○徳島市上下水道局職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第16号

徳島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち,局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をいう。)及び会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除いた者をいう。

(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

(給料表)

第2条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第2)

(昇給等)

第3条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員にあっては,3号給)とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 4月1日に企業職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては55歳,企業職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては58歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員にあっては,3号給)」とあるのは,「0号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,次に掲げる級別基準職務表のとおりとする。

(1) 級別基準職務表(一)(別表第3)

(2) 級別基準職務表(二)(別表第4)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(初任給の基準)

第5条 職員の初任給の基準は,次に掲げる初任給基準表のとおりとする。

(1) 初任給基準表(一)(別表第5)

(2) 初任給基準表(二)(別表第6)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の3の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)

(任期付職員の給料月額)

第6条の2 徳島市一般職の任用付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は,当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間規程第2条の4の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)

(級別資格基準)

第7条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準は,次に掲げる級別資格基準表のとおりとする。

(1) 級別資格基準表(一)(別表第7)

(2) 級別資格基準表(二)(別表第8)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(昇格又は降格の場合の号給)

第8条 職員の各級への昇格は,試験又は選考によって行う。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(1) 昇格時号給対応表(一)(別表第9)

(2) 昇格時号給対応表(二)(別表第10)

3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する次の各号に掲げる降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(1) 降格時号給対応表(一)(別表第11)

(2) 降格時号給対応表(二)(別表第12)

4 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

5 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(地域手当)

第9条 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は次の各号に掲げる地域とし,当該手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で次の各号で定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 徳島市及び石井町(第十浄水場に限る。) 100分の3

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(特殊勤務手当等の支給方法)

第10条 特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,管理職員特別勤務手当及び市内旅行旅費は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び給与減額の勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。

3 前2項の規定にかかわらず,就業規程第16条第3項又は就業規程第18条の2第1項(就業規程第16条の2第4項第16条の3第5項第16条の4第5項及び第16条の5第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間から1週間内の就業規程第18条に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じた勤務時間(以下この項において「1週間の勤務を要する時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,1週間の勤務を要する時間外に勤務した全時間(前項又は第12条第2項の規定に基づき時間外勤務手当又は休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間規程第5条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する就業規程第16条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号・6年10号〕)

(休日勤務手当)

第13条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第13に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第14に掲げるとおりとする。

3 条例第10条の2第1項に規定する勤務をした後,引き続き同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(期末手当及び勤勉手当の基礎額)

第16条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下この条において「基礎額」という。)は,給料,扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者については,前項の規定にかかわらず,前項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第15で定める割合を乗じて得た額を加算した額を,基礎額とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

(端数計算)

第17条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与の額並びに第12条及び第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員等の給与の支給)

第18条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与の支給については,市長の事務部局の例による。ただし,給与の支給決定額の基礎となる給料表は,別表に定める企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)によるものとする。

(給与からの控除)

第19条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき,給与から一部控除できるものは,法律で定めるもののほか,次の各号に掲げるものとする。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 徳島市互助会に係る会費及び貸付金の償還金

(3) 労働組合に係る組合費及び物品購入代金の償還金

(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料等並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金

(5) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動等に伴う経費

(一部改正〔令和5年上下水管規程12号〕)

(給与の口座振替)

第20条 給与は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(この規程に定めがない事項)

第21条 職員の給与に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。

(追加〔令和2年上下水管規程37号〕)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

2 当分の間,職員の給料月額は,職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条及び第5条の規定により当該職員の受ける給料に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

3 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち,特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)

4 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)

5 前3項に定めるもののほか,特定日以後,当該職員の給与に関し必要な事項は,市長の事務部局の職員の例により,管理者が別に定める。

(追加〔令和6年上下水管規程10号〕)

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第37号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日上下水道局管理規程第14号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

第3条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和5年3月27日上下水道局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年6月29日上下水道局管理規程第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年12月20日上下水道局管理規程第16号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和5年12月20日から施行する。

第2条 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の徳島市上下水道局職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

第4条 徳島市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第35号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和6年3月29日上下水道局管理規程第10号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和5年上下水管規程16号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和5年上下水管規程16号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

147,100

200,200

208,000

240,900

271,600

2

148,100

201,200

209,700

242,400

273,200

3

149,100

202,200

211,400

243,800

274,700

4

150,100

203,000

212,900

245,200

276,300

5

151,200

203,700

214,400

246,400

277,800

6

152,300

205,200

216,200

248,000

279,500

7

153,400

206,500

217,900

249,500

281,300

8

154,400

207,600

219,600

250,900

283,100

9

155,300

208,000

221,100

252,000

284,800

10

156,400

209,300

222,600

253,400

286,700

11

157,500

210,600

224,100

254,900

288,500

12

158,600

211,900

225,600

256,200

290,300

13

159,500

213,200

226,800

257,500

292,100

14

160,600

214,400

228,200

258,700

293,700

15

161,800

215,600

229,600

259,900

295,100

16

162,900

216,700

231,000

261,100

296,500

17

164,000

217,800

232,400

262,300

298,000

18

165,400

218,900

234,000

263,600

300,000

19

166,700

219,900

235,500

264,900

302,000

20

167,900

220,900

236,900

266,200

303,800

21

169,000

221,800

238,100

267,600

305,500

22

170,200

222,700

239,700

269,100

307,400

23

171,400

223,600

241,200

270,700

309,300

24

172,600

224,500

242,600

272,200

311,100

25

173,700

225,400

243,600

273,800

312,800

26

175,200

226,300

245,100

275,500

314,800

27

176,700

227,200

246,400

277,100

316,800

28

178,200

228,100

247,600

278,700

318,700

29

179,600

228,900

248,700

280,300

320,400

30

181,000

229,800

249,700

281,800

322,400

31

182,500

230,700

250,600

283,300

324,400

32

184,000

231,500

251,500

284,800

326,400

33

185,400

231,800

252,400

285,900

327,600

34

187,100

232,600

253,300

287,500

329,600

35

188,800

233,300

254,100

289,000

331,500

36

190,500

233,900

254,900

290,500

333,500

37

192,200

234,500

255,600

291,900

335,400

38

193,300

235,200

256,700

293,500

337,300

39

194,700

235,800

257,900

295,100

339,200

40

195,800

236,300

259,000

296,700

341,100

41

196,800

236,800

260,200

298,200

342,900

42

198,200

237,300

261,400

299,800

344,800

43

199,400

237,800

262,500

301,300

346,600

44

200,600

238,400

263,600

302,800

348,400

45

202,100

238,900

264,700

304,400

349,900

46

203,100

239,400

265,800

306,000

351,300

47

204,000

239,900

266,900

307,600

352,700

48

205,100

240,400

267,900

309,100

354,200

49

206,200

240,900

268,900

310,000

355,700

50

207,200

241,400

269,900

311,500

356,500

51

208,100

241,800

270,900

313,000

357,500

52

209,100

242,300

271,800

314,600

358,500

53

210,200

242,800

272,700

316,200

359,400

54

211,200

243,300

273,600

317,800

360,500

55

212,100

243,800

274,500

319,300

361,400

56

213,000

244,300

275,400

320,800

362,400

57

213,900

244,700

276,300

322,200

363,300

58

214,500

245,200

277,200

323,400

364,000

59

215,200

245,600

278,100

324,500

364,700

60

216,000

246,000

279,000

325,600

365,300

61

216,800

246,400

280,000

326,300

365,700

62

217,300

246,800

281,000

327,200

366,300

63

217,800

247,200

281,900

328,000

367,000

64

218,300

247,600

282,800

328,800

367,700

65

218,800

248,000

283,300

329,600

368,000

66

219,400

248,500

284,000

330,000

368,700

67

220,000

248,800

284,700

330,600

369,400

68

220,500

249,100

285,600

331,300

370,000

69

220,800

249,400

286,600

332,100

370,300

70

221,100


287,400

332,800

370,900

71

221,400


288,200

333,500

371,600

72

221,700


289,000

334,100

372,200

73

221,900


289,700

334,600

372,500

74

222,300


290,200

335,200

373,100

75

222,600


290,600

335,700

373,800

76

223,000


291,000

336,300

374,400

77

223,200


291,200

336,600

374,800

78

223,700


291,500

337,100

375,300

79

224,000


291,700

337,500

375,900

80

224,300


292,000

337,900

376,400

81

224,600


292,200

338,300

376,900

82

224,900


292,400

338,800

377,500

83

225,200


292,700

339,300

378,000

84

225,500


292,900

339,800

378,300

85

225,800


293,200

340,100

378,700

86

226,100


293,500

340,500

379,200

87

226,400


293,800

341,000

379,600

88

226,700


294,100

341,400

380,000

89

227,000


294,400

341,700

380,400

90

227,400


294,800

342,100

380,900

91

227,700


295,100

342,600

381,300

92

228,000


295,500

343,000

381,700

93

228,200


295,700

343,200

382,000

94

228,500


295,900

343,600


95

228,800


296,200

344,100


96

229,100


296,600

344,500


97

229,300


296,800

344,700


98

229,600


297,100

345,100


99

229,800


297,500

345,500


100

230,100


297,900

345,800


101

230,400


298,100

346,100


102

230,600


298,400

346,500


103

230,900


298,800

346,900


104

231,200


299,100

347,300


105

231,500


299,300

347,800


106

232,000


299,600

348,200


107

232,300


300,000

348,600


108

232,600


300,300

349,000


109

232,800


300,500

349,500


110

233,200


300,900

349,900


111

233,600


301,300

350,200


112

233,900


301,600

350,500


113

234,100


301,800

351,000


114

234,600


302,000



115

235,100


302,300



116

235,600


302,700



117

235,900


302,900



118

236,300


303,100



119

236,700


303,400



120

237,000


303,700



121

237,400


304,100



122



304,300



123



304,600



124



304,900



125



305,200



定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


194,600

205,700

216,200

256,200

275,600

備考 この表は,職員のうち地公法第57条に規定する単純な労務に雇用される者に適用する。

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

級別基準職務表(一)

職務の級

基準となる職務

1級

主事,技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主事,技師の職務

4級

困難な業務を処理する係長,主査又は専門検査員の職務

5級

課長補佐,副所長,工事検査監補,室長,担当課長補佐,担当所長補佐,主査指導員,主任指導員又は主任主査の職務

6級

1 課長,所長,工事検査監又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐,副所長,工事検査監補,室長,担当課長補佐又は担当所長補佐の職務

7級

次長又は参事の職務

8級

理事の職務

備考 この表は,企業職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

級別基準職務表(二)

職務の級

基準となる職務

1級

技能員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員の職務

3級

1 技能主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員の職務

4級

1 技能主査の職務

2 困難な業務を行う技能主任の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員の職務

5級

1 技能主任主査の職務

2 困難な業務を行う技能主査の職務

備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

初任給基準表(一)

試験

標準学歴

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 この表は,企業職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

別表第6(第5条関係)

初任給基準表(二)

1

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

その他

高校卒

1級13号給

中学卒

1級9号給

備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。

2

採用時年齢

初任給

15歳・16歳

1級9号給

17歳・18歳

1級13号給

19歳・20歳

1級17号給

21歳・22歳

1級21号給

23歳・24歳

1級25号給

25歳・26歳

1級29号給

27歳・28歳

1級33号給

29歳・30歳

1級37号給

備考 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち,1の表に基づいて決定される職務の級及び号給が,この表に基づいて決定される職務の級及び号給に達しない場合は,この表を適用して職務の級及び号給を決定する。

別表第7(第7条関係)

級別資格基準表(一)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

高校卒


9

4

4

2

0

9

13

17

19

備考 この表は,企業職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第7条関係)

級別資格基準表(二)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

高校卒


6

別に定める

0

6

中学卒


9

別に定める

0

9

その他

高校卒


7

別に定める

0

7

中学卒


10

別に定める

0

10

備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第8条関係)

(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

昇格時号給対応表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

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53

55





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54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

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54

56





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55

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55

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55

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56

57





110


56

57





111


56

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56

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122


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123


57






124


57






125


57






備考 この表は,企業職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

別表第10(第8条関係)

(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

昇格時号給対応表(二)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2

3

4

5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

2

2

19

1

11

3

3

20

1

12

4

4

21

1

13

5

5

22

1

14

6

6

23

1

15

7

7

24

1

16

8

8

25

1

17

9

9

26

1

18

10

10

27

1

19

11

11

28

1

20

12

12

29

1

21

13

13

30

1

22

14

14

31

1

23

15

15

32

1

24

16

16

33

1

25

17

17

34

1

25

18

18

35

1

26

19

19

36

1

26

20

20

37

1

27

21

21

38

2

27

22

22

39

3

28

23

23

40

4

28

24

24

41

5

29

25

25

42

6

29

26

26

43

7

30

27

27

44

8

30

28

28

45

9

31

29

29

46

10

31

30

30

47

11

32

31

31

48

12

32

32

32

49

13

33

33

33

50

14

33

34

34

51

15

34

35

35

52

16

34

36

36

53

17

35

37

37

54

18

35

37

38

55

19

36

38

39

56

20

36

38

40

57

21

37

39

41

58

22

37

39

42

59

23

38

40

43

60

24

38

40

44

61

25

39

41

45

62

26

39

42

45

63

27

40

43

45

64

28

40

44

46

65

29

41

45

46

66

30

41

45

46

67

31

42

46

47

68

32

42

46

47

69

33

43

47

47

70

34


47

48

71

35


48

48

72

36


48

48

73

37


49

49

74

38


49

49

75

39


49

49

76

40


49

50

77

41


49

50

78

41


50

50

79

42


50

51

80

42


50

51

81

43


50

51

82

43


50

52

83

44


51

52

84

44


51

52

85

45


51

53

86

46


51

53

87

47


51

53

88

48


52

53

89

49


52

54

90

49


52

54

91

50


52

54

92

50


52

54

93

51


53

55

94

51


53

55

95

52


53

55

96

52


53

55

97

53


53

55

98

53


54

55

99

54


54

55

100

54


54

56

101

55


54

56

102

55


54

56

103

56


55

56

104

56


55

56

105

57


55

56

106

58


55

56

107

59


55

57

108

60


56

57

109

61


56

57

110

61


56

57

111

62


56

57

112

62


56

57

113

63


56

57

114

63


56


115

64


56


116

64


56


117

65


57


118

65


57


119

66


57


120

66


57


121

67


57


122



57


123



57


124



57


125



57


備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。

別表第11(第8条関係)

(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

降格時号給対応表(一)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1

2

3

4

5

6

7

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







備考 この表は,企業職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

別表第12(第8条関係)

(全部改正〔令和6年上下水管規程10号〕)

降格時号給対応表(二)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1

2

3

4

1

37

9

17

17

2

38

10

18

18

3

39

11

19

19

4

40

12

20

20

5

41

13

21

21

6

42

14

22

22

7

43

15

23

23

8

44

16

24

24

9

45

17

25

25

10

46

18

26

26

11

47

19

27

27

12

48

20

28

28

13

49

21

29

29

14

50

22

30

30

15

51

23

31

31

16

52

24

32

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34

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38

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31

39

39

24

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32

40

40

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41

26

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42

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44

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65

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45

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32

68

48

48

48

33

69

50

49

49

34

70

52

50

50

35

71

54

51

51

36

72

56

52

52

37

73

58

54

53

38

74

60

56

54

39

75

62

58

55

40

76

64

60

56

41

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66

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80

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64

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45

85

69

66

63

46

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68

66

47

87

69

70

69

48

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72

72

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77

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50

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69

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87

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96

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97

88

54

100

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102

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55

102

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116

106

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58

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125

113

59

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60

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125

113

61

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125

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62

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69

125

113

63

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125

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64

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65

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125

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66

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69

125

113

67

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125

113

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125

113

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121

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113

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125

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69

125

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125

113

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113

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125

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124


69



125


69



備考 この表は,企業職給料表(二)の適用を受ける職員に適用する。

別表第13(第15条関係)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

管理職の区分

手当の額

理事

10,000

次長,参事

8,000

課長,所長,工事検査監,主幹

6,000

課長補佐,副所長,工事検査監補,室長

4,000

別表第14(第15条関係)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

管理職の区分

手当の額

理事

5,000

次長,参事

4,000

課長,所長,工事検査監,主幹

3,000

課長補佐,副所長,工事検査監補,室長

2,000

別表第15(第16条関係)

(一部改正〔令和5年上下水管規程4号〕)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(一)

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

企業職給料表(二)

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

備考 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち,職務の級が3級の職員で,職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認める者については,加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

徳島市上下水道局職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第16号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第37号
令和4年12月23日 上下水道局管理規程第14号
令和5年3月27日 上下水道局管理規程第4号
令和5年6月29日 上下水道局管理規程第12号
令和5年12月20日 上下水道局管理規程第16号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第10号