○徳島市公害防止条例

昭和44年6月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ,法令に定めがあるものを除くほか,公害の防止に関し必要な事項を定めることにより,住民の健康を保護するとともに,生活環境を保全することを目的とする。

(一部改正〔昭和46年条例16号〕)

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは,事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気の汚染等」という。)の発生によつて,住民の健康又は生活環境(住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例において「発生施設」とは,工場又は事業場に設置された施設のうち大気の汚染等を発生する施設をいう。

3 この条例において「除害施設」とは,発生施設において発生する大気の汚染等による被害を除去するための必要な施設及びこれに附属する施設をいう。

(一部改正〔昭和46年条例16号〕)

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動に伴つて生ずるばい煙,汚水,廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,本市が実施する公害の防止に関する調査及び施策に協力する責務を有する。

(一部改正〔昭和46年条例16号〕)

(本市の責務)

第4条 本市は,住民の健康を保護し,及び生活環境を保全するため,本市の自然的,社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(追加〔昭和47年条例40号〕)

(住民の責務)

第5条 住民は,本市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(一部改正〔昭和46年条例16号・47年40号〕)

(指導及び勧告)

第6条 市長は,公害の防止の思想を高めるように努めるとともに,公害が発生するおそれがあり,又は公害が発生していると認めるときは,その公害を発生させる者に対し,公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し,又は勧告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年条例40号〕)

(公害の防止に関する協定)

第7条 市長は,公害の防止のために必要があると認めるときは,事業者との間において,公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(全部改正〔昭和47年条例40号〕)

(改善命令等の要請)

第8条 市長は,住民の健康を保護し,及び生活環境を保全するために必要があると認めるときは,徳島県知事に対し,大気の汚染等に関する法令及び徳島県条例(以下これらを「大気の汚染等に関する法令等」という。)に基づき,徳島県知事の権限に属する改善命令,基準適合命令,規制基準の改定等の措置をとるべきことを要請するものとする。

(全部改正〔昭和47年条例40号〕)

(事故時の措置等)

第9条 事業者は,発生施設又は除害施設について故障,破損その他の事故が発生し,大気の汚染等に関する法令等に規定する大気の汚染等に係る排出基準その他の基準をこえるおそれが生じたときは,直ちにその事故について応急の措置を講じ,かつ,その事故をすみやかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合において,事業者は,その事故の発生状況並びにその事故についての応急措置の内容及び復旧計画を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は,その届出に係る事故についての復旧を完了したときは,すみやかに,その旨を市長に報告し,その確認を受けるものとする。

(一部改正〔昭和47年条例40号〕)

(苦情の処理)

第10条 市長は,公害に関する苦情の処理の体制を整備し,及び他の行政機関と協力して,公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

(全部改正〔昭和47年条例40号〕)

(立入検査)

第11条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,関係職員に,公害を発生させている者若しくは発生させるおそれのある者の工場又は事業場に立ち入り,その者の帳簿書類,発生施設,除害施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする関係職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 事業者及びその関係人は,正当な理由がなく,第1項の規定による立入検査を拒み,又は妨げてはならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔昭和47年条例40号〕)

(報告の徴収)

第12条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,公害を発生させている者若しくは発生させるおそれのある者に対し,公害の防止のため発生施設又は除害施設の状況,大気の汚染等の処理方法その他必要な事項について報告をさせることができる。

(一部改正〔昭和47年条例40号〕)

(援助)

第13条 市長は,除害施設の整備を促進するため,当該施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第15条 第11条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者又は第12条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者は,3万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔昭和47年条例40号〕)

この条例は,昭和44年9月1日から施行する。ただし,第1条から第5条まで及び第10条の規定は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市公害防止条例

昭和44年6月30日 条例第34号

(昭和47年6月27日施行)