○徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第15号
徳島市水道局職員の勤務時間に関する規程(平成2年徳島市水道局管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号。以下「就業規程」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 就業規程第16条第1項の規定に基づく勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。ただし,特別の勤務に従事する職員の勤務時間は,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間)
第2条の2 就業規程第16条の2第1項の規定に基づく地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,1週間につき35時間とする。ただし,1週間につき35時間とすることができないパートタイム会計年度任用職員の勤務時間については,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務時間)
第2条の3 就業規程第16条の3第1項の規定に基づく法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,1週間につき31時間15分とする。ただし,1週間につき31時間15分とすることのできない定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間については,管理者が別に定めるものとする。
(一部改正〔令和5年上下水管規程6号〕)
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間)
第2条の4 就業規程第16条の4第1項の規定に基づく徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,1週間につき32時間とする。ただし,1週間につき32時間とすることができない任期付短時間勤務職員の勤務時間については,当該任期付短時間勤務職員を採用した趣旨に反しない範囲内で管理者が別に定めるものとする。
(追加〔令和6年上下水管規程9号〕)
(育児短時間勤務職員等の1週間の勤務時間)
第2条の5 就業規程第16条の5第1項の規定に基づく地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間の勤務時間は,管理者が別に定めるものとする。
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 第2条本文に規定する勤務時間は,月曜日から金曜日までにおいて,1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
2 管理者は,就業規程第16条第2項ただし書の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には,4週間ごとの期間についてこれを定め,当該期間内に8日の週休日を設け,かつ,正規の勤務時間(第2条から前条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は,特別の勤務に従事する職員のうち,職員の職務の特殊性により,週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り,前項の規定にかかわらず,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(一部改正〔令和5年上下水管規程6号〕)
(一部改正〔令和5年上下水管規程6号・6年9号〕)
(週休日の振替)
第4条 就業規程第16条第3項の勤務時間規程で定める期間は,同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 管理者は,週休日の振替(就業規程第16条第3項の規定に基づき,勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更し,当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には,週休日の振替を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は,週休日の振替を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(半日勤務時間の割振変更)
第5条 就業規程第16条第3項の勤務時間規程で定める勤務時間は,3時間30分(以下「半日勤務時間」という。)とする。
2 就業規程第16条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は,前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち,半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は,半日勤務時間の割振り変更(就業規程第16条第3項の規定に基づき,半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ,当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第5条の2 管理者は,徳島市上下水道局職員の給与に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第16号)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(就業規程第18条の2第1項に規定する勤務日等をいうものとし,就業規程第18条に規定する職員の休日及び同項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔令和5年上下水管規程6号〕)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 就業規程第16条の6第1項のその他これらに準ずる者として管理者が定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 就業規程第16条の6第1項の常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間規程で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条 就業規程第16条の6第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は,深夜勤務・時間外勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。
2 就業規程第16条の6第1項の規定による請求があった場合においては,管理者は,公務の正常な運営を妨げるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,管理者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 管理者は,就業規程第16条の6第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 就業規程第16条の6第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条に規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(6) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,就業規程第16条の6第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条 就業規程第16条の6第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は,深夜勤務・時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。
2 就業規程第16条の6第2項の規定による請求があった場合においては,管理者は,同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 管理者は,就業規程第16条の6第2項の規定による請求が,当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 管理者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 管理者は,就業規程第16条の6第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 就業規程第16条の6第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
7 時間外勤務制限開始日から起算して就業規程第16条の6第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
10 前各項の規定は,就業規程第16条の6第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員について準用する。この場合において,第7項第2号中「小学校就学の始期」とあるのは,「3歳」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第10条 前条(第6項第4号及び第5号,第7項各号並びに第10項を除く。)の規定は,就業規程第16条の6第2項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする同条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第6項第1号中「子」とあるのは「就業規程第16条の6第4項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と,同条第7項中「次」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と,「同項」とあるのは「就業規程第16条の6第4項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は,就業規程第16条の6第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする同条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「前条(」とあるのは「第7条第2項及び前条(第2項,」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和6年上下水管規程9号〕)
(この規程に定めがない事項)
第11条 職員の勤務時間については,この規程に定めるもののほか,市長の事務部局の職員の例による。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程第2条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第9号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。