○職員の休日及び休暇に関する条例
昭和30年3月31日
条例第5号
〔注〕 昭和44年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和44年条例29号・平成元年26号・28年6号〕)
(休日)
第2条 職員の休日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条第2項本文,第2条の2第2項,第2条の3第2項,第2条の4第2項又は第2条の5第2項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が同条例第2条第2項ただし書若しくは第3項(同条例第2条の2第4項,第2条の3第4項,第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,任命権者の定める日。次号において「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
2 職員は,前項に規定する職員の休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。
(全部改正〔平成元年条例26号〕,一部改正〔平成7年条例3号・22年3号・26年1号・令和元年9号・23号〕)
(休日の代休日)
第2条の2 任命権者は,職員に前条第1項に規定する職員の休日である徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条第2項若しくは第3項(同条例第2条の2第4項,第2条の3第4項,第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の2第3項,第2条の3第3項,第2条の4第3項,第2条の5第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(同条例第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び前条第1項に規定する職員の休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成7年条例3号〕,一部改正〔平成13年条例22号・22年3号・26年1号・令和元年9号〕)
(休暇)
第3条 職員の休暇は,有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。
3 有給休暇の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
4 無給休暇とは,職員が,正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいう。
5 無給休暇の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 組合休暇
(2) 特別無給休暇
(全部改正〔昭和44年条例29号〕,一部改正〔平成元年条例26号・7年3号〕)
(年次休暇)
第4条 職員は,規則の定めるところにより,1年につき20日を超えない範囲内で年次休暇を受けることができる。
(一部改正〔昭和44年条例29号・平成7年3号〕)
(病気休暇)
第5条 職員は,負傷又は疾病により療養を要する場合には,規則の定めるところにより,病気休暇を受けることができる。
(一部改正〔平成7年条例3号〕)
(特別休暇)
第6条 職員は,前2条に規定するもののほか,特別の理由がある場合は,規則の定めるところにより,特別休暇を受けることができる。
(一部改正〔平成7年条例3号〕)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第7条 病気休暇及び特別休暇(規則で定めるものを除く。)については,規則の定めるところにより,任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を受けなければならない。
(全部改正〔平成7年条例3号〕)
(無給休暇の承認)
第8条 所属長は,職員が登録された職員団体の役員として専ら当該職員団体の業務に従事する場合を除き,当該職員団体の業務に従事するときは,規則の定めるところにより,1年につき30日を超えない範囲内において組合休暇の承認を与えることができる。
2 前項に定めるもののほか,所属長は,職員が私事その他一身上の都合又は公務に従事することができない特別の理由がある場合においては,規則の定めるところにより,特別無給休暇の承認を与えることができる。
(全部改正〔昭和44年条例第29号〕,一部改正〔平成7年条例第3号・令和元年9号〕)
(全部改正〔令和元年条例9号〕)
(施行規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定めることができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,従前の例により,すでに職員に与えられた休日及び休暇は,この条例の相当規定に基いて与えられたものとみなす。
附則(昭和33年3月28日条例第11号)
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第5号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第6号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第68号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和48年4月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和59年3月19日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年10月25日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)
(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)
附則(平成7年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号抄)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。