○徳島市職員の給与に関する条例

昭和26年2月17日

条例第1号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年28号・41年50号・平成3年4号・16年4号・27年4号・28年11号〕)

(給料)

第2条 給料は,正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び高等学校教員特別手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・50年22号・平成元年26号・2年7号・3年41号・13年22号・18年2号・20年9号・22年2号・24年2号・令和元年23号・4年38号〕)

(給料表及び級別基準職務表)

第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第23条に規定する会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次に掲げる各給料表の級別基準職務表に定めるとおりとし,これらの表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(1) 行政職給料表級別基準職務表(別表第5)

(2) 消防職給料表級別基準職務表(別表第6)

(3) 教育職給料表級別基準職務表(別表第7)

(4) 医療職給料表級別基準職務表(別表第8)

(一部改正〔昭和47年条例59号・48年6号・61年43号・平成28年11号・令和元年9号・4年38号〕)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第4条 市長は,市の組織に関する条例,規則及び規程の趣旨に従い,かつ,前条第3項に規定する基準に適合するように予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,前条第3項に規定する基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 4月1日に55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「0号給」とする。

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・54年43号・61年43号・62年49号・平成8年36号・10年38号・13年22号・18年45号・20年9号・24年29号・26年1号・28年11号・令和4年38号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条の3第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成18年条例45号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)

(任期付職員の給料月額)

第4条の3 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条の4第1項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,給料は,規則で定める期日に支給する。

(全部改正〔昭和59年条例7号〕)

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第2条第2項若しくは第3項(勤務時間条例第2条の2第4項第2条の3第4項第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第2条の2第2項第2条の3第2項第2条の4第2項第2条の5第2項又は第5条の規定に基づく週休日(第12条第4項及び第16条の2第1項において単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例75号・平成元年26号・7年3号・8年36号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)

(管理職手当)

第6条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で指定するものについて,その特殊性に基づき,管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例5号〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては,3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・44年55号・46年43号・47年59号・48年47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・57年43号・58年35号・59年55号・60年37号・61年43号・63年35号・平成3年41号・4年35号・5年37号・6年41号・7年42号・8年36号・9年25号・10年38号・12年41号・14年43号・15年39号・17年28号・18年45号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔昭和40年条例38号・44年55号・49年75号・平成5年37号・9年25号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)

(地域手当)

第8条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和48年条例26号〕,一部改正〔昭和56年条例35号・60年37号・平成4年35号・18年2号・45号・26年41号〕)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は,次のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(徳島市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(徳島市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例75号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・51年61号・52年61号・54年43号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・63年35号・平成元年35号・2年29号・4年35号・5年37号・7年42号・18年45号・20年9号・22年29号・23年25号・令和元年35号・4年38号〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で,規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは,支給単位期間につき,5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ,支給単位期間につき次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道5キロメートル未満 5,000円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,200円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,400円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万900円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,400円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,000円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万8,600円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万1,200円

 片道40キロメートル以上 2万3,900円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・41年60号・43年38号・44年55号・45年64号・47年59号・48年6号・47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・平成元年35号・2年29号・3年41号・4年35号・8年36号・13年22号・16年4号・18年45号・26年1号・令和4年38号〕)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成2年条例7号〕,一部改正〔平成5年条例37号・10年38号・26年41号・令和4年38号〕)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日又は同条例第2条の2に規定する休日の代休日(以下「休日等」という。)である場合,同条例第3条に規定する休暇(無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和42年条例2号・39号・44年29号・平成元年26号・7年3号・22年2号・令和4年38号〕)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務時間条例第2条第3項(勤務時間条例第2条の2第4項第2条の3第4項第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・平成5年37号・7年3号・13年22号・22年2号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)

(休日勤務手当)

第13条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間中に勤務した職員が,当該勤務した時間に相当する時間,他の勤務を要する日において勤務を免除される場合には,休日勤務手当は支給しない。

(一部改正〔昭和39年条例103号・41年60号・42年39号・48年6号・21号・平成元年26号・5年37号・7年3号〕)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和41年条例60号〕)

(端数計算)

第14条の2 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,その額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(追加〔昭和41年条例60号〕,一部改正〔昭和51年条例61号・平成5年37号・令和4年38号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(市長が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。

(一部改正〔昭和42年条例39号・45年64号・平成元年26号・6年6号・7年3号・18年2号・22年2号〕)

第16条 削除

(〔平成24年条例2号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第6条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,1万円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間帯を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成3年条例41号〕,一部改正〔平成7年条例3号・26年41号・令和4年38号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第16条の3 第12条第13条第1項及び第14条の規定は,第6条の2に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第3項から第10項まで,第7条第8条及び第8条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第7条第8条第8条の3及び第9条の2の規定は,任期付職員には適用しない。

(一部改正〔昭和41年条例60号・50年49号・平成元年26号・3年41号・13年22号・20年9号・26年1号・41号・令和4年38号〕)

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にあるものにあっては,その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・43年38号・44年55号・45年64号・46年43号・49年75号・51年61号・53年49号・58年35号・平成元年35号・2年29号・3年41号・5年37号・6年41号・9年25号・11年41号・12年41号・13年22号・30号・14年43号・15年39号・18年45号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・30年32号・令和元年9号・2年35号・4年17号・38号・5年29号・6年33号〕)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔平成28年条例11号・令和4年38号〕)

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,各任命権者が,規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者に所属する前項の職員が受ける勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第17条の4第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・42年39号・43年38号・45年64号・51年61号・58年35号・平成元年35号・2年29号・9年25号・12年41号・13年22号・14年43号・17年28号・19年40号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・28年11号・38号・29年27号・30年32号・令和元年9号・35号・4年38号・43号・5年29号・6年33号〕)

(高等学校教員特別手当)

第17条の5 徳島市立高等学校に勤務する教育職員には,高等学校教員特別手当を支給する。

2 高等学校教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員にあっては,職務の級)の別に応じて,規則で定める。

3 第1項において「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか,高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔昭和50年条例22号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・53年3号・51号・61年43号・平成9年25号・13年22号・21年5号・33号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)

(管理職手当等の支給方法)

第18条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・平成18年2号・24年2号〕)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与を全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,法律に特別の定めがあるもののほか,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除き,他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは,「第19条第6項」と読み替えるものとする。

8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可の有効期間中,いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔昭和40年条例38号・43年36号・38号・45年64号・61年3号・平成2年29号・8年36号・9年25号・10年38号・18年2号・令和元年9号・4年38号〕)

第20条 削除

(〔令和元年条例9号〕)

(給与からの控除)

第21条 地方公務員法第25条第2項の規定により,次に掲げるものについては,職員に対して給与を支給する際当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 徳島市職員互助会に係る会費及び貸付金の償還金

(3) 職員団体に係る組合費及び物品購入代金の償還金

(4) 前各号に掲げる団体が取り扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金

(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費

(6) 保育所及び認定こども園並びに小学校及び中学校に勤務する職員の給食費

(追加〔昭和46年条例4号〕,一部改正〔昭和52年条例44号・平成8年6号・17年3号・令和4年38号・5年18号〕)

(給与の口座振替)

第22条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(全部改正〔平成8年条例6号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与については,別に条例で定める。

(全部改正〔令和元年条例9号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例64号・46年4号・48年6号〕)

1 この条例は,昭和26年2月13日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。

2 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,当該認定こども園に勤務することとなった日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において別表第3のイの表の規定の適用があったもののうち,別表第1の規定が適用されることにより,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものに加算される額を除く。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,切替日から5年を経過するまでの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

3 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,切替日の前日において別表第3のイの表の規定の適用があったもの(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

4 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,新たに別表第1の規定の適用を受けることとなったものについて,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

5 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,当該幼稚園に勤務することとなった日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において別表第1の規定の適用があったもののうち,別表第3のイの表の規定が適用されることにより,その者の受ける給料月額(幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものに加算される額を除く。)が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,切替日から5年を経過するまでの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

6 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,切替日の前日において別表第1の規定の適用があったもの(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

7 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,新たに別表第3のイの表の規定の適用を受けることとなったものについて,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

8 当分の間,職員の給料月額は,職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける給料に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

9 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

(3) 徳島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例38号〕)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第10項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,第17条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第10項,第12項又は第13項の規定による給料額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

15 附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は,地方公務員法第27条第2項の降給とみなす。この場合において,同法第49条第2項の請求があったときを除き,同条第1項の説明書は交付しないものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

16 附則第8項から前項までに定めるもののほか,附則第8項の規定による給料月額,附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(昭和26年3月8日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。

(昭和27年1月24日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていて給料月額

新給料月額

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

1

3,000

3,600

3,600

2

3,000

3,700

3,700

3

3,050

3,800

3,800

4

3,150

3,900

3,900

5

3,250

4,000

4,000

6

3,350

4,100

4,100

7

3,450

4,200

4,200

8

3,550

4,300

4,300

9

3,650

4,400

4,400

10

3,750

4,500

4,500

11

3,850

4,600

4,600

12

4,000

4,750

4,750

13

4,150

4,900

4,900

14

4,300

5,050

5,050

15

4,450

5,200

5,200

16

4,600

5,350

5,350

17

4,750

5,500

5,500

18

4,900

5,700

5,700

19

5,050

5,900

5,900

20

5,200

6,100

6,100

21

5,350

6,300

6,300

22

5,500

6,500

6,500

23

5,700

6,700

6,700

24

5,900

6,900

6,900

25

6,100

7,100

7,100

26

6,300

7,300

7,300

27

6,500

7,550

7,550

28

6,700

7,800

7,800

29

6,900

8,050

8,050

30

7,100

8,300

8,300

31

7,300

8,600

8,600

32

7,500

8,900

8,900

33

7,800

9,250

9,250

34

8,100

9,600

9,600

35

8,400

9,950

9,950

36

8,700

10,300

10,300

37

9,000

10,650

10,650

38

9,300

11,000

11,000

39

9,600

11,400

11,400

40

9,900

11,800

11,800

41

10,200

12,200

12,200

42

10,500

12,600

12,600

43

10,800

13,000

13,000

44

11,100

13,400

13,500

45

11,400

13,800

14,000

46

11,700

14,200

14,500

47

12,100

14,600

15,000

48

12,500

15,000

15,500

49

12,900

15,400

16,000

50

13,300

15,900

16,600

51

13,700

16,400

17,200

52

14,200

16,900

17,800

53

14,700

17,500

18,400

54

15,200

18,100

19,000

55

15,700

18,700

19,600

56

16,200

19,300

20,400

57

16,700

19,900

21,200

58

17,200

20,500

22,000

59

17,700

21,100

22,800

60

18,300

21,700

23,600

61

18,900

22,300

24,400

62

19,500

23,000

25,200

63

20,100

23,700

26,200

64

20,800

24,500

27,200

65

21,500

25,300

28,200

66

22,200

26,100

29,200

67

22,900

26,900

30,300

68

23,600

27,700

31,400

69

24,300

28,500

32,500

70

25,000

29,400

33,600

71

26,000

30,400

34,700

72

27,000

31,400

36,000

73

28,000

32,400

37,300

74

29,000

33,500

38,600

75

30,000

34,600

39,900

76

31,000

35,800

41,200

77

32,000

37,000

42,500

78

33,000

38,200

44,000

79

34,000

39,400

45,500

80

35,000

40,600

47,000

81

36,000

41,800

48,500

82

37,000

43,000

50,000

(昭和28年1月10日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第3条,第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項以下の規定は,昭和27年11月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

徳島市議会事務局長及び書記給与条例(昭和23年条例第282号)

徳島市選挙管理委員会書記給与条例(昭和23年条例第283号)

監査委員の事務を補助する書記給与条例(昭和23年条例第284号)

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし,その者の当該期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は,改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

1

3,600

4,400

2

3,700

 

4,500

 

3

3,800

 

4,600

 

4

3,900

 

4,700

 

5

4,000

 

4,800

 

6

4,100

 

4,900

 

7

4,200

 

5,000

 

8

4,300

 

5,100

 

9

4,400

 

5,200

 

10

4,500

 

5,300

 

11

4,600

 

5,400

 

12

4,750

 

5,550

 

13

4,900

 

5,700

 

14

5,050

5,050

5,850

5,850

15

5,200

5,200

6,000

6,000

16

5,350

5,350

6,200

6,200

17

5,500

5,500

6,400

6,400

18

5,700

5,700

6,650

6,650

19

5,900

5,900

6,900

6,900

20

6,100

6,100

7,150

7,150

21

6,300

6,300

7,400

7,400

22

6,500

6,500

7,650

7,650

23

6,700

6,700

7,900

7,900

24

6,900

6,900

8,150

8,150

25

7,100

7,100

8,400

8,400

26

7,300

7,300

8,650

8,650

27

7,550

7,550

8,950

8,950

28

7,800

7,800

9,250

9,250

29

8,050

8,050

9,550

9,550

30

8,300

8,300

9,850

9,850

31

8,600

8,600

10,250

10,250

32

8,900

8,900

10,650

10,650

33

9,250

9,250

11,100

11,100

34

9,600

9,600

11,550

11,550

35

9,950

9,950

12,000

12,000

36

10,300

10,300

12,450

12,450

37

10,650

10,650

12,900

12,900

38

11,000

11,000

13,400

13,400

39

11,400

11,400

14,000

14,000

40

11,800

11,800

14,600

14,600

41

12,200

12,200

15,200

15,200

42

12,600

12,600

15,800

15,800

43

13,000

13,000

16,400

16,400

44

13,400

13,500

17,100

17,100

45

13,800

14,000

17,800

17,800

46

14,200

14,500

18,500

18,500

47

14,600

15,000

19,200

19,200

48

15,000

15,500

20,000

20,000

49

15,400

16,000

20,800

20,800

50

15,900

16,600

21,600

21,600

51

16,400

17,200

22,400

22,400

52

16,900

17,800

23,300

23,300

53

17,500

18,400

24,200

24,200

54

18,100

19,000

25,100

25,100

55

18,700

19,600

26,000

26,200

56

19,300

20,400

27,000

27,300

57

19,900

 

28,000

 

58

20,500

 

29,000

 

59

21,100

 

30,000

 

60

21,700

 

31,000

 

61

22,300

 

32,000

 

62

23,000

 

33,000

 

63

23,700

 

34,000

 

64

24,500

 

35,000

 

65

25,300

 

36,000

 

66

26,100

 

37,000

 

67

26,900

 

38,000

 

68

27,700

 

39,000

 

69

28,500

 

40,000

 

70

29,400

 

41,000

 

71

30,400

 

42,000

 

72

31,400

 

43,000

 

73

32,400

 

44,000

 

74

33,500

 

45,000

 

75

34,600

 

46,000

 

76

35,800

 

47,000

 

77

37,000

 

48,000

 

78

38,200

 

49,000

 

79

39,400

 

50,000

 

80

40,600

 

51,000

 

81

41,800

 

52,000

 

82

43,000

 

53,000

 

(昭和28年3月18日条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則第2項中の期末手当に関する部分を除き,昭和27年11月1日から適用する。

2 警察長に対し支給する給与は,別に条例で定めるものの外,給料及び期末手当とし,この条例に定める給料月額は,第2条の規定にかかわらず,扶養手当及び勤務地手当を含めたものとする。

3 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基き警察長に支給された昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和28年10月10日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和28年12月12日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和28年における期末手当については,第17条第3項の改正規定第2号中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第26号)本則第2項の規定は,これを適用しない。

(昭和29年3月20日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は,切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における号給の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当としてその者に支給する。条例第18条の規定は,その差額の支給方法について準用する。

6 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。なお,当該期間に係る勤務地手当は,条例第9条第2項の規定にかかわらず,従前の例によるものとし,この条例施行後すみやかにこれを調整するものとする。

7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,000

29,500

56

27,000

30,500

57

28,000

31,500

58

29,000

32,500

59

30,000

33,500

60

31,000

34,500

61

32,000

35,500

62

33,000

36,500

63

34,000

37,500

64

35,000

38,500

65

36,000

39,500

66

37,000

40,500

67

38,000

41,500

68

39,000

42,500

69

40,000

43,500

70

41,000

44,500

71

42,000

45,500

72

43,000

46,500

73

44,000

47,500

74

45,000

48,500

75

46,000

49,500

76

47,000

50,500

77

48,000

51,500

78

49,000

52,500

79

50,000

53,500

80

51,000

54,500

81

52,000

55,500

82

53,000

56,500

(昭和30年12月24日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和30年12月に支給する期末手当の額のうち,改正前の徳島市職員の給与に関する条例第17条の規定により算出したその額をこえる部分は,同条第1項の規定にかかわらず,市長が定める日に支給する。

(昭和31年12月18日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 徳島市学校職員給与条例(昭和27年条例第44号)は,廃止する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は廃止前の徳島市学校職員給与条例(以下「改正又は廃止前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

4 旧給料月額が,切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち,附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を,その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第3項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において,切替表の期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,市長の定めるところにより,その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について,改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 市長が定める職員の切替日以降における最初の昇給については,他の職員との権衡上,前4項の規定にかかわらず市長の定めるところによる。

11 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,規則の定めるところによる。

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月10日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は,同年12月10日までに決定することができる。

13 附則第3項,附則第4項及び附則第6項の規定の適用については,改正又は廃止前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正又は廃止前の条例に従つて定められたものでなければならない。

14 改正後の条例第3条の2の規定の適用を受ける職員については,附則第3項から前項までの規定は,適用しない。

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正又は廃止前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員旅費支給条例の一部改正)

17 徳島市職員旅費支給条例(昭和21年条例第183号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

18 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

19 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の一部改正)

20 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年条例第181号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

22 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)

23 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

24 職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

25 徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

26 学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(学校職員の分限に関する条例の一部改正)

27 学校職員の分限に関する条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

附則別表第1

行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,700

6

5,200

5,700

 

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,500

32,000

 

31,500

33,700

3

32,500

35,400

6

33,500

37,100

9

34,500

37,100

 

35,500

37,100

 

36,500

38,800

3

37,500

38,800

 

38,500

40,500

6

39,500

42,200

6

40,500

42,200

 

41,500

44,400

9

42,500

44,400

 

43,500

44,400

 

44,500

46,600

3

45,500

48,800

6

46,500

48,800

 

47,500

51,000

9

48,500

51,000

 

49,500

51,000

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,200

7,300

6

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第3

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,600

6

6,000

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,700

7,400

 

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300

 

21,200

22,300

 

22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400

 

26,200

27,600

 

27,300

28,800

3

附則別表第4

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,800

6

12,100

12,800

 

12,600

13,800

6

13,100

13,800

 

13,600

14,800

6

14,100

14,800

 

14,600

15,800

6

15,100

15,800

 

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,500

33,200

9

31,500

33,200

 

32,500

34,800

3

33,500

36,400

6

34,500

36,400

 

35,500

38,000

9

36,500

39,600

9

37,500

39,600

 

38,500

39,600

 

39,500

41,200

 

40,500

42,800

 

41,500

42,800

 

42,500

44,400

 

43,500

46,000

 

44,500

46,000

 

45,500

47,600

 

46,500

49,600

 

47,500

49,600

 

48,500

51,600

 

49,500

51,600

 

50,500

53,600

6

51,500

53,600

 

52,500

55,600

 

53,500

55,600

 

54,500

57,600

 

55,500

57,600

 

56,500

57,600

 

附則別表第5

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,600

6,400

6

5,700

6,400

 

5,800

6,600

6

5,900

6,600

 

6,050

6,900

6

6,200

6,900

 

6,400

7,300

6

6,600

7,300

 

6,900

7,800

6

7,200

7,800

 

7,500

8,300

6

7,800

8,300

 

8,100

8,900

6

8,400

8,900

 

8,700

9,500

6

9,000

9,500

 

9,300

10,200

6

9,600

10,200

 

10,000

11,000

6

10,400

11,000

 

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500

 

16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500

 

19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500

 

21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500

 

24,400

25,500

 

25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

(昭和32年12月14日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年6月11日条例第18号)

1 この条例は,市長が定める日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

3 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年12月22日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月13日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 条例別表第1及び第2のうち,行政職給料表6等級及び消防職給料表5等級の給料月額欄に掲げる額については,その者の昭和34年4月1日以降における号給は,同年同月同日以降において決定されたその者の号給の2号給(消防職にあつては1号給)下位の号給に更正決定されたものとみなし前2項の規定を適用する。ただし,旧給料月額5,700円は新給料月額6,420円に,5,900円は6,630円にそれぞれ改正し,その昇給期間は,なお従前の例によるものとする。なお,これらの給料月額は,他の職員の給料との権衡上できるだけすみやかにその調整を行うものとする。

4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第3条の2後段若しくは第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額及びそれぞれの月以降における昇給については,任命権者が市長と協議して定める。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

(6,420)

6,100

21,300

20,300

(6,630)

6,300

22,460

21,400

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

附則別表第2 消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,670

7,300

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3 教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

 

 

21,300

20,300

 

 

22,350

21,300

 

 

23,400

22,300

 

 

附則別表第4 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

14,450

13,800

43,190

41,200

15,300

14,600

44,860

42,800

16,140

15,400

46,540

44,400

16,990

16,200

48,210

46,000

18,050

17,200

49,890

47,600

19,200

18,300

51,980

49,600

20,360

19,400

54,080

51,600

21,830

20,800

56,170

53,600

23,290

22,200

58,270

55,600

24,760

23,600

60,360

57,600

26,430

25,200

62,870

60,000

28,110

26,800

 

 

29,780

28,400

 

 

31,460

30,000

 

 

33,140

31,600

 

 

34,810

33,200

 

 

36,490

34,800

 

 

38,160

36,400

 

 

39,840

38,000

 

 

41,510

39,600

 

 

附則別表第5 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,160

6,800

18,470

17,600

7,470

7,100

19,420

18,500

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

 

 

17,520

16,700

 

 

(昭和34年12月24日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年12月に支給する期末手当からこれを適用する。

(昭和35年6月27日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた期末手当は,この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月30日条例第34号)

(施行及び適用期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた,昭和35年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年11月22日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年3月23日条例第2号)

(施行及び適用期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については,当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た月数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし,当該数を号数とする号給がないときは,市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,附則第2項の規定により,切替日における号給を決定される職員にあつては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては,市長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。

(給料の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月9日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(昭和36年12月20日条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,規則の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で,市長が定める者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後施行日の前日までの間において,新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に異動のあつた者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和37年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条の2の規定は,昭和37年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第7項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,その受ける旧号給が教育職給料表(一)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし,教育職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは,「号給又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項,附則第5項,附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第8項の規定の適用については,規則で定める。

(旧号給等の基礎)

11 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

14 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

15 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)

16 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

17 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2

3

4

5

6

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

3

18,700

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

6

19,800

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

9

20,900

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

3

23,200

12

3

18,700

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

6

19,800

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

9

20,900

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

3

27,800

15

3

23,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

6

29,000

16

6

24,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

9

30,200

17

9

25,200

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

3

18,900

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

6

20,000

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

12

9

21,100

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

3

23,400

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

6

24,500

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

15

9

25,600

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

3

28,300

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

6

29,400

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

9

30,500

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

9

22,300

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

24,900

3

 

 

3

 

 

4

3

6

26,200

4

 

 

4

 

 

5

4

9

27,500

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

5

3

30,600

7

 

 

7

 

 

8

6

6

31,900

8

 

 

8

 

 

9

7

9

33,300

9

3

20,100

9

 

 

10

7

 

 

10

6

21,100

10

 

 

11

8

 

 

11

9

22,300

11

3

19,500

12

9

 

 

11

 

 

12

6

20,500

13

10

 

 

12

3

24,900

13

9

21,500

14

11

 

 

13

6

26,200

13

 

 

15

12

 

 

14

9

27,500

14

3

23,900

16

13

 

 

14

 

 

15

6

25,000

17

14

 

 

15

3

30,500

16

9

26,100

18

15

 

 

16

6

31,800

16

 

 

19

16

 

 

17

9

33,100

17

3

27,900

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

18

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3

4

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

9

31,500

1

3

21,400

2

1

 

 

2

6

22,700

3

2

3

35,700

3

9

24,300

4

3

6

37,600

3

 

 

5

4

9

39,500

4

3

27,500

6

4

 

 

5

6

29,100

7

5

 

 

6

9

30,700

8

6

 

 

6

 

 

9

7

 

 

7

3

34,300

10

8

 

 

8

6

35,900

11

9

 

 

9

9

37,500

12

10

 

 

9

 

 

13

11

 

 

10

 

 

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2

3

4

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

3

18,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

6

19,600

11

8

 

 

10

9

25,700

11

9

20,600

12

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

10

 

 

11

3

28,500

12

3

22,800

14

11

 

 

12

6

29,700

13

6

23,900

15

12

 

 

13

9

30,900

14

9

25,000

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

3

27,100

18

15

 

 

15

 

 

16

6

28,000

19

16

 

 

16

 

 

17

9

28,900

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

9

26,100

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

7

3

18,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

6

19,700

8

 

 

9

7

6

30,400

9

9

20,700

9

 

 

10

8

9

31,700

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

8

 

 

10

3

22,700

11

3

18,400

12

9

 

 

11

6

23,700

12

6

19,400

13

10

 

 

12

9

24,700

13

9

20,400

14

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

 

 

 

24

 

 

 

22

 

 

 

 

 

25

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

24

 

 

 

 

 

27

 

 

 

25

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

1~20

5~23

11~26

15~23

消防職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

13~30

 

教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

教育職給料表(二)

2~31

12~38

14~24

 

 

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~21

4~23

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

12~23

 

 

医療職給料表(三)

3~23

10~27

14~22

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは,「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月28日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例及び徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月28日条例第5号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き,同条第7項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第9項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなつた期間については,他の職員との権衡上必要と認める限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―15

1―20

5―21

9―24

15―27

19―24

消防職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

17―31

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

 

教育職給料表(二)

6―32

16―39

18―25

 

 

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

2―22

8―24

 

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

16―24

 

 

医療職給料表(三)

7―24

14―28

 

 

 

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月24日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規定は,昭和38年12月以降に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭和39年3月20日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に,非常勤職員等の給与に関する条例を廃止する条例(昭和39年徳島市条例第72号)の施行前の非常勤職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けて給与が支給されていた非常勤職員又は臨時職員で,この条例の施行の日以後になおその任用等の期間があるものについては,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第20条又は第21条の規定により,引き続き給与を支給するものとする。

3 この条例の施行前の非常勤職員又は臨時職員に係る給与については,旧条例の例による。

(条例の廃止)

4 徳島市職員に対する職務手当支給条例(昭和26年徳島市条例第34号)は,廃止する。

(昭和39年12月23日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第11項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(行政職給料表1等級の職務にある者の号給の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が,行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給が1号給である職員にあつては,1号給とし,切替日の前日における号給が2号給である職員との権衡を考慮して,次の昇給時期を市長が定める期間延長する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日現在において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例38号〕)

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

13号給以上の号給

19号給以上の号給

消防職給料表

2号給以上の号給

9号給以上の号給

14号給以上の号給

17号給以上の号給

21号給以上の号給

教育職給料表(一)

1号給以上の号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

教育職給料表(二)

10号給以上の号給

20号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

医療職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

12号給以上の号給

 

医療職給料表(二)

1号給以上の号給

11号給以上の号給

16号給以上の号給

20号給以上の号給

 

医療職給料表(三)

11号給以上の号給

 

 

 

 

(昭和40年10月4日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年8月15日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に徳島市職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは,「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

12~18

16~24

消防職給料表

1

2~8

7~13

10~16

14~20

 

教育職給料表(一)

 

9~15

15~21

 

 

 

教育職給料表(二)

2~9

13~19

15~21

 

 

 

医療職給料表(一)

 

 

1~5

5~11

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

13~19

 

 

医療職給料表(三)

4~10

11~26

15~22

 

 

 

備考 本表中「1~3」等とあるのは,「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和41年12月23日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項本文,第9条第2項ただし書,第9条第3項及び別表の規定は昭和41年9月1日から,第14条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(特定の等級に属する号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表に掲げる等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(教育職給料表(二)1等級については4)を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給の1号給(教育職給料表(二)1等級については1号給から4号給)を受けている職員については,1号給とし,これを受ける期間については,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

消防職給料表

1等級 2等級 5等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級 2等級

医療職給料表(二)

4等級

医療職給料表(三)

2等級 3等級

(昭和42年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例64号〕)

(昭和43年10月19日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第17条の2並びに第19条第6項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する医療職給料表(三)の職務の等級が附則別表の左欄に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表右欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表の右欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,次項に定めるもののほか,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号給に1を加えて得た号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和44年4月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第8条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又に附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島市条例第55号)第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年6月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行し,同年同月同日以降に支給すべき給与から適用する。

(昭和46年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和47年1月1日から,第3条の規定は昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下第8項までにおいて同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(第1条の規定による改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 第1条の規定による改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島市条例第43号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の条例第4条第8項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,市長の定めるところによる。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替えに伴う措置)

13 昭和47年4月1日の前日において第3条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第3条の規定による改正前の条例」という。)の規定により医療職給料表(二)の適用を受ける職員の同年同月同日における職務の等級は,同年同月同日の前日において第3条の規定による改正前の条例の規定によりその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし,その者の同年同月同日における号給は,同年同月同日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

14 前項の規定により昭和47年4月1日における号給を決定される職員に対する同年同月同日以降における最初の第3条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第3条の規定による改正後の条例」という。)第4条第7項の規定の適用については,同年同月同日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)を同年同月同日における号給を受ける期間に通算する。

15 前2項に定めるもののほか,第3条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)の規定の適用に関し必要な事項は,市長の定めるところによる。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

特定の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額(円)

行政職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3月

39,100

8

9

6月

40,400

9

10

9月

42,000

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3月

44,200

7

8

6月

46,100

8

9

9月

48,400

教育職給料表(一)

2等級

1

2

9月

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3月

36,800

5

6

6月

38,300

6

7

9月

39,900

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3月

36,800

2

3

6月

38,900

3

4

9月

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3月

36,800

5

6

6月

38,300

6

7

9月

39,900

医療職給料表(二)

3等級

1

2

6月

41,000

2

3

9月

42,600

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

3月

39,400

4

5

6月

40,800

5

6

9月

42,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3月

39,100

7

8

6月

40,400

8

9

9月

41,700

備考 この表における医療職給料表(二)とは,第1条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)を示す。

附則別表第2

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和47年4月1日の前日において職員の属する職務の等級

昭和47年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

備考 この表における医療職給料表(二)とは,第3条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)を示す。

(昭和47年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和48年6月28日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第8条の2の規定は,昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年10月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

13

13

3

6

168,400

14

14

6

9

170,700

15

14

 

 

 

16

15

3

6

175,600

1等級

14

14

3

6

153,700

15

15

6

9

156,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

161,800

18

17

6

9

163,800

19

17

 

 

 

2等級

17

17

3

6

135,200

18

18

6

9

137,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

141,300

21

20

6

9

142,900

22

20

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

176,600

19

19

6

9

180,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

186,300

22

21

6

9

189,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

146,200

18

18

6

9

148,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

153,300

21

20

6

9

155,500

22

20

 

 

 

23

21

3

6

160,400

24

22

6

9

162,100

25

22

 

 

 

26

23

3

6

166,100

27

24

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年3月30日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のア 教育職給料表(一)の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表(一)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長が定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において教育職給料表(一)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年4月30日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年10月16日条例第58号)

この条例は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条第2項の規定は,昭和49年12月に支給する期末手当から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 第3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年6月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は,市長の定めるところにより,切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は,切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(一)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長の定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表(一)の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表(一)の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表(一)の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定

により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(一)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

教育職給料表(一)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から10まで

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

21

12

22

13

23

14

24

15

附則別表第3

教育職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

16

33

17

34

18

35

18

36

19

37

19

38

20

(昭和50年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,第1条の規定による改正後の条例(住居手当については,第1条の規定による改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替えに伴う措置)

9 昭和51年1月1日の前日において,第2条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が医療職給料表(二)の2等級であつた職員の同年同月同日における第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は,市長の定めるところにより,同表の特2等級又は2等級とする。

10 前項の規定により昭和51年1月1日における職務の等級が医療職給料表(二)の特2等級となる職員(附則第12項の規定により準用される附則第3項に規定する職員を除く。)の同年同月同日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は,同年同月同日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により同年同月同日における職務の等級が医療職給料表(二)の2等級となる職員(附則第12項の規定により準用される附則第3項に規定する職員を除く。)の新号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。

11 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和51年1月1日以降における最初の第2条の規定による改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

12 附則第3項及び第5項の規定は,昭和51年1月1日前から引き続き医療職給料表(二)の適用を受ける職員の同年同月同日における号給及び給料月額の切替え等について準用する。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

医療職給料表(二)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

(昭和51年12月24日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条の2の改正規定は,昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の2の規定を除く。)は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和52年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第21条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年12月規則第61号により,昭和52.12.24から施行)

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和53年3月28日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の3の規定は昭和52年4月1日から,改正後の条例附則第13項から第17項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月8日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 切替日において,改正前の条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第6条の3の規定により初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,市長の定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和55年1月1日から,第4条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3,第7条,第8条の4,第9条第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。附則第8項において同じ。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にした異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日前に既に60歳に達しているものについては,改正後の条例第4条第10項本文の規定にかかわらず,昭和56年3月31日までの間に限り,改正前の条例第4条第7項から第9項までの規定により昇給させることができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項,第7条第3項,第9条第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(第1切替期間における異動者の号給等)

4 第1切替日から附則第1項本文に規定するこの条例の施行の日の前日までの間(以下「第1切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(第1切替日前の異動者の号給等の調整)

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(第1切替日前の号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(暫定給料表)

7 第1切替日の前日以後,改正前の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員及び改正後の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する給料表は,改正後の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の規定にかかわらず,第1切替日から昭和55年12月31日までの間,附則別表第1の暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)とする。

8 附則第4項の規定は,前項の規定により暫定給料表を適用する場合における異動者の号給等について準用する。

(暫定給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

9 第7項の規定により,暫定給料表の適用を受ける職員の昭和56年1月1日(以下「第2切替日」という。)における等級号給(以下「新号給」という。)は,附則別表第2に掲げる旧号給(第2切替日の前日においてその者が受けていた等級号給をいう。)及び経過期間(旧号給を受けていた期間をいう。ただし,市長の定める職員にあつては,当該期間に市長の定める期間を増減した期間をいう。)に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

10 前項の規定により,新号給を決定される職員で,新号給が附則別表第2の加える期間欄に期間の定めのある号給であるものに対する第2切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは,「12月に徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年徳島市条例第53号。以下「条例第53号」という。)附則別表第2の加える期間欄に定める当該期間を加えた月」とする。

11 附則第9項の規定により,新号給を決定される職員で,新号給が附則別表第2の減ずる期間欄に期間の定めのある号給であるものに対する第2切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは,「12月から条例第53号附則別表第2の減ずる期間欄に定める当該期間を減じた月」とする。

(給与の内払)

12 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,第1切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

暫定給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

154,700

86,700

 

2

161,500

89,100

81,200

3

168,300

93,500

83,700

4

175,200

98,200

86,400

5

182,200

103,100

89,100

6

189,400

108,400

93,000

7

196,600

114,200

97,000

8

203,700

119,800

101,600

9

210,900

125,400

106,800

10

218,100

131,100

112,100

11

225,300

136,800

117,600

12

232,500

142,500

123,100

13

239,200

148,300

128,200

14

245,800

154,100

133,100

15

252,400

160,200

138,000

16

258,900

166,600

142,800

17

265,200

173,100

147,400

18

271,500

179,800

151,800

19

277,800

187,000

156,200

20

284,200

194,100

160,500

21

290,300

201,200

164,800

22

295,500

208,300

168,900

23

300,800

214,800

172,800

24

305,300

221,100

176,400

25

309,400

227,000

179,900

26

313,000

232,400

183,000

27

316,100

237,700

185,600

28

319,200

242,900

188,200

29

322,000

248,200

190,500

30

 

253,100

192,800

31

 

257,600

194,900

32

 

262,400

 

33

 

266,600

 

34

 

270,700

 

35

 

274,400

 

36

 

278,200

 

37

 

281,500

 

38

 

285,300

 

39

 

288,300

 

附則別表第2

切替表

職務の等級

旧号給等

1等級

2等級

3等級

旧号給

経過期間

新号給

加える期間

減ずる期間

新号給

加える期間

減ずる期間

新号給

加える期間

減ずる期間

1

 

 

 

3

1

12

 

1

3

 

 

 

 

6

1

9

 

1

 

 

 

 

 

9

1

6

 

1

 

3

 

 

 

12以上

1

3

 

1

 

6

 

 

 

2

3

1

 

 

1

 

3

2

6

 

6

1

 

3

1

 

6

2

3

 

9

1

 

6

1

 

9

2

 

3

12以上

1

 

9

1

 

12

2

 

 

3

3

2

 

 

3

6

 

3

6

 

6

2

 

3

3

3

 

3

3

 

9

2

 

6

3

 

 

3

 

 

12以上

2

 

9

3

 

3

3

 

3

4

3

3

3

 

3

 

3

3

 

3

6

3

 

 

3

 

6

3

 

6

9

3

 

3

3

 

9

3

 

9

12以上

3

 

6

3

 

12

3

 

12

5

3

4

3

 

5

6

 

4

 

3

6

4

 

 

5

3

 

4

 

6

9

4

 

3

5

 

 

4

 

9

12以上

4

 

6

5

 

3

4

 

12

6

3

5

3

 

6

6

 

5

 

3

6

5

 

 

6

3

 

5

 

6

9

5

 

3

6

 

 

5

 

9

12以上

5

 

6

6

 

3

5

 

12

7

3

6

3

 

7

6

 

6

 

3

6

6

 

 

7

3

 

6

 

6

9

6

 

3

7

 

 

6

 

9

12以上

6

 

6

7

 

3

6

 

12

8

3

7

3

 

7

 

3

8

6

 

6

7

 

 

7

 

6

8

3

 

9

7

 

3

7

 

9

8

 

 

12以上

7

 

6

7

 

12

8

 

3

9

3

8

6

 

8

 

3

9

6

 

6

8

3

 

8

 

6

9

3

 

9

8

 

 

8

 

9

9

 

 

12以上

8

 

3

8

 

12

9

 

3

10

3

9

6

 

9

 

3

10

6

 

6

9

3

 

9

 

6

10

3

 

9

9

 

 

9

 

9

10

 

 

12以上

9

 

3

9

 

12

10

 

3

11

3

10

6

 

10

 

 

11

6

 

6

10

3

 

10

 

3

11

3

 

9

10

 

 

10

 

6

11

 

 

12以上

10

 

3

10

 

9

11

 

3

12

3

11

6

 

11

 

 

11

 

3

6

11

3

 

11

 

3

11

 

6

9

11

 

 

11

 

6

11

 

9

12以上

11

 

3

11

 

9

11

 

12

13

3

11

 

3

12

 

 

12

 

3

6

11

 

6

12

 

3

12

 

6

9

11

 

9

12

 

6

12

 

9

12以上

11

 

12

12

 

9

12

 

12

14

3

12

 

3

13

 

 

13

 

 

6

12

 

6

13

 

3

13

 

3

9

12

 

9

13

 

6

13

 

6

12以上

12

 

12

13

 

9

13

 

9

15

3

13

 

3

14

 

 

14

 

 

6

13

 

6

14

 

3

14

 

3

9

13

 

9

14

 

6

14

 

6

12以上

13

 

12

14

 

9

14

 

9

16

3

14

 

3

15

 

 

15

 

 

6

14

 

6

15

 

3

15

 

3

9

14

 

9

15

 

6

15

 

6

12以上

14

 

12

15

 

9

15

 

9

17

3

15

 

 

16

 

 

16

3

 

6

15

 

3

16

 

3

16

 

 

9

15

 

6

16

 

6

16

 

3

12以上

15

 

9

16

 

9

16

 

6

18

3

16

 

 

17

3

 

17

6

 

6

16

 

3

17

 

 

17

3

 

9

16

 

6

17

 

3

17

 

 

12以上

16

 

9

17

 

6

17

 

3

19

3

17

 

 

18

3

 

18

6

 

6

17

 

3

18

 

 

18

3

 

9

17

 

6

18

 

3

18

 

 

12以上

17

 

9

18

 

6

18

 

3

20

3

18

 

 

19

3

 

18

 

3

6

18

 

3

19

 

 

18

 

6

9

18

 

6

19

 

3

18

 

9

12以上

18

 

9

19

 

6

18

 

12

21

3

19

 

 

20

3

 

19

 

3

6

19

 

3

20

 

 

19

 

6

9

19

 

6

20

 

3

19

 

9

12以上

19

 

9

20

 

6

19

 

12

22

3

20

3

 

21

3

 

20

 

 

6

20

 

 

21

 

 

20

 

3

9

20

 

3

21

 

3

20

 

6

12以上

20

 

6

21

 

6

20

 

9

23

3

21

6

 

22

3

 

21

3

 

6

21

3

 

22

 

 

21

 

 

9

21

 

 

22

 

3

21

 

3

12以上

21

 

3

22

 

6

21

 

6

24

3

21

 

3

23

6

 

22

6

 

6

21

 

6

23

3

 

22

3

 

9

21

 

9

23

 

 

22

 

 

12以上

21

 

12

23

 

3

22

 

3

25

3

22

3

 

23

 

3

22

 

3

6

22

 

 

23

 

6

22

 

6

9

22

 

3

23

 

9

22

 

9

12以上

22

 

6

23

 

12

22

 

12

26

3

23

9

 

24

 

 

23

 

 

6

23

6

 

24

 

3

23

 

3

9

23

3

 

24

 

6

23

 

6

12以上

23

 

 

24

 

9

23

 

9

27

3

23

3

 

25

3

 

24

6

 

6

23

 

 

25

 

 

24

3

 

9

23

 

3

25

 

3

24

 

 

12以上

23

 

6

25

 

6

24

 

3

28

3

24

6

 

26

6

 

24

 

3

6

24

3

 

26

3

 

24

 

6

9

24

 

 

26

 

 

24

 

9

12以上

24

 

3

26

 

3

24

 

12

29

3

24

 

 

26

 

3

25

3

 

6

24

 

3

26

 

6

25

 

 

9

24

 

6

26

 

9

25

 

3

12以上

24

 

9

26

 

12

25

 

6

30

3

 

 

 

27

 

3

26

9

 

6

 

 

 

27

 

6

26

6

 

9

 

 

 

27

 

9

26

3

 

12以上

 

 

 

27

 

12

26

 

 

31

3

 

 

 

28

3

 

26

 

 

6

 

 

 

28

 

 

26

 

3

9

 

 

 

28

 

3

26

 

6

12以上

 

 

 

28

 

6

26

 

9

32

3

 

 

 

29

3

 

 

 

 

6

 

 

 

29

 

 

 

 

 

9

 

 

 

29

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

29

 

6

 

 

 

33

3

 

 

 

30

9

 

 

 

 

6

 

 

 

30

6

 

 

 

 

9

 

 

 

30

3

 

 

 

 

12以上

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

3

 

 

 

30

 

 

 

 

 

6

 

 

 

30

 

3

 

 

 

9

 

 

 

30

 

6

 

 

 

12以上

 

 

 

30

 

9

 

 

 

35

3

 

 

 

31

3

 

 

 

 

6

 

 

 

31

 

 

 

 

 

9

 

 

 

31

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

31

 

6

 

 

 

36

3

 

 

 

32

6

 

 

 

 

6

 

 

 

32

3

 

 

 

 

9

 

 

 

32

 

 

 

 

 

12以上

 

 

 

32

 

3

 

 

 

37

3

 

 

 

32

 

3

 

 

 

6

 

 

 

32

 

6

 

 

 

9

 

 

 

32

 

9

 

 

 

12以上

 

 

 

32

 

12

 

 

 

38

3

 

 

 

33

3

 

 

 

 

6

 

 

 

33

 

 

 

 

 

9

 

 

 

33

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

33

 

6

 

 

 

39

3

 

 

 

34

6

 

 

 

 

6

 

 

 

34

3

 

 

 

 

9

 

 

 

34

 

 

 

 

 

12以上

 

 

 

34

 

3

 

 

 

(昭和56年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和57年1月1日から,第8条の2第2項及び第8条の3の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第53号により,昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項,第7条第3項,第8条の4第1項第1号及び同条第2項第1号,第9条第2項第1号及び同項第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,同日から規則で定める日までの間において,給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項第1号から同項第4号までに規定する職にある者(当該期間内に退職した者を除く。)の当該在職期間に係る改正後の条例別表第1から別表第4までの規定の適用日については,規則で定める。

(昭和56年3月規則第12号により,附則第2項ただし書に規定する規則で定める日は,昭和57年3月18日とし,同ただし書に規定する適用日は,昭和56年10月1日とする。)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第35号)による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,改正後の条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第35号)による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべき」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例の規定に基づき支給された給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和57年3月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(昭和58年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和59年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和60年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和61年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び次項から附則第8項までの規定は規則で定める日から,第2条及び附則第9項から第23項までの規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第50号により,昭和61・12・25から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(第1条の規定による改正に伴う措置)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

4 第1切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「第1切替期間」という。)において,同条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,第1条の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(第2条の規定による改正に伴う措置)

9 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの第2切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

10 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は,第2切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

12 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

13 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

14 附則第9項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか,第2条の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(第2条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正)

16 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

17 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

18 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

19 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

20 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

21 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

22 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 附則第18項の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,附則第19項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例,附則第20項の規定による改正後の職員旅費支給条例,附則第21項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例及び前項の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則別表第1(附則第9項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

5級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

9級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3級

3等級

3級

4級

2等級

4級

5級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

教育職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

 

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

4級

5級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第10項関係)

行政職給料表の5級となる職員,消防職給料表の3級又は4級となる職員,医療職給料表(二)の2級となる職員及び医療職給料表(三)の4級又は5級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

 

 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

4

2

1

1

1

1

1

3

3

5

3

1

1

1

1

1

4

4

6

4

2

1

1

1

1

5

5

7

5

3

2

1

1

1

6

6

8

6

4

3

1

1

2

7

7

9

7

5

4

2

1

3

8

8

10

8

6

5

3

2

4

9

9

11

9

7

6

4

3

5

10

10

12

10

8

7

5

4

6

11

11

13

11

9

8

6

5

7

12

12

14

12

10

9

7

6

8

13

13

15

13

11

10

8

7

9

14

14

16

14

12

11

9

8

10

15

15

17

15

13

12

10

9

11

16

15

18

16

14

13

11

10

12

17

16

19

 

15

14

12

11

13

18

16

20

 

16

15

13

12

14

19

17

21

 

17

16

13

13

15

20

17

22

 

18

17

14

14

16

21

18

23

 

19

18

14

15

17

22

18

24

 

20

18

15

15

18

 

19

25

 

 

 

 

16

19

 

 

26

 

 

 

 

16

20

 

 

27

 

 

 

 

17

21

 

 

28

 

 

 

 

17

22

 

 

29

 

 

 

 

18

23

 

 

30

 

 

 

 

18

24

 

 

31

 

 

 

 

19

25

 

 

32

 

 

 

 

19

 

 

 

33

 

 

 

 

20

 

 

 

34

 

 

 

 

20

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

5級

6級

7級

8級

1

 

2

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

3

2

4

1

1

1

2

4

3

5

1

1

1

3

5

4

6

1

1

2

4

6

5

7

1

1

3

5

7

6

8

2

1

4

6

8

7

9

3

1

5

7

9

8

10

4

2

6

8

10

9

11

5

3

7

9

11

10

12

6

4

8

10

12

11

13

7

5

9

11

13

12

14

8

6

10

12

14

13

15

9

7

11

13

15

14

16

10

8

12

14

16

15

17

11

9

13

15

17

16

18

12

10

14

16

18

17

19

13

11

15

17

19

18

20

14

12

16

18

20

19

21

15

13

17

19

21

20

22

16

14

18

19

22

21

23

17

15

19

19

23

22

24

18

15

20

 

24

23

25

19

16

21

 

25

24

26

20

16

22

 

26

25

27

20

16

 

 

27

26

28

21

17

 

 

28

27

29

22

18

 

 

29

28

30

23

18

 

 

30

29

31

23

18

 

 

31

30

 

24

19

 

 

32

 

 

25

19

 

 

33

 

 

26

20

 

 

34

 

 

27

21

 

 

35

 

 

28

22

 

 

36

 

 

28

22

 

 

ウ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

1

2

2

4

3

2

3

3

5

4

3

4

4

6

5

4

5

5

7

6

5

6

6

8

7

6

7

7

9

8

7

8

8

10

9

8

9

9

11

10

9

10

10

12

11

10

11

11

13

12

11

12

12

14

13

12

13

13

15

14

13

14

14

16

15

14

15

15

17

16

15

16

 

18

17

16

17

 

19

18

17

18

 

20

19

18

19

 

21

20

19

20

 

22

21

20

21

 

23

22

21

22

 

24

23

22

23

 

25

24

23

24

 

26

25

24

 

 

27

26

25

 

 

28

27

26

 

 

29

28

27

 

 

30

29

28

 

 

31

30

29

 

 

32

31

30

 

 

33

32

31

 

 

34

33

32

 

 

35

34

33

 

 

36

35

34

 

 

37

36

35

 

 

38

37

36

 

 

39

38

37

 

 

40

39

 

 

 

41

40

 

 

 

42

41

 

 

 

43

42

 

 

 

44

43

 

 

 

45

44

 

 

 

46

45

 

 

 

エ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

4

5

4

5

5

6

5

6

6

7

6

7

7

8

7

8

8

9

8

9

9

10

9

10

10

11

10

11

11

12

11

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

15

15

16

15

16

16

17

16

17

17

18

17

18

18

19

18

19

19

20

19

20

20

21

20

21

21

22

21

22

22

23

22

23

23

24

23

24

24

25

24

25

25

26

25

26

26

27

26

27

27

28

27

28

28

29

28

29

29

30

29

30

30

31

30

31

 

32

31

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

40

 

40

 

41

 

40

 

42

 

41

 

オ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

2

2

2

4

4

3

3

3

5

5

4

4

4

6

6

5

5

5

7

7

6

6

6

8

8

7

7

7

9

9

8

8

8

10

10

9

9

9

11

11

10

10

10

12

12

11

11

11

13

13

12

12

12

14

14

13

13

13

15

15

14

14

14

16

16

15

15

15

17

17

16

16

16

18

18

17

17

17

19

19

18

18

18

20

20

19

19

19

21

21

20

20

20

22

 

21

21

21

23

 

22

22

 

24

 

23

23

 

25

 

24

24

 

26

 

25

25

 

27

 

26

26

 

カ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

2

2

2

4

3

3

1

3

3

3

5

4

4

1

4

4

4

6

5

5

2

5

5

5

7

6

6

3

6

6

6

8

7

7

4

7

7

7

9

8

8

5

8

8

8

10

9

9

6

9

9

9

11

9

10

7

10

10

10

12

10

11

8

11

11

11

13

10

12

9

12

12

12

14

 

13

10

13

13

13

15

 

14

11

14

14

14

16

 

15

12

15

15

15

17

 

16

13

16

16

16

18

 

17

14

17

17

17

19

 

18

15

18

18

18

20

 

19

16

19

19

19

21

 

20

17

20

20

20

22

 

21

18

21

21

 

23

 

 

 

22

22

 

24

 

 

 

23

23

 

25

 

 

 

24

24

 

26

 

 

 

25

25

 

27

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

27

 

 

キ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

5

4

4

4

6

5

5

5

7

6

6

6

8

7

7

7

9

8

8

8

10

9

9

9

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

17

17

17

19

18

18

18

20

19

19

19

21

20

20

20

22

21

21

21

23

22

22

22

24

23

23

23

25

24

24

24

26

25

25

25

27

 

26

26

28

 

27

 

29

 

28

 

30

 

29

 

31

 

30

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは,第2切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第10項関係)

行政職給料表の5級となる職員,消防職給料表の3級又は4級となる職員,医療職給料表(二)の2級となる職員及び医療職給料表(三)の4級又は5級となる職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の5級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

1

1

2

2

3

3

4

5

4

6

5

7

8

6

9

7

10

11

8

2

12

9

3

13

10

4

14

11

5

15

12

6

16

13

7

17

14

8

18

15

9

19

16

10

20

17

11

21

22

18

12

23

24

19

13

 

20

14

 

21

15

 

22

16

 

23

17

 

24

18

 

25

19

 

26

20

 

27

21

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

27

 

34

28

イ 消防職給料表の3級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

1

4

5

2

5

6

3

6

7

4

7

8

5

8

9

6

9

10

7

10

11

8

11

12

9

12

13

10

13

14

11

14

15

12

15

16

13

16

17

14

17

18

15

18

19

16

19

20

17

20

21

18

21

22

19

22

23

20

23

24

21

24

25

22

25

26

23

26

27

24

27

28

25

28

29

30

26

29

 

27

30

 

28

31

 

29

32

 

30

33

 

31

34

 

32

35

 

33

36

 

34

37

 

35

38

 

36

39

 

37

40

 

38

41

 

39

42

 

40

43

ウ 消防職給料表の4級となる職員

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

1

1

2

3

4

5

6

7

2

2

8

3

3

9

4

4

10

5

5

11

6

6

12

7

7

13

8

8

14

9

9

15

10

10

16

11

11

17

12

12

18

13

13

19

14

14

20

15

15

21

16

16

22

17

17

23

18

18

24

19

19

25

20

20

26

21

21

27

22

22

28

23

23

29

24

24

30

31

25

25

32

33

26

26

34

27

27

35

28

28

36

29

29

37

30

30

38

31

31

39

40

32

32

エ 医療職給料表(二)の2級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

8

10

12

9

11

13

10

12

14

11

13

15

16

12

14

17

18

13

15

19

20

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

 

21

23

 

22

24

オ 医療職給料表(三)の4級となる職員

旧号給

新号給

2等級

1等級

1

1

1

2

2

3

4

3

5

6

4

7

8

5

9

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

27

22

18

 

23

19

 

24

20

 

25

21

 

26

22

 

27

23

 

28

24

 

29

25

 

30

26

 

31

 

32

27

 

33

28

 

34

カ 医療職給料表(三)の5級となる職員

旧号給

新号給

1等級

特1等級

1

1

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

10

3

2

11

4

3

12

5

4

13

6

5

14

7

6

15

8

7

16

9

8

17

10

9

18

11

10

19

20

12

11

21

13

12

22

14

13

23

24

15

14

25

26

16

15

27

28

17

16

29

30

18

17

31

32

33

19

18

34

 

20

19

 

21

20

 

22

21

 

23

22

 

24

23

 

25

24

備考 これらの表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは,第2切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2.1.7から施行)

(平成元年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第2項第2号の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項から附則第13項までの規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給(教育職給料表(一)の1級並びに教育職給料表(二)の1級及び2級にあつては1号給又は2号給)である職員の切替日における号給は,2号給(教育職給料表(一)の1級並びに教育職給料表(二)の1級及び2級にある者にあつては3号給)とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第19条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例,附則第11項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び前項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第5条の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間又は病気休暇期間に係る給与についても適用する。

(規則等への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。ただし,附則第10項に規定する改正規定の施行に関し必要な事項は,公営企業の管理者が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

消防職給料表

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から,第2条の改正規定,第16条の2を第16条の3とする改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

8 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。ただし,前項に規定する改正規定の施行に関し必要な事項は,公営企業の管理者が定める。

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の2第2項及び第8条の4第2項第2号の改正規定並びに附則第10項の規定は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島市条例第35号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第8条の2第2項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成5年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第2項第2号,第12条,第13条第1項及び第14条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 平成5年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

8 平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,平成5年12月に改正後の条例第17条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額を,平成6年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1から別表第4までの改正規定中別表第3アの備考2に係る部分及び附則第11項の規定は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 平成6年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

8 平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,平成6年12月に改正後の条例第17条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額を,平成7年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第1項及び第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年8月規則第34号により,平成8.9.1から施行)

(平成8年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3アの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3アの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の条例別表第3及び別表第4アの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第3項及び第4項,第17条の3第2項並びに別表第3アの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項及び改正後の条例第17条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の条例別表第3アの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

 

 

8

 

 

11

11

3

228,800

9

 

 

12

12

6

237,200

10

 

 

13

13

9

245,800

11

 

 

14

13

 

 

12

 

 

15

14

3

263,200

13

 

 

16

15

6

273,100

14

 

 

17

16

9

283,000

15

 

 

18

16

 

 

16

 

 

19

17

3

302,800

17

 

 

20

18

6

312,700

18

 

 

21

19

9

322,800

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

29

 

 

32

29

 

 

30

 

 

33

30

 

 

31

 

 

34

31

 

 

32

 

 

35

32

 

 

33

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

46

43

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定,第17条の3を第17条の5とする改正規定,第17条の2の改正規定,同条を第17条の4とする改正規定,第17条の次に2条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第10項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第4条第10項の規則で定める職員にあっては,同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,市長が定める。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員については,新条例第4条第10項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日の属する年度の末日後も,市長の定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の市長が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市長が定める職員についても,同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成11年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額等の特例)

8 平成11年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の145」とあるのは「100分の160」と,「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

9 改正前の条例第17条の規定により算出した平成11年12月の職員の期末手当の額が,前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の規定により算出した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は,附則第8項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定にかかわらず,平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を,平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条並びに附則第8項及び第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年3月31日条例第4号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により算出した平成12年12月の職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第17条の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の規定により算出した額とする。

4 改正前の条例第17条の4の規定により算出した平成12年12月の職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の条例第17条の4の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の4の規定により算出した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第17条の規定にかかわらず,同月に改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成12年12月に改正前の条例第17条及び第17条の4の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例第17条及び第17条の4の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については,改正後の条例第17条及び第17条の4並びに附則第3項及び第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第5項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定,附則第6項の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出した平成13年12月の職員の期末手当の額が,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第11条の改正規定,第9項中技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第11条の改正規定,第10項及び第11項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで若しくは第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当,扶養手当及び規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市長が定める給料月額),初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成15年12月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで及び第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月24日条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第20号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで及び第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料月額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額に100分の0.37を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第7条第3項の改正規定,第8条の4第2項第2号の改正規定,第9条第1項第4号を削る改正規定,第9条第2項第4号を削る改正規定及び第9条第5項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日においてこの条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては,市長が定める期間。以下「経過期間」という。)(前条後段の規定により新級を決定される職員にあっては,旧級,新級,旧号給及び経過期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,その者の新級における最高の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに関する経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料との合計額が,同日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の条例附則第13項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,給料月額及び平成26年改正条例附則第4条の規定による給料のほか,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年条例31号・22年4号・29号・23年25号・24年2号・25年23号・26年4号・41号〕)

第8条から第10条まで 削除

(〔平成26年条例41号〕)

(規則への委任)

第11条 第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第12条 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第13条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第14条 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員旅費支給条例の一部改正)

第15条 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の一部改正)

第16条 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第17条 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第18条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新級

1級

2級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

4級

3級

4級

5級

6級

5級

6級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

 

 

21

1

17

21

5

9

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

22

1

18

22

6

10

1

14

1

1

1

1

1

2

1

1

6月以上9月未満

 

 

23

1

19

23

7

11

1

15

1

1

1

1

1

3

1

1

9月以上12月未満

 

 

24

1

20

24

8

12

1

16

1

1

1

1

1

4

1

1

12月以上

 

 

25

1

21

25

9

13

1

17

1

1

1

1

1

5

1

1

2

3月未満

1

1

25

1

21

25

9

13

1

17

1

1

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

1

26

1

22

26

10

14

1

18

2

1

1

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

3

1

27

1

23

27

11

15

1

19

3

1

1

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

4

1

28

1

24

28

12

16

1

20

4

1

1

4

1

8

1

1

12月以上

5

1

29

1

25

29

13

17

1

21

5

1

1

5

1

9

1

1

3

3月未満

5

1

29

1

25

29

13

17

1

21

5

1

1

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

6

1

30

1

26

30

14

18

2

22

6

1

1

6

1

10

1

1

6月以上9月未満

7

1

31

1

27

31

15

19

3

23

7

1

1

7

1

11

1

1

9月以上12月未満

8

1

32

1

28

32

16

20

4

24

8

1

1

8

1

12

1

1

12月以上

9

1

33

1

29

33

17

21

5

25

9

1

1

9

1

13

1

1

4

3月未満

9

1

33

1

29

33

17

21

5

25

9

1

1

9

1

13

1

1

3月以上6月未満

10

1

34

2

30

34

18

22

6

26

10

2

1

10

2

14

2

1

6月以上9月未満

11

1

35

3

31

35

19

23

7

27

11

3

1

11

3

15

3

1

9月以上12月未満

12

1

36

4

32

36

20

24

8

28

12

4

1

12

4

16

4

1

12月以上

13

1

37

5

33

37

21

25

9

29

13

5

1

13

5

17

5

1

5

3月未満

13

1

37

5

33

37

21

25

9

29

13

5

1

13

5

17

5

1

3月以上6月未満

14

1

38

6

34

38

22

26

10

30

14

6

1

14

6

18

6

1

6月以上9月未満

15

1

39

7

35

39

23

27

11

31

15

7

1

15

7

19

7

1

9月以上12月未満

16

1

40

8

36

40

24

28

12

32

16

8

1

16

8

20

8

1

12月以上

17

1

41

9

37

41

25

29

13

33

17

9

1

17

9

21

9

1

6

3月未満

17

1

41

9

37

41

25

29

13

33

17

9

1

17

9

21

9

1

3月以上6月未満

18

1

42

10

38

42

26

30

14

34

18

10

2

18

10

22

10

1

6月以上9月未満

19

1

43

11

39

43

27

31

15

35

19

11

3

19

11

23

11

1

9月以上12月未満

20

1

44

12

40

44

28

32

16

36

20

12

4

20

12

24

12

1

12月以上

21

1

45

13

41

45

29

33

17

37

21

13

5

21

13

25

13

1

7

3月未満

21

1

45

13

41

45

29

33

17

37

21

13

5

21

13

25

13

1

3月以上6月未満

22

1

46

14

42

46

30

34

18

38

22

14

6

22

14

26

14

2

6月以上9月未満

23

1

47

15

43

47

31

35

19

39

23

15

7

23

15

27

15

3

9月以上12月未満

24

1

48

16

44

48

32

36

20

40

24

16

8

24

16

28

16

4

12月以上

25

1

49

17

45

49

33

37

21

41

25

17

9

25

17

29

17

5

8

3月未満

25

1

49

17

45

49

33

37

21

41

25

17

9

25

17

29

17

5

3月以上6月未満

26

1

50

18

46

50

34

38

22

42

26

18

10

26

18

30

18

6

6月以上9月未満

27

1

51

19

47

51

35

39

23

43

27

19

11

27

19

31

19

7

9月以上12月未満

28

1

52

20

48

52

36

40

24

44

28

20

12

28

20

32

20

8

12月以上

29

1

53

21

49

53

37

41

25

45

29

21

13

29

21

33

21

9

9

3月未満

29

1

53

21

49

53

37

41

25

45

29

21

13

29

21

33

21

9

3月以上6月未満

30

1

54

22

50

54

38

42

26

46

30

22

14

30

22

34

21

9

6月以上9月未満

31

1

55

23

51

55

39

43

27

47

31

23

15

31

23

35

22

10

9月以上12月未満

32

1

56

24

52

56

40

44

28

48

32

24

16

32

24

36

22

10

12月以上

33

1

57

25

53

57

41

45

29

49

33

25

17

33

25

37

23

11

10

3月未満

33

1

57

25

53

57

41

45

29

49

33

25

17

33

25

37

23

11

3月以上6月未満

34

2

59

26

54

59

42

46

30

50

34

26

18

34

26

38

23

11

6月以上9月未満

35

3

61

27

55

61

43

47

31

51

35

27

19

35

27

40

24

12

9月以上12月未満

36

4

63

28

56

63

44

48

32

52

36

28

20

36

28

41

25

13

12月以上

37

5

65

29

57

65

45

49

33

53

37

29

21

37

29

43

26

14

11

3月未満

37

5

65

29

57

65

45

49

33

53

37

29

21

37

29

43

26

14

3月以上6月未満

38

6

67

30

59

67

46

50

34

54

38

30

22

38

30

44

26

14

6月以上9月未満

39

7

69

31

61

69

47

51

35

55

39

31

23

39

31

45

27

15

9月以上12月未満

40

8

71

32

63

71

48

52

36

56

40

32

24

40

32

46

27

15

12月以上

41

9

73

33

65

73

49

53

37

57

41

33

25

41

33

47

28

16

12

3月未満

41

9

73

33

65

73

49

53

37

57

41

33

25

41

33

47

28

16

3月以上6月未満

42

10

75

34

67

77

50

54

38

58

42

34

26

42

34

48

28

16

6月以上9月未満

43

11

77

35

69

81

51

55

39

59

43

35

27

43

35

49

28

16

9月以上12月未満

44

12

79

36

71

85

52

56

40

60

44

36

28

44

36

50

28

16

12月以上

45

13

81

37

73

89

53

57

41

61

45

37

29

45

37

51

29

17

13

3月未満

45

13

81

37

73

89

53

57

41

61

45

37

29

45

37

51

29

17

3月以上6月未満

46

14

83

38

77

94

54

58

42

64

46

38

30

46

38

52

29

17

6月以上9月未満

47

15

85

39

81

99

55

59

43

67

47

39

31

47

39

54

30

18

9月以上12月未満

48

16

87

40

85

104

56

60

44

70

48

40

32

48

40

55

30

18

12月以上

49

17

89

41

89

109

57

61

45

73

49

41

33

49

41

57

31

19

14

3月未満

49

17

89

41

89

109

57

61

45

73

49

41

33

49

41

57

31

19

3月以上6月未満

50

18

90

41

94

113

58

64

46

76

50

42

34

50

41

59

32

20

6月以上9月未満

51

19

91

42

99

117

59

67

47

79

51

43

35

51

42

61

33

21

9月以上12月未満

52

20

92

42

104

121

60

70

48

82

52

44

36

52

42

63

34

22

12月以上

53

21

93

43

109

125

61

73

49

85

53

45

37

53

43

65

35

23

15

3月未満

53

21

93

43

109

125

61

73

49

85

53

45

37

53

43

65

35

23

3月以上6月未満

54

22

93

43

113

125

64

76

50

89

54

46

38

54

43

67

36

25

6月以上9月未満

55

23

93

44

117

125

67

79

51

93

55

47

39

55

44

69

37

27

9月以上12月未満

56

24

93

44

121

125

70

82

52

97

56

48

40

56

44

71

38

29

12月以上

57

25

93

45

125

125

73

85

53

101

57

49

41

57

45

73

39

31

16

3月未満

57

25

93

45

125

125

73

85

53

101

57

49

41

57

45

73

39

31

3月以上6月未満

58

25

93

46

125

125

76

87

53

103

58

50

41

58

45

75

40

32

6月以上9月未満

59

26

93

47

125

125

79

89

54

105

59

51

42

59

46

77

42

33

9月以上12月未満

60

26

93

48

125

125

82

91

54

107

60

52

42

60

46

77

43

34

12月以上

61

27

93

49

125

125

85

93

55

109

61

53

43

61

47

77

45

35

17

3月未満

 

 

93

49

125

125

85

93

55

109

61

53

43

61

47

77

45

35

3月以上6月未満

 

 

93

49

125

125

87

95

55

111

62

54

43

62

47

77

46

35

6月以上9月未満

 

 

93

50

125

125

89

97

56

113

63

55

44

63

48

77

47

36

9月以上12月未満

 

 

93

50

125

125

91

99

56

113

64

56

44

64

48

77

48

36

12月以上

 

 

93

51

125

125

93

101

57

113

65

57

45

65

49

77

49

37

18

3月未満

 

 

93

51

125

125

93

101

57

113

65

57

45

65

49

77

49

37

3月以上6月未満

 

 

93

51

125

125

95

103

58

113

66

58

45

66

49

77

50

38

6月以上9月未満

 

 

93

52

125

125

97

105

59

113

67

59

46

67

50

77

51

39

9月以上12月未満

 

 

93

52

125

125

99

107

60

113

68

60

46

68

50

77

52

40

12月以上

 

 

93

53

125

125

101

109

61

113

69

61

47

69

51

77

53

41

19

3月未満

 

 

93

53

125

125

101

109

61

113

69

61

47

69

51

77

53

41

3月以上6月未満

 

 

93

53

125

125

103

110

61

113

70

62

47

70

51

77

54

42

6月以上9月未満

 

 

93

54

125

125

105

111

62

113

71

63

48

71

52

77

55

43

9月以上12月未満

 

 

93

54

125

125

107

112

62

113

72

64

48

72

52

77

56

44

12月以上

 

 

93

55

125

125

109

113

63

113

73

65

49

73

53

77

57

45

20

3月未満

 

 

93

55

125

125

109

113

63

113

73

65

49

73

53

77

57

45

3月以上6月未満

 

 

93

55

125

125

110

113

63

113

74

66

49

74

54

77

58

45

6月以上9月未満

 

 

93

56

125

125

111

113

64

113

75

67

50

75

55

77

59

45

9月以上12月未満

 

 

93

56

125

125

112

113

64

113

76

68

50

76

56

77

60

45

12月以上

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

77

69

51

77

57

77

61

45

21

3月未満

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

77

69

51

77

57

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

78

70

51

78

58

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

58

125

125

113

113

66

113

79

71

52

79

59

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

58

125

125

113

113

66

113

80

72

52

80

60

77

61

45

12月以上

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

81

73

53

81

61

77

61

45

22

3月未満

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

81

73

53

81

61

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

82

74

54

82

62

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

60

125

125

113

113

68

113

83

75

55

83

63

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

60

125

125

113

113

68

113

84

76

56

84

64

77

61

45

12月以上

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

85

77

57

85

65

77

61

45

23

3月未満

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

85

77

57

85

65

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

86

78

58

85

66

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

62

125

125

113

113

70

113

87

79

59

85

67

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

62

125

125

113

113

70

113

88

80

60

85

68

77

61

45

12月以上

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

89

81

61

85

69

77

61

45

24

3月未満

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

89

81

61

85

69

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

90

82

62

85

70

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

64

125

125

113

113

72

113

91

83

63

85

71

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

64

125

125

113

113

72

113

92

84

64

85

72

77

61

45

12月以上

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

65

85

73

77

61

45

25

3月未満

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

65

85

73

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

66

85

74

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

66

125

125

113

113

74

113

93

85

67

85

75

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

66

125

125

113

113

74

113

93

85

68

85

76

77

61

45

12月以上

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

69

85

77

77

61

45

26

3月未満

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

69

85

77

 

 

45

3月以上6月未満

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

70

85

77

 

 

45

6月以上9月未満

 

 

93

68

125

125

113

113

76

113

93

85

71

85

77

 

 

45

9月以上2月未満

 

 

93

68

125

125

113

113

76

113

93

85

72

85

77

 

 

45

12月以上

 

 

93

69

125

125

113

113

77

113

93

85

73

85

77

 

 

45

27

3月未満

 

 

93

69

125

 

 

113

77

113

93

85

73

85

77

 

 

45

3月以上6月未満

 

 

93

69

125

 

 

113

78

113

93

85

74

85

77

 

 

45

6月以上9月未満

 

 

93

70

125

 

 

113

79

113

93

85

75

85

77

 

 

45

9月以上12月未満

 

 

93

70

125

 

 

113

80

113

93

85

76

85

77

 

 

45

12月以上

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

45

28

3月未満

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

72

125

 

 

113

82

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

72

125

 

 

113

82

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

73

125

 

 

113

83

113

93

85

77

85

77

 

 

 

29

3月未満

 

 

93

73

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

74

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

75

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

76

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

77

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

30

3月未満

 

 

93

77

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

78

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

79

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

80

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

81

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新級

1級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

9

1

1

29

13

1

37

21

1

5

1

1

9

3月以上6月未満

 

 

1

1

10

1

1

30

14

1

38

22

1

6

1

1

10

6月以上9月未満

 

 

1

1

11

1

1

31

15

1

39

23

1

7

1

1

11

9月以上12月未満

 

 

1

1

12

1

1

32

16

1

40

24

1

8

1

1

12

12月以上

 

 

1

1

13

1

1

33

17

1

41

25

1

9

1

1

13

2

3月未満

1

1

1

1

13

1

1

33

17

1

41

25

1

9

1

1

13

3月以上6月未満

1

1

1

1

14

1

1

34

18

1

42

26

2

10

2

2

14

6月以上9月未満

1

1

1

1

15

1

1

35

19

1

43

27

3

11

3

3

15

9月以上12月未満

1

1

1

1

16

1

1

36

20

1

44

28

4

12

4

4

16

12月以上

1

1

1

1

17

1

1

37

21

1

45

29

5

13

5

5

17

3

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

37

21

1

45

29

5

13

5

5

17

3月以上6月未満

2

1

1

1

18

2

1

38

22

1

46

30

6

14

6

6

17

6月以上9月未満

3

1

1

1

19

3

1

39

23

1

47

31

7

15

7

7

18

9月以上12月未満

4

1

1

1

20

4

1

40

24

1

48

32

8

16

8

8

18

12月以上

5

1

1

1

21

5

1

41

25

1

49

33

9

17

9

9

19

4

3月未満

5

1

1

1

21

5

1

41

25

1

49

33

9

17

9

9

19

3月以上6月未満

6

2

1

1

22

6

1

42

26

2

50

34

10

18

10

10

20

6月以上9月未満

7

3

1

1

23

7

1

43

27

3

51

35

11

19

11

11

22

9月以上12月未満

8

4

1

1

24

8

1

44

28

4

52

36

12

20

12

12

23

12月以上

9

5

1

1

25

9

1

45

29

5

53

37

13

21

13

13

25

5

3月未満

9

5

1

1

25

9

1

45

29

5

53

37

13

21

13

13

25

3月以上6月未満

10

6

1

1

26

10

1

46

30

6

54

38

14

22

14

14

26

6月以上9月未満

11

7

1

1

27

11

1

47

31

7

55

39

15

23

15

15

27

9月以上12月未満

12

8

1

1

28

12

1

48

32

8

56

40

16

24

16

16

28

12月以上

13

9

1

1

29

13

1

49

33

9

57

41

17

25

17

17

29

6

3月未満

13

9

1

1

29

13

1

49

33

9

57

41

17

25

17

17

29

3月以上6月未満

14

10

1

1

30

14

1

50

34

10

58

42

18

26

18

18

30

6月以上9月未満

15

11

1

1

31

15

1

51

35

11

59

43

19

27

19

19

32

9月以上12月未満

16

12

1

1

32

16

1

52

36

12

60

44

20

28

20

20

33

12月以上

17

13

1

1

33

17

1

53

37

13

61

45

21

29

21

21

35

7

3月未満

17

13

1

1

33

17

1

53

37

13

61

45

21

29

21

21

35

3月以上6月未満

18

14

2

1

34

18

1

54

38

14

62

46

22

30

22

22

35

6月以上9月未満

19

15

3

1

35

19

1

55

39

15

63

47

23

31

23

23

36

9月以上12月未満

20

16

4

1

36

20

1

56

40

16

64

48

24

32

24

24

36

12月以上

21

17

5

1

37

21

1

57

41

17

65

49

25

33

25

25

37

8

3月未満

21

17

5

1

37

21

1

57

41

17

65

49

25

33

25

25

37

3月以上6月未満

22

18

6

1

38

22

1

58

42

18

66

50

26

34

26

26

37

6月以上9月未満

23

19

7

1

39

23

1

59

43

19

67

51

27

35

27

27

38

9月以上12月未満

24

20

8

1

40

24

1

60

44

20

68

52

28

36

28

28

38

12月以上

25

21

9

1

41

25

1

61

45

21

69

53

29

37

29

29

39

9

3月未満

25

21

9

1

41

25

1

61

45

21

69

53

29

37

29

29

39

3月以上6月未満

26

22

10

1

42

26

2

62

46

22

70

54

30

38

30

29

41

6月以上9月未満

27

23

11

1

43

27

3

63

47

23

71

55

31

39

31

30

44

9月以上12月未満

28

24

12

1

44

28

4

64

48

24

72

56

32

40

32

30

46

12月以上

29

25

13

1

45

29

5

65

49

25

73

57

33

41

33

31

49

10

3月未満

29

25

13

1

45

29

5

65

49

25

73

57

33

41

33

31

49

3月以上6月未満

30

26

14

1

46

30

6

66

50

26

74

58

34

42

34

32

50

6月以上9月未満

31

27

15

1

47

31

7

67

51

27

75

59

35

43

35

34

51

9月以上12月未満

32

28

16

1

48

32

8

68

52

28

76

60

36

44

36

35

52

12月以上

33

29

17

1

49

33

9

69

53

29

77

61

37

45

37

37

54

11

3月未満

33

29

17

1

49

33

9

69

53

29

77

61

37

45

37

37

54

3月以上6月未満

34

30

18

2

50

34

10

70

54

30

78

62

38

45

37

38

54

6月以上9月未満

35

31

19

3

51

35

11

71

55

31

79

63

39

46

38

39

55

9月以上12月未満

36

32

20

4

52

36

12

72

56

32

80

64

40

46

38

40

56

12月以上

37

33

21

5

53

37

13

73

57

33

81

65

41

47

39

41

57

12

3月未満

37

33

21

5

53

37

13

73

57

33

81

65

41

47

39

41

57

3月以上6月未満

38

34

22

6

54

38

14

74

58

34

82

66

42

48

40

42

58

6月以上9月未満

39

35

23

7

55

39

15

75

59

35

83

67

43

50

42

44

59

9月以上12月未満

40

36

24

8

56

40

16

76

60

36

84

68

44

51

43

45

60

12月以上

41

37

25

9

57

41

17

77

61

37

85

69

45

53

45

47

61

13

3月未満

41

37

25

9

57

41

17

77

61

37

85

69

45

53

45

47

61

3月以上6月未満

42

38

26

10

58

42

18

78

62

38

87

70

45

54

46

47

61

6月以上9月未満

43

39

27

11

59

43

19

79

63

39

89

71

46

55

47

48

61

9月以上12月未満

44

40

28

12

60

44

20

80

64

40

91

72

46

56

48

48

61

12月以上

45

41

29

13

61

45

21

81

65

41

93

73

47

57

49

49

61

14

3月未満

45

41

29

13

61

45

21

81

65

41

93

73

47

57

49

49

61

3月以上6月未満

46

42

30

14

62

46

22

82

66

42

95

75

48

58

50

49

61

6月以上9月未満

47

43

31

15

63

47

23

83

67

43

97

77

50

60

52

50

61

9月以上12月未満

48

44

32

16

64

48

24

84

68

44

99

79

51

61

53

50

61

12月以上

49

45

33

17

65

49

25

85

69

45

101

81

53

63

55

51

61

15

3月未満

49

45

33

17

65

49

25

85

69

45

101

81

53

63

55

51

61

3月以上6月未満

50

46

34

18

66

50

26

87

70

45

102

82

54

63

55

53

61

6月以上9月未満

51

47

35

19

67

51

27

89

71

46

103

83

55

64

56

56

61

9月以上12月未満

52

48

36

20

68

52

28

91

72

46

104

84

56

64

56

58

61

12月以上

53

49

37

21

69

53

29

93

73

47

105

85

57

65

57

61

61

16

3月未満

53

49

37

21

69

53

29

93

73

47

105

85

57

65

57

61

61

3月以上6月未満

54

50

38

22

70

54

30

94

74

47

109

88

58

66

58

62

61

6月以上9月未満

55

51

39

23

71

55

31

95

75

48

114

92

60

67

59

64

61

9月以上12月未満

56

52

40

24

72

56

32

96

76

48

118

95

61

68

60

65

61

12月以上

57

53

41

25

73

57

33

97

77

49

123

99

63

69

61

67

61

17

3月未満

57

53

41

25

73

57

33

97

77

49

123

99

63

69

61

67

61

3月以上6月未満

58

54

42

26

74

58

34

98

78

50

125

100

63

70

62

68

61

6月以上9月未満

59

55

43

27

75

59

35

99

79

51

128

102

64

71

63

70

61

9月以上12月未満

60

56

44

28

76

60

36

100

80

52

130

103

64

72

64

71

61

12月以上

61

57

45

29

77

61

37

101

81

53

133

105

65

73

65

73

61

18

3月未満

61

57

45

29

77

61

37

101

81

53

133

105

65

73

65

73

61

3月以上6月未満

62

58

46

30

78

62

38

102

82

54

134

106

66

75

67

74

61

6月以上9月未満

63

59

47

31

79

63

39

103

83

55

135

107

67

77

69

75

61

9月以上12月未満

64

60

48

32

80

64

40

104

84

56

136

108

68

79

71

76

61

12月以上

65

61

49

33

81

65

41

105

85

57

137

109

69

81

73

77

61

19

3月未満

65

61

49

33

81

65

41

105

85

57

137

109

69

81

73

77

 

3月以上6月未満

66

62

50

34

82

66

42

106

86

57

138

110

70

82

74

77

 

6月以上9月未満

67

63

51

35

83

67

43

107

87

58

139

111

71

83

75

77

 

9月以上12月未満

68

64

52

36

84

68

44

108

88

58

140

112

72

84

76

77

 

12月以上

69

65

53

37

85

69

45

109

89

59

141

113

73

85

77

77

 

20

3月未満

69

65

53

37

85

69

45

109

89

59

141

113

73

85

77

77

 

3月以上6月未満

70

66

54

38

87

70

45

111

90

59

141

115

74

86

78

77

 

6月以上9月未満

71

67

55

39

89

71

46

113

91

60

141

117

75

87

79

77

 

9月以上12月未満

72

68

56

40

91

72

46

115

92

60

141

119

76

88

80

77

 

12月以上

73

69

57

41

93

73

47

117

93

61

141

121

77

89

81

77

 

21

3月未満

73

69

57

41

93

73

47

117

93

61

141

121

77

89

81

77

 

3月以上6月未満

74

70

58

42

94

74

47

118

94

61

141

122

78

90

82

77

 

6月以上9月未満

75

71

59

43

95

75

48

120

96

62

141

123

79

91

83

77

 

9月以上12月未満

76

72

60

44

96

76

48

121

97

62

141

124

80

92

84

77

 

12月以上

77

73

61

45

97

77

49

123

99

63

141

125

81

93

85

77

 

22

3月未満

77

73

61

45

97

77

49

123

99

63

141

125

81

93

85

77

 

3月以上6月未満

78

74

62

46

98

78

50

125

100

63

141

125

82

93

85

77

 

6月以上9月未満

79

75

63

47

99

79

51

128

102

64

141

125

83

93

85

77

 

9月以上12月未満

80

76

64

48

100

80

52

130

103

64

141

125

84

93

85

77

 

12月以上

81

77

65

49

101

81

53

133

105

65

141

125

85

93

85

77

 

23

3月未満

81

77

65

49

101

81

53

133

105

65

141

125

85

93

85

77

 

3月以上6月未満

82

78

66

50

102

82

54

133

105

65

141

125

86

93

85

77

 

6月以上9月未満

83

79

67

51

103

83

55

134

106

66

141

125

87

93

85

77

 

9月以上12月未満

84

80

68

52

104

84

56

134

106

66

141

125

88

93

85

77

 

12月以上

85

81

69

53

105

85

57

135

107

67

141

125

89

93

85

77

 

24

3月未満

85

81

69

53

105

85

57

135

107

67

141

125

89

93

85

77

 

3月以上6月未満

86

82

70

54

106

86

57

135

107

67

141

125

90

93

85

77

 

6月以上9月未満

87

83

71

55

107

87

58

136

108

68

141

125

91

93

85

77

 

9月以上12月未満

88

84

72

56

108

88

58

136

108

68

141

125

92

93

85

77

 

12月以上

89

85

73

57

109

89

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

25

3月未満

89

85

73

57

109

89

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

91

86

74

58

111

90

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

93

87

75

59

113

91

60

138

110

70

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

95

88

76

60

115

92

60

138

110

70

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

97

89

77

61

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

26

3月未満

97

89

77

61

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

98

90

78

62

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

99

91

79

63

118

94

61

140

112

72

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

100

92

80

64

119

95

61

140

112

72

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

101

93

81

65

120

96

62

141

113

73

141

125

93

93

85

77

 

27

3月未満

101

93

81

65

120

96

62

141

113

73

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

102

93

82

66

120

96

62

141

115

74

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

103

94

83

67

121

97

62

141

117

75

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

104

94

84

68

122

98

62

141

119

76

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

105

95

85

69

123

99

63

141

121

77

141

125

93

93

85

77

 

28

3月未満

105

95

85

69

123

99

63

141

121

77

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

106

95

87

70

125

100

63

141

122

78

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

107

96

89

71

128

102

64

141

123

79

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

108

96

91

72

130

103

64

141

124

80

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

109

97

93

73

133

105

65

141

125

81

141

125

93

93

85

77

 

29

3月未満

109

97

93

73

133

105

65

141

125

81

141

125

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

109

99

94

74

133

105

65

141

125

82

141

125

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

110

101

95

75

134

106

66

141

125

83

141

125

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

110

103

96

76

134

106

66

141

125

84

141

125

93

 

 

 

 

12月以上

111

105

97

77

135

107

67

141

125

85

141

125

93

 

 

 

 

30

3月未満

111

105

97

77

135

107

67

141

125

85

141

125

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

111

107

98

78

135

107

67

141

125

86

141

125

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

112

109

99

79

136

108

68

141

125

87

141

125

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

111

100

80

136

108

68

141

125

88

141

125

93

 

 

 

 

12月以上

113

113

101

81

137

109

69

141

125

89

141

125

93

 

 

 

 

31

3月未満

113

113

101

81

137

109

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

115

113

102

82

137

109

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

117

114

103

83

138

110

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

119

114

104

84

138

110

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

123

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

116

106

86

140

112

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

116

106

86

140

112

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

107

87

141

113

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

107

87

141

113

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

118

107

87

141

115

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

119

108

88

141

117

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

120

108

88

141

119

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

121

109

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

125

121

109

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

122

110

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

123

111

90

141

122

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

124

112

90

141

122

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

113

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

113

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

114

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

115

92

141

124

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

116

92

141

124

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

117

93

141

125

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

117

93

141

125

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

117

93

141

125

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

118

94

141

125

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

119

95

141

125

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

120

96

141

125

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

125

120

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

120

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

121

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

122

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

123

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

125

123

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

125

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

128

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

130

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

134

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

134

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

136

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

3月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

3月未満

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

140

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

新級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

12月以上

 

5

1

1

3

3月未満

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

12月以上

5

9

1

1

4

3月未満

5

9

1

1

3月以上6月未満

6

10

2

1

6月以上9月未満

7

11

3

1

9月以上12月未満

8

12

4

1

12月以上

9

13

5

1

5

3月未満

9

13

5

1

3月以上6月未満

10

14

6

1

6月以上9月未満

11

15

7

1

9月以上12月未満

12

16

8

1

12月以上

13

17

9

1

6

3月未満

13

17

9

1

3月以上6月未満

14

18

10

2

6月以上9月未満

15

19

11

3

9月以上12月未満

16

20

12

4

12月以上

17

21

13

5

7

3月未満

17

21

13

5

3月以上6月未満

18

22

14

6

6月以上9月未満

19

23

15

7

9月以上12月未満

20

24

16

8

12月以上

21

25

17

9

8

3月未満

21

25

17

9

3月以上6月未満

22

26

18

10

6月以上9月未満

23

27

19

11

9月以上12月未満

24

28

20

12

12月以上

25

29

21

13

9

3月未満

25

29

21

13

3月以上6月未満

26

30

22

14

6月以上9月未満

27

31

23

15

9月以上12月未満

28

32

24

16

12月以上

29

33

25

17

10

3月未満

29

33

25

17

3月以上6月未満

30

34

26

18

6月以上9月未満

31

35

27

19

9月以上12月未満

32

36

28

20

12月以上

33

37

29

21

11

3月未満

33

37

29

21

3月以上6月未満

34

38

30

22

6月以上9月未満

35

39

31

23

9月以上12月未満

36

40

32

24

12月以上

37

41

33

25

12

3月未満

37

41

33

25

3月以上6月未満

38

42

34

26

6月以上9月未満

39

43

35

27

9月以上12月未満

40

44

36

28

12月以上

41

45

37

29

13

3月未満

41

45

37

29

3月以上6月未満

42

46

38

30

6月以上9月未満

43

47

39

31

9月以上12月未満

44

48

40

32

12月以上

45

49

41

33

14

3月未満

45

49

41

33

3月以上6月未満

46

50

42

34

6月以上9月未満

47

51

43

35

9月以上12月未満

48

52

44

36

12月以上

49

53

45

37

15

3月未満

49

53

45

37

3月以上6月未満

50

54

46

37

6月以上9月未満

51

55

47

37

9月以上12月未満

52

56

48

37

12月以上

53

57

49

37

16

3月未満

53

57

49

 

3月以上6月未満

54

58

50

 

6月以上9月未満

55

59

51

 

9月以上12月未満

56

60

52

 

12月以上

57

61

53

 

17

3月未満

57

61

53

 

3月以上6月未満

58

62

54

 

6月以上9月未満

59

63

55

 

9月以上12月未満

60

64

56

 

12月以上

61

65

57

 

18

3月未満

61

65

57

 

3月以上6月未満

62

66

58

 

6月以上9月未満

63

67

59

 

9月以上12月未満

64

68

60

 

12月以上

65

69

61

 

19

3月未満

65

69

61

 

3月以上6月未満

66

70

62

 

6月以上9月未満

67

71

63

 

9月以上12月未満

68

72

64

 

12月以上

69

73

65

 

20

3月未満

69

73

65

 

3月以上6月未満

70

74

66

 

6月以上9月未満

71

75

67

 

9月以上12月未満

72

76

68

 

12月以上

73

77

69

 

21

3月未満

73

77

69

 

3月以上6月未満

74

78

70

 

6月以上9月未満

75

79

71

 

9月以上12月未満

76

80

72

 

12月以上

77

81

73

 

22

3月未満

77

81

73

 

3月以上6月未満

78

82

74

 

6月以上9月未満

79

83

75

 

9月以上12月未満

80

84

76

 

12月以上

81

85

77

 

23

3月未満

81

85

77

 

3月以上6月未満

82

86

77

 

6月以上9月未満

83

87

77

 

9月以上12月未満

84

88

77

 

12月以上

85

89

77

 

24

3月未満

85

89

 

 

3月以上6月未満

86

90

 

 

6月以上9月未満

87

91

 

 

9月以上12月未満

88

92

 

 

12月以上

89

93

 

 

25

3月未満

89

93

 

 

3月以上6月未満

90

94

 

 

6月以上9月未満

91

95

 

 

9月以上12月未満

92

96

 

 

12月以上

93

97

 

 

26

3月未満

93

97

 

 

3月以上6月未満

94

98

 

 

6月以上9月未満

95

99

 

 

9月以上12月未満

96

100

 

 

12月以上

97

101

 

 

27

3月未満

97

101

 

 

3月以上6月未満

98

102

 

 

6月以上9月未満

99

103

 

 

9月以上12月未満

100

104

 

 

12月以上

101

105

 

 

28

3月未満

101

105

 

 

3月以上6月未満

102

106

 

 

6月以上9月未満

103

107

 

 

9月以上12月未満

104

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

29

3月未満

105

109

 

 

3月以上6月未満

106

110

 

 

6月以上9月未満

107

111

 

 

9月以上12月未満

108

112

 

 

12月以上

109

113

 

 

30

3月未満

109

113

 

 

3月以上6月未満

110

114

 

 

6月以上9月未満

111

115

 

 

9月以上12月未満

112

116

 

 

12月以上

113

117

 

 

31

3月未満

113

117

 

 

3月以上6月未満

114

118

 

 

6月以上9月未満

115

119

 

 

9月以上12月未満

116

120

 

 

12月以上

117

121

 

 

32

3月未満

117

121

 

 

3月以上6月未満

118

122

 

 

6月以上9月未満

119

123

 

 

9月以上12月未満

120

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

121

125

 

 

3月以上6月未満

122

126

 

 

6月以上9月未満

123

127

 

 

9月以上12月未満

124

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

125

129

 

 

3月以上6月未満

126

130

 

 

6月以上9月未満

127

131

 

 

9月以上12月未満

128

132

 

 

12月以上

129

133

 

 

35

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

36

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

37

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

38

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

39

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

40

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

41

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

42

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

43

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

44

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

45

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

新級

1級

2級

3級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

4

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

5

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

6

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

7

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

8

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

9

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

10

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

11

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

12

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

13

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

14

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

15

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

16

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

17

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

18

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

19

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

20

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

21

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

22

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

23

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

24

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

25

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

26

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

27

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

93

6月以上9月未満

99

99

93

9月以上12月未満

100

100

93

12月以上

101

101

93

28

3月未満

101

101

93

3月以上6月未満

102

102

93

6月以上9月未満

103

103

93

9月以上12月未満

104

104

93

12月以上

105

105

93

29

3月未満

105

105

93

3月以上6月未満

106

106

93

6月以上9月未満

107

107

93

9月以上12月未満

108

108

93

12月以上

109

109

93

30

3月未満

109

109

93

3月以上6月未満

110

111

93

6月以上9月未満

111

113

93

9月以上12月未満

112

115

93

12月以上

113

117

93

31

3月未満

113

117

93

3月以上6月未満

114

118

93

6月以上9月未満

115

119

93

9月以上12月未満

116

120

93

12月以上

117

121

93

32

3月未満

 

121

93

3月以上6月未満

 

122

93

6月以上9月未満

 

123

93

9月以上12月未満

 

124

93

12月以上

 

125

93

33

3月未満

 

125

93

3月以上6月未満

 

126

93

6月以上9月未満

 

127

93

9月以上12月未満

 

128

93

12月以上

 

129

93

34

3月未満

 

129

93

3月以上6月未満

 

131

93

6月以上9月未満

 

133

93

9月以上12月未満

 

135

93

12月以上

 

137

93

35

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

36

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

37

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

38

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

39

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

40

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

41

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

42

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

43

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

44

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

新級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

25

3月未満

 

 

81

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

12月以上

 

 

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

27

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

28

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

29

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

新級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

4級

5級

6級

6級

7級

経過期間

1

3月未満

 

 

17

25

9

25

37

25

9

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

18

26

10

26

38

26

10

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

19

27

11

27

39

27

11

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

20

28

12

28

40

28

12

1

8

1

12月以上

 

 

21

29

13

29

41

29

13

1

9

1

2

3月未満

1

1

21

29

13

29

41

29

13

1

9

1

3月以上6月未満

2

1

22

30

14

30

42

30

14

1

10

1

6月以上9月未満

3

1

23

31

15

31

43

31

15

1

11

1

9月以上12月未満

4

1

24

32

16

32

44

32

16

1

12

1

12月以上

5

1

25

33

17

33

45

33

17

1

13

1

3

3月未満

5

1

25

33

17

33

45

33

17

1

13

1

3月以上6月未満

6

1

26

34

18

34

46

34

18

2

14

1

6月以上9月未満

7

1

27

35

19

35

47

35

19

3

15

1

9月以上12月未満

8

1

28

36

20

36

48

36

20

4

16

1

12月以上

9

1

29

37

21

37

49

37

21

5

17

1

4

3月未満

9

1

29

37

21

37

49

37

21

5

17

1

3月以上6月未満

10

1

30

38

22

38

50

38

22

6

17

1

6月以上9月未満

11

1

31

39

23

39

51

39

23

7

18

2

9月以上12月未満

12

1

32

40

24

40

52

40

24

8

18

2

12月以上

13

1

33

41

25

41

53

41

25

9

19

3

5

3月未満

13

1

33

41

25

41

53

41

25

9

19

3

3月以上6月未満

14

2

34

42

26

42

54

42

26

10

19

3

6月以上9月未満

15

3

35

43

27

43

55

43

27

11

20

4

9月以上12月未満

16

4

36

44

28

44

56

44

28

12

20

4

12月以上

17

5

37

45

29

45

57

45

29

13

21

5

6

3月未満

17

5

37

45

29

45

57

45

29

13

21

5

3月以上6月未満

18

6

38

46

30

46

58

46

30

14

22

6

6月以上9月未満

19

7

39

47

31

47

59

47

31

15

23

7

9月以上12月未満

20

8

40

48

32

48

60

48

32

16

24

8

12月以上

21

9

41

49

33

49

61

49

33

17

25

9

7

3月未満

21

9

41

49

33

49

61

49

33

17

25

9

3月以上6月未満

22

10

42

50

34

50

62

50

33

17

25

9

6月以上9月未満

23

11

43

51

35

51

63

51

34

18

26

10

9月以上12月未満

24

12

44

52

36

52

64

52

34

18

26

10

12月以上

25

13

45

53

37

53

65

53

35

19

27

11

8

3月未満

25

13

45

53

37

53

65

53

35

19

27

11

3月以上6月未満

26

14

46

54

38

54

66

54

35

19

27

11

6月以上9月未満

27

15

47

55

39

55

67

55

36

20

28

12

9月以上12月未満

28

16

48

56

40

56

68

56

36

20

28

12

12月以上

29

17

49

57

41

57

69

57

37

21

29

13

9

3月未満

29

17

49

57

41

57

69

57

37

21

29

13

3月以上6月未満

30

18

50

58

42

58

70

58

38

22

30

14

6月以上9月未満

31

19

51

59

43

59

71

59

39

23

31

15

9月以上12月未満

32

20

52

60

44

60

72

60

40

24

32

16

12月以上

33

21

53

61

45

61

73

61

41

25

33

17

10

3月未満

33

21

53

61

45

61

73

61

41

25

33

17

3月以上6月未満

34

22

54

62

46

62

76

62

41

25

34

18

6月以上9月未満

35

23

55

63

47

63

79

64

42

26

35

19

9月以上12月未満

36

24

56

64

48

64

82

65

42

26

36

20

12月以上

37

25

57

65

49

65

85

67

43

27

37

21

11

3月未満

37

25

57

65

49

65

85

67

43

27

37

21

3月以上6月未満

38

26

58

66

50

66

87

68

43

27

38

21

6月以上9月未満

39

27

59

67

51

67

89

70

44

28

39

22

9月以上12月未満

40

28

60

68

52

68

91

71

44

28

40

22

12月以上

41

29

61

69

53

69

93

73

45

29

41

23

12

3月未満

41

29

61

69

53

69

93

73

45

29

41

23

3月以上6月未満

42

30

62

71

54

70

97

75

45

29

43

23

6月以上9月未満

43

31

63

73

55

71

101

77

46

30

45

24

9月以上12月未満

44

32

64

75

56

72

105

79

46

30

47

25

12月以上

45

33

65

77

57

73

109

81

47

31

49

26

13

3月未満

45

33

65

77

57

73

109

81

47

31

49

26

3月以上6月未満

46

34

66

79

58

76

113

83

47

31

51

26

6月以上9月未満

47

35

67

81

59

79

113

85

48

32

53

27

9月以上12月未満

48

36

68

83

60

82

113

87

48

32

55

28

12月以上

49

37

69

85

61

85

113

89

49

33

57

29

14

3月未満

49

37

69

85

61

85

113

89

49

33

57

29

3月以上6月未満

50

38

71

90

62

87

113

92

50

33

59

30

6月以上9月未満

51

39

73

95

63

89

113

95

51

34

61

31

9月以上12月未満

52

40

75

100

64

91

113

98

52

34

63

32

12月以上

53

41

77

105

65

93

113

101

53

35

65

33

15

3月未満

53

41

77

105

65

93

113

101

53

35

65

33

3月以上6月未満

54

42

79

105

65

97

113

103

54

35

65

34

6月以上9月未満

55

43

81

105

66

101

113

105

55

36

65

35

9月以上12月未満

56

44

83

105

66

105

113

105

56

36

65

36

12月以上

57

45

85

105

67

109

113

105

57

37

65

37

16

3月未満

57

45

85

105

67

109

113

105

57

37

65

37

3月以上6月未満

58

46

90

105

67

111

113

105

58

37

65

38

6月以上9月未満

59

47

95

105

68

113

113

105

60

38

65

39

9月以上12月未満

60

48

100

105

68

113

113

105

61

38

65

40

12月以上

61

49

105

105

69

113

113

105

63

39

65

41

17

3月未満

61

49

105

105

69

113

113

105

63

39

65

41

3月以上6月未満

62

50

105

105

70

113

113

105

64

39

65

42

6月以上9月未満

63

51

105

105

71

113

113

105

66

40

65

43

9月以上12月未満

64

52

105

105

72

113

113

105

67

40

65

44

12月以上

65

53

105

105

73

113

113

105

69

41

65

45

18

3月未満

65

53

105

105

73

113

113

105

69

41

65

45

3月以上6月未満

66

53

105

105

74

113

113

105

70

41

65

46

6月以上9月未満

67

54

105

105

75

113

113

105

71

42

65

47

9月以上12月未満

68

54

105

105

76

113

113

105

72

42

65

48

12月以上

69

55

105

105

77

113

113

105

73

43

65

49

19

3月未満

69

55

105

105

77

113

113

105

73

43

65

49

3月以上6月未満

70

55

105

105

78

113

113

105

74

43

65

50

6月以上9月未満

71

56

105

105

79

113

113

105

75

44

65

51

9月以上12月未満

72

56

105

105

80

113

113

105

76

44

65

52

12月以上

73

57

105

105

81

113

113

105

77

45

65

53

20

3月未満

73

57

105

105

81

113

113

105

77

45

65

53

3月以上6月未満

74

58

105

105

82

113

113

105

79

46

65

53

6月以上9月未満

75

59

105

105

83

113

113

105

81

47

65

53

9月以上12月未満

76

60

105

105

84

113

113

105

83

48

65

53

12月以上

77

61

105

105

85

113

113

105

85

49

65

53

21

3月未満

77

61

105

105

85

113

113

105

85

49

65

53

3月以上6月未満

78

61

105

105

86

113

113

105

85

50

65

53

6月以上9月未満

79

62

105

105

87

113

113

105

85

51

65

53

9月以上12月未満

80

62

105

105

88

113

113

105

85

52

65

53

12月以上

81

63

105

105

89

113

113

105

85

53

65

53

22

3月未満

81

63

105

105

89

113

113

105

85

53

65

53

3月以上6月未満

82

63

105

105

89

113

113

105

85

54

65

53

6月以上9月未満

83

64

105

105

90

113

113

105

85

55

65

53

9月以上12月未満

84

64

105

105

90

113

113

105

85

56

65

53

12月以上

85

65

105

105

91

113

113

105

85

57

65

53

23

3月未満

 

65

 

 

 

113

113

105

85

57

65

53

3月以上6月未満

 

65

 

 

 

113

113

105

85

58

65

53

6月以上9月未満

 

66

 

 

 

113

113

105

85

59

65

53

9月以上12月未満

 

66

 

 

 

113

113

105

85

60

65

53

12月以上

 

67

 

 

 

113

113

105

85

61

65

53

24

3月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

61

65

53

3月以上6月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

62

65

53

6月以上9月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

63

65

53

9月以上12月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

64

65

53

12月以上

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

25

3月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

69

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

26

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

27

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

28

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

29

3月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

新級

1級

2級

2級

2級

3級

4級

5級

5級

6級

経過期間

1

3月未満

 

 

21

45

21

9

1

9

1

3月以上6月未満

 

 

22

46

22

10

1

10

1

6月以上9月未満

 

 

23

47

23

11

1

11

1

9月以上12月未満

 

 

24

48

24

12

1

12

1

12月以上

 

 

25

49

25

13

1

13

1

2

3月未満

1

1

25

49

25

13

1

13

1

3月以上6月未満

2

2

26

50

26

14

1

14

1

6月以上9月未満

3

3

27

51

27

15

1

15

1

9月以上12月未満

4

4

28

52

28

16

1

16

1

12月以上

5

5

29

53

29

17

1

17

1

3

3月未満

5

5

29

53

29

17

1

17

1

3月以上6月未満

6

6

30

54

30

18

2

18

1

6月以上9月未満

7

7

31

55

31

19

3

19

1

9月以上12月未満

8

8

32

56

32

20

4

20

1

12月以上

9

9

33

57

33

21

5

21

1

4

3月未満

9

9

33

57

33

21

5

21

1

3月以上6月未満

10

10

34

58

34

22

6

22

2

6月以上9月未満

11

11

35

59

35

23

7

23

3

9月以上12月未満

12

12

36

60

36

24

8

24

4

12月以上

13

13

37

61

37

25

9

25

5

5

3月未満

13

13

37

61

37

25

9

25

5

3月以上6月未満

14

14

38

62

38

26

10

26

6

6月以上9月未満

15

15

39

63

39

27

11

27

7

9月以上12月未満

16

16

40

64

40

28

12

28

8

12月以上

17

17

41

65

41

29

13

29

9

6

3月未満

17

17

41

65

41

29

13

29

9

3月以上6月未満

18

18

42

66

42

30

14

30

10

6月以上9月未満

19

19

43

67

43

31

15

31

11

9月以上12月未満

20

20

44

68

44

32

16

32

12

12月以上

21

21

45

69

45

33

17

33

13

7

3月未満

21

21

45

69

45

33

17

33

13

3月以上6月未満

22

22

46

70

46

34

18

34

14

6月以上9月未満

23

23

47

71

47

35

19

35

15

9月以上12月未満

24

24

48

72

48

36

20

36

16

12月以上

25

25

49

73

49

37

21

37

17

8

3月未満

25

25

49

73

49

37

21

37

17

3月以上6月未満

26

26

50

74

50

38

22

38

18

6月以上9月未満

27

27

51

75

51

39

23

39

19

9月以上12月未満

28

28

52

76

52

40

24

40

20

12月以上

29

29

53

77

53

41

25

41

21

9

3月未満

29

29

53

77

53

41

25

41

21

3月以上6月未満

30

30

54

78

54

42

26

43

23

6月以上9月未満

31

31

55

79

55

43

27

45

25

9月以上12月未満

32

32

56

80

56

44

28

47

27

12月以上

33

33

57

81

57

45

29

49

29

10

3月未満

33

33

57

81

57

45

29

49

29

3月以上6月未満

34

34

58

82

58

46

30

50

29

6月以上9月未満

35

35

59

83

59

47

31

51

30

9月以上12月未満

36

36

60

84

60

48

32

52

30

12月以上

37

37

61

85

61

49

33

53

31

11

3月未満

37

37

61

85

61

49

33

53

31

3月以上6月未満

38

38

62

86

62

50

34

53

31

6月以上9月未満

39

39

63

87

63

51

35

54

31

9月以上12月未満

40

40

64

88

64

52

36

54

31

12月以上

41

41

65

89

65

53

37

55

32

12

3月未満

41

41

65

89

65

53

37

55

32

3月以上6月未満

42

42

66

90

66

54

38

55

32

6月以上9月未満

43

43

67

91

67

55

39

56

32

9月以上12月未満

44

44

68

92

68

56

40

57

32

12月以上

45

45

69

93

69

57

41

58

33

13

3月未満

45

45

69

93

69

57

41

58

33

3月以上6月未満

46

46

70

94

70

58

42

58

33

6月以上9月未満

47

47

71

95

71

59

43

59

34

9月以上12月未満

48

48

72

96

72

60

44

60

34

12月以上

49

49

73

97

73

61

45

61

35

14

3月未満

49

49

73

97

73

61

45

61

35

3月以上6月未満

50

50

74

98

74

62

46

61

35

6月以上9月未満

51

51

75

99

75

63

47

62

35

9月以上12月未満

52

52

76

100

76

64

48

62

35

12月以上

53

53

77

101

77

65

49

63

36

15

3月未満

53

53

77

101

77

65

49

63

36

3月以上6月未満

54

54

78

102

78

66

50

64

36

6月以上9月未満

55

55

79

103

79

67

51

65

37

9月以上12月未満

56

56

80

104

80

68

52

66

37

12月以上

57

57

81

105

81

69

53

67

38

16

3月未満

57

57

81

105

81

69

53

67

38

3月以上6月未満

58

58

82

108

82

70

53

68

38

6月以上9月未満

59

59

83

111

83

71

54

70

39

9月以上12月未満

60

60

84

114

84

72

54

71

40

12月以上

61

61

85

117

85

73

55

73

41

17

3月未満

61

61

85

117

85

73

55

73

41

3月以上6月未満

62

62

86

120

86

74

55

75

41

6月以上9月未満

63

63

87

123

87

75

56

77

42

9月以上12月未満

64

64

88

126

88

76

56

79

42

12月以上

65

65

89

129

89

77

57

81

43

18

3月未満

65

65

89

129

89

77

57

81

43

3月以上6月未満

65

66

90

129

89

77

57

83

43

6月以上9月未満

66

67

91

130

89

77

57

85

44

9月以上12月未満

66

68

92

131

89

77

57

87

45

12月以上

67

69

93

132

90

78

58

89

46

19

3月未満

67

69

93

132

90

78

58

89

46

3月以上6月未満

67

70

94

133

90

78

58

90

46

6月以上9月未満

68

71

95

135

91

79

59

91

47

9月以上12月未満

68

72

96

136

91

79

59

92

48

12月以上

69

73

97

138

92

80

60

93

49

20

3月未満

69

73

97

138

92

80

60

93

49

3月以上6月未満

70

74

98

138

92

80

60

93

50

6月以上9月未満

71

75

99

139

92

80

60

93

51

9月以上12月未満

72

76

100

140

92

80

60

93

52

12月以上

73

77

101

141

93

81

61

93

53

21

3月未満

73

77

101

141

93

81

61

93

53

3月以上6月未満

73

78

102

144

94

82

61

93

54

6月以上9月未満

74

79

103

147

95

83

62

93

55

9月以上12月未満

74

80

104

150

96

84

62

93

56

12月以上

75

81

105

153

97

85

63

93

57

22

3月未満

75

81

105

153

97

85

63

93

57

3月以上6月未満

75

82

108

153

98

85

63

93

58

6月以上9月未満

76

83

111

153

99

86

63

93

59

9月以上12月未満

76

84

114

153

100

86

63

93

60

12月以上

77

85

117

153

101

87

64

93

61

23

3月未満

77

85

117

153

101

87

64

93

61

3月以上6月未満

77

86

118

153

102

87

64

93

62

6月以上9月未満

78

87

120

153

103

88

64

93

63

9月以上12月未満

78

88

121

153

104

88

64

93

64

12月以上

79

89

123

153

105

89

65

93

65

24

3月未満

79

89

123

153

105

89

65

93

65

3月以上6月未満

79

90

124

153

106

90

65

93

66

6月以上9月未満

80

91

126

153

107

91

66

93

67

9月以上12月未満

80

92

127

153

108

92

66

93

68

12月以上

81

93

129

153

109

93

67

93

69

25

3月未満

81

93

129

153

109

93

67

93

69

3月以上6月未満

81

93

129

153

110

94

67

93

69

6月以上9月未満

82

94

130

153

111

95

68

93

69

9月以上12月未満

82

94

130

153

112

96

68

93

69

12月以上

83

95

131

153

113

97

69

93

69

26

3月未満

 

95

131

153

113

97

69

93

69

3月以上6月未満

 

95

131

153

114

98

70

93

69

6月以上9月未満

 

96

131

153

115

99

71

93

69

9月以上12月未満

 

96

131

153

116

100

72

93

69

12月以上

 

97

132

153

117

101

73

93

69

27

3月未満

 

97

132

153

117

101

73

93

69

3月以上6月未満

 

97

132

153

121

103

74

93

69

6月以上9月未満

 

98

133

153

125

105

75

93

69

9月以上12月未満

 

98

134

153

125

107

76

93

69

12月以上

 

99

135

153

125

109

77

93

69

28

3月未満

 

99

135

153

125

109

77

93

69

3月以上6月未満

 

99

135

153

125

110

78

93

69

6月以上9月未満

 

100

136

153

125

111

79

93

69

9月以上12月未満

 

100

137

153

125

112

80

93

69

12月以上

 

101

138

153

125

113

81

93

69

29

3月未満

 

101

138

153

125

113

81

93

69

3月以上6月未満

 

101

138

153

125

113

82

93

69

6月以上9月未満

 

102

138

153

125

113

83

93

69

9月以上12月未満

 

102

138

153

125

113

84

93

69

12月以上

 

103

139

153

125

113

85

93

69

30

3月未満

 

103

 

153

125

113

85

93

69

3月以上6月未満

 

103

 

153

125

113

86

93

69

6月以上9月未満

 

103

 

153

125

113

87

93

69

9月以上12月未満

 

103

 

153

125

113

88

93

69

12月以上

 

104

 

153

125

113

89

93

69

31

3月未満

 

 

 

153

125

113

89

93

69

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

90

93

69

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

91

93

69

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

92

93

69

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

93

69

32

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

33

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

34

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

35

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

36

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

37

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

38

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

39

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

40

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

41

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

42

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

(平成19年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則に3項を加える改正規定は,平成20年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成20年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において教育職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち,同日においてその属していた職務の級が次の各号に掲げるいずれかの職務の級であるものの施行日における職務の級は,それぞれ当該各号に定める職務の級とする。

(1) 3級 4級

(2) 4級 5級

3 施行日の前日において教育職給料表(二)の適用を受けていた職員のうち,同日においてその属していた職務の級が3級であるものの施行日における職務の級は,4級とする。

4 前2項の規定により施行日における職務の級を決定される職員の施行日における号給は,施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。ただし,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,当該権衡上必要な限度において,その者の施行日における号給を調整することができる。

5 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,施行日において教育職給料表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級又は号給は,施行日の前日においてその者が受けていた給料月額及び他の職員との権衡を考慮して決定するものとする。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成21年6月1日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては,市長は,この条例の施行後に徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ,必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第16項の規定による読替え前の改正後の条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第16項の規定による読替え前の改正後の条例第17条の4第2項

改正後の条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の条例第17条の4第2項

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第33号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第25号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条及び第17条の4の規定は,平成24年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は,改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成25年3月28日条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第3条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から,同条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する特例)

第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項及び第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに第17条の4第3項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定の基礎となる給料月額については,給料月額と前条の規定による給料の額との合計額(当該職員が徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条の規定による給料を支給される職員であるときは,当該合計額と当該給料の額との合計額)とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については,同項中「3万円」とあるのは,「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第8条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第1条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から,改正後の条例第17条の4の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から,第1条改正後給与条例第17条の4第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については1万円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については,同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と,「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては,3,500円)」とあるのは「6,500円」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1) 第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条,第17条の2,第17条の4及び第19条の改正規定

(令和元年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から,第1条による改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日の前日において同条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,第2条の規定の施行の日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,同日から令和3年3月31日までの間,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条による改正後の条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条による改正後の条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

2 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和4年5月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで,第6項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(本市から同月に期末手当を支給された者であって,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の者に限る。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定,第4条,第6条及び第8条の規定並びに次条第1項,附則第4条第1項,附則第5条第1項,附則第6条第1項及び附則第18条の規定は,公布の日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の経過措置等)

第2条 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の規定は,令和4年6月1日から適用する。この場合において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

2 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定を除く。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(次項から第5項までにおいて「改正後の条例」という。)附則第8項から第16項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は附則第11条第1項の規定により勤務している職員には,適用しない。

3 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。以下同じ。)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の条例第9条第2項第2号,第16条の3第2項,第17条第3項,第17条の4第2項及び第17条の5第2項の規定を適用する。

5 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の条例第4条の2,第9条第2項第2号,第12条第2項,第16条の3第2項,第17条第3項,第17条の4第2項及び第17条の5第2項の規定を適用する。

6 前3項に定めるもののほか,暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

第3条 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和5年6月29日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から,改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から,改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900










5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200










9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200










13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500










17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600










21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800










25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000










29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100










33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700










37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000










41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700










45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100











49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800











53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300











57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600











61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400












65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500












69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500












73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500












77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500












81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500












85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000













89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000













93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200















97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500















101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000















105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700















109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200















113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000
















117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000
















121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200
















125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

290,400

320,000

342,400

364,800

393,500

2

214,000

234,800

257,500

291,700

321,700

344,100

366,500

395,300

3

216,400

237,000

259,700

293,000

323,400

345,700

368,200

397,000

4

218,800

239,200

261,900

294,200

325,100

347,300

369,900

398,700










5

221,200

241,400

264,000

295,400

326,600

348,900

371,600

400,300

6

223,600

243,400

265,300

296,400

328,000

350,000

373,200

401,800

7

226,000

245,400

266,600

297,400

329,300

351,100

374,800

403,300

8

228,200

247,200

267,900

298,300

330,600

352,200

376,400

404,800










9

230,400

249,000

269,200

298,900

331,900

353,300

377,900

406,200

10

232,500

250,700

270,500

299,600

333,400

355,000

379,500

407,800

11

234,600

252,400

271,800

300,300

334,900

356,700

381,100

409,400

12

236,600

253,800

273,100

301,000

336,400

358,300

382,600

410,900










13

238,600

255,200

274,400

301,700

337,900

359,900

384,100

412,400

14

240,600

257,000

275,600

302,400

339,300

361,600

385,800

414,500

15

242,600

258,400

276,700

303,100

340,600

363,200

387,500

416,500

16

244,200

259,900

278,200

303,700

341,900

364,800

389,200

418,600










17

245,800

261,400

279,500

304,400

343,200

366,400

390,700

420,300

18

247,300

262,600

280,800

305,200

344,800

368,000

392,300

421,900

19

248,800

263,800

282,100

305,900

346,400

369,600

393,900

423,500

20

250,300

264,900

283,300

306,700

348,000

371,200

395,500

425,000










21

251,800

266,200

284,500

307,400

349,500

372,800

397,100

426,500

22

253,400

267,400

285,100

308,200

351,100

374,400

398,700

428,100

23

254,900

268,700

285,700

309,200

352,700

376,000

400,300

429,500

24

256,400

270,000

286,300

310,100

354,200

377,600

401,900

430,900










25

257,900

271,400

286,800

311,000

355,700

379,200

403,400

432,000

26

259,100

272,800

287,400

312,300

357,300

380,800

405,400

433,400

27

260,300

274,100

288,000

313,600

358,900

382,400

407,400

434,900

28

261,500

275,400

288,500

314,900

360,400

384,000

409,400

436,400










29

262,700

276,400

289,000

316,200

361,900

385,600

410,900

437,700

30

264,000

277,700

289,600

317,700

363,500

387,200

412,600

439,400

31

265,300

279,000

290,100

319,000

365,100

388,900

414,200

441,000

32

266,600

280,200

290,600

320,100

366,700

390,600

415,900

442,600










33

267,900

281,400

291,100

321,100

368,100

392,300

417,500

444,000

34

269,400

282,000

291,700

322,300

369,800

394,300

419,000

445,700

35

270,700

282,600

292,200

323,500

371,500

396,200

420,500

447,400

36

272,100

283,200

292,700

324,600

373,100

398,100

421,900

449,000










37

273,100

283,700

293,200

325,700

374,700

399,800

423,100

450,400

38

274,400

284,300

293,800

326,900

376,300

401,200

424,600

451,100

39

275,700

284,900

294,400

328,100

377,900

402,400

426,100

451,800

40

276,900

285,500

295,000

329,200

379,600

403,700

427,500

452,500










41

278,100

286,000

295,700

330,300

381,300

404,700

429,000

452,900

42

278,700

286,600

296,400

331,500

383,300

405,800

430,300

453,400

43

279,300

287,200

297,100

332,700

385,300

406,800

431,500

454,000

44

279,900

287,700

297,800

333,900

387,300

407,800

432,700

454,600










45

280,300

288,200

298,400

335,100

389,000

408,900

433,700

455,200

46

280,900

288,700

299,300

336,300

390,700

410,100

434,400

455,900

47

281,400

289,200

300,100

337,500

392,200

411,200

435,200

456,400

48

281,900

289,700

300,900

338,700

393,700

412,300

435,900

456,900










49

282,400

290,300

301,700

339,900

394,900

413,500

436,400

457,400

50

283,000

290,800

302,800

341,200

395,900

414,300

436,800

457,700

51

283,500

291,400

303,900

342,400

396,900

415,100

437,200

458,000

52

284,000

292,000

304,900

343,600

397,900

415,700

437,500

458,400










53

284,500

292,600

305,900

344,800

399,000

416,200

437,800

458,800

54

285,100

293,300

307,000

346,200

400,100

416,900

438,100

459,000

55

285,600

294,000

308,000

347,500

401,200

417,600

438,400

459,300

56

286,100

294,700

309,100

348,800

402,300

418,200

438,700

459,500










57

286,600

295,300

310,100

349,700

403,600

418,900

438,900

459,900

58

287,100

296,200

311,200

351,000

404,400

419,300

439,200

460,100

59

287,600

297,000

312,300

352,200

405,200

419,900

439,500

460,300

60

288,100

297,800

313,400

353,400

405,800

420,500

439,800

460,500










61

288,600

298,600

314,400

354,600

406,300

420,900

440,100

460,900

62

289,100

299,500

315,500

356,000

407,000

421,300

440,400


63

289,600

300,400

316,600

357,400

407,700

421,800

440,700


64

290,100

301,300

317,700

358,800

408,400

422,300

441,000











65

290,600

302,100

318,700

360,100

408,700

422,800

441,200


66

291,100

303,000

319,800

361,600

409,400

423,400

441,500


67

291,600

303,800

320,900

363,100

410,100

423,800

441,800


68

292,100

304,600

322,000

364,500

410,600

424,200

442,100











69

292,600

305,500

323,000

365,700

411,000

424,600

442,300


70

293,100

306,400

324,200

367,100

411,400

424,900

442,600


71

293,600

307,300

325,400

368,400

411,900

425,200

442,900


72

294,100

308,200

326,600

369,800

412,400

425,500

443,100











73

294,600

309,000

327,300

370,900

412,900

425,800

443,300


74

295,200

309,900

328,600

372,100

413,300

426,100

443,600


75

295,800

310,800

329,900

373,300

413,800

426,400

443,900


76

296,300

311,600

331,200

374,500

414,300

426,600

444,200











77

296,800

312,300

332,500

375,800

414,800

426,800

444,400


78

297,400

313,200

333,900

377,000

415,300

427,100

444,700


79

298,000

314,100

335,300

378,200

415,900

427,400

445,000


80

298,600

315,100

336,700

379,300

416,400

427,600

445,300











81

299,200

316,000

338,000

380,400

416,800

427,800

445,500


82

299,900

317,100

339,600

381,600

417,400

428,100

445,800


83

300,600

318,100

341,100

382,700

417,900

428,400

446,100


84

301,200

319,100

342,600

383,900

418,100

428,600

446,400











85

301,800

320,000

344,000

385,000

418,400

428,800

446,600


86

302,500

321,000

345,500

385,600

418,900

429,100



87

303,200

322,000

347,000

386,100

419,200

429,400



88

303,900

323,000

348,400

386,600

419,500

429,600












89

304,600

324,000

349,700

387,200

419,800

429,800



90

305,400

325,300

350,900

387,800

420,200

430,100



91

306,200

326,500

352,100

388,400

420,600

430,400



92

306,900

327,700

353,400

389,000

421,000

430,600












93

307,400

328,900

354,700

389,300

421,300

430,800



94

308,300

330,200

356,200

389,800





95

309,200

331,400

357,700

390,300





96

310,000

332,600

359,100

390,800














97

310,800

333,800

360,400

391,200





98

311,800

335,100

361,600

391,600





99

312,700

336,300

362,700

392,100





100

313,600

337,500

363,900

392,600














101

314,500

338,900

365,000

393,000





102

315,500

339,800

366,100

393,500





103

316,500

340,800

367,200

394,000





104

317,400

341,900

368,300

394,500














105

318,200

343,000

369,500

394,800





106

318,800

344,100

370,000

395,200





107

319,400

345,100

370,600

395,700





108

320,000

346,100

371,200

396,000














109

320,500

347,300

371,800

396,300





110

321,000

348,300

372,300

396,800





111

321,400

349,300

372,700

397,300





112

321,900

350,200

373,200

397,800














113

322,700

351,100

373,600

398,100





114

323,400

352,000

374,000

398,600





115

324,100

353,000

374,500

399,100





116

324,700

354,000

375,000

399,600














117

325,300

355,000

375,400

399,900





118

326,000

355,400

375,900

400,400





119

326,700

356,000

376,500

400,900





120

327,500

356,600

377,000

401,400














121

328,100

356,900

377,200

401,800





122

328,400

357,300

377,700

402,300





123

328,900

357,700

378,200

402,700





124

329,400

358,100

378,600

403,200














125

329,700

358,500

379,100

403,600





126



379,600






127



380,100






128



380,600















129



380,900






130



381,400






131



381,900






132



382,400















133



382,700






134



383,200






135



383,600






136



384,000















137



384,300






138



384,800






139



385,300






140



385,800















141



386,100






定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

備考 この表は,消防吏員に適用する。ただし,消防局長については,規則の定めるところにより,この表の適用を除外することができる。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

教育職給料表

ア 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

199,900

246,300

298,200

354,600

423,900

2

202,200

247,800

300,000

356,000

425,700

3

204,500

249,200

301,800

357,400

427,500

4

206,700

250,600

303,600

358,800

429,100







5

208,900

252,000

305,400

360,200

430,600

6

211,200

253,200

307,200

361,500

432,100

7

213,400

254,400

309,000

362,800

433,900

8

215,600

255,600

310,700

364,100

435,700







9

217,800

257,000

312,400

365,300

437,400

10

220,000

258,200

314,200

366,800

439,200

11

222,200

259,500

316,000

368,300

441,100

12

224,400

260,800

317,800

369,700

442,900







13

226,600

262,100

319,700

371,000

444,600

14

228,700

264,000

321,500

372,500

446,500

15

230,800

265,800

323,300

374,000

448,300

16

232,900

267,600

325,000

375,400

450,200







17

235,000

269,300

326,600

376,800

451,900

18

236,800

271,500

328,500

378,300

453,700

19

238,500

273,700

330,400

379,700

455,500

20

240,200

275,900

332,300

381,100

457,300







21

241,900

278,100

334,100

382,500

458,900

22

243,200

280,300

336,100

384,000

460,600

23

244,500

282,500

337,900

385,500

462,500

24

245,800

284,600

339,700

386,900

464,200







25

247,000

286,600

341,400

388,200

465,900

26

248,200

288,500

343,100

389,700

467,500

27

249,400

290,400

344,700

391,200

469,000

28

250,600

292,200

346,300

392,700

470,500







29

251,700

294,000

347,900

394,100

472,000

30

252,900

295,900

349,200

395,600

473,300

31

254,100

297,700

350,400

397,100

474,600

32

255,300

299,400

351,600

398,600

475,900







33

256,400

301,100

352,900

400,000

477,100

34

257,700

302,900

354,500

401,600

477,800

35

259,000

304,600

356,100

403,200

478,500

36

260,300

306,200

357,600

404,700

479,200







37

261,700

307,800

359,100

405,900

479,800

38

263,100

309,500

360,700

407,300


39

264,400

311,300

362,300

408,700


40

265,700

313,000

363,800

410,000








41

267,000

314,300

365,300

411,600


42

268,000

316,200

366,900

413,000


43

269,000

318,000

368,500

414,300


44

269,900

319,700

370,000

415,700








45

270,600

321,400

371,500

417,100


46

271,400

323,300

373,100

418,400


47

272,200

325,000

374,700

419,900


48

273,000

326,700

376,200

421,400








49

273,800

328,400

377,700

423,000


50

274,600

330,200

379,200

424,400


51

275,300

332,000

380,700

426,000


52

276,100

333,700

382,100

427,500








53

276,900

335,400

383,500

429,200


54

277,700

336,700

385,000

430,700


55

278,500

338,000

386,400

432,300


56

279,300

339,300

387,800

433,900








57

280,000

340,800

389,300

435,400


58

280,600

342,400

390,900

436,900


59

281,400

343,900

392,500

438,100


60

282,300

345,500

393,900

439,300








61

283,100

347,000

395,100

440,500


62

283,700

348,600

396,500

441,800


63

284,500

350,200

397,900

443,000


64

285,200

351,700

399,200

444,200








65

286,200

353,200

400,400

445,300


66

287,000

354,800

401,600

446,500


67

287,800

356,400

402,900

447,700


68

288,500

357,900

404,200

448,900








69

289,200

359,400

405,500

450,100


70

290,000

361,000

406,800

451,300


71

290,800

362,600

408,200

452,500


72

291,500

364,100

409,400

453,700








73

292,200

365,600

410,600

454,800


74

292,900

367,200

412,000

455,400


75

293,600

368,800

413,400

455,900


76

294,200

370,300

414,700

456,400








77

294,800

371,800

415,900

456,900


78

295,500

373,200

417,100



79

296,200

374,600

418,400



80

296,800

375,900

419,800









81

297,400

377,200

421,100



82

298,100

378,600

422,300



83

298,800

380,000

423,300



84

299,500

381,300

424,500









85

300,200

382,400

425,700



86

301,000

383,800

426,800



87

301,700

385,100

428,000



88

302,400

386,400

429,000









89

303,100

387,600

430,100



90

304,000

388,900

431,100



91

304,800

390,000

432,100



92

305,600

391,200

433,100









93

306,100

392,400

434,000



94

306,900

393,500

434,800



95

307,700

394,700

435,600



96

308,500

395,900

436,400









97

309,200

397,300

437,100



98

310,000

398,300

437,500



99

310,800

399,300

437,900



100

311,500

400,300

438,300









101

312,300

401,200

438,700



102

313,200

402,200

439,000



103

314,100

403,300

439,300



104

314,900

404,400

439,500









105

315,500

405,100

439,800



106

316,300

406,000

440,100



107

317,100

406,900

440,400



108

317,900

407,800

440,600









109

318,600

408,600

440,800



110

319,000

409,400

441,100



111

319,400

410,200

441,400



112

319,900

411,000

441,600









113

320,400

411,600

441,800



114

320,800

412,300

442,100



115

321,300

413,000

442,400



116

321,700

413,700

442,600









117

322,200

414,300

442,800



118

322,700

414,800




119

323,100

415,200




120

323,600

415,500










121

324,100

415,800




122

324,500

416,100




123

325,000

416,400




124

325,500

416,600










125

326,100

416,800




126

326,400

417,100




127

326,700

417,400




128

327,000

417,600










129

327,200

417,800




130

327,500

418,100




131

327,800

418,400




132

328,000

418,600










133

328,200

418,800




134

328,400

419,100




135

328,600

419,400




136

328,900

419,600










137

329,200

419,800




138

329,400

420,100




139

329,700

420,400




140

330,000

420,600










141

330,200

420,800




142

330,400

421,100




143

330,700

421,400




144

330,900

421,600










145

331,200

421,800




146

331,400





147

331,700





148

332,000











149

332,200





150

332,400





151

332,700





152

333,000











153

333,200





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


238,500

279,100

308,200

336,600

421,900

備考

1 この表は,高等学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭その他の職員で規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級であるものの給料月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

199,900

220,700

298,200

323,900

413,600

2

202,200

223,100

300,000

326,000

415,100

3

204,500

225,500

301,800

328,100

416,600

4

206,700

227,900

303,600

330,200

418,000







5

208,900

230,300

305,400

332,200

419,300

6

211,200

232,700

307,200

334,300

420,700

7

213,400

235,100

309,000

336,400

422,100

8

215,600

237,500

310,700

338,500

423,500







9

217,800

239,900

312,400

340,500

424,900

10

220,000

241,500

314,200

342,600

426,300

11

222,200

243,100

316,000

344,700

427,700

12

224,400

244,700

317,800

346,700

429,000







13

226,600

246,300

319,700

348,700

430,300

14

228,700

247,800

321,500

350,200

431,700

15

230,800

249,200

323,300

351,700

433,100

16

232,900

250,600

325,000

353,200

434,500







17

235,000

252,000

326,600

354,600

435,700

18

236,800

253,200

328,500

356,000

437,000

19

238,500

254,400

330,400

357,400

438,200

20

240,200

255,600

332,300

358,800

439,500







21

241,900

257,000

334,100

360,200

440,600

22

243,200

258,200

336,100

361,500

441,700

23

244,500

259,500

337,900

362,800

442,900

24

245,800

260,800

339,700

364,100

444,100







25

247,000

262,100

341,400

365,300

445,400

26

248,100

264,000

343,100

366,600

446,600

27

249,200

265,800

344,700

367,800

447,600

28

250,300

267,600

346,300

369,000

448,700







29

251,500

269,300

347,900

370,200

449,900

30

252,800

271,500

349,200

371,400

450,700

31

254,000

273,700

350,400

372,600

451,500

32

255,200

275,900

351,600

373,700

452,400







33

256,300

278,100

352,900

374,800

453,300

34

257,500

280,300

354,300

376,000

453,800

35

258,700

282,500

355,700

377,200

454,300

36

259,900

284,600

357,000

378,300

454,800







37

261,100

286,600

358,300

379,400

455,300

38

262,300

288,500

359,700

380,600


39

263,500

290,400

361,100

381,800


40

264,700

292,200

362,400

382,900








41

265,900

294,000

363,700

384,000


42

267,000

295,900

365,100

385,200


43

268,100

297,700

366,400

386,400


44

269,200

299,400

367,700

387,500








45

270,200

301,100

369,000

388,600


46

271,000

302,900

370,200

389,800


47

271,800

304,600

371,400

391,000


48

272,600

306,200

372,600

392,200








49

273,300

307,800

373,800

393,400


50

274,100

309,500

375,000

394,700


51

274,800

311,300

376,200

395,900


52

275,500

313,000

377,400

397,100








53

276,300

314,300

378,500

398,300


54

277,100

316,200

379,700

399,600


55

277,900

318,000

380,900

400,600


56

278,600

319,700

382,100

401,700








57

279,300

321,400

383,200

402,900


58

280,100

323,300

384,500

404,100


59

280,900

325,000

385,800

405,300


60

281,600

326,700

387,000

406,500








61

282,200

328,400

387,900

407,600


62

282,900

330,200

389,100

408,600


63

283,600

332,000

390,100

409,900


64

284,200

333,700

391,200

411,100








65

284,900

335,400

392,000

412,300


66

285,600

336,700

393,100

413,400


67

286,300

338,000

394,100

414,500


68

287,000

339,300

395,100

415,600








69

287,700

340,800

396,200

416,600


70

288,500

342,300

397,200

417,800


71

289,200

343,800

398,300

419,000


72

289,900

345,300

399,400

420,200








73

290,400

346,700

400,400

420,800


74

291,100

348,200

401,500

421,600


75

291,800

349,700

402,600

422,300


76

292,400

351,200

403,600

422,800








77

293,000

352,600

404,500

423,100


78

293,700

354,100

405,400

423,400


79

294,300

355,600

406,400

423,800


80

294,900

357,100

407,400

424,200








81

295,500

358,500

408,200

424,500


82

296,100

359,800

409,000

424,900


83

296,700

361,100

409,700

425,200


84

297,300

362,300

410,500

425,500








85

297,800

363,500

411,200

425,800


86

298,300

364,700

411,800

426,200


87

298,800

365,900

412,500

426,500


88

299,300

367,000

413,200

426,800








89

299,700

368,100

413,800

427,100


90

300,300

369,200

414,500

427,400


91

300,800

370,300

415,000

427,700


92

301,300

371,400

415,600

427,900








93

301,600

372,500

416,000

428,100


94

302,100

373,700

416,400



95

302,600

374,800

416,700



96

303,000

375,900

417,000









97

303,400

376,900

417,200



98

303,900

377,900

417,500



99

304,400

378,800

417,800



100

304,800

379,700

418,000









101

305,200

380,500

418,200



102

305,600

381,500

418,500



103

306,000

382,400

418,800



104

306,300

383,300

419,000









105

306,500

384,100

419,200



106

306,800

385,000

419,500



107

307,100

385,900

419,800



108

307,300

386,800

420,000









109

307,500

387,600

420,200



110

307,700

388,600

420,500



111

308,000

389,500

420,800



112

308,300

390,400

421,000









113

308,500

391,000

421,200



114

308,700

391,900

421,500



115

308,900

392,800

421,800



116

309,200

393,700

422,000









117

309,500

394,500

422,200



118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800










121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400










125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800










129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000










133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200










137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400










141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600










145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600










149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600










153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600










157


410,800




定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


229,700

276,000

303,400

330,000

411,900

備考

1 この表は,幼稚園に勤務する園長,教諭及び助教諭,教育委員会事務局に勤務する指導主事(徳島県の退職手当について定める条例の規定の適用を受ける職員として在職した後に当該条例の規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続いて職員となった者に限る。)その他の職員で規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものの給料月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第3条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400









5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500









9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200









13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200









17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600









21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100









25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500









29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300









33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000









37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000









41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700









45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200









49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500









53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600


55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900


56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200










57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400


58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700


59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000


60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300










61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500


62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800


63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100


64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400










65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600


66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400











69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300











73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600











77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600











81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200











85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600



86


294,100

330,400

351,200




87


294,300

330,600

351,500




88


294,500

330,900

351,800












89


294,900

331,300

352,200




90


295,100

331,700

352,500




91


295,300

332,000

352,800




92


295,500

332,300

353,100












93


295,900

332,600

353,500




94


296,100

332,800

353,800




95


296,300

333,200

354,100




96


296,600

333,500

354,400












97


296,900

333,700

354,700




98


297,100

334,000

355,100




99


297,300

334,300

355,500




100


297,600

334,600

355,900












101


297,900

334,800

356,400




102


298,100

335,100

356,800




103


298,300

335,400

357,200




104


298,600

335,600

357,600












105


298,900

335,800

358,100




106



336,000





107



336,400





108



336,600













109



336,800





110



337,200





111



337,600





112



338,000













113



338,200





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は,栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

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17

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18

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41

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42

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44

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45

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46

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50

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51

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52

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371,500

425,700








53

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54

271,300

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314,600

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374,200

427,900

55

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315,600

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429,000

56

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376,500

430,100








57

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317,400

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431,100

58

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318,400

342,300

378,500

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59

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60

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61

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62

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63

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64

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69

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70

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72

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73

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74

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302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

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390,400


76

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304,300

336,400

361,600

390,900









77

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305,100

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362,300

391,300


78

282,000

306,100

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363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

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81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

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309,400

343,100

365,700

393,500


83

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310,300

344,100

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84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200









85

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87

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89

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90

288,100

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350,700

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396,600


91

288,600

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351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500









93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500



95

290,800

321,100

354,100

371,900



96

291,400

321,700

354,700

372,200










97

292,000

322,200

355,100

372,800



98

292,500

322,500

355,500

373,300



99

293,000

323,100

356,000

373,800



100

293,500

323,700

356,400

374,300










101

294,000

324,100

356,900

374,900



102

294,500

324,700

357,300

375,400



103

295,000

325,300

357,800

375,900



104

295,400

325,800

358,200

376,300










105

295,800

326,200

358,500

376,900



106

296,300

326,700

359,000

377,400



107

296,800

327,200

359,400

377,900



108

297,100

327,700

359,700

378,400










109

297,300

328,100

360,100

379,000



110

297,600

328,500

360,600

379,400



111

297,800

328,800

361,100

379,900



112

298,100

329,100

361,600

380,400










113

298,400

329,400

362,100

381,000



114

298,600

329,800

362,600




115

298,900

330,100

363,100




116

299,100

330,400

363,500











117

299,400

330,600

363,900




118

299,700

330,900

364,300




119

300,000

331,200

364,800




120

300,300

331,400

365,300











121

300,600

331,600

365,700




122

301,000

331,900

366,200




123

301,300

332,200

366,700




124

301,600

332,500

367,200











125

301,800

332,700

367,500




126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600












129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600












133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100












137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600












141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000












145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500












149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000












153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700













157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900













161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200













165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500













169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は,保健師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕,一部改正〔平成30年条例4号〕)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

4級

困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

7級

副部長又は参事の職務

8級

部長又は理事の職務

別表第6(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

1 消防副士長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防士の職務

3級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

3 高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防副士長の職務

4 特に高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防士の職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

3 困難な業務を処理する消防士長の職務

5級

1 課長補佐又は担当課長補佐の職務

2 署長補佐又は担当署長補佐の職務

3 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長,副署長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

3 困難な業務を処理する署長補佐又は担当署長補佐の職務

7級

消防局次長,署長又は参事の職務

8級

消防局長の職務

別表第7(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

教育職給料表級別基準職務表

ア 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校の養護助教諭,講師又は実習助手の職務

2級

高等学校の教諭,養護教諭,司書教諭又は実習主任の職務

3級

高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

高等学校の副校長又は教頭の職務

5級

高等学校の校長の職務

イ 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

幼稚園の助教諭の職務

2級

1 幼稚園の主任教諭又は教諭の職務

2 指導主事の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

1 幼稚園の園長の職務

2 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

3 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

1 教育次長又は参事の職務

2 課長又は主幹の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

別表第8(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

医療職給料表級別基準職務表

ア 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主任栄養士の職務

2級

1 獣医師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士の職務

3級

1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う獣医師の職務

2 特に困難な業務を行う主任栄養士の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

1 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

2 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

7級

副部長又は参事の職務

イ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

主任看護師又は主任保健師の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

1 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

2 特に困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

徳島市職員の給与に関する条例

昭和26年2月17日 条例第1号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月17日 条例第1号
昭和26年3月8日 条例第8号
昭和27年1月24日 条例第2号
昭和27年12月15日 条例第39号
昭和28年1月10日 条例第1号
昭和28年3月18日 条例第9号
昭和28年3月31日 条例第11号
昭和28年10月10日 条例第25号
昭和28年12月12日 条例第47号
昭和29年3月20日 条例第1号
昭和29年9月11日 条例第22号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年12月24日 条例第31号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年12月18日 条例第31号
昭和32年3月28日 条例第11号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和32年12月14日 条例第25号
昭和33年6月11日 条例第18号
昭和33年12月22日 条例第27号
昭和34年6月13日 条例第24号
昭和34年10月1日 条例第32号
昭和34年12月24日 条例第37号
昭和35年6月27日 条例第31号
昭和35年9月30日 条例第34号
昭和35年12月22日 条例第41号
昭和36年3月23日 条例第2号
昭和36年10月9日 条例第25号
昭和36年12月20日 条例第36号
昭和37年12月24日 条例第37号
昭和38年3月28日 条例第4号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和38年12月24日 条例第35号
昭和38年12月24日 条例第36号
昭和39年3月30日 条例第70号
昭和39年12月23日 条例第103号
昭和40年10月4日 条例第28号
昭和40年12月28日 条例第38号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和41年12月23日 条例第60号
昭和42年3月31日 条例第2号
昭和42年12月27日 条例第39号
昭和43年10月19日 条例第36号
昭和43年12月27日 条例第38号
昭和44年4月19日 条例第29号
昭和44年12月25日 条例第55号
昭和45年6月23日 条例第26号
昭和45年12月25日 条例第64号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第43号
昭和47年12月26日 条例第59号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年4月24日 条例第21号
昭和48年6月28日 条例第26号
昭和48年10月25日 条例第47号
昭和49年3月30日 条例第40号
昭和49年4月30日 条例第43号
昭和49年7月4日 条例第52号
昭和49年10月16日 条例第58号
昭和49年12月26日 条例第75号
昭和50年6月27日 条例第22号
昭和50年12月25日 条例第49号
昭和51年12月24日 条例第61号
昭和52年12月24日 条例第44号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和53年12月8日 条例第49号
昭和53年12月22日 条例第51号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和55年12月25日 条例第53号
昭和56年12月23日 条例第35号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和58年6月29日 条例第31号
昭和58年12月23日 条例第35号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和59年12月26日 条例第55号
昭和60年12月25日 条例第37号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和61年6月23日 条例第26号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第49号
昭和63年12月24日 条例第35号
平成元年10月25日 条例第26号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年3月27日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第35号
平成5年12月21日 条例第37号
平成6年3月30日 条例第6号
平成6年12月21日 条例第41号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年4月1日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第42号
平成8年3月25日 条例第6号
平成8年12月19日 条例第36号
平成9年12月19日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第38号
平成11年12月21日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月22日 条例第41号
平成13年9月27日 条例第22号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年12月1日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年9月28日 条例第20号
平成17年12月1日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年12月21日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年6月1日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第31号
平成21年12月28日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第25号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第29号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第23号
平成25年9月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年3月29日 条例第4号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月31日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第38号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年6月29日 条例第18号
令和5年12月18日 条例第29号
令和6年12月23日 条例第33号