一部改正〔平成13年条例22号・22年1号・20号〕)

(通勤手当)

第6条 職員には,通勤距離及び通勤方法に応じて通勤手当を支給する。

(全部改正〔昭和48年条例6号〕)

(休日勤務手当)

第7条 任命権者が定める職員の休日(以下この条において「休日」という。)又は休日の代休日(以下「休日等」と総称する。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,休日における正規の勤務時間中に勤務した職員が,当該勤務した時間に相当する時間,他の勤務を要する日において勤務を免除される場合には,休日勤務手当は支給しない。

(一部改正〔昭和39年条例104号・42年4号・48年6号・21号・59年8号・平成元年26号・7年3号・22年1号〕)

(夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(一部改正〔昭和42年条例4号〕)

(特殊勤務手当)

第9条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(全部改正〔平成12年条例5号〕)

第10条 削除

(〔平成24年条例7号〕)

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(一部改正〔昭和40年条例39号・43年39号・平成9年25号・14年43号・令和元年9号・6年8号〕)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(一部改正〔昭和40年条例39号・43年39号・平成9年25号・令和元年9号・6年8号〕)

(休職中の職員の給与)

第13条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 前項の休職以外の休職中の職員には,休職期間中の全部又は一部に対し,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給することができる。ただし,法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員には,期末手当を支給しない。

3 休職中の職員には,前2項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

4 休職中の職員が,第2項の規定により期末手当の支給を受けることができる期間内で基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,期末手当を支給することができる。

(一部改正〔昭和40年条例39号・43年39号・45年65号・平成2年29号・3年4号・9年25号・令和元年9号・6年8号〕)

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月未満で退職した場合で次のいずれかに該当するとき又は勤続期間6月以上で退職した場合は,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職したとき。

(2) 傷病によりその職に堪えないで退職したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,本人の意に反して退職したとき。

(4) 在職中に死亡したとき。

2 退職をした者が次のいずれかに該当するときは,任命権者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項の規定に該当し,退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,任命権者が定める手続を経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして任命権者が指定するものをいう。)にあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(任命権者が指定する者については,任命権者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか,前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で任命権者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和50年条例50号・59年45号・60年3号・平成16年5号・19年32号・22年20号・23年6号・28年42号・令和元年9号・31号・4年38号〕)

(給与決定の一般的基準)

第15条 職員の給与は,職員以外の一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)の給与を基準とし,業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(追加〔平成4年条例2号〕,一部改正〔平成11年条例40号〕)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,任命権者が定める職員の有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が,その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないこと又は年齢60年に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から定年退職日(徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和42年条例4号・平成元年26号・4年2号・7年3号・14年5号・22年1号・令和4年37号・38号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条 第4条第4条の2及び第14条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成26年条例1号・令和元年9号・4年38号〕)

(会計年度任用職員の給与の種類)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は,給料,通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。ただし,同項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては,退職手当は支給しない。

2 第3条第4条の3から第9条まで,第15条の2及び第16条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

3 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,いかなる給与も支給しない。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和4年条例38号・6年8号〕)

(会計年度任用職員の期末手当)

第19条 会計年度任用職員に係る期末手当は,基準日にそれぞれ在職し,それぞれの基準日において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員であって,基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは,任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして,前項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する期末手当の支給については,第11条の規定を準用する。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和6年条例8号〕)

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 会計年度任用職員に係る勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職し,それぞれの基準日において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員であって,基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは,任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして,前項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については,第12条の規定を準用する。

(追加〔令和6年条例8号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第20条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務した日(法令,条例等により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項各号に掲げる日を除く。)を含む。)が18日(1月間の日数(同項各号に掲げる日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引き続き勤務するものが退職したときには,退職手当を支給する。

2 第14条(第1項を除く。)の規定は,フルタイム会計年度任用職員に係る退職手当について準用する。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(会計年度任用職員の給与決定の一般的基準)

第21条 会計年度任用職員の給与の額は,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)により定められる技能職員以外の会計年度任用職員の給与を基準とし,業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(追加〔令和元年条例9号〕)

(必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例22号・令和元年9号〕)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 第20条第1項に規定するもの以外のフルタイム会計年度任用職員の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には,当分の間,その者を同項のものとみなして,退職手当を支給する。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

3 当分の間,職員が63歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員の給料については,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)附則第8項及び第9項の規定の例により,任命権者が定めるものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

4 前項に定めるもののほか,徳島市職員の給与に関する条例附則第8項の規定の例による給料月額その他前項の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(昭和39年12月23日条例第104号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第39号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第40号)

この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第5号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条,第12条及び第13条第4項の改正規定並びに第2条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条,第11条の2及び第13条第4項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条第3号の規定並びに第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条第3号の規定は,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第65号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月25日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する(後略)

(昭和48年10月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第4条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第4条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定は昭和49年4月1日から改正後の条例第9条第2号及び第3号の規定は昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 職員が,この条例による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて,この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の適用日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年10月20日条例第45号抄)

1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に改正前の条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第14条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,改正後の条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 改正後の条例第14条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第14条第4項から第6項までの規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と,同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり,かつ,その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては,改正後の条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以降に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の条例第14条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第14条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は,任命権者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,任命権者が定める。

(昭和63年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)

(平成2年12月21日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項から附則第13項までの規定は,平成3年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 (前略)附則第11項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(中略)の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第5条の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間又は病気休暇期間に係る給与についても適用する。

(規則等への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。(後略)

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

3 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,任命権者が定める。

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,(中略)附則第9項から附則第11項までの規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第5項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定,附則第6項の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第11条の改正規定,第9項中技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第11条の改正規定,第10項及び第11項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第2項第3号の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第4項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第26号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第42号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び第3項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第3項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては,0))」とする。

2 新退職手当条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第4項において「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 新退職手当条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧退職手当条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

(その他の経過措置)

第3条 第1条の規定による企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置及び第3条の規定による技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置については,前条に定める職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置の例による。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第8条中技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条の改正規定,同条例第11条の改正規定(「,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分に限る。),同条例第12条の改正規定,同条例第13条の改正規定(「第11条に定める期末手当の」を削る部分を除く。)及び同条例第14条の改正規定

(令和元年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定,第4条,第6条及び第8条の規定並びに次条第1項,附則第4条第1項,附則第5条第1項,附則第6条第1項及び附則第18条の規定は,公布の日から施行する。

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第8条の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第20条第1項の規定は,令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は,第9条の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第17条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和39年3月30日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第71号
昭和39年12月23日 条例第104号
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和40年12月28日 条例第39号
昭和42年3月31日 条例第4号
昭和42年12月27日 条例第40号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和43年12月27日 条例第39号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年12月25日 条例第65号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年10月25日 条例第35号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年4月24日 条例第21号
昭和48年10月25日 条例第48号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年4月30日 条例第44号
昭和49年12月26日 条例第76号
昭和50年12月25日 条例第50号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和59年3月19日 条例第8号
昭和59年10月20日 条例第45号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第36号
平成元年10月25日 条例第26号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第36号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年4月1日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第25号
平成11年12月21日 条例第40号
平成12年3月31日 条例第5号
平成13年9月27日 条例第22号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第43号
平成16年3月24日 条例第5号
平成19年9月27日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第1号
平成22年6月29日 条例第20号
平成23年3月29日 条例第6号
平成23年12月27日 条例第26号
平成24年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第42号
平成28年12月22日 条例第42号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第37号
令和4年12月23日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第8号