○給料等の支給に関する規則

昭和28年5月22日

規則第12号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員に対する給料等の支給に関し必要な事項は,他の条例及び規則に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和39年規則80号〕,一部改正〔令和5年規則17号〕)

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(追加〔令和5年規則17号〕)

(給料表の適用範囲)

第1条の3 条例第3条第1項に掲げる各給料表の適用範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 消防職給料表 市長が定める消防局長以外の消防吏員

(2) 教育職給料表(一) 高等学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,司書教諭,実習主任,講師,養護助教諭及び実習助手

(3) 教育職給料表(二) 幼稚園に勤務する園長,主任教諭,主任指導教諭,教諭及び助教諭並びに教育委員会事務局又は教育機関(学校を除く。)に勤務する指導主事(徳島県の退職手当について定める条例の規定の適用を受ける職員として在職した後に当該条例の規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続いて職員となった者に限る。)

(4) 医療職給料表(二) 栄養管理に従事する栄養士及び管理栄養士並びに市長が定める獣医師である職員

(5) 医療職給料表(三) 保健指導又は看護等に従事する保健師,看護師及び准看護師である職員

(全部改正〔昭和39年規則80号〕,一部改正〔昭和44年規則21号・45年29号・46年11号・50年23号・32号・54年28号・55年11号・58年31号・60年38号・平成9年17号・11年32号・63号・12年28号・14年30号・18年28号・19年28号・20年7号・21年10号・令和4年11号・5年17号・6年6号・8年10号〕)

(給料の支給定日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給定日は,毎月20日とする。ただし,12月においては,12月15日を給料の支給定日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(全部改正〔昭和59年規則29号〕,一部改正〔平成元年規則57号・令和6年6号〕)

(給料の支給定日の特例等)

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者にはその月末に給料を支給し,給与期間中給料の支給定日前に離職し,又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

(追加〔昭和59年規則29号〕,一部改正〔令和4年規則11号・5年17号〕)

第3条の2 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算により支給する。

(一部改正〔昭和59年規則29号・令和4年11号〕)

第4条 職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,停職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその月末に支給する。

(全部改正〔昭和51年規則38号〕,一部改正〔平成4年規則22号・12年52号・14年30号・18年53号・20年48号・22年16号・令和4年11号・5年17号〕)

第5条 職員の給料が,その給与期間の支給定日後において離職,休職,減給,停職,専従許可,育児休業の承認等により過払となった場合には,これを還付させなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則59号・51年38号・平成4年22号・令和4年11号・5年17号〕)

(給与減額の除外及び方法)

第6条 条例第11条の規定によりその勤務しないことにつき任命権者が与えることができる承認の基準は,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)に規定する有給休暇の承認を受けた場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けた場合

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年徳島市条例第30号)の規定により職員団体のためその業務を行い,又は活動する場合

2 条例第11条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は,その月において職員が特に任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第11条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる給料は,減額すべき事由の生じた月の属する給与期間の分の給料とする。

4 条例第11条の規定により減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月又はその翌日以降の給与期間の分の給料及び地域手当の額から差し引くものとする。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,給料及び地域手当の額から差し引くことができない場合には,条例に定めるその他の給与の額から差し引くものとする。

(全部改正〔昭和44年規則47号〕,一部改正〔平成9年規則17号・令和2年79号・4年11号・5年17号〕)

(管理職手当)

第7条 条例第6条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職として規則で指定するものは,次の各号に掲げる職とし,同条第2項の規定によりその職にある職員に対して支給する管理職手当の月額は,当該各号に定める額とする。

(1) 部長,消防局長及び議会事務局長の職 104,600円

(2) 政策調整監及び理事の職 95,100円

(3) 副部長,危機事象対策指導監,税務事務所長,東部環境事業所長,西部環境事業所長,中央卸売市場長,会計管理者,消防局次長,消防署長,教育次長,選挙管理委員会事務局長,監査事務局長,農業委員会事務局長,議会事務局次長及び参事(市長が定める者に限る。)の職 80,400円

(4) 高等学校長の職 78,000円

(5) 参事(第3号に掲げる者を除く。)の職 75,700円

(6) 課長,SDGs推進室長,コンプライアンス推進室長,工事検査監,男女共同参画センター所長,環境施設整備室長,こども家庭センター所長,阿波おどり観光推進室長,とくしま動物園長,都市整備室長,消防署副署長,青少年育成補導センター所長,高等学校の事務長,教育研究所長,選挙管理委員会事務局次長,監査事務局次長,農業委員会事務局次長及び主幹の職 63,600円

(7) 高等学校副校長及び高等学校教頭の職 56,000円

(8) 課長補佐,SDGs推進室長補佐,コンプライアンス推進室長補佐,工事検査監補,男女共同参画センター次長,支所長,葬斎場長,環境施設整備室長補佐,こども家庭センター所長補佐,阿波おどり観光推進室長補佐,とくしま動物園次長,都市整備室長補佐,消防署長補佐,消防署分署長,徳島城博物館長,徳島城博物館副館長,市史編さん室長,高等学校の事務長補佐,教育研究所副所長,選挙管理委員会事務局長補佐,監査事務局長補佐,農業委員会事務局長補佐及び副主幹の職 36,200円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でこれに相当する職員として市長が定めるものにあっては,38,300円)

(9) 幼稚園長の職 31,200円

2 前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる職にある職員であって,次の各号に掲げる職員に対して支給する管理職手当の月額は,当該各号に定める額とする。この場合において,その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 前項各号に定める額に,勤務時間条例第2条の3第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 任期付短時間勤務職員 前項各号に定める額に,勤務時間条例第2条の4第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 前項各号に定める額に,勤務時間条例第2条の5第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 月の中途において,次のいずれかに該当した職員に対して支給するその月の管理職手当の額は,その支給を受ける職に対応する管理職手当の月額をその月の現日数で除して得た額にそれぞれの職にあった日数を乗じて得た額とする。

(1) 第1項各号に掲げる職のいずれかにあった職員が,同項の号を異にする職に転じた場合

(2) 第1項各号に掲げる職のいずれかに新たに就いた場合

(3) 第1項各号に掲げる職のいずれも占めなくなった場合

4 月の全日数について勤務しなかった職員には,管理職手当を支給しない。ただし,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第28条第2項第9号において同じ。)による負傷若しくは疾病による場合は,この限りでない。

5 第1項の規定により管理職手当を支給する職として指定する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に,その職について代理又は心得として発令されその職の職務を行う職員には,その職について定められた管理職手当を支給する。

(一部改正〔昭和40年規則13号・49号・41年18号・35号・60号・42年30号・33号・35号・46号・43年24号・44年21号・74号・45年64号・46年16号・55号・57号・82号・47年51号・71号・48年20号・41号・47号・82号・96号・49年37号・46号・50年23号・32号・55号・51年2号・12号・52年28号・33号・72号・53年28号・45号・58号・54年1号・28号・55年11号・56年31号・32号・57年11号・41号・44号・58年16号・31号・37号・59年18号・56号・60年10号・29号・61年22号・27号・62年8号・63年19号・36号・平成元年16号・23号・2年24号・42号・3年18号・4年22号・60号・5年23号・34号・6年19号・27号・7年27号・8年21号・9年17号・10年7号・11年32号・46号・63号・12年28号・13年6号・35号・49号・14年30号・15年26号・16年22号・17年17号・18年28号・53号・19年28号・20年7号・33号・21年10号・22年16号・23年18号・25号・24年12号・25年18号・26年9号・27年7号・28年3号・29年11号・30年14号・31年13号・令和2年28号・3年17号・4年11号・40号・5年17号・6年6号・7年22号・8年10号〕)

(扶養手当)

第8条 条例第8条第1項に規定する届出は,扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

(全部改正〔昭和40年規則25号〕,一部改正〔平成9年規則17号〕)

第9条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が,職員から,前条の届出を受けたときは,届書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 次に掲げる者は,扶養親族とすることができない。

(1) 民間事業所その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては,年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

3 扶養を受ける者に対し,扶養義務者が同時に2人以上ある場合には,民法(明治29年法律第89号)第878条その他の法令の規定により定められた扶養義務者の扶養親族としてこれを認定する。

(一部改正〔昭和40年規則25号・41年3号・44年21号・45年5号・46年5号・82号・47年78号・48年90号・49年88号・50年60号・51年69号・52年62号・53年58号・56年35号・59年50号・平成元年40号・2年38号・3年50号・5年23号・10年7号・28年38号・令和4年11号・5年17号・8年10号〕)

第10条 任命権者は,前条の認定を行うに当たって必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 戸籍謄本,戸籍抄本その他の親族であることを証する書類

(2) 居住地の市町村長が交付する同居していることを証する書類

(3) その者につき民間事業所その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていないことを証する書類

(4) 前条第3項に該当して扶養すべき者を定めた場合において,当事者間の協議によった場合にはその当事者の連署,家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所が交付する扶養すべき者を証する書類

(一部改正〔昭和49年規則88号・令和4年11号・5年17号〕)

第11条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第11条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(一部改正〔昭和51年規則38号〕)

第12条 任命権者は,虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けた者があるときは,既に支給を受けた不当の扶養手当について,これを返還させるものとする。

(一部改正〔令和5年規則17号〕)

(地域手当)

第12条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める地域は次の各号に掲げる地域とし,同条第2項に規定する規則で定める割合は次の各号に掲げる地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 徳島市 100分の3

(3) 前2号に掲げる地域以外の地域であって当該地域の民間の賃金水準及び物価等に関する事情により地域手当を支給する必要があると市長が認めるもの 第1号に定める割合を超えない範囲内で市長が定める割合

2 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定める職員に限る。第21条の2第3項において「国等の職員」という。)が人事交流による異動により引き続いて職員となった場合において,前2項の規定による地域手当の支給割合(以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に当該職員に支給されていた地域手当の支給割合(以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるときは,当該職員には,当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(異動後の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該改定後の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間),次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合による地域手当を支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

3 月の中途において,前項の規定により地域手当の支給割合が変更された場合におけるその月の地域手当の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 当該変更前の支給割合による地域手当の額をその月の勤務日(週休日以外の日をいう。以下この項において同じ。)の日数で除して得た額にその月の初日から当該変更された日の前日までの勤務日の日数を乗じて得た額

(2) 当該変更後の支給割合による地域手当の額をその月の勤務日の日数で除して得た額に当該変更された日からその月の末日までの勤務日の日数を乗じて得た額

4 条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(追加〔平成24年規則12号〕,一部改正〔平成27年規則7号・令和3年85号・4年11号・51号・5年17号・7年22号・8年10号〕)

(管理職手当等の支給日等)

第13条 管理職手当,扶養手当及び地域手当は,一の給与期間分をその月の給料の支給定日に支給する。

2 管理職手当,扶養手当及び地域手当は,前項の規定によるほか,給料の支給方法に準じて支給する。

(全部改正〔昭和39年規則80号〕,一部改正〔昭和41年規則3号・45年65号・平成18年28号・22年16号〕)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第13条の2 条例第12条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第12条第3項に掲げる勤務 100分の35

2 条例第12条第3項の規則で定める時間は,同条第1項(同条第2項及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の時間外勤務手当又は条例第13条第1項の休日勤務手当が支給されることとなる時間とする。

(追加〔平成6年規則19号〕,一部改正〔平成7年規則27号・14年30号・22年16号・令和4年11号〕)

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の3 条例第13条第1項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(追加〔平成6年規則19号〕,一部改正〔平成22年規則16号・23年18号〕)

(時間外勤務手当等の支給日等)

第14条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,一の給与期間分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第4条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(次条第3項において「時間外勤務代休時間」という。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるほか,給料の支給方法に準じて支給する。

(全部改正〔昭和39年規則80号〕,一部改正〔昭和41年規則3号・60号・22年16号〕)

第15条 条例第12条の規定による時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,時間外の勤務を命ぜられた時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときに,その異にする部分ごとに各部に計算した時間数)を合計したものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合においては,第6条第2項後段の例による。

2 休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間についても,前項の例によるものとする。

3 時間外勤務及び時間外勤務代休時間,休日又は休日の代休日の勤務の命令は,時間外勤務等命令簿(別記様式第2号)により行うものとする。

(一部改正〔昭和39年規則80号・40年25号・41年60号・44年47号・平成6年19号・7年27号・22年16号〕)

第16条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔昭和41年規則60号・平成元年57号・9年17号・14年30号・21年10号・22年16号〕)

第17条 削除

(〔平成24年規則12号〕)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第17条の2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項各号に掲げる職にある職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる当該職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる職にある職員 10,000円

イ 第7条第1項第3号及び第5号に掲げる職にある職員 8,000円

ウ 第7条第1項第4号及び第6号に掲げる職にある職員 6,000円

エ 第7条第1項第7号から第9号までに掲げる職にある職員 4,000円

(2) 任期付職員条例第2条第1項の規定により採用された職員 次に掲げる当該職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 任期付職員条例第7条第1項の給料表の5号給から7号給までの号給の給料月額を受ける職員及び同条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員 10,000円

イ 任期付職員条例第7条第1項の給料表の2号給から4号給までの号給の給料月額を受ける職員 8,000円

ウ 任期付職員条例第7条第1項の給料表の1号給の給料月額を受ける職員 6,000円

2 条例第16条の2第3項の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる職にある職員 5,000円

(2) 第7条第1項第3号及び第5号に掲げる職にある職員 4,000円

(3) 第7条第1項第4号及び第6号に掲げる職にある職員 3,000円

(4) 第7条第1項第7号から第9号までに掲げる職にある職員 2,000円

4 次に掲げる場合には,条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第16条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第16条の2第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(追加〔平成4年規則22号〕,一部改正〔平成7年規則27号・9年17号・13年6号・15年26号・21年10号・22年16号・26年9号・27年7号・令和4年11号・7年22号〕)

(勤務実績簿)

第17条の3 所属長は,管理職員特別勤務実績簿(別記様式第3号)を作成し,これを保管しなければならない。

(追加〔平成4年規則22号〕)

(管理職員特別勤務手当の支給日等)

第17条の4 管理職員特別勤務手当の支給については,第14条第1項及び第3項の規定を準用する。

(追加〔平成4年規則22号〕,一部改正〔令和5年規則17号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第17条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(一部改正〔昭和41年規則3号・43年59号・45年65号・51年38号・平成4年22号・9年31号・11年63号・12年52号・14年30号・20年48号・22年16号・令和5年17号〕)

第19条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において,前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において,次に掲げる者(非常勤職員にあっては,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となったもの

ア 条例の適用を受ける職員

イ 企業職員又は単純な労務に雇用される職員

(3) その退職に引き続き国,他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)又は特定国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)であって,期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている法人をいう。以下同じ。)の職員(非常勤である職員にあっては,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)となったもの

(一部改正〔昭和41年規則3号・60号・42年41号・50年54号・60号・52年40号・平成9年31号・14年30号・16年22号・26年9号・27年7号・令和2年28号・51号・4年11号・5年17号〕)

第20条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第21条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(一部改正〔昭和41年規則3号・平成9年17号・14年30号・26年9号・令和5年17号・7年22号〕)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第21条の2 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 条例第17条第5項に規定する職員のうち規則で定める管理又は監督の地位にあるものは,国等の職員が人事交流による異動により引き続いて職員となったものであって,国等の職員との均衡を考慮して市長が特に認めるものとし,同項の100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は,100分の23(国等の職員との均衡を考慮して市長が特に必要と認めるときは,100分の25)とする。

(追加〔平成2年規則42号〕,一部改正〔平成9年規則31号・14年30号・18年53号・26年9号・令和4年51号・5年17号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第22条 条例第17条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については,その2分の1の期間

(2) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(3) 停職者又は専従休職者として在職した期間については,その全期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第28条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者等」という。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

(一部改正〔平成2年規則42号・3年18号・4年22号・9年17号・11年63号・22年16号・24年12号・30年2号・令和4年11号・40号・5年17号〕)

第23条 基準日以前6箇月以内の期間内において,次に掲げる期間は,前条第1項に規定する在職期間に含むものとする。

(1) 常勤の特別職の職員,企業職員,単純な労務に雇用される職員又は会計年度任用職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合のこれらの職員としての在職期間

(2) 国,他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体(本市に編入の普通地方公共団体を除く。)に限る。)又は特定国立大学法人等の職員(非常勤である職員にあっては,国家公務員法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)が,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合のこれらの職員としての在職期間(これらの職員としての在職期間に算入される期間を含む。)

(3) 本市に編入の普通地方公共団体において,編入の際現に当該普通地方公共団体の職員であって引き続き本市の職員に任用された者の当該普通地方公共団体の職員としての在職期間

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項第2号の場合において,国,他の地方公共団体又は国立大学法人等の条例第17条第1項後段の規定に相当する規定により期末手当の支給を受ける職員については,第1項及び前項の規定により算出した在職期間から国,他の地方公共団体又は国立大学法人等で支給される期末手当の算出の基礎となった在職期間を控除するものとする。

(一部改正〔昭和41年規則3号・45号・42年41号・44年47号・50年54号・60号・52年40号・60年25号・平成3年18号・14年30号・64号・16年22号・26年9号・27年7号・令和2年28号・4年11号・5年17号・6年6号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(追加〔平成9年規則31号〕,一部改正〔令和2年規則28号・4年11号〕)

(一時差止処分の手続)

第23条の3 任命権者は,条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則31号〕)

第23条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし,掲示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(追加〔平成9年規則31号〕,一部改正〔令和4年規則11号・5年17号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(追加〔平成9年規則31号〕)

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(追加〔平成9年規則31号〕)

(審査請求の教示)

第23条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(追加〔平成9年規則31号〕,一部改正〔平成28年規則3号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第23条の8 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成9年規則31号〕,一部改正〔令和4年規則11号〕)

(その他の事項)

第23条の9 第23条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(追加〔平成9年規則31号〕)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第17条の4第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員。ただし,公務休職者等を除く。

(2) 停職者又は専従休職者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 一般の派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(一部改正〔昭和41年規則3号・51年38号・平成2年42号・9年31号・11年63号・12年52号・14年30号・20年48号・22年16号・令和4年11号・5年17号〕)

第25条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第19条第2号及び第3号に掲げる者

2 第21条の規定は,前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和42年規則41号・52年40号・平成9年31号・令和4年11号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第26条 条例第17条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)にその職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

2 前項の勤務成績による割合は,基準日に応じて任命権者が定める。

(全部改正〔昭和44年規則47号〕,一部改正〔昭和46年規則82号・平成9年31号〕)

(勤勉手当の期間率)

第27条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(追加〔昭和44年規則47号〕,一部改正〔昭和45年規則65号・平成2年42号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第28条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。ただし,第7号及び第9号の期間については,当該期間が1日を超える場合に限るものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(2) 休職にされていた期間(公務休職者等としての休職の期間を除く。)

(3) 停職者又は専従休職者として在職した期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間(職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第7条の表の4の項に定める基準により承認を受ける休暇(次号において「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)

(8) 介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間

3 第1項の勤務期間には,第23条の規定により条例の適用を受ける職員としての在職期間に算入される期間を含むものとする。

(一部改正〔昭和44年規則47号・49年46号・51年38号・平成2年42号・3年18号・4年22号・11年63号・22年16号・28年28号・29年11号・令和4年11号・40号・5年17号・7年44号〕)

第29条 条例第17条の4第1項に規定する期間内において,第23条に掲げるような異動のあった職員の勤務期間の算定については,同条の規定を準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(全部改正〔昭和44年規則47号〕,一部改正〔平成9年規則31号・14年64号・令和4年11号〕)

第30条 第22条,第23条,第28条及び前条の期間の計算については,次に掲げるところによる。

(1) 月によって期間を計算する場合は,暦に従って計算する。この場合において,月の中途から起算するときは,前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし,前後の月に応答する日がないときは,その月の末日をもって満了する。

(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は8時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,週休日が1週間当たり2日の割合で割り振られた職員にあっては,1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間)をもって1日とする。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,前号括弧書に規定する勤務形態以外の勤務形態の職員及び同号括弧書に規定する勤務形態の職員で同号の規定により難い職員の期間の計算については,あらかじめ市長に協議するものとする。

(一部改正〔昭和44年規則47号・49年46号・平成2年42号・3年18号・14年30号・22年16号・26年9号・令和4年11号・5年17号〕)

(端数計算)

第30条の2 次に掲げる場合において,1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(1) 育児休業条例第17条において読み替えて適用する条例第4条第3項,第4項及び第6項並びに第4条の3第1項の規定により育児短時間勤務職員等の給料月額を算出する場合

(2) 条例第4条の2の規定により定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を算出する場合

(3) 条例第4条の3第2項の規定により任期付短時間勤務職員の給料月額を算出する場合

(4) 条例第17条第5項の規定により期末手当基礎額を算出する場合

(5) 条例第17条の4第4項において読み替えて準用する条例第17条第5項の規定により勤勉手当基礎額を算出する場合

(全部改正〔平成22年規則16号〕,一部改正〔平成26年規則9号・令和5年17号〕)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第31条 条例第17条第1項及び第17条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次の各号に掲げる基準日に応じて当該各号に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(1) 6月1日 6月15日

(2) 12月1日 12月10日

(一部改正〔昭和44年規則47号・51年12号・58年21号・59年29号・平成9年31号・14年64号〕)

(雑則)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(追加〔平成4年規則22号〕,一部改正〔平成7年規則27号・13年59号・14年64号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は,昭和28年6月1日から施行する。

(一部改正〔昭和44年規則80号・51年69号・平成14年64号・令和5年17号〕)

(切替日から5年を経過するまでの間の認定こども園の職員に係る加算割合)

2 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,当該認定こども園に勤務することとなった日(以下この項において「切替日」という。)の前日において条例別表第3のイの表の規定の適用があったものに係る第21条の2第2項の割合は,切替日から5年を経過するまでの間,同条第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず,次に掲げる加算割合のうちいずれか多い割合とする。

(1) 基準日における加算割合

(2) 切替日の前日における加算割合

(追加〔平成30年規則14号〕,一部改正〔令和4年規則11号・5年17号〕)

(切替日から5年を経過するまでの間の幼稚園の職員に係る加算割合)

3 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,当該幼稚園に勤務することとなった日(以下この項において「切替日」という。)の前日において条例別表第1の規定の適用があったものに係る第21条の2第2項の割合は,切替日から5年を経過するまでの間,同条第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず,次に掲げる加算割合のうちいずれか多い割合とする。

(1) 基準日における加算割合

(2) 切替日の前日における加算割合

(追加〔平成30年規則14号〕,一部改正〔令和4年規則11号・5年17号〕)

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当)

4 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第1項及び第2項の規定の適用については,これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは,「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則17号〕)

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する管理職員特別勤務手当)

5 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第17条の2第1項及び第3項の規定の適用については,これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは,「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則17号〕)

附則(昭和28年10月10日規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市職員に対する特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和26年規則第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則(昭和29年3月31日規則第4号)

この規則は,昭和29年1月1日から適用する。

附則(昭和32年12月9日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和39年規則80号〕)

附則(昭和33年3月28日規則第9号)

この規則は,昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和33年10月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和33年12月16日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和33年12月1日から適用する。

附則(昭和34年10月8日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

附則(昭和35年11月6日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和35年12月23日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年12月に支給する期末手当から適用する。

附則(昭和36年3月23日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第1条の規定は,昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年10月10日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定については,昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和36年12月20日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の徳島市職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る暫定手当は,この規則の規定による暫定手当の内払とみなす。

附則(昭和37年6月13日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和37年12月24日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年3月28日規則第6号)

1 この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第18条第2項及び第3項並びに第19条第5項及び第6項の規定は,この規則の公布の日以降に支給する期末手当及び勤勉手当の期間の計算から適用する。

附則(昭和38年5月8日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年5月1日から適用する。

附則(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

附則(昭和38年12月24日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年2月10日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定及び別記様式第1号の裏面の第2項第2号イの改正規定は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。

2 前項ただし書の規定により,昭和39年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある職員の扶養親族異動届については,条例第8条第2項ただし書に規定する「事実の生じた日」を「この規則の施行の日」とする。

3 昭和38年10月1日から昭和39年4月1日までの間に在職する職員に職員となる前日までの間に期限付職員又は臨時的任用職員として引き続いた在職期間がある場合は,この規則による改正後の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第23条第1項第1号中「又は単純な労務に雇用される職員」とあるのは「,単純な労務に雇用される職員,期限付職員又は臨時的任用職員」と読み替えて,改正後の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第23条及び第27条並びに第28条の規定による在職期間及び勤務期間の通算期間にそれぞれ含むことができるものとする。

附則(昭和39年3月30日規則第27号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年12月23日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,昭和40年1月1日から,第4条及び第5条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(宿日直手当に関する規定の遡及適用)

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第17条の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(超過勤務手当等の支給に関する経過措置)

3 第3条の規定による改正後の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第14条及び第17条第3項の規定は,昭和39年12月1日以降に給与事由の生じた超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当の支給から適用する。

(宿日直手当の内払)

4 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第17条の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の第1条の施行の日の前日までの間にすでに職員に支払われた宿日直手当は,この規則の第1条の規定による改正後の徳島市職員の給料等の支給に関する規則第17条の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和40年4月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和40年5月13日規則第25号)

この規則は,昭和40年6月1日から施行する。

附則(昭和40年12月8日規則第49号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年11月1日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいてすでに高等学校の校長及び教頭の職にある者に支払われた管理職手当は,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

附則(昭和41年3月14日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和41年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和41年9月16日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和41年10月1日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則の公布の日以降に支給される期末手当及び勤勉手当の期間の計算から適用する。

附則(昭和41年12月23日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第1項第1号,第2号及び第4号の改正規定及び同条同項第5号の次に1号を加える改正規定並びに第19条第2号イの改正規定は,昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年6月3日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。

附則(昭和42年8月8日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和42年11月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和42年12月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の次に2表を加える改正規定は,昭和43年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第1項第1号及び第2号の規定は昭和42年8月1日から,第7条第1項第8号及び第9号の規定は昭和42年10月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の規則の規定に基づいて,すでに職員に支払われた宿日直手当は,改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(高等学校の校長及び教頭の職にある者の管理職手当の内払)

4 昭和42年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の給料等の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて,すでに高等学校の校長及び教頭の職にある者に支払われた管理職手当は,改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

附則(昭和43年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和43年4月10日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和43年6月15日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年5月1日から適用する。

附則(昭和43年10月19日規則第59号)

この規則は,昭和43年12月14日から施行する。

附則(昭和43年12月27日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則別表第3のウ教育職給料表(一)暫定手当支給基礎額表から同表のキ医療職給料表(三)暫定手当支給基礎額表まで並びに別表第4のイ医療職給料表(一)から同表のエ医療職給料表(三)までの規定は,昭和43年7月1日から適用する。

附則(昭和44年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の給料等の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条各号に掲げる職にある職員で引き続きこの規則の施行日に同一の職にあるものについて,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定を適用した場合における管理職手当の月額(以下「改定月額」という。)が改正前の規則第7条の規定による管理職手当の月額(以下「改正前の月額」という。)に達しないときは,当該職員にかかる管理職手当については,当該職にある間,改定月額が改定前の月額に達し,又は改定前の月額をこえるまでの間,なお従前の例による。

附則(昭和44年6月12日規則第47号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月15日に支給する期末手当及び勤務手当から適用する。

2 昭和44年6月1日における第28条第2項第1号の規定の適用については,同号中「職員」とあるのは,「職員若しくは昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和34年徳島市条例第6号)に規定する休暇を与えられている職員」と読み替えるものとする。

附則(昭和44年12月5日規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和44年12月25日規則第80号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2のア行政職給料表暫定手当支給基礎額表から同表のカ医療職給料表(二)暫定手当支給基礎額表までの規定並びに別表第3のア行政職給料表から同表のウ医療職給料表(二)までの規定は,昭和44年6月1日から適用し,改正後の規則附則第2項の規定は,昭和44年12月12日から適用する。

附則(昭和45年2月5日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月23日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月25日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中給料等の支給に関する規則第17条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和46年2月12日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

附則(昭和46年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年6月30日規則第55号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

附則(昭和46年6月30日規則第57号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

附則(昭和46年12月24日規則第82号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和47年8月1日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和47年12月26日規則第78号)

この規則は,昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和48年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年5月15日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和48年6月5日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和48年6月28日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和48年10月25日規則第74号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて昭和48年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた宿日直手当は,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和48年11月1日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(徳島市民病院副院長の管理職手当及び特殊勤務手当の特例に関する規則の一部改正)

2 徳島市民病院副院長の管理職手当及び特殊勤務手当の特例に関する規則(昭和47年徳島市規則第63号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則(昭和48年12月26日規則第90号)

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和48年12月28日規則第96号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年5月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第28条第2項及び第30条の規定は,昭和49年6月に支給する勤勉手当から適用する。

附則(昭和49年12月26日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第1項の規定は,昭和49年9月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた宿日直手当は,改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和50年2月28日規則第2号)

この規則は,昭和50年3月1日から施行する。

附則(昭和50年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和50年6月27日規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

2 この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた管理職手当は,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

附則(昭和50年10月31日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和50年11月1日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月25日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項第1号の規定は,昭和50年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて昭和50年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に支払われた期末手当は,改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和51年1月8日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月31日規則第12号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月2日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月24日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第1項及び附則の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和52年4月16日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年6月30日規則第40号)

この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

附則(昭和52年12月24日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月28日規則第72号)

この規則は,昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年3月28日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年7月1日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月22日規則第58号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和54年1月31日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年2月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月24日規則第47号)

この規則は,昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第11号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(期限付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 期限付職員の採用等に関する規則(昭和50年徳島市規則第42号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則(昭和56年4月27日規則第32号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

附則(昭和56年5月8日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

附則(昭和57年3月12日規則第11号)

この規則は,昭和57年3月14日から施行する。

附則(昭和57年4月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月13日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和57年10月20日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年6月29日規則第21号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

附則(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

附則(昭和58年9月30日規則第37号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

附則(昭和59年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年5月4日規則第29号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

附則(昭和59年9月13日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

附則(昭和59年11月13日規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年11月15日から施行する。(後略)

附則(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年6月13日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年6月1日から適用する。

附則(昭和60年6月29日規則第29号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和60年9月30日規則第38号抄)

1 この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第22号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月18日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和61年6月30日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和61年12月25日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(用紙の調整)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則別記様式第2号に相当することの規則による改正前の給料等の支給に関する規則別記様式第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日規則第19号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月30日規則第36号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月13日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年9月12日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,平成元年9月1日から適用する。

附則(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第24号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月6日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,平成2年9月1日から適用する。

附則(平成2年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第7条第3項,第22条第3項,第24条第1号並びに第28条第2項第2号及び第4号の改正規定は,平成3年1月1日から,第2条の規定は,平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年3月に支給する期末手当及び同年6月に支給する勤勉手当に係る在職期間及び勤務期間の算定に関しては,第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第22条第3項並びに第28条第2項第2号及び第4号の規定は,平成3年1月1日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

附則(平成3年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成3年12月24日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則中,第1条及び次項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。ただし,第1条中第9条第2項,第17条第1項及び別記様式第1号の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第22条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

附則(平成4年12月24日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から,第12条の2に1項を加える改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成5年7月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年7月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年12月21日規則第43号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成7年12月22日規則第46号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成8年12月19日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則別表第1の教育職給料表(二)の項の規定は,平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成9年12月19日規則第31号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月22日規則第56号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

附則(平成11年4月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第46号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

附則(平成11年12月21日規則第63号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。ただし,第1条の2の改正規定は,公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成12年9月27日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月27日規則第35号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

附則(平成13年10月31日規則第49号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

附則(平成13年12月27日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成14年12月24日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第23条,第29条及び第31条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第23条第1項の規定の適用については,同項の規定中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。

附則(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月1日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成17年7月28日規則第25号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

附則(平成17年9月28日規則第28号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年12月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成18年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条の規定の適用を受ける職員のうち,切替日(同条に規定する切替日をいう。以下同じ。)の前日の加算割合(以下「切替前加算割合」という。)が100分の15であるものが,切替日以後の基準日(徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第17条第1項及び第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において加算割合が100分の5となる場合については,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条の2第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず,当該加算割合を100分の10とする。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

3 平成18年改正条例附則第2条の規定の適用を受ける職員のうち,切替前加算割合が100分の5であるものが,切替日以後の基準日において改正後の規則第21条の2第1項及び第2項並びに別表第1の規定が適用されないこととなる場合については,これらの規定にかかわらず,当該職員を加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員として改正後の規則別表第1に掲げられているものとする。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

4 平成29年3月31日までの間における加算割合については,改正後の規則第21条の2第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず,次に掲げる加算割合のうちいずれか多い割合とする。

(1) 基準日における加算割合

(2) 切替前加算割合

(一部改正〔平成20年規則7号・22年17号・24年12号・26年9号〕)

(補則)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則7号・27年7号〕)

附則(平成19年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年12月21日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成20年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第53号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則(平成20年5月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日の前日において教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるもののうちその経験年数が19年以上26年未満であるものに対するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則別表第1の規定の適用については,同表中「

職務の級が4級の職員(幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあるものを除く。),職務の級が3級の職員又は職務の級が2級の職員(主任教諭の職務若しくはこれに相当する指導主事の職務にあるもの又は経験年数が26年以上であるものに限る。)

100分の10

職務の級が2級の職員(経験年数が10年以上26年未満であるものに限る。)

100分の5

」とあるのは,「

職務の級が4級の職員(幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあるものを除く。),職務の級が3級の職員又は職務の級が2級の職員(主任教諭の職務若しくはこれに相当する指導主事の職務にあるもの又は経験年数が19年以上であるものに限る。)

100分の10

」とする。

附則(平成21年11月30日規則第27号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月30日規則第25号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成25年11月26日規則第27号)

この規則は,平成25年12月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第19条第2号イ及び第23条第1項第1号の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則第19条第2号イ及び第23条第1項第1号の規定は,なおその効力を有する。

附則(平成28年2月19日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,附則第7項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第7項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給料等の支給に関する規則に規定する地域手当の支給割合に基づき徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の規定により支給された給与は,改正後の規則に規定する地域手当の支給割合に基づく給与の内払とみなす。

附則(平成28年5月31日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成28年12月22日規則第38号)

この規則中附則に1項を加える改正規定は平成29年4月1日から,第9条第1項の改正規定及び別記様式第1号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年1月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた休職(結核性疾患により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当するものとした休職に限る。)により勤務しなかった期間については,なお従前の例による。

附則(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第23条第3項及び第23条の2第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

附則(令和2年5月29日規則第51号)

この規則は,令和2年6月1日から施行し,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第19条第2号イの規定は,令和2年6月に支給する期末手当から適用する。

附則(令和2年12月24日規則第79号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日規則第53号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

附則(令和3年12月14日規則第85号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2第3項及び第4項の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の給料等の支給に関する規則に規定する地域手当の支給割合に基づき徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の規定により支給された給与は,改正後の規則に規定する地域手当の支給割合に基づく給与の内払とみなす。

附則(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第40号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月23日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は,令和4年6月1日から適用する。

附則(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第2号及び第21条の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の規則第7条第2項第1号,第19条第2号,第21条,第30条第2号及び第3号並びに第30条の2第2号の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

附則(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第22号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,別記様式第1号の改正規定は,令和8年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第10号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第21条の2関係)

(全部改正〔平成18年規則53号〕,一部改正〔平成20年規則7号・21年10号・26年9号・27年7号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級又は6級の職員

100分の15

職務の級が5級又は4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級又は6級の職員

100分の15

職務の級が5級又は4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

教育職給料表(一)

職務の級が5級の職員

100分の20

職務の級が4級の職員(副校長の職務にあるものに限る。)

100分の15

職務の級が4級の職員(副校長の職務にあるものを除く。),職務の級が3級の職員又は職務の級が2級の職員(経験年数が26年以上であるものに限る。)

100分の10

職務の級が2級の職員(経験年数が10年以上26年未満であるものに限る。)又は職務の級が1級の職員(経験年数が18年以上であるものに限る。)

100分の5

教育職給料表(二)

職務の級が5級の職員又は職務の級が4級の職員(幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあるものに限る。)

100分の15

職務の級が4級の職員(幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあるものを除く。),職務の級が3級の職員又は職務の級が2級の職員(主任教諭の職務若しくはこれに相当する指導主事の職務にあるもの又は経験年数が26年以上であるものに限る。)

100分の10

職務の級が2級の職員(経験年数が10年以上26年未満であるものに限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級が7級又は6級の職員

100分の15

職務の級が5級又は4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級又は4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

備考

1 この表において「経験年数」とは,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)第2条第4号に規定する経験年数をいう。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡等を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第27条関係)

全部改正〔昭和51年規則68号〕,一部改正〔平成2年規則42号〕

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

(全部改正〔令和8年規則10号〕)

画像画像

(全部改正〔平成22年規則16号〕,一部改正〔令和3年規則53号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則2号〕,一部改正〔令和4年規則11号〕)

画像

給料等の支給に関する規則

昭和28年5月22日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和28年5月22日 規則第12号
◇ 昭和28年10月10日 規則第16号
◇ 昭和29年3月31日 規則第4号
◇ 昭和29年6月22日 規則第11号
◇ 昭和30年3月31日 規則第6号
◇ 昭和31年4月11日 規則第4号
◇ 昭和32年12月9日 規則第27号
◇ 昭和33年3月28日 規則第9号
◇ 昭和33年10月1日 規則第15号
◇ 昭和33年12月16日 規則第20号
◇ 昭和34年10月8日 規則第25号
◇ 昭和35年11月6日 規則第46号
◇ 昭和35年12月23日 規則第47号
◇ 昭和36年3月23日 規則第4号
◇ 昭和36年10月10日 規則第26号
◇ 昭和36年12月20日 規則第41号
◇ 昭和37年6月13日 規則第17号
◇ 昭和37年12月24日 規則第37号
◇ 昭和38年3月28日 規則第6号
◇ 昭和38年5月8日 規則第18号
◇ 昭和38年5月15日 規則第22号
◇ 昭和38年12月24日 規則第40号
◇ 昭和39年2月10日 規則第1号
◇ 昭和39年3月30日 規則第27号
◇ 昭和39年12月23日 規則第80号
◇ 昭和40年4月1日 規則第13号
◇ 昭和40年5月13日 規則第25号
◇ 昭和40年12月8日 規則第49号
◇ 昭和41年3月14日 規則第3号
◇ 昭和41年4月1日 規則第18号
◇ 昭和41年9月16日 規則第35号
◇ 昭和41年10月1日 規則第45号
◇ 昭和41年12月3日 規則第60号
◇ 昭和42年6月3日 規則第30号
◇ 昭和42年8月1日 規則第33号
◇ 昭和42年8月8日 規則第35号
◇ 昭和42年11月1日 規則第41号
◇ 昭和42年12月27日 規則第46号
◇ 昭和43年4月1日 規則第9号
◇ 昭和43年4月10日 規則第24号
◇ 昭和43年6月15日 規則第36号
◇ 昭和43年10月19日 規則第59号
◇ 昭和43年12月27日 規則第65号
◇ 昭和44年4月1日 規則第21号
◇ 昭和44年6月12日 規則第47号
◇ 昭和44年12月5日 規則第74号
◇ 昭和44年12月25日 規則第80号
◇ 昭和45年2月5日 規則第5号
◇ 昭和45年4月1日 規則第29号
◇ 昭和45年12月23日 規則第64号
◇ 昭和45年12月25日 規則第65号
◇ 昭和46年2月12日 規則第5号
◇ 昭和46年2月27日 規則第11号
◇ 昭和46年3月31日 規則第16号
◇ 昭和46年6月30日 規則第55号
◇ 昭和46年6月30日 規則第57号
◇ 昭和46年12月24日 規則第82号
◇ 昭和47年8月1日 規則第51号
◇ 昭和47年11月28日 規則第71号
◇ 昭和47年12月26日 規則第78号
◇ 昭和48年3月31日 規則第20号
◇ 昭和48年5月15日 規則第41号
◇ 昭和48年6月5日 規則第47号
◇ 昭和48年6月28日 規則第49号
◇ 昭和48年10月25日 規則第74号
◇ 昭和48年11月1日 規則第82号
◇ 昭和48年12月26日 規則第90号
◇ 昭和48年12月28日 規則第96号
◇ 昭和49年4月1日 規則第37号
◇ 昭和49年5月31日 規則第46号
◇ 昭和49年12月26日 規則第88号
◇ 昭和50年2月28日 規則第2号
◇ 昭和50年4月1日 規則第23号
◇ 昭和50年6月27日 規則第32号
◇ 昭和50年10月31日 規則第54号
◇ 昭和50年11月1日 規則第55号
◇ 昭和50年12月25日 規則第60号
◇ 昭和51年1月8日 規則第2号
◇ 昭和51年3月31日 規則第12号
◇ 昭和51年4月1日 規則第38号
◇ 昭和51年12月2日 規則第68号
◇ 昭和51年12月24日 規則第69号
◇ 昭和52年4月1日 規則第28号
◇ 昭和52年4月16日 規則第33号
◇ 昭和52年6月30日 規則第40号
◇ 昭和52年12月24日 規則第62号
◇ 昭和52年12月28日 規則第72号
◇ 昭和53年3月28日 規則第8号
◇ 昭和53年4月1日 規則第28号
◇ 昭和53年7月1日 規則第45号
◇ 昭和53年12月22日 規則第58号
◇ 昭和54年1月31日 規則第1号
◇ 昭和54年3月31日 規則第28号
◇ 昭和54年12月24日 規則第47号
◇ 昭和55年3月31日 規則第11号
◇ 昭和56年3月31日 規則第31号
◇ 昭和56年4月27日 規則第32号
◇ 昭和56年5月8日 規則第35号
◇ 昭和57年3月12日 規則第11号
◇ 昭和57年4月1日 規則第41号
◇ 昭和57年4月13日 規則第44号
◇ 昭和57年10月20日 規則第60号
◇ 昭和58年3月31日 規則第16号
◇ 昭和58年6月29日 規則第21号
◇ 昭和58年8月2日 規則第31号
◇ 昭和58年9月30日 規則第37号
◇ 昭和59年3月30日 規則第18号
◇ 昭和59年5月4日 規則第29号
◇ 昭和59年9月13日 規則第50号
◇ 昭和59年11月13日 規則第56号
◇ 昭和60年3月30日 規則第10号
◇ 昭和60年6月13日 規則第25号
◇ 昭和60年6月29日 規則第29号
◇ 昭和60年9月30日 規則第38号
◇ 昭和61年3月31日 規則第22号
◇ 昭和61年4月18日 規則第27号
◇ 昭和61年6月30日 規則第38号
◇ 昭和61年12月25日 規則第54号
◇ 昭和62年3月31日 規則第8号
◇ 昭和63年3月31日 規則第19号
◇ 昭和63年6月30日 規則第36号
◇ 平成元年3月31日 規則第16号
◇ 平成元年4月13日 規則第23号
◇ 平成元年9月12日 規則第40号
◇ 平成元年12月28日 規則第57号
◇ 平成2年3月31日 規則第24号
◇ 平成2年9月6日 規則第38号
◇ 平成2年12月21日 規則第42号
◇ 平成3年4月1日 規則第18号
◇ 平成3年12月24日 規則第50号
◇ 平成4年3月31日 規則第22号
◇ 平成4年12月24日 規則第60号
◇ 平成5年4月1日 規則第23号
◇ 平成5年7月1日 規則第34号
◇ 平成6年4月1日 規則第19号
◇ 平成6年7月1日 規則第27号
◇ 平成6年12月21日 規則第43号
◇ 平成7年4月1日 規則第27号
◇ 平成7年12月22日 規則第46号
◇ 平成8年4月1日 規則第21号
◇ 平成8年12月19日 規則第49号
◇ 平成9年4月1日 規則第17号
◇ 平成9年12月19日 規則第31号
◇ 平成10年3月31日 規則第7号
◇ 平成10年12月22日 規則第56号
◇ 平成11年4月1日 規則第32号
◇ 平成11年6月30日 規則第46号
◇ 平成11年12月21日 規則第63号
◇ 平成12年4月1日 規則第28号
◇ 平成12年9月27日 規則第52号
◇ 平成13年3月28日 規則第6号
◇ 平成13年6月27日 規則第35号
◇ 平成13年10月31日 規則第49号
◇ 平成13年12月27日 規則第59号
◇ 平成14年4月1日 規則第30号
◇ 平成14年12月24日 規則第64号
◇ 平成15年3月31日 規則第26号
◇ 平成15年12月1日 規則第47号
◇ 平成16年4月1日 規則第22号
◇ 平成17年4月1日 規則第17号
◇ 平成17年7月28日 規則第25号
◇ 平成17年9月28日 規則第28号
◇ 平成17年12月1日 規則第35号
◇ 平成18年4月1日 規則第28号
◇ 平成18年12月28日 規則第53号
◇ 平成19年4月1日 規則第28号
◇ 平成19年12月21日 規則第56号
◇ 平成20年3月25日 規則第7号
◇ 平成20年5月1日 規則第33号
◇ 平成20年11月28日 規則第48号
◇ 平成21年4月1日 規則第10号
◇ 平成21年11月30日 規則第27号
◇ 平成22年3月31日 規則第16号
◇ 平成22年3月31日 規則第17号
◇ 平成23年3月31日 規則第18号
◇ 平成23年6月30日 規則第25号
◇ 平成24年3月30日 規則第12号
◇ 平成25年4月1日 規則第18号
◇ 平成25年11月26日 規則第27号
◇ 平成26年3月28日 規則第9号
◇ 平成27年3月24日 規則第7号
◇ 平成28年2月19日 規則第2号
◇ 平成28年3月18日 規則第3号
◇ 平成28年5月31日 規則第28号
◇ 平成28年12月22日 規則第38号
◇ 平成29年3月28日 規則第11号
◇ 平成30年1月10日 規則第2号
◇ 平成30年3月30日 規則第14号
◇ 平成31年3月29日 規則第13号
◇ 令和2年3月31日 規則第28号
◇ 令和2年5月29日 規則第51号
◇ 令和2年12月24日 規則第79号
◇ 令和3年3月31日 規則第17号
◇ 令和3年6月30日 規則第53号
◇ 令和3年12月14日 規則第85号
◇ 令和4年3月31日 規則第11号
◇ 令和4年9月30日 規則第40号
◇ 令和4年12月23日 規則第51号
◇ 令和5年3月31日 規則第17号
◇ 令和6年3月29日 規則第6号
◇ 令和7年3月31日 規則第6号
◇ 令和7年3月31日 規則第22号
◇ 令和7年9月30日 規則第44号
◇ 令和8年3月31日 規則第10号