○徳島市職員の給与に関する条例
昭和26年2月17日
条例第1号
〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和39年条例103号・40年28号・41年50号・平成3年4号・16年4号・27年4号・28年11号〕)
(給料)
第2条 給料は,正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び高等学校教員特別手当を除いたものとする。
(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・50年22号・平成元年26号・2年7号・3年41号・13年22号・18年2号・20年9号・22年2号・24年2号・令和元年23号・4年38号〕)
(給料表及び級別基準職務表)
第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
(3) 教育職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次に掲げる各給料表の級別基準職務表に定めるとおりとし,これらの表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(1) 行政職給料表級別基準職務表(別表第5)
(2) 消防職給料表級別基準職務表(別表第6)
(3) 教育職給料表級別基準職務表(別表第7)
(4) 医療職給料表級別基準職務表(別表第8)
(一部改正〔昭和47年条例59号・48年6号・61年43号・平成28年11号・令和元年9号・4年38号〕)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第4条 市長は,市の組織に関する条例,規則及び規程の趣旨に従い,かつ,前条第3項に規定する基準に適合するように予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・54年43号・61年43号・62年49号・平成8年36号・10年38号・13年22号・18年45号・20年9号・24年29号・26年1号・28年11号・令和4年38号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条の3第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成18年条例45号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)
(任期付職員の給料月額)
第4条の3 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条の4第1項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔令和4年条例38号〕)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,給料は,規則で定める期日に支給する。
(全部改正〔昭和59年条例7号〕)
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和49年条例75号・平成元年26号・7年3号・8年36号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)
(管理職手当)
第6条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で指定するものについて,その特殊性に基づき,管理職手当を支給する。
(一部改正〔平成21年条例5号〕)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・44年55号・46年43号・47年59号・48年47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・57年43号・58年35号・59年55号・60年37号・61年43号・63年35号・平成3年41号・4年35号・5年37号・6年41号・7年42号・8年36号・9年25号・10年38号・12年41号・14年43号・15年39号・17年28号・18年45号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(一部改正〔昭和40年条例38号・44年55号・49年75号・平成5年37号・9年25号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和48年条例26号〕,一部改正〔昭和56年条例35号・60年37号・平成4年35号・18年2号・45号・26年41号〕)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は,次のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(徳島市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額
イ 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(全部改正〔昭和49年条例75号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・51年61号・52年61号・54年43号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・63年35号・平成元年35号・2年29号・4年35号・5年37号・7年42号・18年45号・20年9号・22年29号・23年25号・令和元年35号・4年38号〕)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で,規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは,支給単位期間につき,5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ,支給単位期間につき次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道5キロメートル未満 5,000円
イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,200円
ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,400円
エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万900円
オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,400円
カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,000円
キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万8,600円
ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万1,200円
ケ 片道40キロメートル以上 2万3,900円
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・41年60号・43年38号・44年55号・45年64号・47年59号・48年6号・47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・平成元年35号・2年29号・3年41号・4年35号・8年36号・13年22号・16年4号・18年45号・26年1号・令和4年38号〕)
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(追加〔平成2年条例7号〕,一部改正〔平成5年条例37号・10年38号・26年41号・令和4年38号〕)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日又は同条例第2条の2に規定する休日の代休日(以下「休日等」という。)である場合,同条例第3条に規定する休暇(無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔昭和42年条例2号・39号・44年29号・平成元年26号・7年3号・22年2号・令和4年38号〕)
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務時間条例第2条第3項(勤務時間条例第2条の2第4項,第2条の3第4項,第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・平成5年37号・7年3号・13年22号・22年2号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)
(休日勤務手当)
第13条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間中に勤務した職員が,当該勤務した時間に相当する時間,他の勤務を要する日において勤務を免除される場合には,休日勤務手当は支給しない。
(一部改正〔昭和39年条例103号・41年60号・42年39号・48年6号・21号・平成元年26号・5年37号・7年3号〕)
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和41年条例60号〕)
(追加〔昭和41年条例60号〕,一部改正〔昭和51年条例61号・平成5年37号・令和4年38号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(市長が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(一部改正〔昭和42年条例39号・45年64号・平成元年26号・6年6号・7年3号・18年2号・22年2号〕)
第16条 削除
(〔平成24年条例2号〕)
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(追加〔平成3年条例41号〕,一部改正〔平成7年条例3号・26年41号・令和4年38号〕)
(一部改正〔昭和41年条例60号・50年49号・平成元年26号・3年41号・13年22号・20年9号・26年1号・41号・令和4年38号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にあるものにあっては,その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・43年38号・44年55号・45年64号・46年43号・49年75号・51年61号・53年49号・58年35号・平成元年35号・2年29号・3年41号・5年37号・6年41号・9年25号・11年41号・12年41号・13年22号・30号・14年43号・15年39号・18年45号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・30年32号・令和元年9号・2年35号・4年17号・38号・5年29号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)
第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は,一時差止処分について,次のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔平成28年条例11号・令和4年38号〕)
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・42年39号・43年38号・45年64号・51年61号・58年35号・平成元年35号・2年29号・9年25号・12年41号・13年22号・14年43号・17年28号・19年40号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・28年11号・38号・29年27号・30年32号・令和元年9号・35号・4年38号・43号・5年29号〕)
(高等学校教員特別手当)
第17条の5 徳島市立高等学校に勤務する教育職員には,高等学校教員特別手当を支給する。
2 高等学校教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員にあっては,職務の級)の別に応じて,規則で定める。
3 第1項において「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。
4 前3項に規定するもののほか,高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(追加〔昭和50年条例22号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・53年3号・51号・61年43号・平成9年25号・13年22号・21年5号・33号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)
(管理職手当等の支給方法)
第18条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・平成18年2号・24年2号〕)
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与を全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,法律に特別の定めがあるもののほか,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除き,他のいかなる給与も支給しない。
8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可の有効期間中,いかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和40年条例38号・43年36号・38号・45年64号・61年3号・平成2年29号・8年36号・9年25号・10年38号・18年2号・令和元年9号・4年38号〕)
第20条 削除
(〔令和元年条例9号〕)
(給与からの控除)
第21条 地方公務員法第25条第2項の規定により,次に掲げるものについては,職員に対して給与を支給する際当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。
(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 徳島市職員互助会に係る会費及び貸付金の償還金
(3) 職員団体に係る組合費及び物品購入代金の償還金
(4) 前各号に掲げる団体が取り扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金
(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費
(6) 保育所及び認定こども園並びに小学校及び中学校に勤務する職員の給食費
(追加〔昭和46年条例4号〕,一部改正〔昭和52年条例44号・平成8年6号・17年3号・令和4年38号・5年18号〕)
(給与の口座振替)
第22条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。
(全部改正〔平成8年条例6号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(会計年度任用職員の給与)
第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与については,別に条例で定める。
(全部改正〔令和元年条例9号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和45年条例64号・46年4号・48年6号〕)
附則
1 この条例は,昭和26年2月13日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
9 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 徳島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例38号〕)
10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
15 附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は,地方公務員法第27条第2項の降給とみなす。この場合において,同法第49条第2項の請求があったときを除き,同条第1項の説明書は交付しないものとする。
(追加〔令和4年条例38号〕)
(追加〔令和4年条例38号〕)
附則(昭和26年3月8日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。
附則(昭和27年1月24日条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項に規定する期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていて給料月額 | 新給料月額 | |
一般給料表の適用を受ける者 | 警察職員給料表の適用を受ける者 | ||
1 | 円 3,000 | 円 3,600 | 3,600 |
2 | 3,000 | 3,700 | 3,700 |
3 | 3,050 | 3,800 | 3,800 |
4 | 3,150 | 3,900 | 3,900 |
5 | 3,250 | 4,000 | 4,000 |
6 | 3,350 | 4,100 | 4,100 |
7 | 3,450 | 4,200 | 4,200 |
8 | 3,550 | 4,300 | 4,300 |
9 | 3,650 | 4,400 | 4,400 |
10 | 3,750 | 4,500 | 4,500 |
11 | 3,850 | 4,600 | 4,600 |
12 | 4,000 | 4,750 | 4,750 |
13 | 4,150 | 4,900 | 4,900 |
14 | 4,300 | 5,050 | 5,050 |
15 | 4,450 | 5,200 | 5,200 |
16 | 4,600 | 5,350 | 5,350 |
17 | 4,750 | 5,500 | 5,500 |
18 | 4,900 | 5,700 | 5,700 |
19 | 5,050 | 5,900 | 5,900 |
20 | 5,200 | 6,100 | 6,100 |
21 | 5,350 | 6,300 | 6,300 |
22 | 5,500 | 6,500 | 6,500 |
23 | 5,700 | 6,700 | 6,700 |
24 | 5,900 | 6,900 | 6,900 |
25 | 6,100 | 7,100 | 7,100 |
26 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
27 | 6,500 | 7,550 | 7,550 |
28 | 6,700 | 7,800 | 7,800 |
29 | 6,900 | 8,050 | 8,050 |
30 | 7,100 | 8,300 | 8,300 |
31 | 7,300 | 8,600 | 8,600 |
32 | 7,500 | 8,900 | 8,900 |
33 | 7,800 | 9,250 | 9,250 |
34 | 8,100 | 9,600 | 9,600 |
35 | 8,400 | 9,950 | 9,950 |
36 | 8,700 | 10,300 | 10,300 |
37 | 9,000 | 10,650 | 10,650 |
38 | 9,300 | 11,000 | 11,000 |
39 | 9,600 | 11,400 | 11,400 |
40 | 9,900 | 11,800 | 11,800 |
41 | 10,200 | 12,200 | 12,200 |
42 | 10,500 | 12,600 | 12,600 |
43 | 10,800 | 13,000 | 13,000 |
44 | 11,100 | 13,400 | 13,500 |
45 | 11,400 | 13,800 | 14,000 |
46 | 11,700 | 14,200 | 14,500 |
47 | 12,100 | 14,600 | 15,000 |
48 | 12,500 | 15,000 | 15,500 |
49 | 12,900 | 15,400 | 16,000 |
50 | 13,300 | 15,900 | 16,600 |
51 | 13,700 | 16,400 | 17,200 |
52 | 14,200 | 16,900 | 17,800 |
53 | 14,700 | 17,500 | 18,400 |
54 | 15,200 | 18,100 | 19,000 |
55 | 15,700 | 18,700 | 19,600 |
56 | 16,200 | 19,300 | 20,400 |
57 | 16,700 | 19,900 | 21,200 |
58 | 17,200 | 20,500 | 22,000 |
59 | 17,700 | 21,100 | 22,800 |
60 | 18,300 | 21,700 | 23,600 |
61 | 18,900 | 22,300 | 24,400 |
62 | 19,500 | 23,000 | 25,200 |
63 | 20,100 | 23,700 | 26,200 |
64 | 20,800 | 24,500 | 27,200 |
65 | 21,500 | 25,300 | 28,200 |
66 | 22,200 | 26,100 | 29,200 |
67 | 22,900 | 26,900 | 30,300 |
68 | 23,600 | 27,700 | 31,400 |
69 | 24,300 | 28,500 | 32,500 |
70 | 25,000 | 29,400 | 33,600 |
71 | 26,000 | 30,400 | 34,700 |
72 | 27,000 | 31,400 | 36,000 |
73 | 28,000 | 32,400 | 37,300 |
74 | 29,000 | 33,500 | 38,600 |
75 | 30,000 | 34,600 | 39,900 |
76 | 31,000 | 35,800 | 41,200 |
77 | 32,000 | 37,000 | 42,500 |
78 | 33,000 | 38,200 | 44,000 |
79 | 34,000 | 39,400 | 45,500 |
80 | 35,000 | 40,600 | 47,000 |
81 | 36,000 | 41,800 | 48,500 |
82 | 37,000 | 43,000 | 50,000 |
附則(昭和28年1月10日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,第3条,第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項以下の規定は,昭和27年11月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
徳島市議会事務局長及び書記給与条例(昭和23年条例第282号)
徳島市選挙管理委員会書記給与条例(昭和23年条例第283号)
監査委員の事務を補助する書記給与条例(昭和23年条例第284号)
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし,その者の当該期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は,改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | ||
一般給料表の適用を受ける者 | 警察職員給料表の適用を受ける者 | 一般給料表の適用を受ける者 | 警察職員給料表の適用を受ける者 | |
1 | 円 3,600 | 円 | 円 4,400 | 円 |
2 | 3,700 |
| 4,500 |
|
3 | 3,800 |
| 4,600 |
|
4 | 3,900 |
| 4,700 |
|
5 | 4,000 |
| 4,800 |
|
6 | 4,100 |
| 4,900 |
|
7 | 4,200 |
| 5,000 |
|
8 | 4,300 |
| 5,100 |
|
9 | 4,400 |
| 5,200 |
|
10 | 4,500 |
| 5,300 |
|
11 | 4,600 |
| 5,400 |
|
12 | 4,750 |
| 5,550 |
|
13 | 4,900 |
| 5,700 |
|
14 | 5,050 | 5,050 | 5,850 | 5,850 |
15 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 6,000 |
16 | 5,350 | 5,350 | 6,200 | 6,200 |
17 | 5,500 | 5,500 | 6,400 | 6,400 |
18 | 5,700 | 5,700 | 6,650 | 6,650 |
19 | 5,900 | 5,900 | 6,900 | 6,900 |
20 | 6,100 | 6,100 | 7,150 | 7,150 |
21 | 6,300 | 6,300 | 7,400 | 7,400 |
22 | 6,500 | 6,500 | 7,650 | 7,650 |
23 | 6,700 | 6,700 | 7,900 | 7,900 |
24 | 6,900 | 6,900 | 8,150 | 8,150 |
25 | 7,100 | 7,100 | 8,400 | 8,400 |
26 | 7,300 | 7,300 | 8,650 | 8,650 |
27 | 7,550 | 7,550 | 8,950 | 8,950 |
28 | 7,800 | 7,800 | 9,250 | 9,250 |
29 | 8,050 | 8,050 | 9,550 | 9,550 |
30 | 8,300 | 8,300 | 9,850 | 9,850 |
31 | 8,600 | 8,600 | 10,250 | 10,250 |
32 | 8,900 | 8,900 | 10,650 | 10,650 |
33 | 9,250 | 9,250 | 11,100 | 11,100 |
34 | 9,600 | 9,600 | 11,550 | 11,550 |
35 | 9,950 | 9,950 | 12,000 | 12,000 |
36 | 10,300 | 10,300 | 12,450 | 12,450 |
37 | 10,650 | 10,650 | 12,900 | 12,900 |
38 | 11,000 | 11,000 | 13,400 | 13,400 |
39 | 11,400 | 11,400 | 14,000 | 14,000 |
40 | 11,800 | 11,800 | 14,600 | 14,600 |
41 | 12,200 | 12,200 | 15,200 | 15,200 |
42 | 12,600 | 12,600 | 15,800 | 15,800 |
43 | 13,000 | 13,000 | 16,400 | 16,400 |
44 | 13,400 | 13,500 | 17,100 | 17,100 |
45 | 13,800 | 14,000 | 17,800 | 17,800 |
46 | 14,200 | 14,500 | 18,500 | 18,500 |
47 | 14,600 | 15,000 | 19,200 | 19,200 |
48 | 15,000 | 15,500 | 20,000 | 20,000 |
49 | 15,400 | 16,000 | 20,800 | 20,800 |
50 | 15,900 | 16,600 | 21,600 | 21,600 |
51 | 16,400 | 17,200 | 22,400 | 22,400 |
52 | 16,900 | 17,800 | 23,300 | 23,300 |
53 | 17,500 | 18,400 | 24,200 | 24,200 |
54 | 18,100 | 19,000 | 25,100 | 25,100 |
55 | 18,700 | 19,600 | 26,000 | 26,200 |
56 | 19,300 | 20,400 | 27,000 | 27,300 |
57 | 19,900 |
| 28,000 |
|
58 | 20,500 |
| 29,000 |
|
59 | 21,100 |
| 30,000 |
|
60 | 21,700 |
| 31,000 |
|
61 | 22,300 |
| 32,000 |
|
62 | 23,000 |
| 33,000 |
|
63 | 23,700 |
| 34,000 |
|
64 | 24,500 |
| 35,000 |
|
65 | 25,300 |
| 36,000 |
|
66 | 26,100 |
| 37,000 |
|
67 | 26,900 |
| 38,000 |
|
68 | 27,700 |
| 39,000 |
|
69 | 28,500 |
| 40,000 |
|
70 | 29,400 |
| 41,000 |
|
71 | 30,400 |
| 42,000 |
|
72 | 31,400 |
| 43,000 |
|
73 | 32,400 |
| 44,000 |
|
74 | 33,500 |
| 45,000 |
|
75 | 34,600 |
| 46,000 |
|
76 | 35,800 |
| 47,000 |
|
77 | 37,000 |
| 48,000 |
|
78 | 38,200 |
| 49,000 |
|
79 | 39,400 |
| 50,000 |
|
80 | 40,600 |
| 51,000 |
|
81 | 41,800 |
| 52,000 |
|
82 | 43,000 |
| 53,000 |
|
附則(昭和28年3月18日条例第9号)
1 この条例は,公布の日から施行し,附則第2項中の期末手当に関する部分を除き,昭和27年11月1日から適用する。
2 警察長に対し支給する給与は,別に条例で定めるものの外,給料及び期末手当とし,この条例に定める給料月額は,第2条の規定にかかわらず,扶養手当及び勤務地手当を含めたものとする。
3 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基き警察長に支給された昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和28年10月10日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月12日条例第47号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和28年における期末手当については,第17条第3項の改正規定第2号中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第26号)本則第2項の規定は,これを適用しない。
附則(昭和29年3月20日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は,切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における号給の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当としてその者に支給する。条例第18条の規定は,その差額の支給方法について準用する。
6 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。なお,当該期間に係る勤務地手当は,条例第9条第2項の規定にかかわらず,従前の例によるものとし,この条例施行後すみやかにこれを調整するものとする。
7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
1 | 円 4,400 | 円 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,550 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 19,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,000 | 29,500 |
56 | 27,000 | 30,500 |
57 | 28,000 | 31,500 |
58 | 29,000 | 32,500 |
59 | 30,000 | 33,500 |
60 | 31,000 | 34,500 |
61 | 32,000 | 35,500 |
62 | 33,000 | 36,500 |
63 | 34,000 | 37,500 |
64 | 35,000 | 38,500 |
65 | 36,000 | 39,500 |
66 | 37,000 | 40,500 |
67 | 38,000 | 41,500 |
68 | 39,000 | 42,500 |
69 | 40,000 | 43,500 |
70 | 41,000 | 44,500 |
71 | 42,000 | 45,500 |
72 | 43,000 | 46,500 |
73 | 44,000 | 47,500 |
74 | 45,000 | 48,500 |
75 | 46,000 | 49,500 |
76 | 47,000 | 50,500 |
77 | 48,000 | 51,500 |
78 | 49,000 | 52,500 |
79 | 50,000 | 53,500 |
80 | 51,000 | 54,500 |
81 | 52,000 | 55,500 |
82 | 53,000 | 56,500 |
附則(昭和30年12月24日条例第31号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和30年12月に支給する期末手当の額のうち,改正前の徳島市職員の給与に関する条例第17条の規定により算出したその額をこえる部分は,同条第1項の規定にかかわらず,市長が定める日に支給する。
附則(昭和31年12月18日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月28日条例第11号)
この条例は,昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月6日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 徳島市学校職員給与条例(昭和27年条例第44号)は,廃止する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は廃止前の徳島市学校職員給与条例(以下「改正又は廃止前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
4 旧給料月額が,切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち,附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を,その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第3項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において,切替表の期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,市長の定めるところにより,その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について,改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 市長が定める職員の切替日以降における最初の昇給については,他の職員との権衡上,前4項の規定にかかわらず市長の定めるところによる。
11 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,規則の定めるところによる。
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月10日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は,同年12月10日までに決定することができる。
13 附則第3項,附則第4項及び附則第6項の規定の適用については,改正又は廃止前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正又は廃止前の条例に従つて定められたものでなければならない。
14 改正後の条例第3条の2の規定の適用を受ける職員については,附則第3項から前項までの規定は,適用しない。
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
16 この条例の施行前に改正又は廃止前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(徳島市職員旅費支給条例の一部改正)
17 徳島市職員旅費支給条例(昭和21年条例第183号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
18 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
19 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の一部改正)
20 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年条例第181号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
22 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)
23 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
24 職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
25 徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
26 学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第29号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(学校職員の分限に関する条例の一部改正)
27 学校職員の分限に関する条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
附則別表第1
行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,100 | 円 5,700 | 月 6 |
5,200 | 5,700 |
|
5,300 | 5,900 | 6 |
5,400 | 5,900 |
|
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 |
|
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 |
|
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 |
|
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,500 | 32,000 |
|
31,500 | 33,700 | 3 |
32,500 | 35,400 | 6 |
33,500 | 37,100 | 9 |
34,500 | 37,100 |
|
35,500 | 37,100 |
|
36,500 | 38,800 | 3 |
37,500 | 38,800 |
|
38,500 | 40,500 | 6 |
39,500 | 42,200 | 6 |
40,500 | 42,200 |
|
41,500 | 44,400 | 9 |
42,500 | 44,400 |
|
43,500 | 44,400 |
|
44,500 | 46,600 | 3 |
45,500 | 48,800 | 6 |
46,500 | 48,800 |
|
47,500 | 51,000 | 9 |
48,500 | 51,000 |
|
49,500 | 51,000 |
|
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,200 | 円 7,300 | 月 6 |
6,400 | 7,300 |
|
6,600 | 7,700 | 6 |
6,900 | 7,700 |
|
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
|
附則別表第3
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,900 | 円 6,600 | 月 6 |
6,000 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,700 | 7,400 |
|
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,300 | 9 |
20,500 | 21,300 |
|
21,200 | 22,300 |
|
22,000 | 23,300 | 3 |
22,800 | 24,300 | 6 |
23,600 | 25,300 | 9 |
24,400 | 26,400 | 9 |
25,300 | 26,400 |
|
26,200 | 27,600 |
|
27,300 | 28,800 | 3 |
附則別表第4
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 9,600 | 円 10,800 | 月 9 |
10,000 | 10,800 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 |
11,200 | 11,800 |
|
11,600 | 12,800 | 6 |
12,100 | 12,800 |
|
12,600 | 13,800 | 6 |
13,100 | 13,800 |
|
13,600 | 14,800 | 6 |
14,100 | 14,800 |
|
14,600 | 15,800 | 6 |
15,100 | 15,800 |
|
15,600 | 17,000 | 6 |
16,300 | 17,000 |
|
17,000 | 18,200 | 3 |
17,700 | 19,400 | 9 |
18,400 | 19,400 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 |
19,800 | 20,800 | 3 |
20,500 | 22,200 | 9 |
21,200 | 22,200 |
|
22,000 | 23,600 | 6 |
22,800 | 23,600 |
|
23,600 | 25,200 | 6 |
24,400 | 26,800 | 9 |
25,300 | 26,800 | 3 |
26,200 | 28,400 | 6 |
27,300 | 30,000 | 9 |
28,400 | 30,000 | 3 |
29,500 | 31,600 | 6 |
30,500 | 33,200 | 9 |
31,500 | 33,200 |
|
32,500 | 34,800 | 3 |
33,500 | 36,400 | 6 |
34,500 | 36,400 |
|
35,500 | 38,000 | 9 |
36,500 | 39,600 | 9 |
37,500 | 39,600 |
|
38,500 | 39,600 |
|
39,500 | 41,200 |
|
40,500 | 42,800 |
|
41,500 | 42,800 |
|
42,500 | 44,400 |
|
43,500 | 46,000 |
|
44,500 | 46,000 |
|
45,500 | 47,600 |
|
46,500 | 49,600 |
|
47,500 | 49,600 |
|
48,500 | 51,600 |
|
49,500 | 51,600 |
|
50,500 | 53,600 | 6 |
51,500 | 53,600 |
|
52,500 | 55,600 |
|
53,500 | 55,600 |
|
54,500 | 57,600 |
|
55,500 | 57,600 |
|
56,500 | 57,600 |
|
附則別表第5
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,600 | 円 6,400 | 月 6 |
5,700 | 6,400 |
|
5,800 | 6,600 | 6 |
5,900 | 6,600 |
|
6,050 | 6,900 | 6 |
6,200 | 6,900 |
|
6,400 | 7,300 | 6 |
6,600 | 7,300 |
|
6,900 | 7,800 | 6 |
7,200 | 7,800 |
|
7,500 | 8,300 | 6 |
7,800 | 8,300 |
|
8,100 | 8,900 | 6 |
8,400 | 8,900 |
|
8,700 | 9,500 | 6 |
9,000 | 9,500 |
|
9,300 | 10,200 | 6 |
9,600 | 10,200 |
|
10,000 | 11,000 | 6 |
10,400 | 11,000 |
|
10,800 | 11,800 | 6 |
11,200 | 11,800 |
|
11,600 | 12,600 | 3 |
12,100 | 13,500 | 9 |
12,600 | 13,500 | 3 |
13,100 | 14,500 | 9 |
13,600 | 14,500 | 3 |
14,100 | 15,500 | 9 |
14,600 | 15,500 | 3 |
15,100 | 16,500 | 9 |
15,600 | 16,500 |
|
16,300 | 17,500 | 3 |
17,000 | 18,500 | 6 |
17,700 | 19,500 | 9 |
18,400 | 19,500 |
|
19,100 | 20,500 | 6 |
19,800 | 21,500 | 9 |
20,500 | 21,500 |
|
21,200 | 22,500 | 3 |
22,000 | 23,500 | 6 |
22,800 | 24,500 | 9 |
23,600 | 24,500 |
|
24,400 | 25,500 |
|
25,300 | 26,700 | 3 |
26,200 | 27,900 | 3 |
27,300 | 29,100 | 6 |
28,400 | 30,300 | 6 |
附則(昭和32年12月14日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月11日条例第18号)
1 この条例は,市長が定める日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
3 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和33年12月22日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年6月13日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 条例別表第1及び第2のうち,行政職給料表6等級及び消防職給料表5等級の給料月額欄に掲げる額については,その者の昭和34年4月1日以降における号給は,同年同月同日以降において決定されたその者の号給の2号給(消防職にあつては1号給)下位の号給に更正決定されたものとみなし前2項の規定を適用する。ただし,旧給料月額5,700円は新給料月額6,420円に,5,900円は6,630円にそれぞれ改正し,その昇給期間は,なお従前の例によるものとする。なお,これらの給料月額は,他の職員の給料との権衡上できるだけすみやかにその調整を行うものとする。
4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第3条の2後段若しくは第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額及びそれぞれの月以降における昇給については,任命権者が市長と協議して定める。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
(6,420) | 6,100 | 21,300 | 20,300 |
(6,630) | 6,300 | 22,460 | 21,400 |
6,830 | 6,500 | 23,710 | 22,600 |
7,040 | 6,700 | 24,970 | 23,800 |
7,360 | 7,000 | 26,220 | 25,000 |
7,780 | 7,400 | 27,480 | 26,200 |
8,200 | 7,800 | 28,840 | 27,500 |
9,020 | 8,600 | 30,310 | 28,900 |
9,850 | 9,400 | 31,770 | 30,300 |
10,680 | 10,200 | 33,550 | 32,000 |
11,210 | 10,700 | 35,330 | 33,700 |
11,950 | 11,400 | 37,110 | 35,400 |
12,680 | 12,100 | 38,890 | 37,100 |
13,530 | 12,900 | 40,670 | 38,800 |
14,470 | 13,800 | 42,450 | 40,500 |
15,420 | 14,700 | 44,230 | 42,200 |
16,370 | 15,600 | 46,540 | 44,400 |
17,310 | 16,500 | 48,840 | 46,600 |
18,260 | 17,400 | 51,150 | 48,800 |
19,210 | 18,300 | 53,450 | 51,000 |
20,260 | 19,300 | 55,750 | 53,200 |
附則別表第2 消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
7,670 | 7,300 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第3 教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 24,440 | 23,300 |
7,780 | 7,400 | 25,490 | 24,300 |
8,200 | 7,800 | 26,540 | 25,300 |
8,820 | 8,400 | 27,690 | 26,400 |
9,650 | 9,200 | 28,950 | 27,600 |
10,480 | 10,000 | 30,200 | 28,800 |
11,310 | 10,800 | 31,460 | 30,000 |
11,950 | 11,400 | 32,720 | 31,200 |
12,680 | 12,100 | 33,970 | 32,400 |
13,530 | 12,900 | 35,230 | 33,600 |
14,470 | 13,800 | 36,490 | 34,800 |
15,420 | 14,700 | 37,740 | 36,000 |
16,370 | 15,600 | 39,000 | 37,200 |
17,310 | 16,500 | 40,570 | 38,700 |
18,260 | 17,400 | 42,140 | 40,200 |
19,210 | 18,300 | 43,710 | 41,700 |
20,260 | 19,300 |
|
|
21,300 | 20,300 |
|
|
22,350 | 21,300 |
|
|
23,400 | 22,300 |
|
|
附則別表第4 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
14,450 | 13,800 | 43,190 | 41,200 |
15,300 | 14,600 | 44,860 | 42,800 |
16,140 | 15,400 | 46,540 | 44,400 |
16,990 | 16,200 | 48,210 | 46,000 |
18,050 | 17,200 | 49,890 | 47,600 |
19,200 | 18,300 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 62,870 | 60,000 |
28,110 | 26,800 |
|
|
29,780 | 28,400 |
|
|
31,460 | 30,000 |
|
|
33,140 | 31,600 |
|
|
34,810 | 33,200 |
|
|
36,490 | 34,800 |
|
|
38,160 | 36,400 |
|
|
39,840 | 38,000 |
|
|
41,510 | 39,600 |
|
|
附則別表第5 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,160 | 6,800 | 18,470 | 17,600 |
7,470 | 7,100 | 19,420 | 18,500 |
8,090 | 7,700 | 20,470 | 19,500 |
8,710 | 8,300 | 21,510 | 20,500 |
9,340 | 8,900 | 22,560 | 21,500 |
10,070 | 9,600 | 23,610 | 22,500 |
10,590 | 10,100 | 24,650 | 23,500 |
11,230 | 10,700 | 25,700 | 24,500 |
11,970 | 11,400 | 26,750 | 25,500 |
12,800 | 12,200 | 28,000 | 26,700 |
13,640 | 13,000 | 29,260 | 27,900 |
14,580 | 13,900 | 30,520 | 29,100 |
15,630 | 14,900 | 31,770 | 30,300 |
16,580 | 15,800 |
|
|
17,520 | 16,700 |
|
|
附則(昭和34年12月24日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年12月に支給する期末手当からこれを適用する。
附則(昭和35年6月27日条例第31号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた期末手当は,この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年9月30日条例第34号)
(施行及び適用期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた,昭和35年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年11月22日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月23日条例第2号)
(施行及び適用期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については,当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た月数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし,当該数を号数とする号給がないときは,市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,附則第2項の規定により,切替日における号給を決定される職員にあつては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては,市長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。
(給料の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年10月9日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
附則(昭和36年12月20日条例第36号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に,改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,規則の定めるところによる。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で,市長が定める者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後施行日の前日までの間において,新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に異動のあつた者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
6 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和37年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条の2の規定は,昭和37年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第7項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,その受ける旧号給が教育職給料表(一)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし,教育職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは,「号給又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項,附則第5項,附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第8項の規定の適用については,規則で定める。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
14 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
15 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)
16 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
17 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(一部改正〔昭和39年条例103号〕)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 19,800 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | 3 | 18,700 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 | 6 | 19,800 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 | 9 | 20,900 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,800 | 15 | 3 | 23,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 29,000 | 16 | 6 | 24,200 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 30,200 | 17 | 9 | 25,200 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
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| 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
22 |
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|
|
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| 19 |
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| 19 |
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| 20 |
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23 |
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| 20 |
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| 20 |
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| 21 |
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24 |
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| 21 |
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25 |
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| 22 |
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26 |
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| 23 |
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附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 3 | 18,900 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 6 | 20,000 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 12 | 9 | 21,100 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 3 | 23,400 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 6 | 24,500 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 15 | 9 | 25,600 | |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 28,300 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 29,400 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 9 | 30,500 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
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| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
|
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| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
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|
|
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| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
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| |
25 |
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| 22 |
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| 22 |
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| 22 |
|
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26 |
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| 23 |
|
| 23 |
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27 |
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| 24 |
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| 24 |
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28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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30 |
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| 27 |
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附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 教育職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2 | 3 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
|
イ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 22,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 24,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 26,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 27,500 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 5 | 3 | 30,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 6 | 6 | 31,900 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 | 9 | 33,300 | 9 | 3 | 20,100 | 9 |
|
| |
10 | 7 |
|
| 10 | 6 | 21,100 | 10 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 11 | 9 | 22,300 | 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 9 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 10 |
|
| 12 | 3 | 24,900 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 11 |
|
| 13 | 6 | 26,200 | 13 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 14 | 9 | 27,500 | 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 14 |
|
| 15 | 3 | 30,500 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 15 |
|
| 16 | 6 | 31,800 | 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 9 | 33,100 | 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 | 28 |
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| |
35 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| |
36 |
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| |
37 |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| |
38 |
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3 | 4 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 31,500 | 1 | 3 | 21,400 | |
2 | 1 |
|
| 2 | 6 | 22,700 | |
3 | 2 | 3 | 35,700 | 3 | 9 | 24,300 | |
4 | 3 | 6 | 37,600 | 3 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 39,500 | 4 | 3 | 27,500 | |
6 | 4 |
|
| 5 | 6 | 29,100 | |
7 | 5 |
|
| 6 | 9 | 30,700 | |
8 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 3 | 34,300 | |
10 | 8 |
|
| 8 | 6 | 35,900 | |
11 | 9 |
|
| 9 | 9 | 37,500 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 3 | 18,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 6 | 19,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 11 | 9 | 20,600 | |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 3 | 22,800 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 6 | 23,900 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 14 | 9 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 27,100 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 28,000 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 28,900 | |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 3 | 18,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 6 | 19,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 9 | 9 | 20,700 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | 8 |
|
| 10 | 3 | 22,700 | 11 | 3 | 18,400 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 6 | 23,700 | 12 | 6 | 19,400 | |
13 | 10 |
|
| 12 | 9 | 24,700 | 13 | 9 | 20,400 | |
14 | 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| |
22 | 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
25 |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
26 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
附則別表第5
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 1~20 | 5~23 | 11~26 | 15~23 |
消防職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 13~30 |
|
教育職給料表(一) | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 2~31 | 12~38 | 14~24 |
|
|
|
医療職給料表(一) | 1~15 | 1~18 | 1~21 | 4~23 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 12~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 3~23 | 10~27 | 14~22 |
|
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは,「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年3月28日条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例及び徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月28日条例第5号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き,同条第7項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第9項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなつた期間については,他の職員との権衡上必要と認める限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則別表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―15 | 1―20 | 5―21 | 9―24 | 15―27 | 19―24 |
消防職給料表 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 17―31 |
|
教育職給料表(一) | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 6―32 | 16―39 | 18―25 |
|
|
|
医療職給料表(一) | 1―16 | 1―19 | 2―22 | 8―24 |
|
|
医療職給料表(二) | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 16―24 |
|
|
医療職給料表(三) | 7―24 | 14―28 |
|
|
|
|
備考 本表中「1―15」等とあるのは,「1号給から15号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年12月24日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規定は,昭和38年12月以降に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。
附則(昭和39年3月20日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に,非常勤職員等の給与に関する条例を廃止する条例(昭和39年徳島市条例第72号)の施行前の非常勤職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けて給与が支給されていた非常勤職員又は臨時職員で,この条例の施行の日以後になおその任用等の期間があるものについては,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第20条又は第21条の規定により,引き続き給与を支給するものとする。
3 この条例の施行前の非常勤職員又は臨時職員に係る給与については,旧条例の例による。
(条例の廃止)
4 徳島市職員に対する職務手当支給条例(昭和26年徳島市条例第34号)は,廃止する。
附則(昭和39年12月23日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第11項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(行政職給料表1等級の職務にある者の号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が,行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給が1号給である職員にあつては,1号給とし,切替日の前日における号給が2号給である職員との権衡を考慮して,次の昇給時期を市長が定める期間延長する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日現在において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和43年条例38号〕)
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1号給以上の号給 | 4号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 13号給以上の号給 | 19号給以上の号給 |
消防職給料表 | 2号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 14号給以上の号給 | 17号給以上の号給 | 21号給以上の号給 |
教育職給料表(一) | 1号給以上の号給 | 16号給以上の号給 | 22号給以上の号給 |
|
|
教育職給料表(二) | 10号給以上の号給 | 20号給以上の号給 | 22号給以上の号給 |
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医療職給料表(一) | 1号給以上の号給 | 1号給以上の号給 | 6号給以上の号給 | 12号給以上の号給 |
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医療職給料表(二) | 1号給以上の号給 | 11号給以上の号給 | 16号給以上の号給 | 20号給以上の号給 |
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医療職給料表(三) | 11号給以上の号給 |
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附則(昭和40年10月4日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年8月15日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に徳島市職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは,「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 12~18 | 16~24 |
消防職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 14~20 |
|
教育職給料表(一) |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 2~9 | 13~19 | 15~21 |
|
|
|
医療職給料表(一) |
|
| 1~5 | 5~11 |
|
|
医療職給料表(二) |
| 4~10 | 9~15 | 13~19 |
|
|
医療職給料表(三) | 4~10 | 11~26 | 15~22 |
|
|
|
備考 本表中「1~3」等とあるのは,「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年12月23日条例第50号)
この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)
附則(昭和41年12月23日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項本文,第9条第2項ただし書,第9条第3項及び別表の規定は昭和41年9月1日から,第14条の2の規定は同年12月1日から適用する。
(特定の等級に属する号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表に掲げる等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(教育職給料表(二)1等級については4)を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給の1号給(教育職給料表(二)1等級については1号給から4号給)を受けている職員については,1号給とし,これを受ける期間については,市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
消防職給料表 | 1等級 2等級 5等級 |
教育職給料表(一) | 1等級 |
教育職給料表(二) | 1等級 2等級 |
医療職給料表(二) | 4等級 |
医療職給料表(三) | 2等級 3等級 |
附則(昭和42年3月31日条例第2号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月27日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和45年条例64号〕)
附則(昭和43年10月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第17条の2並びに第19条第6項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する医療職給料表(三)の職務の等級が附則別表の左欄に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表右欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表の右欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,次項に定めるもののほか,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号給に1を加えて得た号給とする。
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和44年4月19日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月25日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第8条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又に附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島市条例第55号)第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和45年6月23日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は