○徳島市職員の給与に関する条例

昭和26年2月17日

条例第1号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年28号・41年50号・平成3年4号・16年4号・27年4号・28年11号〕)

(給料)

第2条 給料は,正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び高等学校教員特別手当を除いたものとする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・50年22号・平成元年26号・2年7号・3年41号・13年22号・18年2号・20年9号・22年2号・24年2号・令和元年23号・4年38号〕)

(給料表及び級別基準職務表)

第3条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第23条に規定する会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次に掲げる各給料表の級別基準職務表に定めるとおりとし,これらの表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(1) 行政職給料表級別基準職務表(別表第5)

(2) 消防職給料表級別基準職務表(別表第6)

(3) 教育職給料表級別基準職務表(別表第7)

(4) 医療職給料表級別基準職務表(別表第8)

(一部改正〔昭和47年条例59号・48年6号・61年43号・平成28年11号・令和元年9号・4年38号〕)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第4条 市長は,市の組織に関する条例,規則及び規程の趣旨に従い,かつ,前条第3項に規定する基準に適合するように予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,前条第3項に規定する基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 4月1日に55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「0号給」とする。

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・54年43号・61年43号・62年49号・平成8年36号・10年38号・13年22号・18年45号・20年9号・24年29号・26年1号・28年11号・令和4年38号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条の3第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成18年条例45号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)

(任期付職員の給料月額)

第4条の3 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条の4第1項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,給料は,規則で定める期日に支給する。

(全部改正〔昭和59年条例7号〕)

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第2条第2項若しくは第3項(勤務時間条例第2条の2第4項第2条の3第4項第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第2条の2第2項第2条の3第2項第2条の4第2項第2条の5第2項又は第5条の規定に基づく週休日(第12条第4項及び第16条の2第1項において単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例75号・平成元年26号・7年3号・8年36号・22年2号・26年1号・令和4年38号〕)

(管理職手当)

第6条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で指定するものについて,その特殊性に基づき,管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例5号〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては,3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・44年55号・46年43号・47年59号・48年47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・57年43号・58年35号・59年55号・60年37号・61年43号・63年35号・平成3年41号・4年35号・5年37号・6年41号・7年42号・8年36号・9年25号・10年38号・12年41号・14年43号・15年39号・17年28号・18年45号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔昭和40年条例38号・44年55号・49年75号・平成5年37号・9年25号・19年40号・28年38号・令和4年38号〕)

(地域手当)

第8条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(全部改正〔昭和48年条例26号〕,一部改正〔昭和56年条例35号・60年37号・平成4年35号・18年2号・45号・26年41号〕)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は,次のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(徳島市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(徳島市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(全部改正〔昭和49年条例75号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・51年61号・52年61号・54年43号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・63年35号・平成元年35号・2年29号・4年35号・5年37号・7年42号・18年45号・20年9号・22年29号・23年25号・令和元年35号・4年38号〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で,規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは,支給単位期間につき,5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ,支給単位期間につき次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道5キロメートル未満 5,000円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,200円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,400円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万900円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,400円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,000円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万8,600円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万1,200円

 片道40キロメートル以上 2万3,900円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・41年60号・43年38号・44年55号・45年64号・47年59号・48年6号・47号・49年75号・50年49号・51年61号・52年44号・53年51号・54年43号・55年53号・56年35号・58年35号・59年55号・60年37号・62年49号・平成元年35号・2年29号・3年41号・4年35号・8年36号・13年22号・16年4号・18年45号・26年1号・令和4年38号〕)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成2年条例7号〕,一部改正〔平成5年条例37号・10年38号・26年41号・令和4年38号〕)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日又は同条例第2条の2に規定する休日の代休日(以下「休日等」という。)である場合,同条例第3条に規定する休暇(無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和42年条例2号・39号・44年29号・平成元年26号・7年3号・22年2号・令和4年38号〕)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務時間条例第2条第3項(勤務時間条例第2条の2第4項第2条の3第4項第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和41年条例60号・42年39号・平成5年37号・7年3号・13年22号・22年2号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)

(休日勤務手当)

第13条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間中に勤務した職員が,当該勤務した時間に相当する時間,他の勤務を要する日において勤務を免除される場合には,休日勤務手当は支給しない。

(一部改正〔昭和39年条例103号・41年60号・42年39号・48年6号・21号・平成元年26号・5年37号・7年3号〕)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和41年条例60号〕)

(端数計算)

第14条の2 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,その額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(追加〔昭和41年条例60号〕,一部改正〔昭和51年条例61号・平成5年37号・令和4年38号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(市長が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。

(一部改正〔昭和42年条例39号・45年64号・平成元年26号・6年6号・7年3号・18年2号・22年2号〕)

第16条 削除

(〔平成24年条例2号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第6条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,1万円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間帯を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成3年条例41号〕,一部改正〔平成7年条例3号・26年41号・令和4年38号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第16条の3 第12条第13条第1項及び第14条の規定は,第6条の2に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第3項から第10項まで,第7条第8条及び第8条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第7条第8条第8条の3及び第9条の2の規定は,任期付職員には適用しない。

(一部改正〔昭和41年条例60号・50年49号・平成元年26号・3年41号・13年22号・20年9号・26年1号・41号・令和4年38号〕)

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にあるものにあっては,その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・43年38号・44年55号・45年64号・46年43号・49年75号・51年61号・53年49号・58年35号・平成元年35号・2年29号・3年41号・5年37号・6年41号・9年25号・11年41号・12年41号・13年22号・30号・14年43号・15年39号・18年45号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・30年32号・令和元年9号・2年35号・4年17号・38号・5年29号〕)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成9年条例25号〕,一部改正〔平成28年条例11号・令和4年38号〕)

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,各任命権者が,規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者に所属する前項の職員が受ける勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第17条の4第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和39年条例103号・40年38号・42年39号・43年38号・45年64号・51年61号・58年35号・平成元年35号・2年29号・9年25号・12年41号・13年22号・14年43号・17年28号・19年40号・21年31号・22年29号・24年29号・26年1号・41号・28年11号・38号・29年27号・30年32号・令和元年9号・35号・4年38号・43号・5年29号〕)

(高等学校教員特別手当)

第17条の5 徳島市立高等学校に勤務する教育職員には,高等学校教員特別手当を支給する。

2 高等学校教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員にあっては,職務の級)の別に応じて,規則で定める。

3 第1項において「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭その他の職員で規則で定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか,高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔昭和50年条例22号〕,一部改正〔昭和50年条例49号・53年3号・51号・61年43号・平成9年25号・13年22号・21年5号・33号・23年3号・26年1号・令和4年38号〕)

(管理職手当等の支給方法)

第18条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例60号・45年64号・平成18年2号・24年2号〕)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与を全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,法律に特別の定めがあるもののほか,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除き,他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,第17条の2中「前条第1項」とあるのは,「第19条第6項」と読み替えるものとする。

8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可の有効期間中,いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔昭和40年条例38号・43年36号・38号・45年64号・61年3号・平成2年29号・8年36号・9年25号・10年38号・18年2号・令和元年9号・4年38号〕)

第20条 削除

(〔令和元年条例9号〕)

(給与からの控除)

第21条 地方公務員法第25条第2項の規定により,次に掲げるものについては,職員に対して給与を支給する際当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 徳島市職員互助会に係る会費及び貸付金の償還金

(3) 職員団体に係る組合費及び物品購入代金の償還金

(4) 前各号に掲げる団体が取り扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金

(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費

(6) 保育所及び認定こども園並びに小学校及び中学校に勤務する職員の給食費

(追加〔昭和46年条例4号〕,一部改正〔昭和52年条例44号・平成8年6号・17年3号・令和4年38号・5年18号〕)

(給与の口座振替)

第22条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(全部改正〔平成8年条例6号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給与については,別に条例で定める。

(全部改正〔令和元年条例9号〕)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例64号・46年4号・48年6号〕)

1 この条例は,昭和26年2月13日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。

2 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,当該認定こども園に勤務することとなった日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において別表第3のイの表の規定の適用があったもののうち,別表第1の規定が適用されることにより,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものに加算される額を除く。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,切替日から5年を経過するまでの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

3 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,切替日の前日において別表第3のイの表の規定の適用があったもの(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

4 平成30年4月1日以後に認定こども園に勤務する職員であって,新たに別表第1の規定の適用を受けることとなったものについて,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

5 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,当該幼稚園に勤務することとなった日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において別表第1の規定の適用があったもののうち,別表第3のイの表の規定が適用されることにより,その者の受ける給料月額(幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものに加算される額を除く。)が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,切替日から5年を経過するまでの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

6 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,切替日の前日において別表第1の規定の適用があったもの(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

7 平成30年4月1日以後に幼稚園に勤務する職員であって,新たに別表第3のイの表の規定の適用を受けることとなったものについて,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(追加〔平成30年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例38号〕)

8 当分の間,職員の給料月額は,職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける給料に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

9 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

(3) 徳島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例38号〕)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第10項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例38号〕)

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,第17条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第10項,第12項又は第13項の規定による給料額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

15 附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は,地方公務員法第27条第2項の降給とみなす。この場合において,同法第49条第2項の請求があったときを除き,同条第1項の説明書は交付しないものとする。

(追加〔令和4年条例38号〕)

16 附則第8項から前項までに定めるもののほか,附則第8項の規定による給料月額,附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔令和4年条例38号〕)

(昭和26年3月8日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。

(昭和27年1月24日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていて給料月額

新給料月額

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

1

3,000

3,600

3,600

2

3,000

3,700

3,700

3

3,050

3,800

3,800

4

3,150

3,900

3,900

5

3,250

4,000

4,000

6

3,350

4,100

4,100

7

3,450

4,200

4,200

8

3,550

4,300

4,300

9

3,650

4,400

4,400

10

3,750

4,500

4,500

11

3,850

4,600

4,600

12

4,000

4,750

4,750

13

4,150

4,900

4,900

14

4,300

5,050

5,050

15

4,450

5,200

5,200

16

4,600

5,350

5,350

17

4,750

5,500

5,500

18

4,900

5,700

5,700

19

5,050

5,900

5,900

20

5,200

6,100

6,100

21

5,350

6,300

6,300

22

5,500

6,500

6,500

23

5,700

6,700

6,700

24

5,900

6,900

6,900

25

6,100

7,100

7,100

26

6,300

7,300

7,300

27

6,500

7,550

7,550

28

6,700

7,800

7,800

29

6,900

8,050

8,050

30

7,100

8,300

8,300

31

7,300

8,600

8,600

32

7,500

8,900

8,900

33

7,800

9,250

9,250

34

8,100

9,600

9,600

35

8,400

9,950

9,950

36

8,700

10,300

10,300

37

9,000

10,650

10,650

38

9,300

11,000

11,000

39

9,600

11,400

11,400

40

9,900

11,800

11,800

41

10,200

12,200

12,200

42

10,500

12,600

12,600

43

10,800

13,000

13,000

44

11,100

13,400

13,500

45

11,400

13,800

14,000

46

11,700

14,200

14,500

47

12,100

14,600

15,000

48

12,500

15,000

15,500

49

12,900

15,400

16,000

50

13,300

15,900

16,600

51

13,700

16,400

17,200

52

14,200

16,900

17,800

53

14,700

17,500

18,400

54

15,200

18,100

19,000

55

15,700

18,700

19,600

56

16,200

19,300

20,400

57

16,700

19,900

21,200

58

17,200

20,500

22,000

59

17,700

21,100

22,800

60

18,300

21,700

23,600

61

18,900

22,300

24,400

62

19,500

23,000

25,200

63

20,100

23,700

26,200

64

20,800

24,500

27,200

65

21,500

25,300

28,200

66

22,200

26,100

29,200

67

22,900

26,900

30,300

68

23,600

27,700

31,400

69

24,300

28,500

32,500

70

25,000

29,400

33,600

71

26,000

30,400

34,700

72

27,000

31,400

36,000

73

28,000

32,400

37,300

74

29,000

33,500

38,600

75

30,000

34,600

39,900

76

31,000

35,800

41,200

77

32,000

37,000

42,500

78

33,000

38,200

44,000

79

34,000

39,400

45,500

80

35,000

40,600

47,000

81

36,000

41,800

48,500

82

37,000

43,000

50,000

(昭和28年1月10日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第3条,第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項以下の規定は,昭和27年11月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

徳島市議会事務局長及び書記給与条例(昭和23年条例第282号)

徳島市選挙管理委員会書記給与条例(昭和23年条例第283号)

監査委員の事務を補助する書記給与条例(昭和23年条例第284号)

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし,その者の当該期間内における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は,改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

一般給料表の適用を受ける者

警察職員給料表の適用を受ける者

1

3,600

4,400

2

3,700

 

4,500

 

3

3,800

 

4,600

 

4

3,900

 

4,700

 

5

4,000

 

4,800

 

6

4,100

 

4,900

 

7

4,200

 

5,000

 

8

4,300

 

5,100

 

9

4,400

 

5,200

 

10

4,500

 

5,300

 

11

4,600

 

5,400

 

12

4,750

 

5,550

 

13

4,900

 

5,700

 

14

5,050

5,050

5,850

5,850

15

5,200

5,200

6,000

6,000

16

5,350

5,350

6,200

6,200

17

5,500

5,500

6,400

6,400

18

5,700

5,700

6,650

6,650

19

5,900

5,900

6,900

6,900

20

6,100

6,100

7,150

7,150

21

6,300

6,300

7,400

7,400

22

6,500

6,500

7,650

7,650

23

6,700

6,700

7,900

7,900

24

6,900

6,900

8,150

8,150

25

7,100

7,100

8,400

8,400

26

7,300

7,300

8,650

8,650

27

7,550

7,550

8,950

8,950

28

7,800

7,800

9,250

9,250

29

8,050

8,050

9,550

9,550

30

8,300

8,300

9,850

9,850

31

8,600

8,600

10,250

10,250

32

8,900

8,900

10,650

10,650

33

9,250

9,250

11,100

11,100

34

9,600

9,600

11,550

11,550

35

9,950

9,950

12,000

12,000

36

10,300

10,300

12,450

12,450

37

10,650

10,650

12,900

12,900

38

11,000

11,000

13,400

13,400

39

11,400

11,400

14,000

14,000

40

11,800

11,800

14,600

14,600

41

12,200

12,200

15,200

15,200

42

12,600

12,600

15,800

15,800

43

13,000

13,000

16,400

16,400

44

13,400

13,500

17,100

17,100

45

13,800

14,000

17,800

17,800

46

14,200

14,500

18,500

18,500

47

14,600

15,000

19,200

19,200

48

15,000

15,500

20,000

20,000

49

15,400

16,000

20,800

20,800

50

15,900

16,600

21,600

21,600

51

16,400

17,200

22,400

22,400

52

16,900

17,800

23,300

23,300

53

17,500

18,400

24,200

24,200

54

18,100

19,000

25,100

25,100

55

18,700

19,600

26,000

26,200

56

19,300

20,400

27,000

27,300

57

19,900

 

28,000

 

58

20,500

 

29,000

 

59

21,100

 

30,000

 

60

21,700

 

31,000

 

61

22,300

 

32,000

 

62

23,000

 

33,000

 

63

23,700

 

34,000

 

64

24,500

 

35,000

 

65

25,300

 

36,000

 

66

26,100

 

37,000

 

67

26,900

 

38,000

 

68

27,700

 

39,000

 

69

28,500

 

40,000

 

70

29,400

 

41,000

 

71

30,400

 

42,000

 

72

31,400

 

43,000

 

73

32,400

 

44,000

 

74

33,500

 

45,000

 

75

34,600

 

46,000

 

76

35,800

 

47,000

 

77

37,000

 

48,000

 

78

38,200

 

49,000

 

79

39,400

 

50,000

 

80

40,600

 

51,000

 

81

41,800

 

52,000

 

82

43,000

 

53,000

 

(昭和28年3月18日条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則第2項中の期末手当に関する部分を除き,昭和27年11月1日から適用する。

2 警察長に対し支給する給与は,別に条例で定めるものの外,給料及び期末手当とし,この条例に定める給料月額は,第2条の規定にかかわらず,扶養手当及び勤務地手当を含めたものとする。

3 この条例施行前に,改正前の条例の規定に基き警察長に支給された昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和28年10月10日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和28年12月12日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和28年における期末手当については,第17条第3項の改正規定第2号中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第26号)本則第2項の規定は,これを適用しない。

(昭和29年3月20日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は,切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における号給の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当としてその者に支給する。条例第18条の規定は,その差額の支給方法について準用する。

6 この条例施行前,改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。なお,当該期間に係る勤務地手当は,条例第9条第2項の規定にかかわらず,従前の例によるものとし,この条例施行後すみやかにこれを調整するものとする。

7 徳島市消防団員公務災害補償条例(昭和26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

2

4,500

5,000

3

4,600

5,100

4

4,700

5,200

5

4,800

5,300

6

4,900

5,400

7

5,000

5,500

8

5,100

5,600

9

5,200

5,700

10

5,300

5,800

11

5,400

5,900

12

5,550

6,050

13

5,700

6,200

14

5,850

6,400

15

6,000

6,600

16

6,200

6,900

17

6,400

7,200

18

6,650

7,500

19

6,900

7,800

20

7,150

8,100

21

7,400

8,400

22

7,650

8,700

23

7,900

9,000

24

8,150

9,300

25

8,400

9,600

26

8,650

10,000

27

8,950

10,400

28

9,250

10,800

29

9,550

11,200

30

9,850

11,600

31

10,250

12,100

32

10,650

12,600

33

11,100

13,100

34

11,550

13,600

35

12,000

14,100

36

12,450

14,600

37

12,900

15,100

38

13,400

15,600

39

14,000

16,300

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

43

16,400

19,100

44

17,100

19,800

45

17,800

20,500

46

18,500

21,200

47

19,200

22,000

48

20,000

22,800

49

20,800

23,600

50

21,600

24,400

51

22,400

25,300

52

23,300

26,200

53

24,200

27,300

54

25,100

28,400

55

26,000

29,500

56

27,000

30,500

57

28,000

31,500

58

29,000

32,500

59

30,000

33,500

60

31,000

34,500

61

32,000

35,500

62

33,000

36,500

63

34,000

37,500

64

35,000

38,500

65

36,000

39,500

66

37,000

40,500

67

38,000

41,500

68

39,000

42,500

69

40,000

43,500

70

41,000

44,500

71

42,000

45,500

72

43,000

46,500

73

44,000

47,500

74

45,000

48,500

75

46,000

49,500

76

47,000

50,500

77

48,000

51,500

78

49,000

52,500

79

50,000

53,500

80

51,000

54,500

81

52,000

55,500

82

53,000

56,500

(昭和30年12月24日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和30年12月に支給する期末手当の額のうち,改正前の徳島市職員の給与に関する条例第17条の規定により算出したその額をこえる部分は,同条第1項の規定にかかわらず,市長が定める日に支給する。

(昭和31年12月18日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月6日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 徳島市学校職員給与条例(昭和27年条例第44号)は,廃止する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は廃止前の徳島市学校職員給与条例(以下「改正又は廃止前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

4 旧給料月額が,切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち,附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を,その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第3項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において,切替表の期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,市長の定めるところにより,その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について,改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 市長が定める職員の切替日以降における最初の昇給については,他の職員との権衡上,前4項の規定にかかわらず市長の定めるところによる。

11 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,規則の定めるところによる。

12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月10日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は,同年12月10日までに決定することができる。

13 附則第3項,附則第4項及び附則第6項の規定の適用については,改正又は廃止前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正又は廃止前の条例に従つて定められたものでなければならない。

14 改正後の条例第3条の2の規定の適用を受ける職員については,附則第3項から前項までの規定は,適用しない。

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正又は廃止前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員旅費支給条例の一部改正)

17 徳島市職員旅費支給条例(昭和21年条例第183号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

18 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

19 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の一部改正)

20 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年条例第181号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

22 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)

23 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

24 職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

25 徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

26 学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(学校職員の分限に関する条例の一部改正)

27 学校職員の分限に関する条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

附則別表第1

行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,700

6

5,200

5,700

 

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,500

32,000

 

31,500

33,700

3

32,500

35,400

6

33,500

37,100

9

34,500

37,100

 

35,500

37,100

 

36,500

38,800

3

37,500

38,800

 

38,500

40,500

6

39,500

42,200

6

40,500

42,200

 

41,500

44,400

9

42,500

44,400

 

43,500

44,400

 

44,500

46,600

3

45,500

48,800

6

46,500

48,800

 

47,500

51,000

9

48,500

51,000

 

49,500

51,000

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,200

7,300

6

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第3

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,600

6

6,000

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,700

7,400

 

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,300

9

20,500

21,300

 

21,200

22,300

 

22,000

23,300

3

22,800

24,300

6

23,600

25,300

9

24,400

26,400

9

25,300

26,400

 

26,200

27,600

 

27,300

28,800

3

附則別表第4

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,800

6

12,100

12,800

 

12,600

13,800

6

13,100

13,800

 

13,600

14,800

6

14,100

14,800

 

14,600

15,800

6

15,100

15,800

 

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,500

33,200

9

31,500

33,200

 

32,500

34,800

3

33,500

36,400

6

34,500

36,400

 

35,500

38,000

9

36,500

39,600

9

37,500

39,600

 

38,500

39,600

 

39,500

41,200

 

40,500

42,800

 

41,500

42,800

 

42,500

44,400

 

43,500

46,000

 

44,500

46,000

 

45,500

47,600

 

46,500

49,600

 

47,500

49,600

 

48,500

51,600

 

49,500

51,600

 

50,500

53,600

6

51,500

53,600

 

52,500

55,600

 

53,500

55,600

 

54,500

57,600

 

55,500

57,600

 

56,500

57,600

 

附則別表第5

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,600

6,400

6

5,700

6,400

 

5,800

6,600

6

5,900

6,600

 

6,050

6,900

6

6,200

6,900

 

6,400

7,300

6

6,600

7,300

 

6,900

7,800

6

7,200

7,800

 

7,500

8,300

6

7,800

8,300

 

8,100

8,900

6

8,400

8,900

 

8,700

9,500

6

9,000

9,500

 

9,300

10,200

6

9,600

10,200

 

10,000

11,000

6

10,400

11,000

 

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500

 

16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500

 

19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500

 

21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500

 

24,400

25,500

 

25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

(昭和32年12月14日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年6月11日条例第18号)

1 この条例は,市長が定める日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

3 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年12月22日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月13日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 条例別表第1及び第2のうち,行政職給料表6等級及び消防職給料表5等級の給料月額欄に掲げる額については,その者の昭和34年4月1日以降における号給は,同年同月同日以降において決定されたその者の号給の2号給(消防職にあつては1号給)下位の号給に更正決定されたものとみなし前2項の規定を適用する。ただし,旧給料月額5,700円は新給料月額6,420円に,5,900円は6,630円にそれぞれ改正し,その昇給期間は,なお従前の例によるものとする。なお,これらの給料月額は,他の職員の給料との権衡上できるだけすみやかにその調整を行うものとする。

4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第3条の2後段若しくは第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額及びそれぞれの月以降における昇給については,任命権者が市長と協議して定める。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表,消防職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

(6,420)

6,100

21,300

20,300

(6,630)

6,300

22,460

21,400

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

附則別表第2 消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,670

7,300

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3 教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

 

 

21,300

20,300

 

 

22,350

21,300

 

 

23,400

22,300

 

 

附則別表第4 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

14,450

13,800

43,190

41,200

15,300

14,600

44,860

42,800

16,140

15,400

46,540

44,400

16,990

16,200

48,210

46,000

18,050

17,200

49,890

47,600

19,200

18,300

51,980

49,600

20,360

19,400

54,080

51,600

21,830

20,800

56,170

53,600

23,290

22,200

58,270

55,600

24,760

23,600

60,360

57,600

26,430

25,200

62,870

60,000

28,110

26,800

 

 

29,780

28,400

 

 

31,460

30,000

 

 

33,140

31,600

 

 

34,810

33,200

 

 

36,490

34,800

 

 

38,160

36,400

 

 

39,840

38,000

 

 

41,510

39,600

 

 

附則別表第5 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,160

6,800

18,470

17,600

7,470

7,100

19,420

18,500

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

 

 

17,520

16,700

 

 

(昭和34年12月24日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年12月に支給する期末手当からこれを適用する。

(昭和35年6月27日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた期末手当は,この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月30日条例第34号)

(施行及び適用期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた,昭和35年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年11月22日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年3月23日条例第2号)

(施行及び適用期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については,当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た月数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし,当該数を号数とする号給がないときは,市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,附則第2項の規定により,切替日における号給を決定される職員にあつては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては,市長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。

(給料の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月9日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(昭和36年12月20日条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,規則の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で,市長が定める者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項及び第9項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後施行日の前日までの間において,新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に異動のあつた者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和37年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条の2の規定は,昭和37年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第7項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,その受ける旧号給が教育職給料表(一)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし,教育職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは,「号給又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項,附則第5項,附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第8項の規定の適用については,規則で定める。

(旧号給等の基礎)

11 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

14 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

15 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(非常勤職員等の給与に関する条例の一部改正)

16 非常勤職員等の給与に関する条例(昭和31年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

17 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和39年条例103号〕)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2

3

4

5

6

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

3

18,700

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

6

19,800

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

9

20,900

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

3

23,200

12

3

18,700

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

6

19,800

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

9

20,900

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

3

27,800

15

3

23,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

6

29,000

16

6

24,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

9

30,200

17

9

25,200

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

3

18,900

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

6

20,000

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

12

9

21,100

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

3

23,400

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

6

24,500

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

15

9

25,600

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

3

28,300

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

6

29,400

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

9

30,500

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 教育職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

9

22,300

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

24,900

3

 

 

3

 

 

4

3

6

26,200

4

 

 

4

 

 

5

4

9

27,500

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

6

 

 

6

 

 

7

5

3

30,600

7

 

 

7

 

 

8

6

6

31,900

8

 

 

8

 

 

9

7

9

33,300

9

3

20,100

9

 

 

10

7

 

 

10

6

21,100

10

 

 

11

8

 

 

11

9

22,300

11

3

19,500

12

9

 

 

11

 

 

12

6

20,500

13

10

 

 

12

3

24,900

13

9

21,500

14

11

 

 

13

6

26,200

13

 

 

15

12

 

 

14

9

27,500

14

3

23,900

16

13

 

 

14

 

 

15

6

25,000

17

14

 

 

15

3

30,500

16

9

26,100

18

15

 

 

16

6

31,800

16

 

 

19

16

 

 

17

9

33,100

17

3

27,900

20

17

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

18

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3

4

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

9

31,500

1

3

21,400

2

1

 

 

2

6

22,700

3

2

3

35,700

3

9

24,300

4

3

6

37,600

3

 

 

5

4

9

39,500

4

3

27,500

6

4

 

 

5

6

29,100

7

5

 

 

6

9

30,700

8

6

 

 

6

 

 

9

7

 

 

7

3

34,300

10

8

 

 

8

6

35,900

11

9

 

 

9

9

37,500

12

10

 

 

9

 

 

13

11

 

 

10

 

 

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2

3

4

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

3

18,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

6

19,600

11

8

 

 

10

9

25,700

11

9

20,600

12

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

10

 

 

11

3

28,500

12

3

22,800

14

11

 

 

12

6

29,700

13

6

23,900

15

12

 

 

13

9

30,900

14

9

25,000

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

3

27,100

18

15

 

 

15

 

 

16

6

28,000

19

16

 

 

16

 

 

17

9

28,900

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

9

26,100

6

 

 

6

 

 

7

5

 

 

7

3

18,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

6

19,700

8

 

 

9

7

6

30,400

9

9

20,700

9

 

 

10

8

9

31,700

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

8

 

 

10

3

22,700

11

3

18,400

12

9

 

 

11

6

23,700

12

6

19,400

13

10

 

 

12

9

24,700

13

9

20,400

14

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

 

 

 

24

 

 

 

22

 

 

 

 

 

25

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

24

 

 

 

 

 

27

 

 

 

25

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

1~20

5~23

11~26

15~23

消防職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

13~30

 

教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

教育職給料表(二)

2~31

12~38

14~24

 

 

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~21

4~23

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

12~23

 

 

医療職給料表(三)

3~23

10~27

14~22

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは,「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月28日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例及び徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月28日条例第5号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き,同条第7項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第9項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなつた期間については,他の職員との権衡上必要と認める限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―15

1―20

5―21

9―24

15―27

19―24

消防職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

17―31

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

 

教育職給料表(二)

6―32

16―39

18―25

 

 

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

2―22

8―24

 

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

16―24

 

 

医療職給料表(三)

7―24

14―28

 

 

 

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月24日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規定は,昭和38年12月以降に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭和39年3月20日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に,非常勤職員等の給与に関する条例を廃止する条例(昭和39年徳島市条例第72号)の施行前の非常勤職員等の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けて給与が支給されていた非常勤職員又は臨時職員で,この条例の施行の日以後になおその任用等の期間があるものについては,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第20条又は第21条の規定により,引き続き給与を支給するものとする。

3 この条例の施行前の非常勤職員又は臨時職員に係る給与については,旧条例の例による。

(条例の廃止)

4 徳島市職員に対する職務手当支給条例(昭和26年徳島市条例第34号)は,廃止する。

(昭和39年12月23日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第11項の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(行政職給料表1等級の職務にある者の号給の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が,行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給が1号給である職員にあつては,1号給とし,切替日の前日における号給が2号給である職員との権衡を考慮して,次の昇給時期を市長が定める期間延長する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日現在において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例38号〕)

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

13号給以上の号給

19号給以上の号給

消防職給料表

2号給以上の号給

9号給以上の号給

14号給以上の号給

17号給以上の号給

21号給以上の号給

教育職給料表(一)

1号給以上の号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

教育職給料表(二)

10号給以上の号給

20号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

医療職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

12号給以上の号給

 

医療職給料表(二)

1号給以上の号給

11号給以上の号給

16号給以上の号給

20号給以上の号給

 

医療職給料表(三)

11号給以上の号給

 

 

 

 

(昭和40年10月4日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年8月15日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項又は第9項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に徳島市職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは,「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

12~18

16~24

消防職給料表

1

2~8

7~13

10~16

14~20

 

教育職給料表(一)

 

9~15

15~21

 

 

 

教育職給料表(二)

2~9

13~19

15~21

 

 

 

医療職給料表(一)

 

 

1~5

5~11

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

13~19

 

 

医療職給料表(三)

4~10

11~26

15~22

 

 

 

備考 本表中「1~3」等とあるのは,「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和41年12月23日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項本文,第9条第2項ただし書,第9条第3項及び別表の規定は昭和41年9月1日から,第14条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(特定の等級に属する号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表に掲げる等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1(教育職給料表(二)1等級については4)を減じた号数の号給とする。ただし,旧号給の1号給(教育職給料表(二)1等級については1号給から4号給)を受けている職員については,1号給とし,これを受ける期間については,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

消防職給料表

1等級 2等級 5等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級 2等級

医療職給料表(二)

4等級

医療職給料表(三)

2等級 3等級

(昭和42年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和45年条例64号〕)

(昭和43年10月19日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第17条の2並びに第19条第6項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第6条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する医療職給料表(三)の職務の等級が附則別表の左欄に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表右欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表の右欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,次項に定めるもののほか,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号給に1を加えて得た号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の徳島市職員の給与に関する条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和44年4月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第8条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又に附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島市条例第55号)第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和45年6月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行し,同年同月同日以降に支給すべき給与から適用する。

(昭和46年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和47年1月1日から,第3条の規定は昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下第8項までにおいて同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(第1条の規定による改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 第1条の規定による改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島市条例第43号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の条例第4条第8項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,市長の定めるところによる。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替えに伴う措置)

13 昭和47年4月1日の前日において第3条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第3条の規定による改正前の条例」という。)の規定により医療職給料表(二)の適用を受ける職員の同年同月同日における職務の等級は,同年同月同日の前日において第3条の規定による改正前の条例の規定によりその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし,その者の同年同月同日における号給は,同年同月同日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

14 前項の規定により昭和47年4月1日における号給を決定される職員に対する同年同月同日以降における最初の第3条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第3条の規定による改正後の条例」という。)第4条第7項の規定の適用については,同年同月同日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)を同年同月同日における号給を受ける期間に通算する。

15 前2項に定めるもののほか,第3条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)の規定の適用に関し必要な事項は,市長の定めるところによる。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

特定の号給の切替表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額(円)

行政職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3月

39,100

8

9

6月

40,400

9

10

9月

42,000

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3月

44,200

7

8

6月

46,100

8

9

9月

48,400

教育職給料表(一)

2等級

1

2

9月

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3月

36,800

5

6

6月

38,300

6

7

9月

39,900

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3月

36,800

2

3

6月

38,900

3

4

9月

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3月

36,800

5

6

6月

38,300

6

7

9月

39,900

医療職給料表(二)

3等級

1

2

6月

41,000

2

3

9月

42,600

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

3月

39,400

4

5

6月

40,800

5

6

9月

42,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3月

39,100

7

8

6月

40,400

8

9

9月

41,700

備考 この表における医療職給料表(二)とは,第1条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)を示す。

附則別表第2

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和47年4月1日の前日において職員の属する職務の等級

昭和47年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

備考 この表における医療職給料表(二)とは,第3条の規定による改正後の条例別表第4のイ 医療職給料表(二)を示す。

(昭和47年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和48年6月28日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第8条の2の規定は,昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年10月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

13

13

3

6

168,400

14

14

6

9

170,700

15

14

 

 

 

16

15

3

6

175,600

1等級

14

14

3

6

153,700

15

15

6

9

156,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

161,800

18

17

6

9

163,800

19

17

 

 

 

2等級

17

17

3

6

135,200

18

18

6

9

137,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

141,300

21

20

6

9

142,900

22

20

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

176,600

19

19

6

9

180,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

186,300

22

21

6

9

189,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

146,200

18

18

6

9

148,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

153,300

21

20

6

9

155,500

22

20

 

 

 

23

21

3

6

160,400

24

22

6

9

162,100

25

22

 

 

 

26

23

3

6

166,100

27

24

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年3月30日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のア 教育職給料表(一)の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表(一)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長が定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において教育職給料表(一)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年4月30日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年7月4日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和49年10月16日条例第58号)

この条例は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第17条第2項の規定は,昭和49年12月に支給する期末手当から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 第3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和50年6月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は,市長の定めるところにより,切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は,切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(一)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長の定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表(一)の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表(一)の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表(一)の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定

により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(一)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

教育職給料表(一)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から10まで

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

21

12

22

13

23

14

24

15

附則別表第3

教育職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

16

33

17

34

18

35

18

36

19

37

19

38

20

(昭和50年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,第1条の規定による改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が第1条の規定による改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,第1条の規定による改正後の条例(住居手当については,第1条の規定による改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の等級の切替えに伴う措置)

9 昭和51年1月1日の前日において,第2条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が医療職給料表(二)の2等級であつた職員の同年同月同日における第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は,市長の定めるところにより,同表の特2等級又は2等級とする。

10 前項の規定により昭和51年1月1日における職務の等級が医療職給料表(二)の特2等級となる職員(附則第12項の規定により準用される附則第3項に規定する職員を除く。)の同年同月同日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は,同年同月同日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により同年同月同日における職務の等級が医療職給料表(二)の2等級となる職員(附則第12項の規定により準用される附則第3項に規定する職員を除く。)の新号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。

11 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和51年1月1日以降における最初の第2条の規定による改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

12 附則第3項及び第5項の規定は,昭和51年1月1日前から引き続き医療職給料表(二)の適用を受ける職員の同年同月同日における号給及び給料月額の切替え等について準用する。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

医療職給料表(二)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

(昭和51年12月24日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条の2の改正規定は,昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の2の規定を除く。)は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和52年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第21条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年12月規則第61号により,昭和52.12.24から施行)

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和53年3月28日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の3の規定は昭和52年4月1日から,改正後の条例附則第13項から第17項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月8日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 切替日において,改正前の条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第6条の3の規定により初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,市長の定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和55年1月1日から,第4条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3,第7条,第8条の4,第9条第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。附則第8項において同じ。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にした異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日前に既に60歳に達しているものについては,改正後の条例第4条第10項本文の規定にかかわらず,昭和56年3月31日までの間に限り,改正前の条例第4条第7項から第9項までの規定により昇給させることができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項,第7条第3項,第9条第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(第1切替期間における異動者の号給等)

4 第1切替日から附則第1項本文に規定するこの条例の施行の日の前日までの間(以下「第1切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(第1切替日前の異動者の号給等の調整)

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(第1切替日前の号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(暫定給料表)

7 第1切替日の前日以後,改正前の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員及び改正後の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する給料表は,改正後の条例別表第3のイ 教育職給料表(二)の規定にかかわらず,第1切替日から昭和55年12月31日までの間,附則別表第1の暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)とする。

8 附則第4項の規定は,前項の規定により暫定給料表を適用する場合における異動者の号給等について準用する。

(暫定給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

9 第7項の規定により,暫定給料表の適用を受ける職員の昭和56年1月1日(以下「第2切替日」という。)における等級号給(以下「新号給」という。)は,附則別表第2に掲げる旧号給(第2切替日の前日においてその者が受けていた等級号給をいう。)及び経過期間(旧号給を受けていた期間をいう。ただし,市長の定める職員にあつては,当該期間に市長の定める期間を増減した期間をいう。)に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

10 前項の規定により,新号給を決定される職員で,新号給が附則別表第2の加える期間欄に期間の定めのある号給であるものに対する第2切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは,「12月に徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年徳島市条例第53号。以下「条例第53号」という。)附則別表第2の加える期間欄に定める当該期間を加えた月」とする。

11 附則第9項の規定により,新号給を決定される職員で,新号給が附則別表第2の減ずる期間欄に期間の定めのある号給であるものに対する第2切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは,「12月から条例第53号附則別表第2の減ずる期間欄に定める当該期間を減じた月」とする。

(給与の内払)

12 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,第1切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表第1

暫定給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

154,700

86,700

 

2

161,500

89,100

81,200

3

168,300

93,500

83,700

4

175,200

98,200

86,400

5

182,200

103,100

89,100

6

189,400

108,400

93,000

7

196,600

114,200

97,000

8

203,700

119,800

101,600

9

210,900

125,400

106,800

10

218,100

131,100

112,100

11

225,300

136,800

117,600

12

232,500

142,500

123,100

13

239,200

148,300

128,200

14

245,800

154,100

133,100

15

252,400

160,200

138,000

16

258,900

166,600

142,800

17

265,200

173,100

147,400

18

271,500

179,800

151,800

19

277,800

187,000

156,200

20

284,200

194,100

160,500

21

290,300

201,200

164,800

22

295,500

208,300

168,900

23

300,800

214,800

172,800

24

305,300

221,100

176,400

25

309,400

227,000

179,900

26

313,000

232,400

183,000

27

316,100

237,700

185,600

28

319,200

242,900

188,200

29

322,000

248,200

190,500

30

 

253,100

192,800

31

 

257,600

194,900

32

 

262,400

 

33

 

266,600

 

34

 

270,700

 

35

 

274,400

 

36

 

278,200

 

37

 

281,500

 

38

 

285,300

 

39

 

288,300

 

附則別表第2

切替表

職務の等級

旧号給等

1等級

2等級

3等級

旧号給

経過期間

新号給

加える期間

減ずる期間

新号給

加える期間

減ずる期間

新号給

加える期間

減ずる期間

1

 

 

 

3

1

12

 

1

3

 

 

 

 

6

1

9

 

1

 

 

 

 

 

9

1

6

 

1

 

3

 

 

 

12以上

1

3

 

1

 

6

 

 

 

2

3

1

 

 

1

 

3

2

6

 

6

1

 

3

1

 

6

2

3

 

9

1

 

6

1

 

9

2

 

3

12以上

1

 

9

1

 

12

2

 

 

3

3

2

 

 

3

6

 

3

6

 

6

2

 

3

3

3

 

3

3

 

9

2

 

6

3

 

 

3

 

 

12以上

2

 

9

3

 

3

3

 

3

4

3

3

3

 

3

 

3

3

 

3

6

3

 

 

3

 

6

3

 

6

9

3

 

3

3

 

9

3

 

9

12以上

3

 

6

3

 

12

3

 

12

5

3

4

3

 

5

6

 

4

 

3

6

4

 

 

5

3

 

4

 

6

9

4

 

3

5

 

 

4

 

9

12以上

4

 

6

5

 

3

4

 

12

6

3

5

3

 

6

6

 

5

 

3

6

5

 

 

6

3

 

5

 

6

9

5

 

3

6

 

 

5

 

9

12以上

5

 

6

6

 

3

5

 

12

7

3

6

3

 

7

6

 

6

 

3

6

6

 

 

7

3

 

6

 

6

9

6

 

3

7

 

 

6

 

9

12以上

6

 

6

7

 

3

6

 

12

8

3

7

3

 

7

 

3

8

6

 

6

7

 

 

7

 

6

8

3

 

9

7

 

3

7

 

9

8

 

 

12以上

7

 

6

7

 

12

8

 

3

9

3

8

6

 

8

 

3

9

6

 

6

8

3

 

8

 

6

9

3

 

9

8

 

 

8

 

9

9

 

 

12以上

8

 

3

8

 

12

9

 

3

10

3

9

6

 

9

 

3

10

6

 

6

9

3

 

9

 

6

10

3

 

9

9

 

 

9

 

9

10

 

 

12以上

9

 

3

9

 

12

10

 

3

11

3

10

6

 

10

 

 

11

6

 

6

10

3

 

10

 

3

11

3

 

9

10

 

 

10

 

6

11

 

 

12以上

10

 

3

10

 

9

11

 

3

12

3

11

6

 

11

 

 

11

 

3

6

11

3

 

11

 

3

11

 

6

9

11

 

 

11

 

6

11

 

9

12以上

11

 

3

11

 

9

11

 

12

13

3

11

 

3

12

 

 

12

 

3

6

11

 

6

12

 

3

12

 

6

9

11

 

9

12

 

6

12

 

9

12以上

11

 

12

12

 

9

12

 

12

14

3

12

 

3

13

 

 

13

 

 

6

12

 

6

13

 

3

13

 

3

9

12

 

9

13

 

6

13

 

6

12以上

12

 

12

13

 

9

13

 

9

15

3

13

 

3

14

 

 

14

 

 

6

13

 

6

14

 

3

14

 

3

9

13

 

9

14

 

6

14

 

6

12以上

13

 

12

14

 

9

14

 

9

16

3

14

 

3

15

 

 

15

 

 

6

14

 

6

15

 

3

15

 

3

9

14

 

9

15

 

6

15

 

6

12以上

14

 

12

15

 

9

15

 

9

17

3

15

 

 

16

 

 

16

3

 

6

15

 

3

16

 

3

16

 

 

9

15

 

6

16

 

6

16

 

3

12以上

15

 

9

16

 

9

16

 

6

18

3

16

 

 

17

3

 

17

6

 

6

16

 

3

17

 

 

17

3

 

9

16

 

6

17

 

3

17

 

 

12以上

16

 

9

17

 

6

17

 

3

19

3

17

 

 

18

3

 

18

6

 

6

17

 

3

18

 

 

18

3

 

9

17

 

6

18

 

3

18

 

 

12以上

17

 

9

18

 

6

18

 

3

20

3

18

 

 

19

3

 

18

 

3

6

18

 

3

19

 

 

18

 

6

9

18

 

6

19

 

3

18

 

9

12以上

18

 

9

19

 

6

18

 

12

21

3

19

 

 

20

3

 

19

 

3

6

19

 

3

20

 

 

19

 

6

9

19

 

6

20

 

3

19

 

9

12以上

19

 

9

20

 

6

19

 

12

22

3

20

3

 

21

3

 

20

 

 

6

20

 

 

21

 

 

20

 

3

9

20

 

3

21

 

3

20

 

6

12以上

20

 

6

21

 

6

20

 

9

23

3

21

6

 

22

3

 

21

3

 

6

21

3

 

22

 

 

21

 

 

9

21

 

 

22

 

3

21

 

3

12以上

21

 

3

22

 

6

21

 

6

24

3

21

 

3

23

6

 

22

6

 

6

21

 

6

23

3

 

22

3

 

9

21

 

9

23

 

 

22

 

 

12以上

21

 

12

23

 

3

22

 

3

25

3

22

3

 

23

 

3

22

 

3

6

22

 

 

23

 

6

22

 

6

9

22

 

3

23

 

9

22

 

9

12以上

22

 

6

23

 

12

22

 

12

26

3

23

9

 

24

 

 

23

 

 

6

23

6

 

24

 

3

23

 

3

9

23

3

 

24

 

6

23

 

6

12以上

23

 

 

24

 

9

23

 

9

27

3

23

3

 

25

3

 

24

6

 

6

23

 

 

25

 

 

24

3

 

9

23

 

3

25

 

3

24

 

 

12以上

23

 

6

25

 

6

24

 

3

28

3

24

6

 

26

6

 

24

 

3

6

24

3

 

26

3

 

24

 

6

9

24

 

 

26

 

 

24

 

9

12以上

24

 

3

26

 

3

24

 

12

29

3

24

 

 

26

 

3

25

3

 

6

24

 

3

26

 

6

25

 

 

9

24

 

6

26

 

9

25

 

3

12以上

24

 

9

26

 

12

25

 

6

30

3

 

 

 

27

 

3

26

9

 

6

 

 

 

27

 

6

26

6

 

9

 

 

 

27

 

9

26

3

 

12以上

 

 

 

27

 

12

26

 

 

31

3

 

 

 

28

3

 

26

 

 

6

 

 

 

28

 

 

26

 

3

9

 

 

 

28

 

3

26

 

6

12以上

 

 

 

28

 

6

26

 

9

32

3

 

 

 

29

3

 

 

 

 

6

 

 

 

29

 

 

 

 

 

9

 

 

 

29

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

29

 

6

 

 

 

33

3

 

 

 

30

9

 

 

 

 

6

 

 

 

30

6

 

 

 

 

9

 

 

 

30

3

 

 

 

 

12以上

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

3

 

 

 

30

 

 

 

 

 

6

 

 

 

30

 

3

 

 

 

9

 

 

 

30

 

6

 

 

 

12以上

 

 

 

30

 

9

 

 

 

35

3

 

 

 

31

3

 

 

 

 

6

 

 

 

31

 

 

 

 

 

9

 

 

 

31

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

31

 

6

 

 

 

36

3

 

 

 

32

6

 

 

 

 

6

 

 

 

32

3

 

 

 

 

9

 

 

 

32

 

 

 

 

 

12以上

 

 

 

32

 

3

 

 

 

37

3

 

 

 

32

 

3

 

 

 

6

 

 

 

32

 

6

 

 

 

9

 

 

 

32

 

9

 

 

 

12以上

 

 

 

32

 

12

 

 

 

38

3

 

 

 

33

3

 

 

 

 

6

 

 

 

33

 

 

 

 

 

9

 

 

 

33

 

3

 

 

 

12以上

 

 

 

33

 

6

 

 

 

39

3

 

 

 

34

6

 

 

 

 

6

 

 

 

34

3

 

 

 

 

9

 

 

 

34

 

 

 

 

 

12以上

 

 

 

34

 

3

 

 

 

(昭和56年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号の改正規定は,昭和57年1月1日から,第8条の2第2項及び第8条の3の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第53号により,昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項,第7条第3項,第8条の4第1項第1号及び同条第2項第1号,第9条第2項第1号及び同項第3号並びに別表第1から別表第4までの規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,同日から規則で定める日までの間において,給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項第1号から同項第4号までに規定する職にある者(当該期間内に退職した者を除く。)の当該在職期間に係る改正後の条例別表第1から別表第4までの規定の適用日については,規則で定める。

(昭和56年3月規則第12号により,附則第2項ただし書に規定する規則で定める日は,昭和57年3月18日とし,同ただし書に規定する適用日は,昭和56年10月1日とする。)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第35号)による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,改正後の条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第35号)による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべき」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例の規定に基づき支給された給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の4又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和57年3月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(昭和58年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和59年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和60年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和61年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び次項から附則第8項までの規定は規則で定める日から,第2条及び附則第9項から第23項までの規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第50号により,昭和61・12・25から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(第1条の規定による改正に伴う措置)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

4 第1切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「第1切替期間」という。)において,同条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,第1条の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(第2条の規定による改正に伴う措置)

9 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの第2切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

10 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(附則第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は,第2切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては,市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

12 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

13 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

14 附則第9項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか,第2条の規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(第2条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正)

16 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

17 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

18 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

19 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

20 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

21 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

22 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 附則第18項の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例,附則第19項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例,附則第20項の規定による改正後の職員旅費支給条例,附則第21項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例及び前項の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則別表第1(附則第9項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

5級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

9級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3級

3等級

3級

4級

2等級

4級

5級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

教育職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

 

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

4級

5級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第10項関係)

行政職給料表の5級となる職員,消防職給料表の3級又は4級となる職員,医療職給料表(二)の2級となる職員及び医療職給料表(三)の4級又は5級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

 

 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

4

2

1

1

1

1

1

3

3

5

3

1

1

1

1

1

4

4

6

4

2

1

1

1

1

5

5

7

5

3

2

1

1

1

6

6

8

6

4

3

1

1

2

7

7

9

7

5

4

2

1

3

8

8

10

8

6

5

3

2

4

9

9

11

9

7

6

4

3

5

10

10

12

10

8

7

5

4

6

11

11

13

11

9

8

6

5

7

12

12

14

12

10

9

7

6

8

13

13

15

13

11

10

8

7

9

14

14

16

14

12

11

9

8

10

15

15

17

15

13

12

10

9

11

16

15

18

16

14

13

11

10

12

17

16

19

 

15

14

12

11

13

18

16

20

 

16

15

13

12

14

19

17

21

 

17

16

13

13

15

20

17

22

 

18

17

14

14

16

21

18

23

 

19

18

14

15

17

22

18

24

 

20

18

15

15

18

 

19

25

 

 

 

 

16

19

 

 

26

 

 

 

 

16

20

 

 

27

 

 

 

 

17

21

 

 

28

 

 

 

 

17

22

 

 

29

 

 

 

 

18

23

 

 

30

 

 

 

 

18

24

 

 

31

 

 

 

 

19

25

 

 

32

 

 

 

 

19

 

 

 

33

 

 

 

 

20

 

 

 

34

 

 

 

 

20

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

5級

6級

7級

8級

1

 

2

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

3

2

4

1

1

1

2

4

3

5

1

1

1

3

5

4

6

1

1

2

4

6

5

7

1

1

3

5

7

6

8

2

1

4

6

8

7

9

3

1

5

7

9

8

10

4

2

6

8

10

9

11

5

3

7

9

11

10

12

6

4

8

10

12

11

13

7

5

9

11

13

12

14

8

6

10

12

14

13

15

9

7

11

13

15

14

16

10

8

12

14

16

15

17

11

9

13

15

17

16

18

12

10

14

16

18

17

19

13

11

15

17

19

18

20

14

12

16

18

20

19

21

15

13

17

19

21

20

22

16

14

18

19

22

21

23

17

15

19

19

23

22

24

18

15

20

 

24

23

25

19

16

21

 

25

24

26

20

16

22

 

26

25

27

20

16

 

 

27

26

28

21

17

 

 

28

27

29

22

18

 

 

29

28

30

23

18

 

 

30

29

31

23

18

 

 

31

30

 

24

19

 

 

32

 

 

25

19

 

 

33

 

 

26

20

 

 

34

 

 

27

21

 

 

35

 

 

28

22

 

 

36

 

 

28

22

 

 

ウ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

1

2

2

4

3

2

3

3

5

4

3

4

4

6

5

4

5

5

7

6

5

6

6

8

7

6

7

7

9

8

7

8

8

10

9

8

9

9

11

10

9

10

10

12

11

10

11

11

13

12

11

12

12

14

13

12

13

13

15

14

13

14

14

16

15

14

15

15

17

16

15

16

 

18

17

16

17

 

19

18

17

18

 

20

19

18

19

 

21

20

19

20

 

22

21

20

21

 

23

22

21

22

 

24

23

22

23

 

25

24

23

24

 

26

25

24

 

 

27

26

25

 

 

28

27

26

 

 

29

28

27

 

 

30

29

28

 

 

31

30

29

 

 

32

31

30

 

 

33

32

31

 

 

34

33

32

 

 

35

34

33

 

 

36

35

34

 

 

37

36

35

 

 

38

37

36

 

 

39

38

37

 

 

40

39

 

 

 

41

40

 

 

 

42

41

 

 

 

43

42

 

 

 

44

43

 

 

 

45

44

 

 

 

46

45

 

 

 

エ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

1

2

2

3

2

3

3

4

3

4

4

5

4

5

5

6

5

6

6

7

6

7

7

8

7

8

8

9

8

9

9

10

9

10

10

11

10

11

11

12

11

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

15

15

16

15

16

16

17

16

17

17

18

17

18

18

19

18

19

19

20

19

20

20

21

20

21

21

22

21

22

22

23

22

23

23

24

23

24

24

25

24

25

25

26

25

26

26

27

26

27

27

28

27

28

28

29

28

29

29

30

29

30

30

31

30

31

 

32

31

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

40

 

40

 

41

 

40

 

42

 

41

 

オ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

2

2

2

4

4

3

3

3

5

5

4

4

4

6

6

5

5

5

7

7

6

6

6

8

8

7

7

7

9

9

8

8

8

10

10

9

9

9

11

11

10

10

10

12

12

11

11

11

13

13

12

12

12

14

14

13

13

13

15

15

14

14

14

16

16

15

15

15

17

17

16

16

16

18

18

17

17

17

19

19

18

18

18

20

20

19

19

19

21

21

20

20

20

22

 

21

21

21

23

 

22

22

 

24

 

23

23

 

25

 

24

24

 

26

 

25

25

 

27

 

26

26

 

カ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

2

2

2

4

3

3

1

3

3

3

5

4

4

1

4

4

4

6

5

5

2

5

5

5

7

6

6

3

6

6

6

8

7

7

4

7

7

7

9

8

8

5

8

8

8

10

9

9

6

9

9

9

11

9

10

7

10

10

10

12

10

11

8

11

11

11

13

10

12

9

12

12

12

14

 

13

10

13

13

13

15

 

14

11

14

14

14

16

 

15

12

15

15

15

17

 

16

13

16

16

16

18

 

17

14

17

17

17

19

 

18

15

18

18

18

20

 

19

16

19

19

19

21

 

20

17

20

20

20

22

 

21

18

21

21

 

23

 

 

 

22

22

 

24

 

 

 

23

23

 

25

 

 

 

24

24

 

26

 

 

 

25

25

 

27

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

27

 

 

キ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

5

4

4

4

6

5

5

5

7

6

6

6

8

7

7

7

9

8

8

8

10

9

9

9

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

17

17

17

19

18

18

18

20

19

19

19

21

20

20

20

22

21

21

21

23

22

22

22

24

23

23

23

25

24

24

24

26

25

25

25

27

 

26

26

28

 

27

 

29

 

28

 

30

 

29

 

31

 

30

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは,第2切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第10項関係)

行政職給料表の5級となる職員,消防職給料表の3級又は4級となる職員,医療職給料表(二)の2級となる職員及び医療職給料表(三)の4級又は5級となる職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の5級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

1

1

2

2

3

3

4

5

4

6

5

7

8

6

9

7

10

11

8

2

12

9

3

13

10

4

14

11

5

15

12

6

16

13

7

17

14

8

18

15

9

19

16

10

20

17

11

21

22

18

12

23

24

19

13

 

20

14

 

21

15

 

22

16

 

23

17

 

24

18

 

25

19

 

26

20

 

27

21

 

28

22

 

29

23

 

30

24

 

31

25

 

32

26

 

33

27

 

34

28

イ 消防職給料表の3級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

1

4

5

2

5

6

3

6

7

4

7

8

5

8

9

6

9

10

7

10

11

8

11

12

9

12

13

10

13

14

11

14

15

12

15

16

13

16

17

14

17

18

15

18

19

16

19

20

17

20

21

18

21

22

19

22

23

20

23

24

21

24

25

22

25

26

23

26

27

24

27

28

25

28

29

30

26

29

 

27

30

 

28

31

 

29

32

 

30

33

 

31

34

 

32

35

 

33

36

 

34

37

 

35

38

 

36

39

 

37

40

 

38

41

 

39

42

 

40

43

ウ 消防職給料表の4級となる職員

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

1

1

2

3

4

5

6

7

2

2

8

3

3

9

4

4

10

5

5

11

6

6

12

7

7

13

8

8

14

9

9

15

10

10

16

11

11

17

12

12

18

13

13

19

14

14

20

15

15

21

16

16

22

17

17

23

18

18

24

19

19

25

20

20

26

21

21

27

22

22

28

23

23

29

24

24

30

31

25

25

32

33

26

26

34

27

27

35

28

28

36

29

29

37

30

30

38

31

31

39

40

32

32

エ 医療職給料表(二)の2級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

8

10

12

9

11

13

10

12

14

11

13

15

16

12

14

17

18

13

15

19

20

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

 

21

23

 

22

24

オ 医療職給料表(三)の4級となる職員

旧号給

新号給

2等級

1等級

1

1

1

2

2

3

4

3

5

6

4

7

8

5

9

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

27

22

18

 

23

19

 

24

20

 

25

21

 

26

22

 

27

23

 

28

24

 

29

25

 

30

26

 

31

 

32

27

 

33

28

 

34

カ 医療職給料表(三)の5級となる職員

旧号給

新号給

1等級

特1等級

1

1

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

10

3

2

11

4

3

12

5

4

13

6

5

14

7

6

15

8

7

16

9

8

17

10

9

18

11

10

19

20

12

11

21

13

12

22

14

13

23

24

15

14

25

26

16

15

27

28

17

16

29

30

18

17

31

32

33

19

18

34

 

20

19

 

21

20

 

22

21

 

23

22

 

24

23

 

25

24

備考 これらの表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは,第2切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2.1.7から施行)

(平成元年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第2項第2号の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項から附則第13項までの規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給(教育職給料表(一)の1級並びに教育職給料表(二)の1級及び2級にあつては1号給又は2号給)である職員の切替日における号給は,2号給(教育職給料表(一)の1級並びに教育職給料表(二)の1級及び2級にある者にあつては3号給)とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第19条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例,附則第11項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び前項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第5条の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間又は病気休暇期間に係る給与についても適用する。

(規則等への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。ただし,附則第10項に規定する改正規定の施行に関し必要な事項は,公営企業の管理者が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

消防職給料表

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から,第2条の改正規定,第16条の2を第16条の3とする改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

8 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。ただし,前項に規定する改正規定の施行に関し必要な事項は,公営企業の管理者が定める。

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の2第2項及び第8条の4第2項第2号の改正規定並びに附則第10項の規定は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島市条例第35号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第8条の2第2項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成5年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第2項第2号,第12条,第13条第1項及び第14条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 平成5年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

8 平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,平成5年12月に改正後の条例第17条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額を,平成6年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1から別表第4までの改正規定中別表第3アの備考2に係る部分及び附則第11項の規定は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例)

7 平成6年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

8 平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,平成6年12月に改正後の条例第17条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額を,平成7年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条の4第1項及び第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年8月規則第34号により,平成8.9.1から施行)

(平成8年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第7項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3アの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3アの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の条例別表第3及び別表第4アの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第3項及び第4項,第17条の3第2項並びに別表第3アの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項及び改正後の条例第17条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の条例別表第3アの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

 

 

8

 

 

11

11

3

228,800

9

 

 

12

12

6

237,200

10

 

 

13

13

9

245,800

11

 

 

14

13

 

 

12

 

 

15

14

3

263,200

13

 

 

16

15

6

273,100

14

 

 

17

16

9

283,000

15

 

 

18

16

 

 

16

 

 

19

17

3

302,800

17

 

 

20

18

6

312,700

18

 

 

21

19

9

322,800

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

29

 

 

32

29

 

 

30

 

 

33

30

 

 

31

 

 

34

31

 

 

32

 

 

35

32

 

 

33

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

46

43

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定,第17条の3を第17条の5とする改正規定,第17条の2の改正規定,同条を第17条の4とする改正規定,第17条の次に2条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 徳島市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第10項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第4条第10項の規則で定める職員にあっては,同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,市長が定める。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員については,新条例第4条第10項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日の属する年度の末日後も,市長の定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の市長が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市長が定める職員についても,同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成11年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額等の特例)

8 平成11年度に限り,改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の145」とあるのは「100分の160」と,「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

9 改正前の条例第17条の規定により算出した平成11年12月の職員の期末手当の額が,前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の規定により算出した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は,附則第8項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定にかかわらず,平成11年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を,平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第17条並びに附則第8項及び第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年3月31日条例第4号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により算出した平成12年12月の職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第17条の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の規定により算出した額とする。

4 改正前の条例第17条の4の規定により算出した平成12年12月の職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の条例第17条の4の規定にかかわらず,改正前の条例第17条の4の規定により算出した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第17条の規定にかかわらず,同月に改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成12年12月に改正前の条例第17条及び第17条の4の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例第17条及び第17条の4の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例第17条の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については,改正後の条例第17条及び第17条の4並びに附則第3項及び第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第5項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定,附則第6項の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出した平成13年12月の職員の期末手当の額が,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から,平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第11条の改正規定,第9項中技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第11条の改正規定,第10項及び第11項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで若しくは第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当,扶養手当及び規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について市長が定める給料月額),初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成15年12月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで及び第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月24日条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第20号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項,第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで及び第6項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料月額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額に100分の0.37を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第7条第3項の改正規定,第8条の4第2項第2号の改正規定,第9条第1項第4号を削る改正規定,第9条第2項第4号を削る改正規定及び第9条第5項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日においてこの条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては,市長が定める期間。以下「経過期間」という。)(前条後段の規定により新級を決定される職員にあっては,旧級,新級,旧号給及び経過期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,その者の新級における最高の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年徳島市条例第38号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに関する経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料との合計額が,同日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の条例附則第13項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,給料月額及び平成26年改正条例附則第4条の規定による給料のほか,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年条例31号・22年4号・29号・23年25号・24年2号・25年23号・26年4号・41号〕)

第8条から第10条まで 削除

(〔平成26年条例41号〕)

(規則への委任)

第11条 第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第12条 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年徳島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第13条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第14条 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員旅費支給条例の一部改正)

第15条 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の一部改正)

第16条 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第17条 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第18条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新級

1級

2級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

4級

3級

4級

5級

6級

5級

6級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

 

 

21

1

17

21

5

9

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

22

1

18

22

6

10

1

14

1

1

1

1

1

2

1

1

6月以上9月未満

 

 

23

1

19

23

7

11

1

15

1

1

1

1

1

3

1

1

9月以上12月未満

 

 

24

1

20

24

8

12

1

16

1

1

1

1

1

4

1

1

12月以上

 

 

25

1

21

25

9

13

1

17

1

1

1

1

1

5

1

1

2

3月未満

1

1

25

1

21

25

9

13

1

17

1

1

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

1

26

1

22

26

10

14

1

18

2

1

1

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

3

1

27

1

23

27

11

15

1

19

3

1

1

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

4

1

28

1

24

28

12

16

1

20

4

1

1

4

1

8

1

1

12月以上

5

1

29

1

25

29

13

17

1

21

5

1

1

5

1

9

1

1

3

3月未満

5

1

29

1

25

29

13

17

1

21

5

1

1

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

6

1

30

1

26

30

14

18

2

22

6

1

1

6

1

10

1

1

6月以上9月未満

7

1

31

1

27

31

15

19

3

23

7

1

1

7

1

11

1

1

9月以上12月未満

8

1

32

1

28

32

16

20

4

24

8

1

1

8

1

12

1

1

12月以上

9

1

33

1

29

33

17

21

5

25

9

1

1

9

1

13

1

1

4

3月未満

9

1

33

1

29

33

17

21

5

25

9

1

1

9

1

13

1

1

3月以上6月未満

10

1

34

2

30

34

18

22

6

26

10

2

1

10

2

14

2

1

6月以上9月未満

11

1

35

3

31

35

19

23

7

27

11

3

1

11

3

15

3

1

9月以上12月未満

12

1

36

4

32

36

20

24

8

28

12

4

1

12

4

16

4

1

12月以上

13

1

37

5

33

37

21

25

9

29

13

5

1

13

5

17

5

1

5

3月未満

13

1

37

5

33

37

21

25

9

29

13

5

1

13

5

17

5

1

3月以上6月未満

14

1

38

6

34

38

22

26

10

30

14

6

1

14

6

18

6

1

6月以上9月未満

15

1

39

7

35

39

23

27

11

31

15

7

1

15

7

19

7

1

9月以上12月未満

16

1

40

8

36

40

24

28

12

32

16

8

1

16

8

20

8

1

12月以上

17

1

41

9

37

41

25

29

13

33

17

9

1

17

9

21

9

1

6

3月未満

17

1

41

9

37

41

25

29

13

33

17

9

1

17

9

21

9

1

3月以上6月未満

18

1

42

10

38

42

26

30

14

34

18

10

2

18

10

22

10

1

6月以上9月未満

19

1

43

11

39

43

27

31

15

35

19

11

3

19

11

23

11

1

9月以上12月未満

20

1

44

12

40

44

28

32

16

36

20

12

4

20

12

24

12

1

12月以上

21

1

45

13

41

45

29

33

17

37

21

13

5

21

13

25

13

1

7

3月未満

21

1

45

13

41

45

29

33

17

37

21

13

5

21

13

25

13

1

3月以上6月未満

22

1

46

14

42

46

30

34

18

38

22

14

6

22

14

26

14

2

6月以上9月未満

23

1

47

15

43

47

31

35

19

39

23

15

7

23

15

27

15

3

9月以上12月未満

24

1

48

16

44

48

32

36

20

40

24

16

8

24

16

28

16

4

12月以上

25

1

49

17

45

49

33

37

21

41

25

17

9

25

17

29

17

5

8

3月未満

25

1

49

17

45

49

33

37

21

41

25

17

9

25

17

29

17

5

3月以上6月未満

26

1

50

18

46

50

34

38

22

42

26

18

10

26

18

30

18

6

6月以上9月未満

27

1

51

19

47

51

35

39

23

43

27

19

11

27

19

31

19

7

9月以上12月未満

28

1

52

20

48

52

36

40

24

44

28

20

12

28

20

32

20

8

12月以上

29

1

53

21

49

53

37

41

25

45

29

21

13

29

21

33

21

9

9

3月未満

29

1

53

21

49

53

37

41

25

45

29

21

13

29

21

33

21

9

3月以上6月未満

30

1

54

22

50

54

38

42

26

46

30

22

14

30

22

34

21

9

6月以上9月未満

31

1

55

23

51

55

39

43

27

47

31

23

15

31

23

35

22

10

9月以上12月未満

32

1

56

24

52

56

40

44

28

48

32

24

16

32

24

36

22

10

12月以上

33

1

57

25

53

57

41

45

29

49

33

25

17

33

25

37

23

11

10

3月未満

33

1

57

25

53

57

41

45

29

49

33

25

17

33

25

37

23

11

3月以上6月未満

34

2

59

26

54

59

42

46

30

50

34

26

18

34

26

38

23

11

6月以上9月未満

35

3

61

27

55

61

43

47

31

51

35

27

19

35

27

40

24

12

9月以上12月未満

36

4

63

28

56

63

44

48

32

52

36

28

20

36

28

41

25

13

12月以上

37

5

65

29

57

65

45

49

33

53

37

29

21

37

29

43

26

14

11

3月未満

37

5

65

29

57

65

45

49

33

53

37

29

21

37

29

43

26

14

3月以上6月未満

38

6

67

30

59

67

46

50

34

54

38

30

22

38

30

44

26

14

6月以上9月未満

39

7

69

31

61

69

47

51

35

55

39

31

23

39

31

45

27

15

9月以上12月未満

40

8

71

32

63

71

48

52

36

56

40

32

24

40

32

46

27

15

12月以上

41

9

73

33

65

73

49

53

37

57

41

33

25

41

33

47

28

16

12

3月未満

41

9

73

33

65

73

49

53

37

57

41

33

25

41

33

47

28

16

3月以上6月未満

42

10

75

34

67

77

50

54

38

58

42

34

26

42

34

48

28

16

6月以上9月未満

43

11

77

35

69

81

51

55

39

59

43

35

27

43

35

49

28

16

9月以上12月未満

44

12

79

36

71

85

52

56

40

60

44

36

28

44

36

50

28

16

12月以上

45

13

81

37

73

89

53

57

41

61

45

37

29

45

37

51

29

17

13

3月未満

45

13

81

37

73

89

53

57

41

61

45

37

29

45

37

51

29

17

3月以上6月未満

46

14

83

38

77

94

54

58

42

64

46

38

30

46

38

52

29

17

6月以上9月未満

47

15

85

39

81

99

55

59

43

67

47

39

31

47

39

54

30

18

9月以上12月未満

48

16

87

40

85

104

56

60

44

70

48

40

32

48

40

55

30

18

12月以上

49

17

89

41

89

109

57

61

45

73

49

41

33

49

41

57

31

19

14

3月未満

49

17

89

41

89

109

57

61

45

73

49

41

33

49

41

57

31

19

3月以上6月未満

50

18

90

41

94

113

58

64

46

76

50

42

34

50

41

59

32

20

6月以上9月未満

51

19

91

42

99

117

59

67

47

79

51

43

35

51

42

61

33

21

9月以上12月未満

52

20

92

42

104

121

60

70

48

82

52

44

36

52

42

63

34

22

12月以上

53

21

93

43

109

125

61

73

49

85

53

45

37

53

43

65

35

23

15

3月未満

53

21

93

43

109

125

61

73

49

85

53

45

37

53

43

65

35

23

3月以上6月未満

54

22

93

43

113

125

64

76

50

89

54

46

38

54

43

67

36

25

6月以上9月未満

55

23

93

44

117

125

67

79

51

93

55

47

39

55

44

69

37

27

9月以上12月未満

56

24

93

44

121

125

70

82

52

97

56

48

40

56

44

71

38

29

12月以上

57

25

93

45

125

125

73

85

53

101

57

49

41

57

45

73

39

31

16

3月未満

57

25

93

45

125

125

73

85

53

101

57

49

41

57

45

73

39

31

3月以上6月未満

58

25

93

46

125

125

76

87

53

103

58

50

41

58

45

75

40

32

6月以上9月未満

59

26

93

47

125

125

79

89

54

105

59

51

42

59

46

77

42

33

9月以上12月未満

60

26

93

48

125

125

82

91

54

107

60

52

42

60

46

77

43

34

12月以上

61

27

93

49

125

125

85

93

55

109

61

53

43

61

47

77

45

35

17

3月未満

 

 

93

49

125

125

85

93

55

109

61

53

43

61

47

77

45

35

3月以上6月未満

 

 

93

49

125

125

87

95

55

111

62

54

43

62

47

77

46

35

6月以上9月未満

 

 

93

50

125

125

89

97

56

113

63

55

44

63

48

77

47

36

9月以上12月未満

 

 

93

50

125

125

91

99

56

113

64

56

44

64

48

77

48

36

12月以上

 

 

93

51

125

125

93

101

57

113

65

57

45

65

49

77

49

37

18

3月未満

 

 

93

51

125

125

93

101

57

113

65

57

45

65

49

77

49

37

3月以上6月未満

 

 

93

51

125

125

95

103

58

113

66

58

45

66

49

77

50

38

6月以上9月未満

 

 

93

52

125

125

97

105

59

113

67

59

46

67

50

77

51

39

9月以上12月未満

 

 

93

52

125

125

99

107

60

113

68

60

46

68

50

77

52

40

12月以上

 

 

93

53

125

125

101

109

61

113

69

61

47

69

51

77

53

41

19

3月未満

 

 

93

53

125

125

101

109

61

113

69

61

47

69

51

77

53

41

3月以上6月未満

 

 

93

53

125

125

103

110

61

113

70

62

47

70

51

77

54

42

6月以上9月未満

 

 

93

54

125

125

105

111

62

113

71

63

48

71

52

77

55

43

9月以上12月未満

 

 

93

54

125

125

107

112

62

113

72

64

48

72

52

77

56

44

12月以上

 

 

93

55

125

125

109

113

63

113

73

65

49

73

53

77

57

45

20

3月未満

 

 

93

55

125

125

109

113

63

113

73

65

49

73

53

77

57

45

3月以上6月未満

 

 

93

55

125

125

110

113

63

113

74

66

49

74

54

77

58

45

6月以上9月未満

 

 

93

56

125

125

111

113

64

113

75

67

50

75

55

77

59

45

9月以上12月未満

 

 

93

56

125

125

112

113

64

113

76

68

50

76

56

77

60

45

12月以上

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

77

69

51

77

57

77

61

45

21

3月未満

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

77

69

51

77

57

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

57

125

125

113

113

65

113

78

70

51

78

58

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

58

125

125

113

113

66

113

79

71

52

79

59

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

58

125

125

113

113

66

113

80

72

52

80

60

77

61

45

12月以上

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

81

73

53

81

61

77

61

45

22

3月未満

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

81

73

53

81

61

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

59

125

125

113

113

67

113

82

74

54

82

62

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

60

125

125

113

113

68

113

83

75

55

83

63

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

60

125

125

113

113

68

113

84

76

56

84

64

77

61

45

12月以上

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

85

77

57

85

65

77

61

45

23

3月未満

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

85

77

57

85

65

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

61

125

125

113

113

69

113

86

78

58

85

66

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

62

125

125

113

113

70

113

87

79

59

85

67

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

62

125

125

113

113

70

113

88

80

60

85

68

77

61

45

12月以上

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

89

81

61

85

69

77

61

45

24

3月未満

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

89

81

61

85

69

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

63

125

125

113

113

71

113

90

82

62

85

70

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

64

125

125

113

113

72

113

91

83

63

85

71

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

64

125

125

113

113

72

113

92

84

64

85

72

77

61

45

12月以上

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

65

85

73

77

61

45

25

3月未満

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

65

85

73

77

61

45

3月以上6月未満

 

 

93

65

125

125

113

113

73

113

93

85

66

85

74

77

61

45

6月以上9月未満

 

 

93

66

125

125

113

113

74

113

93

85

67

85

75

77

61

45

9月以上12月未満

 

 

93

66

125

125

113

113

74

113

93

85

68

85

76

77

61

45

12月以上

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

69

85

77

77

61

45

26

3月未満

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

69

85

77

 

 

45

3月以上6月未満

 

 

93

67

125

125

113

113

75

113

93

85

70

85

77

 

 

45

6月以上9月未満

 

 

93

68

125

125

113

113

76

113

93

85

71

85

77

 

 

45

9月以上2月未満

 

 

93

68

125

125

113

113

76

113

93

85

72

85

77

 

 

45

12月以上

 

 

93

69

125

125

113

113

77

113

93

85

73

85

77

 

 

45

27

3月未満

 

 

93

69

125

 

 

113

77

113

93

85

73

85

77

 

 

45

3月以上6月未満

 

 

93

69

125

 

 

113

78

113

93

85

74

85

77

 

 

45

6月以上9月未満

 

 

93

70

125

 

 

113

79

113

93

85

75

85

77

 

 

45

9月以上12月未満

 

 

93

70

125

 

 

113

80

113

93

85

76

85

77

 

 

45

12月以上

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

45

28

3月未満

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

71

125

 

 

113

81

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

72

125

 

 

113

82

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

72

125

 

 

113

82

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

73

125

 

 

113

83

113

93

85

77

85

77

 

 

 

29

3月未満

 

 

93

73

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

74

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

75

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

76

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

77

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

30

3月未満

 

 

93

77

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

78

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

79

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

80

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

93

81

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

85

77

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

93

85

77

 

 

 

 

 

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新級

1級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

9

1

1

29

13

1

37

21

1

5

1

1

9

3月以上6月未満

 

 

1

1

10

1

1

30

14

1

38

22

1

6

1

1

10

6月以上9月未満

 

 

1

1

11

1

1

31

15

1

39

23

1

7

1

1

11

9月以上12月未満

 

 

1

1

12

1

1

32

16

1

40

24

1

8

1

1

12

12月以上

 

 

1

1

13

1

1

33

17

1

41

25

1

9

1

1

13

2

3月未満

1

1

1

1

13

1

1

33

17

1

41

25

1

9

1

1

13

3月以上6月未満

1

1

1

1

14

1

1

34

18

1

42

26

2

10

2

2

14

6月以上9月未満

1

1

1

1

15

1

1

35

19

1

43

27

3

11

3

3

15

9月以上12月未満

1

1

1

1

16

1

1

36

20

1

44

28

4

12

4

4

16

12月以上

1

1

1

1

17

1

1

37

21

1

45

29

5

13

5

5

17

3

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

37

21

1

45

29

5

13

5

5

17

3月以上6月未満

2

1

1

1

18

2

1

38

22

1

46

30

6

14

6

6

17

6月以上9月未満

3

1

1

1

19

3

1

39

23

1

47

31

7

15

7

7

18

9月以上12月未満

4

1

1

1

20

4

1

40

24

1

48

32

8

16

8

8

18

12月以上

5

1

1

1

21

5

1

41

25

1

49

33

9

17

9

9

19

4

3月未満

5

1

1

1

21

5

1

41

25

1

49

33

9

17

9

9

19

3月以上6月未満

6

2

1

1

22

6

1

42

26

2

50

34

10

18

10

10

20

6月以上9月未満

7

3

1

1

23

7

1

43

27

3

51

35

11

19

11

11

22

9月以上12月未満

8

4

1

1

24

8

1

44

28

4

52

36

12

20

12

12

23

12月以上

9

5

1

1

25

9

1

45

29

5

53

37

13

21

13

13

25

5

3月未満

9

5

1

1

25

9

1

45

29

5

53

37

13

21

13

13

25

3月以上6月未満

10

6

1

1

26

10

1

46

30

6

54

38

14

22

14

14

26

6月以上9月未満

11

7

1

1

27

11

1

47

31

7

55

39

15

23

15

15

27

9月以上12月未満

12

8

1

1

28

12

1

48

32

8

56

40

16

24

16

16

28

12月以上

13

9

1

1

29

13

1

49

33

9

57

41

17

25

17

17

29

6

3月未満

13

9

1

1

29

13

1

49

33

9

57

41

17

25

17

17

29

3月以上6月未満

14

10

1

1

30

14

1

50

34

10

58

42

18

26

18

18

30

6月以上9月未満

15

11

1

1

31

15

1

51

35

11

59

43

19

27

19

19

32

9月以上12月未満

16

12

1

1

32

16

1

52

36

12

60

44

20

28

20

20

33

12月以上

17

13

1

1

33

17

1

53

37

13

61

45

21

29

21

21

35

7

3月未満

17

13

1

1

33

17

1

53

37

13

61

45

21

29

21

21

35

3月以上6月未満

18

14

2

1

34

18

1

54

38

14

62

46

22

30

22

22

35

6月以上9月未満

19

15

3

1

35

19

1

55

39

15

63

47

23

31

23

23

36

9月以上12月未満

20

16

4

1

36

20

1

56

40

16

64

48

24

32

24

24

36

12月以上

21

17

5

1

37

21

1

57

41

17

65

49

25

33

25

25

37

8

3月未満

21

17

5

1

37

21

1

57

41

17

65

49

25

33

25

25

37

3月以上6月未満

22

18

6

1

38

22

1

58

42

18

66

50

26

34

26

26

37

6月以上9月未満

23

19

7

1

39

23

1

59

43

19

67

51

27

35

27

27

38

9月以上12月未満

24

20

8

1

40

24

1

60

44

20

68

52

28

36

28

28

38

12月以上

25

21

9

1

41

25

1

61

45

21

69

53

29

37

29

29

39

9

3月未満

25

21

9

1

41

25

1

61

45

21

69

53

29

37

29

29

39

3月以上6月未満

26

22

10

1

42

26

2

62

46

22

70

54

30

38

30

29

41

6月以上9月未満

27

23

11

1

43

27

3

63

47

23

71

55

31

39

31

30

44

9月以上12月未満

28

24

12

1

44

28

4

64

48

24

72

56

32

40

32

30

46

12月以上

29

25

13

1

45

29

5

65

49

25

73

57

33

41

33

31

49

10

3月未満

29

25

13

1

45

29

5

65

49

25

73

57

33

41

33

31

49

3月以上6月未満

30

26

14

1

46

30

6

66

50

26

74

58

34

42

34

32

50

6月以上9月未満

31

27

15

1

47

31

7

67

51

27

75

59

35

43

35

34

51

9月以上12月未満

32

28

16

1

48

32

8

68

52

28

76

60

36

44

36

35

52

12月以上

33

29

17

1

49

33

9

69

53

29

77

61

37

45

37

37

54

11

3月未満

33

29

17

1

49

33

9

69

53

29

77

61

37

45

37

37

54

3月以上6月未満

34

30

18

2

50

34

10

70

54

30

78

62

38

45

37

38

54

6月以上9月未満

35

31

19

3

51

35

11

71

55

31

79

63

39

46

38

39

55

9月以上12月未満

36

32

20

4

52

36

12

72

56

32

80

64

40

46

38

40

56

12月以上

37

33

21

5

53

37

13

73

57

33

81

65

41

47

39

41

57

12

3月未満

37

33

21

5

53

37

13

73

57

33

81

65

41

47

39

41

57

3月以上6月未満

38

34

22

6

54

38

14

74

58

34

82

66

42

48

40

42

58

6月以上9月未満

39

35

23

7

55

39

15

75

59

35

83

67

43

50

42

44

59

9月以上12月未満

40

36

24

8

56

40

16

76

60

36

84

68

44

51

43

45

60

12月以上

41

37

25

9

57

41

17

77

61

37

85

69

45

53

45

47

61

13

3月未満

41

37

25

9

57

41

17

77

61

37

85

69

45

53

45

47

61

3月以上6月未満

42

38

26

10

58

42

18

78

62

38

87

70

45

54

46

47

61

6月以上9月未満

43

39

27

11

59

43

19

79

63

39

89

71

46

55

47

48

61

9月以上12月未満

44

40

28

12

60

44

20

80

64

40

91

72

46

56

48

48

61

12月以上

45

41

29

13

61

45

21

81

65

41

93

73

47

57

49

49

61

14

3月未満

45

41

29

13

61

45

21

81

65

41

93

73

47

57

49

49

61

3月以上6月未満

46

42

30

14

62

46

22

82

66

42

95

75

48

58

50

49

61

6月以上9月未満

47

43

31

15

63

47

23

83

67

43

97

77

50

60

52

50

61

9月以上12月未満

48

44

32

16

64

48

24

84

68

44

99

79

51

61

53

50

61

12月以上

49

45

33

17

65

49

25

85

69

45

101

81

53

63

55

51

61

15

3月未満

49

45

33

17

65

49

25

85

69

45

101

81

53

63

55

51

61

3月以上6月未満

50

46

34

18

66

50

26

87

70

45

102

82

54

63

55

53

61

6月以上9月未満

51

47

35

19

67

51

27

89

71

46

103

83

55

64

56

56

61

9月以上12月未満

52

48

36

20

68

52

28

91

72

46

104

84

56

64

56

58

61

12月以上

53

49

37

21

69

53

29

93

73

47

105

85

57

65

57

61

61

16

3月未満

53

49

37

21

69

53

29

93

73

47

105

85

57

65

57

61

61

3月以上6月未満

54

50

38

22

70

54

30

94

74

47

109

88

58

66

58

62

61

6月以上9月未満

55

51

39

23

71

55

31

95

75

48

114

92

60

67

59

64

61

9月以上12月未満

56

52

40

24

72

56

32

96

76

48

118

95

61

68

60

65

61

12月以上

57

53

41

25

73

57

33

97

77

49

123

99

63

69

61

67

61

17

3月未満

57

53

41

25

73

57

33

97

77

49

123

99

63

69

61

67

61

3月以上6月未満

58

54

42

26

74

58

34

98

78

50

125

100

63

70

62

68

61

6月以上9月未満

59

55

43

27

75

59

35

99

79

51

128

102

64

71

63

70

61

9月以上12月未満

60

56

44

28

76

60

36

100

80

52

130

103

64

72

64

71

61

12月以上

61

57

45

29

77

61

37

101

81

53

133

105

65

73

65

73

61

18

3月未満

61

57

45

29

77

61

37

101

81

53

133

105

65

73

65

73

61

3月以上6月未満

62

58

46

30

78

62

38

102

82

54

134

106

66

75

67

74

61

6月以上9月未満

63

59

47

31

79

63

39

103

83

55

135

107

67

77

69

75

61

9月以上12月未満

64

60

48

32

80

64

40

104

84

56

136

108

68

79

71

76

61

12月以上

65

61

49

33

81

65

41

105

85

57

137

109

69

81

73

77

61

19

3月未満

65

61

49

33

81

65

41

105

85

57

137

109

69

81

73

77

 

3月以上6月未満

66

62

50

34

82

66

42

106

86

57

138

110

70

82

74

77

 

6月以上9月未満

67

63

51

35

83

67

43

107

87

58

139

111

71

83

75

77

 

9月以上12月未満

68

64

52

36

84

68

44

108

88

58

140

112

72

84

76

77

 

12月以上

69

65

53

37

85

69

45

109

89

59

141

113

73

85

77

77

 

20

3月未満

69

65

53

37

85

69

45

109

89

59

141

113

73

85

77

77

 

3月以上6月未満

70

66

54

38

87

70

45

111

90

59

141

115

74

86

78

77

 

6月以上9月未満

71

67

55

39

89

71

46

113

91

60

141

117

75

87

79

77

 

9月以上12月未満

72

68

56

40

91

72

46

115

92

60

141

119

76

88

80

77

 

12月以上

73

69

57

41

93

73

47

117

93

61

141

121

77

89

81

77

 

21

3月未満

73

69

57

41

93

73

47

117

93

61

141

121

77

89

81

77

 

3月以上6月未満

74

70

58

42

94

74

47

118

94

61

141

122

78

90

82

77

 

6月以上9月未満

75

71

59

43

95

75

48

120

96

62

141

123

79

91

83

77

 

9月以上12月未満

76

72

60

44

96

76

48

121

97

62

141

124

80

92

84

77

 

12月以上

77

73

61

45

97

77

49

123

99

63

141

125

81

93

85

77

 

22

3月未満

77

73

61

45

97

77

49

123

99

63

141

125

81

93

85

77

 

3月以上6月未満

78

74

62

46

98

78

50

125

100

63

141

125

82

93

85

77

 

6月以上9月未満

79

75

63

47

99

79

51

128

102

64

141

125

83

93

85

77

 

9月以上12月未満

80

76

64

48

100

80

52

130

103

64

141

125

84

93

85

77

 

12月以上

81

77

65

49

101

81

53

133

105

65

141

125

85

93

85

77

 

23

3月未満

81

77

65

49

101

81

53

133

105

65

141

125

85

93

85

77

 

3月以上6月未満

82

78

66

50

102

82

54

133

105

65

141

125

86

93

85

77

 

6月以上9月未満

83

79

67

51

103

83

55

134

106

66

141

125

87

93

85

77

 

9月以上12月未満

84

80

68

52

104

84

56

134

106

66

141

125

88

93

85

77

 

12月以上

85

81

69

53

105

85

57

135

107

67

141

125

89

93

85

77

 

24

3月未満

85

81

69

53

105

85

57

135

107

67

141

125

89

93

85

77

 

3月以上6月未満

86

82

70

54

106

86

57

135

107

67

141

125

90

93

85

77

 

6月以上9月未満

87

83

71

55

107

87

58

136

108

68

141

125

91

93

85

77

 

9月以上12月未満

88

84

72

56

108

88

58

136

108

68

141

125

92

93

85

77

 

12月以上

89

85

73

57

109

89

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

25

3月未満

89

85

73

57

109

89

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

91

86

74

58

111

90

59

137

109

69

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

93

87

75

59

113

91

60

138

110

70

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

95

88

76

60

115

92

60

138

110

70

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

97

89

77

61

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

26

3月未満

97

89

77

61

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

98

90

78

62

117

93

61

139

111

71

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

99

91

79

63

118

94

61

140

112

72

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

100

92

80

64

119

95

61

140

112

72

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

101

93

81

65

120

96

62

141

113

73

141

125

93

93

85

77

 

27

3月未満

101

93

81

65

120

96

62

141

113

73

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

102

93

82

66

120

96

62

141

115

74

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

103

94

83

67

121

97

62

141

117

75

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

104

94

84

68

122

98

62

141

119

76

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

105

95

85

69

123

99

63

141

121

77

141

125

93

93

85

77

 

28

3月未満

105

95

85

69

123

99

63

141

121

77

141

125

93

93

85

77

 

3月以上6月未満

106

95

87

70

125

100

63

141

122

78

141

125

93

93

85

77

 

6月以上9月未満

107

96

89

71

128

102

64

141

123

79

141

125

93

93

85

77

 

9月以上12月未満

108

96

91

72

130

103

64

141

124

80

141

125

93

93

85

77

 

12月以上

109

97

93

73

133

105

65

141

125

81

141

125

93

93

85

77

 

29

3月未満

109

97

93

73

133

105

65

141

125

81

141

125

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

109

99

94

74

133

105

65

141

125

82

141

125

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

110

101

95

75

134

106

66

141

125

83

141

125

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

110

103

96

76

134

106

66

141

125

84

141

125

93

 

 

 

 

12月以上

111

105

97

77

135

107

67

141

125

85

141

125

93

 

 

 

 

30

3月未満

111

105

97

77

135

107

67

141

125

85

141

125

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

111

107

98

78

135

107

67

141

125

86

141

125

93

 

 

 

 

6月以上9月未満

112

109

99

79

136

108

68

141

125

87

141

125

93

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

111

100

80

136

108

68

141

125

88

141

125

93

 

 

 

 

12月以上

113

113

101

81

137

109

69

141

125

89

141

125

93

 

 

 

 

31

3月未満

113

113

101

81

137

109

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

115

113

102

82

137

109

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

117

114

103

83

138

110

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

119

114

104

84

138

110

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

123

115

105

85

139

111

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

116

106

86

140

112

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

116

106

86

140

112

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

107

87

141

113

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

107

87

141

113

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

118

107

87

141

115

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

119

108

88

141

117

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

120

108

88

141

119

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

121

109

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

125

121

109

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

122

110

89

141

121

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

123

111

90

141

122

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

124

112

90

141

122

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

113

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

113

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

114

91

141

123

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

115

92

141

124

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

116

92

141

124

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

117

93

141

125

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

117

93

141

125

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

117

93

141

125

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

118

94

141

125

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

119

95

141

125

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

120

96

141

125

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

125

120

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

120

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

121

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

122

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

123

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

125

123

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

125

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

128

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

130

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

133

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

134

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

134

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

135

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

136

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

137

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

3月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

138

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

3月未満

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

139

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

140

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

新級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

12月以上

 

5

1

1

3

3月未満

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

12月以上

5

9

1

1

4

3月未満

5

9

1

1

3月以上6月未満

6

10

2

1

6月以上9月未満

7

11

3

1

9月以上12月未満

8

12

4

1

12月以上

9

13

5

1

5

3月未満

9

13

5

1

3月以上6月未満

10

14

6

1

6月以上9月未満

11

15

7

1

9月以上12月未満

12

16

8

1

12月以上

13

17

9

1

6

3月未満

13

17

9

1

3月以上6月未満

14

18

10

2

6月以上9月未満

15

19

11

3

9月以上12月未満

16

20

12

4

12月以上

17

21

13

5

7

3月未満

17

21

13

5

3月以上6月未満

18

22

14

6

6月以上9月未満

19

23

15

7

9月以上12月未満

20

24

16

8

12月以上

21

25

17

9

8

3月未満

21

25

17

9

3月以上6月未満

22

26

18

10

6月以上9月未満

23

27

19

11

9月以上12月未満

24

28

20

12

12月以上

25

29

21

13

9

3月未満

25

29

21

13

3月以上6月未満

26

30

22

14

6月以上9月未満

27

31

23

15

9月以上12月未満

28

32

24

16

12月以上

29

33

25

17

10

3月未満

29

33

25

17

3月以上6月未満

30

34

26

18

6月以上9月未満

31

35

27

19

9月以上12月未満

32

36

28

20

12月以上

33

37

29

21

11

3月未満

33

37

29

21

3月以上6月未満

34

38

30

22

6月以上9月未満

35

39

31

23

9月以上12月未満

36

40

32

24

12月以上

37

41

33

25

12

3月未満

37

41

33

25

3月以上6月未満

38

42

34

26

6月以上9月未満

39

43

35

27

9月以上12月未満

40

44

36

28

12月以上

41

45

37

29

13

3月未満

41

45

37

29

3月以上6月未満

42

46

38

30

6月以上9月未満

43

47

39

31

9月以上12月未満

44

48

40

32

12月以上

45

49

41

33

14

3月未満

45

49

41

33

3月以上6月未満

46

50

42

34

6月以上9月未満

47

51

43

35

9月以上12月未満

48

52

44

36

12月以上

49

53

45

37

15

3月未満

49

53

45

37

3月以上6月未満

50

54

46

37

6月以上9月未満

51

55

47

37

9月以上12月未満

52

56

48

37

12月以上

53

57

49

37

16

3月未満

53

57

49

 

3月以上6月未満

54

58

50

 

6月以上9月未満

55

59

51

 

9月以上12月未満

56

60

52

 

12月以上

57

61

53

 

17

3月未満

57

61

53

 

3月以上6月未満

58

62

54

 

6月以上9月未満

59

63

55

 

9月以上12月未満

60

64

56

 

12月以上

61

65

57

 

18

3月未満

61

65

57

 

3月以上6月未満

62

66

58

 

6月以上9月未満

63

67

59

 

9月以上12月未満

64

68

60

 

12月以上

65

69

61

 

19

3月未満

65

69

61

 

3月以上6月未満

66

70

62

 

6月以上9月未満

67

71

63

 

9月以上12月未満

68

72

64

 

12月以上

69

73

65

 

20

3月未満

69

73

65

 

3月以上6月未満

70

74

66

 

6月以上9月未満

71

75

67

 

9月以上12月未満

72

76

68

 

12月以上

73

77

69

 

21

3月未満

73

77

69

 

3月以上6月未満

74

78

70

 

6月以上9月未満

75

79

71

 

9月以上12月未満

76

80

72

 

12月以上

77

81

73

 

22

3月未満

77

81

73

 

3月以上6月未満

78

82

74

 

6月以上9月未満

79

83

75

 

9月以上12月未満

80

84

76

 

12月以上

81

85

77

 

23

3月未満

81

85

77

 

3月以上6月未満

82

86

77

 

6月以上9月未満

83

87

77

 

9月以上12月未満

84

88

77

 

12月以上

85

89

77

 

24

3月未満

85

89

 

 

3月以上6月未満

86

90

 

 

6月以上9月未満

87

91

 

 

9月以上12月未満

88

92

 

 

12月以上

89

93

 

 

25

3月未満

89

93

 

 

3月以上6月未満

90

94

 

 

6月以上9月未満

91

95

 

 

9月以上12月未満

92

96

 

 

12月以上

93

97

 

 

26

3月未満

93

97

 

 

3月以上6月未満

94

98

 

 

6月以上9月未満

95

99

 

 

9月以上12月未満

96

100

 

 

12月以上

97

101

 

 

27

3月未満

97

101

 

 

3月以上6月未満

98

102

 

 

6月以上9月未満

99

103

 

 

9月以上12月未満

100

104

 

 

12月以上

101

105

 

 

28

3月未満

101

105

 

 

3月以上6月未満

102

106

 

 

6月以上9月未満

103

107

 

 

9月以上12月未満

104

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

29

3月未満

105

109

 

 

3月以上6月未満

106

110

 

 

6月以上9月未満

107

111

 

 

9月以上12月未満

108

112

 

 

12月以上

109

113

 

 

30

3月未満

109

113

 

 

3月以上6月未満

110

114

 

 

6月以上9月未満

111

115

 

 

9月以上12月未満

112

116

 

 

12月以上

113

117

 

 

31

3月未満

113

117

 

 

3月以上6月未満

114

118

 

 

6月以上9月未満

115

119

 

 

9月以上12月未満

116

120

 

 

12月以上

117

121

 

 

32

3月未満

117

121

 

 

3月以上6月未満

118

122

 

 

6月以上9月未満

119

123

 

 

9月以上12月未満

120

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

121

125

 

 

3月以上6月未満

122

126

 

 

6月以上9月未満

123

127

 

 

9月以上12月未満

124

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

125

129

 

 

3月以上6月未満

126

130

 

 

6月以上9月未満

127

131

 

 

9月以上12月未満

128

132

 

 

12月以上

129

133

 

 

35

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

36

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

37

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

38

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

39

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

40

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

41

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

42

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

43

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

44

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

45

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

新級

1級

2級

3級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

4

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

5

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

6

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

7

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

8

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

9

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

10

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

11

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

12

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

13

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

14

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

15

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

16

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

17

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

18

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

19

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

20

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

21

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

22

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

23

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

24

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

25

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

26

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

27

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

93

6月以上9月未満

99

99

93

9月以上12月未満

100

100

93

12月以上

101

101

93

28

3月未満

101

101

93

3月以上6月未満

102

102

93

6月以上9月未満

103

103

93

9月以上12月未満

104

104

93

12月以上

105

105

93

29

3月未満

105

105

93

3月以上6月未満

106

106

93

6月以上9月未満

107

107

93

9月以上12月未満

108

108

93

12月以上

109

109

93

30

3月未満

109

109

93

3月以上6月未満

110

111

93

6月以上9月未満

111

113

93

9月以上12月未満

112

115

93

12月以上

113

117

93

31

3月未満

113

117

93

3月以上6月未満

114

118

93

6月以上9月未満

115

119

93

9月以上12月未満

116

120

93

12月以上

117

121

93

32

3月未満

 

121

93

3月以上6月未満

 

122

93

6月以上9月未満

 

123

93

9月以上12月未満

 

124

93

12月以上

 

125

93

33

3月未満

 

125

93

3月以上6月未満

 

126

93

6月以上9月未満

 

127

93

9月以上12月未満

 

128

93

12月以上

 

129

93

34

3月未満

 

129

93

3月以上6月未満

 

131

93

6月以上9月未満

 

133

93

9月以上12月未満

 

135

93

12月以上

 

137

93

35

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

36

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

37

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

38

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

39

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

40

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

41

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

42

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

43

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

44

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

新級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

25

3月未満

 

 

81

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

12月以上

 

 

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

27

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

28

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

29

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

89

 

6月以上9月未満

 

 

89

 

9月以上12月未満

 

 

89

 

12月以上

 

 

89

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

新級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

4級

5級

6級

6級

7級

経過期間

1

3月未満

 

 

17

25

9

25

37

25

9

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

18

26

10

26

38

26

10

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

19

27

11

27

39

27

11

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

20

28

12

28

40

28

12

1

8

1

12月以上

 

 

21

29

13

29

41

29

13

1

9

1

2

3月未満

1

1

21

29

13

29

41

29

13

1

9

1

3月以上6月未満

2

1

22

30

14

30

42

30

14

1

10

1

6月以上9月未満

3

1

23

31

15

31

43

31

15

1

11

1

9月以上12月未満

4

1

24

32

16

32

44

32

16

1

12

1

12月以上

5

1

25

33

17

33

45

33

17

1

13

1

3

3月未満

5

1

25

33

17

33

45

33

17

1

13

1

3月以上6月未満

6

1

26

34

18

34

46

34

18

2

14

1

6月以上9月未満

7

1

27

35

19

35

47

35

19

3

15

1

9月以上12月未満

8

1

28

36

20

36

48

36

20

4

16

1

12月以上

9

1

29

37

21

37

49

37

21

5

17

1

4

3月未満

9

1

29

37

21

37

49

37

21

5

17

1

3月以上6月未満

10

1

30

38

22

38

50

38

22

6

17

1

6月以上9月未満

11

1

31

39

23

39

51

39

23

7

18

2

9月以上12月未満

12

1

32

40

24

40

52

40

24

8

18

2

12月以上

13

1

33

41

25

41

53

41

25

9

19

3

5

3月未満

13

1

33

41

25

41

53

41

25

9

19

3

3月以上6月未満

14

2

34

42

26

42

54

42

26

10

19

3

6月以上9月未満

15

3

35

43

27

43

55

43

27

11

20

4

9月以上12月未満

16

4

36

44

28

44

56

44

28

12

20

4

12月以上

17

5

37

45

29

45

57

45

29

13

21

5

6

3月未満

17

5

37

45

29

45

57

45

29

13

21

5

3月以上6月未満

18

6

38

46

30

46

58

46

30

14

22

6

6月以上9月未満

19

7

39

47

31

47

59

47

31

15

23

7

9月以上12月未満

20

8

40

48

32

48

60

48

32

16

24

8

12月以上

21

9

41

49

33

49

61

49

33

17

25

9

7

3月未満

21

9

41

49

33

49

61

49

33

17

25

9

3月以上6月未満

22

10

42

50

34

50

62

50

33

17

25

9

6月以上9月未満

23

11

43

51

35

51

63

51

34

18

26

10

9月以上12月未満

24

12

44

52

36

52

64

52

34

18

26

10

12月以上

25

13

45

53

37

53

65

53

35

19

27

11

8

3月未満

25

13

45

53

37

53

65

53

35

19

27

11

3月以上6月未満

26

14

46

54

38

54

66

54

35

19

27

11

6月以上9月未満

27

15

47

55

39

55

67

55

36

20

28

12

9月以上12月未満

28

16

48

56

40

56

68

56

36

20

28

12

12月以上

29

17

49

57

41

57

69

57

37

21

29

13

9

3月未満

29

17

49

57

41

57

69

57

37

21

29

13

3月以上6月未満

30

18

50

58

42

58

70

58

38

22

30

14

6月以上9月未満

31

19

51

59

43

59

71

59

39

23

31

15

9月以上12月未満

32

20

52

60

44

60

72

60

40

24

32

16

12月以上

33

21

53

61

45

61

73

61

41

25

33

17

10

3月未満

33

21

53

61

45

61

73

61

41

25

33

17

3月以上6月未満

34

22

54

62

46

62

76

62

41

25

34

18

6月以上9月未満

35

23

55

63

47

63

79

64

42

26

35

19

9月以上12月未満

36

24

56

64

48

64

82

65

42

26

36

20

12月以上

37

25

57

65

49

65

85

67

43

27

37

21

11

3月未満

37

25

57

65

49

65

85

67

43

27

37

21

3月以上6月未満

38

26

58

66

50

66

87

68

43

27

38

21

6月以上9月未満

39

27

59

67

51

67

89

70

44

28

39

22

9月以上12月未満

40

28

60

68

52

68

91

71

44

28

40

22

12月以上

41

29

61

69

53

69

93

73

45

29

41

23

12

3月未満

41

29

61

69

53

69

93

73

45

29

41

23

3月以上6月未満

42

30

62

71

54

70

97

75

45

29

43

23

6月以上9月未満

43

31

63

73

55

71

101

77

46

30

45

24

9月以上12月未満

44

32

64

75

56

72

105

79

46

30

47

25

12月以上

45

33

65

77

57

73

109

81

47

31

49

26

13

3月未満

45

33

65

77

57

73

109

81

47

31

49

26

3月以上6月未満

46

34

66

79

58

76

113

83

47

31

51

26

6月以上9月未満

47

35

67

81

59

79

113

85

48

32

53

27

9月以上12月未満

48

36

68

83

60

82

113

87

48

32

55

28

12月以上

49

37

69

85

61

85

113

89

49

33

57

29

14

3月未満

49

37

69

85

61

85

113

89

49

33

57

29

3月以上6月未満

50

38

71

90

62

87

113

92

50

33

59

30

6月以上9月未満

51

39

73

95

63

89

113

95

51

34

61

31

9月以上12月未満

52

40

75

100

64

91

113

98

52

34

63

32

12月以上

53

41

77

105

65

93

113

101

53

35

65

33

15

3月未満

53

41

77

105

65

93

113

101

53

35

65

33

3月以上6月未満

54

42

79

105

65

97

113

103

54

35

65

34

6月以上9月未満

55

43

81

105

66

101

113

105

55

36

65

35

9月以上12月未満

56

44

83

105

66

105

113

105

56

36

65

36

12月以上

57

45

85

105

67

109

113

105

57

37

65

37

16

3月未満

57

45

85

105

67

109

113

105

57

37

65

37

3月以上6月未満

58

46

90

105

67

111

113

105

58

37

65

38

6月以上9月未満

59

47

95

105

68

113

113

105

60

38

65

39

9月以上12月未満

60

48

100

105

68

113

113

105

61

38

65

40

12月以上

61

49

105

105

69

113

113

105

63

39

65

41

17

3月未満

61

49

105

105

69

113

113

105

63

39

65

41

3月以上6月未満

62

50

105

105

70

113

113

105

64

39

65

42

6月以上9月未満

63

51

105

105

71

113

113

105

66

40

65

43

9月以上12月未満

64

52

105

105

72

113

113

105

67

40

65

44

12月以上

65

53

105

105

73

113

113

105

69

41

65

45

18

3月未満

65

53

105

105

73

113

113

105

69

41

65

45

3月以上6月未満

66

53

105

105

74

113

113

105

70

41

65

46

6月以上9月未満

67

54

105

105

75

113

113

105

71

42

65

47

9月以上12月未満

68

54

105

105

76

113

113

105

72

42

65

48

12月以上

69

55

105

105

77

113

113

105

73

43

65

49

19

3月未満

69

55

105

105

77

113

113

105

73

43

65

49

3月以上6月未満

70

55

105

105

78

113

113

105

74

43

65

50

6月以上9月未満

71

56

105

105

79

113

113

105

75

44

65

51

9月以上12月未満

72

56

105

105

80

113

113

105

76

44

65

52

12月以上

73

57

105

105

81

113

113

105

77

45

65

53

20

3月未満

73

57

105

105

81

113

113

105

77

45

65

53

3月以上6月未満

74

58

105

105

82

113

113

105

79

46

65

53

6月以上9月未満

75

59

105

105

83

113

113

105

81

47

65

53

9月以上12月未満

76

60

105

105

84

113

113

105

83

48

65

53

12月以上

77

61

105

105

85

113

113

105

85

49

65

53

21

3月未満

77

61

105

105

85

113

113

105

85

49

65

53

3月以上6月未満

78

61

105

105

86

113

113

105

85

50

65

53

6月以上9月未満

79

62

105

105

87

113

113

105

85

51

65

53

9月以上12月未満

80

62

105

105

88

113

113

105

85

52

65

53

12月以上

81

63

105

105

89

113

113

105

85

53

65

53

22

3月未満

81

63

105

105

89

113

113

105

85

53

65

53

3月以上6月未満

82

63

105

105

89

113

113

105

85

54

65

53

6月以上9月未満

83

64

105

105

90

113

113

105

85

55

65

53

9月以上12月未満

84

64

105

105

90

113

113

105

85

56

65

53

12月以上

85

65

105

105

91

113

113

105

85

57

65

53

23

3月未満

 

65

 

 

 

113

113

105

85

57

65

53

3月以上6月未満

 

65

 

 

 

113

113

105

85

58

65

53

6月以上9月未満

 

66

 

 

 

113

113

105

85

59

65

53

9月以上12月未満

 

66

 

 

 

113

113

105

85

60

65

53

12月以上

 

67

 

 

 

113

113

105

85

61

65

53

24

3月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

61

65

53

3月以上6月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

62

65

53

6月以上9月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

63

65

53

9月以上12月未満

 

67

 

 

 

113

113

105

85

64

65

53

12月以上

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

25

3月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

68

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

69

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

26

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

27

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

65

53

28

3月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

113

113

105

85

65

 

 

29

3月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

113

105

85

65

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

 

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

新級

1級

2級

2級

2級

3級

4級

5級

5級

6級

経過期間

1

3月未満

 

 

21

45

21

9

1

9

1

3月以上6月未満

 

 

22

46

22

10

1

10

1

6月以上9月未満

 

 

23

47

23

11

1

11

1

9月以上12月未満

 

 

24

48

24

12

1

12

1

12月以上

 

 

25

49

25

13

1

13

1

2

3月未満

1

1

25

49

25

13

1

13

1

3月以上6月未満

2

2

26

50

26

14

1

14

1

6月以上9月未満

3

3

27

51

27

15

1

15

1

9月以上12月未満

4

4

28

52

28

16

1

16

1

12月以上

5

5

29

53

29

17

1

17

1

3

3月未満

5

5

29

53

29

17

1

17

1

3月以上6月未満

6

6

30

54

30

18

2

18

1

6月以上9月未満

7

7

31

55

31

19

3

19

1

9月以上12月未満

8

8

32

56

32

20

4

20

1

12月以上

9

9

33

57

33

21

5

21

1

4

3月未満

9

9

33

57

33

21

5

21

1

3月以上6月未満

10

10

34

58

34

22

6

22

2

6月以上9月未満

11

11

35

59

35

23

7

23

3

9月以上12月未満

12

12

36

60

36

24

8

24

4

12月以上

13

13

37

61

37

25

9

25

5

5

3月未満

13

13

37

61

37

25

9

25

5

3月以上6月未満

14

14

38

62

38

26

10

26

6

6月以上9月未満

15

15

39

63

39

27

11

27

7

9月以上12月未満

16

16

40

64

40

28

12

28

8

12月以上

17

17

41

65

41

29

13

29

9

6

3月未満

17

17

41

65

41

29

13

29

9

3月以上6月未満

18

18

42

66

42

30

14

30

10

6月以上9月未満

19

19

43

67

43

31

15

31

11

9月以上12月未満

20

20

44

68

44

32

16

32

12

12月以上

21

21

45

69

45

33

17

33

13

7

3月未満

21

21

45

69

45

33

17

33

13

3月以上6月未満

22

22

46

70

46

34

18

34

14

6月以上9月未満

23

23

47

71

47

35

19

35

15

9月以上12月未満

24

24

48

72

48

36

20

36

16

12月以上

25

25

49

73

49

37

21

37

17

8

3月未満

25

25

49

73

49

37

21

37

17

3月以上6月未満

26

26

50

74

50

38

22

38

18

6月以上9月未満

27

27

51

75

51

39

23

39

19

9月以上12月未満

28

28

52

76

52

40

24

40

20

12月以上

29

29

53

77

53

41

25

41

21

9

3月未満

29

29

53

77

53

41

25

41

21

3月以上6月未満

30

30

54

78

54

42

26

43

23

6月以上9月未満

31

31

55

79

55

43

27

45

25

9月以上12月未満

32

32

56

80

56

44

28

47

27

12月以上

33

33

57

81

57

45

29

49

29

10

3月未満

33

33

57

81

57

45

29

49

29

3月以上6月未満

34

34

58

82

58

46

30

50

29

6月以上9月未満

35

35

59

83

59

47

31

51

30

9月以上12月未満

36

36

60

84

60

48

32

52

30

12月以上

37

37

61

85

61

49

33

53

31

11

3月未満

37

37

61

85

61

49

33

53

31

3月以上6月未満

38

38

62

86

62

50

34

53

31

6月以上9月未満

39

39

63

87

63

51

35

54

31

9月以上12月未満

40

40

64

88

64

52

36

54

31

12月以上

41

41

65

89

65

53

37

55

32

12

3月未満

41

41

65

89

65

53

37

55

32

3月以上6月未満

42

42

66

90

66

54

38

55

32

6月以上9月未満

43

43

67

91

67

55

39

56

32

9月以上12月未満

44

44

68

92

68

56

40

57

32

12月以上

45

45

69

93

69

57

41

58

33

13

3月未満

45

45

69

93

69

57

41

58

33

3月以上6月未満

46

46

70

94

70

58

42

58

33

6月以上9月未満

47

47

71

95

71

59

43

59

34

9月以上12月未満

48

48

72

96

72

60

44

60

34

12月以上

49

49

73

97

73

61

45

61

35

14

3月未満

49

49

73

97

73

61

45

61

35

3月以上6月未満

50

50

74

98

74

62

46

61

35

6月以上9月未満

51

51

75

99

75

63

47

62

35

9月以上12月未満

52

52

76

100

76

64

48

62

35

12月以上

53

53

77

101

77

65

49

63

36

15

3月未満

53

53

77

101

77

65

49

63

36

3月以上6月未満

54

54

78

102

78

66

50

64

36

6月以上9月未満

55

55

79

103

79

67

51

65

37

9月以上12月未満

56

56

80

104

80

68

52

66

37

12月以上

57

57

81

105

81

69

53

67

38

16

3月未満

57

57

81

105

81

69

53

67

38

3月以上6月未満

58

58

82

108

82

70

53

68

38

6月以上9月未満

59

59

83

111

83

71

54

70

39

9月以上12月未満

60

60

84

114

84

72

54

71

40

12月以上

61

61

85

117

85

73

55

73

41

17

3月未満

61

61

85

117

85

73

55

73

41

3月以上6月未満

62

62

86

120

86

74

55

75

41

6月以上9月未満

63

63

87

123

87

75

56

77

42

9月以上12月未満

64

64

88

126

88

76

56

79

42

12月以上

65

65

89

129

89

77

57

81

43

18

3月未満

65

65

89

129

89

77

57

81

43

3月以上6月未満

65

66

90

129

89

77

57

83

43

6月以上9月未満

66

67

91

130

89

77

57

85

44

9月以上12月未満

66

68

92

131

89

77

57

87

45

12月以上

67

69

93

132

90

78

58

89

46

19

3月未満

67

69

93

132

90

78

58

89

46

3月以上6月未満

67

70

94

133

90

78

58

90

46

6月以上9月未満

68

71

95

135

91

79

59

91

47

9月以上12月未満

68

72

96

136

91

79

59

92

48

12月以上

69

73

97

138

92

80

60

93

49

20

3月未満

69

73

97

138

92

80

60

93

49

3月以上6月未満

70

74

98

138

92

80

60

93

50

6月以上9月未満

71

75

99

139

92

80

60

93

51

9月以上12月未満

72

76

100

140

92

80

60

93

52

12月以上

73

77

101

141

93

81

61

93

53

21

3月未満

73

77

101

141

93

81

61

93

53

3月以上6月未満

73

78

102

144

94

82

61

93

54

6月以上9月未満

74

79

103

147

95

83

62

93

55

9月以上12月未満

74

80

104

150

96

84

62

93

56

12月以上

75

81

105

153

97

85

63

93

57

22

3月未満

75

81

105

153

97

85

63

93

57

3月以上6月未満

75

82

108

153

98

85

63

93

58

6月以上9月未満

76

83

111

153

99

86

63

93

59

9月以上12月未満

76

84

114

153

100

86

63

93

60

12月以上

77

85

117

153

101

87

64

93

61

23

3月未満

77

85

117

153

101

87

64

93

61

3月以上6月未満

77

86

118

153

102

87

64

93

62

6月以上9月未満

78

87

120

153

103

88

64

93

63

9月以上12月未満

78

88

121

153

104

88

64

93

64

12月以上

79

89

123

153

105

89

65

93

65

24

3月未満

79

89

123

153

105

89

65

93

65

3月以上6月未満

79

90

124

153

106

90

65

93

66

6月以上9月未満

80

91

126

153

107

91

66

93

67

9月以上12月未満

80

92

127

153

108

92

66

93

68

12月以上

81

93

129

153

109

93

67

93

69

25

3月未満

81

93

129

153

109

93

67

93

69

3月以上6月未満

81

93

129

153

110

94

67

93

69

6月以上9月未満

82

94

130

153

111

95

68

93

69

9月以上12月未満

82

94

130

153

112

96

68

93

69

12月以上

83

95

131

153

113

97

69

93

69

26

3月未満

 

95

131

153

113

97

69

93

69

3月以上6月未満

 

95

131

153

114

98

70

93

69

6月以上9月未満

 

96

131

153

115

99

71

93

69

9月以上12月未満

 

96

131

153

116

100

72

93

69

12月以上

 

97

132

153

117

101

73

93

69

27

3月未満

 

97

132

153

117

101

73

93

69

3月以上6月未満

 

97

132

153

121

103

74

93

69

6月以上9月未満

 

98

133

153

125

105

75

93

69

9月以上12月未満

 

98

134

153

125

107

76

93

69

12月以上

 

99

135

153

125

109

77

93

69

28

3月未満

 

99

135

153

125

109

77

93

69

3月以上6月未満

 

99

135

153

125

110

78

93

69

6月以上9月未満

 

100

136

153

125

111

79

93

69

9月以上12月未満

 

100

137

153

125

112

80

93

69

12月以上

 

101

138

153

125

113

81

93

69

29

3月未満

 

101

138

153

125

113

81

93

69

3月以上6月未満

 

101

138

153

125

113

82

93

69

6月以上9月未満

 

102

138

153

125

113

83

93

69

9月以上12月未満

 

102

138

153

125

113

84

93

69

12月以上

 

103

139

153

125

113

85

93

69

30

3月未満

 

103

 

153

125

113

85

93

69

3月以上6月未満

 

103

 

153

125

113

86

93

69

6月以上9月未満

 

103

 

153

125

113

87

93

69

9月以上12月未満

 

103

 

153

125

113

88

93

69

12月以上

 

104

 

153

125

113

89

93

69

31

3月未満

 

 

 

153

125

113

89

93

69

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

90

93

69

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

91

93

69

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

92

93

69

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

93

69

32

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

33

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

34

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

35

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

36

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

37

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

38

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

39

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

40

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

41

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

42

3月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

153

125

113

93

 

 

12月以上

 

 

 

153

125

113

93

 

 

(平成19年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則に3項を加える改正規定は,平成20年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成20年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において教育職給料表(一)の適用を受けていた職員のうち,同日においてその属していた職務の級が次の各号に掲げるいずれかの職務の級であるものの施行日における職務の級は,それぞれ当該各号に定める職務の級とする。

(1) 3級 4級

(2) 4級 5級

3 施行日の前日において教育職給料表(二)の適用を受けていた職員のうち,同日においてその属していた職務の級が3級であるものの施行日における職務の級は,4級とする。

4 前2項の規定により施行日における職務の級を決定される職員の施行日における号給は,施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。ただし,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,当該権衡上必要な限度において,その者の施行日における号給を調整することができる。

5 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,施行日において教育職給料表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級又は号給は,施行日の前日においてその者が受けていた給料月額及び他の職員との権衡を考慮して決定するものとする。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成21年6月1日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては,市長は,この条例の施行後に徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ,必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第16項の規定による読替え前の改正後の条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第16項の規定による読替え前の改正後の条例第17条の4第2項

改正後の条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の条例第17条の4第2項

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第33号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第25号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条及び第17条の4の規定は,平成24年12月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は,改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成25年3月28日条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第3条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から,同条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する特例)

第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項及び第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに第17条の4第3項に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定の基礎となる給料月額については,給料月額と前条の規定による給料の額との合計額(当該職員が徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条の規定による給料を支給される職員であるときは,当該合計額と当該給料の額との合計額)とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については,同項中「3万円」とあるのは,「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第8条 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第1条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から,改正後の条例第17条の4の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から,第1条改正後給与条例第17条の4第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については1万円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については,同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と,「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては,3,500円)」とあるのは「6,500円」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1) 第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条,第17条の2,第17条の4及び第19条の改正規定

(令和元年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から,第1条による改正後の条例第17条の4第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日の前日において同条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,第2条の規定の施行の日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,同日から令和3年3月31日までの間,同条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条による改正後の条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条による改正後の条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

2 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和4年5月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで,第6項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(本市から同月に期末手当を支給された者であって,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の者に限る。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定,第4条,第6条及び第8条の規定並びに次条第1項,附則第4条第1項,附則第5条第1項,附則第6条第1項及び附則第18条の規定は,公布の日から施行する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の経過措置等)

第2条 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の規定は,令和4年6月1日から適用する。この場合において,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

2 第1条の規定(徳島市職員の給与に関する条例第17条第5項の改正規定を除く。)による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(次項から第5項までにおいて「改正後の条例」という。)附則第8項から第16項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は附則第11条第1項の規定により勤務している職員には,適用しない。

3 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。以下同じ。)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の条例第9条第2項第2号,第16条の3第2項,第17条第3項,第17条の4第2項及び第17条の5第2項の規定を適用する。

5 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の条例第4条の2,第9条第2項第2号,第12条第2項,第16条の3第2項,第17条第3項,第17条の4第2項及び第17条の5第2項の規定を適用する。

6 前3項に定めるもののほか,暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から,改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部改正)

第3条 徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和5年6月29日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から,改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例29号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600










5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900










9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900










13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200










17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300










21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500










25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700










29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900










33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700










37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000










41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700










45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400











49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100











53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600











57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900











61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900












65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100












69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100












73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100












77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100












81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100












85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800













89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800













93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500















97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800















101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300















105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000















109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500















113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700
















117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700
















121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900
















125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例29号〕)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600










5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900










9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500










13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300










17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800










21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700










25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200










29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400










33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800










37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300










41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600










45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100










49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600










53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700










57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700










61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600


63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900


64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200











65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500


66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800


67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100


68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400











69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600


70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900


71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200


72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400











73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600


74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900


75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200


76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500











77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700


78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000


79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300


80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600











81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800


82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100


83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400


84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700











85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900


86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600



87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900



88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100












89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300



90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600



91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900



92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100












93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300



94

302,300

325,900

351,900

385,300





95

303,400

327,200

353,400

385,900





96

304,700

328,500

354,800

386,400














97

305,800

329,700

356,100

386,800





98

307,000

331,000

357,300

387,200





99

308,200

332,200

358,400

387,800





100

309,400

333,400

359,600

388,300














101

310,500

334,800

360,700

388,700





102

311,500

335,700

361,800

389,200





103

312,500

336,700

362,900

389,800





104

313,500

337,800

364,000

390,300














105

314,300

338,900

365,200

390,600





106

314,900

340,000

365,700

391,000





107

315,500

341,000

366,300

391,500





108

316,100

342,000

366,900

391,800














109

316,600

343,200

367,500

392,100





110

317,100

344,200

368,000

392,600





111

317,500

345,200

368,500

393,100





112

318,000

346,100

369,000

393,600














113

318,800

347,000

369,400

393,900





114

319,500

347,900

369,800

394,400





115

320,200

348,900

370,400

394,900





116

320,800

349,900

370,900

395,400














117

321,400

350,900

371,300

395,700





118

322,200

351,300

371,800

396,200





119

322,900

351,900

372,400

396,700





120

323,700

352,500

372,900

397,200














121

324,300

352,800

373,100

397,600





122

324,600

353,200

373,600

398,100





123

325,100

353,700

374,100

398,500





124

325,600

354,100

374,500

399,000














125

325,900

354,500

375,000

399,400





126



375,500






127



376,000






128



376,500















129



376,800






130



377,300






131



377,800






132



378,300















133



378,600






134



379,100






135



379,500






136



379,900















137



380,200






138



380,700






139



381,200






140



381,700















141



382,000






定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

備考 この表は,消防吏員に適用する。ただし,消防局長については,規則の定めるところにより,この表の適用を除外することができる。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例29号〕)

教育職給料表

ア 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900







5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500







9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700







13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000







17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100







21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000







25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400







29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800







33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100







37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200


39

242,100

293,800

351,500

403,600


40

243,600

295,500

353,400

405,000








41

245,000

296,800

355,300

406,600


42

246,300

298,800

357,200

408,000


43

247,500

300,700

359,100

409,300


44

248,600

302,700

361,000

410,700








45

249,700

304,700

362,800

412,100


46

250,900

306,800

364,700

413,400


47

252,100

309,000

366,600

414,900


48

253,100

311,200

368,500

416,400








49

254,200

313,300

370,100

418,000


50

255,500

315,600

371,900

419,400


51

256,700

317,800

373,800

421,000


52

258,000

319,900

375,800

422,500








53

259,100

322,000

377,600

424,200


54

260,300

323,500

379,400

425,700


55

261,600

325,000

381,100

427,300


56

262,600

326,500

382,700

428,900








57

263,700

328,200

384,200

430,400


58

264,400

330,200

385,800

431,900


59

265,400

332,200

387,400

433,100


60

266,400

334,100

389,000

434,300








61

267,300

335,900

390,200

435,500


62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300








65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100








69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900








73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600








77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200



79

286,100

369,300

413,500



80

287,000

370,900

414,900









81

287,800

372,300

416,200



82

288,900

373,800

417,400



83

289,900

375,200

418,400



84

290,900

376,500

419,600









85

291,900

377,600

420,800



86

292,900

379,000

422,000



87

293,900

380,400

423,200



88

294,900

381,700

424,200









89

296,000

382,900

425,300



90

297,100

384,200

426,300



91

298,200

385,300

427,300



92

299,200

386,500

428,300









93

299,700

387,700

429,200



94

300,700

388,800

430,000



95

301,800

390,000

430,800



96

303,000

391,200

431,600









97

304,000

392,600

432,400



98

305,100

393,600

432,800



99

306,100

394,600

433,200



100

307,100

395,600

433,600









101

307,900

396,500

434,000



102

309,000

397,500

434,300



103

310,000

398,600

434,600



104

311,000

399,700

434,800









105

311,600

400,400

435,100



106

312,500

401,300

435,400



107

313,300

402,200

435,700



108

314,100

403,100

435,900









109

314,800

403,900

436,100



110

315,200

404,800

436,400



111

315,600

405,600

436,700



112

316,100

406,400

436,900









113

316,600

407,000

437,100



114

317,000

407,700

437,400



115

317,500

408,400

437,700



116

317,900

409,100

437,900









117

318,400

409,700

438,100



118

318,900

410,200




119

319,300

410,600




120

319,800

411,000










121

320,300

411,300




122

320,700

411,600




123

321,200

411,900




124

321,700

412,100










125

322,300

412,300




126

322,600

412,600




127

322,900

412,900




128

323,200

413,100










129

323,400

413,300




130

323,700

413,600




131

324,000

413,900




132

324,300

414,100










133

324,500

414,300




134

324,700

414,600




135

324,900

414,900




136

325,200

415,100










137

325,500

415,300




138

325,700

415,600




139

326,000

415,900




140

326,300

416,100










141

326,500

416,300




142

326,700

416,600




143

327,000

416,900




144

327,200

417,100










145

327,500

417,300




146

327,700





147

328,000





148

328,300











149

328,500





150

328,700





151

329,000





152

329,300











153

329,500





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考

1 この表は,高等学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭その他の職員で規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級であるものの給料月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900







5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400







9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900







13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400







17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400







21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300







25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900







29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600







33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000







37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500


39

241,300

268,900

351,000

373,800


40

242,700

271,000

352,600

375,200








41

244,000

273,300

354,100

376,300


42

245,300

275,600

355,800

377,700


43

246,500

277,800

357,400

379,100


44

247,800

279,900

359,000

380,600








45

249,100

282,000

360,700

382,000


46

250,400

284,200

362,400

383,600


47

251,600

286,300

363,700

385,100


48

252,700

288,200

365,100

386,600








49

253,800

290,300

366,300

387,900


50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100








53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800








57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600








61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200








65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700








69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300








73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900








77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400








81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800








85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200








89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300








93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900



95

297,000

370,100

412,200



96

297,700

371,200

412,500









97

298,400

372,200

412,700



98

299,200

373,200

413,000



99

300,000

374,200

413,300



100

300,700

375,100

413,500









101

301,400

375,900

413,700



102

301,800

376,900

414,000



103

302,200

377,800

414,300



104

302,600

378,700

414,500









105

302,800

379,500

414,700



106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500









109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500









113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500









117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600




119

306,300

391,400




120

306,600

392,200










121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000










125

307,800

395,600




126


396,300




127


396,800




128


397,400










129


398,100




130


398,700




131


399,200




132


399,700










133


400,000




134


400,300




135


400,600




136


400,900










137


401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100










141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300










145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300










149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300










153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300










157


406,500




定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考

1 この表は,幼稚園に勤務する園長,教諭及び助教諭,教育委員会事務局に勤務する指導主事(徳島県の退職手当について定める条例の規定の適用を受ける職員として在職した後に当該条例の規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続いて職員となった者に限る。)その他の職員で規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものの給料月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例29号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200









5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500









9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200









13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200









17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600









21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100









25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500









29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300









33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100









37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300









41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000









45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500









49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800









53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600










57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900










61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000










65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200











69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100











73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400











77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400











81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000











85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900












89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300












93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600












97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100












101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800












105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000













109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400













113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は,栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800








5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

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7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900








9

195,000

225,800

262,100

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10

196,700

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262,800

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350,400

11

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12

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310,200

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13

201,200

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14

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15

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360,200

16

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267,700

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362,200








17

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18

211,300

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366,100

19

213,400

237,600

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368,200

20

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370,200








21

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271,300

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22

219,000

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272,000

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374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

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378,100








25

223,700

245,700

274,300

295,100

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26

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247,000

275,000

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381,600

27

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332,000

383,400

28

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276,600

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333,400

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29

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30

229,000

252,100

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31

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32

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392,200








33

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34

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35

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36

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37

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287,500

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346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

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39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000








41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800








45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300








49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000








53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400








57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000








61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000








65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500








69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400









73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700









77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500









81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000









85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700









89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300









93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200










97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300










101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300










105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400










109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400










113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600











117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400











121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300











125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900












129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900












133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400












137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900












141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300












145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800












149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300












153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400













157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600













161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900













165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200













169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は,保健師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕,一部改正〔平成30年条例4号〕)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主事,技師,学芸員,主任保育士又は主任保育教諭の職務

4級

困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

7級

副部長又は参事の職務

8級

部長又は理事の職務

別表第6(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

1 消防副士長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防士の職務

3級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

3 高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防副士長の職務

4 特に高度の知識又は経験に基づき消防業務を行う消防士の職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

3 困難な業務を処理する消防士長の職務

5級

1 課長補佐又は担当課長補佐の職務

2 署長補佐又は担当署長補佐の職務

3 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長,副署長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

3 困難な業務を処理する署長補佐又は担当署長補佐の職務

7級

消防局次長,署長又は参事の職務

8級

消防局長の職務

別表第7(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

教育職給料表級別基準職務表

ア 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校の養護助教諭,講師又は実習助手の職務

2級

高等学校の教諭,養護教諭,司書教諭又は実習主任の職務

3級

高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

高等学校の副校長又は教頭の職務

5級

高等学校の校長の職務

イ 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

幼稚園の助教諭の職務

2級

1 幼稚園の主任教諭又は教諭の職務

2 指導主事の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

1 幼稚園の園長の職務

2 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

3 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

1 教育次長又は参事の職務

2 課長又は主幹の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

別表第8(第3条関係)

(追加〔平成28年条例11号〕)

医療職給料表級別基準職務表

ア 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主任栄養士の職務

2級

1 獣医師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士の職務

3級

1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う獣医師の職務

2 特に困難な業務を行う主任栄養士の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

1 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

2 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

7級

副部長又は参事の職務

イ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

主任看護師又は主任保健師の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

1 課長補佐,担当課長補佐又は主任主査の職務

2 特に困難な業務を処理する係長又は主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

徳島市職員の給与に関する条例

昭和26年2月17日 条例第1号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月17日 条例第1号
昭和26年3月8日 条例第8号
昭和27年1月24日 条例第2号
昭和27年12月15日 条例第39号
昭和28年1月10日 条例第1号
昭和28年3月18日 条例第9号
昭和28年3月31日 条例第11号
昭和28年10月10日 条例第25号
昭和28年12月12日 条例第47号
昭和29年3月20日 条例第1号
昭和29年9月11日 条例第22号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年12月24日 条例第31号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年12月18日 条例第31号
昭和32年3月28日 条例第11号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和32年12月14日 条例第25号
昭和33年6月11日 条例第18号
昭和33年12月22日 条例第27号
昭和34年6月13日 条例第24号
昭和34年10月1日 条例第32号
昭和34年12月24日 条例第37号
昭和35年6月27日 条例第31号
昭和35年9月30日 条例第34号
昭和35年12月22日 条例第41号
昭和36年3月23日 条例第2号
昭和36年10月9日 条例第25号
昭和36年12月20日 条例第36号
昭和37年12月24日 条例第37号
昭和38年3月28日 条例第4号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和38年12月24日 条例第35号
昭和38年12月24日 条例第36号
昭和39年3月30日 条例第70号
昭和39年12月23日 条例第103号
昭和40年10月4日 条例第28号
昭和40年12月28日 条例第38号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和41年12月23日 条例第60号
昭和42年3月31日 条例第2号
昭和42年12月27日 条例第39号
昭和43年10月19日 条例第36号
昭和43年12月27日 条例第38号
昭和44年4月19日 条例第29号
昭和44年12月25日 条例第55号
昭和45年6月23日 条例第26号
昭和45年12月25日 条例第64号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第43号
昭和47年12月26日 条例第59号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年4月24日 条例第21号
昭和48年6月28日 条例第26号
昭和48年10月25日 条例第47号
昭和49年3月30日 条例第40号
昭和49年4月30日 条例第43号
昭和49年7月4日 条例第52号
昭和49年10月16日 条例第58号
昭和49年12月26日 条例第75号
昭和50年6月27日 条例第22号
昭和50年12月25日 条例第49号
昭和51年12月24日 条例第61号
昭和52年12月24日 条例第44号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和53年12月8日 条例第49号
昭和53年12月22日 条例第51号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和55年12月25日 条例第53号
昭和56年12月23日 条例第35号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和58年6月29日 条例第31号
昭和58年12月23日 条例第35号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和59年12月26日 条例第55号
昭和60年12月25日 条例第37号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和61年6月23日 条例第26号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第49号
昭和63年12月24日 条例第35号
平成元年10月25日 条例第26号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年3月27日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第35号
平成5年12月21日 条例第37号
平成6年3月30日 条例第6号
平成6年12月21日 条例第41号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年4月1日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第42号
平成8年3月25日 条例第6号
平成8年12月19日 条例第36号
平成9年12月19日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第38号
平成11年12月21日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月22日 条例第41号
平成13年9月27日 条例第22号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第43号
平成15年12月1日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年9月28日 条例第20号
平成17年12月1日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年12月21日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年6月1日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第31号
平成21年12月28日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第25号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第29号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第23号
平成25年9月30日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年3月29日 条例第4号
平成30年12月20日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月31日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第38号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年6月29日 条例第18号
令和5年12月18日 条例第29号