○職員旅費支給条例

昭和37年10月23日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 国内旅行の旅費

第1節 鉄道賃,船賃,船空賃及び車賃(第12条―第14条)

第2節 日当,宿泊料及び食卓料(第15条―第17条)

第3節 移転料,着後手当及び扶養親族移転料(第18条―第20条の2)

第4節 市内旅行旅費(第21条)

第5節 退職者等及び遺族の旅費(第22条・第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条)

第4章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和48年条例9号・令和元年9号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が,公務のため一時その在勤庁(常時勤務の在勤庁のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が,その採用に伴う移転のため,住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため,旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻届をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

2 この条例において,「何級の職務」という場合には,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において,「何何地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては,特別区の存する全地域)をいう。

(一部改正〔昭和48年条例9号・61年43号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第1号,第2号若しくは第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となつた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ,又は職員以外の者が本市の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,規則で定める旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に旅行命令を変更され,若しくは取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和48年条例9号・令和元年9号〕)

(旅行命令)

第4条 旅行は,任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すには,旅行命令を発する書面(以下「旅行命令書」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更し,若しくは取り消すことができる。この場合において,旅行命令権者は,すみやかに旅行命令書に当該旅行について必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書の様式は,規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,すみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかつた場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 在勤地(本市が在勤地の場合は,本市に隣接する市町村で規則で定める地域を含む。)内における出張のための旅行については,第1項の旅費に代えて市内旅行旅費を支給する。

(一部改正〔昭和44年条例32号・45年29号・59年6号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由を生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和59年条例6号・61年43号〕)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は,その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたため,その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後規則で定める期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は,前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には,規則で定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(一部改正〔昭和48年条例9号〕)

第2章 国内旅行の旅費

第1節 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃

(一部改正〔昭和59年条例6号〕)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については,1等の運賃

 1級の職務にある者については,2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路て特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(一部改正〔昭和41年条例21号・44年32号・54年31号・61年43号〕)

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については,中級の運賃

 1級の職務にある者については,下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については,上級の運賃

 1級の職務にある者については,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(5) 2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔昭和41年条例21号・44年32号・54年31号・61年43号〕)

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は,現に支払つた旅客運賃による。

(追加〔昭和59年条例6号〕)

(車賃)

第14条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(一部改正〔昭和48年条例9号・51年11号・54年31号・平成2年22号〕)

第2節 日当,宿泊料及び食卓料

(日当)

第15条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(一部改正〔昭和59年条例6号〕)

(食卓料)

第17条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが,食費を要する場合に限り支給する。

(一部改正〔昭和59年条例6号〕)

第3節 移転料,着後手当及び扶養親族移転料

(移転料)

第18条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔昭和48年条例9号〕)

(着後手当)

第19条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を2人以上随伴するときは,1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前各号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和59年条例6号〕)

(赴任に伴う旅費支給の特例)

第20条の2 新たに職員に採用せられた者が,居住地から新在勤地に赴任する場合には,赴任に伴う本人及び扶養親族の旅費は支給しない。ただし,国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員又はこれらに準ずる者が引き続き職員に採用せられ赴任する場合は,この限りでない。

(追加〔昭和48年条例9号〕)

第4節 市内旅行旅費

(市内旅行旅費)

第21条 市内旅行旅費は,その職務の性質に応じ,日額による定額により支給する。

2 市内旅行旅費の額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例29号〕)

第5節 退職者等及び遺族の旅費

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつたときは,次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第4号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行については,国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて市長が認定する額を旅費として支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 1級の職務にある者が,市長,副市長若しくは市議会の議員又は2級以上の職務にある者に同行し,かつ,その行動をともにしなければならない出張のための旅行にかかる鉄道賃及び船賃に関する旅費については,第12条第1項第1号及び第4号並びに第13条第1項第1号第2号及び第5号の規定にかかわらず,2級の職務にある者に支給する鉄道賃及び船賃に相当する額の旅費を支給するものとする。

2 旅行者が,当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費により旅行することが困難である場合又は適当でない場合においては,市長が認定する額を旅費として支給することができる。この場合において,市長が認定する額は,合理的基準により算定されたものでなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例29号・54年31号・61年43号・62年4号・平成19年7号〕)

(旅費の特例)

第26条 市長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔昭和61年条例27号〕)

(実施規定)

第27条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例32号・令和元年9号〕)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 徳島市職員旅費支給条例(昭和21年徳島市条例第183号)は,廃止する。

3 この条例の施行の際,現に第4条の規定による命令に相当する旅行命令を受けている者の旅費については,なお従前の例による。

4 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年徳島市条例第181号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(「次のよう」は省略)

6 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

7 旅客運賃の額については,当分の間,第12条第1項第1号ア中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と,第13条第1項第2号ア中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」として,これらの規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例31号〕)

8 特別車両料金に関する第12条第1項第4号の規定及び特別船室料金に関する第13条第1項第5号の規定は,当分の間,適用しない。

(追加〔昭和54年条例31号〕)

9 前2項の規定にかかわらず,職員が市長,副市長又は市議会の議員に随行し,かつ,その行動をともにしなければならない出張のための旅行については,鉄道賃にあつては特別車両料金及び1等の旅客運賃を,船賃にあつては特別船室料金及び上級の旅客運賃を支給することができる。

(追加〔昭和54年条例31号〕,一部改正〔平成19年条例7号〕)

(昭和41年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の一部改正等)

3 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

 

 

 

 

副分団長,部長

班長

 

行政職5等級(7号給以上)相当額

行政職5等級(6号給以下)相当額

 

 

 

」を「

 

 

 

 

副分団長,部長,班長

 

行政職5等級相当額

 

 

 

」に改める。

4 前項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の適用区分については,附則第2項の規定を準用する。

(昭和44年6月21日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項の改正規定は,昭和45年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例第25条第2項,別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第3号及び同条第6項並びに別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち,同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定及び第14条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第12条第1項第5号,第3項,第13条第1項第6号及び第25条第1項並びに附則第7項,第8項及び第9項の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 (前略)附則第20項の規定による改正後の職員旅費支給条例(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例第25条及び別表第1の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第7条中職員旅費支給条例第3条の改正規定

別表第1(第15条,第16条,第17条,第19条関係)

(全部改正〔平成24年条例3号〕)

日当

1日につき2,200円

宿泊料

甲地方

1夜につき10,900円

乙地方

1夜につき9,800円

食卓料

1夜につき2,200円

備考 甲地方とは,徳島県外の地域をいい,乙地方とは,徳島県内の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第18条関係)

(全部改正〔昭和54年条例31号〕,一部改正〔昭和61年条例43号・平成2年22号・18年45号〕)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

8級又は7級の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

6級又は5級の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

4級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

職員旅費支給条例

昭和37年10月23日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年10月23日 条例第27号
昭和41年6月21日 条例第21号
昭和44年6月21日 条例第32号
昭和45年6月23日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和54年6月27日 条例第31号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和61年6月23日 条例第27号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第22号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第9号