○徳島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,徳島市議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例38号・20年22号・24年27号〕)

(交付対象)

第2条 政務活動費は,議員に対して交付する。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は,次の各号に掲げる期間(以下「交付対象期間」という。)の区分に応じ,当該各号に定める額を交付する。

(1) 4月1日から12月31日まで 63万円(次条第1項の規定による申請額が63万円に満たない場合は,当該申請額)

(2) 1月1日から3月31日まで 21万円(次条第1項の規定による申請額が21万円に満たない場合は,当該申請額)

2 政務活動費は,各交付対象期間の最初の月(以下「交付月」という。)に交付する。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は,交付対象期間ごとに,市長に対し,議長を経由して政務活動費の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は,交付月の1日から5日までの間に,当該交付対象期間分の政務活動費について行わなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,これを審査し,政務活動費を交付すべきものと認めたときは,速やかに政務活動費の交付の決定をし,当該申請をした議員に対し,議長を経由してその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(交付請求及び交付)

第6条 交付決定を受けた議員は,交付月の10日までに,市長に対し,政務活動費の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の請求に基づき,交付月の15日(その日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条に規定する市の休日に当たるときは,その日の翌日とする。)に当該請求に係る政務活動費を交付する。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は,別表に定める政務活動(議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な議員としての活動をいう。以下同じ。)に要する経費とする。

(全部改正〔平成24年条例27号〕)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は,交付対象期間ごとに,当該交付対象期間に交付された政務活動費に係る収入及び支出を記載した書類(以下「収支報告書」という。)を調製し,これに領収書等(政務活動費を支出した事実を証するに足りる支出目的,支出年月日及び支出金額を記載した領収書その他これに準ずる書面をいう。以下同じ。)を添付して,当該交付対象期間の翌交付対象期間の初日から30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったとき(死亡により議員でなくなったとき及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第251条の規定の適用を受けたときを除く。次項において同じ。)は,議員でなくなった日の属する交付対象期間の初日から議員でなくなった日までの間についての当該交付対象期間に交付された政務活動費に係る収支報告書を調製し,これに領収書等を添付して,議員でなくなった日から30日以内に議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員(前項に規定する議員でなくなったときを含む。)が,前2項に規定する提出期間(以下「提出期間」という。)内に収支報告書及び領収書等(第5項及び第7項第14条並びに第15条において「収支報告書等」という。)を提出しない場合は,当該議員は当該交付対象期間に交付された政務活動費を使用しなかったものとみなす。この場合において,市長は,当該議員に対し,当該交付対象期間に交付された政務活動費の全額の返還を命じなければならない。

4 議長は,収支報告書の提出を受けたときは,当該収支報告書の写しを提出期間の末日から5日以内に市長に送付しなければならない。

5 議長及び副議長にともに事故があるとき若しくはともに欠けたとき又は一般選挙後議長が選挙されていないとき(以下「議長不在等のとき」という。)第1項及び第2項(第11条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による収支報告書等の提出は,議会事務局長に対して行うものとする。この場合において,議会事務局長は,議長不在等のときでなくなったときは,直ちに当該収支報告書等を議長に引き継がなければならない。

6 前項の規定により収支報告書の提出を受けた議会事務局長は,当該収支報告書の写しを提出期間の末日から5日以内に市長に送付しなければならない。

7 議長は,提出を受けた収支報告書等を,当該収支報告書等に係る政務活動費を支出した会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は,議員が各交付対象期間に交付を受けた政務活動費の額から別表に定める政務活動に要する経費として当該各交付対象期間の初日から末日までの間に支出した総額を控除して残余があると認める場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費の交付決定を取り消し,当該議員(議員であった者及びその相続人を含む。)に対し,その返還を命じなければならない。

2 議員が各交付対象期間に支出した政務活動費は,当該交付対象期間に使用したものとみなす。ただし,当該支出の原因である事実の存する時に議員でない場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(会計帳簿の調製等)

第10条 政務活動費の交付を受けた議員は,各年度ごとに,当該年度に交付を受けた政務活動費の支出の明細について記載した会計帳簿を調製し,当該年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(任期満了時の特例)

第11条 交付対象期間の中途で議員の任期が満了する場合は,当該交付対象期間に係る政務活動費は交付しない。

2 交付対象期間の中途で任期満了による一般選挙により選出された議員(以下この条において「新議員」という。)に対しては,前項の規定にかかわらず,その任期が始まった日(以下「就任日」という。)以後の新議員の政務活動に要する経費の一部として,就任日の属する交付対象期間に係る政務活動費を交付する。

3 前項の規定により交付する政務活動費の額は,第3条第1項各号に定める額から7万円を控除した額(次項の規定による申請額が当該控除した額に満たない場合は,当該申請額)とする。

4 第2項の規定により政務活動費の交付を受けようとする新議員は就任日から14日以内に,市長に対し,議長を経由して政務活動費の交付を申請しなければならない。

5 市長は,新議員から前項の申請があったときは,これを審査し,政務活動費を交付すべきものと認めたときは,前項に規定する申請期間の末日から3日以内に政務活動費の交付を決定し,当該申請をした新議員に対し,議長を経由してその旨を通知しなければならない。

6 交付決定を受けた新議員は,前項に規定する交付決定の通知を受けた日から3日以内に,市長に対し,政務活動費の交付を請求しなければならない。

7 市長は,前項の請求に基づき,前項に規定する請求期間の末日から5日以内に当該請求に係る政務活動費を交付する。

8 就任日の属する交付対象期間に交付を受けた政務活動費に対する第8条第2項の規定の適用については,同項中「議員でなくなった日の属する交付対象期間の初日」とあるのは「就任日」と,「当該交付対象期間」を「就任日の属する交付対象期間」とする。

9 就任日の属する交付対象期間に交付を受けた政務活動費に対する第9条第1項の規定の適用については,同項中「各交付対象期間に」とあるのは「就任日の属する交付対象期間に」と,「当該各交付対象期間の初日から末日まで」とあるのは「就任日から当該交付対象期間の末日まで」とする。

10 新議員が就任日から就任日の属する交付対象期間の末日までの間に支出した政務活動費は,当該期間に使用したものとみなす。ただし,当該支出の原因である事実の存する時に議員でない場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(譲渡等の禁止)

第12条 政務活動費の交付を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(選挙犯罪による当選無効により失職した者の特例)

第13条 公職選挙法第251条の規定によりその当選を無効とされた者が,当該当選を無効とされた選挙により選出された議員の任期中に政務活動費の交付を受けていた場合は,市長は,当該交付をした政務活動費の全額について交付決定を取り消し,その返還を命じなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(収支報告書等の公開等)

第14条 議長が保存する収支報告書等の公開等については,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年条例1号〕)

(透明性の確保)

第15条 議長は,第8条の規定により提出された収支報告書等について,必要に応じ調査を行う等により,政務活動費の適正な運用を期するとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議員は,前項の規定による調査に協力するよう努めるものとする。

(追加〔平成24年条例27号〕)

(議長不在等のときの取扱い)

第16条 議長不在等のときのこの条例の規定の適用については,第4条第1項中「市長に対し,議長を経由して」とあるのは「市長に対し,」と,第5条中「議長を経由してその旨」とあるのは「その旨」と,第11条第4項中「市長に対し,議長を経由して」とあるのは「市長に対し,」と,同条第5項中「議長を経由してその旨」とあるのは「その旨」とする。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(交付の特例)

2 平成13年7月1日から同年12月31日までの間の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,政務調査費を議員に対して交付する。

3 前項の規定により交付する政務調査費の額は,42万円(次項の規定による申請額が42万円に満たない場合は,当該申請額)とする。

4 第2項の規定により交付する政務調査費の交付を受けようとする議員は,平成13年7月1日から同月5日までの間に,市長に対し,議長を経由して政務調査費の交付を申請しなければならない。

5 第5条及び第6条の規定は,前項の申請があった場合に準用する。この場合において,第6条第1項中「交付月の10日」とあるのは「平成13年7月10日」と,同条第2項中「交付月の15日(その日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条に規定する市の休日に当たるときは,その日の翌日とする。)」とあるのは「平成13年7月16日」と読み替えるものとする。

6 議長不在等のときの第4項の規定の適用については,同項中「市長に対し,議長を経由して」とあるのは「市長に対し,」とする。

7 議長不在等のときの第5項の規定により準用される第5条の規定の適用については,同条中「議長を経由してその旨」とあるのは「その旨」とする。

8 第2項の規定により交付する政務調査費については,平成13年7月1日から同年12月31日までを交付対象期間としてこの条例の規定を適用する。

(平成14年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年1月に交付する政務調査費のうち,この条例の施行の日以後の期間に係るものは,この条例による改正後の徳島市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による政務活動費とみなす。

(経費の範囲)

3 改正後の条例第7条の規定にかかわらず,前項の規定により政務活動費とみなされる平成25年1月に交付する政務調査費を充てることができる経費の範囲は,この条例による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に規定する経費であって,徳島市議会の議員の調査研究に資するため必要なものに要する経費とする。

(適用区分)

4 平成25年1月に交付する政務調査費については,改正前の条例第8条から第10条まで及び第13条の規定は,この条例の施行後もなおその効力を有する。この場合においては,平成25年1月に交付する政務調査費の全額を政務調査費とみなして,これらの規定を適用する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成24年条例27号〕)

政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

(調査委託費,通信運搬費,交通費,宿泊費等)

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

(会場費,講師謝金,出席者負担金,会費,交通費,宿泊費等)

広報費

議員が行う政務活動及び市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙又は報告書印刷費,通信運搬費,会場費等)

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の政務活動に対する要望及び意見の聴取,住民相談等の政務活動に要する経費

(会場費,印刷費,茶菓子代,通信運搬費,交通費等)

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情を行うために要する経費

(通信運搬費,交通費,宿泊費等)

会議費

議員が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

(会場費,印刷費,出席者負担金,会費,交通費,宿泊費等)

資料作成費

議員が行う政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費,翻訳料,事務機器の購入費又はリース料等)

資料購入費

議員が行う政務活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所賃借料,維持管理費,通信運搬費,備品又は事務機器の購入費又はリース料等)

徳島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月27日 条例第13号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
平成13年6月27日 条例第13号
平成14年9月27日 条例第38号
平成19年3月26日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第22号
平成24年12月26日 条例第27号