○徳島市職員の勤務時間に関する条例

昭和27年12月15日

条例第39号

〔注〕 昭和59年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成元年条例26号・28年6号〕)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,1週間当たりについて40時間を超えない範囲内において規則で定める。

2 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,前項の勤務時間は,規則の定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,任命権者がその割振りを行うものとする。ただし,任命権者は,特別の勤務に従事する職員については,規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り,規則の定めるところにより,週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 任命権者は,職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(一部改正〔平成元年条例26号・5年29号・7年3号・22年3号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の特例)

第2条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,前条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり35時間までの範囲内で,規則で定めるところにより,任命権者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の週休日については,前条第2項本文の規定にかかわらず,任命権者が,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 第1項の規定により定められた勤務時間は,前条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えない範囲内において任命権者がその割振りを行うものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員に対する前条第3項の規定の適用については,同項中「前項」とあるのは「次条第2項又は前項ただし書」と,「同項の」とあるのは「同条第3項又は前項ただし書の」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

5 勤務条件の特殊性等により,前各項の規定によりがたいパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等に関する事項は,任命権者が定める。

(追加〔令和元年条例9号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の特例)

第2条の3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第2条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で,規則で定めるところにより,任命権者が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の週休日については,第2条第2項本文の規定にかかわらず,任命権者が,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 第1項の規定により定められた勤務時間は,第2条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えない範囲内において任命権者がその割振りを行うものとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2条第3項の規定の適用については,同項中「前項」とあるのは「第2条の3第2項又は前項ただし書」と,「同項の」とあるのは「同条第3項又は前項ただし書の」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成22年条例3号・26年1号・令和元年9号・4年38号〕)

(任期付短時間勤務職員の特例)

第2条の4 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第2条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり32時間までの範囲内で,規則で定めるところにより,任命権者が定める。

2 任期付短時間勤務職員の週休日については,第2条第2項本文の規定にかかわらず,任命権者が,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 第1項の規定により定められた勤務時間は,第2条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えない範囲内において任命権者がその割振りを行うものとする。

4 任期付短時間勤務職員に対する第2条第3項の規定の適用については,同項中「前項」とあるのは「第2条の4第2項又は前項ただし書」と,「同項の」とあるのは「同条第3項又は前項ただし書の」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(追加〔平成26年条例1号〕,一部改正〔令和元年条例9号〕)

(育児短時間勤務職員等の特例)

第2条の5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,第2条第1項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

2 育児短時間勤務職員等の週休日については,第2条第2項本文の規定にかかわらず,任命権者が,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従い,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

3 第1項の規定により定められた勤務時間は,第2条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えない範囲内において任命権者がその割振りを行うものとする。

4 育児短時間勤務職員等に対する第2条第3項の規定の適用については,同項中「前項」とあるのは「第2条の5第2項又は前項ただし書」と,「同項の」とあるのは「同条第3項又は前項ただし書の」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(追加〔平成22年条例3号〕,一部改正〔平成26年条例1号・令和元年9号〕)

(休憩時間)

第3条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分,8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を,それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,規則で定めるところにより,一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成元年条例26号・11年3号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第3条の2 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1項から第10項まで及び第13項から第15項までに掲げる事業にあっては,労働基準監督署長)の許可を受けて,第2条から第2条の5まで及び第5条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において,職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において,職員に前項に規定する勤務以外の勤務を命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔令和元年条例23号〕)

(時間外勤務代休時間)

第4条 任命権者は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある勤務日等(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条の2第1項に規定する勤務日等をいうものとし,同条例第2条第1項に規定する職員の休日及び同条例第2条の2第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(全部改正〔平成22年条例3号〕,一部改正〔平成26年条例1号・令和元年9号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,要介護者(職員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは姻族又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているもので負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる者をいう。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,前項中「3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年条例3号〕,一部改正〔平成14年条例4号・22年3号・18号・29年3号・令和元年9号・23号〕)

(特例)

第5条 勤務条件の特殊性により,第2条又は第3条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間等に関する事項は,任命権者が定める。

(非常勤職員の勤務時間)

第6条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は,第2条から前条までの規定にかかわらず,任命権者が定める。

(一部改正〔平成13年条例22号・26年1号・令和元年9号・4年38号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和59年条例7号・平成元年26号〕)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和35年10月4日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第27号により,昭和59年5月6日から施行)

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成元年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第19号により,平成元年4月2日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は,次の各号に掲げる職員については,前項に規定する規則で定める日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間は,この条例による改正後の徳島市職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず,改正後の条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし,他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を,規則で定めるところにより,勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において,この条例による改正前の徳島市職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 改正前の条例附則第3項又は第4項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第5項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については,その指定は改正後の条例附則第3項から第5項までの規定による指定とみなして,改正後の条例附則第6項の規定を適用する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

7 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

8 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成5年10月7日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年11月規則第47号により,平成5年12月1日から施行)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員の勤務時間に関する条例第4条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。

(平成21年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条第2項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員のうち任命権者が別に定めるものの休息時間については,当分の間,なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

4 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成22年6月29日条例第18号)

この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第4条第2項」を「第3条の2第1項」に改める。

(1) 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第2条

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第2項

(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)別表

(4) 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)第6条第1項

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島市職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は,第3条の規定による改正後の徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の3第1項,第2項及び第4項並びに第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

徳島市職員の勤務時間に関する条例

昭和27年12月15日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和27年12月15日 条例第39号
昭和35年10月4日 条例第39号
昭和59年3月19日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第3号
平成元年10月25日 条例第26号
平成5年10月7日 条例第29号
平成7年3月30日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第3号
平成13年9月27日 条例第22号
平成14年3月25日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年6月29日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第38号