○徳島市職員の定年等に関する条例
昭和59年10月20日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年条例22号〕)
(定年による退職)
第2条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(1) 医療事務に従事する医師 年齢65年
(2) 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第1条に規定する技能職員 年齢63年
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
(1) 当該職務が高度の知識,技能又は経験を必要とするものであるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は,任命権者が定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は,職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため,職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し,その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(一部改正〔平成13年条例22号〕)
附 則
附 則(平成13年9月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月28日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間におけるこの条例による改正後の徳島市職員の定年等に関する条例第3条第2号の規定の適用については,同号中「63年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 60年 |
平成22年4月1日から平成24年3月31日まで | 61年 |
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで | 62年 |