○徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第35号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員に対する給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程16号〕)

(給料表)

第2条 会計年度任用職員の給料月額は,徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第16号。以下「給与規程」という。)第2条に掲げる企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は,別表に定める初任給基準表に従い上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

2 管理的業務に従事するなど管理者が特に必要と認める者の職務の級及び号給は,前項の規定にかかわらず,初任給基準表に定める職務の級及び号給を調整し,又はその者の職務の級及び号給を同項の規定による職務の級及び号給より上位の職務の級及び号給とすることができる。

(経験年数を有する会計年度任用職員の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者で,職員として同種の職務に在職した勤務経験がある者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)及び徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号。以下「会計年度任用職員に関する給与条例」という。)で定める例により,管理者が決定する。

(号給の上限)

第5条 会計年度任用職員の号給の上限は,その者が従事する業務に応じ,管理者が定める。

(特殊勤務手当)

第6条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,徳島市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第36号)の例による。

(この規程に定めがない事項)

第7条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については,会計年度任用職員に関する給与条例に基づき支給される給与の例による。

(雑則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年上下水管規程14号・5年16号〕)

(給料月額の遡及改定)

2 給与規程の改正により,給与規程第2条第1項に掲げる企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)に定める給料月額が遡及して改定された場合には,会計年度任用職員の給料月額についても,給与規程の改正の例により遡及して改定する。

(全部改正〔令和5年上下水管規程16号〕)

(給与の内払)

3 前項の場合において,改正前の給与規程の例により支給された会計年度任用職員の給与については,改正後の給与規程の例による会計年度任用職員の給与の内払とみなす。

(追加〔令和5年上下水管規程16号〕)

(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日上下水道局管理規程第16号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和5年12月20日から施行する。

別表(第3条関係)

初任給基準表

職種

初任給

企業職給料表(一)の適用を受ける職員

1級1号給

企業職給料表(二)の適用を受ける職員

1級13号給

徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第35号

(令和5年12月20日施行)