○初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

平成18年12月28日

規則第54号

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)

第7章 昇給(第30条―第37条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第38条―第40条)

第9章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに相当すると認める競争試験をいう。

第2章 級別基準職務及び級別定数

(一部改正〔平成28年規則17号〕)

(級別基準職務)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるものは,次の各号に掲げる級別基準職務表の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 行政職給料表級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 1級 公平委員会書記の職務

 2級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行うに定める職務

 3級 専門検査員,隣保館長若しくは消費生活センター所長の職務又は特に高度の知識若しくは経験に基づき困難な業務を行うに定める職務

 4級 困難な業務を処理する専門検査員の職務

 5級 SDGs推進室長補佐,SDGs推進室担当室長補佐,コンプライアンス推進室長補佐,コンプライアンス推進室担当室長補佐,工事検査監補,男女共同参画センター次長,男女共同参画センター担当所長補佐,支所長,葬斎場長,環境施設整備室長補佐,環境施設整備室担当室長補佐,こども家庭センター所長補佐,こども家庭センター担当所長補佐,保育所長,保育所副所長,認定こども園長,認定こども園副園長,阿波おどり観光推進室長補佐,阿波おどり観光推進室担当室長補佐,とくしま動物園次長,とくしま動物園担当園長補佐,徳島城博物館長,徳島城博物館副館長,徳島城博物館担当館長補佐,市史編さん室長,高等学校の事務長補佐,高等学校の担当事務長補佐,選挙管理委員会事務局長補佐,選挙管理委員会事務局担当事務局長補佐,監査事務局長補佐,監査事務局担当事務局長補佐,農業委員会事務局長補佐,農業委員会事務局担当事務局長補佐,副主幹,主査指導員又は主任指導員の職務

 6級 SDGs推進室長,コンプライアンス推進室長,工事検査監,男女共同参画センター所長,環境施設整備室長,こども家庭センター所長,阿波おどり観光推進室長,とくしま動物園長,高等学校の事務長,選挙管理委員会事務局次長,監査事務局次長若しくは農業委員会事務局次長の職務又は困難な業務を処理するに定める職務(主査指導員及び主任指導員の職務を除く。)

 7級 税務事務所長,東部環境事業所長,西部環境事業所長,中央卸売市場長,危機管理局次長,会計管理者,教育次長,選挙管理委員会事務局長,監査事務局長,農業委員会事務局長又は議会事務局次長の職務

 8級 危機管理局長,政策調整監又は議会事務局長の職務

(2) 消防職給料表級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 5級 分署長,出張所長,主査指導員又は主任指導員の職務

 6級 困難な業務を処理する分署長又は出張所長の職務

(3) 教育職給料表(一)級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 2級 指導主事に充てられた高等学校の教諭の職務

 3級 指導主事に充てられた高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

 4級 指導主事に充てられた高等学校の副校長又は教頭の職務

(4) 教育職給料表(二)級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 2級 幼稚園の主任指導教諭又は指導主事に充てられた幼稚園の主任教諭,主任指導教諭若しくは教諭の職務

 4級 困難な業務を処理する指導主事に充てられた幼稚園の主任教諭の職務

 5級 青少年育成補導センター所長,教育研究所長又は適応指導推進施設長の職務

(5) 医療職給料表(二)級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 5級 とくしま動物園次長,とくしま動物園担当園長補佐,主査指導員又は主任指導員の職務

 6級 とくしま動物園長の職務又は困難な業務を処理するとくしま動物園次長若しくはとくしま動物園担当園長補佐の職務

(6) 医療職給料表(三)級別基準職務表 次に掲げる級の区分に応じ,それぞれ次に定める職務

 3級 困難な業務を行う主任看護師又は主任保健師の職務

 5級 こども家庭センター所長補佐,こども家庭センター担当所長補佐,主査指導員又は主任指導員の職務

 6級 こども家庭センター所長の職務又は困難な業務を処理するこども家庭センター所長補佐若しくはこども家庭センター担当所長補佐の職務

(全部改正〔平成28年規則17号〕,一部改正〔平成29年規則12号・30年15号・31年15号・令和2年30号・3年19号・4年12号・41号・5年18号・6年8号〕)

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は,級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし,上位の職務の級の定数に欠員がある場合は,その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は,試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で,前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(一部改正〔平成20年規則49号〕)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(一部改正〔平成20年規則49号〕)

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては,あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 6級,7級及び8級

 消防職給料表の職務の級 6級,7級及び8級

 教育職給料表(一)の職務の級 4級及び5級

 教育職給料表(二)の職務の級 4級及び5級

 医療職給料表(二)の職務の級 5級,6級及び7級

 医療職給料表(三)の職務の級 5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては,その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術,経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められ,かつ,あらかじめ市長の承認を得たときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔平成20年規則8号・21年11号・令和5年18号〕)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の試験欄にその者の適用される区分の定めのない者又はその者の適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する者の号給については,前項の規定にかかわらず,第14条から第19条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔平成20年規則49号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第6条第2項の規定の例によるものとし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第7に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,同項に定めるもののほか,第7条及び第8条の規定を準用する。

(一部改正〔平成20年規則49号〕)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち,その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,あらかじめ市長の承認を得て,第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものを昇格させる場合にあっては,1級上位又は2級上位の職務の級)に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については,あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については,その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数若しくは必要在級年数を有していること又は昇任若しくは昇格試験に合格したこと。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり,又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第20条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(一部改正〔平成20年規則49号〕)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。この場合において,同表の昇格後の号給欄に掲げる級は,その者が昇格した職務の級を示すものとする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(一部改正〔平成20年規則49号・令和6年8号〕)

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。この場合において,同表の降格後の号給欄に掲げる級は,その者が降格した職務の級を示すものとする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔令和5年規則18号・6年8号〕)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て,その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い,それぞれ昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもって,その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て,その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項及び第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第29条 第25条から前条までの規定により異動後の職務の級及び号給を決定する場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,異動後の職務の級及び号給をあらかじめ市長の承認を得て決定することができる。

第7章 昇給

(昇給日)

第30条 条例第4条第5項の規則で定める日は,第35条又は第36条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「1月1日」とあるのは,「4月1日」とする。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(勤務成績の証明)

第31条 条例第4条第5項の規定による昇給(第35条又は第36条の定めるところにより行うものを除く。第33条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第32条 条例第4条第6項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(2) 教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員のうち教育次長の職にあるもの

(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(一部改正〔平成20年規則8号・21年31号〕)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第31条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 各任命権者において,前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

3 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

4 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

5 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

6 第3項又は第4項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第3項及び第4項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

7 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとの職員の定員,第2項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第34条 削除

(〔平成20年規則8号〕)

(研修,表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,市長が定めるところにより,当該各号に定める日に,条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ,若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,一般の派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間,派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔平成20年規則49号・令和2年30号・5年18号〕)

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規則の規定により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(実施細目)

第42条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成19年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 次のからまでの各表の左欄に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が同表の中欄に掲げる改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)となった職員 それぞれ同表の右欄に掲げるその者が在職していた旧級及びこれより下位の職務の級(以下この項において「在職級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

新級

在職級

2級

1級

1級及び2級

4級

2級

3級及び4級

5級

3級

4級及び5級

6級

3級

4級,5級及び6級

 消防職給料表の適用を受ける職員

旧級

新級

在職級

4級

3級

3級及び4級

5級

3級

3級,4級及び5級

6級

3級

3級,4級,5級及び6級

7級

5級

6級及び7級

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧級

新級

在職級

3級

2級

2級及び3級

4級

2級

2級,3級及び4級

5級

3級

4級及び5級

6級

3級

4級,5級及び6級

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

新級

在職級

3級

2級

2級及び3級

4級

2級

2級,3級及び4級

(2) 旧級が行政職給料表の1級(新級が2級となる場合に限る。),2級(新級が2級となる場合に限る。)若しくは5級(新級が4級となる場合に限る。),消防職給料表の3級(新級が4級となる場合に限る。),4級(新級が4級又は5級となる場合に限る。),5級(新級が4級又は5級となる場合に限る。)若しくは6級(新級が4級又は5級となる場合に限る。),医療職給料表(二)の6級(新級が4級となる場合に限る。)又は医療職給料表(三)の4級(新級が3級又は4級となる場合に限る。)であった職員 市長が別に定める切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(一部改正〔平成21年規則31号〕)

3 改正条例附則第2条適用職員を切替日以後の職務の級の1級上位の職へ昇格させた場合における号給の決定について,第23条第1項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成21年規則31号〕)

(平成19年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第49号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は,この規則の施行の日以後の職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第7条の表の2の2の項に定める基準により承認を受ける休暇の承認を受けて勤務しなかった期間について適用し,同日前の同期間については,なお従前の例による。

(平成30年1月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた休職(結核性疾患により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとした休職に限る。以下同じ。)により勤務しなかった期間及び施行日以後の職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第3条第1項の表の2の項に定める基準により承認を受ける休暇(結核性疾患によるものに限る。以下「結核性疾患による休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間について適用し,施行日前にされた休職により勤務しなかった期間及び施行日前の結核性疾患による休暇の承認を受けて勤務しなかった期間については,なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第41号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(〔平成28年規則17号〕)

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成19年規則30号・20年8号・21年11号・28年17号・30年15号・令和5年18号・6年8号〕)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

高校卒

 

9

4

4

2

0

9

13

17

19

備考 動物飼育技師,保育士,保育教諭及び社会福祉士については,この表の正規の試験による学歴免許等欄の区分に準ずるものとする。

イ 消防職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

2

6

7

3

0

2

8

15

18

中級

短大卒

 

3

6

7

3

0

3

9

16

19

初級

高校卒

 

3

6

7

3

0

3

9

16

19

その他

高校卒

 

4

6

7

3

0

4

10

17

20

ウ 教育職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

6

 

0

6

短大卒

 

 

8.5

0

0

8.5

教諭

養護教諭

司書教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

0

2.5

養護助教諭

講師

実習助手

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

0

高校卒

 

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の1又は1の2の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の4の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。

エ 教育職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

指導主事

大学卒

 

 

6

 

0

6

短大卒

 

 

8.5

 

0

8.5

教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

助教諭

高校卒

 

 

0

 

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,別表第2のウ教育職給料表(一)級別資格基準表の備考1の規定を準用する。

オ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

獣医師

大学6卒

 

 

3

3

 

0

3

6

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

その他

短大卒

 

 

 

 

0

高校卒

 

0

中学卒

 

4

備考 獣医師,及び栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

カ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

看護師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

 

7

3

 

0

7

10

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(次表において「旧保助看法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第3(第6条関係)

(一部改正〔平成19年規則30号・20年8号・28年17号・令和2年30号・6年8号〕)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校,ろう学校及び養護学校を,「准看護師学校」には旧保助看法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には旧保助看法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第7条関係)

(追加〔平成20年規則49号〕)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は,50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第8条関係)

(一部改正〔平成20年規則49号・28年17号・令和5年18号〕)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

(一部改正〔平成19年規則30号・20年8号・49号・28年17号・30年15号・令和5年18号〕)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般行政職

正規の試験

上級

 

1級 25号給

中級

1級 15号給

初級

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

動物飼育技師


大学卒

1級 23号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

保育士

保育教諭


大学卒

1級 23号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

社会福祉士


大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

イ 消防職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

消防吏員の職

正規の試験

上級

 

1級 21号給

中級

1級 11号給

初級

1級 1号給

その他

高校卒

1級 1号給

ウ 教育職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

高等学校教員

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級 13号給

大学卒

2級 1号給

短大卒

高校卒

1級 11号給

1級 1号給

エ 教育職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

幼稚園教員

大学卒

2級 13号給

短大卒

2級 1号給

高校卒

1級 1号給

オ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

2級 9号給

大学卒

2級 1号給

栄養士

大学卒

2級 1号給

短大卒

1級 11号給

備考 別表第2のオ 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。

カ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級 11号給

短大3卒

2級 5号給

看護師

大学卒

2級 9号給

短大3卒

2級 5号給

短大2卒

2級 1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級 1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2のカ 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考1に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2のカ 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考2の規定を準用する。

別表第7(第15条関係)

(一部改正〔平成20年規則49号・24年41号〕)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

5以上

7以下

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第32条各号に掲げる職員にあっては,3)

1以上

3以下

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第23条関係)

(全部改正〔令和6年規則8号〕)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

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140



100





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100





ウ 教育職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

1

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1

1

1

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3

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エ 教育職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

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1

1

1

1

6

1

1

1

1

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1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

12

4

1

4

1

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5

1

5

1

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6

1

6

1

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7

1

7

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1

8

1

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1

9

1

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1

10

1

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11

1

11

1

20

12

1

12

1

21

13

1

13

1

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1

14

1

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1

15

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1

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1

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1

24

1

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1

25

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1

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1

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1

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55

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85



136


86



137


86



138


86



139


87



140


87



141


87



142


88



143


88



144


88



145


89



146


89



147


89



148


90



149


90



150


90



151


91



152


91



153


91



154


92



155


92



156


92



157


93



オ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39


67

36

51

55

41

40


68

36

52

56

42

40


69

37

53

57

42

40


70

37

53

58

42

40


71

38

54

59

43

40


72

38

54

60

43

41


73

39

55

61

43

41


74

39

55

61

44

41


75

40

56

62

44

41


76

40

56

62

44

41


77

41

57

63

45

42


78

41

57

63

45

42


79

41

57

64

45

42


80

42

58

64

45

42


81

42

58

65

46

42


82

42

58

65

46

43


83

43

59

66

46

43


84

43

59

66

46

43


85

43

59

67

47

43


86


60

67

47



87


60

68

47



88


60

68

47



89


60

69

47



90


60

70

48



91


61

71

48



92


61

72

48



93


61

73

48



94


61

73

48



95


61

74

49



96


62

74

49



97


62

74

49



98


62

74

49



99


62

74

49



100


62

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

50



104


63

74

50



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




カ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第9(第24条関係)

(全部改正〔令和6年規則8号〕)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6