○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成12年9月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項及び第7条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前各号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,前各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員は,派遣することができない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号。次号において「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により,同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に掲げる職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。

2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には,規則で定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは,前項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による支給は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成16年条例1号・18年2号・22年32号〕)

第5条 一般の派遣職員に関する徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第19条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下この条において「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第5項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第5項の規定の適用については,派遣の期間は,退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一部改正〔平成18年条例47号〕)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には,特に必要があると認められるときは,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与等)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。ただし,派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは,当該派遣職員には給与を支給しない。

2 企業職員である派遣職員に関する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第13条第1項の規定の適用及び技能職員である派遣職員に関する技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第13条第1項の規定の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

(一部改正〔平成18年条例2号・22年32号〕)

(報告)

第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(一部改正〔平成13年条例30号・14年43号〕)

(平成13年12月27日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第5項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定,附則第6項の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定及び附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第47号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年6月30日までの間に,新たに派遣された職員(規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣された日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が,その日においてこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは,旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合に新支給割合を加えた割合を,当該職員に係る改正後の条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100

(2) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 100分の70

(3) 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 100分の40

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成12年9月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)