○教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項並びに法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第1項の規定に基づき,徳島市立高等学校(以下「高等学校」という。)及び徳島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例18号・16年11号・28年6号・令和2年9号・3年10号〕)

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは,校長(園長を含む。),副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,主任教諭,教諭,養護教諭,司書教諭,実習主任,養護助教諭,講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(全部改正〔平成12年条例18号〕,一部改正〔平成13年条例22号・21年7号・令和4年38号〕)

(高等学校及び幼稚園の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 高等学校及び幼稚園の教育職員(徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第3の教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける者(規則で定める者を除く。)に限る。第3項及び第6条から第8条までにおいて同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級,2級又は3級である者には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の教職調整額を支給する。

(1) 教育職給料表(一)の適用を受ける者 給料月額の100分の4に相当する額

(2) 教育職給料表(二)の適用を受ける者 給料月額の100分の2に相当する額

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

3 高等学校及び幼稚園の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第5条において同じ。)については,給与条例第12条及び第13条の規定は,適用しない。

(全部改正〔平成12年条例18号〕,一部改正〔平成21年条例7号・26年1号・令和2年9号・3年10号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については,同項の教職調整額は,給料とみなす。

(1) 給与条例(第8条の2第17条第17条の4及び第19条の規定に限る。)

(一部改正〔平成9年条例25号・26年41号〕)

(高等学校及び幼稚園の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 高等学校及び幼稚園の教育職員については,正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。次条第1項及び第2項において「勤務時間条例」という。)第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい,休日及び休日の代休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日及び同条例第2条の2に規定する休日の代休日をいう。第7条第1項において同じ。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 高等学校及び幼稚園の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は,次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 学校行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(全部改正〔令和3年条例10号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第6条 徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,高等学校及び幼稚園の教育職員のうち,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある者については,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により教育委員会が定める学校の夏季,冬季,学年末等における休業日等の期間(次項において「長期休業期間等」という。)において当該高等学校及び幼稚園の教育職員の勤務時間を割り振らない日を連続して設けることを目的とする場合に限り,勤務時間条例第2条第1項及び第2項第2条の3第1項から第3項まで,第2条の4第1項から第3項まで並びに第2条の5第1項から第3項までの規定にかかわらず,教育委員会規則の定めるところにより,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 教育委員会は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,毎週少なくとも1日の週休日を設け,対象期間(その期間を平均し1週間当たりの勤務時間が通常の勤務時間(勤務時間条例第2条第1項第2条の3第1項第2条の4第1項又は第2条の5第1項の規定により定められた勤務時間をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)となるよう週休日及び勤務時間を割り振る期間をいい,1月を超え1年以内の期間に限るものとし,長期休業期間等の一部又は全部を含むものとする。以下この条及び次条第1項において同じ。)として定められた期間につき当該期間を平均し1週間当たりの勤務時間が通常の勤務時間となるよう勤務時間を割り振らなければならない。

3 第1項の教育委員会規則においては,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができる高等学校及び幼稚園の教育職員の範囲

(2) 対象期間

(3) 対象期間の起算日

(4) 対象期間を設定することができる期間の範囲

(5) 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)

(6) 前号の特定期間の起算日

(7) 対象期間における勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。以下この条において同じ。)及び当該勤務日ごとの勤務時間(次項の規定により対象期間を1月以上の期間ごとに区分することとした場合においては,当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間)

4 教育委員会は,第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めるに当たっては,対象期間を1月以上の期間ごとに区分し,最初の期間における勤務日及び当該勤務日ごとの勤務時間並びに当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間を割り振る方法によることができる。

5 教育委員会は,前項に規定する方法により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,同項の区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における勤務日の数及び総勤務時間について,当該各期間の初日の少なくとも30日前に,当該勤務日の数を超えない範囲内において当該各期間における勤務日及び当該総勤務時間を超えない範囲内において当該各期間における勤務日ごとの勤務時間の割振りを定めるものとする。

6 教育委員会は,第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和2年文部科学省令第26号。次条第1項において「省令」という。)第6条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指針(法第7条第1項に規定する指針をいう。次条第1項及び第8条において同じ。)に定める措置を講ずるものとする。

(全部改正〔令和3年条例10号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(勤務することを要しない時間の指定)

第7条 教育委員会は,前条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合であって,対象期間中に,その対象となった高等学校及び幼稚園の教育職員又は当該高等学校及び幼稚園の教育職員の所属する学校について,省令第6条第1項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置を講ずることができなくなった場合又は講ずることができなくなることが明らかとなった場合において,当該措置を講ずることができなくなった日又は講ずることができなくなることが明らかとなった日以降において4週間を超えない期間につき1週間当たり通常の勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間が存在するときは,当該高等学校及び幼稚園の教育職員に対して,前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた当該期間内の日のうち休日及び休日の代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を教育委員会規則に定めるところにより勤務することを要しない時間として指定し,当該期間において,当該高等学校及び幼稚園の教育職員の当該指定された時間を除く正規の勤務時間を1週間当たり通常の勤務時間とするものとする。

2 前項の規定により勤務することを要しない時間を指定された高等学校及び幼稚園の教育職員は,当該時間において,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,前条第1項の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを要しない。この場合において,指定された勤務することを要しない時間における勤務は第5条の時間外勤務とみなし,当該時間に勤務することを当該高等学校及び幼稚園の教育職員に命ずる場合は,同条第2項に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(全部改正〔令和3年条例10号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第8条 教育委員会は,指針に基づき,教育委員会の定めるところにより,教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため,教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(追加〔令和2年条例9号〕,一部改正〔令和3年条例10号・4年38号〕)

1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年条例45号〕)

2 給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される教育職員の第3条第1項第2号の規定の適用については,同号中「給料月額」とあるのは,「給料月額及び給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(追加〔平成18年条例45号〕,一部改正〔平成26年条例41号・30年4号・令和4年38号〕)

3 給与条例附則第8項の規定による給料を支給される教育職員の第3条第1項各号の規定の適用については,同項各号中「給料月額」とあるのは,「給与条例附則第8項の規定により算出された給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

4 給与条例附則第10項第12項又は第13項の規定による給料を支給される教育職員の第3条第1項各号の規定の適用については,同項各号中「給料月額」とあるのは,「給与条例附則第8項の規定による給料月額と給与条例附則第10項,第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2.1.7から施行)

(平成6年12月21日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,(中略)平成7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例附則第7項の規定による改正前の徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第7条の規定に基づき割り振られている勤務時間は,この条例附則第7項の規定による改正後の徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第7条の規定に基づき割り振られた勤務時間とみなす。

(平成9年12月19日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,(中略)附則第9項から附則第11項までの規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第3条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は,第12条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなす。

教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月24日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第44号
昭和61年12月24日 条例第43号
平成元年10月25日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第41号
平成7年3月30日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第18号
平成13年9月27日 条例第22号
平成16年3月24日 条例第11号
平成18年12月28日 条例第45号
平成21年3月26日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第41号
平成28年3月18日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第23号
令和2年3月26日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第38号