○教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第6条第1項の規定による1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例)
第2条 条例第6条第3項第1号の教育委員会規則で定める同条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りにより勤務させることができる高等学校及び幼稚園の教育職員の範囲は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める教育職員(以下「教育職員」という。)とする。この場合において,教育委員会は,育児を行う教育職員,老人等の介護を行う教育職員その他特別の配慮を要する教育職員については,これらの教育職員が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
2 条例第6条第3項第2号の教育委員会規則で定める対象期間は,高等学校又は各幼稚園(以下「各学校」という。)の実情に応じ,教育委員会が必要と認める期間とする。
3 条例第6条第3項第3号の教育委員会規則で定める対象期間の起算日は,教育委員会が定める日とし,教育委員会は,同条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るのもとする。
4 条例第6条第3項第4号の教育委員会規則で定める対象期間を設定することができる期間の範囲は,4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
5 条例第6条第3項第5号の教育委員会規則で定める特定期間は,各学校の実情に応じ,教育委員会が公務の運営上の事情によりやむを得ない必要があると認める期間とする。
6 条例第6条第3項第6号の教育委員会規則で定める同項第5号の特定期間の起算日は,教育委員会が定める日とし,教育委員会は,同条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,特定期間を設ける場合には,当該起算日を明らかにして週休日及び勤務時間を割り振るものとする。
9 第7項ただし書の特別の事情がある場合において,教育委員会は,対象期間において6日を超えない範囲内(特定期間として定められた期間にあっては,1週間に1日の週休日(育児短時間勤務教育職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた教育職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては,1週間に1日以上の割合で当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日)が確保できる日数の範囲内)で連続して勤務日を割り振ることができる。
10 条例第6条第3項第7号の教育委員会規則で定める対象期間における当該勤務日ごとの勤務時間(同条第4項の規定により対象期間を1月以上の期間ごとに区分することとした場合の最初の期間における当該勤務日ごとの勤務時間を含む。)は,次の各号に掲げる日の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間(育児短時間勤務教育職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間、再任用短時間勤務教育職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された教育職員をいう。)及び任期付短時間勤務教育職員(徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用された教育職員をいう。)にあっては当該各号に定める時間を超えない範囲内の時間)とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(1) 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙である日として教育委員会が必要と認める日 9時間
(2) 教育職員の業務量が多い時期の日のうち前号に掲げる日以外の日であって教育委員会が必要と認めるもの 8時間30分
(3) 前2号に掲げる日以外の日 7時間45分
11 条例第6条第3項第7号の教育委員会規則で定める同条第4項の規定により対象期間を1月以上の期間ごとに区分することとした場合の当該最初の期間を除く各期間における勤務日の数は,当該各期間の日数から当該各期間中の週休日等の日数を除いた日数とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
12 条例第6条第3項第7号の教育委員会規則で定める同条第4項の規定により対象期間を1月以上の期間に区分することとした場合の当該最初の期間を除く各期間における総勤務時間は,当該各期間における次の各号に掲げる日の区分に応じ,それぞれその日の数に当該各号に定める時間を乗じて得た時間を合計した時間とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(1) 教育職員の業務量が多い時期の日のうち特に業務が繁忙である日として教育委員会が必要と認める日 9時間
(2) 教育職員の業務量が多い時期の日のうち前号に掲げる日以外の日であって教育委員会が必要と認めるもの 8時間30分
(3) 前2号に掲げる日以外の日 7時間45分
14 教育委員会は,条例第6条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において,対象期間が3月を超えるときには,当該対象期間について1年当たり280日を超えない範囲内で勤務日を割り振るものとする。ただし,旧対象期間(対象期間が3月を超える場合において,当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3月を超える期間を対象期間として定めたもの。以下同じ。)がある場合において,1日の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において1日の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え,又は1週間の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において1週間の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは,旧対象期間について1年当たりの勤務時間が割り振られていた日の数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数を勤務日として割り振るものとする。
(1) 対象期間において、その1週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
(2) 対象期間をその初日から3月ごとに区分した各期間(3月未満の期間を生じたときは,当該期間)において,その1週間の勤務に割り振られる勤務時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
(勤務することを要しない時間の指定)
第3条 条例第7条第1項の4週間を超えない期間につき1週間当たり通常の勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間の算定に当たっては,4週間の期間ごとに算定を行うものとする。ただし,教育職員の健康及び福祉を考慮して4週間の期間ごとに算定を行うことが適当でない場合は,4週間を超えない1週間を単位とした期間ごとに算定を行うものとする。
2 条例第7条第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は,5分を単位として行うものとする。
3 教育委員会は,条例第7条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合は,同項の当該期間内の日のうち休日及び休日の代休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日及び同条例第2条の2に規定する休日の代休日をいう。)を除いた日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,教育委員会が,公務の運営並びに教育職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,1年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。