○徳島市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第36号
徳島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(平成16年徳島市水道局管理規程第1号)の全部を改正する。
(特殊勤務手当の種類等)
第1条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)第6条の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表のとおりとする。
2 特殊勤務手当の額については,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)における類似の業務を基準に定めるものとする。
(雑則)
第2条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(全部改正〔令和6年上下水管規程12号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年上下水管規程41号〕)
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫等業務手当の特例)
2 職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは,防疫等業務手当を支給する。この場合において,別表の防疫等業務手当の項の規定は,適用しない。
(全部改正〔令和5年上下水管規程13号〕)
3 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって,心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。
(全部改正〔令和5年上下水管規程13号〕)
附則(令和2年12月1日上下水道局管理規程第41号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日上下水道局管理規程第2号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日上下水道局管理規程第13号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年7月10日上下水道局管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は,令和6年7月12日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程別表の災害応急作業等手当の項の規定は,令和6年1月1日から適用する。
別表(第1条関係)
(一部改正〔令和2年上下水管規程41号・5年2号・6年12号〕)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
徴収事務手当 | 出張して水道料金等,下水道使用料又は下水道事業受益者負担金の徴収事務に従事した職員 | 1日につき 720円 |
非常招集手当 | (1) 徳島市上下水道局職員就業規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第12号)第16条第2項に定める週休日,休日及び同規程第18条の2に規定する休日の代休日(以下「週休日等」という。)に緊急に招集された職員 | 1回につき 1,600円 |
(2) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に緊急に招集された職員 | 1回につき 1,600円 | |
(3) 緊急に招集された職員((1)及び(2)に該当する職員を除く) | 1回につき 1,300円 | |
上水道業務手当 | (1) 人力掘削を伴う導・送・配・給水施設の維持管理及び修繕業務に従事した職員 | 1日につき 870円 |
(2) 浄水池及び配水池等の内部に入り行う清掃業務に従事した職員 | 1日につき 870円 | |
(3) 浄水施設の汚泥処理,活性炭人力投入及び高圧電気設備取扱作業に従事した職員 | 1日につき 490円 | |
(4) 水道メーターの開閉栓業務に従事した職員 | 1日につき 490円 | |
(5) 有害物質を使用する作業に従事した職員 | 1日につき 440円 | |
(6) 浄水施設の高圧電気設備及び機械設備の点検操作に従事した職員 | 1日につき 440円 | |
(7) 時間制限を伴う断水作業に従事した職員 | 1日につき 440円 | |
(8) 給水装置の現地調査指導検査業務(漏水調査を含む。)に従事した職員 | 1日につき 250円 | |
下水道業務手当 | (1) 下水道事業における管渠の内部において実施する管渠の維持管理業務に従事した職員 | 1日につき 440円 |
(2) 中央浄化センター(下水ポンプ場を含む。)又は北部浄化センター(下水ポンプ場を含む。)に勤務する職員で,電気設備及び機械設備の点検及び操作の業務,スクリーンかすの除去若しくは汚泥のしゅんせつの業務又は汚水の水質検査業務に従事した者 | 1日につき 870円 | |
(3) 専ら(1)から(2)までに掲げる業務に従事する職員で,犬又は猫の死体処理業務に従事した者 | 1体につき 250円 | |
夜間等業務手当 | 中央浄化センター(下水ポンプ場を含む。)又は北部浄化センター(下水ポンプ場を含む。)に勤務する職員で,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部において,深夜における電気設備及び機械設備の点検及び操作の業務又はスクリーンかすの除去若しくは汚泥のしゅんせつの業務に従事した者 | ア 深夜勤務時間が4時間以上の場合 1勤務につき 2,300円 |
イ 深夜勤務時間が4時間未満の場合 1勤務につき 1,900円 | ||
用地交渉業務手当 | 上下水道局の用に供する土地を取得するため又は境界設定協議のため現地において権利者との交渉業務に従事した職員 | ア 従事した時間が4時間以上の場合 1日につき 760円 |
イ 従事した時間が4時間未満の場合 1日につき 660円 | ||
防疫等業務手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症,同法第6条第3項に規定する二類感染症又は管理者がこれらの感染症に相当すると認めるもの(以下「感染症等」という。)の予防又はまん延防止のために行う業務で,感染症等の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の消毒若しくは処分業務又は感染症等の患者若しくはその疑いがある者に接する業務として管理者が認めるものに従事した職員 | 1日につき 290円 |
災害応急作業等手当 | (1) 次に掲げる災害が発生し,又は発生するおそれがあると管理者が認める現場において行う巡回監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査の業務に従事した職員 ア 本市に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項に基づく災害対策本部が設置された場合における災害又はこれに準ずるものとして管理者が認めるもの イ 本市の周辺地域における災害の発生により,本市においてアに規定する災害に相当する被害が発生し,又は発生するおそれがあるものとして管理者が認めるもの | ア 巡回監視 1日につき 710円 イ 応急作業又は災害状況の調査 1日につき 1,080円 ただし,次に掲げる場合にあっては,ア及びイに掲げる額にそれぞれ次に定める額(同一の日において,次に掲げるいずれの場合にも該当するときは,(イ)に定める額)を加算した額とする。 (ア)業務が日没時から日出時までの間に行われた場合 ア及びイに掲げる額の100分の50に相当する額 (イ)業務が著しく危険であると管理者が認める区域で行われた場合 ア及びイに掲げる額の100分の100に相当する額 |
(2) 災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された本市以外の地方公共団体の区域に派遣され,応急給水活動その他の災害応急対策に係る業務に従事した職員 | 1日につき 1,080円 ただし,次に掲げる場合にあっては,当該額にそれぞれ次に定める額(同一の日において,次に掲げるいずれの場合にも該当するときは,イに定める額)を加算した額とする。 ア 業務が日没時から日出時までの間に行われた場合 当該額の100分の50に相当する額 イ 業務が著しく危険であると管理者が認める区域で行われた場合 当該額の100分の100に相当する額 |