○徳島市上下水道局職員就業規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第12号

徳島市上下水道局職員就業規則(昭和30年徳島市水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,上下水道局(以下「局」という。)の職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,局に勤務する職員のうち,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は,上下水道事業が,公共の福祉の増進を目的とするものであること,及び効率的かつ合理的に経営されなければならないことを念頭におき,その職務の遂行に当たっては,市民全体の奉仕者であることを深く自覚し,全力を挙げてこれに専念するとともに,関係法令を遵守し,誠実,公正かつ能率的に職務を執行しなければならない。

(局内の秩序,風紀の維持)

第4条 職員は,定刻までに出勤し,みだりに欠勤,遅刻若しくは早退し,又は,上司の承認を得ないで執務場所を離れ,就業時間を変更し,若しくは職務を交換してはならない。

2 職員は,局内において風紀,秩序を乱すような言動をしてはならない。

3 職員は,局内において選挙運動,その他政治活動をしてはならない。

4 職員は,局の施設及び資料を愛護し,また物品を節約して使用しなければならない。

5 前各項でいう局内とは局施設,庁舎,構内及び作業現場をいう。

(身分証明書及び名札)

第5条 職員の身分証明書及び名札については,徳島市職員服務規程(昭和45年徳島市訓令第6号)第3条及び第5条の規定を準用する。この場合において,同訓令第3条第2項中「人事課」とあるのは「総務課」と,同条第3項及び第6項から第8項までの規定中「人事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(争議行為の禁止)

第6条 職員は,同盟罷業,怠業,その他業務の正常な運営を阻害するような一切の行為をしてはならない。また,職員はこのような禁止された行為を共謀し,そそのかし,若しくはあおってはならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第7条 職員は,次のいずれかに該当する場合を除き,勤務時間中に組合活動をしてはならない。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として,団体交渉を行う場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関の委員又は当事者として苦情処理を行う場合

(3) その他組合の長の申出により,事情を勘案して上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを許可した場合

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(職務上の秘密を守る義務)

第8条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人,鑑定人等となり,職務の秘密に属する事項を発表する場合においては,前項の限りでない。この場合において,職員は,事前に管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(信用失墜行為の禁止)

第9条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 職員は,職務に関して局内外を問わず,他人から報酬その他何らの名義にかかわらず,みだりに金銭,又は物品の供与を受け,又はその他の利益を受けてはならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(他の事業の従事制限)

第10条 職員は,管理者の許可を得なければ,本職のほか報酬を得て業務に従事し,又は営利企業を営むことはできない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(公職選挙法による立候補)

第11条 職員で国会,又は地方公共団体の議会の議員その他,公選による公職の選挙に立候補するときは,管理者に届け出なければならない。また,当選した場合は当選告示の日より5日以内にその旨を管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第12条 職員は,定刻までに出勤し,自ら出勤簿に押印するか,又は出勤カードに出退庁時刻を記録しなければならない。

2 用務の都合により前項の出勤証明ができないときは,管理者に届け出なければならない。

3 出勤簿に押印せず,又は出勤カードに勤務時間の記録がなく,その事由が明らかでないものは無届欠勤とみなす。

(届出の義務)

第13条 職員が休暇を受けようとするとき又は欠勤,遅参若しくは早退をしようとするときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし,病気その他やむを得ない事故のため,あらかじめ届け出ることができなかったときは,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日並びに休日及び休日の代休日を除いて3日以内に,その理由を付して管理者に承認を求めなければならない。

2 職員は,負傷,疾病等のため勤務しない日が引き続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて管理者に届け出なければならない。

3 職員は,住所及び氏名を変更したときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

4 職員は,身元保証人,又は身元保証人の住所に変更があったときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

5 新たに職員に採用された者は,発令の日から5日以内に身元保証書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(出張)

第14条 旅行命令(市内旅行命令を除く。)を受けた職員は,当該出張が完了したときは,直ちに上司に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して5日以内に文書により復命しなければならない。

(本務以外の勤務)

第15条 職員は必要があるときは,上司の命により,他課の業務を補佐しなければならない。

2 職員は,火災,その他災害又は緊急事態の発生に当たっては,上司の命により,被害の予防又は防止作業に従事しなければならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間等)

第16条 職員の勤務時間は8時30分から12時まで及び12時45分から17時までとし,休憩時間は12時から12時45分までとする。ただし,勤務条件の特殊性により,これにより難い職員の勤務時間は,別表のとおりとする。

2 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,前項の勤務時間は,徳島市上下水道局職員の勤務時間に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)の定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,管理者がその割振りを行うものとする。ただし,管理者は,特別の勤務に従事する職員については勤務時間規程で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り,勤務時間規程の定めるところにより,週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 管理者は,職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,勤務時間規程の定めるところにより,同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務時間規程で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として勤務時間規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 第1項の規定にかかわらず,窓口事務又は第十浄水場運転管理業務のため必要がある場合は,前後1時間の範囲内において休憩時間を変更することができる。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号・5年3号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の特例)

第16条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,前条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり35時間までの範囲内で,勤務時間規程で定めるところにより,管理者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の週休日については,前条第2項本文の規定にかかわらず,管理者が,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 第1項の規定により定められた勤務時間は,前条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間を超えない範囲内において管理者がその割振りを行うものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員に対する前条第3項の規定の適用については,同項中「前項」とあるのは「次条第2項又は前項ただし書」と,「同項の」とあるのは「同条第3項又は前項ただし書の」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として勤務時間規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

5 勤務条件の特殊性等により,前各項の規定によりがたいパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等に関する事項は,管理者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の特例)

第16条の3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第16条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で,勤務時間規程で定めるところにより,管理者が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の週休日については,第16条第2項の規定にかかわらず,管理者が同項に定める週休日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は,第16条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日当たりの勤務時間が同項の定めによって割り振られた1日当たりの勤務時間を超えない範囲内において管理者がその割振りを行うものとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する第16条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員」とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第16条第3項の規定の適用については,同項中「職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員」と,「前項」とあるのは「第16条の3第2項」と,「同項」とあるのは「第16条の3第3項及び第4項」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として勤務時間規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(任期付短時間勤務職員の特例)

第16条の4 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第16条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり32時間までの範囲内で,勤務時間規程で定めるところにより,管理者が定める。

2 任期付短時間勤務職員の週休日については,第16条第2項の規定にかかわらず,管理者が同項に定める週休日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 任期付短時間勤務職員の勤務時間は,第16条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,1日当たりの勤務時間が同項の定めによって割り振られた1日当たりの勤務時間を超えない範囲内において管理者がその割振りを行うものとする。

4 任期付短時間勤務職員に対する第16条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

5 任期付短時間勤務職員に対する第16条第3項の規定の適用については,同項中「職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と,「前項」とあるのは「第16条の4第2項」と,「同項」とあるのは「第16条の4第3項及び第4項」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として勤務時間規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(追加〔令和6年上下水管規程7号〕)

(育児短時間勤務職員等の特例)

第16条の5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,第16条第1項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。

2 育児短時間勤務職員等の週休日については,第16条第2項の規定にかかわらず,管理者が同項に定める週休日に加えて,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従い,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

3 育児短時間勤務職員等の勤務時間は,第16条第2項本文の規定にかかわらず,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い,1日につき同項本文の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間を超えない範囲内において管理者がその割振りを行うものとする。

4 育児短時間勤務職員等に対する第16条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」とする。

5 育児短時間勤務職員等に対する第16条第3項の規定の適用については,同項中「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と,「前項」とあるのは「第16条の5第2項」と,「同項」とあるのは「同条第3項」と,「割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として勤務時間規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る」とあるのは「割り振る」とする。

(一部改正〔令和6年上下水管規程7号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条の6 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は,3歳に満たない子のある職員が,勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,要介護者(職員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは姻族又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているもので負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる者をいう。以下この項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(勤務時間規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,勤務時間規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(勤務時間規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,勤務時間規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,前項中「3歳に満たない子のある職員が,勤務時間規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員(管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,勤務時間規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続きその他勤務の制限に関し必要な事項は,勤務時間規程で定める。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号・5年3号・6年7号〕)

(時間外休日勤務)

第17条 事務繁忙又は緊急の場合は正規の勤務時間外又は週休日並びに休日及び休日の代休日において勤務させることがある。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第18条 次に掲げる日は,職員の休日とし,職員は,特に勤務することを命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(第16条第2項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,当該祝日法による休日が同項及び同条第3項の規定に基づく週休日に当たるときは,管理者の定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(休日の代休日)

第18条の2 管理者は,職員に前条に規定する休日である第16条第2項(第16条の2第4項第16条の3第4項第16条の4第4項及び第16条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第16条の2第3項第16条の3第3項第16条の4第3項又は第16条の4第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,勤務時間規程の定めるところにより当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(前条に規定する休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間規程第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

3 代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔令和6年上下水管規程7号〕)

(休暇)

第19条 休暇は有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは,第21条から第23条までの規定に基づき,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 無給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいい,その種類は組合休暇及び特別無給休暇とする。

4 組合休暇は,職員が登録された労働組合の規約に定める機関で執行機関,監査機関,議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ当該登録された労働組合の諮問に応ずるための機関の業務の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合には,公務に支障がないと認めるときに限り1年につき30日を超えない範囲内において承認することができる。

5 前項の規定により承認を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。1時間を単位として与えられる休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。

6 特別無給休暇は,職員が私事その他一身上の都合又は公務に従事することができない次の表に掲げる特別な理由がある場合及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)により立候補する場合(同法第86条から第86条の4に定められた期間中に立候補の届出をした日から当落告知後5日まで)については,休暇を承認することができる。

原因

期間

1

通信教育における面接授業の受講

その都度必要と認める期間

2

国内留学又は国外留学する場合

その都度必要と認める期間

3

職員の配偶者,2親等内の血族及び姻族若しくは第16条の6第1項において子に含まれるとされるもの又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているものが負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる場合

1年につき180日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3の2

職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の基準により受ける特別無給休暇の承認を受けて勤務しなかった期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている職員にあっては,2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

4

育児休業又は部分休業にかかる子を慣らし保育のため,託児施設へ預ける場合

当該子が満3歳1月に達する日までの期間において7日を超えない範囲内で必要と認める期間

5

その他管理者が特に必要と認めた場合

必要と認める期間

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号・12号・5年3号・6年7号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 病気休暇及び特別休暇(第23条の表(1)の11の項に規定する休暇を除く。)については,管理者又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号〕)

(年次休暇)

第21条 年次休暇(以下「年休」という。)の日数は,一暦年について20日とする。ただし,年の中途において採用された職員のその年における年休の日数は,次の表に定めるところによる。

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

その年に与えられる年休の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2 年休は,1日又は半日若しくは1時間を単位として受けることができる。1時間を単位として受ける年休を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。

3 遅参,早退は半日又は1時間を単位とする年休とすることができる。

4 前各項の年休は,職員の請求する時季に与える。ただし,管理者は業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の年休については,前各項の規定にかかわらず管理者がその者の勤務時間に応じて別に定める。

6 年休は,一の年における年休の20日を超えない範囲内の残日数を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

7 年休が10日以上与えられた職員については,第4項の規定にかかわらず,付与日から1年以内に,職員の有する年休日数のうち5日について,管理者は職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得(1日又は半日単位の取得に限る。)させる。ただし,職員が第4項の規定による年休を取得(1日又は半日単位の取得に限る。)した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号・6年7号〕)

(病気休暇)

第22条 病気休暇は,次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1

公務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2

前項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 前項の表の2の項に掲げる期間は,復職後管理者が定める期間を経過せずに再び負傷又は疾病のために療養する場合にこれを通算するものとする。ただし,当該療養に係る原因が復職前の療養に係る原因と明らかに異なると管理者が認める場合その他管理者が適当でないと認める場合は,この限りでない。

(特別休暇)

第23条 職員が前2条に規定するもののほか,特別の事情のため休暇を請求したときは,管理者はその職員に対して次の表(1),表(2)及び表(3)の定めるところにより特別休暇を与えることができる。

(1)

原因

期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2

風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3

風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4

その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

5

裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

6

選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

6の2

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(婚姻の場合(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって管理者が認めるときを含む。以下同じ。)における相手方をいう。以下同じ。)と,父母,子(第16条の5第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

6の3

職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他管理者が特に認める活動

1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

7

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める時間

8

通信教育における面接授業の受講

1年につき20日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

9

婚姻の場合

7日を超えない範囲内で必要と認める期間

9の2

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき6日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

(3)に定める区分に従い,同表の基準に定める日数

10の2

妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合)

1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

10の3

妊娠中の女性職員が,妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

当該妊娠の期間中において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10の4

妊娠中の女性職員が,従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,休息し,又は補食する場合

その都度必要と認める時間

11

出産の場合

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内において女性職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。

11の2

職員の配偶者又は実子,養子若しくはこれらの配偶者が出産する場合で,職員が配偶者又は実子,養子若しくはこれらの配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

3日を超えない範囲内で必要と認める期間

11の3

職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

11の4

新たに職員として採用(法第22条の4第1項又は任期付職員条例に規定する採用を除く。)された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過することとなる職員が,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過する日の属する年において,連続する5日の範囲内の期間

11の5

職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると管理者が認める職員にあっては,6月から10月までの期間)において,1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は半日

12

生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理

2日を超えない範囲内で必要とする期間

13

職員が生後満1年3月に達しない子を育てる場合

1日2回,1回60分以内

13の2

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

13の3

次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母

(2) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるものであって,職員と同居しているもの

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

14

父母,配偶者及び子の祭日

1年に各1日

15

忌引

(2)に定める期間内において必要と認める期間

16

その他管理者が特に認めた場合

必要と認める期間

(2)

忌引日数表

死亡したもの

日数

配偶者

7日

父母

7日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

5日

兄弟姉妹

5日

曾祖父母

3日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

おい又はめい

2日

従兄弟姉妹

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

2 期間計算にあっては,死亡の事実が発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

(3)

区分

基準

妊娠23週まで

4週間に1日

妊娠24週から35週まで

2週間に1日

妊娠36週から分べんまで

1週間に1日

産後1年まで

その間に1日

備考 医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された日数とする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号・12号・4年10号・5年3号・17号・6年7号〕)

(週休日等の除算)

第24条 前条の表(1)の6の3の項,9の項,10の3の項,11の2の項11の3の項,11の4の項,11の5の項,13の2の項及び13の3の項並びに第19条第6項の表の3の項及び4の項に規定する休暇は,その期間中には,週休日並びに休日及び休日の代休日を含まないものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号〕)

(会計年度任用職員の休日等)

第25条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定に基づき任用された職員をいう。以下同じ。)の休日及び休暇については,第18条から前条までの規定にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める基準により管理者が別に定める。

(届票)

第26条 職員が年休その他の休暇,欠勤等の承認を求める際の届票の様式は,別記様式第2号による。

第4章 給与

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり第34条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり第34条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により第34条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が第34条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第34条第1項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号・6年7号〕)

第5章 退職年金及び退職一時金

(退職年金及び退職一時金)

第29条 職員(パートタイム会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)が退職したときの年金又は一時金の支給は,職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)に定める例による。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号・6年7号〕)

第6章 旅費

(旅費)

第30条 職員が公務のため旅行する場合の旅費は,徳島市上下水道局職員旅費支給規程(昭和37年徳島市水道事業管理規程第9号)の定めにより支給する。

第7章 定年,分限及び懲戒等

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(定年)

第31条 法第22条の4第1項及び第2項,第28条の2,第28条の5,第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)の定めるところによる。

(追加〔令和5年上下水管規程3号〕)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第31条の2 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条第6号に規定する管理規程で定める職は,担当課長補佐及び担当所長補佐とする。

(追加〔令和6年上下水管規程7号〕)

(免職降職)

第31条の3 職員が次の各号に該当する場合においては,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条に違反した者

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(4) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 条件付採用期間中の職員は,法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと,心身の故障があること,その他の事実に基づいて,その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には何時でも降任させ,又は免職することができる。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号・6年7号〕)

(失職)

第32条 職員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その職を失う。

(1) 公職選挙法による議員又は委員となった者

(2) 休職満期となった場合

(3) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した場合

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(失職の例外)

第33条 管理者は,職員が禁錮以上の刑に処せられた場合において,その刑の執行を猶予されたときは,情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が,刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(休職)

第34条 職員は,次のいずれかに該当する場合を除きその意に反して休職されることがない。

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

2 前項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,管理者が定める。

3 管理者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

4 第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(休職者の身分)

第35条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(懲戒)

第36条 職員が次のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告減給,停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法又はこれに基づく条例,規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

第8章 研修

(研修)

第37条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修を受ける期間は,勤務とみなす。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

第9章 表彰及び褒賞

(表彰)

第38条 職員の表彰は,職員表彰規則(昭和40年徳島市規則第44号)の規定を準用し表彰する。

(褒賞)

第39条 職員が次の各号に該当するときは,褒賞する。ただし,係又は数人を対象として,褒賞することができる。

(1) 困難なる業務に従事して特に功労のあった者

(2) 業務に関し発明,考案,又は改良をなし能率を向上せしめた者

(3) 火災,盗難その他危険なる業務に率先挺身して従事し功労のあった者

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(褒賞の方法)

第40条 褒賞は,褒賞状を授与してこれを行う。

2 褒賞に当たっては,前項の褒賞状のほか,褒賞金品を授与することができる。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

第10章 公務災害補償

(災害補償)

第41条 職員(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)の適用を受ける者を除く。)の業務上又は通勤上の災害補償等については,地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(一部改正〔令和3年上下水管規程12号〕)

第11章 福利厚生

(福利厚生)

第42条 管理者は,法第42条の趣旨に基づき,職員の福利厚生の充実に努めるものとする。

第12章 雑則

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(事故等の報告)

第43条 所属長は,次のいずれかに該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難が発生したとき。

(2) 所属職員が死亡(公務上の死亡を除く。)したとき。

(3) 所属職員が法第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により上下水道局又は他人に損害を与えたとき。

(5) 所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。

(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。

2 職員は,前項第4号第5号(死亡したときを除く。)又は第6号に該当する事由が発生したときは,直ちに所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,この限りではない。

3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市上下水道局職員安全衛生規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第14号)第11条第1項及び第2項に規定する報告をもって,これに代えるものとする。

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(この規程に定めがない事項)

第44条 職員の服務,勤務時間,休日及び休暇に関し,ほかの規程に定めがあるもののほか,この規程に定めがない事項については,市長の事務部局の職員の例による。

(追加〔令和3年上下水管規程12号〕、一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(徳島市水道局職員身元保証規程の廃止)

2 徳島市水道局職員身元保証規程(昭和42年徳島市水道局管理規程第15号)は,廃止する。

(令和2年12月1日上下水道局管理規程第42号)

この規程は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道局管理規程第3号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日上下水道局管理規程第10号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月18日上下水道局管理規程第11号)

この規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日上下水道局管理規程第12号)

この規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道局管理規程第10号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日上下水道局管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,この規程による改正後の徳島市上下水道局職員就業規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)第23条及び第29条の規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の規程第16条の3,第21条第5項,第23条及び第29条の規定を適用する。

(令和5年12月28日上下水道局管理規程第17号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道局管理規程第7号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(一部改正〔令和5年上下水管規程3号〕)

所属

対象職員

曜日

勤務時間

休憩時間

週休日

1週間の勤務時間

中央浄化センター

ポンプ場の機械操作業務に従事する職員(交替制勤務の者)

日~土

1

8:30~17:00

12:00~12:45

8週間を通じ10日

8週間を平均して38時間45分

2

8:30~14:50

3

16:50~翌日の8:40

20:00~21:00,0:00~2:00及び6:00~6:30

処理場の機械操作業務に従事する職員(交替制勤務の者)

日~土

1

8:30~17:00

12:00~12:45

8週間を通じ10日

8週間を平均して38時間45分

2

8:30~14:50

3

16:50~翌日の8:40

20:00~21:00,0:00~2:00及び6:00~6:30

北部浄化センター

処理場の機械操作業務に従事する職員(交替制勤務の者)

日~土

1

8:30~17:00

12:00~12:45

8週間を通じ10日

8週間を平均して38時間45分

2

8:30~14:50

3

16:50~翌日の8:40

20:00~21:00,0:00~2:00及び6:00~6:30

備考 勤務時間の区分及び週休日の割振りは,所属長が定める。

(全部改正〔令和3年上下水管規程10号〕)

画像

(全部改正〔令和2年上下水管規程42号〕,一部改正〔令和3年上下水管規程10号・11号〕)

画像画像画像画像

徳島市上下水道局職員就業規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第12号
令和2年12月1日 上下水道局管理規程第42号
令和3年4月1日 上下水道局管理規程第3号
令和3年6月29日 上下水道局管理規程第10号
令和3年11月18日 上下水道局管理規程第11号
令和3年12月24日 上下水道局管理規程第12号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第10号
令和5年3月27日 上下水道局管理規程第3号
令和5年12月28日 上下水道局管理規程第17号
令和6年3月29日 上下水道局管理規程第7号