○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月12日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年条例3号〕)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日及び同条例第2条の2に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
(一部改正〔昭和44年条例29号・平成元年26号・7年3号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和44年4月19日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年10月25日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)
(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)
附則(平成7年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。